大阪市中央区安土町1丁目8番15号 野村不動産大阪ビル4F
ニコニコキッチン フランチャイズ契約の概要
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について
作成日 2021 年 4 月 30 日
(一社)日本フランチャイズチェーン協会正会員
フランチャイズ契約のご案内
【会社名】 株式会社ソーシャルクリエーション
(ニコニコキッチンフランチャイズチェーン本部)
【所在地】 〒541-0052
大阪市中央区安土町1丁目8番15号 xx不動産大阪ビル4F
【TEL】 06(6264)6667(代表)
【FAX】 06(6271)7770
【e‐mail】 xxxx@xxxxxxxx-xxxxxxx.xxx
【URL】 xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx(FC 加盟募集用)
xxxx://xxxxxxxx-xxxxxxx.xxx(配食利用者用)
本資料は、これからフランチャイズチェーンに加盟されようとしている方々の為に、中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則に従い、並びにフランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について弊社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけではなく、できる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談するなどして十分なご検討をお願い致します。もしご不明な点や、確認したいこと等がございましたら、ご遠慮なく弊社へお問い合わせ下さい。
(フリーダイヤル 0120-550-660)
なお、本資料は、弊社の責任により作成したものであり、本資料に記載された数値等のデータは、資料作成時点における弊社の実績に基づくもので、今後、予告なしに変更される場合があります。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をしていただくことが必要です。
『ニコニコキッチン』フランチャイズチェーンへの加盟を希望される方へ
◇ フランチャイズ契約を締結する前に ◇
このたびは、弊社のフランチャイズシステムへの加盟をご検討いただきまして誠に有り難うございます。
弊社は、「ニコニコキッチン」の名のもとに、高齢者向け“在宅配食・買物代行サービス”のフランチャイズシステムを展開しております。
当チェーンの店舗は、配食サービス事業としての経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システム、「ニコニコキッチン」のブランドイメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただく為には、お客様の信頼を得なくてはなりません。その為には、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現する為、「ニコニコキッチン」チェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初から「ニコニコキッチン」とは異なる独自の経営手法を重視され、「ニコニコキッチン」のノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、「ニコニコキッチン」への加盟をお勧めできません。
弊社の「ニコニコキッチン」チェーンは、弊社と加盟者のそれぞれの役割分担が明確になっています。弊社はノウハウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指導など、加盟者が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受ける為に多額の費用を支出しています。一方、加盟者は本部である弊社の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、それぞれの役割をxx、且つ積極的に果たすことが「ニコニコキッチン」店舗の経営成功の鍵なのです。
「ニコニコキッチン」店舗の経営をされる加盟者の成功が弊社の成長の源でありますので、弊社の経営努力は加盟者の経営支援が中心となります。この意味で、加盟者と弊社は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへお進み下さい。
目次 | |||
項目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び規則 (中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | ||
『ニコニコキッチン』フランチャイズチェーンへの加盟を希望される方へ | 2 | ||
