「脱炭素社会ぎふ」・森林吸収量認証制度(G-クレジット制度)利用に係る約款(現地審査者向け) Ver.1.0
「脱炭素社会ぎふ」・森林吸収量認証制度(G-クレジット制度)利用に係る約款(現地審査者向け) Ver.1.0
(目的)
第1条 本約款は、「脱炭素社会ぎふ」・森林吸収量認証制度(G-クレジット制度)実施要綱
(以下「実施要綱」という。)に定める現地審査者と制度管理者との関係を規定するものである。
(定義)
第2条 本約款において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(本制度における現地審査に当たっての合意事項)
第3条 現地審査者は、G-クレジット制度(以下「本制度」という。)における現地審査を行うに当たり、以下の事項に従わなければならない。
1 基本文書の内容を確認の上、これに従うこと。また、基本文書の最新の内容について確認するとともに、かかる内容に変更又は改廃等があった場合には、当該変更又は改廃等が施行される日以降(ただし、制度管理者が特に必要と認めた場合には、当該変更又は改廃等について遡及的に)、その内容に従うこと。
2 制度管理者により、必要な情報の提出が求められたときは、速やかに制度管理者の指示に従うこと。
3 制度管理者に対する報告内容においては、現地審査の対象となるプロジェクトの状況を適宜適切に反映させ、必要かつ正確な情報を提供するとともに、情報の正確性に疑義が生じた場 合、速やかに制度管理者の指示に従うこと。
(個人情報)
第4条 制度管理者は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
2 現地審査者は、制度管理者が、本制度の運営に必要な範囲で、現地審査者の情報を関係者に提供することをあらかじめ承諾する。ただし、制度管理者は、関係者への情報提供の前に現地審査者へ内容及び相手方を通知しなければならない。
(免責事項)
第5条 本制度の現地審査によりいかなる損失が生じても、制度管理者及び運営認証委員会は責任を負わず、現地審査者は、制度管理者及び運営認証委員会に対して一切の責任分担を求めない。
(反社会勢力等の排除)
第6条 制度管理者は、本制度における現地審査を実施する現地審査者が次の各号の一に該当すると認められるときは、本制度にかかる審査資格の停止・剥奪、それらの措置の公表等を行うことができる。
1 現地審査者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等
(役員又は支店若しくは営業所の代表者、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
5 現地審査者が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしているとき一 暴力的な要求行為
x x的な責任を超えた不当な要求行為
一 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
一 偽計又は威力を用いて他社の業務を妨害する行為一 その他前各号に準ずる行為
(約款の変更等)
第7条 制度管理者は、予告なく本約款を改訂することができ、また、特約を別に定め、また改訂することができる。また、約款及び特約を制定又は改訂したときは、本制度のホームページ上に速やかに記載しなければならない。
2 本約款及び特約に定めがない場合、現地審査者は、制度管理者の指示に従わなければならない。
(本制度の変更、中止又は終了)
第8条 本制度は、制度管理者の政策変更により、いつでも制度の一部又は全部を変更、中止又は終了することができる。この場合、本制度のホームページへの掲示により、事前にその旨を告知しなければならない。
2 前項に基づき制度が変更、終了又は中止されたことにより現地審査者に損害等が発生しても制度管理者及び運営認証委員会は一切責任を負わない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第9条 本約款の準拠法は、日本法とする。
2 制度管理者及び現地審査者は、本約款に定めのない事項及び本約款に関して生じた疑義又は紛争等については、制度管理者及び現地審査者で十分協議の上、その解決に向けて努力しなければならない。
3 本約款及び特約に基づく権利及び義務について、本条第2項に定める協議によって解決できない事項がある場合は、岐阜地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
1 本約款は、2023年3月15日から施行する。
附則
1 この改正は、2023年11月1日から施行する。