第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サ ービスに係るWeb サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じる ものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
CTCモバイル(LTE)通信サービス契約約款
2024年6月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このCTCモバイル(LTE)通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりCTCモバイル(LTE)通信サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、別記 2 に定めるところによりCTCモバイル(LTE)通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係るWeb サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に 供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備 並びにこれらの付属設備 |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
CTCモバイル(LTE)通信サービス | 電話網又はデータ通信網を使用して特定MNOが提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、特定MNOにより提供されるau(LTE)通信サービスを使用して当社が提供する電気 通信サービス |
サービス取扱所 | (1)CTCモバイル(LTE)通信サービスに関する業務を行う当社(特定MNOを含みます。)の事業所等 (2)当社の委託によりCTCモバイル(LTE)通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所等 |
LTE契約 | 当社からCTCモバイル(LTE)通信サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社とLTE契約を締結している者 |
一般LTE契約 | LTE契約であって、定期LTE契約以外のもの |
一般契約者 | 当社と一般LTE契約を締結している者 |
定期LTE契約 | LTE契約であって、当社がその契約に係る契約期間をあらかじめ定めたもの |
定期契約者 | 当社と定期LTE契約を締結している者 |
第2種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(タイプⅠについては、契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月(タイプ Ⅰについては、契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LTE契約であって、その契約の更新 後、その契約に係る契約期間の定めの有無に係るタイプ種別のあるもの |
第2種定期契約者 | 当社と第2種定期LTE契約を締結している者 |
第3種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約(第2種LTEシングル又は第4種LTEシングルに係るものに限ります。)に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LTE契約であっ て、その契約に係る契約者回線を料金表第1(基本使用料等)1(適用)(27)に定める減額適用に係 |
る判定用回線として指定することができるもの | |
第3種定期契約者 | 当社と第3種定期LTE契約を締結している者 |
第5種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約(第1種LTEシングル又は第3種LTEシングルに係るものに限ります。)に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LT E契約であって、特定の基本使用料の料金種別に係る契約者回線について締結することができ るもの |
第5種定期契約者 | 当社と第5種定期LTE契約を締結している者 |
第6種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約(第1種LTEシングル又は第3種LTEシングルに係るものに限ります。)に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月から起算して 36 料金月(契約を更新した場合は、更 新した日を含む料金月から起算して 24 料金月とします。)が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LTE契約であって、特定の基本使用料の料金種別に係る契約者回線につ いて締結することができるもの |
第6種定期契約者 | 当社と第6種定期LTE契約を締結している者 |
第7種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。 から、その契約の申込みを当社が承諾した日を含 む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。 から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LTE契約であって、第2 種定期LTE契約、第3種定期LTE契約又は第5種定期LTE契約以外のもの |
第7種定期LTE契約 者 | 当社と第7種定期 LTE契約を締結している者 |
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登録を受けた 者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者 |
協定事業者 | 特定MNOと相互接続協定(KDDI株式会社がKDDI株式会社以外の電気通信事業者又は沖縄セルラー電話株式会社が沖縄セルラー電話株式会社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者(当 社が別に定める電気通信サービスについて、協定事業者に当社を含みます。) |
外国事業者 | 特定MNO(KDDI株式会社に限ります。)と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、特定MNOが外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提 供に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している外国の事業者 |
特定MNO | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
第2種特定MNO | KDDI株式会社のLTE約款に定める特定MNO |
5G約款 | 当社のCTCモバイル(5G)通信サービス契約約款又は特定MNOのau(5G)通信サービス契約 約款 |
LTE約款 | 特定MNOのau(LTE)通信サービス契約約款 |
au約款 | この約款、5G約款及びLTE約款 |
povo1.0 約款 | 特定MNOのpovo1.0 通信サービス契約約款 |
povo2.0 約款 | 特定MNOのpovo2.0 通信サービス契約約款 |
povo約款 | povo1.0 約款及びpovo2.0 約款 |
CTCモバイル(5G)約 款 | CTCモバイル(5G)通信サービス契約約款 |
UQmⅠ約款 | 特定MNOのUQ mobile通信サービス契約約款 |
UQmⅡ約款 | 特定MNOのUQ mobile通信サービスⅡ契約約款 |
UQm約款 | UQmⅠ約款及びUQmⅡ約款 |
CTCモバイル(5G)サ ービス | 当社の5G約款に定めるCTCモバイル(5G)通信サービス |
CTCモバイル(5G)契 約 | 当社からCTCモバイル(5G)サービスの提供を受けるための契約 |
UQ mobile通信サー ビス | 特定MNOのUQm約款に定めるUQ mobile通信サービス |
加入電話サービス | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に定める電気通信番号を用いて提供 |
される電気通信サービス(IP電話サービスを除きます。) | |
IP 電話サービス | 電気通信番号規則別表第1号又は別表第6号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルに より提供される電気通信サービス(別記29 に定めるものを除きます。) |
中継サービス | 電気通信番号規則別表第2号又は別表第10 号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通 信サービス |
携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 3 条第 1 号に規定する携帯無線通信 により提供される電気通信サービス |
加入電話事業者 | 特定MNO(KDDI株式会社に限ります。)又は加入電話サービスを提供する協定事業者 |
IP 電話事業者 | 特定MNO(KDDI株式会社に限ります。)又はIP 電話サービスを提供する協定事業者 |
中継事業者 | 特定MNO(KDDI株式会社に限ります。)又は中継サービスを提供する協定事業者 |
携帯電話事業者 | 携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
移動無線装置 | CTCモバイル(LTE)通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の 海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
他社移動無線装置 | 携帯電話事業者の携帯電話サービスに係る契約に基づいて陸上において使用されるアンテナ設 備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | (1)移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための特定MNOの電気通信設備(電波法施行規則第3 条第8 号に定める業務を行うためのものに限ります。) (2)無線設備規則第 49 条の 28 に定める条件に適合する無線基地局設備(第2種特定MNOが設置するものに限ります。以下「WiMAX基地局設備」といいます。) (3)無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(第2種特定MNOが設 置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるも の |
デュアル端末 | 通話及びデータ通信を行うための端末設備 |
データシングル端末 | 専らデータ通信を行うための端末設備 |
auICカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、CTCモバイル(LTE)通信サービ スの提供のために、当社が契約者に貸与するもの |
特定SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、CTCモバイル(LTE)通信サービ スの提供を受けるために、当社又は特定事業者以外の者が提供するもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
契約者回線 | CTCモバイル(LTE)通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定 する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
5G契約者回線 | 特定MNOの5G約款に定める契約者回線 |
povo契約者回線 | 特定MNOのpovo約款に定める契約者回線 |
UQm契約者回線 | 特定MNOのUQm約款に定める契約者回線 |
他網契約者回線 | CTCモバイル(LTE)通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)であって、CTCモバイル契約者回線以外 のもの |
特定他網契約者回線 | 特定MNOの5G約款に定める5G契約者回線、又はUQm約款に定めるUQ契約者回線 |
他網公衆電話 | 特定MNO(KDDI株式会社に限ります。)又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置し て公衆の利用に供する電気通信サービス |
KDDI株式会社相互接続点 | KDDI株式会社が au(LTE)通信サービス契約約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(携帯電話サービスを除きます。)に係る電気通信設備とau(LTE)通信サービスに 係る電気通信設備との間の接続点 |
他社相互接続点 | KDDI株式会社とKDDI株式会社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専らau(LTE)通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)に係るものを除きます。) |
相互接続点 | KDDI株式会社相互接続点又は他社相互接続点 |
契約者回線等 | (1)契約者回線、CTCモバイル(5G)契約者回線、LTE契約者回線、特定他網契約者回線及び契 |
約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって、当社又は特定MNOが必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 | |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字 の組み合わせ |
課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制御信号 等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。) |
料金月 | 1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起 算日の前日までの間 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)に より算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110 号)により算出された額に基づいて、当社が 定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
5G契約 | 特定MNOの5G約款に定める5G契約 |
povo1.0 契約 | 特定MNOのpovo1.0 約款に定めるpovo1.0 契約 |
povo2.0 契約 | 特定MNOのpovo2.0 約款に定めるpovo2.0 契約 |
povo契約 | povo1.0 契約及びpovo2.0 契約 |
UQmⅠ契約 | 特定MNOのUQmⅠ約款に定めるUQmobile契約 |
UQmⅡ契約 | 特定MNOのUQmⅡ約款に定めるUQmobileⅡ契約 |
UQm契約 | UQmⅠ契約及びUQmⅡ契約 |
契約移行 | 当社が別に定める態様により、5G契約を解除すると同時に新たにLTE契約を締結すること又はL TE契約を解除すると同時に新たに5G契約を締結すること |
(通話以外の通信の取扱い)
第4条 CTCモバイル(LTE)通信サービスを利用して行う通話以外の通信(データ通信を除きます。)は、これを通話とみなして取り扱います。
(注)通話以外の通信(データ通信を除きます。)については、当社が別に定める場合には取り扱いを行いません。
第2章 CTCモバイル(LTE)通信サービスの種類
(CTCモバイル(LTE)通信サービスの種類)
第5条 CTCモバイル(LTE)通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
LTEサービス | 当社又は特定MNOが無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局 の免許人が特定MNO又は第2種特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するCTCモバイル(LTE)通信サービス(LTEモジュールを除きます。) |
LTEモジュール | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(機器の制御又は監視等のために内部に組み込まれる通信モジュールであると当社が認めるものであって、その無線局の免許人が特定MNOであるものに限ります。) との間に電気通信回線を設定して提供するCT Cモバイル(LTE)通信サービス |
第3章 LTE契約
第1節 LTEサービスに係る契約の種別
(LTEサービスに係る契約の種別)
第6条 LTEサービスに係る契約には、次の種別があります。
(1)一般LTE契約
(2)第2種定期LTE契約
(3)第3種定期LTE契約
(4)削除
(5)第5種定期LTE契約
(6)第6種定期LTE契約
(7)第7種定期 LTE契約
(定期LTE契約に係るタイプ種別)
第6条の2 第2種定期LTE契約には、次のタイプ種別があります。
区分 | 内容 |
タイプⅠ | タイプⅡ以外のもの |
タイプⅡ | その契約の更新後、その契約に係る契約期間の定めがないもの |
第2節 一般LTE契約
(契約の単位)
第7条 当社は、電話番号 1 番号ごとに 1 の一般LTE契約を締結します。この場合、一般契約者は、1 の一般LTE契約につき 1 人に限ります。
(契約申込みの方法)
第8条 一般LTE契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 定期契約者から契約変更(当社が別に定める態様により、次表の左欄に定めるLTE契約を解除すると同時に新たに同表の右欄に定めるLTE契約を締結することいいます。以下同じとします。)を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その一般LTE契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているLTEサービスに準じて取り扱います。
一般LTE契約 | 定期LTE契約 |
定期LTE契約 | 一般LTE契約又は他の種別若しくは他のタイプ種別の定期LTE契約 |
3 一般LTE契約(契約変更に係るものであって、その契約変更後に適用を受ける基本使用料の料金種別が次表に定めるもの以外であるものに限ります。) を新たに申込むことはできません。
LTEサービスの種類 | 区分 | 基本使用料の料金種別 |
第1種LTEデュアル又は第 2種LTEデュアル | カテゴリーⅡ | 標準プランN、シンプルN、カケホN、スーパーカケホN、ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラン、VKプランS(N)、VKプランM(N)、VKプランE(N) |
第3種LTEデュアル | カテゴリーⅡ | ナンバーシェアプラン |
第1種LTEシングル又は第 3種LTEシングル | カテゴリーⅡ | タブレットプランライト 4G、タブレットプラン 20、タブレットデータシェアプラン |
第2種LTEシングル又は第 4種LTEシングル | カテゴリーⅡ | モバイルルータープラン、ホームルータープラン |
第3種LTEシングル | カテゴリーⅡ | Qua stationプラン ds |
4 削除
5 前項までの規定によるほか、第7種定期LTE契約者から基本使用料の料金種別の変更(シンプルN、カケホN、スーパーカケホNの間の変更を除きます。)又は特定データ通信定額の取扱い若しくは特定データ通信2段階定額の取扱いの適用の開始、廃止若しくは種類の変更(特定データ通信2段階定額制II(ケータイ)の適用の開始又は廃止を除きます。)の申込みがあった場合、その契約者回線について一般LTE契約への契約変更の申出があったものとして取り扱います。
(契約者暗証番号)
第9条 一般LTE契約の申込みをするときは、その一般LTE契約に係る一般契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 一般契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、一般契約者以外の者が第 1 項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、その一般契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第10 条 当社は、一般LTE契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、特定MNOが通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)一般LTE契約の申込みをした者が当社の電気通信サービスの料金その他の債務(当社の携帯電話サービスの契約約款等の規定により支払いを要することとなる料金及び工事費又は割増金等の料金以外の債務(この条、第15 条(LTEサービス利用権の譲渡)、第 20 条(契約申込みの承諾)、第25 条の4(契約申込みの承諾)、
第 25 条の8(LTEモジュール利用権の譲渡)、第 25 条の 13(契約申込みの承諾)、第 64 条(預託金)及び第81 条(利用者登録)においては、当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなる電気通信サービス等に係る債務を含みます。)をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)第 8 条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に虚偽の内容又は不備があると当社が認めたとき。
(3)一般LTE契約の申込みをした者が、第42 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、CTCモバイル(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある又はCTCモバイル(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)一般LTE契約の申込みをした者が、当社のCTCモバイル(5G)通信サービス約款の定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)一般LTE契約の申込みをした者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下同じとします。)でないとき。
(7)一般LTE契約の申込みをした者(一般LTE契約の申込みをした者により通話可能端末設備等(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第
31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与さ
れる者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8)その契約者名義が法人でないとき。
(9)その他当社又は特定MNOの業務の遂行上支障があるとき。
4 削除
5 前4項の規定によるほか、当社は、第1種LTEシングル又は第3種LTEシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がタブレットプランds又はタブレットプランds(L)のものに限ります。)については、一般LTE契約の申込みを承諾しません。
6 前5項の規定によるほか、当社は、第3種LTEデュアルに係る一般LTE契約については、その契約者回線をナンバーシェア副回線(別表1に定めるナンバーシェア副回線をいいます。以下同じとします。)として指定するナンバーシェア機能の申込みと同時に行われる場合に限り、その申込みを承諾します。
(一般契約者の契約者確認の取扱い)
第11 条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、一般契約者に対して、契約者確認(同法第9 条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
この場合においては、一般契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(電話番号)
第 12 条 LTEサービスの電話番号は、1 の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社又は特定MNOは、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、LTEサービスの電話番号を変更す
ることがあります。
(注1)電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社又は特定MNOが行います。
(注2)自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記3 に定めるところによります。
(注3)auICカードの電話番号の登録等については、第37 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注4)当社は、本条第 2 項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係るLTEサービス利用権(第 15 条(L TEサービス利用権の譲渡)に定めるものをいいます。)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったことが判明したときは、その電話番号を変更することがあります。
(注5)電話番号を変更した場合であって、電話番号の登録等が完了するまでの間については、第 14 条(LTEサービスの利用の一時休止)に規定するLTEサービスの利用の一時休止(タイプⅠに限ります。)があったものとみなして取り扱います。
(注6)当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般契約者に通知します。
(LTEサービスの利用の一時中断)
第 13 条 当社は一般契約者から当社が別に定める方法により請求があったとき(その請求の理由が、端末設備の紛失又は盗難等緊急を要すると当社が認めるものであるときに限ります。)は、請求のあった契約者回線について、LTEサービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくLTEサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 一般LTE契約者は、第3種LTEデュアルの契約者回線について、利用の一時中断を請求することはできません。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、ナンバーシェア機能の提供を受けている契約者回線又は5G契約者回線について、第1項の請求又は当社の5G約款に定める相当する請求があったときは、その契約者回線及びその契約者回線に係るナンバーシェア副回線について、LTEサービスの利用の一時中断を行います。
4 当社は、LTEサービスの利用の一時中断を行った日を含む料金月の翌料金月から起算して3料金月が経過することとなる料金月の末日までに、当社所定の方法により利用の再開の請求がなかった場合、その翌日に次条に定めるLTEサービスの利用の一時休止(タイプⅡに限ります。)の請求があったものとして取り扱います。
(LTEサービスの利用の一時休止)
第 14 条 当社は、一般契約者から当社所定の書面により請求があったときは、請求のあった契約者回線について、LTEサービスの利用の一時休止(その電話番号を他に転用することを条件として、LTEサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 LTEサービスの利用の一時休止には、次の種類があります。
(1)タイプⅠ
そのLTEサービスに係る電話番号を他に転用することを条件として、請求があった日から一定期間、そのLTEサービスを一時的に利用できないようにするもの。
(2)タイプⅡ
そのLTEサービスに係る電話番号を他に転用することなく、請求があった日から一定期間、そのLTEサービスを一時的に利用できないようにするもの。
3 当社は、第1項の規定によりLTEサービスの利用の一時休止を行った後、契約者から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たに一般LTE契約の申込みがあったものとして、第10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、LTEサービスを利用できないようにした日を含む料金月から起算して 61 料金月が経過することとなる料金月の末日(以下「休止期間経過日」といいます。)までに、前項に定める再利用の請求がなかった場合、一時休止の種類に応じて、その契約について次表に定める取扱いを行います。
区分 | 内容 |
タイプⅠ | 休止期間経過日を含む料金月から起算して、60 料金月が経過することとなる料金月の末日までにLTEサービスの再利用の請求がなかった場合、その日をもってそのLTE契約を解除された ものとする取扱い。 |
タイプⅡ | 休止期間経過日をもってそのLTE契約を解除されたものとする取扱い。 |
5 一般契約者は、LTEサービスの利用の一時休止(タイプⅠに限ります。)について、新たに請求することはできません。
6 前項に定めるほか、一般契約者は、第3種LTEデュアル又は第3種LTEシングル(基本使用料の料金種別がQuastationプランdsのものに限ります。)の契約者回線について、LTEサービスの利用の一時休止を請求することはできません。
(LTEサービス利用権の譲渡)
第 15 条 LTEサービス利用権(LTE契約に基づき、当社からLTEサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 LTEサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、そのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定によりLTEサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1)LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に虚偽の内容又は不備があると当社が認めたとき。
(3)LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 42 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、CTCモバイル(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある又はCTCモバイル(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が、当社のCTCモバイル(5G)通信サービス約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が法人でないとき。
(7)LTEサービス利用権を譲り受けようとする者(LTEサービス利用権を譲り受けようとする者により通話可能端末を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき
(8)その他当社又は特定MNOの業務の遂行上支障があるとき。
4 削除
5 第3項に定めるほか、当社は、第3種LTEデュアル又は第3種LTEシングル(基本使用料の料金種別がQuastationプランdsのものに限ります。)の契約者回線について、LTEサービス利用権の譲渡を承認しません。
6 削除
7 LTEサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人(LTEサービス利用権を譲り受ける者をいいます。以下同じとします。)は、一般契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
ただし、譲渡人は、LTEサービス利用権の譲渡があった日を含む料金月の前料金月以前のCTCモバイル(LTE)通信サービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯して支払いの責任を負うものとします。
7 譲渡人が締結していたLTE契約に係る契約種別、基本使用料の料金種別等当社所定のもの(以下この項において「契約種別等」といいます。)が第2項に定める請求があった時点で新たに申し込むことができないものである場合、譲受人は、 LTEサービス利用権の譲渡に際し、その時点で申込むことができる契約種別等への変更の請求をしていただきます。
(一般契約者が行うLTE契約の解除)
第 16 条 一般契約者は、一般LTE契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 一般契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その一般LTE契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
3 ナンバーシェア機能の提供を受けている契約者回線又は5G契約者回線について、その機能を廃止する事由が生じたとき(その契約者回線又は5G契約者回線に係る契約移行があった場合であって、契約移行と同時にこの約款又は当社の
5G約款に定めるナンバーシェア機能の提供の請求があったときを除きます。)は、当社は、その契約者回線又は5G契約者回線に係るナンバーシェア副回線について、その一般LTE契約の解除の通知があったものとみなして取り扱います。
(当社が行う一般LTE契約の解除)
第 17 条 当社は、第 42 条(利用停止)の規定によりLTEサービスの利用を停止された一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般LTE契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、一般契約者が第 42 条第1項各号(第 13 号を除きます。)のいずれかに該当する場
合であって、その事実が当社又は特定MNOの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は 42 条第1項第13 号に該当する場合は、LTEサービスの利用停止をしないでその一般LTE契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法(平成16 年法律第75 号)、民事再生法(平成11 年法律第 225 号)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154)の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般LTE契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、第 80 条(利用に係る契約者の義務)5項により書類の提出を求めた場合であって、提出がないとき又は提出された内容若しくは氏名、住所等の契約者(第 81 条(利用者登録)に規定する利用者登録を行っ
ている場合は、登録利用者を含みます。)の情報及び契約内容に虚偽があったと当社が認めたときは、その一般LTE契約を解除することがあります。
5 当社は、前項の規定による解除に先立ち、CTCモバイル(LTE)通信サービスの利用停止をすることがあります。
(注)当社は、本条第 1 項又は第 2 項の規定により、その一般LTE契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第18 条 一般LTE契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。第3節 定期LTE契約
(契約申込みの方法)
第 19 条 定期LTE契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 一般契約者又は定期契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する定期契約者の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているLTEサービスに準じて取り扱います。
3 定期LTE契約を新たに申込むことはできません。
(契約申込みの承諾)
第20 条 当社は、定期LTE契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、特定MNOが通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)定期LTE契約の申込みをした者が当社の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)第19 条(契約申込みの方法)に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に虚偽の内容又は不備があると当社が認めたとき。
(3)定期LTE契約の申込みをした者が、第42 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、CTCモバイル(LTE)通信サービスの利用を停止されている又はCTCモバイル(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)定期LTE契約の申込みをした者が、当社のCTCモバイル(5G)通信サービス約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)定期LTE契約の申込みをした者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下同じとします。)でないとき。
(7)定期LTE契約の申込みをした者(定期LTE契約の申込みをした者により通話可能端末設備等を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8)その契約者名義が法人でないとき。
(9)その他当社又は特定MNOの業務の遂行上支障があるとき。
4 削除
(定期LTE契約に係るLTEサービスの利用の一時休止)
第 20 条の2 当社は、定期契約者からLTEサービスの利用の一時休止の請求があったときは、次項に定めるものを除き、一般LTE契約の場合に準じて取り扱います。
2 当社は、前項の規定によりLTEサービスの利用の一時休止を行った後、定期LTE契約者から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たに定期LTE契約の申込みがあったものとして、第 20 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(定期LTE契約の満了)
第 21 条 定期LTE契約は、その契約に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(第7種定期LTE契約の場合は、その契約の申込みを当社が承諾した日とします。)を含む料金月の翌料金月(その契約が次条の規定により更新されたものである場合は、その更新があった日を含む料金月(以下「更新月」といいます。)とします。)から起算して、次表に規定す
る料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
区分 | 内容 | ||
削除 | 削除 | ||
第2種定期LTE契約 | タイプⅠ | 24 料金月 | |
タイプⅡ | 24 料金月 | ||
第3種定期LTE契約 | 24 料金月 | ||
削除 | 削除 | ||
第5種定期LTE契約 | 24 料金月 | ||
第6種定期LTE契約 | 1 2 以外の場合 | 36 料金月 | |
2 その契約が更新されたものである場 合 | 24 料金月 | ||
第7種定期LTE契約 | 24 料金月 |
2 前項の規定にかかわらず、次表の左欄に定める定期LTE契約が、同表右欄に定める定期CTCモバイル(5G)契約(当社の5G約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)からの契約移行(により締結されたものであるときは、その定期CTCモバイル(5G)契約の申込みを当社が承諾した日の提供を開始した日を含む料金月の翌料金月(その契約が更新されたものであるときは、その更新があった日を含む料金月とします。)から起算して、24 料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
第7種定期LTE契約 | 2年定期CTCモバイル(5G)契約 |
(定期LTE契約の更新)
第22 条 当社は、前条の規定により定期LTE契約が満了した場合は、満了した日(以下「満了日」といいます。)の翌日(以下
「更新日」といいます。)に定期LTE契約を更新します。
(定期契約者が行う定期LTE契約の解除)
第 23 条 定期契約者は、定期LTE契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 定期契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その定期LTE契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
(当社が行う定期LTE契約の解除)
第 24 条 当社は、第 42 条(利用停止)第1項の規定によりLTEサービスの利用を停止された定期契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その定期LTE契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、定期契約者が第 42 条第1項各号(第 13 号を除きます。)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社又は特定MNOの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条第
1項第13 号に該当する場合は、LTEサービスの利用停止をしないでその定期LTE契約を解除することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、定期契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその定期LTE契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、第 80 条(利用に係る契約者の義務)第5項により書類の提出を求めた場合であって、提出がないとき又は提出された内容若しくは氏名、住所等の契約者(第 81 条(利用者登録)に規定する利用者登録を行っている場合は、登録利用者を含みます。)の情報及び契約内容に虚偽があったと当社が認めたときは、その定期LTE契約を解除することがあります。
5 当社は、前項の規定による解除に先立ち、CTCモバイル(LTE)通信サービスの利用停止をすることがあります。
