0300a 支給要件・支給額(共通)
13 人材開発支援助成金
(4)建設労働者技能実習コース
雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「雇保法」という。)第63条第1項第9号並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇xx」という。)第124条及び第125条に基づく人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)(以下「助成金」という。)の支給については、第
1共通要領に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
0100 趣旨
0101 趣旨
0102 建設労働者技能実習コースの種類
0200 定義
0201 | 建設労働者 |
0202 | 建設事業主 |
0203 | 中小建設事業主 |
0204 | 建設事業主団体 |
0205 | 中小建設事業主団体 |
0206 | 所定労働時間 |
0207 | 通常の賃金 |
0208 | 認定訓練 |
0209 | 技能実習の実施形態 |
0210 | 毎月決まって支払われる賃金 |
0211 | 資格等手当 |
0300 支給要件・支給額
0300a 支給要件・支給額(共通)
0301a 支給対象事業主等
0302a 支給対象とならない者
0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))
0301b 支給対象者
0302b 支給対象とする中小建設事業主又は中小建設事業主団体
0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲
0304b 実習の時間等
0305b 指導員
0306b 支給額
0307b 支給対象費用の詳細
0308b 消費税相当額の取扱い
0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))
0301c 支給対象者
0302c 支給対象とする中小建設事業主
0303c 支給額
0300d 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))
0301d 支給対象者
0302d 支給要件
0303d 支給額
0400 計画届の提出
0401 | 計画届の提出 |
0402 | 計画届の受理等 |
0403 | 確認事項 |
0404 | 計画届の変更 |
0500 支給申請書の提出
0501 支給申請書の提出
0502 支給申請書の受理及び審査
0600 支給要件の確認
0601 支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))
0602 支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))
0700 支給決定
0701 支給決定
0800 雑則
0801 財源区分
0900 附則
0901 施行期日
0902 経過措置
0100 趣旨
0101 趣旨
本助成金は、建設業における労働者の育成及び技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、並びに能力の開発及び向上に資するため、建設事業主、建設事業主団体に対して、必要な助成を行うものである。
0102 建設労働者技能実習コースの種類
コースの種類は次のとおりとする。
イ 建設労働者技能実習コース(経費助成)ロ 建設労働者技能実習コース(賃金助成)
ハ 建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成)
0200 定義
0201 建設労働者
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51 年法律第 33 号。以下「法」という。)第
2条第4項に規定する建設事業に従事する労働者をいう。
また、建設事業の範囲は、日本標準産業分類(総務省令和5年6月改訂)及び建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第1項の定めるところにより、別表1及び別表2のとおりとする。
0202 建設事業主
建設労働者を雇用して建設事業を行う者であって、雇用保険に加入している次のイ又はロに該当し、かつ法第5条第1項に定める雇用管理責任者を選任しているものをいう。
イ 「建設の事業」としての雇用保険料率の適用がされている建設事業主(以下「Aの建設事業主」という。)
ロ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道
府県知事から建設業の許可を受けて建設業を営む者のうち、「一般の事業」又は「農林水産清酒製造の事業」としての雇用保険料率が適用されている建設事業主(以下「Bの建設事業主」という。)
0203 中小建設事業主
上記 0202 に該当する建設事業主のうち、第1共通要領 0202 に規定する中小企業事業主であるものをいう。
0204 建設事業主団体
次のいずれにも該当する建設事業主(0204 においては雇用保険に加入していない事業主も含む)の団体(法人でない団体(代表者の定めがないなど実質的に団体性を欠くものを除く。)も含む。)又はその連合団体であるものをいう。
また、法第2条第6項に規定する「事業主団体」とは範囲が異なる点に留意すること。
イ 構成員(団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員をいう。以下同じ。)のうちに占める建設事業主の割合が 50%以上のものであること。
ロ 構成員である建設事業主のうちに占める雇用保険の保険関係が成立している事業に係る建設事業主の割合が 50%以上のものであること。
ハ 財務及び活動の状況等からみて、事業を的確に遂行することができると認められるもの
であり、以下のいずれにも該当すること。
(イ) 団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約、規則等を有すること (ロ) 代表者が置かれているほか、事務を行うのに必要な体制が整備されていること (ハ) 会計経理の独立性が担保されていること
0205 中小建設事業主団体
上記 0204 に該当する建設事業主団体のうち、その構成員である建設事業主に占める中小事業主の割合が3分の2以上であるもの。
0206 所定労働時間
労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。
0207 通常の賃金
当該労働者の時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の額に当該労働者の1日平均所定労働時間数を乗じて得た額をいう。
なお、当該賃金の額が定められていない場合は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 37条の定めるところにより、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除き、次により算定した額に
1日平均所定労働時間数を乗じて得た額をいう。イ 時間によって定められた賃金 その金額
ロ 日によって定められた賃金 その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合は、1週間における1日平均所定労働時間数)で除して得た金額
ハ 週によって定められた賃金 その金額を1週の所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合は、4週間における1週平均所定労働時間数)で除して得た金額
ニ 月によって定められた賃金(休日手当その他イからハまで及びホからトまでに掲げる賃金以外の賃金を含む。) その金額を1ヶ月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除して得た金額
ホ 時間、日、月、週以外の一定の期間によって定められた賃金 イからニまでに準じて算定した金額
ヘ 出来高払制等によって定められた賃金 賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制等によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除して得た金額
ト イからヘまでの賃金の2以上からなる賃金 その部分についてイからヘまでによってそれぞれの算定した金額の合計額
0208 認定訓練
職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64 号。以下「能xx」という。)第 24 条第1項の認
定に係る職業訓練又は同法第 27 条の2第2項において準用する同法第 24 条第1項の認定に係る指導員訓練をいう。
0209 技能実習の実施形態
イ e ラーニング
コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練等の受講管理のためのシ
ステムにより、訓練等の進捗管理が行えるものをいう(下記ニに規定する同時双方向型の通信訓練を除く。)。
ロ 通信制
通信の方法により一定の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、必要な指導者がこれに基づき設問回答、添削指導、質疑応答を行うものをいう。
ハ 定額制サービス
一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できる e ラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスのことをいう。
ニ 同時双方向型の通信訓練
情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義ではなく、現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向に実施される形態のものをいう。
ホ 通学制
e ラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、同時双方向型の通信訓練及び定額制サービスによる訓練を除く訓練等であって、技能実習の実施会場に通学し、対面で訓練等を受講することをいう。
0210 毎月決まって支払われる賃金
基本給及び諸手当をいう(労働協約、就業規則又は労働契約等において明示されているものに限る。)。諸手当に含むか否かについては以下による。
(イ) 諸手当に含むもの
労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)。
(ロ) 諸手当に含まないもの
a 月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)
b 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)
(ハ) 上記(イ)、(ロ)以外の手当については、手当ての名称に関わらず実態により判断するものとする。ただし、上記(イ)に挙げた手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動するような手当と認められる場合は諸手当から除外し、上記(ロ)に挙げた手当であっても、例えば以下のように、月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当は諸手当に含めることとする。
a 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律支給する家族手当
b 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当 c 住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当
0211 資格等手当
職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。
0300 支給要件・支給額
0300a 支給要件・支給額(共通)
0301a 支給対象事業主等
本助成金は、次に定める建設事業主等であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するものに対して、支給する。なお、0302a の一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給対象としない。また、建設事業主について、助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。
イ 建設事業主
ロ 中小建設事業主ハ 建設事業主団体
ニ 中小建設事業主団体
ホ 次に掲げる者も 0204 又は 0205 の要件を満たせば、助成金の支給対象となり得る。
(イ) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条第1号に規定する事業協同組合及び同3号に規定する協同組合連合会
(ロ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律 185 号)第3条第1項に規定する商工組合及び商工組合連合会
(ハ) 職業訓練法人
(ニ) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、建設事業主等が会員となり設立され、又は建設業界からの出えん金等による基本財産により設立され、建設業界の振興を図るための各種事業を実施するもの。
(ホ) その他事業を的確に遂行できると認められる団体
0302a 支給対象とならない者
次のいずれかに該当するものは本助成金の支給対象とはならない。イ 一人親方
建設労働者を雇用しないで自ら建設業を行ういわゆる一人親方は、法第2条第5項に規定する事業主に該当しないので、本助成金の支給の対象とはならないこと。
ロ 同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者
労働基準法において、事業主と生計を一にする同居の親族(世帯を同じくして常時生活を共にしている民法(明治 29 年法律第 89 号)第 725 条にいう六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。以下同じ。)は、形式上労働者として就労し賃金を受けていても、実質的には事業主と利益を一にしており、事業主と同一の地位にあるものと認められることから、原則として労働者として扱わないこととしている。したがって、同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、法第2条第5項に規定する事業主には該当しないので、本助成金の支給の対象とはならないこと。
0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))
0301b 支給対象者
本助成金は、次のいずれかに該当する建設労働者の技能の向上のための実習(以下「技能実習」という。)を実施する 0302b に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体(女
性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、「中小建設事業主」を「建設事業主」、
「中小建設事業主団体」を「建設事業主団体」と読み替えるものとする。以下 0300b において同じ。中小建設事業主以外の建設事業主、又は中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が技能実習を行う場合は、女性のみを支給対象とすること。なお、技能実習にかかる対象経費を男女で分けることが困難な場合は、経費総額から人数で按分して女性のみを算出すること。)に対して支給する。
建設労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う技能実習、又は営業活動の一環として行う技能実習は支給の対象とはならない。
イ 次のいずれにも該当するものであること。
(イ) 技能実習の内容が、建設工事における作業に直接関連するものであること。
(ロ) 技能実習の時間が、合計 10 時間以上であること。ただし、0303b のロ、ハ、ニ及びヘについてはこの限りでない。
(ハ) 技能実習のうち、実技または実技試験の時間については、通学制で行うこと。
(ニ) 0303b のイ又はホに規定する技能実習(登録教習機関又は登録基幹技能者講習実施機関へ委託する場合を除く。)の指導員が、当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許(能xx第 28 条第2項に規定する職業訓練指導員免許をいう。)を有
する者、1級の技能検定(同法第 44 条第2項に規定する技能検定をいう。以下同じ。)に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認める者であること。
(ホ) 訓練を受講する労働者から費用を徴収するものでないこと。ロ 次のいずれにも該当するものであること。
(イ) 技能実習の内容が建設業法第 27 条第1項に規定する技術検定に関する講習(以下「技術検定に関する講習」という。)であり、受講を開始する日において、雇保法第 60 条の2に規定する教育訓練給付金の支給対象となる指定教育訓練(以下「指定教育訓練」という。)であること。
(ロ) 雇保法第 10 条の4に規定する指定教育訓練実施者(以下「指定教育訓練実施者」という。)が実施する講座であること。
(ハ) 訓練を受講する労働者から費用を徴収するものでないこと。
0302b 支給対象とする中小建設事業主又は中小建設事業主団体
次のイ及びロに該当する中小建設事業主又はハに該当する中小建設事業主団体を支給対象とする。
イ 次の(イ)又は(ロ)に該当する中小建設事業主 (イ) Aの中小建設事業主
(ロ) Aの中小建設事業主又はBの中小建設事業主であって、以下の2点のいずれも満たすこと。
・技能実習の受講者の3分の2以上が、当該企業において雇用保険の適用上一の事業所として認められ、「建設の事業」としての雇用保険料率が適用されている雇用保険適用事業所(以下「Aの事業所」という。)に雇用する建設労働者及び下請中小建設事業主(Aの中小建設事業主に限る。)の雇用する建設労働者であること。
・訓練を実施するAの中小建設事業主又はBの中小建設事業主に雇用され、勤務場所が Aの事業所である建設労働者が1名以上当該訓練を受講すること。
ロ 雇用する建設労働者に対し、技能実習を受講した日に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払うものであること。ただし、最低賃金法第7条の規定により、技能実習の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を支払う中小建設事業主にあたらない。(0301c ロも同じ取扱い。)
なお、中小建設事業主が所定労働時間外や所定労働日以外の休日に実施する技能実習を受けさせた場合、又は技能実習受講当日の前後の時間に労働基準法第 39 条の規定による時間単位の年次有給休暇を取得して受けさせた場合には、所定の賃金額の支払等(※)を行っているものであること。
※所定の賃金額の支払等とは下記のとおりである。
①所定内労働時間外かつ法定労働時間内で技能実習を受けさせた場合
通常の賃金(対象労働者に適用される就業規則等において、通常の賃金に加えて所定の割増をすることが規定されている場合には、当該割増をした額の賃金)以上を支払うこと。
なお、所定内労働時間外かつ法定労働時間内に実施した技能実習の時間につい て、当該月の別日において当該時間外労働分の時間について早退・遅出するのであれば当該賃金分を相殺したとして、適切に賃金が支払われていると取り扱う。ただし、当該事業所において法定労働時間内の時間外労働も法定時間外残業と同様に割増賃金を支払うという規定がないこと、及び別日において早退・遅出することについて事業主と労働者の間で合意がとれていることが必要である。
②法定労働時間外に技能実習を受けさせた場合又は、深夜に技能実習を受けさせた場合又は所定労働日以外の休日に技能実習を受けさせた場合
労働基準法に基づく割増後の賃金以上を支払うこと。
③技能実習の前後に年次有給休暇を取得して受けさせた場合
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金額以上の賃金を支払うこと。なお、一つの技能実習において、一部の期間でも年次有給休暇を用いて受講させ
る場合は、技能実習の期間中の全ての日について支給対象とならない。
ハ 中小建設事業主団体であって、技能実習の受講者の3分の2以上が、Aの中小建設事業主に雇用される建設労働者、及びBの中小建設事業主に雇用される建設労働者のうち勤務場所がAの事業所であるもの。
0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲
助成対象とする技能実習の範囲は次のイからチに掲げるものとする。また、助成対象となる技能実習の実施方法はリのとおりとする。
イ 建設工事における作業に直接関連する訓練科、技能の範囲、指導員免許職種及び技能検定職種
別表4「建設工事における作業に直接関連する訓練科等」のとおりであり、ロからトに掲げるもののほか、これらに係る技能実習が助成対象となる。
ロ 安衛法に基づく特別教育
(イ) 助成の対象となる特別教育
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「安衛法」という。)第 59 条第3項に基づく安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)のうち、別表5
「安衛法に定める特別教育の時間」に掲げるものを助成対象とする。 (ロ) 特別教育に他の技能実習が含まれている場合の措置
特別教育として行う技能実習の中に、特別教育とは関連のない他の実習が含まれており、この他の実習が単独の技能実習として支給要件を満たす場合は、特別教育と区分し、通常の場合の技能実習として申請するよう指導すること。
ハ 安衛法に基づく安全衛生教育
安衛法第 60 条の2第2項に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」により実施される、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育のうち、別表第5-2「危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の時間」に掲げるものを助成対象とする。
ニ 安衛法に基づく教習及び技能講習
安衛法第 75 条第3項に規定する教習(以下「教習」という。)又は同法第 76 条第1項に
規定する技能講習(以下「技能講習」という。)。ただし、同法第 61 条第1項及び第 75 条
第3項の規定に基づき同法第 77 条第1項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)が実施する講座を受講させた場合に限り助成対象とする。
具体的には、別表6「安衛法に定める教習及び技能講習の時間」のとおりである。ホ 技能検定の事前講習
能xx第 44 条第3項に規定する技能検定職種のうち別表7「建設関連技能検定職種一覧」に掲げる技能検定職種であって、その技能検定試験の準備のための事前講習(以下
「検定前講習」という。)を行う場合には助成対象とする。ヘ 登録基幹技能者講習
建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 18 条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能講習(更新講習を含む。)について助成対象とする。具体的には別表8を参照するとともに、新たに国土交通大臣の登録を受けた講習についても助成対象とする。
ト 技能継承に係る指導者養成講習
職業訓練法人が実施する能xx第 24 条第1項の認定に係る職業訓練のうち、別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練課程及び訓練科であって訓練指導員の補助者として訓練に参加させる場合には、助成対象とする。ただし、算定対象となる建設労働者は、0305b のイからリに掲げる能力を有する者及び能xx施行規則別表 11 の4に規定する技能検定1級以上の能力を有する者に限るものとする。
チ 認定訓練(上記トを除く)
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)支給要領 0301b のロの要件(広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県の行う助成若しくは援助を受けるものであること)を満たさない認定訓練については、本助成金の助成の対象とする。
x xx対象となる技能実習の実施方法
(イ) 本助成金は、技能実習を次のいずれかの方法で実施した場合に支給対象とする。対象となる技能実習と実施方法の整理は、表1のとおりである。
a 技能実習を自ら実施した場合(所属する建設事業主団体、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人及び指定教育訓練実施者(以下「所属する建設事業主団体等」という。)にその一部を委託する場合も含む)
なお、技能実習を自ら実施した場合とは、事業主が、実施計画の策定、指導員との契約、技能実習場所若しくは建設機材の借上又は教材、消耗品の調達について、その全部又は一部を他者に依頼、委任、委託していないものをいう。
b 所属する建設事業主団体等が実施する技能実習を受講させた場合
c 技能実習を他の建設事業主又は建設事業主団体(以下「建設事業主等」という)と共同で実施した場合(※)
※ 他の建設事業主等と共同で実施する場合は、それぞれの費用分担が証明できるもののみを助成対象とする。
d 上記 a から c を組み合わせて技能実習を実施した場合
(ロ) 技能実習を非対面で行う場合は、eラーニング、通信制、同時双方向型の通信訓練(定額制サービスによる通信訓練を除く)のいずれかの方法で実施した場合に支給対象とする。
なお、教材等を受講者に送付するのみで、質疑応答等が行われないものは支給対象としない。
また、技能実習のうち、非対面で行う実技又は修了試験は支給対象としない。
表1
№ | 実習内容 | 中小建設事業主が自ら実施する場合 | 登録教習機関の実施する実習を受講する場合 | 登録基幹技能者講習実施機関の実施する実習を受講する場合 | 職業訓練法人の実施する実習を受講する場合 | 所属する 0205 の中小建設事業主団体の実施する実習を受講する 場合 | 建設事業主が自ら実施する場合 | 所属する 0204 の建設事業主団体の実施する実習を受講する場合 |
① | 建設工事における作業に直接関連する実習(②から⑥以外のもの) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○※1 | ○※1 |
② | 労働安全衛生法で定める特別教育 (別表5に限る) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○※1 | ○※1 |
③ | 労働安全衛生法に基づく危険有害業務従事者に対する安全衛生教育 (別表5-2に限る) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○※1 | ○※1 |
④ | 労働安全衛生法に基づく教習及び技能講習(別表6に限る) | × | ○ | × | × | × | × | × |
⑤ | 職業能力開発促進法に規定する技能検定試験のための事前講習(別 表7に限る) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○※1 | ○※1 |
⑥ | 建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習(別表8参考) | × | × | ○ | × | × | × | × |
⑦ | 技能継承に係る指導方法の向上の ための講習※2 | × | × | × | ○ | × | × | × |
(※1) 中小建設事業主以外の建設事業主が、イ.雇用する女性建設労働者に技能実習(①~③、⑤に限る)を行う場 合、ロ.所属する建設事業団体に対し、雇用する女性建設労働者に係る技能実習(①~③、⑤に限る)を委託して行う場合に限る。
(※2) 建設関係の認定訓練において指導員の補助者として訓練に入り、実際の訓練の中で指導員から指導の方法を学ぶという形態の講習である。
0304b 実習の時間等
イ 1日の実習の時間
1日の実習の時間は、1時間以上とすること。また、学科試験・実技試験の時間も実習の時間に含めるものとする。
なお、1日の実習の時間が1時間以上であっても、訓練と直接関連のない単なる開・閉講式、オリエンテーション等のみの場合、その日については助成の対象とはしない。
ロ 実習の1時間
実習の1時間は、60 分をいう。ただし、45 分以上 60 分未満の実習は、1時間の実習とみなして差し支えない。
ハ 実技と学科の時間の割合
0303b のイに規定する、技能実習の実技と学科の時間の割合については特に問わないが、
1時間以上は実技の時間を設け、合計 10 時間以上とすること。ニ 実習の期間
実習の期間については6ヶ月以内とする。ただし、技術検定に関する講習についてはこの限りでない。
0305b 指導員
0301b のイ(ニ)の「これらの者と同等以上の能力を有すると認める者」とは、当該実習に直接関連する職種について、次のいずれかに該当する者とする。
なお、職業訓練指導員の免許職種については、別表4「建設工事における作業に直接関連する訓練科等」を参照のこと。
イ 能xx第 28 条第3項各号のいずれかに該当する者
ロ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第4条の規定により1級建築士の免許を受けた者又は
建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 34 条に定める検定種目(建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理)に係る1級の技術検定に合格した者
ハ 厚生労働大臣が表彰する「卓越技能労働者(現代の名工)」
ニ 厚生労働大臣が表彰する 「安全優良職長(セーフティ・マスター)」ホ (一社)全国技能士会連合会長が認定する「全技連マイスター」
ヘ 国土交通大臣が表彰する「建設マスター(優秀施工者国土交通大臣顕彰)」
ト 厚生労働省の委託を受け中央職業能力開発協会が認定する「ものづくりマイスター」チ 建設業法施行規則に定める「登録基幹技能者講習を修了した者(登録基幹技能者)」リ 上記のほか当該実習の業務に 10 年以上従事している者
0306b 支給額
イ 支給上限額
一の事業所又は一の事業主団体に対する一の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月 31 日までをいう。)の本助成金、0300c の建設労働者技能実習コース
(賃金助成)及び 0300d の建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成)に係る支給額の合計が、500 万円を超えるときは 500 万円を限度とする。
ロ 支給額
支給額は、算定対象となる建設労働者に係る技能実習の実施に要した費用について、次の
表2の左欄に掲げる支給対象費用の区分に応じ、同表の右欄に掲げる基準により算定して得た額(費用を徴収した場合は算定して得た額から徴収額を差し引くこと)の合計額に次の(イ
)から(ヘ)の割合を乗じて得た額とする。ただし、一の技能実習について、1人当たり10万円を限度とする。
(イ) 技能実習の開始日時点において企業全体の雇用する雇用保険被保険者数 20 人以下の中小建設事業主については4分の3。
