サービス内容 料金 標準プラン 300万円 JDreamⅢセットプラン※JDⅢを年間60万円以上ご契約のお客様 240万円
JDream Innovation Assist
料金表・利用約款
株式会社ジー・サーチ
2022年5月版
サービス料金表
JDream Innovation Assist料金表
※本料金表の金額は消費税別です。
■料金プラン
サービス内容 | 料金 |
標準プラン | 300万円 |
JDreamⅢセットプラン ※JDⅢを年間60万円以上ご契約のお客様 | 240万円 |
・利用範囲は同一法人内に限られます。また、同一部門で複数プランにお申込みいただくことはできません。 |
・本契約は4月1日から翌年3月31日の年間契約となります。契約は1年単位の自動更新となります。年度途中の契約は月割となります。 |
利用約款
JDream Innovation Assist利用約款
株式会社ジー・サーチ(以下「ジー・サーチ」という)が提供するJDream Innovation Assist(以下「JDIA」という)の利用は下記の条項によるものとする。本サービスは、日本国内に所在の個人および法人・組織の利用者を対象とする。また、本サービスは、本サービスのコンテンツ提供元である、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、機構という)とジー・サーチとの「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」に従って提供される。
- 記 -
(定 義)
第1条 以下の条文における「申込者」および「利用者」について定義する。
2.申込者とはJDIA利用申込書(以下「利用申込書」という)に記載の申込機関とする。
3.利用者とは申込者の被雇用者またはこれに準ずる者(申込者から業務委託を受けて 申込者の就業場所において業務を遂行する者および派遣社員を含むがこれらに限られない)とする。ただし、国内在住であっても、以下(1)~(3)に該当する場合は、利用者となることはできない。
(1)居住者が外国法人等や外国政府等との間で雇用契約等の契約を締結し、当該外国 法人等や外国政府等の指揮命令に服する又はそれらによる善管注意義務を負っている。 (2)外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている又は得ることを約している
。
(3)行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受けている。
(契約の成立)
第2条 申込者が固定料金サービス利用約款(以下「本約款」という)の内容を承諾のうえ提出した本サービスの利用申込をジー・サーチが受理することにより、本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
(申込者および利用者情報等の帰属)
第3条 ジー・サーチが本サービスを通じて取得する、申込者情報、利用者情報およびデータログ情報は、ジー・サーチに帰属し、ジー・サーチのサービス運営および機構の科学振興施策の調査・分析・実施のために当該情報を利用するものとする。
また、機構とジー・サーチとの「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」終了時にはその後の事業継続のために機構に当該情報を提供するものとする。
(提供データベース)
第4条 利用者が本約款に基づき利用できるデータベースは、JDIA搭載の下記のデータベース(以下「本データベース」という)とする。各データベースの収録期間についてはオンラインサービス上のとおりとする。
*JDreamⅢ*特許情報*新聞記事情報
(サービス時間)
第5条 JDIAの提供日および提供時間は、ジー・サーチが定め別途利用者にホームページ等で案内するものとし、その変更は、ホームページ等により利用者へ事前に案内するものとする。ただし、やむを得ない事情によりJDIAを提供することが困難な場合を除く。
(遵守義務)
第6条 申込者は利用者に対し、本約款に定める条項を周知徹底しなければならない。
(IDの発行・使用等)
第7条 ジー・サーチは申込者に対して管理者権限付きログインIDとパスワード(以下「管理者ID」という)の発行を行う。 2.申込者は、管理者IDと管理者機能を用いて、利用者の
メールアドレスにサービス招待メールもしくは招待URLを記載したメールを送信し、利用者となる者が当該招待メールもしくは招待URLからIDとパスワードの登録を行う。3.申込者は管理者IDを厳重に保管・管理し、いかなる理由をもってしても利用者以外にこれらを漏洩してはならない。4.申込者は受領したパスワードを変更したい場合は、申込者の責任において変更することができる。
(契約金額)
第8条 本サービスの年間契約金額(以下「本契約金額」という)は、ジー・サーチが別途定める料金表に基づいた固定料金とする。
(契約金額の支払)
第9条 ジー・サーチは、本契約金額および本契約金額に対する消費税相当額を申込者に対して請求し、申込者は請求書に基づく金額をジー・サーチまたは代理店に対して請求書受領月の末日までに支払わなければならない。2.ジー・xxxは、前項に従って申込者より受領した金員を、その理由の如何を問わず返金する義務を負わない。
(免 責)
第10条 ジー・サーチは、本契約の履行に伴い発生した、申込者または利用者の次の各号に定める損害に対し、一切の責を負わないものとする。
(1)申込者または利用者の得べかりし利益の損失その他の間接的ないし結果的損害 (2)申込者または利用者の故意若しくは過失、あるいは不可抗力による損害