(注)当社は、本条第 1 項又は第 2 項の規定により、その定期LTE契約を解除しようとするときは、あらかじめ定期契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 25 条 定期LTE契約における契約の単位、契約者暗証番号、電話番号、契約者確認、LTEサービスの利用の一時中断及びLTEサービス利用権の譲渡の取扱いについては、一般LTE契約の場合に準ずるものとします。
2 定期LTE契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第3章の2 削除第3章の3 削除第4章 削除
第26 条 削除第27 条 削除第28 条 削除第29 条 削除第30 条 削除
第5章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第31 条 当社は、契約者から請求があったときは、別表1 に規定するオプション機能を提供します。
ただし、第3種LTEデュアルの契約者回線については、LTE NET機能又はLTE NET for DATA機能に限り、提供します。
2 別表1に基づき提供するオプション機能のうち、別記 40(1)に定める機能については、前項の規定にかかわらず、それぞれ契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
ただし、別記40(1)に定める機能のうち、当社が別に定めるものについて、契約者から利用拒否の意思表示があった場合は、この限りでありません。
3 当社は、当社が別に定めるオプション機能の利用に必要な諸手続き等については、その全て又は一部を特定MNOのウェブページ上で提供する場合があります。
(LTEサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第32 条 当社は、LTEサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(LTEサービスの利用の一時休止があった場合の取扱い)
第33 条 当社は、LTEサービスの利用の一時休止があったときは、そのオプション機能を廃止します。
(権利の譲渡があった場合の取扱い)
第34 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、LTEサービス利用権の譲渡があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、第 15 条(LTEサービス利用権の譲渡)、第 25 条(その他の提供条件)の規定にかかわらず、そのオプション機能を廃止します。
(地位の承継があった場合の取扱い)
第35 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、そのオプション機能を廃止します。
第6章 auICカードの貸与等
(auICカードの貸与)
第 36 条 当社は、契約者に対し、auICカードを貸与します。この場合において、貸与するauICカードの数は、1 のLTE契約につき 1 とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するauICカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第37 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するauICカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1)auICカードを貸与するとき。
(2)その他、当社からauICカードの貸与を受けている契約者から、そのauICカードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 12 条(電話番号)第 2 項又は第 73 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
(auICカードの情報消去及び破棄)
第38 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するauICカードに登録された電話番号その他の情報を消去します。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1)そのauICカードの貸与に係るLTE契約の解除があったとき。(契約変更によるLTE契約の解除であって、当社が別に定めるものを除きます。)
(2)そのLTEサービスの利用の一時休止を請求し、その承諾を受けたとき。
(3)その他、auICカードを利用しなくなったとき。
2 当社からauICカードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのauICカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
3 前項の規定によるほか、第 36 条(auICカードの貸与)第 2 項の規定により、当社がauICカードの変更を行った場合、契約者は、当社の指示に従って変更前のauICカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(auICカードの管理責任)
第 39 条 当社からauICカードの貸与を受けている契約者は、そのauICカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社からauICカードの貸与を受けている契約者は、auICカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がauICカードを利用した場合であっても、そのauICカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、auICカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(auICカード暗証番号)
第 40 条 契約者は、当社が別に定める方法により、auICカードに、auICカード暗証番号(そのauICカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのauICカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、auICカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第41 条 当社は、次の場合には、CTCモバイル(LTE)通信サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。
(1)当社又は特定MNOの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第51 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるCTCモバイル(LTE)通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が認めた場合、又は、au(LTE)通信サービスに係る料金その他の債務の支払方法について不正利用若しくは不正登録等、不当な行為の恐れがあると当社が判断した場合は、一時的にCTCモバイル(LTE)又はオプション機能の一部若しくは全部の利用を中止することがあります。
この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注)当社は、本条の規定によりCTCモバイル(LTE)通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知(個別の通知又は当社所定のWEBサイトに掲示する等の方法により行います。)します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 42 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(第1号又は第2号に該当するときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第4号、第6号、第8号又は第9号の規定に該当するときは、当社が契約者等本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのCTCモバイル(LTE)通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のCTCモバイル(LTE)通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービス等に係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第64 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4)CTCモバイル(LTE)通信サービスに係る契約の申込み又はLTEサービス利用権の譲渡の承認に係る請求にあたって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5)そのLTE契約が携帯電話不正利用防止法第7条第1項の規定に違反して通話可能端末設備等を譲渡されたものと当社が認めたとき。
(6)第11 条(一般契約者の契約者確認の取扱い)(第25 条(その他の提供条件)において準用する場合を含みます。)の規定に違反したとき。
(7)LTE契約者(LTE契約者により通話可能端末設備等を貸与された者を含みます。)が携帯電話不正利用防止法第10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。
(8)第4号から第7号のほか、携帯電話不正利用防止法第11 条各号の規定に該当すると当社が認めたとき。
(9)別記4若しくは別記5の規定に違反したとき、又は別記4若しくは別記5の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(10)契約者がそのCTCモバイル(LTE)通信サービス又は当社と契約を締結している他の携帯電話サービス又は特定MNOの携帯電話サービスの利用において第80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社と特定MNOが認めたとき。
(11)特定MNOの+メッセージ利用規約に定めるところにより、+メッセージ(別表1に定めるものをいいます。以下同じとします。)の利用の停止があったとき。
なお、特定MNOのLTE約款及び+メッセージ利用規約に定める事項において、「KDDI株式会社、沖縄セルラー株式会社」及び「契約者」等とあるのは、それぞれ「KDDI株式会社、沖縄セルラー株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社」、「中部テレコミュニケーション株式会社のCTCモバイル(LTE)通信サービス契約に係る契約者」等に読み替え、特定MNOのLTE約款等に定める契約者に準じた取扱いが行われることについて承諾していただきます。
(12)警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止する必要があると判断した
場合であって、所定の方法により当社にそのCTCモバイル(LTE)通信サービスの利用を停止する要請を行ったとき。
(13)契約者が、そのCTCモバイル(LTE)通信サービスに係る料金その他の債務の支払いに関し、クレジットカード又は金融機関等の口座の不正利用若しくは不正登録等、不当な行為をしたと当社が判断したとき。
(14)契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(15)別記 7 若しくは別記 8 の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基
準等(別記9 に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(16)別記10 から別記13 の規定に違反したとき。
(17)オフィスケータイプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ)、オフィスケータイプラン(V)又はオフィスケータイプラン(VK)に係るLTE契約について、第10 条(契約申込みの承諾)第4項各号のいずれか、又は第20 条(契約申込みの承諾)第4項各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 当社は、ナンバーシェア主回線(別表1(オプション機能)又は当社の5G約款別表1(オプション機能)に定めるナンバーシェア主回線をいいます。以下同じとします。)又はナンバーシェア副回線について、前項の各号の規定又は当社の5G約款の相当する規定のいずれかに該当し、そのau(LTE)通信サービス又はau(5G)通信サービスの利用を停止するときは、あわせて、それぞれに係るナンバーシェア副回線及びナンバーシェア主回線のau(LTE)通信サービスの利用も停止します。
(注)当社は、本条の規定によりCTCモバイル(LTE)通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(ア)本条第1項第 10 号の規定(次に定めるものに限ります。)により利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないとき
①第80 条(利用に係る契約者の義務)第1 項第3 号の規定に違反する場合
②第80 条(利用に係る契約者の義務)第1 項第5 号の規定に違反する場合(専ら別記20 の規定に基づく場合を除きます。)
(イ)本条第1項第12 号の規定により利用を停止するとき
(ウ) 本条第1項第 13 号の規定により利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないとき
(利用限度額の設定)
第 43 条 当社は、CTCモバイル国際通話に関する料金の月間累計額及び特定携帯国際自動通話(KDDI株式会社の電話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条において「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「CTCモバイル国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
2 その契約者回線に係るLTE契約が、契約移行されたものである場合、契約移行を行った日を含む料金月の国際通話月間累計額は、契約移行を行う前の電気通信回線から行った、それぞれの約款に定めるCTCモバイル国際通話に関する料金の月間累計額を合算して算出するものとします。
3 第1 項に定めるCTCモバイル国際通話利用限度額は、3万円とします。
4 契約者は、第 1 項に規定する 1 の料金月における国際通話月間累計額がCTCモバイル国際通話利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、その確認をした日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線からCTCモバイル国際通話を行うことはできません。
5 契約者は、第1 項の規定により設定されたCTCモバイル国際通話利用限度額を超えた部分に関する通話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
6 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定める基準に適合するときは、その申出のあった料金月において、CTCモバイル国際通話利用限度額の解除又は変更を行うことがあります。
第8章 通信
第1節 通信の種類等
(通信の種類)
第44 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2以外の通話 |
2 CTCモバイル国際通 話 | LTEサービス又はローミングの契約者回線を使用して本邦と外国との間で行う通話 |
備考 3欄に定める外国には、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。)及びインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信、携帯移動衛星通信又はインマルサットFleetXpress通信を取扱うために設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。 以下同じとします。 |
3 CTCモバイル国際通話は、LTEサービス(LTEデュアルに限ります。)の契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第45 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第46 条 当社相互接続点との間の通信は、当社又は特定MNOが定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社又は特定MNOが定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するCTCモバイル(LTE)通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
第47 条 削除第48 条 削除
(CTCモバイル国際通話の取扱い)
第 49 条 CTCモバイル国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、契約者から請求があったときは、CTCモバイル国際通話利用規制(その契約者回線からCTCモバイル国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
3 当社は、その契約者回線に係るLTE契約が、契約移行により締結されたものである場合であって、契約移行を行う前の電気通信回線について、それぞれの契約約款に規定するCTCモバイル国際通話利用規制を行っていたときは、契約者から別段の申出がない限り、その契約者回線について前項に規定する請求があったものとして取り扱います。
4 前2項に規定する場合のほか、KDDI株式会社の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信規制サービスⅠの適用を受ける契約者回線について、CTCモバイル国際通話利用規制を行います。
(外国における取扱い制限)
第 50 条 CTCモバイル国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとします。)が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第51 条 当社又は特定MNOは、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1)次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社(特定MNOを含みます。)がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 | |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 | |
備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第1号の規定に基づき、総務大 臣が指定する機関をいいます。以下同じとします。 |
(2)特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
第52 条 前条の規定による場合のほか、当社又は特定MNOは、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)電子メール(別表 1 に規定するLTE NET電子メールをいいます。以下この条において同じとします。)に係る通信が著しくふくそうする場合に、電子メールの配信を制限すること。
(3)電子メールに係る通信において、多数のメールアドレスを指定して送信された電子メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社又は特定MNOが認めた場合に、その電子メールの配信を拒否すること。
(4)契約者が電子メールを利用して送信した電子メールについて、その電子メールの転送を継続して行うことが CTCモバイル(LTE)通信サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社又は特定MNOが認めた場合に、その電子メールの転送を停止すること。
(5)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社又は特定MNOの電気通信設備を占有する等、その通信がCTCモバイル(LTE)通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(6)当社又は特定MNOの電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社(特定MNOを含みます。)の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のCTCモバイル(LTE)通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社又は特定MNOが認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社又は特定MNOは、前項の規定による場合のほか、当社又は特定MNOが別に定める形式のデータについて、圧縮その他CTCモバイル(LTE)通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 53 条 当社又は特定MNOは、前 2 条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社(特定MNOを含みます。)の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、そ
の契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 54 条 当社又は特定MNOは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき特定MNOが提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第3節 通信内容の識別等
(通信内容の識別等)
第 54 条の2 当社は、LTE契約者の承諾があった場合、そのLTEサービスの契約者回線との間のデータ通信について、通信先又はその通信により利用するサービス等の通信内容を識別する機能(以下「通信識別機能」といいます。) を適用します。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 55 条 CTCモバイル(LTE)通信サービスの料金は、料金表第1表(CTCモバイル(LTE)通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、オプション機能使用料、通話料、データ通信料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とします。
2 CTCモバイル(LTE)通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2 表(工事費)に規定する工事費とします。第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第56 条 契約者(LTEデータプリペイド契約者及びローミング契約者を除きます。以下この条において同じとします。) は、その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
(1)(2)又は(3)以外の場合
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日(提供を開始した日と解除又は廃止 があった日が同一の日である場合は、その日) |
(2)(3)以外の場合であって、第2種定期LTE契約の解除(契約変更又は契約移行に係るものを除きます。)があったとき(ウに定めるオプション機能については、その契約解除日に廃止があったときに限ります。)
ア イ又はウ以外の基本使用料等
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日(提供を開始した日と解除又は廃止 があった日が同一の日である場合は、その日) |
イ 次表に定める料金種別の基本使用料
基本使用料の料金種別 | 第1種LTEデュアル に係るもの | カテゴリーⅠ | LTEプラン、カケホ、スーパーカケホ、カケホ(ケータイ/V)、 スーパーカケホ(ケータイ/V)、VKプラン |
第2種LTEデュアルに係るもの | カテゴリーⅠ | LTEプラン(V)、カケホ(V)、スーパーカケホ(V)、スーパーカケホ(V・a)、VKプラン、カケホ(ケータイ/V)、スーパーカケホ (ケータイ/V)、VKプラン | |
第1種LTEシングル に係るもの | カテゴリーⅠ | LTEフラット for DATA、LTEフラット for Tab、LTEフラット fo r DATA(m)、LTEフラット for DATA(m)ds | |
第2種LTEシングル に係るもの | カテゴリーⅠ | WiMAX2+フラット for DATA、WiMAX2+フラット for DAT AEX、WiMAX2+フラット for HOME | |
第3種LTEシングル に係るもの | カテゴリーⅠ | LTEフラット for Tab(L)、LTEフラット for Tab(m/L) | |
第4種LTEシングル に係るもの | カテゴリーⅠ | WiMAX2+フラットforDATA(L)、WiMAX2+フラットforDATA EX(L)、WiMAX2+フラットforHOME(L) | |
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 | ||
起算終了日 | 契約の解除があった日を含む料金月の末日 |
ウ 次表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料
オプション機能 | LTE NET機能又はLTE NET for DATA機能 |
起算開始日 | その契約に基づいて当社がオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | オプション機能の廃止があった日を含む料金月の末日 |
(3) LTE契約(基本使用料の料金種別がアに定めるものに限ります。)の解除(契約変更又は契約移行又に係るものを除きます。)があった場合(ウに定めるオプション機能については、その契約解除日に廃止があった場合に限ります。)
ア 次表に定める料金種別の基本使用料
基本使用料の料金種別 | 基本使用料の料金種別に係るカテゴリー種別がカテゴリーⅡのもの |
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除があった日を含む料金月の末日 |
イ ウ以外のオプション機能に係るオプション機能使用料
起算開始日 | その契約に基づいて当社がオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | オプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、その日) |
ウ 次表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料
オプション機能 | LTENET機能又はLTENETforDATA機能 |
起算開始日 | その契約に基づいて当社がオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | オプション機能の廃止があった日を含む料金月の末日 |
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりCTCモバイル(LTE)通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、CTCモバイル(LTE)通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 | |
1 契約者の責めによらない理由によりそのCTCモバイル (LTE)通信サービスを全く利用することができない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのCTCモバイル(LTE)通信サービスに係る基本使用料等 | |
2 CTCモバイル(L TE)通信サービスの利用の一時休止をしたとき。 | (1)(2)又は(3)以外の場合 | CTCモバイル(LTE)通信サービスの利用の一時休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのCTCモバイル(LTE)通信サービス に係る基本使用料等 |
(2)LTEサービスの利用の一時休止をした場合(前項第2号のイ又は第3号に定める基本使用料の料金種別を受けている場合に限ります。前項第2号のウ又は第3号のウに定めるオプション機能については、その一時休止日に廃止があった場合に限ります。以下この第2項において同じとします。)であって、(3)以 外のとき。 | CTCモバイル(LTE)通信サービスの利用の一時休止をした日を含む料金月の翌料金月の初日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのC TCモバイル(LTE)通信サービスに係る基本使用料等 | |
(3)LTEサービスの利用の一時休止をした場合であって、その一時休止日を含む料金月において 再利用を行ったとき。 | - |
3 前2項の規定にかかわらず、契約者は、別表1に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1 表第1(基本使用料等)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。
(通話料及びデータ通信料の支払義務)
第 57 条 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 15 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第2(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のデータ通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、別記16 の規定により測定した情報量と料金表第1 表第3(データ通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、第 67 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 契約者は、通話料又はデータ通信料について、当社の機器(特定MNO等及び協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 17 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
第58 条 削除
(手続きに関する料金の支払義務)
第 59 条 契約者は、CTCモバイル(LTE)通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第6(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
第 60 条 契約者は、料金表第 1 表第 7(ユニバーサルサービス料)及び料金表第 1 表第 8(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 61 条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2 表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第62 条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。第63 条 削除
第4節 預託金
(預託金)
第 64 条 契約者又はLTEサービス利用権を譲り受けようとする者は、次の場合には、LTEサービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)LTE契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)LTEサービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3)第 42 条(利用停止)第1号若しくは第2号又は第 42 条の2第1項第1号若しくは第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4)当社の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのLTE契約の解除又はLTEサービス利用権の譲渡等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
6 当社は、LTE契約の解除が契約移行係るものである場合、そのLTE契約に係る預託金について、前2 項の規定に基づく返還に代え、新たに締結したCTCモバイル(5G)契約に係る預託金として、当社の5G約款に基づき預け入れていただい
たものとして取り扱います。第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 65 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 66 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 削除
第7節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第67 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社、特定MNO等又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社、特定MNO等又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記26 又は別記27 に定めるところによります。
第8節 削除
第68 条 削除第69 条 削除
第9節 特定電気通信事業者に係る債権の取扱い
(特定電気通信事業者の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等)
第 69 条の2 契約者は、別記 38 に定める電気通信事業者(以下この条において「特定電気通信事業者」といいます。)が提供する公衆無線LAN サービスの利用により生じた債権を、特定電気通信事業者が定めるところにより当社が特定電気通信事業者から譲り受け、その債権額をCTCモバイル(LTE)通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社は譲り受けた債権を、CTCモバイル(LTE)通信サービスの料金とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、当社及び特定電気通信事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第1項の規定により特定電気通信事業者から譲り受けた債権については、第 65 条(割増金)、第 66 条(延滞利息)及び料金表通則の規定に準じて取り扱います。
第10 章 保守
(契約者の維持責任)
第70 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25 年電波監理委員会規則第18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 71 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定MNOの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社(特定MNOを含みます。)は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社又は特定MNOが提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社(特定MNOを含みます。)の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 72 条 当社(特定MNOを含みます。)は、当社(特定MNOを含みます。)の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社(特定MNOを含みます。)は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 51条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1 順位及び第2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社(特定 MNOを含みます。)がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 新聞社等の機関 金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 73 条 当社(特定MNOを含みます。)は、当社(特定MNOを含みます。)の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 74 条 当社は、CTCモバイル(LTE)通信サービスを提供すべき場合において、当社(特定MNOを含みます。)の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのCTCモバイル(LTE)通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社(特定MNOを含みます。)が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、CTCモバイル(LTE)通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社(特定MNOを含みます。)が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのCTCモバイル(LTE)通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(海外ローミング機能に係るものを除きます。)
(2)料金表第1表第2(通話料)に規定する料金(CTCモバイル(LTE)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の 1 日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3)料金表第1表第3(データ通信料)に規定する料金(CTCモバイル(LTE)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の 1 日当たりの平均データ通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(4)料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する海外ローミング機能に係る料金(CTCモバイル(LTE)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の 1 日あたりの平均オプション機能使用料
(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、CTCモバイル(LTE)通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのCTCモバイル(LTE)通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社(特定MNOを含みます。)は、CTCモバイル(LTE)通信サービスを提供すべき場合において、当社(特定MNOを含みます。)の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
6 削除
7 前6項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表1(オプション機能)に規定するオプション機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1料金月のオプション機能使用料(オプション機能使用料の定めがないものについては、その契約者回線に係る基本使用料とします。) を上限として賠償します。ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(免責)
第 75 条 当社(特定MNOを含みます。以下この条において同じとします。)は、CTCモバイル(LTE)通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第12 章 雑則
(発信者番号通知)
第76 条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又はSMS送信(SMS(SMS機能を利用した文字メッセージ(文字、数字及び記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又はSMSを受信した契約者回線等へ通知します。
ただし、次の各号に定める通話については、この限りでありません。
(1)その発信に先立ち、184 をダイヤルして行う通話。
(2)この取扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している契約者回線からの通話(その発信に先立ち、186 をダイヤルして行うものを除きます。)
(緊急通報に係る情報通知)
第 77 条 当社(特定MNOを含みます。以下この条において同じとします。)は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下
「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184 をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。
ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機 |
位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている | 関又は消防機関 |
基地局設備に係る情報又は前項により当社がその契約 | |
者回線から取得した情報に基づき、当社が計算した緯度 | |
及び経度の情報をいいます。)及びその契約者回線に係 | |
る電話番号 |