(ロ) 技能実習の開始日時点において、企業全体の雇用する雇用保険被保険者数 21 人以上の中小建設事業主であり、35 歳未満の若年建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主については 10 分の7。
(ハ) 技能実習の開始日時点において、企業全体の雇用する雇用保険被保険者数 21 人以上の中小建設事業主であり、35 歳以上の建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主については 20 分の9。
(ニ) 女性建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主以外の建設事業主については5分の3。
(ホ) 中小建設事業主団体については5分の4。
(ヘ) 女性建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主団体以外の建設事業主団体については3分の2。
ハ 算定対象とする建設労働者
算定対象とする建設労働者は、次のいずれかに該当する建設労働者であって、訓練期間を通して雇用保険の被保険者であり、訓練の受講時間数が総訓練時間数の7割以上であるものとする。
なお、事業主等又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により実施できなかった場合は、当該実施できなかった訓練の時間数(開講されたが参加できなかった時間数を含む)は上記の訓練の受講時間数に含めるものとする。
(イ) 技能実習を行うAの中小建設事業主に雇用されている建設労働者。中小建設事業主以外の建設事業主が女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、Aの建設事業主に雇用されている女性建設労働者。
(ロ) 技能実習を行うBの中小建設事業主に雇用されている建設労働者のうち、Aの事業所に勤務する建設労働者。中小建設事業主以外の建設事業主が女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、Bの建設事業主に雇用されている建設労働者のうち、勤務場所が Aの事業所である女性建設労働者。
(ハ) 中小建設事業主団体の構成員のうち、Aの中小建設事業主に雇用されている建設労働者又はBの中小建設事業主に雇用されている建設労働者のうち勤務場所がAの事業所である建設労働者。女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主団体の構成員のうち、Aの建設事業主に雇用されている建設労働者又はBの建設事業主に雇用されている建設労働者のうち勤務場所がAの事業所である女性建設労働者。
(ニ) 技能実習を行うA若しくは 0302b のイ(ロ)のBの中小建設事業主又は中小建設事業主団体を構成するA若しくはBの中小建設事業主の直接の下請のAの中小建設事業主に雇用されている建設労働者。女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、技能実習を行うA若しくは 0202 のロのBの建設事業主又は建設事業主団体を構成するA若しくは
Bの建設事業主の直接の下請のAの建設事業主に雇用されている女性建設労働者。
(留意点) 技能実習を受講させていた建設労働者が離職等により訓練期間の途中で被保険者でなくなったとしても、次の a から d までのいずれかの理由による場合は、算定対象とする建設労働者と取り扱う。また、その場合において、算定対象となる建設労働者に 係る技能実習の実施に要した費用は、当該建設労働者が被保険者であった期間において建設事業主又は建設事業主団体が負担した費用とする。
a 労働者の責に帰するべき理由による解雇 b 労働者の都合による退職
c 労働者の死亡
d 事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由
表2
支給対象費用 | 基 準 | |
事業主及び団体自らが実施する場合 | 指導員謝金 | 実費相当額(部外指導員に対し直接支払 いを行ったものに限る。) |
指導員旅費 | 実費相当額(交通費に限る。) | |
技能実習場所の借上料 | 実費相当額(関係者間の賃貸借の場合に は、一般的に料金表に基づき有料で賃貸されている会場である場合に限る) | |
建設機材の借上料 | 実費相当額 | |
教材費、消耗品代等で技能 実習に直接必要とする費用 | 実費相当額 | |
委託費 | 自ら計画した実習の実施にあたり、その 一部を所属する建設事業主団体等に委託する場合に限る。 | |
所属する建設事業主 団体等の実施する実習を受講する場合 | 受講料 | 実費相当額 |
0307b 支給対象費用の詳細
0306b表2に係る支給対象費用の詳細については、次のとおりである。
なお、都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練等の受講料、教科書代等の費用については支給対象とはならない。
(留意点)イからトに規定される費用であっても、受講料等が技能実習を実施する機関の同内容である他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合については支給対象費用とならない。また、ヘ及びトについては本助成金の対象となる者とそれ以外の者との間で、異なる金額が設定されている場合は、両者のうちより安価な金額を支給対
象費用の上限とする。
また、算定対象とする建設労働者でない者がいる場合の扱いは次のとおりとする。当該者に係る経費が明確に分かるものについてはその経費には支給対象とはならないが、当該者に係る経費が明確に分からないもの(指導員謝金で1日単位等としているものや借上料等)については、その全額を支給対象として差し支えない。ただし、当該者が相当数含まれ、その者がいなかった場合には必要としなかった経費が発生したと判断できるもの(追加で補助の指導員を配置した場合や技能実習場所の借上を行う際により広い場所を借りたような場合)については、その経費について按分又は当該者がいない場合に要する経費と比較して算出することとする。
イ 指導員謝金
表2中の「部外指導員」に直接支払われた謝金。ただし、0303bのイ又はホに規定する技能実習(登録教習機関又は登録機関技能者講習実施機関へ委託する場合を除く。)の指導員謝金は、0301b(二)及び 0305bに該当する部外指導員に直接支払われた謝金とする。なお、
「部外指導員」は、次の(イ)~(ロ)に該当する指導員であること。
(イ) 建設事業主が技能実習を実施する場合は、その企業の役員及び従業員以外の者 (ロ) 建設事業主団体が技能実習を実施する場合は、その団体の役員及び職員以外の者
なお、非常勤の役員であっても当該団体から報酬を受けていない場合、あるいは非常勤職員であっても手当の対象となっていない時間については支給の対象として差し支えないこと。この場合、支給申請書の指導員の氏名欄に報酬等の有無を付記させること。
ロ 指導員旅費
(イ) 指導員旅費の支給の対象となる者
表2中の指導員旅費については、部外指導員に係る旅費に限らず部内指導員に係る旅費も支給対象とする。
(ロ) 指導員旅費の範囲
表2中の指導員旅費の範囲は、指導員が勤務先(勤務先のない場合は自宅)から技能実習の実施場所までの旅行に要した鉄道賃(グリーン料金を除く。)、船賃(特1等を除く。)、航空賃(ファーストクラス・ビジネスクラスを除く)及びバス賃とすること。
(ハ) 算定の方法
表2中の指導員旅費の算定の方法は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により算定すること。
ハ 技能実習場所の借上料
技能実習を実施する場合の会場借上料。
なお、建設事業主及び建設事業主団体による関係者間の取引において会場の賃借が行われる場合には、一般的に料金表に基づき有料で賃貸されている会場である場合に限り助成対象とする。
ニ 建設機械の借上料 (イ) 建設機械の種類
表2中の建設機械の借上料の支給対象となる建設機械は、表3の労働安全衛生法施行令
(昭和 47 年政令第 318 号。以下「安衛令」という。)別表第7に掲げる建設機械、表4の
クレーン等安全規則(昭和 47 年労働省令第 34 号)別表に掲げるクレーン、移動式クレー
ン及びデリック並びに安衛令第 10 条に規定する不整地運搬車及び高所作業車であること。 (ロ) 建設機械の運搬費
建設機械の運搬費は、支給の対象とはしないこと。
表3 安衛令別表第7 建設機械(第 10 条、第 13 条、第 20 条関係)整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モータ・グレーダー
3 トラクター・ショベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械掘削用機械
1 パワー・ショベル
2 ドラグ・ショベル
3 ドラグライン
4 クラムシエル
5 バケット掘削機
6 トレンチャー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキュレーション・ドリル
5 せん孔機( チュービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ぺーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械締固め用機械
1 ローラー
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械コンクリート打設用機械
1 コンクリートポンプ車
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械解体用機械
1 ブレーカ
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
表4 クレーン等安全規則 別表(抜粋)
クレーン、移動式クレーン、デリックの種額 | 構 造 部 分 | ||
クレーン | 天井クレーン | 旋回マントロリ式天井クレーン | クレーンガーダ及びジブジ |
すべり出し式天井クレーン | クレーンガーダ及びすべり出しけた | ||
旋回マントロリ式天井クレーン及びすべり出し式天井クレーン以外の天 井クレーン | クレーンガーダ | ||
ジブクレーン | つち形クレーン又は塔形ジブクレー ン | ジブ、塔及び脚 | |
ポスト形ジブクレーン | ジブ及びポスト | ||
低床ジブクレーン又は壁クレーン | ジブ | ||
高脚ジブクレーン、片脚ジブクレー ン又は引込みクレーン | ジブ、架橋及び脚 | ||
橋形クレーン | ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン又は旋回 マントロリ式橋形クレーン | クレーンガーダ、カンチレバ、脚及びジブ | |
ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン及び旋回マントロリ式橋形クレーン以外の橋 形クレーン | クレーンガーダ、カンチレバ及び脚 | ||
アンローダ | 旋回マントロリ式アンローダ又は引 込みクレーン式アンローダ | クレーンガーダ、カンチレバ、脚及 びジブ | |
旋回マントロリ式アンローダ及び引 込みクレーン式アンローダ以外のアンローダ | クレーンガーダ、カンチレバ及び脚 | ||
ケーブルクレーン | メインローブ、レールローブ、塔、 支柱及び控え | ||
テルハ | 走行はり | ||
移動式 | トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラク レーン又は鉄道クレーン | ジブ又は塔 | |
浮きクレーン | ジブ、架橋、脚又はガーダ | ||
トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン及び浮きクレーン以外の移動 式クレーン | ガーダ、脚又はジブ | ||
デリック | ガイデリック | マスト、ブーム及びガイローブ | |
スチフレッグデリック | マスト、ブーム及び脚 | ||
ガイデリック及びスチフレッグデリック以外のデリ ック | マスト、ブーム及び控え |
ホ 教材費・消耗品代等
表2中の教材費・消耗品代等は、実習に直接使用する物品の購入代価及び借上料をいうものであること。
(イ) 実習に使用する教科書のうち支給の対象となる部数は当該実習の算定の対象となる者の数と指導員の数とを合計した数を限度とすること。
(ロ) 実習に使用する教科書の購入に要した送料は、教材費に含めることができること。また、一括して購入した実習に使用する教科書の送料は、当該教科書を実習に使用した都度、使用部数に按分して教材費に含めても差し支えないこと。
ヘ 委託費
委託費については、委託して行う技能実習の委託費に限り、支給対象費用と認められること。
ト 受講料
助成金を申請する建設事業主又は建設事業主団体以外が実施する技能実習を受講させるための費用。
0308b 消費税相当額の取扱い
消費税相当額についても支給対象経費に含めるものとする。
0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))
0301c 支給対象者
本助成金は、次のいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする。ただし、通学制又は同時双方向型の通信訓練(実技若しくは修了試験の通信訓練又は定額制サービスによる通信訓練を除く。)で実施する訓練時間(学科試験・実技試験の時間も含む)が3時間以上である訓練日のみ支給対象とする。なお、2時間 45 分以上3時間未満の実習は、0304b ロに準じて3時間の実習とみなして差し支えない。
イ その雇用する建設労働者に訓練の内容が 0300b に規定する建設労働者技能実習コース(経費助成)の対象となりえる技能実習を受講させる中小建設事業主
ロ 当該技能実習を受けさせた日に、当該建設労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払う中小建設事業主。
なお、所定労働時間外又は所定労働日以外の休日に実施する技能実習を受けさせた場合には、所定の賃金額の支払等(※)を行っているものであること。
※0302b ロ※部分と同じ取扱い
0302c 支給対象とする中小建設事業主
次のイ及びロのいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする。イ Aの中小建設事業主
ロ Bの中小建設事業主のうちAの事業所を有する中小建設事業主
0303c 支給額
イ 支給上限額
一の事業所に対する一の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月 31 日までをいう。)の本助成金及び 0300b の建設労働者技能実習コース(経費助成)及び
0300d の建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成)に係る支給額の合計が、500 万円を超えるときは 500 万円を限度とする。
ロ 支給額
支給額は、算定対象となる建設労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数に次の(イ)又は(ロ)の金額を乗じて得た額。ただし、一の技能実習について、1人につき 20 日分を限度とする。
(イ) 技能実習の開始日時点において企業全体の雇用する雇用保険被保険者数 20 人以下の中小建設事業主については 8,550 円(ただし、受講者が建設キャリアアップシステム技能者
情報登録者である場合は、当該受講者は 1 日 9,405 円)。
(ロ) 技能実習の開始日時点において企業全体の雇用する雇用保険被保険者数 21 人以上の中小建設事業主については 7,600 円(ただし、受講者が建設キャリアアップシステム技能者
情報登録者である場合は、当該受講者は 1 日 8,360 円)。ハ 算定対象とする労働者
算定対象とする建設労働者は、0301c の事業主に雇用され、当該中小建設事業主が技能実習を受けさせた次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する建設労働者であって、訓練期間を通して雇用保険の被保険者であるものとする。
(イ) Aの中小建設事業主に雇用されている建設労働者
(ロ) Bの中小建設事業主に雇用され、勤務場所がAの事業所である建設労働者
(留意点)登録教習機関等に委託して実施する場合は、当該機関により、実際に通学したことが証明される日に限り、助成対象となること。
なお、技能実習を受講させていた建設労働者が離職等により訓練期間の途中で被保険者でなくなったとしても、次の a から d までのいずれかの理由による場合は、算定対象とする建設労働者と取り扱う。また、その場合において、技能実習を受けた日数は、当該建設労働者が被保険者であった期間において技能実習を受けた日数(1 日の訓練時間が 3 時間以上のものに限る)とする。
a 労働者の責に帰するべき理由による解雇 b 労働者の都合による退職
c 労働者の死亡
d 事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由
0300d 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))
0301d 支給対象者
本助成金は、次のイ及びロのいずれにも該当する建設事業主を支給対象とする。
イ 建設事業主 0300b の建設労働者技能実習コース(経費助成)又は 0300c の建設労働者技能実習コース(賃金助成)の支給決定を受けていること。
ロ 0302d に規定する支給要件を満たしていること。
0302d 支給要件
以下のイおよびロのいずれにも該当する建設事業主であること。
イ 訓練開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、支給
対象となる事業を実施した事業所において、雇用する雇保法第4条に規定する雇用保険被保険者(雇保法第 38 条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第 43 条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させていない建設事業主であること。
なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、雇用する雇保法第4条に規定する雇用保険被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものである。
ロ 次の(イ)または(ロ)のいずれかの要件を満たす賃金の引き上げを行った建設事業主であること。
(イ)賃金要件
算定対象とする全ての建設労働者の毎月決まって支払われる賃金(以下、0302d ロ(イ)内においては賃金という。)について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させ、支払われていること。
なお、賃金が5%以上増加していることについては、算定対象とする建設労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての算定対象とする建設労働者の賃金が5%以上増加していることにより判断するものとする。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、賃金を増額させているものとして認められない。
・賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合
・合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合また、算定対象とする建設労働者の賃金が時給や日給、出来高払い等でその月ごとに賃 金が変動する場合であって、算定対象とする建設労働者の都合等により労働日数が著しく少なくなった場合等、比較を行うことが適切でない場合には、「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較する
ことができる。
(ロ)資格等手当要件
資格等手当の支払について就業規則、労働協約又は労働契約等に規定をした上で、訓練修了後の翌日から起算して1年以内に全ての算定対象となる建設労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。
なお、資格等手当の支払いにより賃金が3%以上増加していることについては、算定対象となる建設労働者ごとに資格等手当の支払い後3か月間と資格等手当の支払い前3か月間の賃金総額を比較して、全ての算定対象となる建設労働者の賃金が3%以上増加していることにより判断するものとする。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、資格等手当を支払っているものとして認められない。
・資格等手当の支払い後、合理的な理由なく資格等手当の支払いをやめる場合
・合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を 支払っている場合
また、算定対象となる建設労働者の賃金が時給や日給、出来高払い等でその月ごとに賃金が
変動する場合であって、算定対象となる建設労働者の都合等により労働日数が著しく少なくなった場合等、比較を行うことが適切でない場合には、「労働日に通常支払われる賃金の額に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができる。
0303d 支給額
イ 支給上限額
一の事業所に対する一の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月 31 日までをいう。)の本助成金、0300b の建設労働者技能実習コース(経費助成)及び
0300c の建設労働者技能実習コース(賃金助成)に係る支給額の合計が、500 万円を超えるときは 500 万円を限度とする。
ロ 支給額
支給額は、それぞれ以下(イ)、(ロ)のとおり。ただし、(イ)については、一の技能実習について、1人当たり2万円を限度とする。
(イ) 0300b の建設労働者技能実習コース(経費助成)の支給決定を受けていた場合 0306b ロ(ただし書を除く)により算定して得た合計額の 20 分の3
(ロ) 0300c の建設労働者技能実習コース(賃金助成)の支給決定を受けていた場合 a 企業全体の雇用する雇用保険被保険者数 20 人以下の中小建設事業主
支給の対象となった建設労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数1日あたり 2,000 円
b 企業全体の雇用する雇用保険被保険者数 21 人以上の中小建設事業主
支給の対象となった建設労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数1日あたり 1,750 円
0400 計画届の 提 出
0401 計画届の提出
本助成金の支給を希望する建設事業主又は建設事業主団体は、次のイからニに定めるところにより、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))計画届(以下「計画届」という。)を作成し、必要な書類を添付した上で、イにおいて提出先として定める都道府県労働局(以下「管轄労働局」という。)の長(以下「管轄労働局 長」という。)に届け出なければならない。また、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。
なお、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人又は指定教育訓練実施者(以下「登録教習機関等」という。)が実施する技能実習を受講させた場合は計画届の提出は不要とする。
イ 提 出 先 建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長
建設事業主団体については、管轄労働局長
ロ 提出期間 訓練を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前までの間に提出するものとする。
なお、事業主等又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により提出期間内に提出できなかった場合は、当該提出期間に
関わらず、提出できなかった理由を記した書面を添えて随時提出することができることとする。ただし、この場合であっても、本助成金の対象としようとする職業訓練等の訓練開始日の前日までには提出させることとする。
ハ 様 式
(イ) 建設事業主の場合 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))計画届(建設事業主用)(建技様式第1号。電子申請の場合は「計画届(事業主)」)
(ロ) 建設事業主団体の場合 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成))計画届(建設事業主団体用)(建技様式第1号の2。電子申請の場合は「計画届(事業主団体等)」)
ニ 添付書類 別表9のとおり。
0402 計画届の受理等
イ 管轄労働局長は、計画届が提出されたときは、計画届に記載漏れがないか、0401 ハ及びニに規定された必要な資料が添付されているか等の形式的な不備がないことについて確認し、適正であると認めたときは、受理するものとする。
ロ 計画届の記入事項に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて、建設事業主又は建設事業主団体に補正を求める。指定された期間内に建設事業主又は建設事業主団体が補正を行わない場合、管轄労働局長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めることができる。建設事業主又は建設事業主団体が期限までに補正を行わない場合、第1共通要領の 0301 ハの要件を満たさないものとみなし、当該計画届に係る助成金は支給しない。
ハ 管轄労働局長は、計画届を支給要領 0403 の確認を経た後、適正であると認めたときは計画届に認定印を押印し、認定番号を記入の上、その写しを当該建設事業主又は当該建設事業主団体に返送する。(電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルより出力される認定通知書を送付する。)
0403 確認事項
計画届及び訓練カリキュラム等により助成対象事業であることを確認すること。なお、疑義が生じた場合等においては実地調査を行うこと。
0404 計画届の変更
計画届を届け出た者が、イに規定する事由により当該計画届の内容を変更しようとするときは、ロに規定する期限までに、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))変更届」(建技様式第2号。以下「変更届」という。電子申請の場合であって、建設事業主が提出する場合は「計画変更届(事業主)」、建設事業主団体が提出する場合は「計画変更届(事業主団体等)」)を管轄労働局長に提出させるものとする。
なお、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。
イ 変更の内容
実施する訓練内容を著しく変更する場合(実習内容、実施日、講習実施機関名(主催者名)、実施場所に変更が生じた場合)
ロ 提出期間
原則として、当初計画していた訓練実施日もしくは変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までとする。
(例)
4月5日に計画していた訓練を4月10日に変更する場合 → 4月4日までに変更届を提出
4月5日に計画していた訓練を4月3日に変更する場合 → 4月2日までに変更届を提出
なお、変更届を提出しようとする事業主等が、事業主等又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により、提出期間までに提出できなかった場合は、提出できなかった理由を記した書面を添えて随時提出することができることとする。ただし、この場合であっても、変更後の訓練実施日後7日以内までにその理由を記した書面を添えて変更届を提出させることとする。
0500 支給申請書の提出
0501 支給申請書の提出
本助成金の支給を受けようとする建設事業主又は建設事業主団体は、次の各号の定めるところにより、助成金の種類に応じ、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)支給申請書
(以下「支給申請書」という。)を作成し、必要な書類を添付した上で、イからロにおいて管轄労働局長に提出しなければならない。
なお、当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。また、支給申請をしようとする事業主等が、事業主等又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により提出期間内に申請できない場合は、第1共通要領 0401 に基づく取扱いを行うこと。
イ 建設労働者技能実習コース(経費助成)
(イ) 提 出 先 建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長
建設事業主団体については管轄労働局長
(ロ) 提出期間 技能実習が終了した日の翌日から起算して2ヶ月以内
ただし、技能実習の期間に係る賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合については、技能実習の期間に係る賃金の支払日から2週間以内
(ハ) 様式
a 建設事業主の場合 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))支給申請書(建設事業主用)(建技様式第3号。電子申請の場合は「支給申請書(事業主)」。電子申請かつ計画届が不要の場合は、「支給申請書(事業主)(計画届不要)。)
b 建設事業主団体の場合 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成))支給申請書(建設事業主の団体等用)(建技様式第3号の2。電子申請の場合は「支給申請書(事業主団体等)」。電子申請かつ計画届が不要の場合は「支給申請書(事業主団体等)
(計画届不要)」。)
(ニ) 添付書類 別表 10 のとおり
※ 添付書類の写しについては、原本から転記及び別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し、記入しているもの、または原本を複写機を用いて複写したものとする。
ロ 建設労働者技能実習コース(賃金助成)
(イ) 提 出 先 中小建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長
(ロ) 提出期間 技能実習を終了した日の翌日から起算して2ヶ月以内
ただし、技能実習の期間に係る賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合については、技能実習の期間に係る賃金の支払日から2週間以内
(ハ) 様式
上記イに係る助成金と併せて、又は賃金助成に係る助成金のみを申請する場合 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))支給申請書(建技様式第3号。電子申請の場合は「支給申請書(事業主)」。電子申請かつ計画届が不要の場合は、
「支給申請書(事業主)(計画届不要)。) (ニ) 添付書類 イ(ニ)に同じ。
ハ 建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成)
(イ) 提 出 先 中小建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長
(ロ) 提出期間 算定対象とする建設労働者の全てに対して、0302d に規定する要件を満たす毎月決まって支払われる賃金または資格等手当を支払った日(毎月決まって支払われる賃金または資格等手当の3ヶ月目の支払日をいう。)の翌日から起算して 5 ヶ月以内
(ハ) 様式