第Ⅰ部 株式会社ソーシャルクリエーションとフランチャイズシステムについて 1.わが社の経営理念 | 5 | ||
2.本部の概要 名称・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業の種類等・所属団体・沿革 | 5,6 | 規則 10 条 2 号 規則 10 条 5 号 規則 10 条 1 号 規則 10 条 3 号 | |
3.会社組織図 | 7 | ||
4.役員一覧 | 7 | 規則 10 条 1 号 | |
5.直近 3 事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 8,9 | 規則 10 条 4 号 | |
6.売上・出店状況(直近 3 事業年度加盟店数の推移) | 10 | 規則 10 条 6 号、11 条 6 号イ | |
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に契約したエリアの数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に開業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者 の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 11 | 規則 11 条 6 号ロ 規則 11 条 6 号ハ 規則 11 条 6 号ニ | |
8.訴訟件数 | 11 | 規則 10 条 7 号 | |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の呼称等 | 12 | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 12 | 2-(2)-イ 2-(3)-① | |
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 金銭の額、性質、お支払方法等、当該金銭の返還の有無及び条件 | 12 13 | 法 11 条 1 号 規則 11 条 1 号イ~ホ | 2-(2)-ア③ |
4.オープンアカウント、売上金等の送金 | 13 | 規則 10 条 13 号 | 3-(1)-イ② |
5.金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利率 | 13 | 規則 10 条 14 号、15 号 | 2-(2)-ア⑤ |
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 加盟者に販売又は斡旋する商品・サービスの種類、商品等の供給条件、配送日・時間・回数に関する事項、仕入先の推奨制度、発注方法、売買の決済方法、返品、在庫管理等、販売方法、商品の販売価格について、許認可を要する商品の販売について | 13 14 15 | 法 11 条 2 号 規則 11 条 2 号イ、ロ | 2-(2)-ア① 3-(1)-ア 3-(3) |
7.経営の指導に関する事項 | 15 16 | 法 11 条 3 号 規則 11 条 3 号イ~ハ | 2-(2)-ア② |
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 16 | 法 11 条 4 号 規則 11 条 4 号イ、ロ |
9.契約期間、契約の更新、契約の解約および解除に関する事項 契約期間、契約更新の条件および手続き、契約の解約および解除の条件並びに手続き、契約解除によって生じる損害賠償の額また は算定の方法、その他義務の内容等 | 16 17 | 法 11 条 5 号 規則 11 条 5 号イ~ニ | 2-(2)-ア⑦イ 2-(3)-④ 3-(1)-イ④ |
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項ロイヤルティ、分担金、システム使用料 | 18 | 規則 10 条 12 号、11 条 7 号イ~ニ | 2-(2)-ア④ |
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 19 | 規則 10 条 8 号 | |
12.テリトリー権の有無 | 19 | 規則 10 条 9 号 | 2-(2)-ア⑧ |
13.競業禁止義務の有無 | 19 | 規則 10 条 10 号 | 3-(1)-ア |
14.守秘義務の有無 | 19 | 規則 10 条 11 号 | |
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 19 | 規則 10 条 16 号 | |
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項 | 20 | 規則 10 条 17 号 | |
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容 | 20 | 2-(2)-ア⑥ |