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第74 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第78 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社又は特定MNOの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社が別に定める回数を超え 1 の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(端末設備の接続)
第 79 条 当社は、契約者回線について、その契約者が締結したLTE契約に係るLTEサービス又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種別等に応じたCTCモバイル(LTE)通信サービスの料金の支払いを要します。
(利用に係る契約者の義務)
第80 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)端末設備若しくは自営電気通信設備又はauICカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で、別表1に規定するLTE NET機能又はLTE NET for DATA機能を利用しないこと。
なお、別記19 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7)削除
2 前項第5号の規定は、契約者がSMS送信を行う場合又は別表1(オプション機能)に規定する番号変換文字メッセージ送受信機能又は番号変換文字メッセージ送受信機能(WEB)を利用して行われたSMS送信を行う場合について準用します。
3 当社は、契約者以外の者によるCTCモバイル(LTE)通信サービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、そのLTE契約の契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
4 契約者は、第1項第6号の規定に違反して他人又は登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
5 前4項のほか、契約者は、当社が氏名、住所等の契約者(次条に規定する利用者登録を行っている場合は、登録利用者を含みます。)の情報及び契約内容の確認のために当社所定の書類の提出を求めた場合は、その求めに応じていただきます。
6 削除
第81 条 削除
(技術資料の閲覧等)
第 82 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインターフェースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第83 条 削除
(KDDI株式会社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結)
第84 条 契約者(料金表第1 表第1(基本使用料等)に規定するLTEデュアルを利用している者に限ります。)は、KDDI株式会社の電話サービス等契約約款の規定に基づき、KDDI株式会社と電話利用契約(以下この条において「電話利用契約」といいます。
なお、電話利用契約は当社が別に定めるものをいいます。)を締結していることとなります。ただし、契約者からその電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 当社は、その契約者回線に係るLTE契約が、契約移行である場合であって、契約移行を行う前の電気通信回線について、それぞれの契約約款に基づき電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、契約者から別段の申出がない限り、契約者回線についても同様に取り扱います。
(注)当社が別に定める電話利用契約は、特定第2種一般電話契約とします。第85 条 削除
第86 条 LTEサービスの電話番号を指定することにより、その電気通信サービスに係る料金等の取扱いを定める協定事業者(別記 37 に定めるものに限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情報(協定事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第 87 条 LTEサービス(LTEデュアルに限ります。)の基本使用料の料金種別等により、その電気通信サービスに係る料金等の取扱いを定める電気通信事業者(別記 38 に定めるものに限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、そのLTEサービスの契約者回線に係る情報(電気通信事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第87 条の 2 削除第88 条 削除
第89 条 削除第90 条 削除
第 91 条 契約者は、その契約者回線からのSMS送信を行った場合であって、そのSMSの接続先の電気通信回線を設定した電気通信事業者が、その電気通信回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、そのSMS送信を、その電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記 19(1)に定める禁止行為に相当するものをいいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者がプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第 91 条の2 契約者等は、その契約者回線からの電子メール(別表1に規定するLTE NET電子メールをいいます。以下この条において同じとします。) の送信について、その電子メールを受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記 19 に定める禁止行為に相当するものをいいます。) に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者がプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第91 条の3 契約者等は、第17 条(当社が行う一般LTE契約の解除)第2項又は第24 条(当社が行う定期LTE契約の解除)第2項LTE、LTELTEの規定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 42 条(利用停止)の規定に基づきCTC
モバイル(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある場合(いずれの場合においても、第 42 条第1項第 11 号の規定によるものに限ります。) は、プライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(契約者に係る情報の利用)
第 92 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社(特定MNOを含みます。)及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、CTCモバイル(LTE)通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。
(位置情報等の匿名化利用)
第 92 条の2 当社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号に限ります。以下この条において同じとします。)、契約者等(契約者及び登録利用者をいいます。以下この条において同じとします。)の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別その他当社が「「十分な匿名化」により加工した位置情報の活用」として掲示するWEBサイト
(以下「匿名位置情報に関するWEBサイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます。)について、特定MNOの匿名位置情報に関するWEBサイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では契約者等を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用します。
2 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、特定MNOの匿名位置情報に関するWEBサイトに定める利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供することがあります。
3 契約者等は、特定MNOの匿名位置情報に関するWEBサイトに定める方法により、前2項に定める取扱い(以下「匿名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。
4 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、特定MNOの匿名位置情報に関するWEBサイトにおいて定めます。
(電話番号案内)
第93 条 当社は、別に定めるところにより、電話番号案内事業者(別記31 に定める協定事業者をいいます。以下同じとします。)が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)
第 94 条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第2(通話料)に規定する電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
第95 条 削除
(法令に規定する事項)
第96 条 CTCモバイル(LTE)通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記21 から別記23 に定めるところによります。
(閲覧)
第97 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(CTCモバイル(LTE)通信サービスの廃止)
第98 条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、 CTCモバイル(LTE)通信サービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は所定のWEBサイトに掲示する等の方法により、その旨を契約者に周知します。
2 当社は、前項の規定によりCTCモバイルLTE)通信サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第 22 条の2の 10 の規定に基づき、廃止の期日等をLTE契約者に通知します。
3 当社は、第1項の規定によりCTCモバイル(LTE)通信サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1)(2)以外のもの | この約款に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額 をいいます。以下同じとします。)により行います。 |
(2)海外ローミング機能に係るオプション機能使用料若しくはCTCモバイル国際通話に関する料金又は国際SMS送信(別表 1(オプション機能)3欄に規定する国際SMS送信をいいます。以下同じとします。)に関する料金(通 話料に限ります。) | この約款に規定する額により行います。 |
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、通話料、データ通信料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、その通話を開始した日と終了した日とが異なる場合のその通話に関する料金については、その終了した日においてその通話を行った契約者回線が適用を受けている基本使用料の料金種別等の規定に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
5 当社は、通話料及びデータ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(基本使用料の料金種別の取扱い)
6 この約款に特段の定めがある場合を除き、次表の左欄に定める基本使用料の料金種別は、それぞれ同表右欄に定める基本使用料の料金種別を示します。
カケホ | 第1種LTEデュアルのカテゴリーⅠ及びカテゴリーⅡに係る基本使用料の料金種別の うち、カケホのもの |
スーパーカケホ | 第1種LTEデュアルのカテゴリーⅠ及びカテゴリーⅡに係る基本使用料の料金種別の うち、スーパーカケホのもの |
カケホ(V) | 第2種LTEデュアルのカテゴリーⅠ及びカテゴリーⅡに係る基本使用料の料金種別の うち、カケホ(V)のもの |
スーパーカケホ(V) | 第2種LTEデュアルのカテゴリーⅠ及びカテゴリーⅡに係る基本使用料の料金種別の うち、スーパーカケホ(V)のもの |
カケホ(ケータイ/V) | 第1種LTEデュアル及び第2種LTEデュアルに係る基本使用料の料金種別のうち、カケ ホ(ケータイ/V)のもの |
スーパーカケホ(ケータイ/V) | 第1種LTEデュアル及び第2種LTEデュアルに係る基本使用料の料金種別のうち、スー パーカケホ(ケータイ/V)のもの |
VKプランM | 第1種LTEデュアル及び第2種LTEデュアルに係る基本使用料の料金種別のうち、VK プランMのもの |
VKプランS | 第1種LTEデュアル及び第2種LTEデュアルに係る基本使用料の料金種別のうち、VK プランSのもの |
VKプラン | 第1種LTEデュアル及び第2種LTEデュアルに係る基本使用料の料金種別のうち、VK プランのもの |
(特定データ通信定額等の取扱い)
7 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同表右欄に定めるデータ通信料の取扱いを示します。
用語 | データ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制 | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制(V) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の2に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制Ⅱ | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の3に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制Ⅱ(V) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の4に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制Ⅱ(ケー タイ/V‐ⅰ) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の5に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制Ⅱ(ケー タイ/V‐ⅱ) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の6に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信2段階定額制 | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の7に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信2段階定額制(ケ ータイ/V‐ⅰ) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の8に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信2段階定額制(ケ ータイ/V‐ⅱ) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の9に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信2段階定額制Z (ケータイ/V‐ⅰ) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 10 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信2段階定額制Z (ケータイ/V‐ⅱ) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 11 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信段階定額制 | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 12 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信段階定額制(V) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 13 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制Ⅲ | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 14 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制Ⅲ(V) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 15 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信段階定額制Ⅱ | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 18 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制Ⅳ | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 19 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制Ⅴ | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 20 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額制Ⅵ | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 21 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信2段階定額制Ⅱ (ケータイ) | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)の 22 に定めるデータ通信料の取扱い |
特定データ通信定額の取扱い | 特定データ通信定額制、特定データ通信定額制(V)、特定データ通信定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ(V)、特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)、特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅱ)、特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制(V)、特定データ通信定額制Ⅲ、特定データ通信定額制Ⅲ(V)、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ、特定データ通信定額制Ⅴ又は特定データ通信定 額制Ⅵ |
特定データ通信2段階定額の取扱い | 特定データ通信2段階定額制、特定データ通信2段階定額制(ケータイ/V‐ⅰ)、特定データ通信2段階定額制(ケータイ/V‐ⅱ)、特定データ通信2段階定額制Z(ケータイ /V‐ⅰ)、特定データ通信2段階定額制Z(ケータイ/V‐ⅱ)又は特定データ通信2段階 定額制Ⅱ(ケータイ) |
(基本使用料等の日割り)
8 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数(第8号については、第 56 条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表に規定する基本使用料等の支払いを要しないとする日数とします。)に応じて日割りします。
ただし、第 56 条第1項第2号に該当する場合の同号のイ及びウに定める基本使用料等については、この限りでありません。
(1)料金月の起算日以外の日に、契約者回線又はオプション機能の提供の開始があったとき。
(2)料金月の起算日以外の日に、契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(3)料金月の起算日に契約者回線又はオプション機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(4)料金月の起算日以外の日に、第2(通話料)1(適用)(11)に定める定額料の支払いによるLTEプランの契約者回線に係る通話料の適用Ⅰ又は(12)に定める定額料の支払いによるLTEプラン又はLTEプラン(V)の契約者回線に係る通話料の適用Ⅰ又は(12)に定める定額料の支払いによるLTEプラン又LTEプラン(V)の契約者回線に係る通話料の適用Ⅱの開始の適用若しくは廃止があったとき。
(5)料金月の起算日以外の日に、国内通話定額(第2(通話料)1(適用)(10)の3に定める取扱いをいいます。以下同じとします。)の適用の開始若しくは廃止又はその種類の変更(以下「国内通話定額の種類変更等」といいます。)があったとき
(6)料金月の起算日以外の日に、次表に定めるデータ通信料の取扱いの種類の変更があったとき。
特定データ通信定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ(V)、特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)、特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅱ)、特定データ通信定額制Ⅲ、特定データ通信定額制Ⅲ(V)、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ、特定データ通信定額制Ⅴ、特定データ通信定額制Ⅵ
データ通信料の取扱い
(7)次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている場合であって、料金月の起算日以外の日に、2段階定額制
2段階定額制)同表右欄に定めるデータ通信料の取扱いの適用の開始若しくは廃止があったとき。
基本使用料の料金種別 | データ通信料の取扱い |
標準プラン | 特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ、特定データ通信定額制Ⅴ |
標準プランN | 特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ、特定データ通信定額制Ⅴ |
シンプルN、カケホN、スーパー カケホN | 特定データ通信定額制Ⅵ |
VKプランS(N)、VKプランM(N) | 特定データ通信2段階定額制Ⅱ(ケータイ) |
カケホ(ケータイ/V)、スーパーカケホ(ケータイ/V)、VKプラン M、VKプランS、VKプラン | 特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)、特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ ⅱ)、特定データ通信2段階定額制(ケータイ/V‐ⅰ)、特定データ通信2段階定額制 (ケータイ/V‐ⅱ)、特定データ通信2段階定額制Z(ケータイ/V‐ⅰ)、特定データ通信 2段階定額制Z(ケータイ/V‐ⅱ) |
シンプル、カケホ、スーパーカケホ、シンプル(V)、カケホ(V)、スーパーカケホ(V)(いずれもカテ ゴリーⅡのものに限ります。) | 特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制(V)、特定データ通信定額制 Ⅲ、特定データ通信定額制Ⅲ(V) |
(8) 料金月の起算日以外の日に、Netflixパック又はNetflixパック(V)(それぞれ第3(データ通信料)1(適用)(3)の 16 又は (3)の 17 に定める取扱いをいいます。以下同じとします。) の適用の開始若しくは廃止があったとき。
(9)料金月の起算日以外の日に、月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(10)第56 条第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(11)第3項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
9 前項(第11 号を除きます。) の規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 56 条第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
10 第8項第11 号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。 10 の2 削除
(端数処理)
11 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
12 削除
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(ナンバーシェア副回線に係る料金等の合算請求)
19 当社は、ナンバーシェア副回線に係る料金その他の債権について、その契約者回線に係るナンバーシェア主回線(別表1に定めるナンバーシェア主回線をいいます。以下同じとします。) に係る料金その他の債権と合算して一括して請求します。
(料金等の支払い)
20 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
21 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
22 削除
(料金の一括後払い)
23 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(少額料金の翌月払い)
24 当社は、その料金月に請求することとなる料金の合計額が、当社が別に定める額に満たない場合は、その料金を翌料金月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(前受金)
25 当社は、料金又は工事費について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
26 この約款に係る料金について支払いを要する額は、この約款に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。
なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。
(1)海外ローミング機能に係るオプション機能使用料
(2)CTCモバイル国際通話に関する料金
(3)国際SMS送信に関する料金(通話料に限ります。)
(料金の臨時減免)
27 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
28 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(料金等の請求)
29 CTCモバイル(LTE)通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 CTCモバイル(LTE)通信サービスに関する料金
第1 基本使用料等
1 適用
種類 | 内容 |
LTEデュアル | デュアル端末との間に電気通信回線を設定して通話及びデータ通信 のために提供するもの |
LTEシングル | シングル端末との間に電気通信回線を設定して専らデータ通信のた めに提供するもの |
種類 | 内容 |
第1種LTEデュアル | 第2種LTEデュアル又は第3種デュアル以外のもの |
第2種LTEデュアル | VoLTE対応端末(VoLTEに対応した端末設備をいいます。以下同じとし、当社が別に定める端末設備を除きます。)との間に電気通信回線を設定して提供するものであって、第3種LTEデュアル以外の もの |
第3種LTEデュアル | VoLTE対応端末(当社が別に定める端末設備に限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するものであって、別表1に定めるナンバーシェア機能に係るナンバーシェア副回線として指定するこ とができる契約者回線に係るもの |
種類 | 内容 |
第1種LTEシングル | 第2種LTEシングル、第3種LTEシングル又は第4種LTEシングル以 外のもの |
第2種LTEシングル | 別表1に定めるWiMAX利用機能(タイプⅡに限ります。)を利用可能な端末設備との間に電気通信回線を設定して提供するものであっ て、第4種LTEシングル以外のもの |
第3種LTEシングル | 別表1に定めるWiMAX利用機能(タイプⅠに限ります。)のうちWiMA X通信以外のデータ通信のみ利用可能な端末設備(当社が別に定める端末設備に限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する もの |
第4種LTEシングル | 別表1に定めるWiMAX利用機能(タイプⅡに限ります。)のうちWiMA X通信以外のデータ通信のみ利用可能な端末設備(当社が別に定める端末設備に限ります。) との間に電気通信回線を設定して提供する もの |
基本使用料等の適用については、第56 条(基本使用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料等の適用 | |||||
(1)LTEサービスの種類等 | ア LTEサービスには、次の種類があります。 イ LTEデュアルには、次の種類があります。 ウ 削除 エ LTEシングルには、次の種類があります。 オ 当社は、下表の左欄の契約に基づいて、同表の右欄のLTEサービスを提供します。 この場合において、当社は、同表の右欄の種類のうち、その契約者から接続の請求があった端末設備に対応するLTEサービスを提供するものとします。 | ||||
LTE契約の種類 | LTEサービスの種類 | ||||
一般LTE契約 | LTEデュアル、LTEシングル | ||||
第2種定期 LTE契約 | タ イ プ Ⅰ | 第1種LTEデュアル、第2種LTEデュアル又はLTEシングル | |||
タ イ プ Ⅱ | 第1種LTEデュアル又は第2種LTEデュアル | ||||
第3種定期LTE契約 | 第2種LTEシングル又は第4種LTEシングル | ||||
削除 | 削除 | ||||
第5種定期LTE契約 | 第1種LTEシングル又は第2種LTEシングル | ||||
第6種定期LTE契約 | 第1種LTEシングル又は第2種LTEシングル | ||||
第7種定期LTE契約 | 第1種LTEデュアル、 第2種LTEデュアル、LTEシングル |
カ LTE契約者は、LTEサービスの種類の変更(第3種LTEデュアルとの間のもの又はLTEデュアルとLTEシングルの間のものを除きます。)の請求をすることができます。 ただし、LTEデュアルとLTEシングルの間の変更であって、当社所定の事由に該当する場合は、この限りではありません。 キ カの請求があったときは、当社は、LTEサービスの種類の変更を伴う請求があった場合は、その変更日から変更後のLTEサービスの種類による料金を適用します。 ク 削除 ケLTE契約者は、LTEサービスの再利用の請求を行う場合、そのLTEサービスの一時休止を行った時点で提供を受けていたものと異なる種類のLTEサービス(その時点のLTEサービスの種類がLT Eデュアルの場合はLTEシングル、LTEシングルの場合はLTEデュアルとします。)の提供を受けることはできません。 ただし、当社所定の事由に該当する場合は、この限りでありません。 | |
(2)削除 | 削除 |
(3)LTEサービスの利用月数 | LTEサービスの利用月数は、そのLTEサービスに係る利用開始月からその料金月(契約解除があったときは、その契約解除日の前日を含む料金月までとします。)までの月数(一時休止日の前日を含む料金月の翌料金月から再利用開始日を含む料金月の前料金月までの月数を除きます。以下この欄において同じとします。)を通算したもの(契約変更を行った場合は、契約変更を行う前のLTE契約により提供を受けていたLTEサービスに係る利用開始月からその契約変更のあった日を含む料金月の前料金月までの月数を、契約移行があった場合は、契約移行を行う前のCTCモバイル(5G)契約により提供を受けていたCTCモバイル(5G)サービスに係る利用開始月からその契約移行のあった日を含 む料金月の前料金月までの月数を、それぞれこれに合算したものとします。)とします。 |
(4)LTEサービスの基本使用料の料金種別の選択等 | ア LTEサービスの基本使用料には、次のカテゴリー種別ごとに、次の料金種別があります。 (ア) 第1種LTEデュアル及び第2種LTEデュアルに係るもの (イ)第3種LTEデュアルに係るもの (ウ) 第1種LTEシングル及び第3種LTEシングルに係るもの (エ) 第2種LTEシングル及び第4種LTEシングルに係るもの (オ)第3種LTEシングルに係るもの イ 契約者は、あらかじめカテゴリー種別及び基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ LTE契約者は、カテゴリー種別及び基本使用料の料金種別の変更の請求をすることができます。エ LTEサービスの契約者回線について、選択又は変更の請求をすることができる基本使用料の料 金種別は、その契約者回線に接続する端末設備等により当社が別に定めるところによります。オ 削除 カ スーパーカケホ(V・a)の適用を受けている契約者回線については、その契約者回線に接続する 端末設備の変更の請求を行う場合、あわせて基本使用料の料金種別の変更を行っていただきます。 |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅡ | 標準プラン2 |
標準プランN | |
シンプルN | |
カケホN | |
スーパーカケホN | |
ケータイプラン |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅡ | ナンバーシェアプラン |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅡ | タブレットシェアプラン 4G |
タブレットプラン3 4G | |
タブレットプラン50 4G |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅡ | モバイルルータープラン |
ホームルータープラン |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅠ | Qua stationプラン ds |
キ カまでの規定によるほか、次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更については、それぞれ同表の右欄に定めるデータ通信の定額制の取扱いの適用の申込みと同時に行う場合又は同取扱いの適用を受けている場合に限り、それぞれ同表の左欄に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更を請求することができます。 (ア)第1種LTEデュアル及び第2種LTEデュアルに係るもの (イ)第1種LTEデュアルに係るもの (ウ)第2種LTEデュアルに係るもの | |||||
区分 | 基本使用料の料金種別 | データ通信の定額制の取扱い | |||
カテゴリーⅠ | LTEプラン(V) | 特定データ通信定額制(V) | |||
カケホ(V) | 特定データ通信定額制(V)(デー タ定額1(V)を除きます。) | ||||
スーパーカケホ(V) | 特定データ通信定額制(V)(デー タ定額2を除きます。) | ||||
スーパーカケホ(V・a) | 特定データ通信定額制Ⅱ(V)(データ定額5(V)、データ定額 20(V)又はデータ定額 30(V)に限りま す。) | ||||
カケホ(ケータイ/V) | 特定データ通信定額制Ⅱ(ケータ イ/V‐ⅱ)(データ定額1(ケータイ |
区分 | 基本使用料の料金種別 | データ通信の定額制の取扱い |
カテゴリーⅡ | 標準プラン | 新ピタットプラン、フラットプラン7 プラス、データMAXプラン |
標準プラン2 | データMAX定額 | |
標準プランN | スマホミニプラン4G、ピタットプラン4GLTE、フラットプラン7プラス N、データMAX定額1 | |
シンプルN、カケホN、スー パーカケホN | 特定データ通信定額制Ⅵ | |
備考 データMAX定額1及びデータMAX定額2は、それぞれ第3(データ通信料)1(適用)(3)の 20に定めるものをいいます。以下同じとします。 |
区分 | 基本使用料の料金種別 | データ通信の定額制の取扱い |
カテゴリーⅠ | LTEプラン | 特定データ通信定額制 |
LTEプランS | 特定データ通信2段階定額制 | |
カケホ | 特定データ通信定額制Ⅱ(データ 定額1を除きます。) | |
スーパーカケホ | 特定データ通信定額制Ⅱ(データ 定額2を除きます。) | |
カケホ(ケータイ/V) | 特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)(データ定額1(ケータイ /V)を除きます。)又は特定データ通信2段階定額制Z(ケータイ/V‐ ⅰ) | |
スーパーカケホ(ケータイ /V) | 特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)(データ定額2(ケータイ /V)を除きます。)又は特定データ通信2段階定額制Z(ケータイ/V‐ ⅰ) | |
VKプランM、VKプランS又 はVKプラン | 特定データ通信2段階定額制(ケ ータイ/V‐ⅰ) | |
カテゴリーⅡ | シンプル、カケホ、スーパ ーカケホ | 特定データ通信段階定額制、特定 データ通信定額制Ⅲ |
/V)を除きます。)又は特定データ通信2段階定額制Z(ケータイ/V‐ ⅱ) | |||||
スーパーカケホ(ケータイ/ V) | 特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅱ)(データ定額1(ケータイ /V)、データ定額3(ケータイ/V)又はデータ定額5(ケータイ/V)、に限ります。)又は特定データ通信 2段階定額制Z(ケータイ/V) | ||||
VKプランM、VKプランS又 はVKプラン | 特定データ通信2段階定額制(ケ ータイ/V‐ⅱ) | ||||
カテゴリーⅡ | シンプル(V)、カケホ(V)、 スーパーカケホ(V) | 特定データ通信段階定額制(V)、 特定データ通信定額制Ⅲ(V) | |||
ク キまでの規定によるほか、次表の右欄の適用を受けている場合又は同表の右欄の適用の申出を同時に行う場合に限り、それぞれ同表の左欄に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更を請求することができます。 ケ 削除コ 削除 サ 基本使用料の料金種別の変更の請求があった場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 (ア)LTEデュアルに係るもの (イ)LTEシングルに係るもの 変更後の基本使用料の適用 その請求があった日を含む料金月の翌料金月から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。 ただし、その請求が、端末設備の変更に係る請求と同時に行われたものである場合は、その請求があった日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。 シ LTEサービスの契約者回線について、LTEサービスの種類の変更による新たな端末設備を接続する請求があった場合、当社は、その請求があった日を含む料金月の翌料金月から変更後のLTEサービスにおいて選択した料金種別による基本使用料を適用するものとします。 ただし、その請求が、端末設備の変更にかかる請求と同時に行われたものである場合は、その請求があった日から変更後のLTEサービスにおいて選択した料金種別による基本使用料を適用するものとします。 ス アに規定するほか、LTEサービスの基本使用料には、次のカテゴリー種別ごとに、次の料金種別があります。 ただし、コまでの規定にかかわらず、この基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更の請求をすることはできません。 (ア) 第1種LTEデュアル及び第2種LTEデュアルに係るもの |
基本使用料の料金種別 | 適用 |
タブレットシェアプラン 4G、タブレットデータシェアプラン、タブレットプランd s、LTEフラット for DATA(m)ds、タブレットプランds(L) | (29) |
Quastationプラン ds | (30) |
区分 | 変更後の基本使用料の適用 |
① ②以外の場合 | その請求があった日を含む料金月の翌料金月から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。 ただし、その請求が、端末設備の変更(当社が別に定めるサービス取扱所において行う、その契約者回線に接続する端末設備の変更であって、当社が別に定めるものを除きます。以下この1(適用)において同じとします。)に係る請求と同時に行われたものである場合は、その請求があった日から変 更後の料金種別による基本使用料を適用します。 |
②削除 | 削除 |
区分 | 基本使用料の料金種別 | |||
カテゴリーⅡ | 標準プラン | |||
ケータイシンプルプラン | ||||
ケータイカケホプラン | ||||
VKプランS(N) | ||||
VKプランM(N) | ||||
VKプランE(N) | ||||
(イ) 第1種LTEデュアルに係るもの (ウ) 第2種LTEデュアルに係るもの (エ) 第1種LTEシングル及び第3種LTEシングルに係るもの (オ) 第1種LTEシングルに係るもの (カ) 第2種LTEシングルに係るもの | ||||
区分 | 基本使用料の料金種別 | |||
カテゴリーⅠ | WiMAX2+フラット for DATA |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅠ | LTEプラン |
LTEプランS | |
カケホ | |
スーパーカケホ | |
オフィスケータイプラン | |
カケホ(ケータイ/V) | |
スーパーカケホ(ケータイ/V) | |
VKプランM | |
VKプランS | |
VKプラン | |
オフィスケータイプランVK(ケータイ) | |
カテゴリーⅡ | シンプル |
カケホ | |
スーパーカケホ |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅠ | LTEプラン(V) |
カケホ(V) | |
スーパーカケホ(V) | |
スーパーカケホ(V・a) | |
オフィスケータイプラン(V) | |
カケホ(ケータイ/V) | |
スーパーカケホ(ケータイ/V) | |
