2.申込者は、本規約のみならず、CONTEC e-shop ご利用規定に同意する必要があります。本規約と CONTEC e-shop ご利用規定の内容が異なる場合、本規約の内容がCONTEC e-shop ご利用規定に優先して適用されるものとします。
「あなたの安心」サービス利用規約
「あなたの安心」サービス利用規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社コンテック(以下、「当社」という。)が提供するサービス「あなたの安心」(以下、「本サービス」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものです。
第1条(適用)
本規約は、本サービスを利用するために当社所定の手続に従い本サービスを申し込む者(以下、「申込者」という。)と当社との間で締結される個々の契約(以下、「本契約」という。)に適用されます。
2.申込者は、本規約のみならず、CONTEC e-shop ご利用規定に同意する必要があります。本規約と CONTEC e-shop ご利用規定の内容が異なる場合、本規約の内容がCONTEC e-shop ご利用規定に優先して適用されるものとします。
3.本契約と本規約の内容が異なる場合、本契約の内容が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
「契約者」とは、本サービスについて本規約に基づき当社と契約する申込者をいいます。
2.「利用者」とは、本サービスを利用する契約者、及び契約者が本サービスの利用を認めた第三者をいいます。本サービスを利用しない契約者は含まれないものとします。
3.「本サービス用設備」とは、通信回線を介して、本サービスを提供するために当社が有する専用サーバ等の設備をいいます。
4.「見守り機器」とは、本サービスに必要な機器であって、契約者が任意の場所に設置するものであり、温度センサー、照度センサー及び人感センサーから、その場所の温度(以下「温度」という。)、光や照明の明るさの度合い(以下、「照度」という。)、及びその場所で検知された人体の動作(以下
「動作」という。)情報を入手し、通信回線を介して、これらの情報を本サービス用設備に定期的に送信する電子機器をいいます。
5.「対象者」とは、見守り機器が日常生活を過ごす住居や施設等の場所に設置され、当該見守り機器が人感センサーから所在を検知する対象となる者をいいます。
6.「見守りアプリ」とは、利用者がスマートフォン・タブレット端末等にダウンロード・インストールして使用するものであり、本サービス用設備から温度、照度及び動作情報を入手し、スマートフォン・タブレット端末等の画面に数値やグラフなどを表示するアプリケーションソフトウェアをいいます。
第3条(サービスの内容)
本サービスの内容は、次の各号に定めるものとなります。
(1)温度データの提供
利用者がスマートフォン・タブレット端末等で、見守り機器を設置した場所の温度の情報を数値又はグラフ等で入手することを可能としたサービスです。
(2)照度データの提供
利用者がスマートフォン・タブレット端末等で、見守り機器を設置した場所の照度の情報を数値又はグラフ等で入手することを可能としたサービスです。
(3)人感データの提供
利用者がスマートフォン・タブレット端末等で、見守り機器を設置した場所で検知した人体の動作情報を、数値又はグラフ等で入手することを可能としたサービスです。
2.本サービスの仕様及び内容の詳細は、当社が別途提供する資料に記載されるものとします。
3.本サービスは、見守り機器が日本国内に設置されることを条件に、提供されるものとします。
4.本サービスの利用料金及び見守り機器の購入料金は、申込者が本サービスを申し込む際に CONTEC e-shop 上で表示されます。
第4条(本契約の成立)
申込者が CONTEC e-shop にて本サービスの“正式発注”を行い、申込者に当社からの“ご注文受付完了”の電子的通知が到達したとき、申込者の申し込みが当社より承諾され、本契約は成立するものとします。
2.前項における申込者への電子的通知の到達の有無にかかわらず、申込者が CONTEC e-shop 上で確認可能な“注文ステータス”が“ご注文受付完了”に変わったとき、申込者の申し込みが当社より承諾されたものとし、本契約は成立するものとします。
第5条(契約期間)
当社は、見守り機器の提供時期を基に、本サービスの開始日(以下、「サービス開始日」という。)を決定できるものとし、本契約成立の際に、契約者に対してサービス開始日を通知するものとします。
2.本契約の有効期間は、第4条(本契約の成立)の本契約が成立した日から、サービス開始日の翌年同日の前日までとし、当社は、本契約成立の際に、契約者に対して、本契約の初回の契約期間(以下、
「初回契約期間」という。)を通知するものとします。
3.当社又は契約者が契約期間の満了の 1 ヶ月前までに本契約を終了させる意思を通知しない場合、本
契約の有効期間は自動的に 1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。
4.初回契約期間中、契約者は、当社の債務不履行がない限り、本契約を途中解約することができないものとします。ただし、契約者が途中解約を申し込み、当社が承諾した場合、本契約の途中解約は成立するものとします。この場合、契約者は、当社の所定の手続に従って途中解約手続を行うものとします。