第Ⅰ部
株式会社ソーシャルクリエーションとフランチャイズシステムについて
1.わが社の経営理念
高齢者福祉の一端をになう「在宅配食」というサービスを通して、高齢社会の発展に貢献することを経営の基本理念としております。
高齢者の方々と私たちが心のつながりをもち、そしてそれが全ての人が暮らしやすい社会につながっていく、そんな社会を創造して行きたいと考えています。
2.本部の概要
(1)名 称 株式会社ソーシャルクリエーション
(2)所 在 地
【本 社】〒541-0052
住所 大阪市中央区安土町1丁目8番15号 xx不動産大阪ビル4F T E L 06(6264)6667〔代表〕
F A X 06(6271)7770
(3)資 本 金 6650万円
(4)設 立 2002年4月8日
(5)事業内容 在宅配食・買物代行サービス『ニコニコキッチン』
FCの企画、運営
(6)他に行っている事業の種類 無し
(7)事業の開始 2002年5月
(8)主要株主 xx xx
(9)主要取引銀行 りそな銀行 三井住友銀行
(10)従業員数 27名 (役員含まず)
(11)本部の子会社の名称及び事業の種類等 無し
(12)所属団体 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 正会員日本栄養支援配食事業協議会 正会員
(13)沿革
❑ 2002年 4月:資本金1000万円にて㈱ソーシャルクリエーショ
ンを設立(大阪市中央区南船場)
❑ 2002年 5月:『ニコニコキッチン』直営第1号店を開店(大阪xx
x区)
❑ 2002年10月:フランチャイズ第1号店開店
❑ 2004年 4月:東京支社を開設(xxx港区)
❑ 2005年 8月:資本金を2000万円に増資
❑ 2005年12月:資本金を5150万円に増資
❑ 2006年12月:資本金を6650万円に増資
❑ 2007年 7月:(一社)日本フランチャイズチェーン協会正会員とな
る
❑ 2008年 2月:本社移転(大阪市中央区安土町)
❑ 2012年10月:『ニコニコキッチン』直営第3号店を開店(大阪市旭
区)
❑ 2014年 9月:東京支社を閉鎖し、加盟店対応窓口を一元化
❑ 2021年 2月:フランチャイズ第249号店開店
取締役会
監査役
代表取締役
経 理 課
x x 課
管理部
システム課
備 品 課
商品部
商 品 課
株主総会
3.会社組織図
FC 加盟店担当 | ||||
営業部 | ||||
直 営 店 | ||||
4.役員一覧
代表取締役 | xx | xx |
取 締 役 | xx | xx |
取 締 役 | xx | xx |
監 査 役 | xx | xxx |
0.直近 3 事業年度の貸借対照表および損益計算書 (単位:千円)
貸借対照表 【第 17 期/2019 年度】 | 損益計算書 【第17 期/2019 年度】 | ||||
資産の部 | 負債及び資本の部 | 営業収益 | 1,153,791 | ||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 | 営業費用 | 1,060,659 |
流動資産 | 544,060 | 流動負債 | 142,266 | 営業利益 | 93,131 |
固定資産等 | 43,733 | 固定負債 | 175,747 | 営業外収益 | 4,240 |
(有形固定資産) | (7,518) | 純資産 | 269,780 | 営業外費用 | 3,224 |
(無形固定資産) | (-) | (資本金) | (66,500) | 経常利益 | 94,147 |
(保証金等) | (36,215) | (剰余金等) | (203,280) | 特別利益 | - |
資産合計 | 587,793 | 負債純資産合計 | 587,793 | 特別損失 | - |
税引前当期利益 | 94,147 | ||||
法人税等充当額 | 36,426 | ||||
法人税等調整額 | -1,266 | ||||
当期純利益 | 58,987 | ||||
貸借対照表 【第 18 期/2020 年度】 | 損益計算書 【第18 期/2020 年度】 | ||||
資産の部 | 負債及び資本の部 | 営業収益 | 1,158,225 | ||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 | 営業費用 | 1,077,364 |
流動資産 | 414,237 | 流動負債 | 136,303 | 営業利益 | 80,860 |
固定資産等 | 185,040 | 固定負債 | 141,853 | 営業外収益 | 5,130 |
(有形固定資産) | (5,890) | 純資産 | 321,122 | 営業外費用 | 2,507 |
(無形固定資産) | (1,372) | (資本金) | (66,500) | 経常利益 | 83,483 |
(保証金等) | (177,778) | (剰余金等) | (254,622) | 特別利益 | 1,032 |