VKプランM | |
VKプランS | |
VKプラン | |
オフィスケータイプラン(VK) | |
カテゴリーⅡ | シンプル(V) |
カケホ(V) | |
スーパーカケホ(V) |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅡ | タブレットプランライト 4G |
タブレットプラン20 | |
タブレットデータシェアプラン |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅠ | LTEフラット for DATA |
LTEフラット for Tab | |
LTEフラット for DATA(m) | |
タブレットプラン ds | |
LTEフラット for DATA(m)ds |
WiMAX2+フラット for DATA EX | ||||
WiMAX2+フラット for HOME | ||||
(キ) 第3種LTEシングルに係るもの (ク) 第4種LTEシングルに係るもの | ||||
(4)の2 LTEモジュールの基本使用料の料金種別の選択等 | ア LTEモジュールの基本使用料には、次の種別があります。 イ LTEモジュール契約者は、あらかじめ基本使用料の料金種別を選択していただきます。この場合、包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線については、包括回線グループを単位として選択していただきます。 ウ LTEモジュール契約者は、基本使用料の料金種別の変更を請求することはできません。 | |||
(4)の3 削除 | 削除 | |||
(4)の4 スーパーカケホ(V・a)の選択に係るアップグレートプログラムの取扱い | 次表に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更があった場合(その選択又は変更に際しての特定の端末設備((4)欄に定めるものをいいます。)の購入が、当社の個別信用購入あっせん契約約款又は個品割賦販売契約約款に基づく分割払い(その支払回数が 24 回であるものに限ります。)の方法により行われた場合に限ります。) 、その契約者回線の契約者から、当社の「アップグレードプログラム(a)利用規約」に定めるアップグレードプログラム(a)の適用の申込みがあったものとみなして取り扱います。この場合において、アップグレードプログラム(a)の適用については、その利用規約に定めるところによります。 基本使用料の料金種別 スーパーカケホ(V・a) | |||
(5)第2種定期LT E契約に係る基本使用料の取扱い( 2年契約、2年契約(自動更新なし)) | ア 第2種定期LTE契約に係る基本使用料については、そのタイプ種別及び料金種別に応じて、2-1 -1の(2)の ア又は2-1-2の(2)の アに規定する料金額を適用します。 イ 第2種定期LTE契約に係る基本使用料の適用は、そのタイプ種別の第2種定期LTE契約に係るLT Eサービスの提供を開始した日を含む料金月の初日(他のタイプ種別の定期LTE契約からの契約変更又は第7種定期LTE契約から第2種定期LTE契約(タイプⅡに限ります。 )への契約変更の場合は、契約変更日とします。)からとします。 ウ 第2種定期LTE契約の解除があった場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 | |||
区分 | 第2種定期LTE契約に係る基本使用料の適用 | |||
1 2又は3以外により第2種定期LTE契 約の解除があったとき。 | その契約解除日の前日まで第2種定期LTE契約 に係る基本使用料を適用します。 | |||
2 一般LTE契約への契約変更があった とき(3に該当するときを除きます。) | その契約変更日を含む料金月の末日まで第2種 定期LTE契約に係る基本使用料を適用します。 | |||
3 一般LTE契約若しくは他のタイプ種別の第2種定期LTE契約への契約変更若しくは第2種定期LTE契約(タイプⅡに限ります。)から第7種定期LTE契約への契約変更又は一般CTCモバイル (5G)契約若しくは2年定期CTCモバイル(5G)契約への契約移行があったと き。 | その契約変更日又は契約移行日を含む料金月の前料金月の末日まで第2種定期LTE契約に係る基本使用料を適用します。 |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅠ | LTEフラット for Tab(L) |
タブレットプラン ds(L) | |
LTEフラット for DATA(m/L) |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅠ | WiMAX2+フラット for DATA(L) |
WiMAX2+フラット for DATA EX(L) | |
WiMAX2+フラット for HOME(L) |
基本使用料の料金種別 |
LTE Low |
LTE Mid |
LTE High |
エ 第2種定期LTE契約(タイプⅡに限ります。)への契約変更(一般LTE契約、第2種定期LTE契約(タイプⅠに限ります。)又は第7種定期LTE契約からのものに限ります。)があった場合であって、契約変更前のLTE契約に係る基本使用料の料金種別が次表に定めるもの以外であるとき、その契約変更日を含む料金月の初日から契約変更後の第2種定期LTE契約(タイプⅡに限ります。)に係る基本使用料の料金種別の適用を開始する日の前日までの間、契約変更を行う前のLTE契約の契約種別に応じて、そのLTE契約係る基本使用料の料金種別の料金額を適用します。 | |
(5)の2 第3種定期LTE契約に係る基本使用料の取扱い | ア 第3種定期LTE契約に係る基本使用料については、その料金種別に応じて2-1-2の(2)のイに規定する料金額を適用します。 イ 第3種定期LTE契約に係る基本使用料の適用は、第3種定期LTE契約に係るLTEサービスの提供を開始した日からとします。 ウ 第3種定期LTE契約の解除があったときは、その契約解除日の前日(他の種別のLTE契約への契約変更の場合は、その契約変更日の前日とします。)まで第3種定期LTE契約に係る基本使用料を 適用します。 |
(5)の3 削除 | 削除 |
(5)の4 削除 | 削除 |
(5)の5 削除 | 削除 |
(5)の6 第7種定期LTE契約に係る基本使用料の取扱い (2年契約N) | ア 第7種定期LTE契約に係る基本使用料については、そのタイプ種別及び料金種別に応じて、2-1 -1の(2)のイ又は2-1-2の(2)のカに規定する料金額を適用します。 イ 第7種定期LTE契約に係る基本使用料の適用は、第7種定期LTE契約に係るLTEサービスの提供を開始した日を含む料金月の初日(第2種定期LTE契約(タイプⅡに限ります。)からの契約変更の場合は、その契約変更日を含む料金月の初日、その他の定期LTE契約からの契約変更の場合は、契約変更日とします。)からとします。 ウ 第7種定期LTE契約の解除があった場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 エ 第7種定期LTE契約への契約変更(一般LTE契約又は第2種定期LTE契約(タイプⅡに限ります。)からのものに限ります。)又は契約移行(一般CTCモバイル(5G)契約からのものに限ります。)があった場合であって、契約変更前又は契約移行前のLTE契約又はCTCモバイル(5G)契約に係る基本使用料の料金種別が第7種定期LTE契約において提供していないものであるとき、その契約変更日又は契約移行日を含む料金月の初日から契約変更後又は契約移行後の第7種定期LTE契約に係る基本使用料の料金種別の適用を開始する日の前日までの間、契約変更又は契約移行を行う前のLTE契約又はCTCモバイル(5G)契約の契約種別に応じて、そのLTE契約又はCTCモバイ ル(5G)契約に係る基本使用料の料金種別の料金額を適用します。 |
(6)削除 | 削除 |
区分 | 基本使用料の料金種別 | ||
LTE契約に係るもの | 第1種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | カケホ、スーパーカケホ、カケホ(ケータイ/V)、スーパーカケホ(ケー タイ/V) |
カテゴリーⅡ | シンプル、カケホ、スーパーカケホ | ||
第2種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | カケホ(V)、スーパーカケホ(V)、カケホ(ケータイ/V)、スーパーカケ ホ(ケータイ/V) | |
カテゴリーⅡ | シンプル(V)、カケホ(V)、スーパー カケホ(V) |
区分 | 第7種定期LTE契約に係る基本使用料の適用 |
1 2又は3以外により第7種定期LTE契約の解除があったとき。 | その契約解除日の前日まで第7種定期LTE契約に係る基本使用料を適用します。 |
2 一般LTE契約への契約変更又は一般CTCモバイル(5G)契約への契約移行があったとき (3に該当するときを除きます。)。 | その契約変更日を含む料金月の末日まで第7種定期LTE契約に係る基本使用料を適用しま す。 |
3 一般LTE契約若しくは第2種定期LTE契約 (タイプⅡに限ります。)への契約変更又は一般CTCモバイル(5G)契約への契約移行があったとき。 | その契約変更日を含む料金月の前料金月の末日まで第7種定期LTE契約に係る基本使用料を適用します。 |
(6)の2 国内通話定額の適用を受ける契約者回線に係る基本使用料の適用 | 国内通話定額の適用を受けている場合、2-1-1に規定する料金額に次表に定める料金額を加算した額を、その契約者回線に係る基本使用料として取り扱います。 1 契約ごとに月額 |
(7)複数回線複合割引の適用 (法人割) | ア 複数回線複合割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、割引選択回線群(イに定める割引選択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線(基本使用料の料金種別が次表に定めるものに限ります。ただし、定期LTE契約に係るものを除きます。)に関する基本使用料について、2-1-1の(1)に規定する料金額に0.25 を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。 イ 本割引に係る割引選択回線とは、本割引を選択する契約者回線、次表に定める割引を選択するC TCモバイル(5G)契約者回線又は他網契約者回線をいいます。 割引 当社のCTCモバイル(5G)約款に定める割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引又は特定割引(特定MNOの5G約款に定める割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引又はLTE約款に定める複数回線複合割引をいいます。以下この(7)において同じとします。) ウ 本割引は、LTEデュアル(第3種LTEデュアルを除きます。)の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することができます。 (ア)(10)の適用を受けているもの (イ)第2(通話料)1(適用)(27)又は(28)の適用を受けているもの エ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務については、当社が指定する方法により請求します。 オ 本割引を選択する契約者は、1の割引選択回線群を指定して、当社に申し出ていただきます。 カ 当社は、オの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)指定した割引選択回線群を構成する電気通信回線の数が2以上10 以下でないとき。 (イ)その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ)その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (エ)指定した割引選択回線群を構成する1の契約者回線に係る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (オ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。キ 削除 ク 本割引の計算は、基本使用料の料金種別ごとに料金月単位(通則第8項第4号の規定により基本使用料を日割りする場合は、その日割りの期間単位とします。)で行います。 ケ 本割引の適用の開始は、オに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月からとします。 コ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア)LTEサービス利用権の譲渡があったとき。 |
区分 | 料金額 |
通話定額ライトの適用を受けている場合 | 700 円(770 円) |
通話定額の適用を受けている場合 | 1,700 円(1,870 円) |
通話定額ライト2の適用を受けている場合 | 800 円(880 円) |
通話定額2の適用を受けている場合 | 800 円(880 円) |
区分 | 基本使用料の料金種別 | |
第1種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | LTEプラン、LTEプランS、オフィスケータイプラン、VKプランM、VKプランS、VKプラン、オフィ スケータイプランVK(ケータイ) |
第2種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | LTEプラン(V)、オフィスケータイプラン(V)、VKプランM、VKプランS、VKプラン、オフィスケー タイプラン(VK) |
(イ)契約者の地位の承継があったとき。 (ウ)LTEサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ)LTE契約の解除があったとき。 (オ)LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (カ)その他カのいずれかに該当することとなったとき。 サ コの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、 1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1欄の規定によるものとします。 シ サの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線について、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、本割引、(8)又は第2(通話料)1(適用)(22)若しくは(23)の適用の申込みをしたときは、その申込日を含む料金月の前料金月までの基本使用料について、本割引の適用の対象とします。 ス 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 セ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適を廃止することがあります。 ソ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求額(当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。)又はその目安となる金額を通知します。 ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できないことがあります。 タ 削除 | |||
(8)削除 | 削除 | ||
(9)削除 | 削除 | ||
(10)契約者を単位とする金額指定割引の適用(CTCまるごとビジネス割引) | ア 契約者を単位とする金額指定割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、(ア)に規定する定額料を支払った場合に、割引選択回線群((イ)に定める割引選択回線により構成される回線群であって、契約者からあらかじめ(ウ)に定める指定期間及び指定金額の指定があったものをいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する全ての契約者回線(LTEシングルに係るものを除きます。)に係る基本使用料について、(エ)に定める割引率 50 を乗じて得た額(その料金月中に基本使用料の料金種別の変更があったときは、同一の基本使用料の料金種別が連続して適用されているその料金月中の期間ごとに日割り後の基本使用料の額(その期間中の基本使用料の料金種別に応じて定まる基本使用料の額をその期間中の日数に応じて日割りして得た額をいいます。)を算出し、その算出して得た日割り後の基本使用料の額のそれぞれに、その基本使用料の料金種別に応じて定まる(エ)に定める割引率を乗じて得た額を総合計して得た額とします。以下この欄において「本割引に係る基本使用料割引額」といいます。)の割引を行うことをいいます。 (ア)定額料 1 割引選択回線群ごとに月額 基本使用料の料金種別 1,000 円(1,100 円) (イ)割引選択回線 | ||
割引選択回線 |
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その廃止日(LTEサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本割引の適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料について、 本割引の適用の対象とします。 |
2 LTEサービスの利用の一時休止、LTE契約の解除又はL TEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったと き。 | 一時休止日、契約解除日又はLTEサービスの種類の変更日の前日までの基本使用料について、本割引の適用の対象とします。 |
本割引を選択する契約者回線をいいます。 | |||
(ウ)指定期間及び指定金額 (エ)割引率 イ 本割引は、LTEサービス(第3種LTEデュアルを除きます。)の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することができます。 (ア)第2種定期LTE契約又は第7種定期LTE契約に係るもの (イ)基本使用料の料金種別がタブレットプランライト 4G、ケータイプラン、ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラン、VKプランS(N)、VKプランM(N)、VKプランE(N)のもの (ウ)(7)の適用を受けているもの (エ)第2(通話料)1(適用)(19)の適用を受けているもの (オ)通話定額ライト2又は通話定額2の適用を受けているもの |
区分 | |
指定期間 | 指定金額 |
1 年 | 50,000 円(55,000 円) |
300,000 円(330,000 円) | |
1,000,000 円(1,100,000 円) | |
5,000,000 円(5,500,000 円) | |
10,000,000 円(11,000,000 円) | |
30,000,000 円(33,000,000 円) | |
50,000,000 円(55,000,000 円) | |
2 年 | 50,000 円(55,000 円) |
300,000 円(330,000 円) | |
1,000,000 円(1,100,000 円) | |
5,000,000 円(5,500,000 円) | |
10,000,000 円(11,000,000 円) | |
30,000,000 円(33,000,000 円) | |
50,000,000 円(55,000,000 円) | |
3 年 | 50,000 円(55,000 円) |
300,000 円(330,000 円) | |
1,000,000 円(1,100,000 円) | |
5,000,000 円(5,500,000 円) | |
10,000,000 円(11,000,000 円) | |
30,000,000 円(33,000,000 円) | |
50,000,000 円(55,000,000 円) |
基本使用料の料金種別 | 割引率 | |
下欄以外の料金種別 | 50% | |
標準プラン | 下欄以外の場合 | 60.48% |
通話定額ライトの適用を受けている場合 | 47.16% | |
通話定額の適用を受けている場合 | 35.88% | |
標準プランN | 下欄以外の場合 | 14.78% |
通話定額ライトの適用を受けている場合 | 9.18% | |
通話定額の適用を受けている場合 | 5.96% | |
シンプルN | 14.78% | |
カケホN | 6.41% | |
スーパーカケホN | 10.3% | |
カテゴリーⅠのカケホ又はカケホ(V) | 35.7% | |
カテゴリーⅠのスーパーカケホ又はスーパーカケホ(V) | 46.87% | |
スーパーカケホ(V・a) | 38.56% | |
カケホ(ケータイ/V) | 40.54% | |
スーパーカケホ(ケータイ/V) | 55.55% | |
シンプル又はシンプル(V) | 60.48% | |
カテゴリーⅡのカケホ又はカケホ(V) | 37.68% | |
カテゴリーⅡのスーパーカケホ又はスーパーカケホ(V) | 50.33% |
(カ)データMAX 定額又は特定データ通信段階定額制II(スマホミニプラン 4Gに限ります。)の適用を受けているもの
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務については、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、1 の割引選択回線群を指定して、当社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(ア)その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。
(イ)その申出が新たに割引対象回線群を構成する申出であって指定した割引選択回線群を構成する電気通信回線の数が 2 以上でないとき。
(ウ)その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(エ)その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(オ)指定した割引選択回線群を構成する1の契約者回線に係る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。
(カ)その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であるとき。
(キ)その他当社又は特定MNOの業務の遂行上支障があるとき。
カ 割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、(ア)に定める契約者回線群割引前月間累計額に特定事業者のLTE契約に定める契約者回線群割引前月間累計額(その割引選択回線群を構成する他網契約者回線に係るものに限ります。)を加算した額(以下、この欄及び、第2(通話料)1
(適用)(26)において「月間利用額」といいます。)が、契約者からあらかじめ申出のあった指定金額に満たないときは、(イ)に定める要支払額を支払っていただきます。
ただし、本割引又は特定事業者のLTE約款の規定に基づいて、その割引選択回線群が初めて構成された日(以下、この欄及び第2(通話料)1(適用)(26)において「割引選択回線群構成日」といいます。)を含む料金月については、この限りでありません。
(ア)契約者回線群割引前月間累計額
その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線において、その基本使用料の料金種別に応じて、その料金月に生じた次の①及び②の料金額の合計額
①基本使用料の額
②第2(通話料)1(適用)(26)のアに定める月間累計額
契約者回線群割引前月間累計額
(イ)要支払額
次式により算出した額
要支払額 = 未達額 × 50%
(注)上式において、未達額とは、その指定金額から月間利用額を減じて得た額とします。
キ 本割引の計算は、料金月単位(通則第8項第4号の規定により基本使用料を日割りする場合は、
その日割りの期間単位とします。)で行います。
ク 本割引の適用は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の初日から開始します。 ケ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者から本割引の適用を廃止する
申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
(ア)LTEサービス利用権の譲渡があったとき。
(イ)契約者の地位の承継があったとき。
(ウ)LTEサービスの利用の一時休止があったとき。
(エ)LTE契約の解除があったとき。
(オ)イの(イ)に定める基本使用料の料金種別への変更があったとき。
(カ)その他オのいずれか((イ)を除きます。)に該当することとなったとき。
コ ケの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択代表回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割引選択代表回線を指定していただきます。
サ ケの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の 2 欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、 1 欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1 欄の規定によるものとします。 シ 削除 ス ケの規定によるほか、当社は、割引選択回線群構成日を含む料金月から起算して、あらかじめ申出のあった指定期間が経過することとなる料金月の末日をもって、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線について、本割引の適用を廃止します。 セ 当社は、スの規定により本割引の適用を廃止したときは、その全ての契約者回線について、廃止日の翌日に、廃止前に適用を受けていたものと同じ指定期間及び指定金額を指定して、新たに本割引の適用の申出があったものとみなして取り扱います。 ただし、廃止日を含む料金月の翌料金月中に、契約者から新たに本割引の適用を選択しない旨の申出があった場合は、この限りでありません。 ソ 契約者は、アに規定する指定期間又は指定金額の変更(指定期間を変更する場合は変更前の指定期間より長期のものへの、指定金額を変更する場合は変更前の指定金額より高額のものへの変更に限ります。)を行うことができます。 この場合において、変更後の区分は、その申出があった日を含む料金月の翌料金月から適用します。 タ 本割引が適用される料金月において、契約者回線に係るCTCモバイル(LTE)通信サービスの利用の一時中断又は利用中止があった場合でも、ア及びカの規定を適用します。 チ 割引選択代表回線がCTCモバイル契約者回線である場合、契約者は、アの規定にかかわらず、定額料の支払いを要しません。 ツ 割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通信の有無にかかわらず又は 1 の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。 ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線について、契約者の責めによらない理由により、1 料金月の全ての日にわたって、通信を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備(特定MNOが設置電気通信設備を含みます。)するによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。 テ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 ト 定額料については、日割りは行いません。 ナ 削除ニ 割引額の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 ヌ 当社は、その割引選択回線群を構成するいずれかの電気通信回線係る契約者がその料金その他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を構成する全て又は一部の電気通信回線について本割引の適用を廃止することがあります。 ネ 削除 | |||
(11)契約移行に係るオプション機能使用料の取扱い | ア 当社は、オプション機能(次表に定めるものを除きます。以下この欄において「LTEオプション機能」といいます。)の提供の請求があった場合であって、その請求がCTCモバイル(5G)契約(そのC TCモバイル(5G)契約者回線について、請求のあったLTEオプション機能に相当するオプション機能(以下この欄において「5Gオプション機能」といいます。)の提供を受けているものに限ります。)からの契約移行と同時に行われたものであるとき(その契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除きます。)は、契約移行のあった日を含む料金月のそのオプション機能使用料について、契約移行のあった日を含む料金月の初日(その料金月において、その5Gオプション機能の提供の開始があった場合は、その日とします。)から、そのLTEオプ ション機能の提供があったものとみなして取り扱います。 | ||
割込通話機能、LTE NET機能、LTE NET for DATA機能、番号変換機能、番号変換文字メ |
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その廃止日(LTEサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本割引の適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの基 本用料について、本割引の適用の対象とします。 |
2 ケの(ウ)、(エ)又は(オ)により本割引の適用 を廃止したとき。 | その事由が生じた日の前日までの基本使用料について、本割引の適用の対象とします。 |
ッセージ送受信機能(WEB)、WiMAX利用機能 | |||
イ 契約移行があった場合であって、その契約移行と同時に、契約移行後のCTCモバイル(5G)契約者回線について、契約移行前の契約者回線について提供を受けていたLTEオプション機能に相当する5Gオプション機能の提供の請求があったときは、契約移行のあった日を含む料金月のそのLT Eオプション機能に係るオプション機能使用料については、当社のCTCモバイル(5G)約款の規定 (アに相当するものをいいます。)に定めるところによります。 ウ 契約移行(第2種LTEデュアルに係るものに限ります。)があった場合、ア又はイの取扱いにおいて、アの表に定めるオプション機能に割込通話機能を含めないものとします。 | |||
(12)海外ローミング機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 当社は、海外ローミング機能について、2(料金額)に規定する国又は地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地域」といいます。)及び別表2(オプション機能)8欄に規定する利用形態に応じて、オプション機能使用料を適用します。 イ 着信通話利用に係る料金額として、2(料金額)に規定する料金額は、海外ローミング機能の利用に係るオプション機能使用料のほか、KDDI株式会社の電話サービス等契約約款に定める国際ロ ーミング着信自動通話に係る通話料を含みます。 | ||
(13) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料への定額制の適用(海外放題) | ア 当社は、エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録があった場合に、利用開始登録が完了した時点又は予約登録時に指定した利用開始日時から起算して、エの規定により海外定額対象回線の契約者が選択した利用日数に係る時間(利用日数に 24 を乗じた時間をいいます。)が経過するまでの間(以下「海外定額制選択期間」といいます。)、その契約者回線の海外ローミング機能に係るオプション機能使用料(海外LTE NET利用又は海外LTE NET for DATA利用(別表3に規定する海外利用地域に係るものに限ります。以下「海外定額対象利用」といいます。)に係るものに限ります。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する定額料を適用する取扱い(以下 「海外ローミング機能定額制」といいます。)を行います。 1契約者回線ごとに選択した利用日数1 日につき イ 予約登録時に指定した利用開始日時を過ぎて利用を開始した場合(選択した利用日数に係る時間が経過するまでに開始した場合に限ります。)、アの規定にかかわらず、その海外定額対象利用に係る海外定額制選択期間は、利用を開始した日時から起算します。 ウ 海外ローミング機能定額制は、海外定額対象回線(LTEサービスの契約者回線(当社が別に定めるところにより、海外ローミング機能定額制の適用拒否に係る登録が完了したものを除きます。)であって、第3(データ通信料)1(適用)(6)の3に定めるデータ通信総量速度規制の一時解除を選択しているものをいいます。以下同じとします。)に限り、適用を受けることができます。 エ 海外定額対象回線の契約者は、海外ローミング機能定額制の適用(海外定額制選択期間の経過後の新たな適用を含みます。)を受けるにあたり、当社が別に定める方法により、次表に定める利用日数を選択して利用開始登録又は利用開始の予約登録を行っていただきます。 利用開始の予約登録を行う場合は、利用日数のほか、利用を開始する日時及び海外利用地域を 指定していただきます。 |
区分 | 定額料 | |
(ア)(イ)以外の場合 | 1,200 円 | |
(イ)利用開始の予約登録を行った場合 | A B以外の場合 | 1,000 円 |
B 利用開始時と利用終了時の地域として特定海外利用 地域を指定した場合 | 800 円 | |
備考 1 利用開始の予約登録を取り消し、新たに利用開始登録を行った場合は、その利用開始登録時に選択した利用日数に応じて、(ア)に定める定額料を適用します。 2 (イ)のBの特定海外利用地域とは、次表に定めるものをいいます。以下同じとします。当社はこの対象地域を変更する場合があります。 アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを含みます。)、カナダ、大韓民国、台湾、香港、マカ オ、タイ王国、プエルト・リーコ、アメリカ領ヴァージン諸島、フィリピン共和国、ベトナム 社会主義共和国、シンガポール共和国、インドネシア共和国、マレーシア、カンボジア王国、 ラオス人民共和国 |
区分 | 利用日数 | |||
(ア) (イ)以外の場合 | 1日から8日までの各日数 | |||
(イ) 利用開始の予約登録を行う場合 | 1日から30日までの各日数 | |||
オ ナンバーシェア副回線において、エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録を行うことはできません。 カ ナンバーシェア副回線に係る海外定額対象利用((13)の2の適用を受けるものを除きます。)は、ナンバーシェア主回線が行ったものとして取り扱います。 キ 当社は、エに定める利用開始の予約登録を行った契約者回線について、利用開始 までに電話番号の変更があった場合には、その予約登録を取り消します。 ク 当社は、海外ローミング機能定額制の適用を受けている契約者回線について、次に該当する場合には、その適用を廃止します。 ただし、(ア)及び(イ)については、その事由が解消された場合には再度適用を受けることができます。 (ア)データ通信総量速度規制の一時解除の適用の廃止があったとき (イ)海外ローミング機能定額制の適用拒否の登録があり、その登録が完了したとき (ウ) SIM等の変更又は再発行があったとき ケ エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録を行った契約者回線の契約者は、海外定額制選択期間における海外定額対象利用の有無にかかわらず又は選択した利用日数に満たない時間の海外定額対象利用であっても、アに定める定額料の支払いを要します。 コ 特定海外利用地域を指定してエに定める利用開始の予約登録を行った契約者回線の契約者は、その予約に係る海外定額制選択期間中に、特定海外利用地域以外の地域で海外ローミング機能定額制を利用する場合、エに定める利用開始登録を行っていただきます。この場合、アの(イ)のBに定める定額料のほか、利用日数に応じてアの(ア)に定める定額料の支払いを要します。 サ 次のいずれかに該当する場合は、アからエの規定にかかわらず、各契約約款に定める世界データ定額、海外放題又は海外ローミング機能定額制の取扱いに基づき、契約移行の前に指定した利用開始日時、利用日数及び定額料を継続して適用します。 ただし、次のいずれかに該当した後に新たな利用開始登録若しくは利用開始の予約登録を行った場合についてはこの限りではありません。 (ア) 削除 (イ) 契約移行を行った場合であって、契約移行の前に5G約款に定める海外ローミング機能定額制又は海外放題の利用開始若しくは利用開始の予約登録を行っていたとき(利用開始後にSIM等の変更を伴う契約移行を行ったときを除きます。) シ 海外ローミング機能定額制に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 | ||||
(13)の2 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料への2段階定額制の適用(海外ダブル定額) | ア 当社は、海外ローミング機能に係るオプション機能使用料(海外定額対象利用((13)の適用を受けるものを除きます)に係るものに限ります。以下この欄において「本料金」といいます。以下この欄において同じとします。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用する取扱い(以下「海外ローミング機能2段階定額制」といいます。)を行います。 1 契約者回線ごとに日額 イ ナンバーシェア副回線に係る海外定額対象利用は、ナンバーシェア主回線が行ったものとして取り扱います。 ウ 海外ローミング機能2段階定額制は、LTEサービスの契約者回線に限り、適用します。 |
2(料金額)に規定する料金額により算定した 本料金の 1 日あたりの合計額 | 料金額 |
0 円以上1,980 円以下の場合 | 2(料金額)に規定する料金額により算定した額 |
1,981 円以上40,000 円以下の場合 | 1,980 円 |
40,001 円以上41,000 円以下の場合 | 2(料金額)に規定する料金額により算定した額から 40,000 円を差し引いた額に 1,980 円を加算した 額 |
41,001 円以上の場合 | 2,980 円 |
備考 この表に規定する 1 日とは、本邦の時刻の午前0 時 00 分 00 秒から午後 11 時 59 分 59 秒までの間をいいます。 |
(14)特定料金種別の海外ローミング機能に係るオプション機能使用料の取扱いⅠ | ア 特定料金種別(第2(通話料)1(適用)(12)の2に定めるものをいいます。以下同じとします。)を選択しているLTE契約者は、その契約者回線の海外ローミング機能に係るオプション機能使用料(海外LTE NET利用又は海外LTE NET for DATA利用に係るものを除きます。)について、その契約者回線に係る、第2(通話料)1(適用)(12)の4に定める国際SMS送信料控除可能額から国際SMS送信料控除額を差し引いた額を上限とする額(以下「海外ローミング通話料金控除可能額」といいます。)の支払いを要しません。 イ 当社は、特定料金種別の適用を受けている契約者回線について、アの規定により支払いを要しないこととされた料金額(以下「海外ローミング通話料金控除額」といいます。)が海外ローミング通話 料金控除可能額に満たない場合は、(14)の2に規定する取扱いを行います。 |
(14)の2 特定料金種別の海外ローミング機能に係るオプション機能使用料の取 扱いⅡ | 特定料金種別を選択している契約者は、その契約者回線の海外ローミング機能に係るオプション機能使用料((13)及び(13)の2の適用を受けるものを除き、海外LTE NET利用又は海外LTE NET for DATA利用に係るものに限ります。)について、その契約者回線に係る、海外ローミング通話料金控除可能額から海外ローミング通話料金控除額を差し引いた額を上限とする額(以下「海外ローミングデータ料金控除可能額」といいます。)の支払いを要しません。 |
(15)削除 | 削除 |
(15)の2 削除 | 削除 |
(16)番号変換機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定する番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、第 56 条(基本使用料等の支払義務)第 1 項の規定にかかわらず、その番号変換機能の提供を開始した日の翌日(その番号変換機能の提供を開始した日とその契約者回線が所属するユーザグループ (同欄に規定するユーザグループをいいます。以下同じとします。)が構成された日(以下この欄において「構成日」といいます。)が同日の場合は、その番号変換機能の提供を開始した日とします。)から起算してその番号変換機能の廃止があった日までの期間中の料金月の末日(その料金月において番号変換機能の廃止(そのユーザグループに係るユーザグループ構成回線(同欄に規定するユーザグループ構成回線をいいます。以下同じとします。)の数が 0 となるものに限ります。)があったときは、その廃止日(以下「ユーザグループ廃止日」といいます。)とします。)においてユーザグループ代表者(同欄に規定するユーザグループ代表者をいいます。以下同じとします。)である場合、そのユーザグループに係る番号変換機能に係るその料金月のオプション機能使用料(その料金月において、その契約者回線が所属するユーザグループが構成された場合又はユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が 0 となった場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて日割りした額とします。)について、2(料金額)に規定する料金の支払いを要します。 イ 番号変換機能に係るオプション機能使用料については、第 56 条(基本使用料等の支払義務)第2項の規定中、「CTCモバイル(LTE)通信サービスを全く利用することができない状態」を「所属するユーザグループに係る全てのユーザグループ構成回線から内線番号(別表1(オプション機能)10欄に規定する内線番号をいいます。)による通話の発信ができない状態」に読み替えるものとし、その他については同項の規定のとおりとします。 |