(3)ジー・サーチの故意または重大な過失に起因する場合を除き、本データベースの内容の瑕疵、その他本データベースの利用から申込者または利用者に生じた一切の損害
2.ジー・サーチが申込者および利用者に対し、損害賠償の責任を負う場合には、その理由の如何にかかわらず賠償限度額は、第8条規定の本契約金額を超えないものとする。
3.申込者および利用者は、ジー・サーチが本データベースの商品としての適合性または特定の使用目的への適合性について明示的にも黙示的にも何らの保証もしていないことを了解する。
(利用の制限)
第11条 申込者または利用者は、本約款に基づいて本データベースを申込者および利用者の調査研究の目的にのみ利用できるものとし、営利およびその他の目的に利用し、ま たは利用者以外の第三者に利用させてはならない。2.申込者は、JDIAの利用において、本約款に定める事項およびジー・サーチがディスプレイ上への表示その他の方法にて示す著作権者の指定する利用方法および利用上の制限を遵守し、また利用者にこれらを 遵守させなければならない。3.本データベースの検索結果の利用は、本約款に別途定 める出力物の利用方法以外での、機械可読記録またはその他の方法による利用を行っ てはならない。4.前項の出力物は、印刷、電子媒体またはその他の方法を利用した編集を行ってはならない。
(機械可読データの利用)
第12条機械可読の形態で同時に保存できる文献数は、各データベースごとに100,000件を超えてはならない。2.機械可読の形態で保存したデータは、不要な回答を削除するなど、検索結果の本質を変更しない限りにおいて、編集する目的のために利用することができる。3.前各項によって保存したJDreamⅢに関するデータの複製・再配布・ネットワーク利用を行う場合には、別途定める「JDreamⅢに関する提供データの保存、複製・再配布に関する規程」に従うものとする。4.前各項によって保存したデータを、検索プログラム等によって必要なレコードのみを選択的に検索できるようなデータベースまたはデータベースの一部として利用してはならない。5.前各項に定める以外の利用については、別途契約により定めるものとする。
(変更の届出)
第13条 利用申込書に記載された内容に変更が生じたときは、申込者は速やかに書面で当該変更届をジー・サーチに提出しなければならない。
(禁止事項)
第14条 申込者または利用者は本サービスの利用にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1)本サービスに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為 (2)本サービス上の情報を改ざん、消去する行為
(3)本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
(4)ジー・サーチに不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為 (5)ジー・サーチまたは第三者の著作権その他知的財産権、財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6)ジー・サーチまたはジー・サーチの指定する者が表示した著作権表示・商標表示を削除又は変更する行為
(7)その他、関係法令の定めに違反する行為、ジー・サーチとの信頼関係を著しく損なう行為
(契約解除)
第15条 利用申込書に記載された内容に虚偽の申請が判明し、若しくは記載された事項に変更があったにも拘わらず、これを遅滞なくジー・サーチに通知しなかった場合、およ び申込者または利用者が本約款に定める条項に違反した場合、ジー・サーチは何等の 通知、催告をすることなく本契約を解除し当該申込者のID登録を無効とすることができる。
(賠 償)
第16条 第15条によりジー・サーチが損害を被った場合には、申込者は本契約金額の2倍を賠償金額としてジー・サーチに支払わなければならない。なお、ジー・サーチにさらに 損害が生じている場合、ジー・サーチはかかる損害の賠償を申込者に請求することができる。
(有効期間内の解約)
第17条 申込者は、ジー・サーチに対して1か月前までに書面で事前通知をすることにより本契約を解除することができる。この場合であってもジー・サーチは申込者に対して、受領した本契約金額を返金する義務を負わない。
(利用約款の変更・改定)
第18条 ジー・サーチは、必要があると判断した場合には、本約款を変更し、または新たな条項を追加し改定することができる。2.前号による変更・改定は、一定の予告期間をおいて、JDIAサービスページ内またはジー・サーチホームページ内への掲示、その他ジー・ サーチの定める方法によって周知する。3.ジー・サーチが、一定の予告期間をおいて周知の方法を取った上で本約款を変更・改定した後に、いずれかの利用者が本サービスを受けた場合は、申込者は当該変更・改定を承認したものとみなす。
(有効期間)
第19条 本契約の有効期間は、契約開始日よりその年度末(3月31日)までとする。 2.前項の有効期間満了の1か月前迄に、双方いずれからも本サービスを終結する別段の意思表示が書面によって通告されない限り、更に1年間自動的に本サービスが継続され、以後も同様とする。3.前項の本サービスを継続する場合は、引き続き本約款が適用されるものとする。
(反社勢力の排除)
第20条 反社会的勢力の排除にあたり、別途定める「反社会的勢力の排除に関する規程」に従うものとする。
(管轄裁判所)
第21条 本約款に関して争いが生じたときには、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上