5.本契約が更新された後、当社又は契約者は、本契約の途中解約を希望する月の前々月の末日までに解約する意思を通知した場合、歴月単位で本契約を途中解約することができるものとします。この場合、契約者は、当社の所定の手続に従って途中解約手続を行うものとします。
6.本条における契約者の当社に対する通知・申し込みは、次の各号のいずれかの内容に従って、行われるものとします。
(1)見守りアプリに記載の本契約の非更新方法・途中解約方法
(2)その他当社所定の本契約の非更新方法・途中解約方法
第6条(支払方法)
本サービスに関する料金の支払いは、クレジットカードによる支払いのみとなります。
2.本サービスに関する支払いのうち、見守り機器の購入料金は、本契約が成立した月の末日に、契約者に請求されるものとします。
3.本サービスに関する支払いのうち、本サービスの利用料金は、毎月、契約者から当社に支払われるものとし、1日から末日までの期間を利用期間として、利用期間月の末日に契約者に請求されるものとします。
4.契約者の料金の支払いは、契約者とクレジットカード会社で別途契約する条件に従うものとします。契約者と当該クレジットカード会社との間で紛争が発生した場合、契約者は、クレジットカード会社と協議の上、当該紛争を解決し、当社に一切の損害を与えないものとします。
第7条(支払遅延損害金)
契約者が支払いに遅延した場合の遅延損害金は年 14.6%(1 年 365 日とする日割計算)とします。
第8条(見守り機器の購入)
本サービスを利用する場合、申込者は、必ず見守り機器を購入する必要があります。申込者は、
CONTEC e-shop にて本サービスを申し込む際に、見守り機器を購入するものとします。
2.見守り機器は、本サービス専用であり、本サービスのための使用以外の用途に供することはできません。また、見守り機器の設計上、本契約の解約後は、本契約のために購入した見守り機器を使用することはできず、本契約を新たに締結する場合、見守り機器を別途購入する必要があります。
3.本サービスを利用する場合、契約者は、第三者が所有する見守り機器を譲受け、又は借用し、使用してはならず、第1項で自ら購入した見守り機器のみを使用するものとします。
第9条(見守り機器と内蔵 SIM カードの所有権)
契約者が見守り機器の購入料金を完済したとき、見守り機器の所有権は、当社から契約者に移転します。
2.前項にかかわらず、見守り機器に内蔵されている SIM カードの所有権は、契約者に移転せずに、当社又は SIM カードの所有権を正当に有する第三者に帰属します。
3.契約者は、本契約期間中、見守り機器を改造するなど内蔵されている SIM カードを取り外してはならないものとします。
4.SIM カードが当社又は SIM カードの所有権を正当に有する第三者からの貸与品であることから、契約者は、本契約期間中、見守り機器を第三者に譲渡、貸与、又はその他の処分をしないものとします。
5.本契約が終了した場合、当社は、契約者に SIM カードの取扱いを指示することができるものとします。この場合、契約者は、当社の指示に従ってSIM カードを当社に返却、破壊、廃棄又は処分するものとします。
第10条(見守り機器の取扱い)
契約者は、見守り機器 1 台につき、自己を含めて最大で当社が別途提示する人数の利用者を設定することができます。
2.契約者は、見守り機器に添付される資料及び見守り機器に関して当社が別途提示する資料(以下、
「見守り機器説明書」という。)に記載の設置方法、取扱い方法、使用条件及び注意事項等に従って、見守り機器を任意の場所に設置し、使用するものとします。
3.契約者は、見守り機器を日本国内でのみ、設置又は使用するものとします。
第11条(見守り機器の故障)
見守り機器の保証期間は、契約者が見守り機器を受領してから 1 年間となります。
2.見守り機器が故障し、契約者が保証期間内に当社に連絡した場合、当社は、見守り機器の無償修理又は無償交換を行うものとします。ただし、この際に生じる見守り機器の送料は、発送元が負担するものとします。
3.次の各号に該当する場合、保証期間内であっても保証の対象外となります。
(1)使用状況、使用方法及び使用環境などが、見守り機器説明書に記載された設置方法、取扱い方法、使用条件及び注意事項に従った正常な状態で使用されていない場合
(2)契約者が見守り機器を受領後、輸送、移動時の落下、衝撃等、当社以外の者による取扱いが適正でないために生じた故障、損傷の場合
(3)当社以外の者における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障、損傷の場合
(4)当社が承認する作業員以外による改造などの手を加えたことに起因する故障、損傷の場合
(5)火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び破損
(6)本契約が終了した場合
4.保証期間後に見守り機器が故障した場合、見守り機器の修理又は交換は有償となります。修理を希望する場合、契約者は、CONTEC e-shop から修理を申し込むものとします。
5.契約者は、見守り機器を点検、修理又は交換している期間は、本サービスを受けることができないことについて、同意するものとします。
第12条(契約者の義務)
契約者は、対象者並びに見守り機器を設置する住居や施設等の所有者及び占有者から、次の各号について承諾を得るものとします。
(1)見守り機器を住居や施設等に設置すること
(2)利用者が当社から本サービスの提供を受けること