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))支給申請書(建設事業主用)(建技様式第3号の3。電子申請の場合は、「支給申請書(賃金向上助成・資格等手当助成)」。)
(ニ) 添付書類
イ(ニ)に同じ。
0502 支給申請書の受理及び審査
管轄労働局長は、支給申請書が提出されたときは、支給申請期間内に提出されているか、支給申請書の各欄に所要の事項が正確に記入されているか、所定の添付書類が整えられているかどうかを確認し、受理する。
受理した支給申請書について、0300 の各事項に留意してこれを審査する。
0600 支給要件の確認
0601 支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))
イ 助成対象となる建設事業主又は建設事業主団体であることの確認
計画届の「申請者」欄(0401 なお書きにより計画届の提出が不要となる場合を除く。)(電子申請の場合は、各種「計画届」)、支給申請書の「申請者」欄、「事業内容」欄、「技能実習実施報告(建設労働者技能実習コース(経費助成)の助成金)」欄(電子申請の場合は、各種「支給申請書」)及び別紙の「受講者名簿」(電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者一覧」も併せて確認すること。)により確認すること。
建設事業主については、労働保険料概算・増加概算・確定保険料申告書(写)によっても確
認し、必要があれば、当該事業主の各事業所の所在地、届出日における資本の額又は出資の総額及び常時雇用する労働者の数に関する資料等の提出を求めること。
なお、常時雇用する労働者の数は、雇用保険適用事業所台帳の被保険者数等により確認すること。
建設事業主団体については、建設事業主団体であることがわかる書類(定款又は規約、寄付行為、決算書(事業報告)、会員名簿等)、構成員内訳表(建技別様式第1号、建技別様式第1号(別紙)(雇用保険に加入している建設事業主の適用事業所番号の記載を省略する場合は、構成員における雇用保険の加入の事実を確認した旨の疎明書))や登記情報連携システム(法務省が運営する、登記事項証明書を閲覧及び出力することができるサービスをいう。)により確認すること。
ロ 建設事業を行っている事業主の確認
建設事業を行っている事業主であることがわかる書類、雇用保険適用事業所台帳や登記情報連携システムにより確認すること。
ハ 雇用管理責任者を選任していることの確認
雇用管理責任者を選任していることを計画届及び支給申請書の「雇用管理責任者」欄(電子申請の場合は、各種「計画届」及び「支給申請書」)により確認すること。
ニ 受講者が雇用保険被保険者であることの確認雇用保険被保険者台帳により確認すること。
ホ 建設事業主等については、賃金支払いの確認
賃金台帳(写)、受講者の氏名、就業規則(写)、雇用契約書(写)、休日カレンダー、出勤簿(写)、タイムカード(写)等により通常の賃金の支払いを確認すること。(下請労働者分に係る経費を助成対象として申請する場合で、当該下請事業主が賃金助成を申請しない場合であっても、下請中小建設事業主分の賃金支払いについて同様に確認すること)。
所定労働時間外に実施する技能実習等を受けさせた場合について、所定の賃金(通常の賃金に加え、労働基準法に定める割増賃金を支払うべき場合には、所定の割増をした額の賃金)以上の額を支給したことを証拠書類、及び「時間外手当、割増賃金支払い証明書 兼 休日(出勤扱・振替)証明書」(建技様式第3号別紙4)で確認すること。
所定労働日以外の休日に実施する技能実習等を受けさせた場合について、当該受講に係る日について振替休日を与えた場合又は労働基準法に定める割増賃金を支払うべき場合に所定の割増賃金以上の額を支給したことを証拠書類、及び「時間外手当、割増賃金支払い証明書 兼 休日(出勤扱・振替)証明書」(建技様式第3号別紙4)で確認すること。
通信制及び e ラーニングによる訓練については、上記の確認は不要とする。
ヘ 技能実習の内容が、建設工事における作業に直接関連するものであることの確認 (イ) 安衛法に基づく特別教育の確認
別表5「安衛法に定める特別教育の時間」及び教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により確認すること。
登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は所属建設事業主団体に委託して実施する場合については、「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により確認すること。
(ロ) 安衛法に基づく安全衛生教育の確認
別表5-2「危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の時間」及び教育訓練の実施内容
(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により確認すること。
登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は所属建設事業主団体に委託して実施する場合については、「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により確認すること。
(ハ) 登録教習機関への委託による安衛法に基づく教習及び技能講習の確認
「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により、別表6「安衛法に定める教習及び技能講習の時間」に掲げるものに該当するか確認すること。
(ニ) 技能検定の事前講習の確認
教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により、別表7「建設関連技能検定職種一覧」に掲げるものに該当するか確認すること。
なお、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は所属建設事業主団体に委託して実施する場合については、「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により確認すること。
(ホ) 登録基幹技能者講習(更新講習を含む)の範囲の確認
教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により、別表8「各専門工事業団体における登録基幹技能者講習実施の状況」に掲げるものに該当するか確認すること。
(ヘ) 技能継承に係る指導者養成講習の範囲の確認
教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により、別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げるものに該当するか確認すること。
(ト) その他の技能実習
別表4「建設工事における作業に直接関連する訓練科等」の例示を参考に、教育訓練の実 施内容(訓練の科目、内容、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により確認すること。なお、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は所属建設事業主団体に委託して
実施する場合については、「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3 号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により確認すること。
ト 技術検定に関する講習の確認
「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称
・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し、実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム及び訓練機関が発行する講習を修了したことを証明する書類の写し等により、講習内容が建設業法第 27 条第1項に規定する技術検定に関する講習であって、受
講を開始する日において指定教育訓練であることを確認すること。
チ 技能実習のうち 0303b のイ、ホ及びトについて、合計 10 時間以上であることの確認
教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により確認すること。
リ 技能実習の受講状況の確認
「受講者名簿及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費・賃金助成))の助成金支給申請書内訳書」(建技様式第3号別紙1。電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者一覧」も併せて確認すること。)又は「受講者名簿」(建技様式第3号の2別紙1。電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者一覧」も併せて確認すること。)により、総訓練時間の7割以上を受講していることを確認すること。また、賃金助成については、1日の訓練時間が3時間以上であることの確認を教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により確認すること。また、通信制及び e ラーニングによって実施された訓練については修了証の提出により確認すること。
ヌ 受講日数の確認
支給申請書の受講日数欄を確認するとともに、教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類及び受講者の氏名、出勤簿(写)、タイムカード(写)、賃金台帳(写)等により確認すること。
ル 技能実習のうち 0303b のイ及びホの指導員が、当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者、1級の技能検定に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認める者であることの確認。
職業訓練指導員免許証(写し)又は1級の技能検定合格証書(写し)若しくは能力を示す書類(職務経歴書等)により確認すること。なお、登録教習機関等に委託して実施する場合の指導員については、上記能力を有すると認められることから、技能実習を当該機関に委託して行う場合は、当該確認は不要として差し支えない。
ヲ 自ら雇用する労働者から費用を徴収していないことの確認支給申請書の技能実習実施報告の欄により確認すること。
ワ 支給対象費用の確認
支給申請書及び所要経費の領収書(写し)により確認すること。 カ 認定訓練・経費助成に係る助成金の支給を受けない認定訓練の確認
認定訓練であることを都道府県能力開発主管課に照会して確認すること。ヨ 女性労働者であることの確認
建設事業主又は建設事業主団体が女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、雇用保険被保険者台帳で対象労働者の性別を確認すること。
タ 技能実習開始日時点の企業全体の雇用する雇用保険被保険者数の確認
雇用保険被保険者数を支給申請書、事業所確認票(建技様式第3号別紙3)(技能実習の開始日時点で企業全体の雇用する雇用保険被保険者の人数が 20 人以下であり、かつ技能実習を実施した事業所の他に雇用保険適用事業所のある中小建設事業主のみ)、雇用保険適用事業所台帳及び事業所別被保険者台帳等により確認すること。
レ 35 歳未満の若年労働者であることの確認
企業全体の雇用する雇用保険被保険者数 21 人以上の中小建設事業主が 35 歳未満の若年建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、雇用保険被保険者台帳で技能実習開始日時点の対象労働者の年齢を確認すること。
ソ 支給上限額に達していないことの確認
建設労働者技能実習コース(経費助成)及び建設労働者技能実習コース(賃金助成)については、当該事業主等より提出された支給申請書、支給決定通知書及び支給台帳により 0306b 及び 0303c の支給上限額に達していないことを確認すること。
ツ 登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は指定教育訓練実施者に委託して技能実習を実施したことの確認
「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称
・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)により確認すること。ネ 建設キャリアアップシステム技能者情報登録者であることの確認
建設キャリアアップシステムから出力される技能者情報に係る書面、建設キャリアアップカードの写し等、登録を証する書面または、登録申請書の写し等、申請中であることを証する書面により確認すること(※)。
なお、原則、建設キャリアアップシステム技能者情報に登録した日が支給申請日以前であること。
(※)支給申請時点で登録申請を行っているが、登録未了の者も助成の対象とする。
0602 支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))
支給対象事業主に該当することを、以下のイ及びロにより確認する。
イ 訓練開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、支給対象となる事業を実施した事業所において、事業主都合による解雇者がいないことをハローワークシステム(助成金事務処理)により確認すること。
ロ 賃金要件・資格等手当要件に該当することを、以下の(イ)、(ロ)により確認すること。 (イ) 賃金要件の確認
(a) 算定対象となる建設労働者ごとの賃金を訓練修了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させ、支払っていること、(b)合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていないことを賃金要件確認シート及び添付書類により確認すること。
(ロ) 資格等手当要件の確認
(a) 資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約または労働契約等に当該手当の支払いについて規定をしていること、(b) 訓練修了日の翌日から起算して1年以内に算定対象となる建設労働者全員に対して資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること、(c) 合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないことを添付書類により確認すること。
0700 支給決定
0701 支給決定
管轄労働局長は、支給要件を満たすものと判定された建設事業主又は建設事業主団体について、助成金の支給を決定する。
管轄労働局長は、支給の決定をしたときは、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コ
ース)支給決定通知書」(建技様式第4号)により建設事業主又は建設事業主団体に通知する
(電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルから出力される支給決定通知書により、当該事業主に通知する。電子申請の場合であって、追加支給決定を行う場合は、雇用関係助成金ポータルから出力される追加支給決定通知書により通知する。)。
支給要件を満たさないものと判定された建設事業主又は建設事業主団体については、助成金の不支給を決定する。
不支給の決定をしたときは、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)不支給決定通知書」(建技様式第5号)により当該建設事業主又は建設事業主団体に通知する(電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルから出力される不支給決定通知書により、当該事業主に通知する。)。
その他、第1共通要領の 0801 により支給決定の取消を行う場合は、「人材開発支援助成金
(建設労働者技能実習コース)支給決定取消及び返還通知書」(建技様式第6号)により当該建設事業主又は建設事業主団体に通知する(電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルから出力される支給決定取消及び返還通知書により当該事業主団体に通知する。)。
また、不支給の決定又は支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)不支給措置期間通知書」(建技様式第7号)を当該建設事業主又は建設事業主団体に通知するものとする(電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルから出力される支給決定取消及び不支給措置期間通知書により当該事業主に通知する。)。
0800 雑則
0801 財源区分
本助成金の財源は、労働保険特別会計雇用勘定が負担する。
0900 附則
0901 施行期日
イ 令和4年7月 21 日付け職発 0721 第 15 号、雇均発 0721 第3号、開発 0721 第5号「登記情報連携システムの利用に係る関係通達の改正について」による改正については、令和4年8月1日から施行する。
ロ 令和5年6月 23 日付け職発 0623 第1号、雇均発 0623 第1号、開発 0623 第1号「雇用安定
事業の実施等について」による改正は、令和5年6月 26 日から施行する。
ハ 令和6年3月 29 日付け職発 0329 第8号、雇均発 0329 第7号、開発 0329 第4号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、令和6年4月1日から施行する。
0902 経過措置
イ 平成 26 年3月 31 日付け職発 0331 第 13 号能発 0331 第5号雇児発 0331 第9号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
(イ) この要領の施行日前に改正前の第2各助成金別要領8人材確保等支援助成金(3)建設労働者確保育成助成金の 0303d に規定する技能実習を開始した者に対する建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成))の支給については、なお従前の例とす る。
(ロ) この要領の施行日前に改正後の第2各助成金別要領8人材確保等支援助成金(3)建設労働者確保育成助成金の 0303d に規定する技能実習を開始した者に対しては、建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))は支給しないものとす る。
ロ 平成 28 年4月1日付け職発 0401 第 40 号能発 0401 第 11 号雇児発 0401 第 10 号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に改正前の第2各助成金別要領9人材確保等支援助成金(3)建設労働者確保育成助成金の 0400a に規定する計画の届出を行った者に対する建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給については、なお従前の例とする。
ハ 平成 28 年9月 16 日付け職発 0916 第1号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
平成 29 年4月1日より前に改正前の第2各助成金別要領9人材確保等支援助成金(3)建設労働者確保育成助成金の 0300d に規定する技能実習を開始した者に対する建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))の計画届の提出については、なお従前の例とする。
ニ 平成 29 年3月 31 日付け職発 0331 第7号能発 0331 第2号雇児発 0331 第 18 号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に改正前の第2各助成金別要領9人材確保等支援助成金(3)建設労働者確保育成助成金の 0400a に規定する計画の届出を行った者に対する建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給については、なお従前の例とする。
ホ 平成 30 年3月 31 日付け職発 0331 第2号雇均発 0331 第3号開発 0331 第3号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に改正前の第2各助成金別要領 12 建設労働者確保育成助成金の 0400a に規定する計画の届出を行った者に対する建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給については、なお従前の例とする。
ヘ 平成 30 年 11 月2日付け職発 1102 第1号「雇用安定事業の実施等について(人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)に係る改正)」による改正関連
平成 30 年6月 19 日から平成 31 年1月 31 日までの間に改正後の別表5における「第
41 号 フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務」と同内容の科目である技能実習を開始した場合は、当該特別教育を実施したとみなし、助成金の支給対象とする。また、具体的な取扱いについては、下記のとおりとする。
(イ)平成 31 年1月 31 日までに終了した場合 a 計画届に係る取扱いについて
計画届の提出は不要とする。
b 支給申請に係る取扱いについて
(a) 提出期間 0501 イ(ロ)又は 0501 ロ(ロ)によらず、技能実習が終了した日の翌日から平成 31 年3月 31 日までの間とする。
ただし、技能実習の期間に係る賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合については、技能実習の期間に係る賃金の支払日から2週間以内とする。
(b) 支給要件の確認 0601 ヘ(イ)の確認を行う際には改正後の別表5を用いること。
(ロ)平成 31 年2月1日以降に終了した場合 a 計画届に係る取扱いについて
本支給要領によるものとする。 b 支給申請に係る取扱いについて本支給要領によるものとする。
ホ 平成 31 年3月 29 日付け職発 0329 第2号雇均発 0329 第6号開発 0329 第 58 号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に 0300b に規定する技能実習を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給については、なお従前の例とする。
ヘ 令和2年3月 31 日付け職発 0331 第 10 号雇均発 0331 第6号開発 0331 第9号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に技能実習を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成・生産性向上助成))の支給については、なお従前の例とする。
ト 令和2年12月25日付け職発1225第4号、雇均発1225第1号、開発1225第17号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」による改正は、令和2年12月25日から施行する
なお、当分の間、令和2年12月25日付け職発1225第4号、雇均発1225第1号、開発1225第17号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」によって改正された「第2 助成金要領 13(6) 建設労働者技能実習コース」の様式については、当該改正前の様式でも受理するものとする。
チ 令和3年3月 31 日付け職発 0331 第 25 号雇均発 0331 第5号開発 0331 第6号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に技能実習を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働 者技能実習コース(経費助成・賃金助成・生産性向上助成))の支給については、なお従前の例とする。
リ 令和4年3月 31 日付け職発 0331 第 55 号、雇均発 0331 第 12 号、開発 0331 第 44 号
「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に技能実習を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働 者技能実習コース(経費助成・賃金助成・生産性向上助成))の支給については、なお従前の例とする。
ヌ 令和5年3月31日付け職発0331第14号、雇均発0331第2号、開発0331第2号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連。
この要領の施行日前に技能実習を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成・生産性向上助成))の支給については、なお従前の例とする。
ル 令和5年6月23日付け職発0623第1号、雇均発0623第1号、開発0623第1号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
令和5年6月26日より前に計画届の提出を行った者又は計画届不要の場合で支給申請を行った者に対する人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の支給については、なお従前の例とする。
ヲ 令和6年3月29日付け職発0329第8号、雇均発0329第7号、開発0329第4号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連。
この要領の施行日前に技能実習を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成・賃金向上助成・資格等手当助成))の支給については、なお従前の例とする。
別表 1
日 本 標 準 産 業 分 類(抜粋)大 分 類 D -建 設 業
総 説
この大分類には,主として注文又は自己建設によって建設工事を施工する事業所が分類される。
ただし,主として自己建設で維持補修工事を施工する事業所及び建設工事の企画,調査,測量,設計,監督等を行う事業所は含まれない。
建設工事
建設工事とは,現場において行われる次の工事をいう。
(1) 建築物,土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備を新設,改造,修繕,解体,除却若しくは移設すること。
(2) 土地,航路,流路などを改良若しくは造成すること。
(3) 機械装置をすえ付け,解体若しくは移設すること。
事業所
建設業の事業所は,本店(個人経営などで本店のような事務所を持たない場合は事業主の住居),支店又はその他の事務所で常時建設工事の請負契約を締結する事務所あるいは建設工事の現場を管理する事務所とする。
なお,建設工事の行われている現場は事業所とせず,その現場を管理する事務所に含めて一事業所とする。
建設業と他産業との関係
(1) 建設材料,その他の製品を生産又は販売する事業所が,自己の生産品又は販売品を用いる建設工事(機械装置のすえ付け,解体,移設工事を除く)を併せ営む場合には,主な業務により製造業,卸売業又は建設業に分類される。
(2) 金属,非金属,石炭,石油,天然ガスなどの鉱物を採取するための試掘,坑道掘さく,さく井,排土作業を主として請負う事業所は大分類C-鉱業、採石業、砂利採取業〔05〕に分類される。
(3) 土地,建物などの不動産の賃貸業,代理業,仲介業,管理業,建設建売業(自ら労働者を雇用して建物を建設し,それを分譲する事業所を除く),土地分譲業(自ら労働者を雇用して,土地造成を行い,それを分譲する事業所を除く)は大分類 K-不動産業、物品賃貸業〔68,69〕に分類される。
(4) 主として試すい(錐)(鉱山用を除く),測量又は建設工事のコンサルタント,設計,監理を行う事業所は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業〔742〕に分類される。
(5) 国,地方公共団体等の工事事務所,土木事務所の類は,主として建設工事を自己建設(維持補修を除く)で行うもの以外は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業〔7421〕に分類される。
(6)石油精製、科学、製鉄、発電等のプラントを対象として、企画、設計、調達、施工、施工管理を一括して請負い、これらのサービスを提供する事魚書は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業〔7499〕に分類される。
中分類 06-総合工事業総 説
この中分類には,主として土木施設,建築物を完成することを発注者に対し直接請負う事業所又は自己建設で行う事業所が分類される。
建築物の改装又は軽微な増・改築工事を総合的に行う事業所も本分類に含まれる。
ただし、建築物の改装又は軽微な増・改築工事を行う事業所のうち塗装工事、内装工事、給排水・衛生設備工事などの個別の工事を行う事業所は、中分類〔07,08〕に分類される。
小 分 類番 号
細 分 類番 号
060 管理,補助的経済活動を行う事業所(06 総合工事業)
0600 主として管理事務を行う本社等
主として総合工事業の事業所を統括する本社等として,自企業の経営を推進するための総務,財務・経理、法務、広報・宣伝、保有資機材の管理,仕入・原材料購入等の現業以外の業務を行う事業所をいう。
○管理事務を行う本社・本所・支社・支所
0609 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所
主として総合工事業における活動を促進するため,同一企業の他事業所に対して,輸送,清掃,修理・整備,保安等の支援業務を行う事業所をいう。
○自家用車庫;自家用修理工場;自家用補修所;自家用資材置場
061 一般土木建築工事業
0611 一般土木建築工事業
各種の土木施設と建築物を,いずれでも完成する能力を有する事業所をいう。
完成する能力とは,土木技術者及び建築技術者の双方を有し,かつ現実に土木工事及び建築工事の双方を施工しているか,又は最近において双方を施工した実績を有することである。
062 土木工事業(舗装工事業を除く)
0621 土木工事業(別掲を除く)
一般土木建築工事業に属さないで,主として堤防,護岸,水利,床固,山腹工事などによる河川・砂防・海岸・治山施設工事,ダム工事,各種の貯水池,用水池などの建設工事,各種の水路工事,かんがい排水施設工事,防波堤,岸壁・桟橋などの港湾施設工事,埋立工事,干拓工事,開墾工事,軌条敷設・停車場・鉄道土工・伏せどい・溝橋などの鉄道施設工事,地下鉄・地下工作物工事,ドック建設工事,高架道路・高架施設工事,橋りょう工事(鋼橋上部工事を除く),ずい道工事,水源施設・浄水施設・送水施設・配水施設などの上水道工事,下水管きょ・ポンプ施設・下水処理場などの下水道工事,道路工事,駐車場工事,飛行場・水上飛行場工事,運動競技場・競馬場・競輪場工事,宅地造成工事などの全て又はいずれかを行うことによって,土木施設を完成する事業所をいう。
ただし,主として造園工事を行う事業所は細分類 0622 に,しゅんせつ工事を行う事業
所は細分類 0623 に、舗装工事を行う事業所は細分類 0631 に分類される。
×造園工事業〔0622〕;しゅんせつ工事業〔0623〕;舗装工事業〔0631〕 0622 造園工事業
主として庭園,公園,緑地等の苑地を築造する工事を行う事業所をいう。
○ゴルフ場工事業
×造園業〔0141〕;植木業〔0141〕;整地工事業〔0621〕 0623 しゅんせつ工事業