JDreamⅢに関する提供データの保存、複製・再配布に関する規程
(目 的)
第1条 検索サービス、SDIサービスおよび科学技術文献速報(Web版)、JDream Innovation Assistの提供データ(以下「JDream等」という)の紙媒体および機械可読形式の出力データ(機械可読の形態で提供されたユーザSDI検索結果、検索結果のダウン
ロードを含む。JDream等検索結果の基となる原文献は含まない)を保存、複製・再配布またはネットワーク利用する場合には次の条件に従うものとする。この条件はJDream等に関する約款等により規定される制限を超えて、JDream等から得られたデータを利用する方法および制限について規定するものである。
(用 語)
第2条 株式会社ジー・サーチ(以下「ジー・サーチ」という)が提供するデータをジー・サーチから直接受けたものを「情報利用者」という。2.情報利用者が所属する部署および知的財産部門や情報部門が分社化し、分社化後も本社、関係部署、研究所等に情報提供を行うことが該当部門の業務である機関を「契約機関」という。
3.JDreamの検索ログを含むダウンロードデータ、科学技術文献速報サービス(Web版) データ、E-Mailで提供するSDIデータ等を「機械可読形式データ」という。4.情報利用者がJDream等から得たデータを複製し、自ら使用するまたは他へ譲渡すること、または他から譲渡されたJDream等の記事情報を、更に複製し、自ら使用するまたは他へ譲渡することを「複製・再配布」という。5.ジー・サーチのサーバからの利用ではなく情報利用者が自らのサーバ上に機械可読形式データをダウンロードしネットワーク上で共有することを「ネッ トワーク利用」という。
(データの保存)
第3条 情報利用者は紙媒体で提供されたデータを契約機関内に無期限に保存することができる。2.機械可読形式で保存したデータの再利用については、機械可読形式デー タを保存した情報利用者のみの利用に限定する。機械可読形式データを保存した情報 利用者を含む複数の者がネットワークを介して機械可読形式データを利用する場合は、別途定める第6条「データのネットワーク利用」を適用する。3.紙媒体、機械可読形式を 問わずデータの保存に関する許諾は、当該データのその後の複製・再配布の権利およびネットワーク利用の権利を含まない。
第4条 紙媒体または機械可読形式で保存されたデータを契約機関以外の利用者へ再配布することは禁止する。
(データの複製・再配布)
第5条 紙媒体で提供されたデータの複製・再配布を行うためには複製・再配布のための権利を購入しなければならない。2.機械可読形式で提供されたデータを機械可読形式により複製・再配布する場合または提供されたデータを閲覧するためのURLおよびパス ワード等を情報利用者以外の者に送付する場合には、複製・再配布のための権利を購入しなければならない。3.機械可読形式で提供され保存されているデータを1部を超えて紙に出力し、かつ複製・再配布をする場合には複製・再配布のための権利を購入しなければならない。4.ただし、第1項、2項および3項の複製・再配布数の合計が30部を超えない場合に関しては、複製・再配布のための権利の購入は不要とする。
(データのネットワーク利用)
第6条 科学技術文献速報サービス(Web版)を購入した利用者は、搭載データを別途ネットワーク利用することができないものとする。2.年間DVD版(PDF収録)は、ネットワーク利用できないものとする。3.JDreamの回答表示、ユーザSDI、スタンダードSDIおよびリクエ ストSDIの各データに関しネットワーク利用を行うためにはネットワーク利用の権利を購入 しなければならない。ただし、ネットワーク利用者数が50人を超えない場合に関しては、 ネットワーク利用の権利の購入は不要とする。4.ネットワーク利用者は一人1部に限り
データを出力する事ができる。5.ネットワーク利用とはインハウスデータベース化、社内システムによるSDIサービス等のネットワークサービスを含む。これらのサービスは契約機関に属さない者に利用させてはならない。
(各権利の範囲)
第7条 本規程で規定する権利(データの保存の権利、データの複製・再配布の権利、 データのネットワーク利用の権利)はそれぞれ独立した権利であり、ひとつの権利は他を補完できない。
(価 格)
第8条 第5条、第6条に定める各権利を購入するための価格はジー・サーチが別途利用者に提供する「サービス料金表」に定める。
(例外措置)
第9条 第3条から第6条の規定にかかわらずJDream等から得たデータを政府等への報告書等に記載することができる。ただし、当該報告書等が法律または行政により要請される場合に限る。
(損害賠償請求)
第10条 利用者が本規程に違反してデータ等を使用した場合には、サービスごとの約款等に基づく損害賠償額を支払うものとする。
以 上
附則
1.この利用約款は2018年8月1日から実施します。
反社会的勢力の排除に関する規程
- 記 -
第1条 本規程は、以下の各約款(以下「JDIA約款」という)に規定する申込者(以下「甲」という)に、株式会社ジー・サーチ(以下「乙」という)がJDream Innovation Assistサービス(以下「JDIA」という)を提供するにあたり、反社会的勢力との一切の関係を排除することを目 的として定めるものとする。
(1) サービス利用約款