(3)見守り機器から温度、照度、動作データが検知され、当社又は利用者が、本サービスを提供するために、検知された情報を利用すること
2.契約者は、本規約の内容を自己以外の全ての利用者に理解させるものとし、利用者の禁止事項及び利用者の遵守事項を履行させるものとします。
3.契約者又は利用者の不履行に起因して当社が損害を被った場合、契約者は、当社に対して当該損害
を賠償するものとします。契約者と第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、自己の責任と費用で第三者との紛争を解決するものとします。
4.契約者は、自己の CONTEC e-shop のパスワードを、第三者及び自己以外の利用者に開示しないように、厳重に管理するものとします。第三者又は利用者が当該パスワードを使用することで契約者が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.第三者又は利用者が契約者のパスワードを使用したことにより、当社が損害を被った場合、契約者は、当社に対して当該損害を賠償するものとします。
6.当社と対象者、利用者又は第三者間で紛争が発生した場合、契約者は、当社の要求に応じて、合理的な範囲で当該紛争の解決に協力するものとします。
第13条(契約者及び利用者の禁止事項)
契約者及び利用者は、本契約を履行又は本サービスを利用するにあたり、次の各号の行為を行わないものとします。
(1)第12条(契約者の義務)第 1 項における対象者並びに見守り機器を設置する住居や施設等の所有者及び占有者からの承諾なしに、本サービスを利用する行為
(2)当社若しくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権及びその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)見守りアプリの改変、販売、貸与、リバースエンジニアリング等、別途提示される見守りアプリの利用規約で認められていない行為
(4)公序良俗に違反する行為、又は違反するおそれのある行為
(5)法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為
(6)当社若しくは第三者を差別、誹謗中傷する行為、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7)詐欺等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為
(8)本サービスにより提供される情報を、当社及び対象者の事前の承諾なしに、第三者に提供する行為
(9)当社の本サービスの運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信するなど、当社の業務を妨害する行為
(11)その他、当社若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又は与えるおそれのある行為
2.前項に起因して当社が損害を被った場合、契約者及び利用者は、当社に対して当該損害を賠償するものとします。
第14条(見守りアプリの利用方法・条件)
利用者は、見守りアプリを利用することで、最大で当社が別途提示する台数の見守り機器から本サービスの提供を受けることができます。
2.契約者が利用者を設定する場合、契約者は、見守りアプリに記載されている利用者設定方法に従って利用者に本サービスの情報を通知して、設定を完了させるものとします。
3.利用者が見守りアプリをダウンロード・インストールして本サービスを利用する場合、利用者は、別途提示される見守りアプリの利用規約に従うものとします。
4.契約者が利用者の本サービスの利用を停止したい場合、契約者は、見守りアプリに記載されている利用者設定方法に従って利用者に本サービスの停止を通知して、利用者の設定を解除するものとします。
第15条(本サービスの注意事項)
契約者及び利用者は、当社が別途定める本サービスの利用条件・セキュリティ手段等(以下、「本サービス説明書」という。)を遵守するものとします。
2.契約者及び利用者は、本サービスが対象者の安全や健康状態の通報、及び対象者の緊急事態の通報又は救援を保証するものではないことについて理解し、承諾した上で本サービスを利用するものとします。
3.契約者及び利用者は、見守り機器が設置される住居や施設等の設置環境及び通信環境によっては、本サービスの性能が低下し、本サービスが中断されることがあることを理解し、承諾した上で本サービスを利用するものとします。
第16条(本サービスに関する質問及び意見・提案)
本サービスに関して質問又は意見・提案がある場合、契約者は、次の各号に記載の内容に従って、問い合わせるものとします。
(1)当社所定のウェブサイトに記載の問い合わせ方法
(2)その他当社所定の問い合わせ方法
2.契約者、利用者及び対象者から本サービスに関する意見・提案を受領した場合、当社は、本サービスの改良及び新サービスの開発等に活用できるものとします。契約者、利用者及び対象者からの意見・提案に基づいて生まれた開発成果、知的財産等の一切の権利は、当社に帰属するものとします。
第17条(申し込み内容の変更届出)
本契約の申し込み内容に変更が生じた場合、契約者は、次の各号のいずれかの内容に従って、速やかに変更の内容を、当社に届け出るものとします。
(1)当社所定のウェブサイトに記載の変更届出方法