主としてしゅんせつ工事及びしゅんせつ工事を伴う土木工事を行う事業所をいう。
063 舗装工事業
0631 舗装工事業
主として道路舗装工事及び舗装工事を伴う土木工事を行う事業所をいう。
○道路舗装工事業
064 建築工事業(木造建築工事業を除く)
0641 建築工事業(木造建築工事業を除く)
主として木造建築物のみでなく,鉄骨鉄筋コンクリート造建築物,鉄筋コンクリート造建築物,無筋コンクリート造建築物,鉄骨造建築物,組立鉄筋コンクリート造建築物,コンクリートブロック造建築物,プレハブリケーション建築物(ユニット住宅を含む),石造建築物又はれんが造建築物を完成する事業所をいう。
○建築工事請負業;鉄骨造建築工事請負業;組立鉄筋コンクリート造建築工事業;コンクリートブロック造建築工事業;プレハブリケーション建築工事業
×建築リフォーム工事業〔0661〕
065 木造建築工事業
0651
木造建築工事業
主として木造建築物のみを完成する事業所をいう。
○木造住宅建築工事業
×木造建築リフォーム工事業〔0661〕
066
0661
建築リフォーム工事業建築リフォーム工事業
主として各種建築物の改装又は軽微な増・改築工事を総合的に行う事業所をいう。
○住宅リフォーム工事業;木造建築リフォーム工事業
×内装工事業〔0782〕;塗装工事業〔0771〕;屋根工事業〔0761 又は 0794〕;冷暖房設備工事業〔0832〕;給排水・衛生設備工事業〔0833〕
中分類 07-職別工事業(設備工事を除く)総 説
この中分類には,主として下請として工事現場において建築物又は土木施設などの工事目的物の一部を構成するための建設工事を行う事業所が分類される。
ただし,設備工事を行う事業所は中分類 08-設備工事業に分類される。
小 分 類番 号
細 分 類番 号
070 管理,補助的経済活動を行う事業所(07 職別工事業)
0700 主として管理事務を行う本社等
主として職別工事業の事業所を統括する本社等として,保有資機材の管理等の現業以外の業務を行う事業所をいう。
○管理事務を行う本社・本所・支社・支所
0709 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
主として職別工事業における活動を促進するため,同一企業の他事業所に対して,輸送,清掃,修理・整備,保安等の支援業務を行う事業所をいう。
○自家用車庫;自家用修理工場;自家用補修所;自家用資材置場 071 大工工事業
0711 大工工事業(型枠大工工事業を除く)
主として大工工事(型枠大工工事を除く)を行う事業所をいう。
建築物建設について,大工工事(型枠大工工事を除く)のほかにとび工事,左官工事,屋根工事などを組み合わせて,木造建築物の完成を発注者から直接に請負うことを主とする事業所は中分類06〔0651〕に,主として型枠大工工事を行う事業所は細分類0712 に分類される。
○造作大工業;堂宮大工業(総合請負をしないもの);木造りゅう骨工事請負業
×木造建築工事業〔0651〕;型枠大工工事業〔0712〕 0712 型枠大工工事業
主として型枠大工工事を行う事業所をいう。
○仮枠大工工事業
072 とび・土工・コンクリート工事業
0721 とび工事業
主として建方,足場組立,金属製仮設工事,支柱工事,ひき屋工事を行う事業所をいう。
○足場組立業;建方業(とび工事を主とするもの);ひき屋工事業;メタルフォーム組立業;組立鉄筋コンクリート組立業;くい打工事業;仕事師業(とび工事を主とするもの)
0722 土工・コンクリート工事業
主として土工工事及び一般的なコンクリート工事(型枠大工工事を除く)を行う事業所をいう。
○機械土工工事業;コンクリート圧送工事業;コンクリート打設工事業;仕事師業(土工工事を主とするもの);地盤改良工事業;ウエルポイント工事業;薬液注入工事業
0723 特殊コンクリート工事業
主として潜かん(函)などの特殊コンクリート基礎工事,場所打ちコンクリートぐい工事,独立コンクリート煙突工事などの作業を行う事業所をいう。
○特殊コンクリート基礎工事業;場所打ちコンクリートぐい工事業;独立コンクリート煙突工事業;プレストレストコンクリート工事業
073 鉄骨・鉄筋工事業
0731 鉄骨工事業
主として現場で構造用鋼材の組立、びょう接,溶接工事を行う事業所をいう。
○橋りょう工事業
×建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)〔244〕 0732 鉄筋工事業
主としてコンクリート用鉄筋工事を行う事業所をいう。
074 石工・レンガ・タイル・ブロック工事業
0741 石工工事業
主として現場で天然石あるいは人造石の造形,取付け仕上げを行う事業所をいう。
○石工業(建設工事を行うもの);石垣築造業;道路石工事業;軌道石工事業
×建築材料卸売業〔531〕;石工品製造業〔2184〕,土工工事業〔0722〕 0742 れんが工事業
主としてれんが工事を行う事業所をいう。
×築炉工事業〔0891〕;モザイクタイル加工業〔2146〕 0743 タイル工事業
主としてタイル・モザイク・テラコッタ工事を行う事業所をいう。
×モザイクタイル加工業〔2146〕 0744 コンクリートブロック工事業
主としてコンリートブロック工事を行う事業所をいう。
○歩道用コンクリートブロック工事業
×コンクリート製品製造業〔2123〕
075 左官工事業
0751 左官工事業
主として左官工事,モルタル工事及び吹付け工事などを行う事業所をいう。
○とぎ出し工事業;洗い出し工事業;木舞業;漆くい工事業 076 板金・金物工事業
0761 金属製屋根工事業
主として亜鉛鉄板,銅板,アルミニウム板などを用い,折板,瓦棒,波形平板ぶきなどの工法による屋根工事を行う事業所をいう。
○鉄板屋根ふき業;銅板屋根ふき業;アルミニウム屋根ふき業
×かわら屋根ふき業〔0794〕;スレート屋根ふき業〔0794〕 0762 板金工事業
主としてとい(樋),水切,雨押,スカイライト,ブリキ煙突などの工事を行う事業所をいう。
注文を受けて板金工事用の製品を製作し,これを現場で取り付ける事業所も含まれる。
0763 建築金物工事業
主として面格子,装飾金物,メタルラスなどの建築金物工事を行う事業所をいう。
×金物卸売業〔5591〕;金物小売業〔6021〕
077 塗装工事業
0771 塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く)
主として建築物内外,建築設備,鉄塔,鉄橋その他の鋼製構築物,木柱,木べい,木橋その他の木造構築物,船舶などの塗装を行う事業所をいう。
○鋼橋塗装工事業;建築装飾工事業(塗装工事を主とするもの);船舶塗装業
×看板書き業〔9293〕;塗料卸売業〔5321〕;道路標示・区画線工事業〔0772〕 0772 道路標示・区画線工事業
主として道路面の標示・区画線工事を塗装によって行う事業所をいう。 078 床・内装工事業
0781 床工事業
主としてプラスチック系床タイル,床シート,カーペット,フローリングブロックなどの取付け・仕上工事を行う事業所をいう。
○床張工事業;フローリング工事業;船舶床張請負業 0782 内装工事業
主としてテックスその他繊維板のはり付け工事,壁紙工事,その他建築物及び船舶内部の装飾工事を行う事業所をいう。
○テックス工事業;練付工事業;壁紙工事業;室内装飾工事業
×家具小売業〔6011〕;畳卸売業〔5513〕;家具・建具卸売業〔5511〕;室内装飾繊維品卸売業〔5514〕
079 その他の職別工事業
0791 ガラス工事業
主としてガラスの取付工事のみを行う事業所をいう。
ガラスを販売するとともにその取付工事を行う事業所は含まれない。
×板ガラス卸売業〔5313〕;板ガラス小売業〔6094〕
0792 金属製建具工事業
主として金属製サッシ,金属製ドア,金属製シャッター,防火扉,非常階段などの取付工事のみを行う事業所をいう。
個人の注文を受けて金属製建具を製作しこれを取付ける事業所は大分類I-卸売・小売業
〔6012〕に分類される。
○金属製建具取付業
×金属扉・窓枠・くり形及び組枠製造業〔2443〕;建具小売業〔6012〕
0793 木製建具工事業
主として木製建具の取付工事のみを行う事業所をいう。
個人の注文を受けて木製建具を製作しこれを取付ける事業所は大分類I-卸売・小売業〔6012〕に分類される。
○つりこみ業
×建具小売業〔6012〕;家具・建具卸売業〔5511〕;建具製造業〔1331〕
0794 屋根工事業(金属製屋根工事業を除く)
主として屋根工事(金属製屋根工事を除く)を行う事業所をいう。
○屋根ふき業(板金を除く);かわら屋根ふき業;木羽屋根ふき業;とんとんぶき業;スレート屋根ふき業;かや屋根ふき業
×コンクリート製品製造業〔2123〕;金属製屋根工事業〔0761〕
0795 防水工事業
主としてアスファルト防水工事,モルタル防水工事などを行う事業所をいう。
○アスファルト防水工事業;モルタル防水工事業
0796 解体・はつり工事業
主として工作物の解体又はコンクリート構造物のはつり及び破壊を行う事業所をいう。
0799 他に分類されない職別工事業
主として他に分類されない職別工事を行う事業所をいう。
○サンドブラスト業;潜水工事業;建設揚重業;炉解体業;カーテンウォール工事業;電気防蝕工事業
中分類 08-設備工事業総 説
この中分類には,主として電気工作物,電気通信信号施設,空気調和設備,給排水・衛生設備,昇降設備,その他機
械装置などの設備を完成することを発注者に対し直接請負う事業所又は自己建設を行う事業所並びに下請としてこれらの設備の一部を構成するための設備工事を行う事業所が分類される。
小 分 類番 号
細 分 類番 号
080 管理,補助的経済活動を行う事業所(08 設備工事業)
0800 主として管理事務を行う本社等
主として設備工事業の事業所を統括する本社等として,自企業の経営を推進するための総務,財務・経理、法務,広報・宣伝,保有資機材の管理,仕入れ・原材料購入等の現業以外の業務を行う事業所をいう。
○管理事務を行う本社・本所・支社・支所
0809 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
主として設備工事業における活動を促進するため,同一企業の他事業所に対して,輸送,清掃,修理・整備,保安等の支援業務を行う事業所をいう。
○自家用車庫;自家用修理工場;自家用補修所;自家用資材置場
081 電気工事業
0811 一般電気工事業
主として送電線・配電線工事(地中線工事を含む),電気鉄道・トロリーカー・ケーブルカー等の電線路工事,海底電線路配線工事,しゅんせつ船電路工事,その他これらに類する工事並びに水力発電所・火力発電所の電気設備工事,変電所変電設備工事,開閉所設備工事,変流所設備工事,船内電気設備工事,電気医療装置設備工事等の設備工事を全て又はいずれかを施工する事業所をいう。
○送配電電線路工事業;電気設備工事業 0812 電気配線工事業
主として建築物,建造物の屋内,屋側及びその構内外の電灯照明,電力,同機器の配線工事,一般工場,事業場,会社,商店,住宅その他電灯照明電力機器の配線工事,屋外照明,アーケード,道路照明等の照明設備配線工事,一般電気使用施設の自家用受変電設備工事,配線工事,空港等の配線工事又はネオン広告塔・電気サイン広告塔・ネオン看板・電気看板等の設備並びに配線工事の全て又はいずれかを施工する事業所をいう。
○ネオン装置工事業;船内配線業
×電気機械器具小売業〔5931〕;電気機械器具卸売業〔543〕;屋外広告業(総合的なサービスを提供するもの)〔7311〕
082 電気通信・信号装置工事業
0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く)
主として電話線路(ケーブルを含む),無線電信電話空中線設備(支持柱を含む),電信電話機械設備に関する工事又はその一部を施工する事業所をいう。
ただし,有線テレビジョン放送設備の設置工事を施工する事業所は細分類 0822 に分類される。
○電話線路工事業;通信土木工事業;有線・無線電話機械設備設置工事業;電信機械設備設置工事業;無線テレビジョン放送設備設置工事業;有線・無線ラジオ放送設備設置工事業
×通信機械器具卸売業〔5432〕;有線テレビジョン放送設備設置工事業〔0822〕 0822 有線テレビジョン放送設備設置工事業
主として有線テレビジョン放送設備の設置工事を施工する事業所をいう。 0823 信号装置工事業
主として閉そく器,電気信号機,連動機,転てつ装置,踏切保安装置,電気信号線支持物などの信号保安装置及び火災報知機,その他の警報装置に関する工事を施工する事業所をいう。
○火災報知器工事業
×通信機械器具卸売業〔5432〕
083 管工事業(さく井工事業を除く)
0831 一般管工事業
主として冷暖房設備,温湿度調節装置,換気装置,空気調節装置,乾燥装置,冷凍冷蔵装置,製氷装置,冷却塔などの熱学施設及び給排水・衛生設備に関する工事を全て施工する事業所をいう。
0832 冷暖房設備工事業
一般管工事業に属さない,主として冷暖房設備,温湿度調節装置,換気装置,空気調節装置,乾燥装置,冷凍冷蔵装置,製氷装置,冷却塔などの工事を施工する事業所をいう。
○温湿度調節装置・乾燥装置工事業;冷凍冷蔵・製氷装置工事業 0833 給排水・衛生設備工事業
一般管工事業に属さない,主として建築物,工場など各種施設の給水設備(井戸ポンプを含む),排水設備,給湯設備,消火設備,水洗便所,ちゅう房設備,汚水汚物処理装置,汚物浄化槽,じんかい処理装置などの設備工事を施工する事業所をいう。
○給水設備工事業;排水設備工事業;消火設備工事業;井戸ポンプ工事業
×衛生用陶磁器卸売業〔5319〕 0839 その他の管工事業
主としてガス導管配管,ガス内管配管,送油管配管,プラント配管,その他の配管工事を行う事業所をいう。
○ガス配管工事業;配管工事業
084 機械器具設置工事業
0841 機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く)
主として機械装置のすえ付基礎工事,機械装置のすえ付け,組立,解体などの工事を施工する事業所をいう。
○収じん(塵)装置工事業;索道架設工事業;計装工事業;自動ドア設置工事業;自動改札機設置工事業
0842 昇降設備工事業
主としてエレベータ,エスカレータなどの昇降設備に関する建設工事を施工する事業所をいう。
089 その他の設備工事業
0891 築炉工事業
主として溶鉱炉,平炉,石灰窯,れんが窯,融解窯,じんあい(塵挨)焼却炉,火葬場の炉,火力発電所などのボイラなど各種の窯炉建設工事を行う事業所をいう。
0892 熱絶縁工事業
主として管,ボイラ,その他の熱絶縁工事を行う事業所をいう。
○保温保冷工事業;ボイラ熱絶縁工事業 0893 道路標識設置工事業
主として道路において標識設置工事を行う事業所をいう。
0894 さく井工事業
主としてさく井,観測井・環元井,温泉の掘さく,浅井戸の築造,揚水設備の設置などの工事を行う事業所をいう。
○さく泉工事業;井戸掘業
×原油採収業〔0531〕;天然ガス採取業〔0532〕
別表 2
建設業法における建設業の範囲
No.1
建設工事の種類 | 建 設 工 事 の 内 容 | 建 設 工 事 の 例 示 | ||||
土 木 一 式 工 事 | 総合的な企画,指導,調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修,改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | |||||
建 築 一 式 工 事 | 総合的な企画,指導,調整のもとに建築物を建設する工事 | |||||
大 | 工 | 工 | 事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し,又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事,型枠工事,造作工事 | |
左 | 官 | 工 | 事 | 工作物に壁土,モルタル,漆くい,プラスター, 繊維等をこて塗り,吹付け,又ははり付ける工事 | 左官工事,モルタル工事,モルタル防水工 事,吹付け工事,とぎ出し工事,洗い出し工事 | |
イ 足場の組立て,機械資材等の重量物の運搬配置,鉄骨等の組立て等を行う工事 | イ とび工事,ひき工事,足場等仮設工事,重量物の揚重運搬配置工事,鉄骨組立て工事,コンクリートブロック据付け工事 ロ くい工事,くい打ち工事,くい抜き工事,場所打ぐい工事 ハ 土工事,掘削工事,根切り工事,発破工事,盛土工事 ニ コンクリート工事,コンクリート打設工事,コンクリート圧送工事,プレストレストコンクリート工事 ホ 地すべり防止工事,地盤改良工事,ボーリンググラウト工事,土留め工事,仮締切り工事,吹付け工事,道路付属物設置工事,捨石工事,外構工事,はつり工 事 | |||||
とび・土工・コンク リ ー ト 工 事 | ロ くい打ち,くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ 土砂等の掘削,盛上げ,締固め等を行う工事 ニ コンクリートにより工作物を築造する工事 | |||||
ホ その他基礎的ないしは準備的工事 | ||||||
石 | 工 | 事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し,又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事,コンクリートブロック積み(張り)工事 | ||
屋 | 根 | 工 | 事 | 瓦,スレート,金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 | |
電 | 気 | 工 | 事 | 発電設備,変電設備,送配電設備,構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事,送配電線工事,引込線工事,変電設備工事,構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事,照明設備工事,電車線工事,信号設備工事,ネオン装置工 事 | |
冷暖房,空気調和,給排水,衛生等のための設 | 冷暖房設備工事,冷凍冷蔵設備工事,空気 | |||||
備を設置し,又は金属製等の管を使用して水, | 調和設備工事,給排水・給湯設備工事,厨 | |||||
管 | 工 | 事 | 油,ガス,水蒸気等を送配するための設備を設 | 房設備工事,衛生設備工事,浄化槽工事, | ||
置する工事 | 水洗便所設備工事,ガス管配管工事,ダク | |||||
ト工事,管内更生工事 | ||||||
タイル・れんが ・ブロック工事 | れんが,コンクリートブロック等により工作物を築造し,又は工作物にれんが,コンクリートブロック,タイル等を取付け,又ははり付け る工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事,レンガ積み(張り)工事,タイル張り工事,築炉工事,スレート張り工事、サイディン グ工事 | ||||
鋼 構 造 物 工 事 | 形鋼,鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事,橋梁工事,鉄塔工事,石油,ガス等の貯蔵用タンク設置工事,屋外広告工事,閘門,水門等の門扉設置工事 | ||||
鉄 | 筋 | 工 | 事 | 棒鋼等の鋼材を加工し,接合し,又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事,鉄筋継手工事 | |
ほ | 装 | 工 | 事 | 道路等の地盤面をアスファルト,コンクリート,砂,砂利,砕石等によりほ装する工事 | アスファルトほ装工事,コンクリートほ装工事,ブロックほ装工事,路盤築造工事 | |
しゅんせつ工事 | 河川,港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
No.2
建設工事の種類 | 建 | 設 | 工 | 事 | の | 内 | 容 | 建 | 設 | 工 | 事 | の | 例 | 示 |
板 | 金 工 | 事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け,又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事,建築板金工事 | ||||||||||
ガ | ラ ス 工 | 事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 | ||||||||||
塗 | 装 工 | 事 | 塗料,塗材等を工作物に吹付け,塗付け,又ははり付ける工事 | 塗装工事,溶射工事,ライニング工事,布張り仕上工事,鋼構造物塗装工事,路面標示工事 | ||||||||||
防 | 水 工 | 事 | アスファルト,モルタル,シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事,モルタル防水工事,シーリング工事,塗膜防水工事,シー ト防水工事,注入防水工事 | ||||||||||
内 装 仕 上 工 事 | 木材,石膏ボード,吸音板,壁紙,たたみビニール床タイル,カーペット,ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事,天井仕上工事,壁張り工事,内装間仕切り工事,床仕上工事,たたみ工事,ふすま工事,家具工事,防音工事 | ||||||||||||
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事,運搬機器設備工事,内燃力発電設備工事,集塵機器設備工事,給排気機器設備工事,揚排水機器設備工事,ダム用仮設備工事,遊技施設設置工事,舞台装置設置工事,サイロ設置工事,立体駐 車場設備工事 | ||||||||||||
熱 | 絶 縁 工 | 事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備,冷凍冷蔵設備,動力設備又は燃料工業,化学工業等の設備の熱絶縁工 事、ウレタン吹付け断熱工事 | ||||||||||
電 気 通 信 工 事 | 有線電気通信設備,無線電気通信設備,放送機械設備,データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 電気通信線路設備工事,電気通信機械設置工事,放送機械設置工事,空中線設備工事,データ通信設備工事,情報制御設備工事, TV電波障害防除設備工事 | ||||||||||||
造 | 園 工 | 事 | 整地,樹木の植栽,景石のすえ付け等により庭園,公園,緑地等の苑地を築造する工事 | 植栽工事,地被工事,景石工事,地ごしらえ工事,公園設備工事,広場工事,園地工 事,水景工事、緑地育成工事 | ||||||||||
さ | く 井 工 | 事 | さく井機械等を用いてさく孔,さく井を行う工事又はこれらの工事を伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事,観測井工事,還元井工事,温泉掘削工事,井戸築造工事,さく孔工事,石油掘削工事,天然ガス掘削工事,揚水設 備工事 | ||||||||||
建 | 具 工 | 事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事,サッシ取付け工事,金属製カーテンウォール取付け工事,シャッター取付け工事,自動ドアー取付け工事,木製建具取付け工事,ふすま工事 | ||||||||||
水 道 施 設 工 事 | 上水道,工業用水道等のための取水,浄水,配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事,浄水施設工事,配水施設工事,下水道処理設備工事 | ||||||||||||
消 防 施 設 工 事 | 火災警報設備,消火設備,避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し,又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事,スプリンクラー設置工事,水噴射,泡,不燃性ガス,蒸発性液体又は粉末による消火設備工事,屋外消火栓設置工事,動力消防ポンプ設置工事,火災報知設備工事,漏電火災警報器設置工事,非常警報設備工事,金属製避難はしご,救助袋,緩降機,避難橋又は排煙設備の設 置工事 | ||||||||||||
清 掃 施 設 工 事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事,し尿処理施設工事 | ||||||||||||
解 | 体 工 | 事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
別表 3
1 普通職業訓練
① 普通課程
認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧
訓 | 練 | 科 | 訓 | 練 | 期 | 間 | |||||||
訓 | 練 | 系 | 専 攻 科 | ||||||||||
園 芸 サ ー ビ ス 系 | 造 | 園 | 科 | 1 | 年 | ||||||||
金 | 属 | 加 | 工 | 系 | 塑 | 性 加 工 | 科 | 〃 | |||||
〃 | 溶 | 接 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 構 | 造 物 鉄 工 | 科 | 〃 | |||||||||
木 | 材 | 加 | 工 | 系 | 木 | 工 | 科 | 〃 | |||||
電 | 力 | 系 | 電 | 気 工 事 | 科 | 〃 | |||||||
〃 | 送 | 配 電 | 科 | 〃 | |||||||||
機 | 械 | 整 | 備 | 系 | 建 | 設 機 械 整 備 | 科 | 〃 | |||||
石 | 材 | 系 | 石 | 材 加 工 | 科 | 〃 | |||||||
建 | 築 | 施 | 工 | 系 | 木 | 造 建 築 | 科 | 〃 | |||||
〃 | 枠 | 組 壁 建 築 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | と | び | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 鉄筋コンクリート施工科 | 〃 | |||||||||||
〃 | プ | レ ハ ブ 建 築 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 建 | 築 設 計 | 科 | 〃 | |||||||||
建 | 築 | 外 | 装 | 系 | 屋 | 根 施 工 | 科 | 〃 | |||||
〃 | ス | レ ー ト 施 工 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 防 | 水 施 工 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | サ | ッ シ ・ ガ ラ ス 施 工 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 建 | 築 板 金 | 科 | 〃 | |||||||||
建 | 築 | 内 | 装 | 系 | 畳 | 科 | 〃 | ||||||
〃 | インテリア・ サービス科 | 〃 | |||||||||||
〃 | 床 | 仕 上 施 工 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 表 | 具 | 科 | 〃 | |||||||||
建 | 築 | 仕 | 上 | 系 | 左 | 官 ・ タ イ ル 施 工 | 科 | 〃 | |||||
〃 | 築 | 炉 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | ブ | ロ ッ ク 施 工 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 熱 | 絶 縁 施 工 | 科 | 〃 | |||||||||
設 | 備 | 施 | 工 | 系 | 冷 | 凍 空 調 設 備 | 科 | 〃 | |||||
〃 | 配 | 管 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 住 | 宅 設 備 機 器 | 科 | 〃 | |||||||||
土 | 木 | 系 | さ | く 井 | 科 | 〃 | |||||||
〃 | 土 | 木 施 工 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 測 | 量 ・ 設 計 | 科 | 〃 | |||||||||
揚重運搬機械運転系 | ク | レ ー ン 運 転 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 建 | 設 機 械 運 転 | 科 | 〃 | |||||||||
塗 | 装 | 系 | 建 | 築 塗 装 | 科 | 〃 |
② 短期課程のうち各技能士コースイ 一級技能士コース
訓 練 科 | 訓 練 時 間 | ||
150 時間 | 120 時間 | 100 時間 | |
1 造 園 科 2 さ く 井 科 3 鉄 工 科 4 建 築 板 金 科 5 建 設 機 械 整 備 科 6 冷 凍 空 気 調 和 機 器 施 工 科 7 建 具 製 作 科 8 石 材 加 工 科 9 建 築 大 工 科 10 か わ ら ぶ き 科 11 と び 科 12 左 官 科 13 築 炉 科 14 ブ ロ ッ ク 建 築 科 15 タ イ ル 張 り 科 16 畳 製 作 科 17 配 管 科 18 厨 房 設 備 施 工 科 19 型 枠 施 工 科 20 鉄 筋 施 工 科 21 コ ン ク リ ー ト 圧 送 施 工 科 22 防 水 施 工 科 23 内 装 仕 上 施 工 科 24 ス レ ー ト 施 工 科 25 熱 絶 縁 施 工 科 26 カ ー テ ン ウ ォ ー ル 施 工 科 27 サ ッ シ 施 工 科 28 ガ ラ ス 施 工 科 29 ウ ェ ル ポ イ ン ト 施 工 科 30 建 築 図 面 製 作 科 31 表 装 科 32 塗 装 科 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
ロ 二級技能士コース
訓 練 科 | 訓 練 時 間 | ||
150 時間 | 120 時間 | 100 時間 | |
1 造 園 科 2 さ く 井 科 3 鉄 工 科 4 建 築 板 金 科 5 建 設 機 械 整 備 科 6 冷 凍 空 気 調 和 機 器 施 工 科 7 建 具 製 作 科 8 石 材 加 工 科 9 建 築 大 工 科 10 か わ ら ぶ き 科 11 と び 科 12 左 官 科 13 築 炉 科 14 ブ ロ ッ ク 建 築 科 15 タ イ ル 張 り 科 16 畳 製 作 科 17 配 管 科 18 厨 房 設 備 施 工 科 19 型 枠 施 工 科 20 鉄 筋 施 工 科 21 コ ン ク リ ー ト 圧 送 施 工 科 22 防 水 施 工 科 23 内 装 仕 上 施 工 科 24 ス レ ー ト 施 工 科 25 熱 絶 縁 施 工 科 26 カ ー テ ン ウ ォ ー ル 施 工 科 27 サ ッ シ 施 工 科 28 ガ ラ ス 施 工 科 29 ウ ェ ル ポ イ ン ト 施 工 科 30 建 築 図 面 製 作 科 31 表 装 科 32 塗 装 科 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
ハ 単一等級技能士コース
訓 練 科 | 訓 練 時 間 150 時間 | |
1 | 枠 組 壁 建 築 科 | ○ |
2 | れ ん が 積 み 科 | ○ |
3 | エ ー エ ル シ ー パ ネ ル 施 工 科 | ○ |
4 | コンクリート積みブロック施工科 | ○ |
5 | 浴 槽 設 備 施 工 科 | ○ |
6 | 樹 脂 接 着 剤 注 入 施 工 科 | ○ |
7 | バ ル コ ニ ー 施 工 科 | ○ |
8 | 路 面 標 示 施 工 科 | ○ |