第2条 甲は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。 (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)本契約に基づく取引(以下「対象取引」という)に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて乙の名誉・信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲は、前二項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに乙にその事実を報告するものとする。
4.乙は、甲が前三項の規定に違反した場合、JDIA約款の各規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに対象取引の解消及び対象取引に関する全ての契約の解除をすることができる。
5.甲が対象取引に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」という)を締結する場合、甲は、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者に対して、本条第1項乃至第3項に定める義務と同等の義務を課し、これを順守させるものとし、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が当該義務に違反した場合、xは直ちに乙にそ の事実を報告するものとする。この場合、乙は、甲に対して、関連契約を解除するなど必要な措置を取るよう求めることができる。
6.乙が、甲に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、甲がそれに従わなかった場合には、乙は、本契約の他の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの
手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに対象取引の解消及び対象取引に関する全ての契約の解除をすることができる。
以 上
附則
1.この利用約款は2018年8月1日から実施します。
第1条(会員規約の適用)
株式会社ジー・サーチ(以下「当社」という)が提供するサービスは、日本国内に所在の個人および法人のお客様を対象としております。ただし、国内在住であっても、以下(1)~(3)に該当する場合は、サービス提供の対象となりません。
(1)申込者、および利用者が外国法人等や外国政府等との間で雇用契約等の契約を締結し、当該外国法人等や外国政府等の指揮命令に服する又はそれらによる善管注意義務を負っているとき
(2)申込者、および利用者が外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている又は得ることを約しているとき (3)申込者、および利用者が行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受けているとき
当社は、この会員規約に基づき、G-Searchデータベースサービス(以下「G-Searchサービス」という)を提供します。
2. 会員は、G-Searchデータベースサービス会員規約に従いG-Searchサービスを利用するものとします。また、G-Searchサービス以外のサービスを利用する場合は、そのサービスの利用条件を遵守するものとします。
第2条(会員規約の変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合には、G-Searchサービス料金その他の販売条件などは、変更後のG-Searchデータベースサービス会員規約によるものとします。
2.前項における会員規約の変更は、オンラインまたは当社が別途定める方法で、随時会員に通知します。
第3条(用語の定義)
この会員規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) G-Searchサービス
当社が提供する別表記載のサービス
(2) 会員
当社に対して会員登録の申し込みを行い、当社が承諾した者および会員登録の承諾を受けた者が、別途定める手続きで利用者登録を行った者
(3) 個人情報
会員に関する情報であって、当該情報に含まれる個人の氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)
第2章 会員
第4条(会員登録)
G-Searchサービスの入会希望者は、当社が定める手続きに従って会員登録の申し込みを行うものとします。
2.会員登録手続きは、前項の申し込みに対する当社の承諾をもって完了するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は会員登録申し込みを承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行うことがあります。
(1)会員登録の申し込みの際、申込者が虚偽の事実を申告したとき
(2)会員登録の申し込みの際、申告事項に誤記または記入漏れがあったとき
(3)申込者がG-Searchサービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4)申込者が規約違反等でG-Searchサービスの利用停止処分中または過去に強制退会処分を受けていたことが判明したとき (5)会員登録の申し込みの際、料金の支払方法として指定したクレジットカードが、クレジットカード会社よりクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由により利用を認められていないとき
(6)会員登録の申し込みの際、料金の支払い方法として指定したクレジットカードの名義人と申込者が異なっていたとき