資産合計 | 599,278 | 負債純資産合計 | 599,278 | 特別損失 | - |
税引前当期利益 | 84,516 | ||||
法人税等充当額 | 30,130 | ||||
法人税等調整額 | 968 | ||||
当期純利益 | 53,417 |
(単位:xx)
貸借対照表 【第 19 期/2021 年度】 | 損益計算書 【第19 期/2021 年度】 | ||||
資産の部 | 負債及び資本の部 | 営業収益 | 1,214,856 | ||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 | 営業費用 | 1,117,003 |
流動資産 | 501,274 | 流動負債 | 139,428 | 営業利益 | 97,853 |
固定資産等 | 182,055 | 固定負債 | 161,025 | 営業外収益 | 5,173 |
(有形固定資産) | (4,340) | 純資産 | 382,876 | 営業外費用 | 1,956 |
(無形固定資産) | (1,049) | (資本金) | (66,500) | 経常利益 | 101,070 |
(保証金等) | (176,666) | (剰余金等) | (316,376) | 特別利益 | - |
資産合計 | 683,330 | 負債純資産合計 | 683,330 | 特別損失 | - |
税引前当期利益 | 101,070 | ||||
法人税等充当額 | 37,521 | ||||
法人税等調整額 | -279 | ||||
当期純利益 | 63,829, |
注)弊社決算期が 2 月である為、本資料記載の事業年度「2021 年度」とは「2020 年 3 月~2021年 2 月迄」の 1 年間をさしています。
6.売上・出店状況(直近3事業年度加盟店数の推移)
2600
(1)全店売上高推移
(単位:百万円)
2417
2408
2000
2019年度
2020年度
2021年度
2507
(2)店舗数推移
(単位:店)
100
84
86
79
81
76
78
2
2
2
0
2019年度
2020年度
2021年度
直営 FC 合計
7.加盟者の店舗に関する事項
・直近3事業年度の各事業年度内に新規に契約したエリアの数
年度 | 新規に契約したエリアの数 |
2019年度 | 11エリア |
2020年度 | 4エリア |
2021年度 | 15エリア |
・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
2019年度 | 1店舗 |
2020年度 | 1店舗 |
2021年度 | 1店舗 |
注)加盟者が1店舗で複数エリアに亘って営業している場合も、1店舗と記載しています。
・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 |
2019年度 | 3店舗 |
2020年度 | 6店舗 |
2021年度 | 4店舗 |
注)加盟者が1店舗で複数エリアに亘って営業している場合も、1店舗と記載しています。
・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 更新された加盟者の店舗数 | 更新されなかった加盟者の店舗数 |
2019年度 | 16店舗 | 0店舗 |
2020年度 | 5店舗 | 0店舗 |
2021年度 | 34店舗 | 0店舗 |
注)加盟者が1店舗で複数エリアに亘って営業している場合も、1店舗と記載しています。
8.訴訟件数
直近5事業年度の各事業年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数及び弊社より提起した訴えの件数
年度 | 加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数 | 弊社より提起した訴えの件数 |
2017年度 | 0件 | 0件 |
2018年度 | 0件 | 0件 |
2019年度 | 0件 | 0件 |
2020年度 | 0件 | 0件 |
2021年度 | 0件 | 0件 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の呼称等
(1)契約の呼称
『ニコニコキッチン』フランチャイズ契約
(2)契約の本旨
『ニコニコキッチン』をフランチャイズにて経営することを目的とした加盟契約
2.売上・収益予測についての説明
弊社が提示する売上、人件費率、原価率及び利益等の数値に関する一切の資料・情報は、加盟者が弊社の経営指導、助言に従い、経営に専念すればそのような成果をあげる可能性があるという予測値であって、同じ実績をあげることを保証するものではありません。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
(金銭の額、性質、お支払い方法等、当該金銭の返還の有無及び条件)
