Contract
自動販売機設置契約書(案)
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団(以下「甲」という。)と○○○○株式会社
(以下「乙」という。)とは、乙が所有又はリース会社より借り受けた自動販売機(以下「乙自動販売機」という。)の設置につき、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、甲が適法な権限を有する別表記載の設置場所(以下「設置場所」という。)に乙自動販売機を設置することにより、乙の商品(以下「本商品」という。)を継続して販売する。
(契約期間)
第2条 この契約の有効期間は、平成 30 年4月1日から平成 31 年 10 月 31 日までとする。
2 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了する。
(施設内入退館の許可)
第3条 甲は、乙又は乙の指定委託業者(以下「委託業者」という。)が本商品の補充、乙自販機の保守・修理及び売上金回収等の目的で設置場所に出入りすることを認める。
(自動販売機の管理・運営等)
第4条 乙は、自動販売機の維持管理として商品管理、金銭管理を適切に行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意し、在庫・補充管理を適切に行う。
2 乙は、衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守する。
3 乙は、甲の責に帰すべきものを除き、乙自動販売機の保守・修理を乙の負担で実施するものとし、甲は、これに協力する。
4 甲は、乙自動販売機に損傷又は故障その他の異常を認めた場合は、直ちにその旨を乙に連絡する。
5 甲は、乙の事前の承諾無く、乙自動販売機の設置位置を変更してはならない。
6 甲は、乙自動販売機が正常に稼動されるよう必要な電気を供給するとともに、乙自動販売機の故障、電源の故障、天災等の止むを得ない事由がない限り、乙自動販売機の電源を切ってはならない。
7 甲は、乙が電気工事を施した場合、当該設備を乙自動販売機に使用する以外の目的に使用しない。
8 乙は、乙自動販売機に関する工事及び長時間の修理を行う場合は事前に甲に届出るものとする。
(販売手数料等)
第5条 本商品の種類、乙の販売価格、販売手数料(設置に係る使用料を含む)及びその支払方法は別表記載のとおりとし、乙は、甲に対し、販売手数料を算出のうえ当該支払い方法に基づき支払う。
2 乙は、法改正等により消費税等の税率が変更となり、販売価格を変更する場合は、その販売価格に応じて、販売手数料も変更する。
(費用負担)
第6条 乙は、前条の販売手数料のほかに、次の費用を負担する。
(1) 乙自動販売機の使用に伴う電気使用料
(2) 乙自動販売機の設置費用・撤去費用
(譲渡等の禁止)
第7条 甲は、乙自動販売機を譲渡、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 乙は、本契約及び本契約から生じる全部又は一部の権利義務を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(設置期間)
第8条 甲は、乙自動販売機を別表記載の設置日から契約期間満了の日まで設置する。
2 自動販売機の設置期間の延長は行わないものとする。
(解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲は賠償の責めを負わない。
(1) 乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
第10条 乙が、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、何ら催告なく契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責を負わない。
(1) xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(乙を構成事業者とする事業団体の同法第
8条第1項第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
(3) xxx乙の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(暴力団排除条項)
第11x xが次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から甲に対し通知があったときは、この契約を解除できるものとする。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲にその損害の賠償を求めないこととする。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合にはその者、法人である場合にはその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降すべての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結
したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。)。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に出席すること等)。
2 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、乙は速やかに提出するものとする。
(損害賠償)
第 12 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第 13 条 乙は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復する。原状回復に際しては、乙は一切の保障を請求しない。
(秘密の保持)
第 14 条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(協議)
第 15 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上定める。
この契約の証として、xx2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成30年 3月 日
x xxxxxxxxxxxx0-0-00
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団
理事長 x x x x
乙 福岡県○○市○○
○○○○株式会社
代表取締役
別表
自動販売機設置場所及び台数 | xxxxxxxxxxxx0xx0x00x 福岡システムLSI総合開発センター内 ●階、●階 各1台 計 ●台 | |
商品の種類 | 販売価格(消費税込み) (1本当たり) | 販売手数料(消費税込み) (1本当たり) |
清涼飲料水 | 90円以下 | ●●% |
清涼飲料水 | 100円~140円 | ●●% |
清涼飲料水 | 150円~190円 | ●●% |
清涼飲料水 | 200円以上 | ●●% |
自動販売機設置日 | 平成30年4月1日 | |
販売手数料支払方法 | 毎月初日から末日までを計算期間とし、翌月末日までに下記口座に振り込む。 福岡銀行県庁内支店 普通預金 1026760 口座名義人 公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 理事長 xx xx | |
特記事項 | 電気容量積算計を乙の負担で取り付けること 乙自動販売機は、あらかじめ定められた仕様(環境対策を含む)を満たすこと 月末毎に翌月の各自動販売機の販売商品リストを甲に提供し、甲の承諾を得ること 甲より販売商品の取替指示があった場合は、商品リストに追加すること 自動販売機の外観色及び企業名等の表記は甲の指示に従うこと 使用済容器の回収ボックスを設置し、空き缶・空き瓶・ペットボトル等の回収及びリサイクルを行うこと |