(7)申込者が未xxの方で、会員登録の申し込みの際、親権者の同意を得ていないとき、または親権者の同意を得ていないことが判明したとき
(8)その他、当社が会員として不適当であると判明したとき
3.会員は、会員登録の申し込みの際記入した申込書に記載されているG-Searchサービスを利用できるものとします。入会後に、利用するサービスを変更する場合には、当社が別途定める手続きに従うものとします。
第5条(xxxxの禁止)
会員は、G-Searchサービスを利用する権利を第三者に譲渡しないものとします。
第6条(会員の地位の承諾等)
相続または法人の合併により会員の地位の承継があったときは、地位を承継した者は、承継した日から1か月以内に当社所定のフォーマットにて当社に通知するものとし、当社は当該通知に従って登録内容を変更するものとします。
2.当社は会員について次の変更があったときは、その会員またはその会員の業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項の会員の地位の継承があったものとみなして前項の規定を適用します。
(1)会員である法人の営業の分割による新たな法人への変更 (2)会員である法人の営業の譲渡による別法人への変更
(3)会員である法人格を有しない社団または財団の代表者の変更 (4)その他上記各号に類する変更
第7条(会員登録情報変更)
会員は、その申込書記載事項について変更があったときは、すみやかに当社所定のフォーマットにて当社に通知するものとします。
2. 前項において、通知があった場合は、当社は、当該通知に従って登録内容を変更するものとします。
3. 変更の届出がなかったことで、会員が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第3章 会員の義務
第8条(会員設備等の設置)
会員は、G-Searchサービスを利用するにあたって、自らの費用で、コンピュータその他の機器およびソフトウェア(以下「会員設備等」という)を設置するものとします。
第9条(会員設備等の維持責任)
会員は、G-Searchサービスの利用に支障をきたさないよう、会員設備等を正常に稼働させるよう維持するものとします。
第10条(IDおよびパスワードの管理責任)
会員は、当社より付与されたIDおよびパスワードを責任を持って管理、使用するものとし、当社に損害を生じさせないものとします。
2.会員は、G-Searchサービスを利用するために当社より付与されたIDおよびパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入れ等をしないものとします。
0.XXおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第11条(利用範囲)
会員は、自ら使用する目的の範囲内でのみG-Searchサービスを利用することができるものとします。なお、自ら使用するとは、 会員が個人の場合は、会員自身のための使用をいい、法人の場合は、同一法人の同一事業所内での使用を指すものとします。 2.前項におけるG-Searchサービスで検索結果のデータに関する会員の使用範囲は、ダウンロードの許可されているものを除き、会員設備等のディスプレイ上の表示またはプリンタによる印字に限られるものとします。ダウンロードの許可されているデータ
ベースについては、磁気媒体による保存ができるものとします。なお、ダウンロードの許可されているデータベースについては、
G-Searchサービスのオンラインまたは別途当社が定める方法でお知らせします。
3.第1項におけるG-Searchサービスで検索したデータ等につき、会員は、複製ならびにFAXあるいはE-mailによる配信等はできないものとします。また、G-Searchサービスを第三者に利用させたり、アウトプットの全部または一部を第三者に公表または、利用させることはできないものとします。
4.会員は、G-Searchサービスのうち、データベース毎に定められている使用条件等がある場合には、それに従うものとします。
第4章 料金等
第12条(料金)
G-Searchサービス料金は、別表のとおりとします。そのうち、「年会費」、「月会費」は、当社指定の期日に会員が当社に支払う料金とし、「月間基本料金」、「月間最低料金(ミニマムチャージ)」、「月間固定料金」は、会員が月毎にG-Searchサービスの利用 の有無にかかわらず支払う料金とし、「従量料金」は、会員が利用月毎にG-Searchサービスを利用した量に応じて算出される料金とします。
第13条(消費税等相当額の算定)
消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額は、前条に基づくG-Searchサービス料金それぞれに対して算定されるものとします。
2.消費税等相当額算定の際の税率は、当該算定時に法律上有効な税率とします。
第14条(料金の支払方法)
会員は、第12条に定めるG-Searchサービス料金を会員登録時に会員が選択する次のいずれかの方法により当社に支払うものとします。
(1)当社指定の金融機関に振り込む方法(法人会員に限ります)
(2)当社が承諾するクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、当該クレジット会社の規約に基づいて支払う方法(原則としてクレジット会員・クレカ会員に限ります) 但し、この場合カードの名義人と申込者が同一であることを条件とします。
(3)金融機関の預金口座振替による方法(原則として法人会員に限ります)但し、この場合預金口座の名義人と会員登録上の名義が同一であることを条件とします。