(17)保留転送機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定する保留転送機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、第 56 条(基本使用料等の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その保留転送機能の提供を開始した日の翌日から起算してその保留転送機能の廃止があった日(料金月の末日以外の日にLTE契約の解除があった場合は、その契約解除日の前日)までの期間(以下この欄において「オプション機能使用料の支払いを要する期間」といいます。)について、2(料金額)に規定する料金の支払いを要します イ 保留転送機能に係るオプション機能使用料については、その料金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグループ代表者である者に、当社が指定する方法により請求します。この場合、保留転送機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、そのオプション機能使用料その 他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。 |
区分 | 基本使用料の適用 |
適用開始日 | その料金月の初日(その料金月において、その契約者回線が所属す るユーザグループが構成された場合は、その構成日の翌日) |
適用終了日 | その料金月の末日(その料金月において、その契約者回線が所属するユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が 0 となった 場合は、そのユーザグループ廃止日) |
ウ 当社は、オプション機能使用料の支払いを要する期間が1の料金月に満たない場合は、その提供 日数に応じてオプション機能使用料を日割りします。 | |
(18)番号変換文字メッセージ送受信機能(W EB)に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定する番号変換文字メッセージ送受信機能(WEB)に係るオプション機能使用料は、その料金月の初日に登録されているログインID(別表1(オプション機能)13 欄の備考に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係るログインID利用者(そのログインIDにより特定される特定固定サービスの電気通信回線に係る契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)に、当社が指定する方法により請求します。この場合、番号変換文字メッセージ送受信機能(WEB)の提供を受けている契約者回線の契約者は、そのオプション機能使用料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。 イ 当社は、通則第8項の規定にかかわらず、そのオプション機能使用料の日割りを行いません。 |
(19)LTE NET機 能又はL T E NET for D ATA機能に係るオプション機能使用料の適用 | LTE契約者(その契約者回線の基本使用料の料金種別又はLTEサービスの種類が次表の左欄に定めるものに限ります。)は、その契約者回線について、それぞれ同表の右欄に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 |
(20)テザリング利用機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 当社は、料金月の起算日以外の日に、別表1(オプション機能)に規定するテザリング利用機能の提供の開始又は廃止があった場合、通則第8項の規定にかかわらず、そのオプション機能使用料の日割りを行いません。 イ 契約者は、次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている場合(特定データ通信定額制Ⅱ(データ定額 20 又はデータ定額 30 に限ります。)又は特定データ通信定額制Ⅱ(V)(データ定額20(V)又はデータ定額30(V)に限ります。)の適用を受けている場合を除きます。)、その料金月のテザリング利用機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 |
(21)削除 | 削除 |
(22)WiMAX利用機能に係るオプション機能使用料の適 用 | ア 別表1(オプション使用機能)に規定するWiMAX利用機能(タイプⅡに限ります。)の提供を受けている契約者回線の契約者は、その契約者回線について同 19 欄ハイスピードプラスエリアモードを選択してデータ通信を行った料金月において、2(料金額)に規定するハイスピードプラスエリアモードの利用に係る加算額(以下、「プラスエリアモード」といいます。)の支払を要します。 イ 当社は、通則第8項の規定にかかわらず、プラスエリアモード加算額の日割りを行いません。 |
基本使用料の料金種別又はLTEサービスの種類 | オプション機能 |
ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラン、タブレットシェアプラン 4G、タブレットプラン3 4G、タブレットプラン50 4G、タブレットプランライト 4G、タブレットプラン 20、タブレットデータシ ェアプラン、Quastationプランds | LTE NET機能 |
特定データ通信段階定額制II(スマホミニプラン4Gに限ります。) | LTE NET機能 |
モバイルルータープラン、ホームルータープラン、WiMAX2+フラットforDATA、WiMAX2+フラットforDATAEX、WiMAX2+フラットforHOME、WiMAX2+フラットforDATA(L)、WiMAX2+フラットforDATAEX(L)、WiMAX2+フラットforHOME(L)(以下 「WiMAX2+フラットプラン」といいます。以下同じとします。) | LTE NET for DATA機能 |
第3種LTEデュアル | LTE NET機能又はLTE NE T for DATA機能 |
区分 | 基本使用料の料金種別 | |
第1種LTEデュアル及び第2種 LTEデュアル | カテゴリーⅡ | 標準プラン、標準プラン2、標準プランN、ケータイプラン、ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラン、VKプラン S(N)、VKプランM(N)、VKプランE(N) |
第1種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | LTEプランS、カケホ、スーパーカケホ、カケホ(ケータイ /V)、スーパーカケホ(ケータイ/V)、VKプランM、VKプランS、VKプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ) |
第2種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | カケホ(V)、スーパーカケホ(V)、スーパーカケホ(V・a)、カケホ(ケータイ/V)、スーパーカケホ(ケータイ/V)VK プランM、VKプランS、VKプラン |
第1種シングル及び第3種シン グル | カテゴリーⅡ | タブレットシェアプラン 4G、タブレットプラン3 4G、タブレットプラン50 4G、タブレットプランライト 4G |
ウ 第2種LTEシングル又は第4種LTEシングルの契約者回線(特定のLTEシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引(この約款又はLTE約款に定めるものをいい、以下この欄において 「特定割引」といいます。)に係る判定用回線として指定されているものに限ります。)の契約者は、アの規定にかかわらず、次表に定める期間、プラスエリアモード加算額の支払いを要しません。 期間 その第2種LTEシングル又は第4種LTEシングルの契約者回線を判定用回線として指定した特定割引の申出を当社又は特定事業者が承諾した日を含む料金月(当社が定める事由に該当する場合は、承諾した日を含む料金月の翌料金月とします。)から、その特定割引の適用を廃止する事由が生じた日を含む料金月までの間 エ 契約者は、契約移行のあった日を含む料金月において、特定MNOが規定する5G約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用の判定用回線(タイプⅢの判定用固定サービス(5Gシングルに限ります。)に係るものに限ります。)又は固定代替回線として指定されている場合、アの規定にかかわらず、その料金月のプラスエリアモード加算額の支払いを要しません。 | |
(23)特定のオプション機能の加入を条件とするオプション機能使用料の割引の適用(電話きほんパック、電話きほんパック(V)) | ア 特定のオプション機能の加入を条件とするオプション機能使用料の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、その契約者回線について、次表に定めるオプション機能(以下この欄において「特定オプション機能」といいます。)の全ての提供を受けている場合に、その料金月の特定オプション機能に係るオプション機能使用料を合計した額に同表の右欄に定める割引率を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。 (ア)特定オプション機能 (イ)割引率 イ そのLTE契約が、契約移行により締結されたものである場合(契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除きます。)であって、その契約移行のあった日を含む料金月において、契約移行前のCTCモバイル(5G)契約者回線について、当社のCTCモバイル(5G)約款に定める本割引に相当する割引に係る特定オプション機能(以下この(23)において「5Gオプション機能」といいます。)の提供を受けているときは、本割引の適用にあたり、その料金月において、この約款に基づく特定オプション機能(5Gオプション機能に相当するものに限ります。)の提供があったものとして取扱います。 この場合において、契約移行のあった日を含む料金月における、その5Gオプション機能のオプション機能使用料を、アに定めるオプション機能使用料に含めるものとします。 ウ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 エ 割引額の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 オ 契約移行があった場合(契約移行のあった日を含む料金月において、第2種LTEデュアルの提供を受けている場合を除きます。)であって、契約移行後のCTCモバイル(5G)契約者回線について、 CTCモバイル(5G)約款に定める特定のオプション機能の加入を条件とするオプション機能使用料の割引の適用を受けるときは、アからエの規定にかかわらず、契約移行のあった日を含む料金月の特定オプション機能に係るオプション機能使用料については、当社の5G約款の規定(アからエに 相当するものをいいます。)に定めるところによります。 |
(23)の2 国内通話定額2の適用を受ける契約 者回線に係る | ア 国内通話定額2の適用を受けている場合、その料金月の次表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 オプション機能 |
区分 | 特定オプション機能 |
タイプⅢ | 留守番伝言機能、三者通話機能、迷惑電話拒否機能 |
タイプⅣ | 留守番伝言機能、三者通話機能、割込通話機能(第2種LTEデュアルに係 るものに限ります。)、迷惑電話拒否機能 |
区分 | 割引率 | 料金額 |
タイプⅢ | 2(料金額)に定める特定オプション機能のオプション機能使用料の合計額(以下この(23)において「特定オプション料合計額」といいます。)からそれぞれ右欄に定める額を差し引いた額を、特定オプション 料合計額で除して得た値 | 300 円(330 円) |
タイプⅣ | 400 円(440 円) |
オプション機 能使用料の適用 | 留守番伝言機能、三者通話機能、割込通話機能、迷惑電話拒否機能 | ||
イ アに定める場合のほか、国内通話定額2の適用の申出があり、その申出があった日を含む料金月の翌料金月からその国内通話定額2を適用した場合(その申出があった日を含む料金月に、アの表のいずれかのオプション機能の提供の請求があった場合に限ります。) 、申出があった日を含む料金月について、アの表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 ウ 契約移行があった場合(その契約移行のあった日を含む料金月(以下この欄において「契約移行月」といいます。)において、国内通話定額2の適用を受けている場合に限ります。)、契約移行月の対象オプション機能(当社の5G約款に定めるオプション機能(アの表に定めるものに相当するもの に限ります。) をいいます。) のオプション機能使用料についても支払いを要しません。 | |||
(24)削除 | 削除 | ||
(25)削除 | 削除 | ||
(26)削除 | 削除 | ||
(26)の2 | 削除 | ||
(26)の3 特定回線群に係る基本使用料等の割引の適用 ( 家族割プラス/法人割プラス) | ア 特定回線群に係る基本使用料等の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、割引選択回線群を構成する契約者回線(本割引を選択するものに限ります。)に係る基本使用料等について、その契約者回線が所属する割引選択回線群に係る算定対象回線(イに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。) の数に応じて、次表に定める額(基本使用料等の額が次表に定める額に満たない場合は、基本使用料等の額とします。) の割引を行うことをいいます。 (ア) (イ)から(エ)以外の場合 1契約ごとに月額 (イ) その料金月の末日において、特定データ通信定額制Ⅴ(データMAX 4G LTE又はデータMA X 4G LTE Netflixパックに限ります。) の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 (ウ) その料金月の末日において、特定データ通信定額制Ⅴ(データMAXプラン Netflixパックに限ります。)の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 (エ) その料金月の末日において、特定データ通信段階定額制II(スマホミニプラン4Gに限ります。)の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 イ 本割引に係る算定対象回線とは、本割引又は家族割プラスを選択する契約者回線、CTCモバイル(5G)契約者回線又は他網契約者回線であって、次表(LTE約款又は特定事業者の5G約款に定める次表に相当するものを含みます。以下この欄において同じとします。)に定める種類の特定データ通信定額の取扱い又は基本使用料の料金種別又は5Gデータ定額の取扱いの適用を受けているものをいいます。 (ア)契約者回線又はLTEサービスの他網契約者回線に係るもの | ||
特定データ通信定額の取扱い | 特定データ通信定額制Ⅲ、特定データ通信定額制Ⅲ(V)、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ、特定データ通信定額制 Ⅴ、特定データ通信定額制Ⅵ | ||
基本使用料の料金種別 | ケータイプラン、ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラン、VKプ ランS(N)、VKプランM(N)、VKプランE(N)、カケホ(ケータイ/V)、スーパーカケホ(ケータイ/V)、VKプランM、VKプランS、VKプラン |
区分 | 割引額 |
算定対象回線の数が2の場合 | 500 円 |
算定対象回線の数が3以上の場合 | 1,000 円 |
区分 | 割引額 |
算定対象回線の数が2の場合 | 500 円 |
算定対象回線の数が3の場合 | 1,000 円 |
算定対象回線の数が4以上の場合 | 2,020 円 |
区分 | 割引額 |
算定対象回線の数が2以上の場合 | 1,000 円 |
区分 | 割引額 |
算定対象回線の数が2の場合 | 200 円 |
算定対象回線の数が3以上の場合 | 500 円 |
(イ)CTCモバイル(5G)契約者回線又はCTCモバイル(5G)サービスの他網契約者回線に係るもの
家族割プラスに係る算定対象回線の適用条件として5G約款に定める5Gデータ定額の取扱い
5Gデータ定額の取扱い
ウ 本割引は、LTEサービスの契約者回線であって、イの表に定める種類の特定データ通信定額の取扱い又は基本使用料の料金種別の適用を受けているものに限り、選択することができます。
エ 本割引を選択する契約者は、1の割引選択回線群を選択して、当社に申し出ていただきます。 オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(ア) 申出のあった契約者回線について、(27)の適用の申出を当社が承諾しているとき。 (イ) 指定した割引選択回線群を構成する割引対象回線の数が 11 以上となるとき。
(ウ) 申出のあった契約者回線に係る契約者の住所が、指定した割引選択回線群を構成する他の割引対象回線に係る契約者の住所と異なるとき。
(エ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が指定した割引選択回線群を構成する他の割引対象回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。
(オ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(カ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
キ アの表に定める算定対象回線の数は、その料金月の末日における算定対象回線の数(その料金月にLTE契約若しくはCTCモバイル(5G)契約の解除(それぞれ契約移行に係るものを除きます。)又はLTEサービス若しくはCTCモバイル(5G)サービスの利用の一時休止(その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったものを除きます。)があった場合、その事由が生じた日における算定対象回線の数を含みます。)とします。
ク 本割引の適用の開始は、エの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 ケ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいずれかに該当する場合は、その料
金月において本割引を適用しません。
(ア) その契約者回線について、次表に定める特定データ通信定額の取扱いの適用を受けていないとき。
特定データ通信定額の取扱い
特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ、特定データ通信定額制Ⅴ (イ) その契約者回線について、(28)の適用を受けているとき。
コ 当社は、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合に
は、本割引の適用を廃止します。
(ア) LTEサービス利用権の譲渡があったとき(LTEサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。
(イ) 契約者の地位の承継があったとき。
(ウ) LTEサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ) LTE契約の解除があったとき。
サ コの規定により本割引の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、
1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1欄の規定によるものとします。
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日(コの(ア)又は(イ)により本割引の適用を廃止するときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料等につい て、本割引の適用の対象とします。 |
2 契約者から本割引の適用を廃止する申出があったとき又はLTEサービスの利用の一時休止若しくはLTE契約の解除(契約移行に係るものを除きます。)があった とき。 | その事由が生じた日を含む料金月の末日までの基本使用料等について、本割引の適用の対象とします。 |
シ 契約者は、本割引又は家族割プラスの適用の可否を判断するために、その契約者回線及び他網契約者回線に係る情報(それぞれの適用に必要な範囲に限ります。)について、当社及び特定事業
者の間で相互に開示し照会することを承諾していただきます。 | |
(27)特定のLTEシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用(CTCモバイルスマートフォン連携割引mine) | ア 特定のLTEシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、LTEデュアルの契約者回線の契約者が、判定用回線(イに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)について判定用サービス(当社が別に定める電気通信サービスをいいます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けている場合に、そのLTEデュアルの契約者回線に係る基本使用料等(この約款の規定により支払いを要することとされるCTCモバイル(LTE)通信サービスの料金(基本使用料(LTEプラン、オフィスケータイプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ)、LTEプラン(V)、オフィスケータイプラン(V)又はオフィスケータイプラン(V K)のものを除きます。)、オプション機能使用料(海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番号変換文字メッセージ送受信機能(WEB)に係るものを除きます。)、通話料(CTCモバイル国際通話及び国際SMS送信に係るものを除きます。)及びデータ通信料(第3(データ通信料)1(適用)(6)の3に定める購入データ量に係るものを除きます。)に限ります。)、付随サービスに関する料金等(料金安心サービスに関する料金に限ります。)及び当社が別に定める料金をいいます。以下この欄において同じとします。)について、次表に定める額(基本使用料等の額が次表に定める額に満たない場合は、基本使用料等の額とします。)の割引を行うことをいいます。 (ア)(イ)から(オ)以外の場合 1契約ごとに月額 割引額 934 円 (イ)その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い(データ定額2、データ定額3、データ定額2(V)、データ定額3(V)又は特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)若しくは特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅱ)のデータ定額2(ケータイ/V)若しくはデータ定額3(ケータイ/ V)に限ります。)の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 割引額 743 円 (ウ)その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い(データ定額1、データ定額1(V)又は特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)若しくは特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅱ)のデータ定額1(ケータイ/V)に限ります。)の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 割引額 500 円 (エ)その料金月の末日において、特定データ通信段階定額制又は特定データ通信段階定額制(V)の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 (オ)その料金月の末日において、特定データ通信定額制Ⅲ、特定データ通信定額制Ⅲ(V)又は特定データ通信定額制Ⅵの適用を受けている場合 1契約ごとに月額 割引額 1,000 円 イ 本割引に係る判定用回線とは、エの規定に基づき指定された電気通信回線をいいます。 ウ 本割引は、LTEサービスの契約者回線であって、特定データ通信定額の取扱い(特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴを除きます。以下この欄において同じとします。)の適用を受けているものに限り、選択することができます。 エ 本割引を選択する契約者は、1の割引対象回線(本割引の適用を受ける契約者回線をいいます。 以下この欄において同じとします。)及び1の判定用回線を指定して、当社に申し出ていただきます。 |
第3(データ通信料)1(適用)(3)の12 又は(3)の13 の規定により適用する定額料 | 割引額 |
区分1又は区分2に定める定額料を適用する場合 | 500 円 |
区分3、区分4又は区分5に定める定額料を適用する場合 | 1,000 円 |
備考 その料金月の末日において適用を受けている基本使用料の料金種別がシンプル又はシンプル(V)の場合、区分1に定める定額料を適用する場合の割引額は0円とします。 |
オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)削除 (イ)指定した判定用回線が、他の契約者回線に係る本割引に係る判定用回線として指定されたものであるとき。 (ウ)削除 (エ)削除 (オ)指定した判定用回線に係る契約者名義が、割引対象回線に係る契約者名義と異なるとき。 (カ)その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (キ)指定した判定用回線について、判定用サービスの提供を受けていないとき。 (ク)指定した判定用回線について、この約款の定めるところにより、LTEサービスの利用の一時休止が行われているとき。 (ケ)削除 (コ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 キ 本割引の適用の開始は、ウの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。ク 削除 ケ 当社は、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、割引対象回線又は判定用回線について、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア)割引対象回線について、次のいずれかに該当することとなったとき。 ①特定データ通信定額の取扱いの適用の廃止(他の特定データ通信定額の取扱いの適用の申込みによるもの ②料金種別の変更又は選択があったとき(その変更又は選択と同時に特定データ通信定額の取扱いの適用の申込みがあったときを除きます。)。 ③LTEサービス利用権の譲渡があったとき。 ④契約者の地位の承継があったとき。 ⑤LTEサービスの利用の一時休止があったとき。 ⑥LTE契約の解除があったとき。 ⑦その他オのいずれかに該当することとなったとき。 (イ)判定用回線について、判定用事業者が定める契約約款等に定めるところにより、次のいずれかに該当することとなったとき。 ①WiMAX2+フラット for DATA、WiMAX2+フラット for DATAEX、WiMAX2+フラットforDAT A(L)又はWiMAX2+フラットforDATAEX(L)以外の料金種別の選択があったとき。 ②第3種定期LTE契約以外への契約変更があったとき。 ③判定用サービスに係る利用権の譲渡があったとき。 ④契約者の地位の承継があったとき。 ⑤判定用サービスの利用の一時休止があったとき。 ⑥判定用サービスの契約の解除があったとき。 ⑦判定用事業者が定める条件に該当することとなったとき。 ⑧その他オのいずれかに該当することとなったとき。 コ ケの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の2欄又は3欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、1欄又は2欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ1欄又は2欄の規定によるも のとします。 | ||||
区分 | 本割引の適用 | |||
1 2又は3以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料等について、本割引の適 用の対象とします。 | |||
2 ケの(ア)の⑤又は⑥(契約移行に係るものを除きます。)に該当することとなったと き。 | その事由が生じた日までの基本使用料等について、本割引の適用の対象とします。 | |||
3 契約者から本割引の適用を廃止する申 | 本割引の適用を廃止する申出があった日又は譲 |
出があったとき又はケの(ア)の③、④、 (イ)の③若しくは④に該当することとなったとき。 | 渡承諾日若しくは地位の承継の届出日を含む料金月の末日までの基本使用料等について、本割 引の適用の対象とします。 | |||
サ 契約者は、本割引又は特定割引の適用の可否を判断するために、その契約者回線、他網契約回線及び判定用回線に係る情報(本割引又は特定割引の適用に必要な範囲に限ります。)について、当社及び当社が別に定める電気通信事業者(当社が別に定める判定用回線を指定した本割引又は特定割引の提供に関して必要な手続きを行う者に限ります。)との間で相互に開示し照会すること を承諾していただきます。 | ||||
(28)特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用(CT Cスマートビジネス連携割引) | ア 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用(以下この欄において 「本割引」といいます。)とは、割引選択回線等群((ア)に定める割引対象回線、(イ)に定める特定固定回線及び(ウ)に定める特定IDにより構成される回線等群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する割引可能回線(その割引選択回線等群を構成する特定IDの数と同数(その割引選択回線等群を構成する割引対象回線の数がその特定IDの数より少ない場合は、その割引対象回線の数とします。)の割引対象回線をいいます。以下この欄において同じとします。)のうち、本割引を選択する契約者があらかじめ指定した契約者回線に係る(エ)に定める基本使用料等合計額について、本割引の適用期間に応じて定める(オ)の割引額(基本使用料等合計額が割引額に満たない場合は、基本使用料等合計額とします。)の割引を行うことをいいます。この場合において、割引可能回線の数がその割引選択回線等群を構成する特定固定回線の数に 50 を乗じて得た値(以下この欄において「割引可能上限数」といいます。)を上回るときは、その割引可能回線の数は、割引可能上限数とします。 (ア)割引対象回線 割引対象回線 本割引を選択する契約者回線、当社のCTCモバイル(5G)約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の合計額の割引の適用(以下この(28)において「5G割引」といいます。)を選択するCTCモバイル(5G)契約者回線又は特定MNOのau約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用(以下この(28)において「特定割引」といいます。)を選択する他網契約者回線 (イ)特定固定回線 特定固定回線 特定固定サービス(当社のイーサネット網サービス契約約款に定めるイーサネット網サービス)、EtherDIVE サービス契約約款に定める EtherDIVE サービス、Ether コミュファサービス契約約款に定めるEther コミュファサービス、イーサネットEX網サービス契約約款に定めるイーサネットEX網サービス(加入契約回線等を使用して行うものに限ります。)、バーチャルスイッチリンクサービス契約約款に定めるバーチャルスイッチリンクサービス、CTC光電話サービス契約約款に定める電話サービス)の電気通信回線(その特定固定サービスの提供を受けるための契約の申込みについて、当社がその登録を完了したもの(その契約内容に変更があったときは、その契約内容の変更に係る申込みについて、当社がその登録を完了したものとします。)に限ります。)であって、当社が別に定めるところにより指定したもの (ウ)特定ID 特定ID 当社若しくは特定事業者のベーシックパックに関する規約に定めるベーシックパックID(ベーシックパックに係る料金の適用があるもののうち、同規約に定める特定CTCモバイル契約(当社が別に定める料金種別等を選択しているものに限ります。)に係るものを除いたものをいいます。)、特定事業者の Office365 with KDDI 利用規約に定めるアカウント(当社が別に定めるものに限ります。)又は特定事業者のGoogle Apps for Business 等の販売に関する規約に定めるアカウント (エ)基本使用料等合計額 | |||
基本使用料等合計額 | ||||
この約款の規定により支払いを要することとされる次のCTCモバイル(LTE)通信サービスに係る料金、付随サービスに関する料金等(料金安心サービスに関する料金に限ります。)及び当社が別に定める料金の合計額 ①基本使用料(料金種別がLTEプラン又はLTEプラン(V)のものを除きます。) |
②オプション機能使用料(海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番号変換文字メッセージ送受信機能(WEB)に係るものを除きます。)
③通話料(CTCモバイル国際通話及び国際SMS送信に係るものを除きます。)
④データ通信料(第3(データ通信料)1(適用)(6)の3に定める購入データ量に係るものを除きます。)
備考
CTCモバイル(5G)契約(本割引に相当する取扱いを受けるものに限ります。)からの契約移行があった日を含む料金月においては、そのCTCモバイル(5G)契約者回線に係る基本使用料等合計額(当社の5G約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用において規定する基本使用料等をいいます。)を、基本使用料等合計額に含めるものとします。
(オ)割引額
① ②から⑥以外の場合
1 契約ごとに月額
区分 | 割引額 | |
1 本割引の適用期間が 24料金月までの各料金月 | その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い(データ定額 10、データ定額 13、データ定額 30、データ定額 10(V)、データ定額 13 (V)、データ定額 30(V)又は特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅱ)のデータ定額 10(ケータイ/V)若しくはデータ定額 13(ケータイ/V) に限ります。)の適用を受けている場合 | 2,000 円 |
上欄以外の場合 | 1,410 円 | |
2 本割引の適用期間が 24 料金月を超える各料金月 | 934 円 | |
備考 1 CTCモバイル(5G)契約(本割引に相当する取扱いを受けるものに限ります。)からの契約移行があった場合、その契約者回線に対する本割引の適用期間は、当該本割引に相当する取扱いの適用期間を通算して算定します。 2 当社は、本割引の適用期間の計算にあたり、当社が別に定める期間を本割引の適用を受けている期間とみなして取り扱います。 (注)2に定める当社が別に定める期間とは、本割引の適用を受けている契約者回線について、 ケの規定により、本割引の適用を受けない期間が生じた場合の、その期間をいいます。 |
②その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い(データ定額2、データ定額3、データ定額2(V)、データ定額3(V)又は特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)若しくは特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅱ)のデータ定額2(ケータイ/V)若しくはデータ定額3(ケータイ/V)に限ります。)の適用を受けている場合
1 契約ごとに月額
934 円
割引額
③その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い(データ定額1、データ定額1(V)又は特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)若しくは特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐
ⅱ)のデータ定額1(ケータイ/V)に限ります。)の適用を受けている場合1 契約ごとに月額
1 契約ごとに月額
区分 | 割引額 |
1 本割引の適用期間が 24 料金月までの各料金月 | 934 円 |
2 本割引の適用期間が 24 料金月を超える各料金月 | 500 円 |
④ その料金月の末日において、特定データ通信段階定額制又は特定データ通信段階定額制
(V)の適用を受けている場合
1契約ごとに月額
第3(データ通信料)1(適用)(3)の 12 又は(3)の 13 の規定に
より適用する定額料 割引額
区分1又は区分2に定める定額料を適用する場合 500 円
区分3、区分4又は区分5に定める定額料を適用する場合 | 1,000 円 | |||
備考 その料金月の末日において適用を受けている基本使用料の料金種別がシンプル又はシンプル(V)の場合、区分1に定める定額料を適用する場合の割引額は0円としま す。 | ||||
⑤ その料金月の末日において、特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている場合 1契約ごとに月額 ⑥ その料金月の末日において、特定データ通信定額制Ⅲ、特定データ通信定額制Ⅲ(V)、特定データ通信定額制Ⅳ若しくは特定データ通信定額制Ⅴの適用を受けている場合又は基本使用料の料金種別がタブレットプラン 20 である場合 1契約ごとに月額 割引額 1,000 円 イ 本割引に係る割引可能回線の数は、料金月の末日時点における特定IDの数、割引対象回線の数及び特定固定回線の数に基づき算定します。 ウ イで算定した割引可能回線の数が割引可能上限数を上回るときは、契約者があらかじめ指定した割引対象回線について、本割引を適用します。この場合において、契約者からの指定がない場合は、当社が別に定める方法により本割引を適用する割引対象回線を定めます。 エ 本割引は、LTEサービスの契約者回線((29)の適用を受けていないものに限ります。) であって、次のいずれかに該当するものに限り、選択することができます。 (ア)特定データ通信定額の取扱いの適用を受けているもの (イ)基本使用料の料金種別がタブレットプラン 20、LTEフラット for Tab、LTEフラット for DATA (m)、LTEフラット for Tab(L)又はLTEフラット for DATA(m/L)のもの オ 本割引を選択する契約者は、1 の割引選択回線等群を指定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、その申出が新たに割引選択回線等群を構成する申出であるときは、登録する 1 の割引選択回線等群について 1 の割引選択回線等群代表者(その割引選択回線等群を構成する割引対象回線に係る契約者(5G割引又は特定割引に係る者を含みます。)であって、割引選択回線等群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表することができる者をいいます。以下この欄において同じとします。)を指定して、当社に申し出ていただきます。 カ 当社は、オの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)申出のあった契約者回線に係る契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 (イ)申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した割引選択回線等群を構成する他の全ての電気通信回線又は特定IDに係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (ウ)割引選択回線等群を構成する特定固定回線がないとき。 (エ)割引選択回線等群を構成する特定IDがないとき。 (オ)その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (カ)指定した割引選択回線等群に係る割引選択回線等群代表者から承諾が得られないとき。 (キ)その契約者回線の契約者が、この約款に定める料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ク)その申出の内容に不備があるとき。 (ケ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。キ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 ク 本割引の適用は、オの申出を当社が承諾した日を含む料金月の初日(その料金月において、CTC モバイル(5G)契約(本割引に相当する適用を受けるものに限ります。)からの契約移行があったときは、その契約移行のあった日とします。)から開始します。 |
割引額 |
500 円 |
備考 第3(データ通信料)1(適用)(3)の 18 規定により、同(3)の 18 のピタットプラン4GLTE 又は新ピタットプランに係る区分1に定める定額料を適用する場合の割引額は0円とします。 |
ケ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいずれかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しません。 (ア)その契約者回線(LTEデュアルに係るものに限ります。)について、特定データ通信定額の取扱いの適用を受けていないとき。 (イ)その契約者回線(LTEシングルに係るものに限ります。)について、基本使用料の料金種別がタブレットプラン 20、LTEフラット for Tab、LTEフラット for DATA(m)、LTEフラット for Tab(L)又はLTEフラット for DATA(m/L)でないとき。 (ウ)割引選択回線等群を構成する特定固定回線について、全ての特定固定サービスの提供が開始されていないとき。 (エ)割引選択回線等群を構成する特定IDがないとき。 コ ケの(イ)の規定にかかわらず、その料金月の末日において、全ての特定固定回線について、特定固定サービスの提供が開始されていない場合であっても、特定固定サービスの提供を受けるための契約の申込みについて、当社がその登録を完了した日(その契約内容に変更があったときは、その契約内容の変更に係る申込みについて、当社がその登録を完了した日とします。)を含む料金月から起算して7 料金月の間(当社が別に定める事由に該当する場合は、7料金月を超えて当社が別に定める料金月までの間とします。)、本割引を適用します。 サ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア)LTEサービス利用権の譲渡があったとき(LTEサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。 (イ)契約者の地位の承継があったとき。 (ウ)LTEサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ)LTE契約の解除があったとき。 (オ)その料金月の末日において、割引選択回線等群を構成する特定固定回線がないとき。 (カ)その料金月の末日において、割引選択回線等群を構成する特定IDがないとき。 (キ)その他カの(ア)から(イ)又は(オ)から(ケ)のいずれかに該当することとなったとき。 シ サの規定による本割引の適用の廃止があった場合、その事由が生じた日を含む料金月の前料金月の末日(本割引の適用の廃止が契約移行に伴うものであるときは、契約移行の前日とします。)までの基本使用料等合計額について、本割引の適用の対象とします。 ス 本割引の提供を受けている契約者回線の契約者は、当社が別に定める方法により、所属する割引選択回線等群又は割引選択回線等群代表者の変更の請求をすることができます。この場合において、当社は、その請求の承諾について、カの規定に準じて取扱います。 セ 割引選択回線等群代表者を変更しようとするとき又は割引選択回線等群代表者に係る割引対象回線について本割引、5G割引若しくは特定割引の適用の廃止があったときは、その割引対象回線のうちいずれか 1 の契約者(5G割引に係る者を含みます。)を割引選択回線等群代表者として指定していただきます。 ソ ス又はセの場合において、変更後の割引選択回線等群は、その請求を当社が承諾した日を含む料金月の初日から、変更後の割引選択回線等群代表者は、その請求を当社が承諾した日から適用します。 タ 削除 | ||||