(1)加盟金
金 | 額: | 金190万円(1商圏毎、消費税別途) |
性 | 質: | フランチャイズ付与及びマニュアル等ノウハウの開示、弊社所有の商標、その他営業の象徴となるものの使用許諾並びに開店準備の企画等の対価です。 |
お支払いの時期: 加盟契約の前日までに納めていただきます。お支払いの方法: 弊社指定の銀行口座にお振込いただきます。
当該金銭の返還: 中途解約、契約終了時のいずれも返還されません。の有無及び条件
(2)加盟保証金
金 | 額: | 金80万円(1商圏毎、非課税) |
性 | 質: | 弊社に対して、加盟者が契約及び関連契約に基づき弊社に対し負担する一切の債務を担保する為に預託 していただきます。 |
お支払いの時期: 加盟契約の前日までに納めていただきます。
お支払いの方法: 弊社指定の銀行口座にお振込いただきます。
当該金銭の返還: 契約終了後、加盟者が契約終了時の全ての義務を
の有無及び条件 履行し、弊社に対する全ての債務を清算した後に、その残額を返還致します。
(3)開店前研修費
金 額: 金20万円(消費税別途)
性 質: 店長として弊社チェーン店の運営・管理に必要な教育・訓練を開店前に本部(大阪市中央区)及び直営店にて5日間、加盟店商圏にて3日間、受講していただき、所定のレベルに合格していただきます。
[※但し、参加人数2名様まで。追加1名につき 金5万円(消費税別途)納めていただきます。]
お支払いの時期: 加盟契約の前日までに納めていただきます。お支払いの方法: 弊社指定の銀行口座にお振込いただきます。
当該金銭の返還: 中途解約、契約終了時のいずれも返還されません。の有無及び条件
4.オープンアカウント、売上金等の送金
加盟者から定期的に売上金の全部または一部を送金させる、オープンアカウント制度の導入は致しておりません。
5.金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利率
弊社は、加盟にあたり加盟者の店舗取得費用及び設備投資金額及び開業費用等について、金融機関及びクレジット会社等の紹介を行う場合はありますが、弊社が融資に直接的に関わったり債務の保証を行うことはありません。
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
(1)加盟者に販売又は斡旋する商品・サービスの種類
①食材等の販売
②包材・回収容器・箸袋・衛生機器等の消耗資材の販売
③チラシ、冊子、葉書等の販促物の販売
④ユニフォームの販売
⑤宅配用車両の販売
⑥厨房機器の販売
⑦店舗内外装工事の請負
⑧店舗の営業に関する損害保険サービスの斡旋
⑨店舗のメンテナンスに関するサービスの斡旋
⑩コンピュータシステムの貸付
⑪財務諸表の作成等の事務に関するサービスの斡旋
※上記商品、サービスの種類は変更することがあります。
(2)商品等の供給条件
商品の仕入れにあたっては、弊社または弊社の推奨する仕入先より、弊社の指定する基準により行うものとします。
(3)配送日・時間・回数に関する事項
配送日・・・弊社指定の方法により取り決めます。
時 間・・・配送委託業者、配送ルートにより異なります。回 数・・・原則、週3回。
(4)仕入先の推奨制度
本事業の営業を行う上で、弊社の定める商品品質・規格を守る為に、加盟者は弊社又は弊社の指定する仕入先及び同一品質を供給できるその他の仕入先より商品等を購入するものとします。
尚、加盟者が弊社又は弊社の指定する仕入先以外の業者から商品等の購入を希望する場合、その業者名及びその業者の経営内容、商品の価格、品質、形状、量目及び安定供給の可能性等の一切の取引内容をあらかじめ書面にて通知の上、弊社の定める品質基準に基づく検査を受けなければなりません。この検査の結果、弊社又は弊社の指定する仕入先の商品等と同等でなかった際は、その業者から商品等を購入してはなりません。
(5)発注方法
弊社開発のコンピュータシステムを利用していただきます。
(6)売買の決済方法
毎月末日締切分を、速やかにご請求し、加盟者は20日迄に弊社指定の銀行口座へお振込みにて納めていただきます。
(7)返品
加盟者は食材等の仕入れについて、検収後は返品することはできません。
(8)在庫管理等
加盟者は、商品を弊社指定の方法で管理しなければなりません。
(9)販売方法
当チェーンのマニュアルに従い販売を行います。
(10)商品の販売価格について
『ニコニコキッチン』の統一的なイメージを確保する為、販売価格は、弊社規定の標準価格とします。
(11)許認可を要する商品の販売について
保健所による営業許可を要します。また、加盟者が弊社の指定する商品以外の商品の販売を希望する場合は、あらかじめ弊社の書面による承諾が必要です。
7.経営の指導に関する事項
(1)加盟に際しての研修等実施の有無
開店前に本部の定める日程に基づき、本部研修・店舗実地研修・同行営業研修を受講していただきます。
(2)加盟に際し行われる研修の内容
①本部研修
イ.弊社の経営理念、沿革、現状、組織ロ.フランチャイズ・システムについてハ.介護保険について