(2)その他当社所定の変更届出方法
2.前項の届出に対して当社が所定の方法により承諾したとき、変更は成立するものとします。
3.契約者の変更の届出が遅れたことにより、契約者及び利用者の本サービスの利用に支障が生じた場合、当社は、一切責任を負わないものとします。
第18条(本サービスの中止)
次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、契約者及び利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を一時的に中止することができるものとします。
(1)止むを得ず緊急で、本サービス用設備の保守、工事、メンテナンス、又は点検を行う場合
(2)天災、地変、火災、停電、騒乱、暴動、その他不測の非常事態が発生した場合、又は発生するおそれがある場合
(3)電気通信事業者が本サービスに必要とする電気通信役務の提供を停止した場合
(4)対象者から本サービスの停止を要望され、かつ契約者が第12条(契約者の義務)を履行していないことが判明した場合
(5)契約者又は利用者が第13条(契約者及び利用者の禁止事項)の行為を行った場合、又は疑われる相当の事由がある場合
(6)第28条(反社会的勢力等の排除)に違反する事実が判明した場合、又は疑われる相当の事由がある場合
(7)その他、当社が緊急で本サービスの停止が必要と判断した場合
2.前項を除き、本サービスを一時的に中止する場合、当社は、事前に契約者及び利用者に対して、その旨を通知するものとします。
第19条(本サービスの変更)
当社は、契約者に対して 6 ヶ月前までに通知することにより、本サービスの内容を変更できるものとします。
2.当社は、本サービスの提供に関して必要とする業務の全部又は一部を、当社の裁量により、第三者に再委託できるものとします。
第20条(本サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を廃止できるものとします。
(1)本サービスの継続が困難と当社が判断した場合
(2)天災、地変、火災、停電、騒乱、暴動、その他不測の非常事態が発生し、本サービスを提供する体制が復旧しない場合
(3)その他、本サービスを廃止せざるを得ない事由が発生した場合
2.本サービスの提供を廃止する場合、当社は、事前に、本サービスの廃止の詳細を、当社所定の方法により契約者に通知するものとします。
第21条(本規約の改定)
当社は、いつでも本規約を任意に改定することができるものとします。
2.本規約の改定は、CONTEC e-shop など当社所定のウェブサイトに掲示したときにその効力を生じるものとし、契約者は、改定された本規約に従うものとします。
3.本規約が改定された場合、当社は、契約者に対して、適当と認める方法でその旨を通知するものとします。通知を受領した場合、契約者は、速やかに、改定された本規約の内容を、自己以外の全ての利用者に理解させるものとします。
第22条(個人情報の取扱い)
当社は、本契約及び本サービスに基づき取得する個人情報を、当社の個人情報保護方針及びプライ
バシーポリシーに従って適切に取り扱います。
第23条(損害賠償の制限)
契約者が本サービスに関連して当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、契約者は、現実かつ直接に発生した損害に限り、当社に損害賠償を請求できるものとします。当社は、如何なる場合においても、間接的損害、派生的損害、付属的損害、又はその他の損害について、賠償する責任を負わないものとします。
2.前項にかかわらず当社が負担する損害賠償金額は、本サービス 1 年分の利用料金を上限とします。
3.前2項に規定する制限について、当社の故意又は重過失によって契約者に損害が生じた場合はこの限りではありません。
第24条(不可抗力免責)
次の各号に起因する損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、当社は賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災、地変、火災、停電、騒乱、暴動、その他不測の非常事態
(2)見守り機器を除く契約者、利用者及び対象者が管理する機器・設備の障害
(3)契約者、利用者及び対象者の通信回線の接続環境の障害
(4)契約者、利用者及び対象者の通信回線の接続環境による本サービスの性能低下
(5)善良なる管理者の注意をもっても防御できない本サービス用設備への第三者による不正アクセス・アタック
(6)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合
(7)契約者、利用者又は対象者による見守り機器説明書及び本サービス説明書の不遵守
(8)第11条(見守り機器の故障)第 3 項に該当する見守り機器の故障、不具合等
(9)第18条(本サービスの中止)に基づく本サービスの中断
(10)第19条(本サービスの変更)に基づく本サービスの変更
(11)第20条(本サービスの廃止)に基づく本サービスの廃止
(12)その他、当社以外に起因する本サービスの異常又は不具合
第25条(契約者への通知)
当社からの契約者及び利用者への通知は、電子メールの送信、書面の交付、見守りアプリ経由の送信、又は当社所定のウェブサイト若しくは CONTEC e-shop への記載等、当社が適当と判断する方法により行われるものとします。