③ 短期課程のうち管理監督者コース ④ 短期課程のうち別表第 4 に定めるもの
教 科 の 科 目 | 訓 練 時 | 間 |
時間 | ||
監 督 者 訓 練 1 科 | 10 | |
( 仕 事 の 教 え 方 ) | ||
監 督 者 訓 練 2 科 | 10 | |
( 改 善 の 仕 方 ) | ||
監 督 者 訓 練 3 科 | 10 | |
( 人 の 扱 い 方 ) | ||
監 督 者 訓 練 4 科 | 12 | |
(安全作業のやり方) | ||
監 督 者 訓 練 5 科 | 40 | |
(訓練計画の進め方) | ||
監 督 者 訓 練 6 科 | 40 | |
( 問題解決の仕方) | 座 学 | 20 |
職場実習 | 20 |
訓 | 練 | 科 | 目 | 訓 | 練 期 | 間 | ||||
板 | 金 | 科 | 6 | 月 | ||||||
製 | 材 | 機 | 械 | 整 | 備 | 科 | 〃 | |||
建 | 設 | 機 | 械 | 整 | 備 | 科 | 〃 | |||
石 | 材 | 科 | 〃 | |||||||
建 | 築 | 科 | 〃 | |||||||
と | び | 科 | 〃 | |||||||
ブ | ロ | ッ | ク | 建 | 築 | 科 | 〃 | |||
配 | 管 | 科 | 〃 | |||||||
さ | く | 井 | 科 | 〃 | ||||||
建 | 設 | 科 | 〃 | |||||||
プ | レ | ハ | ブ | 建 | 築 | 科 | 〃 | |||
土 | 木 | 科 | 〃 | |||||||
ボ | イ | ラ | ー | 運 | 転 | 科 | 〃 | |||
ク | レ | ー | ン | 運 | 転 | 科 | 〃 | |||
建 | 設 | 機 | 械 | 運 | 転 | 科 | 3 | 月 | ||
玉 | 掛 | け | 科 | 2 | 月 |
⑤ 上記以外の短期課程
教 科 の 科 目 | 訓 練 時 間 |
訓練の対象となる労働者の技能の程度に応じてその職業に必要な技能を修得させるために適切と認められるものであること。 ただし、経理事務(建設業経理事務士、建設業経理士に係る訓練は除く。)、営業販売的な要素を持った訓練は除く。 | 12 時間以上 |
2 高度職業訓練
① 専門課程
訓 練 科 | 訓 練 | 期 | 間 | ||||||||||
訓 | 練 | 系 | 専 | 攻 | 科 | ||||||||
居 住 シ ス テ ム 系 | 住 | 居 | 環 | 境 | 科 | 2 年 | |||||||
〃 | 建 | 築 | 科 | 〃 | |||||||||
〃 | 建 | 築 | 物 | 仕 上 | 料 | 〃 | |||||||
〃 | 建 | 築 | 設 | 備 | 科 | 〃 | |||||||
〃 | イ | ン | テ | リ ア | 科 | 〃 | |||||||
土 | 木 | シ | ス | テ | ム | 工 | 学 | 科 | 2 年 |
3 指導員訓練
① 研修課程
教 科 | 訓 練 時 間 |
指導方法、専門学科 又は実技 | 12 時間以上 |
(注)訓練時間は、標準を示すものであること。
別表 4
建設工事における作業に直接関連する訓練科等
No.1
訓 | 練 | 科 | 技 | 能 | の | 範 | 囲 | 指導員免許職 種 | 技 能 検 定 職 種 | ||
造 | 園 | 科 | 庭園等の築造 | 造 | 園 | 科 | 造 | 園 | |||
溶 | 接 | 科 | 電気溶接、ガス溶接及びガス切断 | 溶 | 接 | 科 | |||||
構 | 造 物 鉄 工 | 科 | 鉄塔、橋、鉄骨建築物等の構造物の製作における現図製作並びに鉄鋼材加工、取付け及び組立て | 構 | 造 物 鉄 工 | 科 | 鉄 | 工 | |||
塑 | 性 加 工 | 科 | 建築板金 | 塑 | 性 加 工 | 科 | 建 | 築 | 板 | 金 | |
建 | 築 板 金 | 科 | 建築板金 | 建 | 築 板 金 | 科 | 建 | 築 | 板 | 金 | |
送 | 配 電 | 科 | 電路の架設、敷設、保守等 | 送 | 配 電 | 科 | |||||
電 | 気 工 事 | 科 | 電灯、電気照明設備その他の配線工事及び簡単な電気機器の修理 | 電 | 気 | 科 | |||||
建設機械整備科 | 建設機械の整備及び建設機械による施工 | 建 | 設 機 械 | 科 | 建 設 機 械 整 備 | ||||||
冷凍空気調和機器設 備 科 | 冷凍、冷却及び空気調和用機器のすえ付け及び整備 | 冷機 | 凍 空 気 調器 | 和科 | 冷凍空気調和機器 施 工 | ||||||
木 | 工 | 科 | 木工品の製作及び修理(建具製作の場合のつり込み作業を含む。) | 木 | 工 | 科 | 建 | 具 | 製 | 作 | |
窯 | 業 焼 成 | 科 | セメント、研削といし、耐火れんが、かわら等の成形及 び焼成(陶磁器の成形及び焼成を除く。) | 窯 | 業 焼 成 | 科 | |||||
石 | 材 | 科 | 採石、石材加工、石張り及び石積み | 石 | 材 | 科 | 石材施工、コンクリート積みブ ロック施工 | ||||
建 | 築 | 科 | 木造家屋の建築 | 建 | 築 | 科 | 建 築 大 工枠 組 壁 建 築サ ッ シ 施 工バルコニー施工 建 築 図 面 製 作 | ||||
家 | 屋 営 繕 | 科 | 家屋及び家屋附帯物の簡易な営繕 | 建 | 築 | 科 | 建 築 大 工サ ッ シ 施 工 建 築 図 面 製 作 | ||||
屋 | 根 施 工 | 科 | 屋根ふき(トタンによるものを除く。) | 屋 | 根 | 科 | か | わ ら ぶ | き | ||
と | び | 科 | 建方、引き家、つりもの、解体等のとび作業 | と | び | 科 | と | び | |||
左 | 官 | 科 | 下地、土壁、モルタル、プラスタ、しっくい、人造石等の施工 | 左 | 官 | 科 | 左 | 官 | |||
築 | 炉 | 科 | 金属、ガラス等の溶解炉及び過熱炉並びに窯業用窯その他の工業窯炉の築造及び修理 | 築 | 炉 | 科 | 築れ | ん が 積 | 炉み | ||
ブロック建築科 | コンクリートブロック等による建築 | ブロック建築 科 | れ ん が 積 みブ ロ ッ ク 建 築 エーエルシーパネル施工 | ||||||||
タ | イ ル 施 工 | 科 | タイル施工 | タ | イ ル | 科 | タ | イ ル 張 | り | ||
畳 | 科 | 畳の製造、敷込み及び修理 | 畳 | 科 | 畳 | 製 | 作 | ||||
配 | 管 | 科 | 金属管及び非金属管の加工及び装着並びにこれらに必要な薄板小物製作 | 配 | 管 | 科 | 配 管 浴 槽 設 備 施 工 | ||||
住施 | 宅 設 備 機工 | 器科 | 一般住宅の浴槽設備、給湯設備、厨房設備等のすえ付け及び整備 | 住宅設備機器 科 | 配 管 浴 槽 設 備 施 工厨 房 設 備 施 工 |
No.2
訓 | 練 | 科 | 技 | 能 | の | 範 | 囲 | 指導員免許職 種 | 技 能 検 定 職 種 | |
さ | く 井 | 科 | さく井及び水文地質調査における掘さく、検層、仕上げ、揚水等 | さ | く 井 | 科 | さ く 井 ウ ェ ル ホ ゚ イ ン ト 施工 | |||
建 | 設 | 科 | 鉄筋コンクリート 体工事の型わく工作、鉄筋工作、配筋及びコンクリート打設 | 建 | 設 | 科 | 鉄 筋 施 工型 枠 施 工 コンクリート圧送施工 | |||
プレハブ建築科 | プレハブ建築 | プレハブ建築 科 | 建 築 大 工枠 組 壁 建 築 バルコニー施工 | |||||||
スレート施工科 | スレートによる建築物及び工作物の施工 | ス | レ ー ト | 科 | ス レ ー ト 施 工 | |||||
防 | 水 施 工 | 科 | 建築物または工作物の防水施工 | 防 | 水 | 科 | 防 | 水 | 施 | 工 |
イサ | ン テ リ アー ビ ス | ・科 | 室内装飾品の選定、内装施工等 | イ | ン テ リ ア | 科 | 内装仕上げ施工表 装 | |||
床仕上げ施工科 | ビニールアスベストタイル、カーペット等による床仕上げ | 床 | 仕 上 げ | 科 | 内装仕上げ施工 | |||||
熱 | 絶 縁 施 工 | 科 | 建築設備、燃料供給装置、化学反応装置、その他の装置、 車両、船舶等の熱絶縁 | 熱 | 絶 縁 | 科 | 熱 | 絶 縁 施 | 工 | |
サ | ッ シ 施 工 | 科 | 金属製建具及びカーテンウォールの組立て及び取付け | サ | ッ シ | 科 | サ ッ シ 施 工 カ ー テ ン ウ ォ ー ル 施工 バルコニー施工 | |||
ガ | ラ ス 施 工 | 科 | 建築物、車両等における板ガラスの装着及びガラスブロックの組積 | ガ | ラ ス 施 工 | 科 | ガ | ラ ス 施 | 工 | |
土 | 木 | 科 | 道路、河川、護岸等の土木施工 | 土 | 木 | 科 | ウ ェ ル ホ ゚ イ ン ト 施工 | |||
地 | 質 調 査 | 科 | 地質調査におけるボーリング、サンプリング、現位置試験等 | 地 | 質 調 査 | 科 | ||||
測 | 量 | 科 | 測量 | 測 | 量 | 科 | ||||
クレーン運転科 | 揚貨装置、クレーン等の運転及び保守 | ク | レ ー ン | 科 | ||||||
建設機械運転科 | 建設機械による施工並びに建設機械の簡単な修理及び調整 | 建 | 設 機 械 | 科 | ||||||
建 | 築 製 図 | 科 | 家屋その他の建築物の製図及び写図並びに簡単な設計 | 建 | 築 | 科 | 建 築 図 面 製 作 | |||
ト | レ ー ス | 科 | 機械、電気、土木及び建築に関する図面の写図 | ト | レ ー ス | 科 | ||||
構 | 造 物 製 図 | 科 | 鉄骨建築物の製図及び写図並びに簡単な設計 | 構 | 造 物 鉄 工 | 科 | 鉄 | 工 | ||
表 | 具 | 科 | ふすまの仕上げ、壁装及び掛軸等の表具 | 表 | 具 | 科 | 表 | 装 | ||
塗 | 装 | 科 | 建築物の塗装 | 塗 | 装 | 科 | 塗 装 路 面 標 示 施 工 | |||
玉 | 掛 け | 科 | 玉掛け及び合図 | ク | レ ー ン | 科 | ||||
室 | 内 造 形 | 科 | 室内の意匠、内装施工 | イ | ン テ リ ア | 科 | 内装仕上げ施工表 装 | |||
木 | 工 | 科 | 建 | 具 | 製 | 作 | ||||
塗 | 装 技 術 | 科 | 建築物の塗装及びレタリング | 塗 | 装 | 科 | 塗 | 装 |
別表5
安衛法に定める特別教育の時間
区 分 | 特別教育の時間 | |
学 科 | 実 技 | |
労働安全衛生規則第 36 条 | (時間) | (時間) |
第 1 号 研削といし | 7 | 3 |
自由研削といし | 4 | 2 |
第 3 号 アーク溶接 | 11 | 10 |
第 4 号 電気取扱い(高圧) | 11 | 15 |
〃 (低圧) | 7 | 7 |
第 5 号の 2 ショベルローダー等の運転 | 6 | 6 |
第 5 号の 3 不整地運搬車(1t 未満)の運転 | 6 | 6 |
整地・運搬 第 9 号 小型車両系建設機械 ・積込用 の運転 及び掘削用 | 7 | 6 |
〃 (基礎工事用) 〃 | 7 | 6 |
〃 (解体用) 〃 | 7 | 7 |
第 9 号の 2 基礎工事用建設機械の運転 | 7 | 5 |
第 9 号の 3 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作 | 5 | 4 |
第 10 号 ローラーの運転 | 6 | 4 |
第 10 号の 2 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作 | 7 | 5 |
第 10 号の 3 ボーリングマシンの運転 | 7 | 5 |
第 10 号の 4 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転 | 6 | 4 |
第 10 号の 5 高所作業車(1Om 未満)の運転 | 6 | 3 |
第 11 号 巻上げ機の運転 | 6 | 4 |
第 13 号 軌道装置の動力車の運転 | 6 | 4 |
第 15 号 クレーンの運転 | 9 | 4 |
第 16 号 移動式クレーン(1t 未満)の運転 | 9 | 4 |
第 17 号 デリックの運転 | 9 | 4 |
第 18 号 建設用リフトの運転 | 5 | 4 |
第 19 号 玉掛け | 5 | 4 |
第 20 号 ゴンドラ操作 | 5 | 4 |
第 20 号の 2 作業室および気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 | 10 | 2 |
第 21 号 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブまたはコックを操作す る業務 | 10 | 2 |
第 22 号 気閘室への送気または気閘室からの排気の 調節を行うためのバルブまたはコックを操作する業務 | 9 | 3 |
第 23 号 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブまたはコックを操作する業務 | 9 | 2 |
第 24 号 再圧室を操作する業務 | 9 | 3 |
第 25 号 四アルキル鉛等の業務 | 6 | - |
第 26 号 第一種酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 | 4 | - |
第二種酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 | 5.5 | - |
第 29 号 特定粉じん作業に係る業務 | 4.5 | - |
第 30 号 ずい道等の掘削、覆工等の業務 | 7 | - |
第 37 号 石綿等が使用されている建築物に係る業務 | 4.5 | - |
第 38 号 ①除染等業務(下段②を除く) | 4 | 1.5 |
②特定汚染土壌等取扱業務 | 3.5 | 1 |
③特定線量下業務 | 2.5 | - |
第 39 号 足場の組み立て、解体または変更の作業に係る業務(地上または堅固な床上における 補助作業の業務を除く。) | 6 | - |
第 40 号 ロープ高所作業に係る業務 | 4 | 3 |
第 41 号 フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務 | 4.5 | 1.5 |
注 特別教育の時間の詳細は、別表5(別紙)のとおりであること。なお、別表5に定められている特別教育の時間について、厚生労働省労働基準局長の通知により、別に定められている場合についても対象とする。
別表5-2
危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の時間
(危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針 別表)
区分 | 時間 |
5 クレーン運転士安全衛生教育 | 6 |
6 移動式クレーン運転士安全衛生教育 | 6 |
7 ガス溶接業務従事者安全衛生教育 | 5 |
9 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者 安全衛生教育 | 6 |
9の2 車両系建設機械(基礎工事用)運転業務従事者安全衛生教育 | 6 |
12 ローラー運転業務従事者安全衛生教育 | 6 |
15 玉掛業務従事者安全衛生教育 | 5 |
別表6
安衛法に定める教習及び技能講習
区 分 | 教習時間又は講習時間 | |||
学 | 科 | 実 | 技 | |
労働安全衛生法第 75 条別表第 17(教習) | (時間) | (時間) | ||
2 | クレーン運転実技教習 | - | 9 | |
3 | 移動式クレーン運転実技教習 | - | 9 | |
労働安全衛生法第 76 条別表第 18(技能講習) | (時間) | (時間) | ||
1 | 木材加工用機械作業主任者技能講習 | 15 | - | |
5 | 地山の堀削及び土止め支保工作業主任者技能講習 | 17 | - | |
6 | ずい道等の堀削等作業主任者技能講習 | 14.5 | - | |
7 | ずい道等の覆工作業主任者技能講習 | 13 | - | |
8 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 | 13 | - | |
9 | 足場の組立て等作業主任者技能講習 | 13 | - | |
10 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | 11 | - | |
11 | 鋼橋架設等作業主任者技能講習 | 11 | - | |
12 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | 13 | - | |
13 | コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 | 11 | - | |
17 | 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 | 13 | - | |
20 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 12 | - | |
21 | 鉛作業主任者技能講習 | 10 | - | |
22 | 有機溶剤作業主任者技能講習 | 12 | - | |
23 | 石綿作業主任者技能講習 | 10 | - | |
24 | 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | 9 | 3 | |
25 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 11.5 | 4 | |
26 | 床上操作式クレーン(5t 以上)運転技能講習 | 13 | 7 | |
27 | 小型移動式クレーン(1t 以上 5t 未満)運転技能講習 | 13 | 7 | |
28 | ガス溶接技能講習 | 8 | 5 | |
30 | ショベルローダー等運転技能講習 | 11 | 24 | |
31 | 整地・運搬 車両系建設機械 ・積込用 運転技能講習及び掘削用 | 13 | 25 | |
32 | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 13 | 25 | |
33 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | 14 | 25 | |
34 | 不整地運搬車(1t 以上)運転技能講習 | 11 | 24 | |
35 | 高所作業車(10m 以上)運転技能講習 | 11 | 6 | |
36 | 玉掛け技能講習 | 12 | 7 |
注 教習時間又は講習時間は、原則の講習時間であり、科目の一部免除又は特例を受けることができる者の講習時間の内訳は、別表6(別紙)のとおりであること。
別表 7
建設関連技能検定職種一覧
番 号 | 検 定 職 種 | 番 号 | 検 定 職 種 |
1 | 造 園 | ○22 | (削除) |
2 | さく井 | 23 | 厨房設備施工 |
3 | 鉄 工 | 24 | 型枠施工 |
4 | 建築板金 | 25 | 鉄筋施工 |
5 | 建設機械整備 | 26 | 防水施工 |
6 | 冷凍空気調和機器施工 | 27 | 樹脂接着剤注入施工 |
7 | 建具製作 | 28 | 内装仕上げ施工 |
8 | 石材施工 | 29 | (削除) |
9 | 建築大工 | 30 | カーテンウォール施工 |
○10 | 枠組壁建築 | 31 | 熱絶縁施工 |
11 | かわらぶき | 32 | サッシ施工 |
12 | と び | ○33 | バルコニー施工 |
13 | 左 官 | 34 | ガラス施工 |
○14 | (削除) | 35 | ウェルポイント施工 |
15 | 築 炉 | 36 | (削除) |
16 | ブロック建築 | 37 | 表 装 |
○17 | エーエルシーパネル施工 | 38 | 塗 装 |
○18 | (削除) | ○39 | 路面標示施工 |
19 | タイル張り | 40 | コンクリート圧送施工 |
20 | 畳製作 | 41 | 自動ドア施工 |
21 | 配 管 | 42 | 広告美術仕上げ |
注 ○印を付した技能検定職種は、単一等級の技能検定職種を表す。
別表 8
各専門工事業団体における登録基幹技能者講習の実施状況
№ | 登録基幹技能者講習の種類 | 団体名 |
1 | 登録電気工事基幹技能者 | (一社)日本電設工業協会 |
2 | 登録橋梁基幹技能者 | (一社)日本橋梁建設協会 |
3 | 登録造園基幹技能者 | (一社)日本造園建設業協会 |
(一社)日本造園組合連合会 | ||
4 | 登録コンクリート圧送基幹技能者 | (一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会 |
5 | 登録防水基幹技能者 | (一社)全国防水工事業協会 |
6 | 登録トンネル基幹技能者 | (一社)日本トンネル専門工事業協会 |
7 | 登録建設塗装基幹技能者 | (一社)日本塗装工業会 |
8 | 登録左官基幹技能者 | (一社)日本左官業組合連合会 |
9 | 登録機械土工基幹技能者 | (一社)日本機械土工協会 |
10 | 登録海上起重基幹技能者 | (一社)日本海上起重技術協会 |
11 | 登録プレストレスト・コンクリー ト工事基幹技能者 | (一社)プレストレスト・コンクリート工事業協会 |
12 | 登録鉄筋基幹技能者 | (公社)全国鉄筋工事業協会 |
13 | 登録圧接基幹技能者 | 全国圧接業協同組合連合会 |
14 | 登録型枠基幹技能者 | (一社)日本型枠工事業協会 |
15 | 登録配管基幹技能者 | (一社)日本空調衛生工事業協会 |
(一社)日本配管工事業団体連合会 | ||
全国管工事業協同組合連合会 | ||
16 | 登録鳶・土工基幹技能者 | (一社)日本建設躯体工事業団体連合会 |
(一社)日本鳶工業連合会 | ||
17 | 登録切断穿孔基幹技能者 | ダイヤモンド工事業協同組合 |
18 | 登録内装仕上工事基幹技能者 | (一社)全国建設室内工事業協会 |
日本建設インテリア事業協同組合連合会 | ||
日本室内装飾事業協同組合連合会 | ||
19 | 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 | (一社)日本サッシ協会 |
(一社)建築開口部協会 | ||
20 | 登録エクステリア基幹技能者 | (公社)日本エクステリア建設業協会 |
21 | 登録建築板金基幹技能者 | (一社)日本建築板金協会 |
22 | 登録外壁仕上基幹技能者 | 日本外壁仕上業共同組合連合会 |
23 | 登録ダクト基幹技能者 | (一社)日本空調衛生工事業協会 |
(一社)全国ダクト工業団体連合会 | ||
24 | 登録保温保冷基幹技能者 | (一社)日本保温保冷工業協会 |
25 | 登録グラウト基幹技能者 | (一社)日本グラウト協会 |
26 | 登録冷凍空調基幹技能者 | (一社)日本冷凍空調設備工業連合会 |
27 | 登録運動施設基幹技能者 | (一社)日本運動施設建設業協会 |
28 | 登録基礎工基幹技能者 | (一社)全国基礎工事業団体連合会 |
(一社)日本基礎建設協会 | ||
29 | 登録タイル張り基幹技能者 | (一社)日本タイル煉瓦工事工業会 |
30 | 登録標識・路面標示基幹技能者 | (一社)全国道路標識・標示業協会 |
31 | 登録消火設備基幹技能者 | (一社)消防施設工事協会 |
32 | 登録建築大工基幹技能者 | (一社)JBN・全国工務店協会 |
全国建設労働組合総連合 | ||
(一社)全国住宅産業地域活性化協議会 | ||
(一社)日本ツーバイフォー建築協会 | ||
(一社)日本木造住宅産業協会 | ||
(一社)日本ログハウス協会 |
(一社)プレハブ建築協会 | ||
33 | 登録硝子工事基幹技能者 | 全国板硝子工事協同組合連合会 |
全国板硝子商工協同組合連合会 | ||
34 | 登録ALC基幹技能者 | (一社)ALC協会 |
35 | 登録土工基幹技能者 | (一社)日本機械土工協会 |
36 | 登録ウレタン断熱基幹技能者 | (一社)日本ウレタン断熱協会 |
37 | 登録発破・破砕基幹技能者 | (一社)日本発破・破砕協会 |
38 | 登録建築測量基幹技能者 | (一社)全国建築測量協会 |
39 | 登録解体機関技能者 | (公社)全国解体工事業団体連合会 |
40 | 登録圧入工基幹技能者 | (一社)全国圧入協会 |
41 | 登録送電線工事基幹技能者 | (一社)送電線建設技術研究会 |
42 | 登録さく井基幹技能者 | (一社)全国さく井協会 |
43 | 登録あと施工アンカー基幹技能者 | (一社)日本建設あと施工アンカー協会 |
44 | 登録計装基幹技能者 | (一社)日本計装工業会 |
別表 9
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の計画届に添付する書類
申 請 書 の 名 称 | 添 付 書 類 |
人材開発支援助成金 (建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成)) 計画届(建設事業主用) (建技様式第1号) ※電子申請の場合は、 「計画届(事業主)」、 「計画変更届(事業主)」 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)計画届(建設事業主団体用) (建技様式第1号の2 ※電子申請の場合は、 「計画届(事業主団体等)」、「計画変更届 (事業主団体等)」 | ○建設事業主が届出を行う場合(経費助成・賃金助成) 1 訓練内容等が確認出来る書類(実施主体の概要、内容、実施日、実施場所等の分かる書類(事前に対象者に配布したもの等)や訓練カリキュラム、受講パンフレット等) 2 その他管轄労働局長が必要と認める書類 ○建設事業主団体が届出を行う場合(経費助成) 1 建設事業主団体であることがわかる書類(定款又は規約、寄付行為、決算書(事業報告書)、会員名簿等)及び構成員内訳表(建技別様式第 1 号、建技別様式第1号(別紙) (雇用保険に加入している建設事業主の適用事業所番号の記載を省略する場合は、構成員における雇用保険の加入の事実を確認した旨の疎明書)) 2 訓練内容等が確認出来る書類(実施主体の概要、内容、実施日、実施場所等の分かる書類(事前に対象者に配布したもの等)や訓練カリキュラム、受講パンフレット等) 3 その他管轄労働局長が必要と認める書類 ○事業主又は団体自らが 0303b のイ又はホの技能実習を実施する場合 上記に加え、建技様式第 1 号別紙「指導員・担当科目表」又は建技様式第1号の2別紙 「指導員・担当科目表」、及び指導員の職務経歴書等(職業訓練指導員免許を有すること又は1級の技能検定に合格したこと又はこれらの者と同等以上の能力を有することがわかるもの) ○技能実習を共同で実施する場合は、建設労働者技能実習事業費用分担計画書(建技様式第1号別紙3) |
別表 10
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の支給申請書に添付する書類
申請書の名称 | 添 付 書 類 |
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))支給申請書 (建技様式第3号) ※電子申請の場合は、「支給申請書(事業主)」、「支給申請書(事業主)(計画届不要)」 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成))支給申請書 (建技様式第3号の2) ※電子申請の場合は、「支給申請書( 事業主団体等)」、「支給申請書(事業主団体等)(計画届不要)」 | ○共通 1 実施日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム 2 指導員の職務経歴書等(0303b のイ又はホの技能実習(自ら実施する場合)において、指導員を計画時から変更した場合に限る) 3 技能実習を事業主又は事業主団体が自ら実施する場合は、所要経費の領収書の写しは支給対象経費別に、次に掲げる事項が記載されているものであること。必要に応じて現金出納帳等も確認すること。 (1) 実習場所の借上料の領収書 使用年月日、1 日の料金及び支払総額を記入させること。 (2) 指導員謝金の領収書 実習の実施年月日、担当時間数、1 時間当たりの謝金額、所得税の控除額、指導員の住所、氏名及び支払総額を記入させること。 (3) 指導員旅費の領収書 可能な限り所定の用紙(建技別様式第 4 号)を使用させるものとし、所定の用紙を使用させることができない場合は、任意の領収書に経路、交通機関名、料金、指導員の勤務先及び勤務先の所在地又は指導員の住所を記入させること。 (4) 建設機械の借上料の領収書 借上げた機械の名称、使用年月日、1 日当たりの料金及び支払総額を記入させること。 (5) 教材費、消耗品代等の領収書 教材、消耗品等の品目、購入数量、単価、支払総額等を記入させること。なお、教材又は消耗品等を一括して購入し、その一部を実習に使用した 場合は、一括購入した数量、使用済みの数量、当該実習における使用数量及び残数量を当該領収書の写しに付記させること。 4 登録教習機関等が実施する実習を受講させる場合 受講申込書(訓練名称・期間、受講者数、一人当たりの受講料等が明記されたもの)(写) 5 建設事業主又は建設事業主団体自らが 0303b イ又はホの技能実習を実施し、指導員について計画の届出時から変更がある場合 上記に加え、建技様式第3号別紙2「指導員・担当科目表」又は建技様式第3号の2別紙2「指導員・担当科目表」、及び指導員の職務経歴書 6 その他管轄労働局長が必要と認める書類(修了証等) 7 天災等のやむを得ない理由により提出期間内に申請できない場合疎明書(天災等のやむを得ない理由を記した書面) |
○中小建設事業主及び建設事業主が支給の申請を行う場合 1 受講者名簿及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))の助成金支給申請内訳書(建技様式第3号別紙1。電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者一覧」も併せて提出すること。) なお、通信制、e ラーニングの場合は、修了証 2 労働保険料概算・増加概算・確定保険料申告書(写)又は労働保険料等納入通知書(写) 3 中小建設事業主又は建設事業主であることを確認できる書類 4 賃金台帳(写) |
5 就業規則(写)、雇用契約書(写)、休日カレンダー等の受講者の所定労働日及び所定労働時間が分かる書類(写) 6 出勤簿(写)、タイムカード(写)等の訓練期間中の出席状況を確認するための書類 7 技能実習期間内に、時間外手当(時間外及び休日労働)を支払った日、又は振替休日とした日がある場合は、時間外手当、割増賃金支払い証明書 兼休日(出勤扱・振替)証明書(建技様式第3号別紙4) 8 技能実習の開始日時点で企業全体の雇用する雇用保険被保険者の人数が 20 人以下であり、かつ技能実習を実施した事業所の他に雇用保険適用事業所を有する中小建設事業主は、事業所確認票(建技様式第3号別紙3) 9 訓練の実施主体が、所属する建設事業主団体であり、当該団体より経費助成の計画届が提出されておらず、中小建設事業主及び建設事業主が賃金助成のみを申請する場合は、当該団体が証明した構成員内訳表(建技別様式第1号、建技別様式第1号(別紙)(雇用保険に加入している建設事業主の適用事業所番号の記載を省略する場合は、構成員における雇用保険の加入の事実を確認した旨の疎明書)) 10 建設キャリアアップシステムの技能者情報登録者に係る助成額で賃金助成を申請する場合、受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者であることを証明する書類(建設キャリアアップシステムから出力される技能者情報に係る書面、建設キャリアアップカードの写し等) 支給申請時点で登録申請を行っているが登録未了の場合は、登録申請書の写し等、申請中であることを証する書面 | |