ニ.店舗運営方法 ホ.品質・取扱管理ヘ.接客サービス
ト.販売方法・販売促進 チ.受発注管理・在庫管理リ.労務・経理管理
ヌ.その他
②店舗実地研修
イ.設備・メンテナンス実習ロ.調理・盛付け実習
ハ.配達車両実習
ニ.パソコンシステム実習ホ.クレンリネス実習
ヘ.品質管理実習
ト.接客サービス実習チ.その他
③同行営業研修
加盟者の商圏にて実施します。スーパーバイザーを派遣する為に要する旅費交通費(必要な場合は宿泊費)をご負担していただきます。
イ.顧客紹介予定先を訪問
ロ.顧客紹介予定先へサンプル食の納品
(3)加盟店に対する継続的な経営指導の方法
①スーパーバイザーによる指導
本部のスーパーバイザーが、店舗運営の全般にわたって、訪問・電話・オンライン等により指導致します。訪問指導の費用は旅費交通費をご負担していただきます。
②個別指導
加盟店から依頼があれば、スーパーバイザー又は専門の担当者が臨店してご要望にお答えします。個別指導については、指導員の旅費、日当などの実費をご負担していただきます。
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
(1)当該使用させる商標、商号その他の表示登録番号 登録第4654438号 登録番号 登録第5872599号 登録番号 登録第5872675号 ロ ゴ 表紙へ表記
(2)当該表示の使用についての条件
開店日より契約終了までの間、契約書に記載された特定の店舗において加盟店経営の為にのみ使用を許諾します。また、弊社の定めるものについては、開店日より契約終了日までの間使用を義務付けます。フランチャイズ契約が終了した場合は、ただちにこれらの商標・サービスマークの使用を中止し、撤去または抹消しなければなりません。
9.契約期間、契約の更新、契約の解約および解除に関する事項
(1)契約期間
契約日は、契約締結の日から満5年とします。
(2)契約更新の条件および手続き
契約期間満了の6ヶ月前までに、契約を更新しない旨の書面による意思表示が弊社と加盟者いずれからも出されなかった場合、契約の期間は自動的に3ヵ年更新されるものとし、以後もこの例によるものとします。
(3)契約の解約および解除の条件並びに手続き
①中途解約
加盟者は書面による2ヶ月間の予告期間を設けて、加盟契約の解約を申し出ることができます。
②無催告解除
弊社は加盟者に以下の事由が生じたときは、催告することなく直ちに加盟契約を解除することができます。
イ.契約上の義務に違反し、改善指示に従わないとき。ロ.契約上の権利を他に譲渡しようとしたとき。
ハ.支払い停止または支払い不能になったとき。ニ.銀行取引停止処分を受けたとき。
ホ.仮差押、仮処分、滞納処分または競売の申し立てを受けたとき。
ヘ.会社整理、会社更生、民事再生、破産の申し立てをなし、もしくは債権者による申し立てを受けたとき、または会社が解散したとき。
ト.保健所から営業停止処分を受けたとき。
チ.加盟者が懲役または禁固の刑の処分を受けたとき。
リ.加盟者または関係者が暴力団またはそれら関係団体、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
ヌ.ロイヤルティまたは仕入れ代金支払いが2回以上遅滞したとき。 ル.業務の継続をすることが明らかに不可能であると認められるとき。
ヲ.同業他社の宅配事業フランチャイズ又は弁当販売事業フランチャイズに加盟したとき。
ワ.契約上の秘密保持、または競業避止義務に違反したとき。カ.加盟者名義の手形・小切手の不渡を一度でも出したとき。
ヨ.弊社の責めによらずに、弊社が加盟者との間で電話・FAX・メール・面談等の方法によって、3日間以上連絡が取れなくなったとき。
(4)契約解除によって生じる損害賠償の額または算定の方法、その他義務の内容等加盟者のご負担により、直ちに行っていただく義務の内容は以下の通りです。
①本件店舗の営業を中止し、店舗を閉鎖または内外装を撤去すること。
②本フランチャイズチェーンシステム及び本件標章等の使用を全て停止すること。
③本契約、関連契約その他の合意に基づき弊社に対して負担する全ての債務を弁済すること。
④本件マニュアル等加盟者が保管している本フランチャイズチェーン事業に関する文書、図面、写真、資料等秘密情報を記載した一切の書類及びそれらの写しを弊社に返還すること。
⑤本件店舗の内外装、設備、機器、什器、備品及び宅配用車両等から、本件標章その他本フランチャイズチェーン加盟店であったことを象徴する一切の表示を、抹消・撤去すること。
⑥電話帳登録名義、銀行取引名義、保健所への届出等の登録を変更し、加盟者が本フランチャイズチェーン加盟店でなくなったことを加盟者の顧客、取引業者、公共機関等第三者が正確に判断できる状態にすること。
⑦弊社が要求する場合、本件店舗内で第三者に販売可能な食材等、機器、什器等及び備品等の全部又は一部をその帳簿価格又はxxな市場価格のいずれか低い価額で弊社に売却すること。
※また、弊社が損害を被った場合、損害の賠償を請求することがあります。