2.契約者への通知が CONTEC e-shop への記載により行われる場合、当該通知は CONTEC e-shop への掲載がなされた時点で効力が生じるものとします。
第26条(本契約の解除)
契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。この場合、解除の効果は将来に向かって発生します。
(1)第13条(契約者及び利用者の禁止事項)の行為を行った場合
(2)第28条(反社会的勢力等の排除)に違反する事実が判明した場合
(3)本規約に違反し、当社の催告後合理的な期間内に当該違反が是正されない場合
(4)本契約の申し込み内容に、虚偽があることが判明した場合
(5)過去に当社から本契約を解除されたことがある場合
(6)本サービスの支払方法に指定したクレジットカードからの課金が拒絶されるなど、クレジット会社の使用が停止された場合
(7)クレジットカードの会員資格を失うなど、信用力が悪化した場合
(8)差押え、仮差押え、仮処分、強制xxxの処分を受けた場合
(9)民事再生手続、会社更生手続、破産若しくは競売、その他これらに類する手続の申し立てがなされた場合
(10)振出し若しくは引受けた手形又は小切手について、不渡処分をなし、銀行若しくは手形交換所の取引停止を受けた場合
(11)事業の廃止又は解散の決議がなされた場合
(12)財務状況の悪化、又はそのおそれが認められる相当の理由がある場合
2.利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。
(1)第13条(契約者及び利用者の禁止事項)の行為を行った場合
(2)本規約に違反し、当社の催告後合理的な期間内に当該違反が是正されない場合
(3)見守りアプリに記載の禁止事項・注意事項を違反した場合
3.本条第 1 項又は第 2 項において当社が本契約を解除した場合、当社は、契約者に対して、当該解除により生ずる損害を一切負いません。
4.前項において初回契約期間中に本契約が解除された場合、契約者は、初回契約期間満了までの未払いの本サービスの利用料金を、直ちに当社に一括して支払うものとします。
第27条(期限の利益の喪失)
契約者が前条(本契約の解除)第 1 項の各号のいずれかに該当する場合、契約者は、本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、一切の債務を直ちに履行するものとします。
第28条(反社会的勢力等の排除)
契約者(契約者が法人の場合は、その代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)、利用者又は対象者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。
(1)暴力団または暴力団員
(2)暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者
(3)暴力団または暴力団員が経営を支配し、または経営に実質的に関与している者
(4)暴力団または暴力団員と密接な関係(資金提供、利益供与及び密接交際を含む)を有する者
2.契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は、何らの催告を要す
ることなく本契約を直ちに解除することができます。
(1)暴力的要求行為
(2)暴行・脅迫・強要・業務妨害行為、及びその他の違法行為
(3)前号のほか、不当な要求行為
3.本条第 1 項又は第 2 項において当社が本契約を解除した場合、当社は、契約者に対して、当該解除により生ずる損害を一切負わないものとし、本契約に基づき契約者から既に受領した料金を返還する義務を負わないものとします。
第29条(契約者の権利義務譲渡の禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に譲渡してはならず、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、又は再許諾等できないものとします。
第30条(当社の権利義務譲渡)
当社は、本契約上の地位、及び本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、契約者に事前に通知することをもって、第三者に譲渡することができます。
第31条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が無効になった場合でも、本規約の他の条項は影響を受けないものとし、継続して完全な効力を有するものとします。
第32条(準拠法)
本規約及び本契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法が適用されるものとします。
第33条(紛争の解決)
本規約又は本契約について訴訟の必要性が生じた場合、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所にするものとします。
第34条(存続義務)
本契約終了後であっても、第7条(支払遅延損害金)、第9条(見守り機器と内蔵 SIM カードの所有権)、第12条(契約者の義務)、第13条(契約者及び利用者の禁止事項)、第22条(個人情報の取扱い)、第23条(損害賠償の制限)、第24条(不可抗力免責)、第26条(本契約の解除)乃至第33条(紛争の解決)及び本条の規定は、引き続き効力を有するものとします。