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))支給申請書 (建技様式第3号の3) ※電子申請の場合は、「支給申請書(賃金向上助成・資格等手当助成)」 | ○中小建設事業主団体及び建設事業主団体が支給の申請を行う場合 1 受講者名簿(建技様式第3号の 2 別紙1。電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者一覧」も併せて提出すること。) 2 当該団体の定款又は規約及び構成員内訳表(建技別様式第 1 号、建技別様式第1号(別紙)(雇用保険に加入している建設事業主の適用事業所番号の記載を省略する場合は、構成員における雇用保険の加入の事実を確認した旨の疎明書)) 1 「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) 賃金向上助成・資格等手当助成 確認シート」(建技様式第3号別紙5) 2 算定の根拠となる証拠書類 ・賃金増額改定前後3か月又は資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等 |
・賃金増額改定前後の雇用契約書等(賃金要件の場合のみ) | |
・資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等( | |
資格等手当要件の場合のみ) | |
3 その他管轄労働局長が必要と認める書類 |
別表5(別紙)
1 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育
イ 機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
学科 | |||
機械研削用研削盤、 | 機械研削用といし | ||
機械研削用といし、 | の取付け方法及び | ||
関係法令 | 計 | ||
取付け具等に関する | 試運転の方法に関 | ||
知識 | する知識 | ||
4 | 2 | 1 | 7 |
実技 | |
機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法 | 計 |
3 | 3 |
ロ 自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
学科 | |||
自由研削用研削盤、 | 自由研削用といし | ||
自由研削用といし、 | の取付け方法及び | ||
関係法令 | 計 | ||
取付け具等に関する | 試運転の方法に関 | ||
知識 | する知識 | ||
2 | 1 | 1 | 4 |
実技 | |
自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法 | 計 |
2 | 2 |
3 アーク溶接等の業務に係る特別教育
学科 | ||||
アーク溶接 | ||||
アーク溶接等に | アーク溶接装置に | 等の作業の | ||
関係法令 | 計 | |||
関する知識 | 関する基礎知識 | 方法に関す | ||
る知識 | ||||
1 | 3 | 6 | 1 | 11 |
実技 | |
アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方 法 | 計 |
10 | 10 |
4 電気取扱業務に係る特別教育
イ 高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務
学科 | |||||
高圧又は特 | 高圧又は特 | 高圧又は特 | |||
高圧又は特 | |||||
別高圧の電 | 別高圧用の | 別高圧の活 | |||
別高圧の電 | |||||
気設備に関 | 安全作業用 | 線作業及び | 関係法令 | 計 | |
気に関する | |||||
する基礎知 | 具に関する | 活線近接作 | |||
基礎知識 | |||||
識 | 基礎知識 | 業の方法 | |||
1.5 | 2 | 1.5 | 5 | 1 | 11 |
実技 | |
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 計 |
15 | 15 |
学科 | |||||
低圧用の安 | 低圧の活線 | ||||
低圧の電気 | 低圧の電気 | ||||
全作業用具 | 作業及び活 | ||||
に関する基 | 設備に関す | 関係法令 | 計 | ||
に関する基 | 線近接作業 | ||||
礎知識 | る基礎知識 | ||||
礎知識 | の方法 | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
実技 | |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 計 |
7 | 7 |
ロ 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
5の2 ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育
学科 | ||||
ショベルロー | ショベルロー | |||
ダー等の走行 | ダー等の荷役 | ショベルロー | ||
に関する装置 | に関する装置 | ダー等の運転 | ||
関係法令 | 計 | |||
の構造及び取 | の構造及び取 | に必要な力学 | ||
扱いの方法に | 扱いの方法に | に関する知識 | ||
関する知識 | 関する知識 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
実技 | ||
ショベルローダー等の走行の操作 | ショベルローダー等の荷役の操作 | 計 |
4 | 2 | 6 |
5の3 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
学科 | ||||
不整地運搬車 | ||||
の走行に関す | 不整地運搬車 | |||
不整地運搬車 | ||||
る装置の構造 | の運転に必要 | |||
の荷の運搬に | 関係法令 | 計 | ||
及び取扱いの | な力学に関す | |||
関する知識 | ||||
方法に関する | る知識 | |||
知識 | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
実技 | ||
不整地運搬車の走行の操作 | 不整地運搬車の荷の運搬 | 計 |
4 | 2 | 6 |
学科 | ||||
小型車両系建 | 小型車両系 | |||
小型車両系建設機 | 設機械(整地 | 建設機械(整 | ||
械(整地・運搬・積 | ・運搬・積込 | 地・運搬・ | ||
込み用及び掘削用) | み用及び掘削 | 積込み用及 | ||
の走行に関する装 | 用)の作業に | び掘削用)の | 関係法令 | 計 |
置の構造及び取扱 | 関する装置の | 運転に必要 | ||
いの方法に関する | 構造、取扱い | な一般的事 | ||
知識 | 及び作業方法 | 項に関する | ||
に関する知識 | 知識 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
実技 | ||
小型車両系建 | ||
小型車両系建 | ||
設機械(整地・ | ||
設機械(整地・ | ||
運搬・積込み | ||
運搬・積込み | 計 | |
用及び掘削用) | ||
用及び掘削用) | ||
の作業のため | ||
の走行の操作 | ||
の装置の操作 | ||
4 | 2 | 6 |
9 小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育イ 整地・運搬・積込用及び掘削用
ロ 基礎工事用
学科 | ||||
小型車両系建 | ||||
小型車両系 | ||||
小型車両系建設機 | 設機械(基礎 | |||
建設機械(基 | ||||
械(基礎工事用)の | 工事用)の作 | |||
礎工事用)の | ||||
走行に関する装置 | 業に関する装 | |||
運転に必要 | 関係法令 | 計 | ||
の構造及び取扱い | 置の構造、取 | |||
な一般的事 | ||||
の方法に関する知 | 扱い及び作業 | |||
項に関する | ||||
識 | 方法に関する | |||
知識 | ||||
知識 | ||||
2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
実技 | ||
小型車両系建 | ||
小型車両系建 | ||
設機械(基礎工 | ||
設機械(基礎工 | ||
事用)の作業の | 計 | |
事用)の走行の | ||
ための装置の | ||
操作 | ||
操作及び合図 | ||
3 | 3 | 6 |
ハ 解体用
学科 | ||||
小型車両系建 | ||||
小型車両系 | ||||
小型車両系建設機 | 設機械(解体 | |||
建設機械(解 | ||||
械(解体用)の走行 | 用)の作業に | |||
体用)の運転 | ||||
に関する装置の構 | 関する装置の | 関係法令 | 計 | |
に必要な一 | ||||
造及び取扱いの方 | 構造、取扱い | |||
般的事項に | ||||
法に関する知識 | 及び作業方法 | |||
関する知識 | ||||
に関する知識 | ||||
2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 7 |
実技 | ||
小型車両系建 | ||
小型車両系建 | ||
設機械(解体用 | ||
設機械(解体用 | 計 | |
)の作業のため | ||
)の走行の操作 | ||
の装置の操作 | ||
4 | 3 | 7 |
9の2 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育
学科 | |||
基礎工事用建設機 | |||
基礎工事用建設機 | 械の運転に必要な | ||
関係法令 | 計 | ||
械に関する知識 | 一般的事項に関す | ||
る知識 | |||
4 | 2 | 1 | 7 |
実技 | ||
基礎工事用建設機械の運転 | 基礎工事用建設機械の運転のための合図 | 計 |
4 | 1 | 5 |
9の3 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
学科 | |||
車両系建設機械( | |||
車両系建設機械( | |||
基礎工事用)の作 | |||
基礎工事用)の作 | |||
業装置の操作のた | 関係法令 | 計 | |
業装置に関する知 | |||
めに必要な一般的 | |||
識 | |||
事項に関する知識 | |||
3 | 1 | 1 | 5 |
実技 | ||
車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作 | 車両系建設機械(基礎工事用)の運転のための合図 | 計 |
3 | 1 | 4 |
10 ローラーの運転の業務に係る特別教育
学科 | |||
ローラー(安衛則第三 | |||
ローラーの運転に必 | |||
十六条第十号の機械を | |||
要な一般的事項に関 | 関係法令 | 計 | |
いう。以下同じ。)に | |||
する知識 | |||
関する知識 | |||
4 | 1 | 1 | 6 |
実技 | |
ローラーの運転方法 | 計 |
4 | 4 |
10の2 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
学科 | |||
車両系建設機械(コン | |||
車両系建設機械(コン | クリート打設用)の作 | ||
クリート打設用)の作 | 業装置の操作のために | 関係法令 | 計 |
業装置に関する知識 | 必要な一般的事項に関 | ||
する知識 | |||
4 | 2 | 1 | 7 |
実技 | ||
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作 | 車両系建設機械(コンクリート打設用)の運転のための合図 | 計 |
4 | 1 | 5 |
10の3 ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
学科 | |||
ボーリングマシン | |||
ボーリングマシン | の運転に必要な一 | ||
関係法令 | 計 | ||
に関する知識 | 般的事項に関する | ||
知識 | |||
4 | 2 | 1 | 7 |
実技 | ||
ボーリングマシンの運転 | ボーリングマシンの運転のための合図 | 計 |
4 | 1 | 5 |
10の4 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育
学科 | |||
ジャッキ式つり上げ | |||
ジャッキ式つり上げ | 機械の調整又は運転 | ||
関係法令 | 計 | ||
機械に関する知識 | に必要な一般的事項 | ||
に関する知識 | |||
3 | 2 | 1 | 6 |
実技 | |
ジャッキ式つり上げ機械の調整及び運転の方法 | 計 |
4 | 4 |
10の5 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
学科 | ||||
高所作業車の作業 | 高所作業車の運 | |||
に関する装置の構 | 原動機に関する知 | 転に必要な一般 | ||
関係法令 | 計 | |||
造及び取扱いの方 | 識 | 的事項に関する | ||
法に関する知識 | 知識 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
実技 | |
高所作業車の作業のための装置の操作 | 計 |
3 | 3 |
学科 | |||
巻上げ機に関する知識 | 巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識 | 関係法令 | 計 |
3 | 2 | 1 | 6 |
実技 | ||
巻上げ機の運転 | 荷掛け及び合図 | 計 |
3 | 1 | 4 |
11 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
13 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育
学科 | ||||
動力車(安衛則 | ||||
第三十六条第十 | ||||
三号の機械等を | 軌道に関する | 動力車の運転 | ||
関係法令 | 計 | |||
いう。以下同じ | 知識 | に関する知識 | ||
。)の構造に関 | ||||
する知識 | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
実技 | ||
動力車の運転 | 車両の連結及び合図 | 計 |
3 | 1 | 4 |
15 クレーン取扱い業務等特別教育
クレーン等安全規則21条
クレーン取扱い業務等特別教育規程1条
イ 5t未満
学科 | ||||
原動機及 | クレーンの運 | |||
クレーンに関する知 | び電気に | 転のために必 | ||
関係法令 | 計 | |||
識 | 関する知 | 要な力学に関 | ||
識 | する知識 | |||
3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
実技 | ||
クレーンの運転 | クレーンの運転のための合図 | 計 |
3 | 1 | 4 |
ロ 5t以上 跨線テルハ
学科 | ||||
クレーンに関する知識 | 原動機及び電気に関する知 識 | クレーンの運転のために必要な力学に関 する知識 | 関係法令 | 計 |
3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
実技 | ||
クレーンの運転 | クレーンの運転のための合図 | 計 |
3 | 1 | 4 |
16 移動式クレーン(1t未満)の運転
クレーン等安全規則67条
クレーン取扱い業務等特別教育規程2条
学科 | ||||
移動式クレー | ||||
ンの運転のた | ||||
移動式クレーン | 原動機及び電気 | |||
めに必要な力 | 関係法令 | 計 | ||
に関する知識 | に関する知識 | |||
学に関する知 | ||||
識 | ||||
3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
実技 | ||
移動式クレーンの運転 | 移動式クレーンの運転のための合図 | 計 |
3 | 1 | 4 |
17 デリックの運転
クレーン等安全規則107条
クレーン取扱い業務等特別教育規程3条
学科 | ||||
デリックの運 | ||||
原動機及び電 | ||||
デリックに関 | 転のために必 | |||
気に関する知 | 関係法令 | 計 | ||
する知識 | 要な力学に関 | |||
識 | ||||
する知識 | ||||
3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
実技 | ||
デリックの運転 | デリックの運転のための合図 | 計 |
3 | 1 | 4 |
18 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育
クレーン等安全規則183条
クレーン取扱い業務等特別教育規程4条
学科 | |||
建設用リフトに関する知識 | 建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識 | 関係法令 | 計 |
2 | 2 | 1 | 5 |
実技 | ||
建設用リフトの運転及び点検 | 建設用リフトの運転のための合図 | 計 |
3 | 1 | 4 |
19 玉掛けの業務に係る特別教育
クレーン等安全規則222条
クレーン取扱い業務等特別教育規程5条
学科 | ||||
クレーン、移動 | ||||
クレーン等の玉 | ||||
式クレーン及び | クレーン等の | |||
掛けに必要な力 | 関係法令 | 計 | ||
デリックに関す | 玉掛けの方法 | |||
学に関する知識 | ||||
る知識 | ||||
1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
実技 | ||
クレーン等の玉掛け | クレーン等の運転のための合図 | 計 |
3 | 1 | 4 |
20 ゴンドラ取扱い業務特別教育
ゴンドラ安全規則12条
ゴンドラ取扱い業務特別教育規程1条
学科 | |||
ゴンドラに関する知識 | ゴンドラの操作の ために必要な電気に関する知識 | 関係法令 | 計 |
2 | 2 | 1 | 5 |
実技 | ||
ゴンドラの操作及び点検 | ゴンドラの操作のための合図 | 計 |
3 | 1 | 4 |
20の2 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に係る特別教育
学科 | ||||
圧気工法の知識に関すること | 送気設備の構造及び取扱いに関すること | 高気圧障害の知識に関すること | 関係法令 | 計 |
2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
実技 | |
空気圧縮機の運転に関する実技 | 計 |
2 | 2 |
高気圧作業安全衛生規則11条1項1号高気圧業務特別教育規程1条
21 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に係る特別教育
学科 | ||||
圧気工法の知識に関すること | 送気及び排気に関すること | 高気圧障害の知識に関すること | 関係法令 | 計 |
2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
実技 | |
送気の調節の実技 | 計 |
2 | 2 |
高気圧作業安全衛生規則11条1項2号高気圧業務特別教育規程2条
22 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に係る特別教育
学科 | ||||
圧気工法の知識に関すること | 加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること | 高気圧障害の知識に関すること | 関係法令 | 計 |
2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
実技 | |
加圧及び減圧並びに換気に関する実技 | 計 |
3 | 3 |
高気圧作業安全衛生規則11条1項3号高気圧業務特別教育規程3条
23 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に係る特別教育
高気圧作業安全衛生規則11条1項4号高気圧業務特別教育規程4条
学科 | ||||
潜水業務に関する知識に関すること | 送気に関すること | 高気圧障害の知識に関すること | 関係法令 | 計 |
2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
実技 | |
送気の調節の実技 | 計 |
2 | 2 |
24 再圧室を操作する業務に係る特別教育
学科 | ||||
高気圧障害の知識に関すること | 救急再圧法に関すること | 救急そ生法に関すること | 関係法令 | 計 |
2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
実技 | |
再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技 | 計 |
3 | 3 |
高気圧作業安全衛生規則11条1項5号高気圧業務特別教育規程5条
25 四アルキル鉛等業務に係る特別教育
四アルキル鉛中毒予防規則第21条2項
学科 | ||||||
その他四アル | ||||||
事故の場合の待 | ||||||
四アルキルの毒 | 保護具の使用方 | 洗身等清潔の保 | キル鉛中毒の | |||
作業の方法 | 避及び救急措置 | 計 | ||||
性 | 法 | 持の方法 | 防止に関し必 | |||
の方法 | ||||||
要な事項 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
26 酸素欠乏危険作業に係る特別教育
酸素欠乏症等防止規則第12条
イ 第一種酸素欠乏危険作業に係る業務 酸素欠乏危険作業特別教育規程1条
学科 | |||||
酸素欠乏の発生の原因 | 酸素欠乏症の症状 | 空気呼吸器等の使用の方法 | 事故の場合の退避及び救急そ生の方法 | その他酸素欠乏症の防止に関し必要な事項 | 計 |
0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
酸素欠乏症等防止規則第12条2項
ロ 第二種酸素欠乏危険作業に係る業務 酸素欠乏危険作業特別教育規程2条
学科 | |||||
酸素欠乏等の発生の原因 | 酸素欠乏症等の症状 | 空気呼吸器等の使用の方法 | 事故の場合の退避及び救急そ生の方法 | その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 | 計 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
29 粉じん作業に係る特別教育
学科 | |||||
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 | 作業場の管理 | 呼吸用保護具の使用の方法 | 粉じんに係る疾病及び健康管理 | 関係法令 | 計 |
1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 |
粉じん障害防止規則22条粉じん作業特別教育規程
30 ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育
学科 | ||||
掘削、覆工等に関する知識 | 工事用設備に関する知識 | 労働災害の防止に関する知識 | 関係法令 | 計 |
1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 7 |
37 石綿使用建築物等解体等業務に係る特別教育
石綿障害予防規則第二十七条第二項
石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程
学科 | |||||
石綿の有害性 | 石綿等の使用状況 | 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 | 保護具の使用方法 | その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 | 計 |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
38 除染等業務特別教育及び特定線量下業務に係る特別教育
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則19条1項
学科 | ||||
除染等作業に使 | ||||
電離放射線の生体に与 | ||||
除染等作業の | 用する機械等の | |||
える影響及び被ばく線 | ||||
方法に関する | 構造及び取扱い | 関係法令 | 計 | |
量の管理の方法に関す | ||||
知識 | の方法に関する | |||
る知識 | ||||
知識 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
実技 | |
除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い | 計 |
1.5 | 1.5 |
除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程2条イ 除染等業務を行う者(以下ロ、ハ及びニを除く。)
ロ 特定汚染土壌等取扱業務
学科 | ||||
特定汚染土壌等 | ||||
電離放射線の生体に与 | ||||
除染等作業の | 取扱作業に使用 | |||
える影響及び被ばく線 | ||||
方法に関する | する機械等の名 | 関係法令 | 計 | |
量の管理の方法に関す | ||||
知識 | 称及び用途に関 | |||
る知識 | ||||
する知識 | ||||
1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 |
実技 | |
特定汚染土壌等取扱作業の方法 | 計 |
1 | 1 |
ハ 除染土壌の収集等に係る業務
学科 | ||||
除染等作業に使 | ||||
電離放射線の生体に与 | ||||
除染等作業の | 用する機械等の | |||
える影響及び被ばく線 | ||||
方法に関する | 構造及び取扱い | 関係法令 | 計 | |
量の管理の方法に関す | ||||
知識 | の方法に関する | |||
る知識 | ||||
知識 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
実技 | |
除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い | 計 |
1.5 | 1.5 |
ニ 汚染廃棄物の収集等に係る業務
学科 | ||||
除染等作業に使 | ||||
電離放射線の生体に与 | ||||
除染等作業の | 用する機械等の | |||
える影響及び被ばく線 | ||||
方法に関する | 構造及び取扱い | 関係法令 | 計 | |
量の管理の方法に関す | ||||
知識 | の方法に関する | |||
る知識 | ||||
知識 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
実技 | |
除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い | 計 |
1.5 | 1.5 |
ホ 線量管理外特定汚染土壌等取扱事業者
学科 | ||||
除染等作業に使 | ||||
電離放射線の生体に与 | ||||
除染等作業の | 用する機械等の | |||
える影響及び被ばく線 | ||||
方法に関する | 構造及び取扱い | 関係法令 | 計 | |
量の管理の方法に関す | ||||
知識 | の方法に関する | |||
る知識 | ||||
知識 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
実技 | |
除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い | 計 |
1 | 1 |
ヘ 特定線量下業務
学科 | |||
電離放射線の生体に与 | |||
放射線測定の | |||
える影響及び被ばく線 | |||
方法等に関す | 関係法令 | 計 | |
量の管理の方法に関す | |||
る知識 | |||
る知識 | |||
1 | 0.5 | 1 | 2.5 |
39 足場の組立て、解体または変更の作業に係る特別教育
学科 | ||||
足場及び作業の方法に関する知識 | 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 労働災害の防止に関する知識 | 関係法令 | 計 |
3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 6 |
40 ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育
学科 | ||||
ロープ高所作業に関する知識 | メインロープ等に関する知識 | 労働災害の防止に関する知識 | 関係法令 | 計 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
実技 | ||
ロープ高所作 | ||
業の方法、墜 | ||
落による労働 | ||
災害の防止の | メインロープ | |
計 | ||
ための措置並 | 等の点検 | |
びに墜落制止 | ||
用器具及び保 | ||
護帽の取扱い | ||
2 | 1 | 3 |
41 墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育
学科 | ||||
墜落制止用器具( | ||||
フルハーネス型の | ||||
作業に関する知 | ものに限る。以下 | 労働災害の防止 | ||
関係法令 | 計 | |||
識 | この条において同 | に関する知識 | ||
じ。)に関する知 | ||||
識 | ||||
1 | 2 | 1 | 0.5 | 4.5 |
実技 | |
墜落制止用器具の使用方法等 | 計 |
1.5 | 1.5 |
別表6(別紙)
クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習
クレーン運転実技教習 | クレーンの基本運転 | クレーンの応用運転 | クレーンの合図の 基本作業 | 計 |
受講資格を満たす者 | 4 | 4 | 1 | 9 |
(床上運転式クレーンを用いて行う場合) | 2 | 4 | 1 | 7 |
移動式クレーン運転実技教習 | 移動式クレーンの基本運転 | 移動式クレーンの応用 運転 | 移動式クレーンの 合図の基本作業 | 計 |
受講資格を満たす者 | 4 | 4 | 1 | 9 |
1 木材加工用機械作業主任者技能講習
作業に係る機械 | 作業に係る機械 | |||||
、その安全装置 | 、その安全装置 | 作業の方法に関 | ||||
