Contract
旧xxx小学校施設活用事業に関する基本協定書(案)
(以下に掲げる文案は、あくまでも標準例であり、グループを結成する場合等状況に応じて、 各条項が変更・追加となることがあります。)
名古屋市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、旧xxx小学校施設活用事業において、乙より提案された提案書に記載されている事業内容 (以下
「提案事業」という。)の実現に関する基本的事項について、次のとおり合意し、旧xxx小学校施設活用事業に関する基本協定書(以下「本基本協定」という。) を締結する。
(目的)
第1条 本基本協定は、旧xxx小学校施設の活用を円滑に実施するための必要な諸手続き並びに甲及び乙の義務について定めることを目的とする。
(提案内容の履行)
第2条 乙は、提案事業の全てを誠実に履行しなければならない。
2 乙は、提案事業の実施に当たっては、旧xxx小学校施設活用事業募集要項(以下「募集要項」という。)に定める各条項を遵守しなければならない。
3 乙は、甲の書面による承諾がない限り、提案事業の変更をしてはならない。
4 甲は、乙に対し、公共公益上、必要と認めるものについて、合理的な範囲で提案事業の変更を求めることができる。
5 乙は、提案事業に含まれないものであっても、提案事業の内容向上に資すると考えられるものについては、甲に対し、提案事業に反映することを申し入れることができる。ただし、甲の書面による承諾がない限り、提案事業への反映は行うことができない。
6 法制度の変更などやむを得ない事由により、提案事業を変更する必要が生じた場合は、乙は、甲に対し、提案事業の趣旨を損なわない範囲内で、変更を申し入れることがで きる。ただし、甲の書面による承諾がない限り、提案事業の変更を行うことができな い。
7 乙は、提案事業の用に供する施設(以下「提案施設」という。)を貸し付ける場合、賃貸借契約の締結に際し、賃借人が募集要項6.(1)⑥に該当する者であるときは、契約を解除することを契約書に定めなければならない。
8乙は、提案事業の実施に際して、疑義を生じたときは、速やかに甲と協議を行い、誠実にこれに対処するものとする。
(有償貸付契約)
第3条 甲は、本基本協定締結後、平成 年 月 日までに募集要項4.(1)に示す有償貸付契約(以下、「契約」という。)を締結するものとする。
2 乙は、契約締結に向け、必要な協力を行うものとする。
(基本協定の存続期間)
第4条 本基本協定の存続期間は、本基本協定締結日から契約期間満了日までとする。
(設計等協議)
第5条 乙は、提案施設の整備(設計を含む)及び運営にあたり、甲からの求めに応じ必要書類等を開示し、あるいは、甲からの質問に対し回答を行わなければならない。
2 乙は、提案施設の整備及び運営に必要な協議については、甲及び地域団体と緊密に連携してこれを行うものとする。
3乙は、提案施設の整備及び運営に際して、疑義が生じたときは、速やかに甲と協議を行い、誠実にこれに対処するものとする。
(基本協定の地位の譲渡等)
第6条 乙は、甲の書面による承諾がない限り、本基本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
2 前項による譲渡等は、本基本協定締結から事業期間満了日までの期間は、原則これを認めないものとする。
3 第1項による譲渡等に当たっては、本基本協定に定める甲、乙の権利義務関係を承継する条項が含まなければ、甲は、承諾を行わないものとする。
(協定履行の調査等)
第7条 乙は、甲が本基本協定の履行に関して調査をするときはこれに協力するものとし、提案事業の実施に関して、報告を求め、または必要な資料を求めたときはこれに応じる ものとする。
(甲に対する通知義務)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、直ちに、その旨を甲に書面で通知するとともに、提案事業の実施・継続に関して、速やかに甲と協議しなければならない。
(1)住所、名称、定款もしくは寄付行為、代表者または主たる事務所の所在地を変更したとき
(2)解散し、もしくは合併したとき、または、営業を停止し、廃止し、もしくは譲渡するなど会社の支配に重要な影響を及ぼす事項が生じたとき
(3)滞納処分、強制執行、仮差押えもしくは、仮処分または競売の申立てを受けたとき
(4)企業担保権実行手続き開始の申立てがあったとき、破産もしくは更生手続き開始の申立て(自己申立てを含む。)があったときまたは民事再生手続き開始の申立て(自己申立てを含む。)があったとき
(5)特別清算開始の申立てがあったとき
(6)平成 年 月 日までに提案施設を整備し、提案事業の用に供することが不可能であることが明らかになったとき
(7)手形不渡り、事実上の倒産、長期の活動停止、上場廃止、有価証券報告書の虚偽
記載など、提案事業の実現・継続に重大な支障となるような信用不安事由が発生したとき
(8)前各号に定めるものの他、提案事業の実施・継続が困難となるような事態が発生したとき
(基本協定の解除権)
第9条 本基本協定に違反する事実があり、甲の催告にも関わらず乙がこれを是正しないとき、甲は本基本協定を解除することができる。
2 平成 年 月 日( )までに契約の締結に至らなかった場合は、甲は本基本協定を解除する。
3 乙が、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成
20 年 1 月 28 日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)における排除措置の対象となる法人等となった場合は、甲は本基本協定を解除する。
(違約金)
第10x xは本基本協定に定める義務に違反したときは、契約までの期間においては提案貸付料の 6 か月分額の 100 分の 30 に相当する額を、契約後においては契約保証金額の
100 分の 30 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
2 前項の違約金は、第 11 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 3第 1 項の違約金は、契約書における違約金該当事由と重複するときは、甲はどちらか一方を選択して納付させるものとする。
4 第 7 条及び第 8 条に定める義務に違反する場合の違約金は、第 1 項に定める金額にかかわらず、契約までの期間においては提案貸付料の 6 か月分額の 100 分の 20 に相当する額を、契約後においては契約保証金額の 100 分の 20 に相当する額とする。
(損害賠償)
第11条 甲は、乙が本基本協定に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を乙に請求することができる。
(基本協定の費用)
第12条 本基本協定の締結に要する費用は乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第13条 本基本協定に関する一切の法律関係に基づく訴えについては、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第14条 本基本協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
本基本協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ各自その 1
通を保有する。
平成 年 月 日
甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長
乙