(29)特 定 の LT E シ ン グル の 契 約者回 線 に係 るL T Eデ ュア ル等 と の回線 群 の 構成等 (スマホセット割) | ア 特定のLTEシングルの契約者回線に係るLTEデュアル等との回線群の構成等(以下この欄において「本取扱い」といいます。)とは、LTEシングルの契約者回線について、(ア)又は(イ)の取扱いを行うことをいいます。 (ア)対象回線1(基本使用料の料金種別が次表に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)について、判定用回線(イに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)との回線群を構成すること。 基本使用料の料金種別 タブレットシェアプラン 4G、タブレットデータシェアプラン、タブレットプランds、タブレットプラン ds(L) (イ)対象回線2(基本使用料の料金種別が次表に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。に係る基本使用料について、2(料金額)に定める料金額から、次表に定める額の割引を行うこと(以下この欄において「本減額適用」といいます。)。をいいます。 1契約ごとに月額 | |||
基本使用料の料金種別 | 割引額 |
LTEフラット for Tab | 934 円 | |||
LTEフラット for DATA(m) | 934 円 | |||
LTEフラット for DATA(m)ds | 2,850 円 | |||
LTEフラット for Tab(L) | 934 円 | |||
LTEフラット for DATA(m/L) | 934 円 | |||
イ 本取扱いに係る判定用回線とは、次表に定める電気通信回線をいいます。 ウ 本取扱いは、LTEシングルの契約者回線に限り、選択することができます。 エ 本取扱いを選択する契約者は、1の対象回線(対象回線1又は対象回線2をいいます。以下この欄において同じとします。)及び1の判定用回線を指定して、当社に申し出ていただきます。 オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)指定した判定用回線が、次表の取扱い等に係る判定用回線として指定されたものであるとき。 本取扱い、LTE約款に定める特定のLTEシングルの契約者回線に係るLTEデュアル等との回線群の構成等又は5G約款に定める特定の5Gシングルの契約者回線に係る5Gデュアル等との回線群の構成 (イ)指定した判定用回線に係る契約者名義が、対象回線に係る契約者名義と異なるとき。 (ウ)判定用回線について、au約款の定めるところにより、LTEサービス又はCTCモバイル(5G)通信サービスの利用の一時休止が行われているとき。 (エ)その契約者が、対象回線及び判定用回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (オ)その契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (カ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 カ 本減額適用の計算は、基本使用料の料金種別ごとに料金月単位で行います。キ 本取扱いの開始は、エの申出を当社が承諾した日を含む料金月からとします。 ク 当社は、契約者から本取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、本取扱いを廃止します。 (ア)対象回線又は判定用回線に係るLTE契約又はCTCモバイル(5G)契約の解除があったとき。(判定用回線に係る契約移行であって、契約移行後の5G契約者回線又は契約者回線について、イに定める条件を満たすときを除きます。)。 (イ)対象回線又は判定用回線に係るLTEサービス又はCTCモバイル(5G)サービスの利用の一時休止があったとき。 (ウ)対象回線又は判定用回線に係るLTEサービス利用権又はCTCモバイル(5G)サービス利用権の譲渡があったとき。 (エ)対象回線又は判定用回線に係る契約者の地位の承継があったとき。 (オ)対象回線について、LTEデュアル、第2種LTEシングル又は第4種LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (カ)対象回線について、アの表に定めるもの以外への基本使用料の料金種別の変更又は選択があったとき。 (キ)判定用回線について、LTEシングル又はCTCモバイル(5G)シングルへのLTEサービス又はCT Cモバイル(5G)サービス種類の変更があったとき。 (ク)判定用回線について、イに定める条件に該当しなくなったとき。 ケ クの規定により、本取扱いを廃止する場合における取扱いについては、次表の通りとします。 | ||||
区分 | 本取り扱いの適用 | |||
アの(ア)の取扱い | その事由が生じた日(LTEサービス利用権又は5Gサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本取扱いを廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。以下この欄において同じとします。)ま で本取扱いの対象とします。 |
区分 | 電気通信回線 |
区分1 | この約款又は特定MNOのLTE約款に定めるLTEデュアルの契約者回線(基本使用料の料金種別がケータイプラン、ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプランのもの又は特定データ通信定額の取扱いの適用を受けているものに限りま す。) |
区分2 | 当社又は特定MNOの5G約款に定める5Gデュアルの契約者回線 |
アの(イ)の取扱い | その事由が生じた日を含む料金月の前料金月の末日ま での基本使用料について、本取扱いの対象とします。 | |||
コ キからケの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、その定めるところによります。 (ア)対象回線に係るLTEサービスの利用の一時休止があった後、その休止日を含む料金月において LTEサービスの再利用を開始した場合であって、再利用を開始した後、同一料金月において本取扱いの申込みがあり当社が承諾したときは、その料金月のうちLTEサービスの利用の一時休止期間を除く期間に係る日数に応じて、アの表に規定する割引額を日割りして適用します。 (イ)判定用回線に係るLTEサービス又はCTCモバイル(5G)サービスの利用の一時休止があった後、その休止日を含む料金月においてLTEサービス又はCTCモバイル(5G)サービスの再利用を開始した場合であって、再利用を開始した後、同一料金月において本取扱いの申込みがあり当社が承諾したときは、その料金月について本取扱いを行います。 (ウ)本取扱いの申込みがあり当社が承諾した日を含む料金月においてクに定める事由が生じた場合は、本取扱いを行いません。 サ コまでの規定にかかわらず、その対象回線について、(10)の適用を受けている場合、その料金月において本減額適用を行いません。 シ アに定める割引額は、その基本使用料の適用を受ける日数に応じて日割りします。 ス 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 セ 本取扱いを受けている契約者回線の契約者は、判定用回線(対象回線1に係るものに限ります。)について、イに定める条件に該当しないこととなる請求(LTEサービス利用権若しくは5Gサービス利用権の譲渡の請求又は契約者の地位の承継の届出を含みます。)を行う場合、その請求に先立ち、その対象回線について、基本使用料の料金種別の変更(アの(ア)の表に定めるもの以外への変更に限ります。)を請求していただきます。 ソ 削除 タ 本取扱いに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||||
(30)特定のLTEデュアルの契約者回線との回線群の構成 | ア 特定のLTEデュアルの契約者回線との回線群の構成(以下この欄において「本取扱い」といいます。)とは、判定用回線(ウに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)と対象回線 (エに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)による回線群(以下この欄において「特定回線群」といいます。)を構成することをいいます。 イ 本取扱いを選択する契約者は、1の判定用回線を指定して、当社に申し出ていただきます。ウ 本取扱いに係る判定用回線とは、次表に定める電気通信回線をいいます。 エ 本取扱いに係る対象回線とは、以下の各号に定める電気通信回線をいいます。 (ア)LTEシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がQuastationプランdsのものに限ります。) (イ)削除 オ 当社は、イの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)指定した判定用回線が所属する特定回線群を構成する対象回線が6以上となるとき。 (イ)指定した判定用回線が、他の特定回線群に係る判定用回線として指定されたものであるとき。 (ウ)削除 (エ)指定した判定用回線に係る契約者名義が、対象回線に係る契約者名義と異なるとき。 (オ)判定用回線について、この約款、当社の5G約款又は特定MNOのLTE約款若しくは5G約款の定めるところにより、LTEサービス又は5Gサービスの利用の一時休止が行われているとき。 (カ)その契約者が、判定用回線及び対象回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (キ)その契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (ク)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 カ 本取扱いの開始は、イの申出を当社が承諾した日からとします。 キ 当社は、次のいずれかに該当する場合は、その対象回線について本取扱いを廃止します。 (ア)その対象回線に係るLTE契約の解除があったとき。 |
区分 | 電気通信回線 |
区分1 | この約款又は特定MNOのLTE約款に定めるLTEデュアルの契約者回線 (基本使用料の料金種別がケータイプラン又は特定データ通信定額の取扱い(特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)又は特定データ通信定額制 Ⅱ(ケータイ/V‐ⅱ)を除きます。)の適用を受けているものに限ります。) |
区分2 | 当社又は特定MNOの5G約款に定める5Gデュアルの契約者回線 |
(イ)その対象回線に係るLTE契約について、Qua stationプランds以外の基本使用料の料金種別を選択することとなる請求等があったとき。 (ウ)その対象回線が所属する特定回線群の判定用回線について、ウに定める条件に該当しなくなったとき。 ク 本取扱いを受けている契約者回線の契約者は、判定用回線について、ウに定める条件に該当しないこととなる請求(LTEサービス利用権又は5Gサービス利用権の譲渡の請求又は契約者の地位の承継の届出を含みます。)を行う場合、その請求に先立ち、その判定用回線が所属する特定回線群を構成する全ての対象回線について、その対象回線に接続する端末設備の変更若しくはLTEサービス若しくは5Gサービスの利用の一時休止の請求又はLTE契約又は5G契約の解除の通知を行っていただきます。 ケ 削除 | |
(31) 削除 | 削除 |
(32) 削除 | 削除 |
2 料金額
2-1 基本使用料
2-1-1 LTEデュアルに係るもの
(1)一般LTE契約に係るもの
1 契約ごとに月額
区分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額 | |
第1種LTEデュアル及び第2種LTEデュアル | カテゴリーⅡ | 標準プラン | 2,480 円(2,728 円) |
標準プラン2 | 1,080 円(1,188 円) | ||
標準プランN | 1,150 円(1,265 円) | ||
シンプルN | 1,150 円(1,265 円) | ||
カケホN | 2,650 円(2,915 円) | ||
スーパーカケホN | 1,650 円(1,815 円) | ||
ケータイプラン | 1,150 円(1,265 円) | ||
ケータイシンプルプラン | 1,370 円(1,507 円) | ||
ケータイカケホプラン | 3,150 円(3,465 円) | ||
VKプランS(N) | 1,168 円(1,284 円) | ||
VKプランM(N) | 1,790 円(1,969 円) | ||
VKプランE(N) | 1,150 円(1,265 円) | ||
第1種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | LTEプラン | 1,868 円(2,054 円) |
LTEプランS | 1,996 円(2,195 円) | ||
カケホ | 4,200 円(4,620 円) | ||
スーパーカケホ | 3.200 円(3,520 円) | ||
カケホ(ケータイ/V) | 3,700 円(4,070 円) | ||
スーパーカケホ(ケータイ/V) | 2,700 円(2,970 円) | ||
VKプランM | 3,240 円(3,564 円) | ||
VKプランS | 1,996 円(2,195 円) | ||
VKプラン | 1,996 円(2,195 円) | ||
カテゴリーⅡ | シンプル | 2,480 円(2,728 円) | |
カケホ | 3,980 円(4,378 円) | ||
スーパーカケホ | 2,980 円(3,278 円) | ||
第2種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | LTEプラン(V) | 1,868 円(2,054 円) |
カケホ(V) | 4,200 円(4,620 円) | ||
スーパーカケホ(V) | 3.200 円(3,520 円) | ||
スーパーカケホ(V・a) | 3,890 円(4,279 円) | ||
カケホ(ケータイ/V) | 3,700 円(4,070 円) | ||
スーパーカケホ(ケータイ/V) | 2,700 円(2,970 円) | ||
VKプランM | 3,240 円(3,564 円) | ||
VKプランS | 1,996 円(2,195 円) | ||
VKプラン | 1,996 円(2,195 円) |
カテゴリーⅡ | シンプル(V) | 2,480 円(2,728 円) | |
カケホ(V) | 3,980 円(4,378 円) | ||
スーパーカケホ(V) | 2,980 円(3,278 円) | ||
第3種LTEデュアル | カテゴリーⅡ | ナンバーシェアプラン | 300 円(330 円) |
(2)定期LTE契約に係るもの
ア 第2種定期LTE契約に係るもの
(ア)タイプⅠに係るもの
1 契約ごとに月額
区分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額 | |
第1種LTEデュアル及び第2 種LTEデュアル | カテゴリーⅡ | 標準プラン2 | 980 円(1,078 円) |
標準プラン | 980 円(1,078 円) | ||
第1種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | LTEプラン | 934 円(1,027 円) |
LTEプランS | 998 円(1,097 円) | ||
カケホ | 2,700 円(2,970 円) | ||
スーパーカケホ | 1,700 円(1,870 円) | ||
カケホ(ケータイ/V) | 2,200 円(2,420 円) | ||
スーパーカケホ(ケータイ/V) | 1,200 円(1,320 円) | ||
VKプランM | 1,620 円(1,782 円) | ||
VKプランS | 998 円(1,097 円) | ||
VKプラン | 998 円(1,097 円) | ||
カテゴリーⅡ | シンプル | 980 円(1,078 円) | |
カケホ | 2,480 円(2,728 円) | ||
スーパーカケホ | 1,480 円(1,628 円) | ||
第2種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | LTEプラン(V) | 934 円(1,027 円) |
カケホ(V) | 2,700 円(2,970 円) | ||
スーパーカケホ(V) | 1,700 円(1,870 円) | ||
スーパーカケホ(V・a) | 2,390 円(2,629 円) | ||
カケホ(ケータイ/V) | 2,200 円(2,420 円) | ||
スーパーカケホ(ケータイ/V) | 1,200 円(1,320 円) | ||
VKプランM | 1,620 円(1,782 円) | ||
VKプランS | 998 円(1,097 円) | ||
VKプラン | 998 円(1,097 円) | ||
カテゴリーⅡ | シンプル(V) | 980 円(1,078 円) | |
カケホ(V) | 2,480 円(2,728 円) | ||
スーパーカケホ(V) | 1,480 円(1,628 円) |
(イ) タイプⅡに係るもの
1 契約ごとに月額
区分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額 | |
第1種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | カケホ | 3,000 円(3,300 円) |
スーパーカケホ | 2,000 円(2,200 円) | ||
カケホ(ケータイ/V) | 2,500 円(2,750 円) | ||
スーパーカケホ(ケータイ/V) | 1,500 円(1,650 円) | ||
カテゴリーⅡ | シンプル | 1,280 円(1,408 円) | |
カケホ | 2,780 円(3,058 円) | ||
スーパーカケホ | 1,780 円(1,958 円) | ||
第2種LTEデュアル | カテゴリーⅠ | カケホ(V) | 3,000 円(3,300 円) |
スーパーカケホ(V) | 2,000 円(2,200 円) | ||
スーパーカケホ(V・a) | 2,690 円(2,959 円) | ||
カケホ(ケータイ/V) | 2,500 円(2,750 円) | ||
スーパーカケホ(ケータイ/V) | 1,500 円(1,650 円) |
カテゴリーⅡ | シンプル(V) | 1,280 円(1,408 円) | |
カケホ(V) | 2,780 円(3,058 円) | ||
スーパーカケホ(V) | 1,780 円(1,958 円) |
イ 第7種定期LTE契約に係るもの
1契約ごとに月額
区分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額 | |
第1種LTEデュアル及び第2種LTEデュアル | カテゴリーⅡ | 標準プランN | 980 円(1,078 円) |
シンプルN | 980 円(1,078 円) | ||
カケホN | 2,480 円(2,728 円) | ||
スーパーカケホN | 1,480 円(1,628 円) | ||
ケータイシンプルプラン | 1,200 円(1,320 円) | ||
ケータイカケホプラン | 2,980 円(3,278 円) | ||
VKプランS(N) | 998 円(1,097 円) | ||
VKプランM(N) | 1,620 円(1,782 円) | ||
VKプランE(N) | 980 円(1,078 円) |
2-1-2 LTEシングルに係るもの
(1)一般LTE契約に係るもの
1 契約ごとに月額
区分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額 | |
第1種LTEシングル及び第3種LTEシングル | カ テ ゴリーⅡ | タブレットシェアプラン 4G | 1,000 円(1,100 円) |
タブレットプラン3 4G | 1,000 円(1,100 円) | ||
タブレットプラン 50 4G | 4,800 円(5,280 円) | ||
タブレットプランライト 4G | 1,000 円(1,100 円) | ||
タブレットプラン 20 | 5,670 円(6,237 円) | ||
タブレットデータシェアプラン | 1,170 円(1,287 円) | ||
第2種LTEシングル及 び第4種LTEシングル | カ テ ゴ リーⅡ | モバイルルータープラン | 4,462 円(4,908 円) |
ホームルータープラン | 4,462 円(4,908 円) | ||
第1種LTEシングル | カ テ ゴリーⅠ | LTEフラット for DATA | 6,700 円(7,370 円) |
LTEフラット for Tab | 6,700 円(7,370 円) | ||
LTEフラット for DATA(m) | 6,700 円(7,370 円) | ||
第2種LTEシングル | カ テ ゴリーⅠ | WiMAX2+フラット for DATA | 5,196 円(5,715 円) |
WiMAX2+フラット for DATA EX | 5,880 円(6,468 円) | ||
WiMAX2+フラット for HOME | 5,880 円(6,468 円) | ||
第3種LTEシングル | カ テ ゴリーⅠ | LTEフラット for Tab(L) | 6,700 円(7,370 円) |
LTEフラット for DATA(m/L) | 6,700 円(7,370 円) | ||
Qua stationプラン ds | 300 円(330 円) | ||
第4種LTEシングル | カ テ ゴリーⅠ | WiMAX2+フラット for DATA(L) | 5,196 円(5,715 円) |
WiMAX2+フラット for DATA EX(L) | 5,880 円(6,468 円) | ||
WiMAX2+フラット for HOME(L) | 5,880 円(6,468 円) |
(2) 定期LTE契約に係るもの
ア 第2定期LTE契約に係るもの
(ア) タイプⅠに係るもの
1 契約ごとに月額
区分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額 | |
第1種LTEシングル | カテゴリー Ⅰ | LTEフラット for DATA | 5,700 円(6,270 円) |
LTEフラット for Tab | 5,700 円(6,270 円) | ||
LTEフラット for DATA(m) | 5,700 円(6,270 円) | ||
LTEフラット for DATA(m)ds | 5,700 円(6,270 円) | ||
第2種LTEシングル | カテゴリー Ⅰ | WiMAX2+フラット for DATA | 4,196 円(4,615 円) |
WiMAX2+フラット for DATA EX | 4,880 円(5,368 円) | ||
WiMAX2+フラット for HOME | 5,880 円(6,468 円) |
第3種LTEシングル | カテゴリー Ⅰ | LTEフラット for Tab(L) | 5,700 円(6,270 円) |
LTEフラット for DATA(m/L) | 5,700 円(6,270 円) | ||
第4種LTEシングル | カテゴリー Ⅰ | WiMAX2+フラット for DATA(L) | 4,196 円(4,615 円) |
WiMAX2+フラット for DATA EX(L) | 4,880 円(5,368 円) | ||
WiMAX2+フラット for HOME(L) | 4,880 円(5,368 円) |
イ 第3種定期LTE契約に係るもの
1 契約ごとに月額
区分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額 | |
第2種LTEシングル | カテゴリー Ⅰ | WiMAX2+フラット for DATA | 4,196 円(4,615 円) |
WiMAX2+フラット for DATA EX | 4,880 円(5,368 円) | ||
第4種LTEシングル | カテゴリー Ⅰ | WiMAX2+フラット for DATA(L) | 4,196 円(4,615 円) |
WiMAX2+フラット for DATA EX(L) | 4,880 円(5,368 円) |
ウ 削除
エ 第5種定期LTE契約に係るもの
1 契約ごとに月額
区分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額 | |
第1種LTEシングル | カテゴリーⅠ | タブレットプランds | 2,500 円(2,750 円) |
第3種LTEシングル | カテゴリーⅠ | タブレットプランds(L) | 2,500 円(2,750 円) |
オ 第6種定期LTE契約に係るもの
1 契約ごとに月額
区分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額 | |
第1種LTEシングル | カテゴリーⅠ | タブレットプランds | 1,700 円(1,870 円) |
第3種LTEシングル | カテゴリーⅠ | タブレットプランds(L) | 1,700 円(1,870 円) |
カ 第7種定期LTE契約に係るもの
1契約ごとに月額
区分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額 | |
第1種LTEシングル及び第3種LTEデュアル | カテゴリーⅡ | タブレットプラン 20 | 5,500 円(6,050 円) |
タブレットデータシェアプラン | 1,000 円(1,100 円) | ||
第2種LTEシングル及び第4種LTEデュアル | カテゴリーⅡ | モバイルルータープラン | 4,292 円(4,721 円) |
ホームルータープラン | 4,292 円(4,721 円) |
2-1-3 LTEモジュールに係るもの
(1) 一般LTEモジュール契約に係るもの
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
LTE Low | 400 円(440 円) |
LTE Mid | 500 円(550 円) |
LTE High | 600 円(660 円) |
2-2 オプション機能使用料
2-2-1 2-2-2以外のもの
(1)LTEサービスに係るもの
各単位ごとに月額
区分 | 単位 | 料金額 | |
留守番伝言機能 (お留守番サービスEX) | 1 契約ごとに | 300 円(330 円) | |
三者通話機能 (三者通話サービス) | 1 契約ごとに | 200 円(220 円) | |
割込通話機能 (割込通話サービス) | 第2種LTEデュアルに係るもの | 1契約ごとに | 200 円(220 円) |
迷惑電話拒否機能 (迷惑電話撃退サービス) | 1 契約ごとに | 100 円(110 円) | |
番号変換機能 (CTCビジネスコールダイレクト) | 1 契約ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
保留転送機能 | 1 契約ごとに | 300 円(330 円) | |
番号変換文字メッセージ送受信機能(WEB) | 1 契約ごとに | 300 円(330 円) | |
LTE NET機能 | 1 契約ごとに | 300 円(330 円) | |
LTE NET for DATA機能 | タイプⅡ | 1 契約ごとに | 500 円(550 円) |
テザリング利用機能 | 1 契約ごとに | 500 円(550 円) | |
WiMAX利用機能 | |||
ハイスピードプラスエリアモードの利用に係る加算額 | 1 契約ごとに | 1,005 円(1,105 円) | |
ナンバーシェア機能 | 1契約ごとに | 50 円(55 円) |
2-2-2 海外ローミング機能
(1)(2)又は(3)以外のもの
外国事業者の電気通信サービスに係る 1 の利用につき利用時間1 分までごとに
海外利用地域 | 区分及び料金額 | |||
国内通話料 | 国際通話料 | 着信通話利用 | ||
日本着信 | 日本着信以外 | |||
アジア 1 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 145 円 |
アジア 2 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア 3 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア 4 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 80 円 |
アジア 5 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 155 円 |
アジア 6 | 95 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 7 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アジア 8 | 70 円 | 195 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア 9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア 10 | 75 円 | 380 円 | 380 円 | 80 円 |
アジア 11 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
アジア 12 | 70 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 13 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 14 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アジア 15 | 80 円 | 300 円 | 300 円 | 220 円 |
アジア 16 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 17 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 18 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 19 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 20 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
アジア 21 | 50 円 | 125 円 | 265 円 | 70 円 |
アジア 22 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 230 円 |
オセアニア 1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア 2 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
オセアニア 3 | 80 円 | 140 円 | 210 円 | 130 円 |
オセアニア 4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア 5 | 480 円 | 880 円 | 880 円 | 560 円 |
オセアニア 6 | 130 円 | 580 円 | 580 円 | 210 円 |
オセアニア 7 | 180 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ 1 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ 2 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 180 円 |
アメリカ 3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 190 円 |
アメリカ 4 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ 5 | 130 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ 6 | 155 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ 7 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ 8 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ 9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ 10 | 155 円 | 330 円 | 330 円 | 190 円 |
アメリカ 11 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 12 | 130 円 | 330 円 | 330 円 | 140 円 |
アメリカ 13 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 14 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 15 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ 16 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ 17 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 270 円 |
ヨーロッパ 1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ 2 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ 3 | 100 円 | 250 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ 4 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ 5 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
ヨーロッパ 6 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ 7 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 110 円 |
ヨーロッパ 8 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
ヨーロッパ 9 | 100 円 | 450 円 | 450 円 | 180 円 |
アフリカ 1 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ 2 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ 3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ 4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ 5 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ 6 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アフリカ 7 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ 8 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
アフリカ 9 | 80 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
航空機内 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
船舶 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表2 に定めるところによります。 |
(2)海外SMS利用に係るもの
送信文字数 | 料金額 |
70 文字まで(半角英数字のみの場合160 文字まで) | 100 円 |
71 文字から 134 文字まで(半角英数字のみの場合161 文字から 306 文字まで) | 200 円 |
135 文字から 201 文字まで(半角英数字のみの場合307 文字から 459 文字まで) | 300 円 |
202 文字から 268 文字まで(半角英数字のみの場合460 文字から 612 文字まで) | 400 円 |
269 文字から 335 文字まで(半角英数字のみの場合613 文字から 765 文字まで) | 500 円 |
336 文字から 402 文字まで(半角英数字のみの場合766 文字から 918 文字まで) | 600 円 |
403 文字から 469 文字まで(半角英数字のみの場合919 文字から 1,071 文字まで) | 700 円 |
470 文字から 536 文字まで(半角英数字のみの場合1,072 文字から 1,224 文字まで) | 800 円 |
537 文字から 603 文字まで(半角英数字のみの場合1,225 文字から 1,377 文字まで) | 900 円 |
604 文字から 670 文字まで(半角英数字のみの場合1,378 文字から 1,530 文字まで) | 1,000 円 |
(3)海外LTE NET利用又は海外LTE NET for DATA利用に係るものに係るもの
1 課金対象データごとに 1.6 円
料金額
第2 通話料
1 適用
区分 | 料金額 |
定額料 | 980 円 |
区分 | 料金額 |
定額料 | 1,480 円 |
特定データ通信定額の取扱い | 特定データ通信定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ(V)、特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)、特定データ通信定額制 Ⅱ(ケータイ/V‐ⅱ)、特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制(V)、特定データ通信定額制Ⅲ、特定データ通信定額制Ⅲ(V)、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ、特定データ通信定額制Ⅴ、特定データ通信定額制 Ⅵ |
基本使用料の料金種別 | ケータイプラン、ケータイカケホプラン |
区分 | 料金額 | |
通話料 | ア イ以外の部分 | 0 円 |
イ 別記15 の規定により測定した通話時間がそのCTCモバイル国際通話を開 始した時点から 15 分を超える部分 | 30 秒までごとに 20 円 |
通話料の適用については、第57 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)及び第94 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)によるほか、次のとおりとします。
通話料の適用 | ||||
(1)削除 | 削除 | |||
(2)削除 | 削除 | |||
(3)削除 | 削除 | |||
(4)CTCモバイル国際通話に係る通話料の 適用 | CTCモバイル国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、2-1-3に規定する料金額を適用します。 | |||
(4)の2 CTCモバイル国際通話に係る通話料の定額適用(C TCモバイル国際通話定額) | ア CTCモバイル国際通話に係る通話料の定額適用(以下「CTCモバイル国際通話定額」といいます。)とは、(ア)に定める定額料を支払った場合に、その契約者回線((イ)に定める種類の特定データ通信定額の取扱い又は基本使用料の料金種別(以下この欄において「対象データ通信定額等」といいます。)の適用を受けているものに限ります。)からのCTCモバイル国際通話(別表5に定める地域(以下「CTCモバイル国際通話定額地域」といいます。)への通話に限ります。以下この欄において同じとします。)に関する料金について、2-1-3に規定する料金額に代えて、CTCモバイル国際通話等合算回数(イに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)に応じて、(ウ)に定める料金額を適用する取扱いをいいます。 (ア)定額料 ① ②以外 1契約者回線ごとに月額 ② その料金月において、対象データ通信定額(データ定額1、データ定額2、データ定額 3)、データ定額1(V)、データ定額2(V)、データ定額3(V)、特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅰ)若しくは特定データ通信定額制Ⅱ(ケータイ/V‐ⅱ)のデータ定額1(ケータイ/V)、データ定額2(ケータイ/V)若しくはデータ定額3(ケータイ/V)又はケータイプラン若しくはケータイカケホプランに限ります。)の適用を受けている場合 1契約者回線ごとに月額 (イ)特定データ通信定額の取扱い等 (ウ)適用額 ①その契約者回線からのCTCモバイル国際通話等合算回数が 60 回以内のものであるCTCモバイル国際通話に係るもの ②その契約者回線からのCTCモバイル国際通話等合算回数が 61 回以上のものであるCTCモバイル国際通話に係るもの | |||
区分 | 料金額 |
通話料 | 定額通話料 | 1のCTCモバイル国際通話ごとに 300 円 | ||||
上欄に定める定額通話料のほか | ||||||
ア イ以外の部分 | 0 円 | |||||
イ 別記15 の規定により測定した通話時間がそのCTCモバイル国際通話を開始した時点から 15 分を超 える部分 | 30 秒までごとに 20 円 | |||||