2.G-Searchサービス料金の支払時期は、別表記載の通りとします。
3.当社は、会員より支払われた料金については理由の如何に拘わらず返還しないものとします。
第15条(遅延利息)
会員は、G-Searchサービス料金その他の債務(遅延利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で算出した額を、遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第5章 責任
第16条(損害賠償)
会員が本契約に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合には、当社は当該会員に対して当社の被った損害の賠償を請求することができるものとします。
第17条(免責)
当社はG-Searchサービスの提供する情報もしくは物品について、その完全性、正確性、適用性、有用性などいかなる保証も行いません。
2.G-Searchサービスの中断、G-Searchサービス中の事故、G-Searchサービスに基づき検索したデータの誤り等によって、直接または間接的に生じた会員またはそれ以外の第三者の損害については、当社は、その内容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わないものとします。当社に対する情報提供者や当社の代理店等も同様とします。
第18条(個人情報)
当社は、個人情報を、当社の基本姿勢とその取り扱い基準を明確化した「個人情報保護ポリシー」に基づき管理するものとします。
2.当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。 (1)G-Searchサービスを提供すること。
(2)G-Searchサービスのサービスレベル維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
(3)個々の会員に有益と思われる当社のサービス(G-Searchサービスに限りません。)又は提携先の商品、サービス等の情報を、会員がアクセスした当社のWebページその他会員の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、又は電話する こと。なお、会員は、当社が別途定める方法で届け出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)会員から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、又は電話すること。 (5)会員の解約日より1年間を限度として、前四号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
3.当社は本条2項の利用目的の実施に必要な範囲内で、個人情報の取り扱いに関して当社が選定した協力会社へ委託することがあります。委託先との間には秘密保持契約等を締結し個人情報が適切に取扱われるよう管理いたします。
4.当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
5.本条第4項にかかわらず、会員によるG-Searchサービス又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
6.本条第4項にかかわらず、当社は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。 (1)刑事訴訟法など、法令に基づき必要な範囲で開示、提供することがあります。
(2)生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
7.当社は、個人情報の委託、開示、提供にあたっては、機密が保たれた経路を使用した伝送、暗号化を用いた通信、暗号化を施した記録媒体類の使用、配達記録を用いた運送などにより、不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等の危険防止のため、適切かつ合理的な保護措置を実施するよう努めます。
8.個人情報に関して、開示のご請求や、開示の結果、内容が事実ではないと判明し、訂正、追加、削除が必要になった場合や、個人情報の利用の停止、消去または第三者への提供の停止が必要になった場合は、別途オンライン上に掲示する連絡先までご連絡下さい。
9.個人情報の提供は任意ですが、ご提供いただけなかった項目の内容次第では、G-Searchサービスを利用することができない場合がございます。
10.当社は、会員の個人情報、G-Searchサービスを利用する上で当社が取得可能なアクセスログや経路情報など各種情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を第三者に提供することがあります。
第6章 利用停止および退会
第19条(退会)
会員は、G-Searchサービスを退会しようとするときは、退会日等当社の指定する事項を退会日の1か月前までに当社所定の
フォーマットにて当社に通知することにより、いつでも退会できるものとします。なお、クレカ会員に限っては、当社ウェブサイト上にあるオンライン解約申請を行うことにより、当月末付で、退会できるものとします。
第20条(利用の停止)
当社は、会員が本規約の何れかに違反したとき、会員に対し当社が任意に定める期間、G-Searchサービスの利用を停止することができます。
第21条(強制退会)