等の種類、構造 | 等の保守点検に | する知識 | 関係法令 | 計 | ||
及び機能に関す | 関する知識 | |||||
る知識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 木材加工用機械作業主任者技能講習規程 | |||||
第一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げ | ||||||
る者 | ||||||
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の | ||||||
準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力 | ||||||
開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に | ||||||
掲げる製材機械整備科、建築科、木工科、木型 | ||||||
科又は製材科の訓練(旧能開法第二十七条第一 | ||||||
項の準則訓練である能力再開発訓練として行わ | ||||||
れたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力 | ||||||
再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第 | ||||||
八条第一項の能力再開発訓練として行われたも | ||||||
のを含む。)を修了した者 | ||||||
三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、機械木工、家 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | |
具製作、建具製作又は建築大工に係る一級又は | ||||||
二級の技能検定に合格した者(機械木工に係る | ||||||
一級又は二級の技能検定に合格した者にあつて | ||||||
は当該合格した技能検定の実技試験において木 | ||||||
工機械整備作業を試験科目として選択した者に | ||||||
限り、家具製作に係る一級又は二級の技能検定 | ||||||
に合格した者にあつては当該合格した技能検定 | ||||||
の実技試験において家具手加工作業を試験科目 | ||||||
として選択した者に限り、建具製作に係る一級又 | ||||||
は二級の技能検定に合格した者にあつては当該 | ||||||
合格した技能検定の実技試験において木製建具 | ||||||
手加工作業を試験科目として選択した者に限る。 | ||||||
) | ||||||
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定 | ||||||
する職業能力開発促進法施行規則別表第十一 | ||||||
の免許職種の欄に掲げる製材機械科、建築科、 | ||||||
枠組壁建築科、木工科若しくは木型科又は平成 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | |
五年改正前の能開法規則別表第十一の免許職 | ||||||
種の欄に掲げる合板科の職種に係る職業訓練指 | ||||||
導員免許を受けた者 | ||||||
林業労働災害防止協会が、労働災害防止団体法 | ||||||
(昭和三十九年法律第百十八号)第三十六条第 | ||||||
一項第一号の規定により設定した労働災害防止 | (免除) | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
規程に基づき実施する製材安全士に関する講習 | ||||||
を修了した者 |
5 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
作業の方法 | 工事用設備 | 作業者に | ||||
に | 、機械、器具 | 対する教 | ||||
関する知識 | 、作業環境 | 育等に関 | 関係法令 | 計 | ||
等に関する | する知識 | |||||
知識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 10.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 17 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講 | |||||
習規程第一条第一号、第三号及び第六号に掲げる者 | ||||||
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓 | ||||||
練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行 | ||||||
規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設科又はさく井科 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能 | ||||||
力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則 | ||||||
訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓 | ||||||
練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたもの | ||||||
を含む。)を修了した者 | ||||||
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業 | ||||||
能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に | ||||||
掲げる建設科、土木科又はさく井科の職種に係る職業訓 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | |
練指導員免許を受けた者 | ||||||
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第 | ||||||
二十七条の三に規定する土木施工管理技術検定に合格し | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
た者 |
地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例
作業の方法に関する知識 | 工事用設備 、機械、器具 、作業環境等に関する知識 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 関係法令 | 計 | |
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)第一条の規定による改正前 の労働安全衛生法(次項において「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 | 5 | - | - | 0.5 | 5.5 |
旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 | 5.5 | - | - | 0.5 | 6 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程第一条第二号、第四号及び第七号に掲げる者並びに職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、とびに係 る一級又は二級の技能検定に合格した者 | 5.5 | - | 1.5 | 1.5 | 8.5 |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 | 5.5 | - | - | 1.5 | 7 |
建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者を除く。) | 5 | - | 1.5 | 1.5 | 8 |
6 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
学科 | ||||||
作業の方法に関する知識 | 工事用設備、機械、器具、作業環境の改善方法等に関する 知識 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 関係法令 | 計 | ||
受講資格を満たす者 | 6 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 14.5 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程第一条第三号及び第四号に掲げる者 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 |
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる土木科の訓練又は旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第七の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(採鉱科の訓練を修了した者にあつては当該訓練において掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練を修了した者にあつては当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した 者に限る。) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる土木科又は旧能開法第二十八条第一項に規定する旧能開法規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる採鉱科の職種に係る職業訓練 指導員の免許を受けた者 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 |
7 ずい道等の覆工作業主任者技能講習
学科 | ||||||
作業の方法に関する知識 | 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す る知識 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 関係法令 | 計 | ||
受講資格を満たす者 | 6 | 4 | 1.5 | 1.5 | 13 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 ずい道等の覆工作業主任者技能講習規程第一条第二号及び第三号に掲げる者 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 |
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる土木科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(トンネルについての技能を専攻した者に限る。) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる土木科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 |
8 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
学科 | ||||||
作業の方法に関する知識 | 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 関係法令 | 計 | ||
受講資格を満たす者 | 7 | 3 | 1.5 | 1.5 | 13 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程第一条第一号、第二号及び第四号に掲げる者 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 |
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設科若しくはブロック建築科の訓練又は旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第七の訓練科の欄に掲げる建設科、型わく科若しくはブロック建築科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、ブロック建築又はとびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建設科、建築科、建築ブロック科又はとび科の職業訓練指導員免許を受けた者 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 |
9 足場の組立て等作業主任者技能講習
学科 | ||||||
作業の方法に関する知識 | 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す る知識 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 関係法令 | 計 | ||
受講資格を満たす者 | 7 | 3 | 1.5 | 1.5 | 13 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 足場の組立て等作業主任者技能講習規程第一条各号に掲げる者 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 |
二 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、とびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 |
10 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
学科 | |||||||
作業の方法に関する知識 | 工事用設備、機械、器具等に関する知識 | 作業環境等に関する知識 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 関係法令 | 計 | ||
受講資格を満たす者 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 建築物等の鉄骨の組立 | ||||||
て等作業主任者技能講習規 | |||||||
程第一条各号に掲げる者 | |||||||
二 職業能力開発促進法施 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
行規則別表第十一の三の三 | |||||||
に掲げる検定職種のうち、と | |||||||
びに係る一級又は二級の技 | |||||||
能検定に合格した者 | |||||||
職業能力開発促進法第二十 | |||||||
八条第一項に規定する職業 | |||||||
能力開発促進法施行規則別 | |||||||
表第十一の免許職種の欄に | (免除) | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | |
掲げるとび科の職種に係る | |||||||
職業訓練指導員免許を受け | |||||||
た者 | |||||||
一 鋼橋架設等作業主任者 | |||||||
技能講習を修了した者 | |||||||
二 コンクリート橋架設等作 | 5 | 1.5 | (免除) | (免除) | 1.5 | 8 | |
業主任者技能講習を修了し | |||||||
た者 |
11 鋼橋架設等作業主任者技能講習
学科 | |||||||
作業の方法に関する知識 | 工事用設備、機械、器具等に関する知識 | 作業環境等に関する知識 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 関係法令 | 計 | ||
受講資格を満たす者 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 鋼橋架設等作業主任者 | ||||||
技能講習規程第一条各号に | |||||||
掲げる者 | |||||||
二 職業能力開発促進法施 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
行規則別表第十一の三の三 | |||||||
に掲げる検定職種のうち、と | |||||||
びに係る一級又は二級の技 | |||||||
能検定に合格した者 | |||||||
職業能力開発促進法第二十 | |||||||
八条第二項に規定する職業 | |||||||
訓練指導員免許のうち職業 | |||||||
能力開発促進法施行規則別 | (免除) | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | |
表第十一の免許職種の欄に | |||||||
掲げるとび科の職種に係る | |||||||
職業訓練指導員免許を受け | |||||||
た者 | |||||||
一 建築物等の鉄骨の組立 | |||||||
て等作業主任者技能講習を | |||||||
修了した者 | |||||||
5 | 1.5 | (免除) | (免除) | 1.5 | 8 | ||
二 コンクリート橋架設等作 | |||||||
業主任者技能講習を修了し | |||||||
た者 |
鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者に関する特例
学科 | ||||||
作業の方法に関する知識 | 関係法令 | 計 | ||||
鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 2 | 1 | 3 |
12 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
学科 | ||||||
作業の方法に関する知識 | 工事用設備、機械、器具等に関する知識 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 関係法令 | 計 | ||
受講資格を満たす者 | 7 | 3 | 1.5 | 1.5 | 13 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習規程第一条各号に掲げる者 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、 職業能力開発促進法作業環境等に施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(解体についての技能を専攻した者に限る。) 三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、とびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 |
職業能力開発促進法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練 指導員免許を受けた者 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 |
13 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
学科 | |||||||
作業の方法に関する知識 | 工事用設備、機械、器具等に関する知識 | 作業環境等に関する知識 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 関係法令 | 計 | ||
受講資格を満たす者 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 コンクリート橋架設等作 | ||||||
業主任者技能講習規程第一 | |||||||
条各号に掲げる者 | |||||||
二 職業能力開発促進法施 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
行規則別表第十一の三の三 | |||||||
に掲げる検定職種のうち、と | |||||||
びに係る一級又は二級の技 | |||||||
能検定に合格した者 | |||||||
職業能力開発促進法第二十 | |||||||
八条第二項に規定する職業 | |||||||
訓練指導員免許のうち職業 | |||||||
能力開発促進法施行規則別 | (免除) | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | |
表第十一の免許職種の欄に | |||||||
掲げるとび科の職種に係る | |||||||
職業訓練指導員免許を受け | |||||||
た者 | |||||||
一 鉄骨の組立て等作業主 | |||||||
任者技能講習を修了した者 | |||||||
二 建築物等の鉄骨の組立 | 5 | 1.5 | (免除) | (免除) | 1.5 | 8 | |
て等作業主任者技能講習を | |||||||
修了した者 | |||||||
三 鋼橋架設等作業主任者 | |||||||
技能講習を修了した者 |
17 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
学科 | ||||||
木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 | 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す る知識 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 関係法令 | 計 | ||
受講資格を満たす者 | 7 | 3 | 1.5 | 1.5 | 13 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 一 型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 7 | (免除) | (免除) | 1.5 | 8.5 |
二 足場の組立て等作業主任者技能講習 を修了した者 | 7 | (免除) | (免除) | 1.5 | 8.5 | |
三 鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 7 | (免除) | (免除) | 1.5 | 8.5 | |
四 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 7 | (免除) | (免除) | 1.5 | 8.5 | |
一 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程第一条第一号から第四号まで 及び第六号に掲げる者 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練 として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあつては木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科を修了した者にあつては木質構造施工についての技能を専 攻した者に限る。) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、建築大工又はとびに係る一級又は二級の技 能検定に合格した者 | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建築科 、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る 職業訓練指導員免許を受けた者 | (免除) | (免除) | (免除) | 1.5 | 1.5 |
20 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科 | |||||
健康障害及びその予防措置に関する知識 | 作業環境の改善方法に関する知識 | 保護具に関する知識 | 関係法令 | 計 | |
受講資格を満たす者 | 4(1) | 4(2) | 2(2) | 2(1) | 12(6) |
21 鉛作業主任者技能講習
※()内の値は、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の場合の講習時間。
学科 | |||||
健康障害及びその予防措置に関する知識 | 作業環境の改善方法に関する知識 | 保護具に関する知識 | 関係法令 | 計 | |
受講資格を満たす者 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
22 有機溶剤作業主任者技能講習
学科 | |||||
健康障害及びその予防措置に関する知識 | 作業環境の改善方法に関する知識 | 保護具に関する知識 | 関係法令 | 計 | |
受講資格を満たす者 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
23 石綿作業主任者技能講習規程
学科 | |||||
健康障害及びその予防措置に関する知識 | 作業環境の改善方法に関する知識 | 保護具に関する知識 | 関係法令 | 計 | |
受講資格を満たす者 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
24 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
学科 | ||||||
酸素欠乏症及 | 酸素欠乏の | |||||
び救急そ生に | 発生の原因 | 保護具に | 関係法令 | 計 | ||
関する知識 | 及び防止措 | 関する知 | ||||
置に関する | 識 | |||||
知識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
受講一部免除者 | 昭和四十六年九 | |||||
月二十六日まで | ||||||
に都道府県労働 | ||||||
基準局長又は建 | ||||||
設業労働災害防 | (免除) | (免除) | 2 | 2 | 4 | |
止協会が行つた | ||||||
酸欠作業主任者 | ||||||
講習を修了した | ||||||
者 | ||||||
日本赤十字社の | ||||||
行う救急法の講 | ||||||
習を修了して救 | ||||||
急員認定証を受 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
けた者 | ||||||
平成十年三月三 | ||||||
十一日までに日 | ||||||
本赤十字社の行 | ||||||
つた救急法一般 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
講習Ⅱを修了し | ||||||
て合格証を受け | ||||||
た者 | ||||||
平成六年十二月 | ||||||
三十一日までに | ||||||
日本赤十字社の | ||||||
行つた救急法の | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
講習を修了して | ||||||
救急員適任証を | ||||||
受けた者 | ||||||
船員労働安全衛 | ||||||
生規則(昭和三十 | ||||||
九年運輸省令第 | ||||||
五十三号)第二十 | ||||||
八条第一項の国 | ||||||
土交通大臣が指 | (免除) | 3 | (免除) | 2 | 5 | |
定した講習(同項 | ||||||
第十二号又は第 | ||||||
十三号に掲げる | ||||||
作業に係るもの | ||||||
に限る。)の課程 | ||||||
を修了した者 |
実技 | ||
救急そ生の方法 | 酸素の濃度の測定方法 | 計 |
2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 |
(免除) | 1 | 1 |
(免除) | 1 | 1 |
(免除) | 1 | 1 |
(免除) | (免除) | 0 |
25 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
学科 | ||||||
酸素欠乏症 | 酸素欠乏及 | |||||
、硫化水素 | び硫化水素 | 保護具に | 関係 | 計 | ||
中毒及び救 | の発生の原 | 関する知 | 法令 | |||
急そ生に関 | 因及び防止 | 識 | ||||
する知識 | 措置に関す | |||||
る知識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 11.5 | |
受 講 一 部 免 除 者 | 日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者 | |||||
平成十年三月三十一日までに日本赤十字社の行つた救急法一般講習Ⅱを修了して合格証を受けた者 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 11.5 | |
平成六年十二月三十一日までに日本赤十字社の行つた救急法の講習を修了して救急員適任証を受けた者 |
実技 | ||
救急そ生の方法 | 酸素の濃度の測定方法 | 計 |
2 | 2 | 4 |
(免除) | 2 | 2 |
(酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例)
学科 | |||||
空気中の硫 | |||||
硫化水素中 | 化水素の濃 | ||||
毒に関する | 度が百万分 | 関係 | |||
知識 | の十を超える | 法令 | 計 | ||
状態の発生 | |||||
の原因及び | |||||
防止措置に | |||||
関する知識 | |||||
酸素欠乏危険作業主任者技能講習(酸素欠乏症防止規則等の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第十八号)附則第二条及び労働安全衛生規則等の一部を改正する等の省令(平成十五年厚生労働省令第百七十五号)附則第二条の規定により酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみな されたものを含む。)を修了した者 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |
昭和四十六年九月二十六日までに都道府県労働基準局長又は建設業労働災害防止協会が行つた酸欠作業主任者講習を修了した 者 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 |
実技 | ||
硫化水素の濃度の測定方法 | 計 | |
1 | 1 | |
26 床上操作式クレーン運転技能講習
学科 | ||||||
床上操作式 | 床上操作 | |||||
床上操作 | クレーン運転 | 式クレーン | ||||
式クレーン | 技能講習に | の運転の | 関係法令 | 計 | ||
に関する知 | 係る原動機 | ために必 | ||||
識 | 及び電気に | 要な力学 | ||||
関する知識 | に関する知 | |||||
識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
受講一部免除者 | 一 移動式クレーン | |||||
運転士免許を受けた | ||||||
者 | ||||||
二 小型移動式クレ | 6 | 3 | (免除) | 1 | 10 | |