イ CTCモバイル国際通話等合算回数とは、その料金月における、その契約者回線からのCT Cモバイル国際通話の回数及び特定携帯国際自動通話(特定事業者の電話サービス等契約約款に定める特定携帯国際自動通話定額地域への通話に限ります。以下この欄において同じとします。)をいいます。以下この欄において同じとします。)の回数を合算したものをいいます。 ウ 契約移行があった場合は、契約移行のあった日を含む料金月において契約移行前のCTCモバイル(5G)契約者回線からのCTCモバイル国際通話の回数及び特定携帯国際自動通話の回数を、イに定める回数に含めます。 エ CTCモバイル国際通話定額は、LTEデュアルの契約者回線であって、次の全てを満たすものに限り、選択することができます。 (ア) 対象データ通信定額等の適用を受けていること。 (イ) CTCモバイル国際通話利用規制の適用を受けていないこと。 オ CTCモバイル国際通話定額を選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 カ CTCモバイル国際通話定額の適用の開始は、エの申出を当社(特定MNOを含みます。以下この欄において同じとします。)が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 キ 当社は、CTCモバイル国際通話定額の適用を受けている契約者回線について、契約者からCTCモバイル国際通話定額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、CTCモバイル国際通話定額の適用を廃止します。 (ア)LTE契約の解除があったとき。 (イ)LTEサービスの利用の一時休止があったとき。 (ウ)LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (エ)対象データ通信定額等の適用の廃止(他の対象データ通信定額等の適用の申込みによるものを除きます。)があったとき。 ク カの規定により、CTCモバイル国際通話定額の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 ケ 料金月の起算日以外の日に、対象データ通信定額等の種類の変更等(アの(ア)の①に該当する種類と②に該当する種類の間のものに限ります。)があった場合、アの規定にかかわらず、その変更等があった日を含む料金月については、アの(ア)の①に定める定額料を適用します。 コ 定額料については、日割りを行いません。 サ 当社は、CTCモバイル国際通話定額の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、CTCモバイル国際通話定額並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わな |
区分 | CTCモバイル国際通話定額の適用 |
1 2又は3以外によりCTCモバイル国際通話定額を廃止したとき。 | その事由が生じた日を含む料金月の末日までのCTCモバイル国際通話に関する料金について、CTCモバ イル国際通話定額の適用の対象とします。 |
2 キの(ア)、(イ)又は(ウ)により CTCモバイル国際通話定額を廃止したとき(3に該当するときを除 きます。)。 | その事由が生じた日までのCTCモバイル国際通話に関する料金について、CTCモバイル国際通話定額の適用の対象とします。 |
3 キの(ア)(CTCモバイル(5G)契約(CTCモバイル(5G)デュアルに係るものに限ります。)への契約移行に係るものに限ります。)又は (エ)によりCTCモバイル国際通話 定額を廃止したとき。 | その事由が生じた日の前日までのCTCモバイル国際通話に関する料金について、CTCモバイル国際通話定額の適用の対象とします。 |
いものとします。 (ア)第42 条(利用停止)第1項第14 号及び第15 号に該当するとき。 (イ)第80 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号及び第3号に該当するとき。 (ウ)その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (エ)特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 (オ)その契約者からシに定める協力を得られないとき。 (カ)その契約者回線からのCTCモバイル国際通話及び特定携帯国際自動通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(通話に係るものに限ります。)を利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)をダイヤルして行われたものであるとき。 (キ)その契約者回線からのCTCモバイル国際通話及び特定携帯国際自動通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。 (ク)その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 シ 当社は、CTCモバイル国際通話定額の適用を受けている契約者回線について、コに定めるいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の前料金月の末日に遡ってCTCモバイル国際通話定額の適用を廃止できるものとします。この場合において、この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者はCTCモバイル国際通話定額の適用を申し出ることができないものとします。 ス 当社は、コに定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。 セ 契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたり、その契約者回線に係る通話の情報等 (調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 | |
(5)削除 | 削除 |
(6)SMS機能を利用した通信に係る通話料の適用 | ア SMS送信に関する料金については、SMS送信を通話とみなして2-1-1-3又は2-2- 1に規定する料金額を適用します。 イ アの規定にかかわらず、次のいずれかのSMS送信については、2-1-1-3に規定する料金額の支払いを要しません。 (ア)削除 (イ)(20)に規定する特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱの適用を受けている契約者回線からその割引を受けるために契約者が指定した特定電話番号に係る電気通信回線へのS MS送信(特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱの適用を受けている契約者回線について、LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があった日において行われたものを除きます。) (ウ)次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契約者回線から当社又は特定 MNOが提供する携帯電話サービス若しくは SORACOM Air for セルラー通信サービス (特定MNOの SORACOM Air for セルラー通信サービス約款に定める SORACOM Air for セルラー通信サービスを言います。以下同じとします。)の電気通信回線へのSMS送信 基本使用料の料金種別 LTEプラン、LTEプランS、オフィスケータイプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ)、L TEプラン(V)、オフィスケータイプラン(V)、VKプラン、オフィスケータイプラン(VK) |
(7)番号変換機能を利用して行われた通話に係る通話料の適用 | ア 番号変換機能を利用して行われた通話(保留転送機能を利用して行われた通話又は番号変換文字メッセージ送受信機能を利用して行われた文字メッセージ送信を含みます。以下同じとします。)に関する料金については、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。 1 契約者回線ごとに月額 イ 海外定額対象速度規制については、第1(基本使用料等)1(適用)(13)のカの規定を適用し |
区分 | 料金額 |
定額料 | 900 円(990 円) |
ません。 ウ 番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、番号変換機能を利用した通話の有無にかかわらず、その番号変換機能の提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換機能の廃止があった日(料金月の末日以外の日にLTE契約の解除があった場合は、その契約解除日の前日)までの期間(以下この欄において「定額料の支払いを要する期間」といいます。)について、アに規定する定額料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、1 料金月の全ての日(定額料の支払いを要する期間の部分に限ります。)にわたって、LTEサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合は、この限りでありません。 エ アに規定する定額料については、その料金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグループ代表者である者に、当社が指定する方法により請求します。この場合、番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、その定額料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。 オ 当社は、定額料の支払いを要する期間が 1 の料金月に満たない場合は、アに定める定額 料をその提供日数に応じて日割りします。 | |
(8)削除 | 削除 |
(9)契約移行に係る定額料の取扱い | ア 当社は、次表に定める通話料の取扱い(以下この欄において「LTE通話料割引」といいます。)の申出があった場合であって、その申出がCTCモバイル(5G)契約(そのCTCモバイル (5G)契約者回線について、請求のあったLTE通話料割引に相当する通話料の取扱い(以下この欄においてそれぞれ「5G通話料割引」といいます。)の提供を受けているものに限ります。)からの契約移行と同時に行われたものであるとき(その契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除きます。)は、契約移行のあった日を含む料金月のLTE通話料割引に係る定額料について、契約移行のあった日を含む料金月の初日(その料金月において、その5G通話料割引の適用の開始があった場合は、その日とします。)から、そのLTE通話料割引の適用の開始があったものとみなして取り扱います。 通話料の取扱い (7)番号変換機能を利用して行われた通話に係る通話料の適用、(19)特定電話番号への通話料の月極割引の適用、(20)特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱの適用、(27)特定の契約者回線等への通話に対する定額料の適用及び(28)第2種定期LTE契約に係る通話料の割引の適用 イ 契約移行があった場合であって、その契約移行と同時に、そのCTCモバイル(5G)契約者回線について、契約移行前の契約者回線について適用を受けていたLTE通話料割引に相当する5G通話料割引の申出があったときは、契約移行のあった日を含む料金月のそのLTE通話料割引に係る定額料については、当社の5G約款の規定(アに相当するものをいいます。) に定めるところによります。 |
(10)LTEプランの契約者回線に係る通話料の適用 | 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契約者回線の契約者は、2 (料金額)の規定にかかわらず、同表右欄に定める時間帯におけるその契約者回線から当社、特定MNOが提供する携帯電話サービスの電気通信回線への通話(SMS送信を利用して行われた通話、CTCモバイル国際電話及びau国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金の支払いを要しません。 |
(10)の 2 カケホ等の契約者回線に係る通話料の適用 | ア 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契約者回線の契約者は、 2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線からの通話((17)の適用を受けた通話(同欄のアの(イ)に定めるものに限ります。)、(21)の適用を受けた通話(同欄のアの表の(ウ)及び(エ)に定めるものに限ります。)、(27)若しくは(28)のアの(ア)の適用を受けた通話、SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話、CTCモバイル国際通話、ワイドスターサービス(ワイドスターⅢ及びワイドスターⅡ(それぞれ株式会社NTTドコモがワイドスターⅢ、ワイドスターⅡの名称で提供する衛星電話サービスをいいます。以下同じとします。)をいいま す。以下同じとします。)の電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます。以下このア及び(10)の3のアにおいて「定額対象通話」といいます。) に関する料金(特 |
基本使用料の料金種別 | 支払いを要しない時間帯 |
LTEプラン、LTEプラン(V)、VKプラン | 午前1 時から午後9 時までの間 |
定事業者が提供するローミングに係るものを含みます。以下このアにおいて同じとします。)の次表の右欄に定める部分について、その支払いを要しません。
基本使用料の料金種別 | 支払いを要しない料金 | |
カケホN、ケータイカケホプラン、カケホ、カケホ(V)又はカ ケホ(ケータイ/V) | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 | |
スーパーカケホN、スーパー | (ア) (イ)以外の通話 | その契約者回線からの定額 |
カケホ、スーパーカケホ | 対象通話に関する料金(別 | |
(V)、スーパーカケホ(V・ | 記15 の規定により測定した | |
a)、スーパーカケホ(ケータ | 通話時間がその通話を開始 | |
イ/V) | した時点から5分以内の部 | |
分に係るものに限ります。) | ||
(イ) 当社が別に定める電気 | その契約者回線からの定額 | |
通信番号を使用して行う通 | 対象通話に関する料金 | |
話 |
イ アの規定にかかわらず、次に定める通話については、その通話に関する料金の支払いを要する場合があります。
(ア)その契約者回線からの当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話
(イ)その契約者回線からの通話(SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話、CTCモバイル国際通話、ワイドスターサービスの電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます。)であって、別記15 の規定により測定した、その通話に係る1料金月の累計通話時間が 744 時間を超えた部分
ウ イの(イ)の適用において、1の通話について、その通話時間に1秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
エ 当社は、アに定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、アに定める取扱い並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものとします。
(ア)第42 条(利用停止)第1項第14 号及び第15 号に該当するとき。
(イ)第80 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号及び第3号に該当するとき。
(ウ)その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。
(エ)特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。
(オ)その契約者からカに定める協力を得られないとき。
(カ)その契約者回線からの通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス
(通話に係るものに限ります。)を利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)をダイヤルして行われたものであるとき。
(キ)その契約者回線からの通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。
(ク)その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。
オ 当社は、アに定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契約者回線について、エに定めるいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、当社が別に定める基本使用料の料金種別への変更を行うことができるものとします。この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者はその料金種別の変更を請求することができないものとします。
カ 当社は、イの規定を適用するため又はエに定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。
キ 契約者は、当社がカに定める調査等を行うにあたり、その契約者回線に係る通話の情報等
(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。
(10)の3 標準プラン等の契約者回線に係る通話料の適用 (通話定額サービス) | ア 当社は、LTE契約者からの申出により、その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 (特定事業者が提供するローミングに係るものを含みます。以下このアにおいて同じとします。)の次表の右欄に定める部分について、その支払いを要しないこととする取扱い(以下「国内通話定額」といいます。)を行います。 イ 国内通話定額には次表に定める種類があり、国内通話定額を選択する契約者は、そのいずれかを選択して、当社に申し出ていただきます。 ウ 国内通話定額は、LTEデュアルの契約者回線(基本使用料の料金種別が次表に定めるもの(以下この欄において「対象プラン」といいます。)に限ります。)に限り、選択することができます。 エ 国内通話定額の適用の開始は、イの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。 オ LTE契約者は、国内通話定額の種類の変更を請求することができます。この場合における変更後の国内通話定額の取扱いについては、次表のとおりとします。 | |
区分 | 変更後の国内通話定額の適用 | |
(ア) (イ)以外の場合 | その請求があった日を含む料金月の翌料金月から通話について、変更後の国内通話定額を適用します。 | |
(イ) 端末設備の変更に係る請求又はLTEサービスの種類の変更と同 | その請求があった日からの通話について、変更後の国内通話定額を適用します。 |
区分 | 支払いを要しない料金 | |
通話定額ライト、通話定額ライト2 | (ア) (イ)以外の通話 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金(別記15 の規定により測定した通話時間がその通話を開始した時点から5分以内の部分に係るものに限り ます。) |
(イ) 当社が別に定める電気通信番号を使用して行う通話 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 | |
通話定額、通話定額2 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 |
種類 | |
国内通話定額1 | 通話定額ライト |
通話定額 | |
国内通話定額2 | 通話定額ライト2 |
通話定額2 |
種類 | 基本使用料の料金種別 |
国内通話定額1 | 標準プラン、標準プランN(フラットプラン7プラスN、データMAXプランPro又はデータMAXプラン Netflixパックの適用を受けるものに 限ります。) |
国内通話定額2 | 標準プラン2、標準プランN(上欄に定めるものを除きます。) 、ケータイプラン、ケータイシンプルプラン |
区分 | 国内通話定額の適用の開始 |
1 国内通話定額の申出が、その契約者回線に係るLTE契約の申込みと同時に行われたとき。 | そのLTEサービスの提供を開始した日 |
2 国内通話定額の申出が、その契約者回線に係るLTEサービスの再利用の請求と同時に行われたとき。 | そのLTEサービスの再利用を開始した日 |
3 国内通話定額の申出が、LTEサービスの種類の変更に係る請求と同時に行われたとき。 | その変更後のLTEサービスの提供を開始した日 |
4 国内通話定額の申出が、対象プランへの基本使用料の 料金種別の変更に係る請求と同時に行われたとき。 | 料金種別の変更があった日 |
5 国内通話定額の申出が、端末設備の変更に係る請求と同時に行われたとき。 | その申出を当社が承諾した日 |
時に行われたものである場合 | ||
カ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、契約者から国内通話定額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、国内通話定額の適用を廃止します。 (ア) LTEサービスの利用の一時休止があったとき。 (イ) LTE契約の解除があったとき。 (オ) LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (カ) 対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。 キ カの規定により、国内通話定額の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 ク アの規定にかかわらず、次に定める通話については、その通話に関する料金の支払いを要する場合があります。 (ア)その契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話 (イ)その契約者回線からの通話(SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話、au国際通話、ワイドスターサービスの電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます。)であって、別記 15 の規定により測定した、その通話に係る1料金月の累計通話時間が 744 時間を超えた部分 ケ クの(イ)の適用において、1の通話について、その通話時間に1秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。コ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、(10)の2のエの各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、国内通話定額の適用並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものとします。 サ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、(10)の2のエの各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、国内通話定額の適用を廃止することができるものとします。この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者は国内通話定額の適用を申し出ること及び(10)の2のアに定めるものへの基本使用料の料金種別の変更の請求ができないものとします。 シ 当社は、クの規定を適用するため又は(10)の2のエの各号に定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。 ス 契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたりその契約者回線に係る通話の情報等 (調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 | ||
(10)の 4 削除 | 削除 | |
(11)定額料の支払いに よるLTEプラン又は LTEプラン(V)の契 | ア 基本使用料の料金種別がLTEプラン又はLTEプラン(V)の契約者回線の契約者は、次表に 定める定額料を支払った場合、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線から当社又は特定MNOが提供する携帯電話サービスの電気通信回線への通話(SMS送信、番号変 |
区分 | 国内通話定額の適用 |
1 2から4以外により国内通話定額の適用を廃止したとき。 | その廃止日を含む料金月の末日までの通話 に関する料金について、国内通話定額の適用の対象とします。 |
2 LTEサービスの利用の一時休止又はLT E契約の解除があったとき。 | その一時休止日又は契約解除日までの通話に関する料金について、国内通話定額の適用の対象とします。 |
3 LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更又は対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。 | そのLTEサービスの種類の変更日の前日又は基本使用料の料金種別の変更日の前日までの通話に関する料金について、国内通 話定額の適用の対象とします。 |
4 国内通話定額の適用を廃止する申出が、端末設備の変更に係る請求又は第1種LT Eデュアルと第2種LTEデュアルの間のLT Eサービスの種類の変更と同時に行われ たとき。 | その申出があった日の前日までの通話に関する料金について、国内通話定額の適用の対象とします。 |
約者回線に係る通話料の適用Ⅰ(CTCモバイル通話定額 24) | 換機能を利用して行われた通話及びCTCモバイル国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金の支払いを要しません。 1 契約者回線ごとに月額 イ アに定める料金の取扱い(以下この欄において「本取扱い」といいます。)は、LTEデュアルの契約者回線(基本使用料の料金種別がLTEプラン又はLTEプラン(V)のものに限ります。)であって、(20)の適用を受けていないものに限り、選択することができます。 ウ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 エ 本取扱いの適用の開始は、ウに定める申出を当社が承諾した日とします。 ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。 オ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契約者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 (ア)LTEサービスの利用権の譲渡があったとき。 (イ)契約者の地位の承継があったとき。 (ウ)LTEサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ)LTE契約の解除があったとき。 (オ)LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (カ)LTEプラン又はLTEプラン(V)への料金種別の変更(LTEプランとLTEプラン(V)の間の変更を含みます。以下この欄において同じとします。)があったとき。 カ オの既定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 キ エの規定により本取扱いの適用を開始した場合若しくはオの規定により本取扱いの適用を廃止した場合又は(12)の適用を開始若しくは廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。 | |||
区分 | 起算日 | |||
適用開始日 | その料金月の初日(その料金月において、エの規定により本取扱いの適用を開始した場合又は(12)の適用を開始若しくは廃止した場合は、本取 扱いの適用を開始した日又は(12)の適用を開始若しくは廃止した日) | |||
適用終了日 | その料金月の末日(その料金月において、オの規定により本取扱いの適 |
区分 | 料金額 |
定額料 | 477 円(524 円) |
区分 | 本取扱いの適用の開始 |
1 本取扱いの申出が、その契約者回線に係るLTE契約 の申込みと同時に行われたとき | そのLTEサービスの提供を開 始した日 |
2 本取扱いの申出が、その契約者回線に係るLTEサービ スの再利用の請求と同時に行われたとき | そのLTEサービスの再利用を 開始した日 |
3 本取扱いの申出が、LTEデュアルへのLTEサービスの 種類の変更に係る請求と同時に行われたとき | その変更後のLTEサービスの 提供を開始した日 |
4 本取扱いの申出が、LTEプラン又はLTEプラン(V)への基本使用料の料金種別の変更に係る請求と同時に 行われたとき | その基本使用料の料金種別の変更日 |
4 1から4以外の場合であって、その申出日を含む料金月の翌料金月から本取扱いの適用を受けたい旨の要 請があったとき。 | 本取扱いの申出日を含む料金月の翌料金月の初日 |
区分 | 本取扱いの適用 |
1 2以外により本取扱いの適用を 廃止したとき。 | その事由が生じた日の前日までの通話に関する料 金について、本取扱いの適用の対象とします。 |
2 オの(ウ)、(エ)(CTCモバイル(5 G)契約(CTCモバイル(5G)デュアルに係るものに限ります。)への契約移行に係るものを除きます。)又は(オ)により本取扱いの適用を 廃止したとき。 | その事由が生じた日までの通話に関する料金について、本取扱いの適用の対象とします。 |
用を廃止した場合又は(12)の適用を開始若しくは廃止した場合は、その事由が生じた日の前日又は(12)の適用を開始若しくは廃止した日の前 日) | ||||
ク キの表の適用開始日から適用終了日までの期間中、本取扱い及び(12)の適用を受けている期間については、アに規定する定額料及び(12)に規定する定額料を合算して日割りを行い ます。 | ||||
(12)定額料の支払いによるLTEプラン又は LTEプラン(V)の契約者回線に係る通話料の適用Ⅱ(CTCモバイル通話ワイド 24) | ア 定額料の支払いによるLTEプラン又はLTEプラン(V)の契約者回線に係る通話料の適用Ⅱ (以下この欄において「本取扱い」といいます。)とは、(ア)に定める定額料を支払った場合に、その契約者回線からの通話に関する料金について、2-1-1-1に定める料金額に代えて、(イ)に定める料金額を適用する取扱いをいいます。 (ア)定額料 1 契約者回線ごとに月額 (イ)適用額 ① ②以外のもの ② ワイドスターサービスの電気通信回線への通話に係るもの イ 本取扱いは、LTEデュアルの契約者回線(基本使用料の料金種別がLTEプラン又はLTEプラン(V)のものに限ります。)に限り、選択することができます。 ウ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 エ 本取扱いの適用の開始は、ウに定める申出を当社が承諾した日とします。 ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。 オ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契約者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 (ア)LTEサービスの利用権の譲渡があったとき。 (イ)契約者の地位の承継があったとき。 (ウ)LTEサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ)LTE契約の解除があったとき。 (オ)LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (カ)LTEプラン又はLTEプラン(V)以外への料金種別の変更(LTEプランとLTEプラン(V)の間の変更を含みます。以下この欄において同じとします。)があったとき。 カ オの既定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとお りとします。 | |||
区分 | 本取扱いの適用 | |||
1 2以外により本取扱いの適用を廃止し | その事由が生じた日の前日までの通話に関 |
区分 | 料金額 |
定額料 | 934 円(1,027 円) |
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに 10 円(11 円) |
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに 80 円(88 円) |
区分 | 本取扱いの適用の開始 |
1 本取扱いの申出が、その契約者回線に係るLTE契約 の申込みと同時に行われたとき | そのLTEサービスの提供を開 始した日 |
2 本取扱いの申出が、その契約者回線に係るLTEサービ スの再利用の請求と同時に行われたとき | そのLTEサービスの再利用を 開始した日 |
3 本取扱いの申出が、LTEデュアルへのLTEサービスの 種類の変更に係る請求と同時に行われたとき | その変更後のLTEサービスの 提供を開始した日 |
4 本取扱いの申出が、LTEプラン又はLTEプラン(V)へ の基本使用料の料金種別の変更に係る請求と同時に行われたとき | その基本使用料の料金種別の変更日 |
4 1 から4以外の場合であって、その申出日を含む料金月の翌料金月から本取扱いの適用を受けたい旨の要 請があったとき。 | 本取扱いの申出日を含む料金月の翌料金月の初日 |
たとき。 | する料金について、本取扱いの適用の対象と します。 | |||
2 2 オの(ウ)、(エ)(CTCモバイル(5G)契約(CTCモバイル(5G)デュアルに係るものに限ります。)への契約移行に係るものを除きます。)又は(オ)により本取扱い の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日までの通話に関する料金について、本取扱いの適用の対象とします。 | |||
キ エの規定により本取扱いの適用を開始した場合若しくはオの規定により本取扱いの適用を廃止した場合又は(11)の適用を開始若しくは廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。 ク キの表の適用開始日から適用終了日までの期間中、本取扱い及び(11)の適用を受けている期間については、アに規定する定額料及び(11)に規定する定額料を合算して日割りを行います。 | ||||
(12)の 2 基本使用料の料金種別による通話料の減額適用 | ア 次表に定める基本使用料の料金種別(以下「特定料金種別」といいます。)を選択しているLT E契約者は、その契約者回線からの通話(国際SMS送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びCTCモバイル国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金の月間累計額((19)、(20)、 (27)の適用による場合は、適用した後の額とします。)のうち、同表の右欄に定める料金額の支払いを要しません。 1契約ごとに月額 イ 通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別ごとに、料金月単位で行います。ウ 当社は、基本使用料の料金種別ごとに、その料金月におけるアに定める基本使用料の支払いを要する日数が1の料金月の日数に満たないときは、その支払いを要する日数に応じ て、アに定める支払いを要しない額(以下「控除可能額」といいます。)を日割りします。 エ ウの規定により日割りした額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。オ 当社は、特定料金種別の適用を受けている契約者回線について、アからエの規定により支払いを要しないこととされた料金額(以下「通話料控除額」といいます。)が控除可能額に満た ない場合は、(12)の3及びKDDI株式会社の電話サービス等契約約款に定める特定料金種 別の特定携帯国際自動通話に係る通話料の取扱いを行います。 |
区分 | 起算日 |
適用開始日 | その料金月の初日(その料金月において、エの規定により本取扱いの適用を開始した場合又は(12)の適用を開始若しくは廃止した場合は、本取扱いの適用を開始した日又 は(11)の適用を開始若しくは廃止した日) |
適用終了日 | その料金月の末日(その料金月において、オの規定により本取扱いの適用を廃止した場合又は(12)の適用を開始若しくは廃止した場合は、その事由が生じた日の前日又 は(11)の適用を開始若しくは廃止した日の前日) |
区分 | 基本使用料の料金種別 | 支払いを要しない額 |
第1種LTEデュアル及び第 2種LTEデュアル | VKプランS(N) | 0 円から 1,100 円までの部分 |
VKプランM(N) | 0 円から 2,600 円までの部分 | |
第1種LTEデュアル | LTEプランS | 0 円から 1,100 円までの部分 |
VKプランM | 0 円から 2,600 円までの部分 | |
VKプランS | 0 円から 1,100 円までの部分 | |
第2種LTEデュアル | VKプランM | 0 円から 2,600 円までの部分 |
VKプランS | 0 円から 1,100 円までの部分 |
(12)の 3 特定料金種別のCTCモバイル国際通話に係る通話料の取扱い | ア 特定料金種別を選択しているLTE契約者は、その契約者回線からのCTCモバイル国際通話に関する料金の月間累計額のうち、次表に規定する料金額(以下「CTCモバイル国際通話料控除可能額」といいます。)の支払いを要しません。 支払いを要しない額 その契約者回線に係る控除可能額から通話料控除額を差し引いた額にCTCモバイル国際通話充当比率を乗じて得た額を上限とする額。この場合において、CTCモバイル国際通話充当比率は、その契約者回線からのCTCモバイル国際通話に関する料金の月間累計額 を、その契約者回線からのCTCモバイル国際通話に関する料金の月間累計額とKDDI株式会社の電話サービス等契約約款に定める特定携帯国際自動通話に関する料金の月間累積通話等料金の額を合算した額で除して得た値とします。以下この(12)の3及び(14)において同じとします。 イ CTCモバイル国際通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別ごとに、料金月単位で行います。 ウ 当社は、特定料金種別の適用を受けている契約者回線について、アからイの規定により支払いを要しないこととされた料金額(以下「CTCモバイル国際通話料控除額」といいます。)と特定MNOの電話サービス等契約約款に定める特定携帯国際自動通話料控除額を合算した額(以下「国際通話料控除額」といいます。)が、CTCモバイル国際通話料控除可能額と同契約約款に定める特定携帯国際自動通話料控除可能額を合算した額(以下「国際通話料控除 可能額」といいます。)に満たない場合は、(12)の4に規定する取扱いを行います。 | ||
(12)の 4 特定料金種別の国際SMS送信に係る通話料の取扱い | ア 特定料金種別を選択している契約者は、その契約者回線からの国際SMS送信に関する料金の月間累計額のうち、国際通話料控除可能額から国際通話料控除額を差し引いた額を上限とする額(以下「国際SMS送信料控除可能額」といいます。)の支払いを要しません。 イ 国際SMS送信に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別ごとに、料金月単位で行います。 ウ 当社は、特定料金種別の適用を受けている契約者回線について、アからイの規定により支払いを要しないこととされた料金額(以下「国際SMS送信料控除額」といいます。)が国際SM S送信料控除可能額に満たない場合は、第1(基本使用料等)1(適用)(14)に規定する取扱い を行います。 | ||
(13)削除 | 削除 | ||
(14)削除 | 削除 | ||
(15)削除 | 削除 | ||
(16)削除 | 削除 | ||
(17)割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引(法人割) | ア 割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、第1(基本使用料等)1(適用)(7)に規定する割引選択回線群を構成する契約者回線からその割引を受けるために契約者が指定した割引選択回線群を構成する他の電気通信回線への通話((20)の適用を受けた通話、SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話及びCTCモバイル国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金の月間累計額((10)、(11)、(12)、(27)又は(28)のアの(ア)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)について、次表に規定する額の割引を行うことをいいます。 ただし、(ア)の場合において、(10)の2、(10)の3又は(19)の適用の対象となる通話については、この規定にかかわらず、それぞれ(10)の2、(10)の3又は(19)に定めるところによります。 (ア)(イ)以外の場合 割引額 その通話に関する料金の月間累計額に 0.30 を乗じて得た額 (イ) 次のいずれかに該当する契約者回線からの通話の場合 ① 基本使用料の料金種別が標準プラン2、標準プランN、シンプルN、カケホN、スーパーカケホN、ケータイプラン、ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラン、VKプランS (N)又はVKプランM(N)、VKプランE(N)のもの ② 第2種定期LTE契約に係るもの ③ 第1(基本使用料等)1(適用)(6)の適用を受けているもの | ||
割引額 |
その通話に関する料金の月間累計額 | ||||
イ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 ウ 本割引の適用の開始及び廃止については、第1(基本使用料等)(適用)(7)に規定する複数回線複合割引の適用の開始及び廃止の場合に準じて取り扱います。 エ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り 上げます。 | ||||
(18)削除 | 削除 | |||