当社は、前条の規定によりG-Searchサービスの利用を停止された会員が前条の期間中にその事由を解消しない場合は、その会員を退会させることができます。
2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、前条および前項の規定にかかわらず利用停止の措置を経由しないで退会させることができます。
(1)当社に対して虚偽の事実を申告したとき
(2)G-Searchサービス料金等について、その支払いを遅延したとき
(3)当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードが、クレジットカード会社より利用契約の解除、脱会、その他の理由により利用が認められなくなったとき
(4)第10条または第11条の規定に違反したとき
(5)G-Searchサービスを違法な目的、または公序良俗に反する目的に利用したとき (6)G-Searchサービスの運営を妨げたとき
(7)自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手を不渡りとしたとき、または支払いを停止しもしくは支払不能となったとき
(8)差押え、競売、破産、民事再生、会社整理、会社更正、特別精算の申し立てがなされたとき、または合併によらず解散したとき (9)その他、当社が会員として不適当であると判断したとき
第22条(退会後の会員の義務)
会員が退会した場合においても、すでに会員に生じた金銭債務、および、第10条、第11条に定める義務は消滅しないものとします。
第7章 反社会勢力等の排除
第23条(反社条項)
会員は、自らが、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを確約します。
(1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2)資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2.会員は、 自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
(1)詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為 (2)違法行為または不当要求行為
(3)業務を妨害する行為
(4)名誉や信用等を毀損する行為 (5)前各号に準ずる行為
第8章 管轄裁判所
第24条(合意管轄)
本規約に基づきまたは関連して生じる一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則 この会員規約は、2022年5月1日から改訂実施します。
《別表》
A.G-Searchサービスの内容
会員が利用申込書により申し込んだ商用データベースに関する以下のサービスをいいます。ただし、データベースによっては提供されないサービスもあります。
(1) オンライン検索サービス
インターネットを利用して、会員設備等を操作することにより、データベースの指定、検索方法、検索条件、検索結果の出力等を指示すると、その指示に従ってデータベースの検索、検索システムによる当該データの抽出を行い、検索結果の回答、および データの内容などを会員設備等に送信するサービス。
(2) オプションサービス
G-Searchサービスには月間基本料金・月間最低利用料金(ミニマムチャージ)・月間固定料金が発生するサービス、またはサービスの利用に前提条件があるサービス(これらをオプションサービスと呼びます)があります。オプションサービスの利用には別途申込手続きが必要です。
B.G-Searchサービスの時間
本サービスのサービス時間は24時間を原則とし、データベース毎に異なる場合はオンライン上での表示または印刷物など当社が提供する手段を通じて随時会員に通知します。ただし、コンピュータまたは回線の障害その他やむを得ない事情により、サービス時間を短縮、または提供が不可能もしくは中断となる場合があります。
C.G-Searchサービスの料金 1.年会費・月会費
(1)クレジット会員 年会費:1,000円 (税込 1,100円)/人 (2)クレカ会員 月会費:300円 (税込 330円)/人
(3)法人会員 年会費:6,000円 (税込 6,600円)/社 ※1,000IDまで ※請求先が同一の場合に適用されます。
2.月間基本料金、月間最低料金(ミニマムチャージ)、月間固定料金
G-Searchのオンライン上での表示または印刷物など当社が提供する手段を通じて随時会員に通知します。 3.従量料金
G-Searchのオンライン上での表示または印刷物など当社が提供する手段を通じて随時会員に通知します。 4.支払時期
(1) 当社指定の金融機関への振り込みの場合
毎月発生したG-Searchサービス料金を、毎月末日を締め日として、原則として翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日) までに振り込むものとします。但し、本規定と異なる支払い期日が請求書に記載されている場合は、その期日までに振り込むものとします。
(2) クレジットカードによる支払いの場合
毎月発生したG-Searchサービス料金を、毎月末日を締め日とし、当該クレジットカード発行会社が定める規約に従い支払うものとします。
(3) 金融機関の預金口座振替の場合
毎月発生したG-Searchサービス料金を、毎月末日を締め日とし、翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に振り替えるものとします。
- 以上 -
G-Search会員規約