ーン運転技能講習を | ||||||
修了した者 | ||||||
一 揚貨装置運転士 | ||||||
免許を受けた者 | ||||||
二 玉掛け技能講習 | ||||||
を修了した者 | 6 | 3 | (免除) | 1 | 10 | |
三 旧クレーン則第 | ||||||
二百三十五条に規定 | ||||||
するデリック運転士 | ||||||
免許を受けた者 | ||||||
令第二十条第六号 | ||||||
若しくは第七号の業 | ||||||
務又は労働安全衛 | ||||||
生規則第三十六条 | ||||||
第六号、第十五号か | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
ら第十七号まで若しく | ||||||
は第十九号の業務に | ||||||
、六月以上従事した | ||||||
経験を有する者 | ||||||
鉱山保安法(昭和二 | ||||||
十四年法律第七十号 | ||||||
)第二条第二項及び | ||||||
第四項の規定による | ||||||
鉱山(以下「鉱山」とい | ||||||
う。)においてクレーン | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
(令第二十条第六号 | ||||||
のクレーンをいう。)の | ||||||
運転の業務に一月以 | ||||||
上従事した経験を有 | ||||||
する者 |
実技 | ||
床上操作式クレーンの運転 | 床上操作式クレーンの運転のための合図 | 計 |
6 | 1 | 7 |
6 | (免除) | 6 |
6 | (免除) | 6 |
6 | (免除) | 6 |
(免除) | (免除) | 0 |
27 小型移動式クレーン運転技能講習
学科 | ||||||
小型移 | 小型移動式 | 小型移動 | ||||
動式ク | クレーン運転 | 式クレーン | ||||
レーン | 技能講習に | の運転の | 関係 | 計 | ||
に関す | 係る原動機 | ために必 | 法令 | |||
る知識 | 及び電気に | 要な力学 | ||||
関する知識 | に関する | |||||
知識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
受講一部免除者 | 一 クレーン・デリック運転士免許を受 | |||||
けた者 | ||||||
二 床上操作式クレーン運転技能講 | ||||||
習を修了した者 | ||||||
6 | 3 | (免除) | 1 | 10 | ||
三 労働安全衛生規則等の一部を改 | ||||||
正する省令(平成十八年厚生労働省 | ||||||
令第一号)第六条の規定による改正 | ||||||
前のクレーン等安全規則(以下「旧クレ | ||||||
ーン則」という。)第二百二十三条に規 | ||||||
定するクレーン運転士免許を受けた | ||||||
者 | ||||||
一 揚貨装置運転士免許を受けた者 | ||||||
二 玉掛け技能講習を修了した者 | 6 | 3 | (免除) | 1 | 10 | |
三 旧クレーン則第二百三十五条に | ||||||
規定するデリック運転士免許を受けた | ||||||
者 | ||||||
一 建設業法施行令(昭和三十一年 | ||||||
政令第二百七十三号)第二十七条の | ||||||
三に規定する建設機械施工技術検定 | ||||||
のうち、一級の技術検定に合格した者 | ||||||
で実地試験においてショベル系建設 | ||||||
機械操作施工法若しくは基礎工事用 | ||||||
建設機械操作施工法を選択したもの | 6 | (免除) | 3 | 1 | 10 | |
又は二級の技術検定で昭和四十八年 | ||||||
建設省告示第八百六十号に定められ | ||||||
た第二種若しくは第六種の種別に該 | ||||||
当するものに合格した者 | ||||||
二 車両系建設機械(基礎工事用)運 | ||||||
転技能講習を修了した者 | ||||||
令第二十条第六号若しくは第七号の | ||||||
業務又は労働安全衛生規則第三十六 | ||||||
条第六号、第十五号から第十七号ま | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
で若しくは第十九号の業務に、六月以 | ||||||
上従事した経験を有する者 | ||||||
鉱山において移動式クレーン(令第二 | ||||||
十条第七号の移動式クレーンをいう。) | ||||||
のうちつり上げ荷重が五トン以上のも | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
のの運転の業務に一月以上従事した | ||||||
経験を有する者 |
実技 | ||
小型移動 | ||
小型移 | 式クレーン | |
動式クレ | の運転の | 計 |
ーンの運 | ための合 | |
転 | 図 | |
6 | 1 | 7 |
6 | (免除) | 6 |
6 | (免除) | 6 |
6 | 1 | 7 |
6 | (免除) | 6 |
(免除) | (免除) | 0 |
28 ガス溶接技能講習
学科 | ||||
ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知 識 | ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 | 関係法令 | 計 | |
受講資格を満たす者 | 4 | 3 | 1 | 8 |
実技 | |
ガス溶接等の業務の ために使用する設備の取扱い | 計 |
5 | 5 |
30 ショベルローダー等運転技能講習
学科 | ||||||
走行に関 | 荷役に関す | 運転に | ||||
する装置 | る装置の構 | 必要な | 関係 | |||
の構、造及 | 造及び取扱 | 力学に | 法令 | 計 | ||
び取扱い | いの方法に | 関する知 | ||||
の方法に | 関する知識 | 識 | ||||
関する知 | ||||||
識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
受講一部免除者 | 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二 | |||||
百七十三号)第二十七条の三に規定する | (免除) | 4 | (免除) | 1 | 5 | |
建設機械施工技術検定に合格した者 | ||||||
一 道路交通法(昭和三十五年法律第 | ||||||
百五号)第八十四条第三項の大型特殊自 | ||||||
動車免許(カタピラを有する自動車のみを | ||||||
運転することを免許の条件とするものを除 | ||||||
く。)又は同条第四項の大型特殊自動車 | ||||||
第二種免許(カタピラを有する自動車のみ | ||||||
を運転することを免許の条件とするものを | ||||||
除く。)を有する者 | ||||||
二 次のいずれかに掲げる者であって、 | ||||||
三月以上シヨベルローダー又はフオークロ | ||||||
ーダーの運転の業務(鉱山保安法(昭和 | ||||||
二十四年法律第七十号)第二条第二項及 | ||||||
び第四項の規定による鉱山における当該 | ||||||
業務を含む。以下同じ。)に従事した経験 | (免除) | 4 | 2 | 1 | 7 | |
を有する者 | ||||||
イ 道路交通法第八十四条第三項の大 | ||||||
型自動車免許、中型自動車免許、準中型 | ||||||
自動車免許、普通自動車免許又は大型 | ||||||
特殊自動車免許(カタピラを有する自動車 | ||||||
のみを運転することを免許の条件とするも | ||||||
のに限る。)を有する者 | ||||||
ロ 道路交通法第八十四条第四項の大 | ||||||
型自動車第二種免許、中型自動車第二 | ||||||
種免許、普通自動車第二種免許又は大 | ||||||
型特殊自動車第二種免許(カタピラを有す | ||||||
る自動車のみを運転することを免許の条 | ||||||
件とするものに限る。)を有する者 | ||||||
一 路交通法第八十四条第三項の大型 | ||||||
自動車免許、中型自動車免許、準中型自 | ||||||
動車免許、普通自動車免許又は大型特 | ||||||
殊自動車免許(カタピラを有する自動車の | ||||||
みを運転することを免許の条件とするもの | ||||||
に限る。)を有する者 | ||||||
(免除) | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
二 道路交通法第八十四条第四項の大 | ||||||
型自動車第二種免許、中型自動車第二 | ||||||
種免許、普通自動車第二種免許又は大 | ||||||
型特殊自動車第二種免許(カタピラを有す | ||||||
る自動車のみを運転することを免許の条 | ||||||
件とするものに限る。)を有する者 | ||||||
六月以上シヨベルローダー又はフオークロ | ||||||
ーダーの運転の業務に従事した経験を有 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
する者 |
実技 | ||
走行の操作 | 荷役の操作 | 計 |
20 | 4 | 24 |
(免除) | 4 | 4 |
(免除) | 4 | 4 |
20 | 4 | 24 |
(免除) | 4 | 4 |
31 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習
学科 | ||||||
走行に関 | 作業に | 運転に | ||||
する装置 | 関する装 | 必要な | 関係 | |||
の構造及 | 置の構 | 一般的 | 法令 | 計 | ||
び取扱い | 造、取扱 | 事項に | ||||
の方法に | い及び | 関する知 | ||||
関する知 | 作業方 | 識 | ||||
識 | 法に関 | |||||
する知識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | |
受講一部免除者 | 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七 | |||||
十三号)第二十七条の三に規定する建設機械 | ||||||
施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格 | ||||||
した者で実地試験においてトラクター系建設機 | ||||||
械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操 | (免除) | 5 | (免除) | (免除) | 5 | |
作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技 | ||||||
術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六 | ||||||
十号に定められた第四種から第六種までの種 | ||||||
別に該当するものに合格した者 | ||||||
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) | ||||||
第八十四条第三項の大型特殊自動車免許又 | ||||||
は同条第四項の大型特殊自動車第二種免許 | ||||||
を有する者 | ||||||
二 次のいずれかに掲げる者であって、令第 | ||||||
二十条第十二号若しくは安衛則第三十六条第 | ||||||
九号の業務のうち令別表第七第一号、第二号 | ||||||
若しくは第六号に掲げる建設機械の運転の業 | ||||||
務(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号) | ||||||
第二条第二項及び第四項の規定による鉱山 | ||||||
における令別表第七第一号、第二号又は第六 | ||||||
号に掲げる建設機械で、内燃機関を原動機と | ||||||
して使用し、かつ、不特定の場所に自走するこ | ||||||
とができるものの運転の業務を含む。次項に | (免除) | 5 | 3 | 1 | 9 | |
おいて同じ。)又は令第二十条第十四号若しく | ||||||
は安衛則第三十六条第五号の三の業務に、 | ||||||
三月以上従事した経験を有する者 | ||||||
イ 道路交通法第八十四条第三項の大型自 | ||||||
動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免 | ||||||
許又は普通自動車免許を有する者 | ||||||
ロ 道路交通法第八十四条第四項の大型自 | ||||||
動車第二種免許、中型自動車第二種免許又 | ||||||
は普通自動車第二種免許を有する者 | ||||||
三 不整地運搬車運転技能講習を修了した者 | ||||||
令第二十条第十二号若しくは安衛則第三十六 | ||||||
条第九号の業務のうち令別表第七第一号、第 | ||||||
二号若しくは第六号に掲げる建設機械の運転 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | |
の業務又は令第二十条第十四号若しくは安衛 | ||||||
則第三十六条第五号の三の業務に、六月以 | ||||||
上従事した経験を有する者 | ||||||
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | (免除) | 5 | 3 | 1 | 9 | |
を修了した者 |
実技 | ||
走行の操作 | 作業のための装置の操作 | 計 |
20 | 5 | 25 |
(免除) | 5 | 5 |
(免除) | 5 | 5 |
(免除) | 5 | 5 |
20 | 5 | 25 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者等に関する特例
学科 | |||||
走行に関 | 作業に関 | 運転に | |||
する装置 | する装置 | 必要な | 関係 | ||
の構造及 | の構造、取 | 一般的 | 法令 | 計 | |
び取扱い | 扱い及び | 事項に | |||
の方法に | 作業方法 | 関する | |||
関する知 | に関する知 | 知識 | |||
識 | 識 | ||||
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第四種から第六種までの種別に該当する ものに合格した者 | (免除) | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 |
実技 | ||
作業の | ||
走行の | ための | |
操作 | 装置の | 計 |
操作 | ||
(免除) | 2 | 2 |
32 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
学科 | ||||||
走行に関 | 作業に関 | 運転に | 関係法令 | |||
する装置 | する装置 | 必要な | ||||
の構造及 | の構造、取 | 一般的 | 計 | |||
び取扱い | 扱い及び | 事項に | ||||
の方法に | 作業方法 | 関する | ||||
関する知 | に関する知 | 知識 | ||||
識 | 識 | |||||
受講資格を満たす者 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | |
受講一部免除者 | 一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) | |||||
第八十四条第三項の大型特殊自動車免許又 | ||||||
は同条第四項の大型特殊自動車第二種免許 | ||||||
を有する者 | ||||||
二 次のいずれかに掲げる者であって、令第 | ||||||
二十条第十二号若しくは安衛則第三十六条第 | ||||||
九号の業務のうち令別表第七第一号、第二号 | ||||||
若しくは第六号に掲げる建設機械の運転の業 | ||||||
務(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号) | ||||||
第二条第二項及び第四項の規定による鉱山 | ||||||
における令別表第七第一号、第二号又は第六 | ||||||
号に掲げる建設機械で、内燃機関を原動機と | ||||||
して使用し、かつ、不特定の場所に自走するこ | ||||||
とができるものの運転の業務を含む。次項に | (免除) | 5 | 3 | 1 | 9 | |
おいて同じ。)又は令第二十条第十四号若しく | ||||||
は安衛則第三十六条第五号の三の業務に、 | ||||||
三月以上従事した経験を有する者 | ||||||
イ 道路交通法第八十四条第三項の大型自 | ||||||
動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免 | ||||||
許又は普通自動車免許を有する者 | ||||||
ロ 道路交通法第八十四条第四項の大型自 | ||||||
動車第二種免許、中型自動車第二種免許又 | ||||||
は普通自動車第二種免許を有する者 | ||||||
三 不整地運搬車運転技能講習を修了した者 | ||||||
令第二十条第十二号若しくは安衛則第三十六 | ||||||
条第九号の業務のうち令別表第七第一号、第 | ||||||
二号若しくは第六号に掲げる建設機械の運転 | ||||||
の業務又は令第二十条第十四号若しくは安衛 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | |
則第三十六条第五号の三の業務に、六月以 | ||||||
上従事した経験を有する者 | ||||||
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | (免除) | 5 | 3 | 1 | 9 | |
を修了した者 |
実技 | ||
走行の操作 | 作業のための装置の操作 | 計 |
20 | 5 | 25 |
(免除) | 5 | 5 |
(免除) | 5 | 5 |
20 | 5 | 25 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者等に関する特例
学科 | |||||
走行に関 | 作業に関 | 運転に | |||
する装置 | する装置 | 必要な | 関係 | ||
の構造及 | の構造、取 | 一般的 | 法令 | 計 | |
び取扱い | 扱い及び | 事項に | |||
の方法に | 作業方法 | 関する | |||
関する知 | に関する知 | 知識 | |||
識 | 識 | ||||
安衛則別表第三の令第二十条第十二号の業務のうち 令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務の項各号に掲げる者 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で ・実地試験においてショベル系建設機械操作施工法を選択したもの 又は ・二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第二種の種別に該当するものに 合格した者 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | |
建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で ・実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかったもの 又は ・二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者 | 5 | 0.5 | 0.5 | 6 |
実技 | ||
走行の操作 | 作業のための装置の操作 | 計 |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
5 | 5 |
33 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
学科 | ||||||
走行に関 | 作業に | 運転に | ||||
する装置 | 関する装 | 必要な | 関係 | |||
の構造及 | 置の構 | 一般的 | 法令 | 計 | ||
び取扱い | 造、取扱 | 事項に | ||||
の方法に | い及び | 関する知 | ||||
関する知 | 作業方 | 識 | ||||
識 | 法に関 | |||||
する知識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | |
受講一部免除者 | 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百 | |||||
七十三号)第二十七条の三に規定する建設機 | ||||||
械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合 | ||||||
格した者で実地試験において基礎工事用建設 | ||||||
機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二 | (免除) | 6 | (免除) | (免除) | 6 | |
級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第 | ||||||
八百六十号に定められた第一種から第五種ま | ||||||
での種別に該当するものに合格した者 | ||||||
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号 | ||||||
)第八十四条第三項の大型特殊自動車免許 | ||||||
又は同条第四項の大型特殊自動車第二種免 | ||||||
許を有する者 | ||||||
二 次のいずれかに掲げる者であって、令第 | ||||||
二十条第十二号若しくは安衛則第三十六条第 | ||||||
九号の業務(鉱山保安法(昭和二十四年法律 | ||||||
第七十号)第二条第二項及び第四項の規定 | ||||||
による鉱山における令別表第七第一号、第二 | ||||||
号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、 | ||||||
内燃機関を原動機として使用し、かつ、不特定 | ||||||
の場所に自走することができるものの運転の | ||||||
業務を含む。次項において同じ。)又は令第二 | (免除) | 6 | 3 | 1 | 10 | |
十条第十四号若しくは安衛則第三十六条第五 | ||||||
号の三の業務に、三月以上従事した経験を有 | ||||||
する者 | ||||||
イ 道路交通法第八十四条第三項の大型 | ||||||
自動車免許、中型自動車免許、準中型自 | ||||||
動車免許又は普通自動車 | ||||||
免許を有する者 | ||||||
ロ 道路交通法第八十四条第四項の大型 | ||||||
自動車第二種免許、中型自動車第二種免 | ||||||
許又は普通自動車第 | ||||||
二種免許を有する者 | ||||||
三 不整地運搬車運転技能講習を修了した者 | ||||||
令第二十条第十二号若しくは安衛則第三十六 | ||||||
条第九号の業務又は令第二十条第十四号若 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | |
しくは安衛則第三十六条第五号の三の業務に | ||||||
、六月以上従事した経験を有する者 |
実技 | ||
走行の操作 | 作業のための装置の操作 | 計 |
10 | 15 | 25 |
(免除) | 15 | 15 |
(免除) | 15 | 15 |
(免除) | 15 | 15 |
移動式クレーン運転士免許を受けた者に関する特例
学科 | |||||
走行に関する | 作業に関す | 運転に必 | |||
装置の構造及 | る装置の構 | 要な一般 | 関係 | ||
び取扱いの方 | 造、取扱い及 | 的事項に | 法令 | 計 | |
法に関する知 | び作業方法 | 関する知 | |||
識 | に関する知 | 識 | |||
識 | |||||
移動式クレーン運転士免許を受けた 者 | 2 | 1 | 1 | 4 |
実技 | ||
走行の操作 | 作業のための装置の操作及び合図 | 計 |
5 | 5 |
34 不整地運搬車運転技能講習
学科 | ||||||
走行に関 | 運転に | |||||
する装置 | 荷の運搬 | 必要な | 関係 | |||
の構造及 | に関する知 | 力学に | 法令 | 計 | ||
び取扱い | 識 | 関する | ||||
の方法に | 知識 | |||||
関する知 | ||||||
識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
受講一部免除者 | 一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二 | |||||
百七十三号)第二十七条の三に規定する建設 | ||||||
機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に | ||||||
合格した者で実地試験においてトラクター系建 | ||||||
設機械操作施工法を選択しなかったもの又は | ||||||
二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示 | ||||||
第八百六十号に定められた第二種から第六 | ||||||
種までの種別に該当するものに合格した者 | ||||||
二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) | ||||||
第八十四条第三項の大型特殊自動車免許又 | ||||||
は同条第四項の大型特殊自動車第二種免許 | ||||||
を有する者 | ||||||
三 次のいずれかに掲げる者であって、令第 | ||||||
二十条第十二号若しくは安衛則第三十六条第 | ||||||
九号の業務のうち令別表第七第一号、第二号 | ||||||
若しくは第六号に掲げる建設機械の運転の業 | (免除) | 4 | 2 | 1 | 7 | |
務又は令第二十条第十四号若しくは安衛則第 | ||||||
三十六条第五号の三の業務に、三月以上従 | ||||||
事した経験を有する者 | ||||||
イ 道路交通法第八十四条第三項の大型 | ||||||
自動車免許、中型自動車免許、準中型自 | ||||||
動車免許又は普通自動車免許を有する | ||||||
者 | ||||||
ロ 道路交通法第八十四条第四項の大型 | ||||||
自動車第二種免許、中型自動車第二種 | ||||||
免許又は普通自動車第二種免許を有す | ||||||
る者 | ||||||
四 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及 | ||||||
び掘削用)運転技能講習又は車両系建設機械 | ||||||
(解体用)運転技能講習を修了した者 | ||||||
令第二十条第十二号若しくは安衛則第三十六 | ||||||
条第九号の業務のうち令別表第七第一号、第 | ||||||
二号若しくは第六号に掲げる建設機械の運転 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
の業務又は令第二十条第十四号若しくは安衛 | ||||||
則第三十六条第五号の三の業務に、六月以 | ||||||
上従事した経験を有する者 | ||||||
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | (免除) | 4 | 2 | 1 | 7 | |
を修了した者 |
実技 | ||
走行の操作 | 荷の運搬 | 計 |
20 | 4 | 24 |
(免除) | 4 | 4 |
(免除) | 4 | 4 |
20 | 4 | 24 |
35 高所作業車(10m以上)運転技能講習
学科 | ||||||
作業に関 | 原動機に | 運転に必 | ||||
する装置 | 関する知 | 要な一般 | 関係 | |||
の構造及 | 識 | 的事項に | 法令 | 計 | ||
び取扱い | 関する知 | |||||
の方法に | 識 | |||||
関する知 | ||||||
識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
受講一部免除者 | 移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 | 5 | (免除) | (免除) | 1 | 6 |
一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者 | ||||||
二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許又は同条第四項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を有する者 | 5 | (免除) | 2 | 1 | 8 | |
三 フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者 |
実技 | |
作業のための装置の操作 | 計 |
6 | 6 |
6 | 6 |
6 | 6 |
36 玉掛け技能講習
学科 | ||||||
クレーン、移動式 | クレーン等の | クレーン | ||||
クレーン、デリック | 玉掛けに必 | 等の玉 | 関係 | |||
及び揚貨装置( | 要な力学に | 掛けの | 法令 | 計 | ||
以下「クレーン等 | 関する知識 | 方法 | ||||
」という。)に関す | ||||||
る知識 | ||||||
受講資格を満たす者 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | |
受講一部免除者 | 一 クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 | |||||
二 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 | ||||||
1 | (免除) | 7 | 1 | 9 | ||
三 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許又は同令第二百三十五条に規定する デリック運転士免許を受けた者 | ||||||
一 令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は安衛則第三十六条第六 号若しくは第十五号から第十七号ま での業務に、六月以上従事した経験を有する者 | ||||||
二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という 。)においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンに限る。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | |
三 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 |
実技 | ||
クレーン等の玉掛け | クレーン等の運転のための合図 | 計 |
6 | 1 | 7 |
6 | (免除) | 6 |
6 | (免除) | 6 |