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
(1)ロイヤルティ
金 | 額: | 毎月 1 日から末日までの間の本件店舗における月間総売上高(日曜日を除く)の3パーセントに相当する金額(但し、1か月あたりの上限金額は15万円、消費税別途)。 |
性 | 質: | 商標及び本フランチャイズチェーンシステムの使用並びに弊社による継続的な経営指導の対価としてお |
ります。 |
お支払いの時期: 毎月末日締切で、翌々月20日までに弊社指定の銀行口座へ納めていただきます。
お支払いの方法: 弊社指定の銀行口座にお振込いただきます。
(2)分 担 金
金 額: 本件店舗の月間総売上高(日曜日を除く)に対する
1パーセントに相当する金額(但し、1か月あたりの上限金額は5万円、消費税別途)。
性 質: 本フランチャイズチェーン全体に関する宣伝広告、販売促進活動の費用の分担金としております。なお、個々の加盟店の宣伝広告活動で用いるチラシその他の宣伝広告物・販促物は、別途、弊社から購入していただくことがあります。
お支払いの時期: 毎月末日締切で、翌々月20日までに弊社指定の銀行口座へ納めていただきます。
お支払いの方法: 弊社指定の銀行口座にお振込いただきます。
(3)システム使用料
金 | 額: | 毎月、金8,000円(消費税別途)。 別途、コンピュータシステムの使用契約を締結していただきます。 |
性 | 質: | 顧客管理、受発注等、xx管理することにより店舗業務の生産性向上を図ります。(保守料を含む) |
お支払いの時期: 毎月末日締切で、翌月20日までに弊社指定の銀行口座へ納めていただきます。
お支払いの方法: 弊社指定の銀行口座にお振込いただきます。
11.店舗の営業時間・営業日・休業日
営業時間は午前9:00~午後6:00が基本となっております。
尚、定休日に関しましては毎週日曜日・正月xxx(1月1日~1月3日)のみ休業としております(但し、加盟店の希望により営業可)。
12.テリトリー権の有無
有ります。加盟者は他の加盟者のテリトリーでは営業活動ができません。 他の加盟者が誰もいないテリトリーについては、事前に報告をすれば営業活動をすることができますが、新しくそのテリトリーで加盟を希望する者が現れた場合には、同テリトリー内の顧客をすべて引き渡すか、自身で同テリトリーにおけるフランチャイズチェーン契約を新たに締結するかを選択することができます(検討期間は1週間です)。
弊社は、弊社自ら又は第三者をして、本フランチャイズチェーンに属する店舗を、加盟者のテリトリーに開設することはできません。
弊社は本テリトリーの内外を問わず、本フランチャイズチェーン以外の事業を、自ら運営し又は第三者をして運営させることができます。
13.競業禁止義務の有無
有ります。加盟者は契約期間中はもとより、契約終了後も24ヶ月間の間は、弊社の事前承諾が無い限り、直接又は間接的に本フランチャイズチェーン事業と同種又は類似の営業ないし営業の部類に属する取引を行うことはできません(宅配事業や弁当販売事業は当然に同種又は類似の営業とみなします)。
14.守秘義務の有無
有ります。加盟者は本フランチャイズチェーンに関する情報やxxxxを本フランチャイズチェーンの運営以外の目的で使用してはならず、いかなる第三者に対しても開示してはなりません。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
本フランチャイズチェーンイメージの統一性及び同一性を維持する為、弊社が定める規格及び基準に従い、加盟者の費用負担で、本件店舗の設計及び内外装工事(機器、什器等及び備品等の設置・配置を含む)を行っていただきます。加盟者は、弊社又は弊社の斡旋する設計事務所及び建築業者に発注していただきます。また、契約終了後は、店舗の内外装から、本フランチャイズチェーン加盟店であったことを象徴する一切の表示を抹消・撤去していただきます。
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項
❑無断で他の加盟者のテリトリーで営業活動を行った場合は、加盟者は弊社に対して、顧客1件当たり金50万円の違約金をお支払いいただきます。
❑標章等の使用・秘密保持義務・競業避止義務・契約終了後の競業禁止といった各許諾条件に違反した場合、また、正当な理由が無いにもかかわらず中途解約した場合は、違約金として直近1年間の平均ロイヤルティの30ヶ月相当額又は120万円のいずれか高い方を弊社に対して支払っていただきます。尚、違約金の支払いは、弊社から加盟者への損害賠償の請求を妨げるものではありません。
❑債務の支払が延滞した場合は、決済されるまでの延滞金額について、年利
10%の割合で損害金をお支払いいただきます。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容
加盟者が本事業によって、利益を受け、また損失を被ることへの弊社の加盟店に対する補償はありません。