(19)特定電話番号への通話料の月極割引の適用(指定割) | ア 特定電話番号への通話料の月極割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、次表に規定する定額料を支払った場合に、特定電話番号(契約者があらかじめ指定した当社若しくは特定MNOが提供する携帯電話サービス又は加入電話事業者若しくはIP電話事業者が提供する電気通信サービスの電話番号(当社が別に定めるものに限ります。)をいいます。以下この欄において同じとします。)に係る契約者回線等への通話((21)の適用を受けた通話 (同欄のアに規定する区分(ウ)に係るものに限ります。)、(27)に規定する定額対象通話、 (28)に規定する定額対象通話、SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話及びCTCモバイル国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金の月間累計額((10)、(11)、(12)、(27)又は(28)のアの(ア)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)について、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 ただし、(17)のアの(イ)の適用の対象となる通話については、この規定にかかわらず、 (17)に定めるところによります。 1 契約者回線ごとに月額 イ 特定電話番号の数は、1の契約について3以内とします。ウ 削除 エ 特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 オ 本割引の適用を開始する場合は、その申込日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月以降の通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 カ 削除 キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア)LTEサービス利用権の譲渡があったとき。 (イ)契約者の地位の承継があったとき。 (ウ)LTEサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ)LTE契約の解除があったとき。 (オ)LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (カ)次表に定めるもの以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。 基本使用料の料金種別 VKプランS(N)、VKプランM(N)、VKプランE(N)、LTEプラン、LTEプランS、VKプランM、 VKプランS、VKプラン、LTEプラン(V)、 ク キの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の1欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、2欄、3欄又は4欄の左欄に該当する場合が生じたときは、2欄、3欄又は4欄の規定に よるものとします。 | |||
区分 | 本取扱いの適用の開始 |
定額料 | 割引額 | |
300 円(330 円) | 1 (17)のアの(ア)の適用の 対象となる通話 | 左欄の通話に関する料金の月間累計 額に 0.60 を乗じて得た額 |
2 1以外の通話 | 特定電話番号に係る契約者回線等への通話(左欄の通話に限ります。)に関する料金の月間累計額に 0.50 を乗じて 得た額 |
1 2から4以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日を含む料金月の末日までの特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金につ いて、本割引の適用の対象とします。 | |||
2 キの(ウ)、(エ)又は(オ)により本割引の適用を廃止したとき(3に該当するときを除 きます。)。 | その事由が生じた日までの特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 | |||
3 キの(エ)(CTCモバイル(5 G)契約(CTCモバイル(5G)デュアルに係るものに限ります。)への契約移行に係るものを除きます。)又は(カ)により本割引の適用を廃止 したとき。 | その事由が生じた日の前日までの特定電話番号に係る契約者回線への通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 | |||
4 キの(ア)又は(イ)により本割引の適用を廃止したとき。 | その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日を含む料金月の前料金月の末日までの特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金について、本割引の適用の対 象とします。 | |||
ケ 本割引を選択している契約者がその特定電話番号を変更した場合には、変更前の特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む料金月の末日まで、変更後の特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月以降、本割引の適用の対象とします。 コ 本割引を選択した契約者は、通話の有無にかかわらず又は1の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、LTEサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。 サ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 シ 定額料については、日割りは行いません。 ス 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 セ 契約者は、本割引の適用を新たに申し込むことはできません。 | ||||
(20)特定電話番号への通話料の月極割引 Ⅱの適用(指定通話定額) | ア 特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱ(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、次表に規定する定額料を支払った場合に、特定電話番号(契約者があらかじめ指定した当社又は特定MNOが提供する携帯電話サービスの電話番号をいいます。以下この欄において同じとします。)に係る電気通信回線への通話(SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話及びCTCモバイル国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)関する料金 (特定MNOが提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額((10)、(11)又は(12)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)について、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 1 契約者回線ごとに月額 イ 特定電話番号の数は、1 の契約について 3 以内とします。ウ 削除 エ 特定電話番号に係る電気通信回線への通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 オ 本割引の適用を開始する場合は、その申込日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月以降の通話に関する料金について、本割引 の適用の対象とします。 |
定額料 | 割引額 |
372 円(409 円) | 特定電話番号に係る契約者回線への通話に関する料金の月間累 計額 |
カ 削除
キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
(ア)LTEサービス利用権の譲渡があったとき。
(イ)契約者の地位の承継があったとき。
(ウ)LTEサービスの利用の一時休止があったとき。
(エ)LTE契約の解除があったとき。
(オ)LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。
(カ)次表に定めるもの以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。
VKプランS(N)、VKプランM(N)、VKプランE(N)、LTEプラン、LTEプランS、VKプランM、 VKプランS、VKプラン、LTEプラン(V)
基本使用料の料金種別
ク キの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の 1 欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、2欄又は3欄の左欄に該当する場合が生じたときは、2欄又は3欄の規定によるものとします。
区分 | 本取扱いの適用 |
1 2から4以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その廃止日を含む料金月の末日までの特定電話番号に係る電気通信回線への通話に関する料金について、本割 引の適用の対象とします。 |
2 キの(ウ)、(エ)、(オ)又は(カ)により本割引の適用を廃止したとき(3に該当するときを 除きます。)。 | その事由が生じた日までの特定電話番号に係る電気通信回線への通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 |
3 キの(エ)(CTCモバイル(5 G)契約(CTCモバイル(5G)デュアルに係るものに限ります。)への契約移行に係るものを除きます。)により本割 引の適用を廃止したとき | その事由が生じた日の前日までの特定電話番号に係る電気通信回線への通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 |
4 キの(ア)又は(イ)により本割引の適用を廃止したとき。 | その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日を含む料金月の前料金月の末日までの特定電話番号に係る電気通信回線への通話に関する料金について、本割引の適用の対 象とします。 |
ケ 本割引を選択している契約者がその特定電話番号を変更した場合には、変更前の特定電話番号に係る契約者回線、CTCモバイル契約者回線又はMNO事業者のWIN契約者回線若しくはLTE契約者回線への通話に関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む料金月の末日まで、変更後の特定電話番号に係る契約者回線、CTCモバイル契約者回線又はMNO事業者のWIN契約者回線若しくはLTE契約者回線への通話に関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月以降、本割引の適用の対象とします。
コ 本割引を選択した契約者は、通話の有無にかかわらず又は 1 の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により、1 料金月の全ての日にわたって、LTEサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
サ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
シ 定額料については、日割りは行いません。
ス 割引額の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
セ 契約者は本割引の適用を新たに申し込むことはできません。 | ||||
(21)削除 | 削除 | |||
(22)削除 | 削除 | |||
(23)削除 | 削除 | |||
(24)削除 | 削除 | |||
(25)削除 | 削除 | |||
(26)契約者を単位とする金額指定割引の適用を受けている契約者回線に係る通話料の月極割引の適用(CTCまるごとビジネス割引) | ア 当社は、第 1(基本使用料等)1(適用)(10)に規定する契約者を単位とする金額指定割引の適用期間中、同(10)に規定する割引選択回線群を構成する全ての契約者回線(基本使用料の料金種別がVKプランのもの又はLTEシングルに係るものを除きます。)からの通話((10)の 2 又は(10)の3の適用を受けた通話、国際SMS送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びCTCモバイル国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金((11)若しくは(12)に規定する定額料又は(27)に規定する定額対象部分を除きます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額((10)、(11)、(12)、(20)又は(27)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)について、その月間累計額に次表に定める割引率を乗じて得た額(その料金月中に基本使用料の料金種別の変更があったときは、同一の基本使用料の料金種別が連続して適用されているその料金月中の期間ごとに通話に関する料金を合計し、その合計して得た額のそれぞれに、その基本使用料の料金種別に応じて定まる次表に定める割引率を乗じて得た額を総合計して得た額とします。以下この欄において「本割引に係る通話料割引額」といいます。)の割引を行うことをいいます。 イ その割引選択回線群に係る月間利用額が、契約者からあらかじめ申出のあった指定金額に満たない場合の取扱いについては、第1(基本使用料等)1(適用)(10)に定めるところによります。 ウ 削除 エ 上記のほか、本割引に係る通話料割引額の計算等、本割引の適用については、第1(基本使用料等)1(適用)(10)の規定に準じて取り扱います。) | |||
(27)特定の契約者回線等への通話に対する定額料の適用(ビジネス通話定額) | ア 当社は、契約者からの申込みにより、特定の契約者回線等への通話に対する定額料の適用((ア)に規定する定額料を支払った場合に、(イ)に規定する定額対象回線群を構成する契約者回線から行われる、(エ)に規定する定額対象電話番号への通話((20)の適用を受けた通話、国際SMS送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びCTCモバイル国際通話を除きます。以下この欄において 「定額対象通話」といいます。)に関する料金((11)又は(12)に規定する定額料を除きます。)の月間累計額((10)、(11)又は(12)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、(ア)に規定する額の割引を行う取扱いをいいます。以下この欄において「本定額適用」といいます。)を行います。 ただし、その料金月の末日における定額対象電話番号の数が2 に満たない場合は、この限りでありません。 (ア)定額料及び割引額 1 契約ごとに月額 | |||
定額料 | 割引額 | |||
300 円(330 円) | 定額対象電話番号に係る電気通信回線への通話に関する料金(別記 15 の規定により測定した通話時間がその通話を開始した時点か ら 90 分以内の部分(カケホN、ケータイカケホプラン、カケホ、カケホ (V)若しくはカケホ(ケータイ/V)又は標準プラン、標準プラン2、標準プランN、ケータイプラン若しくはケータイシンプルプラン(それぞれ通話定額の適用を受けるものに限ります。) に係る基本使用料の料金種別の適用を受けている契約者回線から行った通話について は、その通話を開始した時点から 90 分を超える部分を含みます。) |
割引率 |
20% |
備考 その料金月の末日に、その契約者回線に係るLTE契約の解除(契約変更又は契約移行に係るものを除きます。)があった場合の割引率は、0%とします。 |
に係るものに限ります。以下この(27)において「定額対象部分」とし ます。)の月間累計額 | ||||
備考 その料金月の末日(その契約者回線に係るLTE契約の解除(契約変更又は契約移行に係るものを除きます。)があったときは、その解除のあった日)におけるその基本使用料の料金種別がカケホN、ケータイカケホプラン、カケホ、オフィスケータイプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ)、カケホ(V)、オフィスケータイプラン(V)、カケホ(ケータイ/V)若しくはオフィスケータイプラン(VK)又は標準プラン、標準プラン2、標準プランN、ケータイプラン若しくはケータイシンプルプラン(それぞれ通話定額の適用を受けるものに限ります。)である場合の定額料の額は、0 円とし、VKプランS(N)、VKプランM(N)、VKプランE(N)、 LTEプランS、VKプランM若しくはVKプランS又は標準プラン、標準プラン2、標準プラン N、ケータイプラン若しくはケータイシンプルプラン(それぞれ通話定額ライト及び通話定額の適用を受けるものを除きます。) である場合の定額料の額は、900 円(990 円)とします。 | ||||
(イ)定額対象回線群 定額対象回線群以下の電気通信回線により構成される回線群 ① 本定額適用を選択する契約者回線 ② 当社の5G約款に定める特定の契約者回線等への通話に対する定額料の適用(以下この(27)において「5G定額適用」といいます。)を選択するCTCモバイル(5G)契約者回線 ③ 削除 ④ クの規定に基づき電話番号が登録された(ウ)に定める特定サービスの電気通信回線 (ウ)特定サービス 定額対象回線群 当社のCTC光電話サービス契約約款に定めるCTC光電話サービス、当社のイントラネット光電話サービス契約約款に定めるイントラネット光電話サービス又は特定MNOの音声通信役務に係るサービスであって、サービスが現に提供されているもの (エ)定額対象電話番号 定額対象電話番号 ① その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他の契約者回線に係る電話番号 ② その契約者回線が属する定額対象回線群を構成するCTCモバイル(5G)契約者回線に係る電話番号 ③ 削除 ④ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する特定サービスの電気通信回線に係る電話番号(当社が別に定める方法により登録されるものであって、(25)の適用を受けないものに限ります。 イ 本定額適用は、LTEデュアル(第3種LTEデュアルを除きます。) の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することができます。 (ア)削除 (イ)第1(基本使用料等)1(適用)(7)の適用を受けているもの (ウ)削除 ウ 定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務については、当社が指定する方法により請求します。 エ 本定額適用を選択する契約者は、1 の定額対象回線群を指定して当社に申し出ていただきます。 この場合において、当社が必要と認めたときは、当社が別に定める方法により本定額適用の利用態様を申告していただきます。 オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 (イ)その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、その定額対象回線群に係る 定額対象電話番号の数が 2 以上でないとき。 |
(ウ)その契約者が、定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (エ)削除 (オ)削除 (カ)その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (キ)その契約者回線に係る契約者名義が、その定額対象回線群を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (ク)その契約者がエの規定により申告した本定額適用の利用態様により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると当社が判断したとき。 (ケ)その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が 1001 以上となるとき。 (コ)その他当社又は特定MNOの業務の遂行上支障があるとき。 カ 本定額適用を受ける契約者は、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号を定額対象電話番号として登録することができます。 この場合、その契約者は、定額対象回線群を構成するCTCモバイル(5G)契約者回線又は他網契約者回線が代表回線として指定されている場合を除き、定額対象回線群を構成する契約者回線のうちいずれか 1 の契約者回線を、代表回線として指定していただきます。 キ カの規定に基づき、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号を定額対象電話番号として登録しようとする契約者は、当社が別に定める方法により申し出ていただきます。 ク 当社は、キに規定する申出があったときは、その申出に係る特定サービスの電気通信回線の契約者名義が、その定額対象回線群を構成する契約者回線、CTCモバイル(5G)契約者回線又は他網契約者回線の契約者名義と同一の場合に限り、承諾します。 ケ 本定額適用を受ける契約者は、エの規定により申し出た内容に変更が生じるときは、エの規定に準じてあらかじめ当社に申し出て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をオの規定に準じて取扱います。 コ 本定額適用の計算は、料金月単位で行います。 サ 当社は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の初日(その料金月において、CTCモバイル(5G)契約(本割引に相当する適用を受けるものに限ります。)からの契約移行があったときは、その契約移行のあった日とします。)以降の通話に関する料金(その契約移行があった日以降その料金月において、新たに契約移行があったときは、その新たに契約移行があった日の前日までのものに限ります。)について、本定額適用の対象とします。 シ 当社は、本定額適用を受けている契約者回線について、契約者から本定額適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本定額適用を廃止します。 (ア)LTEサービス利用権の譲渡があったとき。 (イ)契約者の地位の承継があったとき。 (ウ)LTEサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ)LTE契約の解除があったとき。 (オ)LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (カ)その他オのいずれか((イ)を除きます。)に該当することとなったとき。 ス シの場合において、その廃止のあった契約者回線が代表回線であるとき、又はシに相当する当社の5G約款又は特定MNOのau約款の規定に基づき、その定額対象回線群を構成するCTCモバイル(5G)契約者回線又は他網契約者回線(代表回線のものに限ります。)について、CTCモバイル(5G)定額適用又は特定定額適用の廃止があったときは、その定額対象回線群を構成するいずれか 1 の契約者回線を新たに代表回線として指定していただきます。 ただし、CTCモバイル(5G)定額適用に係る当社の5G約款の規定に基づき、その定額対象回線群を構成するいずれか1 のCTCモバイル(5G)契約者回線が代表回線として指定される場合は、この限りでありません。 セ シの規定により本定額適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定により本定額適用を廃止した 後、1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1欄の規定によるものとします。 | ||||
区分 | 定額制の適用 | |||
1 2以外により本定額適用を廃 | その廃止日(LTEサービス利用権の譲渡又は契約者の |
止したとき。 | 地位の承継により本定額適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの定額対象通話に関する料 金について、本定額適用の対象とします。 | |||
2 LTEサービスの利用の一時休止、LTE契約の解除又はL TEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったと き。 | 一時休止日、契約解除日又はLTEサービスの種類の変更日までの通話に関する料金について、本定額適用の対象とします。 | |||
ソ 本定額適用を受けている契約者は、通話の有無にかかわらず又は 1 の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。 ただし、その定額対象回線群を構成する全ての契約者回線について、契約者の責めによらない理由により、1 料金月の全ての日にわたって、通話を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。 タ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 チ アに規定する定額料については、日割りは行いません。 ツ 当社は、特定の契約者回線からの定額対象通話がエの規定により契約者が申告した本定額適用の利用態様から著しく乖離する態様で発生する等により、当社又は特例MNO事業者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると判断した場合は、その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について、本定額適用を廃止することがあります。この場合において、当社はそのことをあらかじめ契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 テ 当社は、その定額対象回線群を構成するいずれかの契約者回線、CTCモバイル(5G)契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料金その他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないときは、その定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線、CTCモバイル(5G)及び他網契約者回線について本定額適用を廃止することがあります。 ト 削除 | ||||
(28)第2種定期LTE契約に係る通話料の割引の適用(法人通話・パケット割) | ア 第2種定期LTE契約に係る通話料の割引の適用(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、第2種定期LTE契約者からの申込みにより、(ア)に規定する定額料を支払った場合に、その契約者回線からの通話に関する料金について、(ア)から(イ)の取扱いを行うことをいいます。 (ア)定額対象回線群(①に定める定額対象回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線から行われる、③に定める定額対象電話番号への通話((20)の適用を受けた通話、国際SMS送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びCTCモバイル国際通話を除きます。以下この欄及び(29)において「定額対象通話」といいます。)に関する料金((11)又は(12)に規定する定額料を除きます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額((10)、(11)又は(12)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額の割引を行う取扱い 1契約ごとに月額 ①定額対象回線 定額対象回線 本割引を選択する契約者回線又はクの規定に基づき電話番号が登録された②に定める特定サービスの電気通信回線 ②特定サービス |
定額料 | 割引額 |
900 円(990 円) | 定額対象電話番号に係る電気通信回線への通話に関する料金 (別記15 の規定により測定した通話時間がその通話を開始した時点から 90 分以内の部分に係るものに限ります。以下この(28)及び(29)において「定額対象部分」とします。)の月間累計額 |
定額対象回線群 | |||
当社のCTC光電話サービス契約約款に定めるCTC光電話サービス又は、当社のイントラネット光電話サービス契約約款に定めるイントラネット光電話サービスであって、サービス が現に提供されているもの | |||
③定額対象電話番号 定額対象電話番号 1 その契約者回線と同一の定額対象回線群を構成する他の契約者回線に係る電話番号 2 削除 3 その契約者回線と同一の定額対象回線群を構成する特定サービスの電気通信回線に係る電話番号(当社が別に定める方法により登録されるものに限ります。 (イ)定額対象回線群を構成する契約者回線からの通話((10)の2又は(10)の3の適用を受けた通話、国際SMS送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びCTCモバイル国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金((11)又は(12)に規定する定額料を除きます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額((ア)、(10)、(11)、(12)、(12)の2、(19)、(20)又は (29)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)に 0.20 を乗じて得た額の割引を行う取扱い イ 本割引は、LTEデュアル(第3種LTEデュアルを除きます。) の契約者回線(第2種定期LTE契約に係るものに限ります。)であって、次に該当しないものに限り、選択することができます。 (ア)削除 (イ)第1(基本使用料等)1(適用)(7)又は(10)の適用を受けているもの (ウ)(27)の適用を受けているもの ウ 定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務については、当社が指定する方法により請求します。 エ 本割引を選択する契約者は、1の定額対象回線群を指定して当社に申し出ていただきます。 この場合において、当社が必要と認めたときは、当社が別に定める方法により、本割引の利用態様を申告していただきます。 オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 (イ)その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、その定額対象回線群に係る定額対象電話番号(アの③の表の4のものを除きます。)の数が2以上でないとき。 (ウ)その契約者が、定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (エ)削除 (オ)削除 (カ)その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (キ)その契約者回線に係る契約者名義が、その定額対象回線群を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (ク)その契約者がエの規定により申告した本割引の利用態様により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると当社が判断したとき。 (ケ)その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が 1,001 以上となるとき。 (コ)その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であるとき。 (サ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 カ 本割引の適用を受ける契約者は、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号を定額対象電話番号として登録することができます。この場合、その契約者は、定額対象回線群を構成するCTCモバイル(5G)契約者回線が代表回線として指定されている場合を除き、定額対象回線群を構成する契約者回線のうちいずれか1の契約者回線を、代表回線として指定していただきます。 |
キ カの規定に基づき、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号を定額対象電話番号として登録しようとする契約者は、当社が別に定める方法により申し出ていただきます。
ク 当社は、キに規定する申出があったときは、その申出に係る特定サービスの電気通信回線の契約者名義が、その定額対象回線群を構成する契約者回線の契約者名義と同一の場合に限り、承諾します。
ケ 本割引の適用を受ける契約者は、エの規定により申し出た内容に変更が生じるときは、エの規定に準じてあらかじめ当社に申し出て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をオの規定に準じて取扱います。
コ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
サ 当社は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の初日(その料金月において、CTCモバイル契約(本割引に相当する適用を受けるものに限ります。)からの契約移行があったときは、その契約移行のあった日とします。)以降の通話に関する料金(その契約移行があった日以降その料金月において、新たに契約移行があったときは、その新たに契約移行があった日の前日までのものに限ります。)について、本割引の対象とします。
シ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
(ア)LTEサービス利用権の譲渡があったとき。
(イ)契約者の地位の承継があったとき。
(ウ)LTEサービスの利用の一時休止があったとき。
(エ)LTE契約の解除があったとき。
(オ)一般LTE契約又は他の種別の定期LTE契約への契約変更があったとき。
(カ)LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。
(キ)その他オのいずれか((イ)を除きます。)に該当することとなったとき。
ス シの場合において、その廃止のあった契約者回線が代表回線であるときは、その定額対象回線群を構成するいずれか1の契約者回線を新たに代表回線として指定していただきます。
セ シの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1欄の規定によるものとします。
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その廃止日(LTEサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本割引を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの通話に関する料金に ついて、本割引の適用の対象とします。 |
2 LTEサービスの利用の一時休止、LTE契約の解除、一般LTE契約若しくは他の種別の定期L TE契約への契約変更又はLTEシングルへのLTEサービスの 種類の変更があったとき。 | 一時休止日、契約解除日、契約変更日又はLTEサービスの種類の変更日までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 |
ソ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
タ 本割引の適用を受けている契約者は、通話の有無にかかわらず又は1の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。
ただし、その定額対象回線群を構成する全ての契約者回線について、契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、通話を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
チ アに規定する定額料については、日割りは行いません。
ツ 当社は、その契約者回線が属する定額対象回線群に係る定額対象電話番号(アの③の表の4に係るものを除きます。以下このツにおいて「控除対象電話番号」といいます。)の数に応じて、アに規定する定額料について、次表に規定する額を控除します。
1契約ごとに月額 テ アに規定する割引額及びツに規定する控除額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 ト 当社は、特定の契約者回線からの定額対象通話がエの規定により契約者が申告した本割引の利用態様から著しく乖離する態様で発生する等により、当社又は特定MNOの電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると判断した場合は、その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について、本割引の適用を廃止することがあります。 この場合において、当社はそのことをあらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 ナ 当社は、その定額対象回線群を構成するいずれかの契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料金その他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないときは、その定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止することがあります。 ニ 削除 | |
(29)削除 | ア 削除 |
(30)電話番号案内接続に係る通話料の取扱い | ア 削除 イ 電話番号案内料、通話料の支払い免除者の取扱い及び支払いを要しない場合並びにその他の提供条件については、電話番号案内事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
(31)通話料の減免 | 次の通話については、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則別表第12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用いた通話イ 特定MNOの電気通信サービスに関する問合せ等のためにそれぞれの業務を行うサービス 取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 ウ 協定事業者に係る電気通信設備の修理の請求等のために協定事業者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 |
その料金月の末日における 控除対象電話番号の数 | 控除額 |
1以上30 以下の場合 | アに規定する定額料の額 |
31 以上の場合 | アに規定する定額料の料金額に 30 を乗じて得た額を、その料金月の末日における控除 対象電話番号の数で除して得た額 |
2 料金額
2-1 LTEサービスに係るもの
2-1-1 通常通話に係るもの
2-1-1-1 2-1-1-2から2-1-1-3以外のもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに 20 円(22 円) |
(1) (2)又は(3)以外のものア イ以外のもの
イ ワイドスターサービスの電気通信回線への通話に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに 161 円(177 円) |
(2)基本使用料の料金種別がオフィスケータイプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ)、オフィスケータイプラン(V)又はオフィスケータイプラン(VK)のもの
ア イ又はウ以外のもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 1 分までごとに 50 円(55 円) |
イ ワイドスターサービスの電気通信回線への通話に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに 161 円(177.1 円) |
ウ 加入電話サービス又はIP電話サービスに係る他網契約者回線(当社が別に定める電気通信設備を含みます。)への通話に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 3 分までごとに 10 円(11 円) |
(3) 基本使用料の料金種別がナンバーシェアプランのもの
別表1(オプション機能)20 欄(ナンバーシェア機能)に定めるとおりとします。
2-1-1-2 電話番号案内接続に係るもの
区分 | 料金額 |
電話番号案内料 | 1 の電話番号の案内ごとに 200 円(22 円) |
通話料 | 2-1-1-1に規定する各料金種別の料金額と同額 |
2-1-1-3 SMS機能に係るもの
(1)(2)以外のもの
1送信ごとに
区分 | 料金額 | |
通話料 | ||
送信文字数 | ||
70 文字まで(半角英数字のみの場合160 文字まで) | 3 円(3.3 円) | |
71 文字から 134 文字まで(半角英数字のみの場合161 文字から 306 文字まで) | 6 円(6.6 円) | |
135 文字から 201 文字まで(半角英数字のみの場合307 文字から 459 文字まで) | 9 円(9.9 円) | |
202 文字から 268 文字まで(半角英数字のみの場合460 文字から 612 文字まで) | 12 円(13.2 円) | |
269 文字から 335 文字まで(半角英数字のみの場合613 文字から 765 文字まで) | 15 円(16.5 円) | |
336 文字から 402 文字まで(半角英数字のみの場合766 文字から 918 文字まで) | 18 円(19.8 円) | |
403 文字から 469 文字まで(半角英数字のみの場合919 文字から 1,071 文字まで) | 21 円(23.1 円) | |
470 文字から 536 文字まで(半角英数字のみの場合1,072 文字から 1,224 文字まで) | 24 円(26.4 円) |
537 文字から 603 文字まで(半角英数字のみの場合1,225 文字から 1,377 文字まで) | 27 円(29.7 円) | |
604 文字から 670 文字まで(半角英数字のみの場合1,378 文字から 1,530 文字まで) | 30 円(33 円) |
(2)国際SMS送信に係るもの
1送信ごとに
区分 | 料金額 | |
通話料 | ||
送信文字数 | ||
70 文字まで (半角英数字のみの場合160 文字まで) | 100 円 | |
71 文字から 134 文字まで (半角英数字のみの場合161 文字から 306 文字まで) | 200 円 | |
135 文字から 201 文字まで (半角英数字のみの場合307 文字から 459 文字まで) | 300 円 | |
202 文字から 268 文字まで (半角英数字のみの場合460 文字から 612 文字まで) | 400 円 | |
269 文字から 335 文字まで (半角英数字のみの場合613 文字から 765 文字まで) | 500 円 | |
336 文字から 402 文字まで (半角英数字のみの場合766 文字から 918 文字まで) | 600 円 | |
403 文字から 469 文字まで (半角英数字のみの場合919 文字から 1,071 文字まで) | 700 円 | |
470 文字から 536 文字まで (半角英数字のみの場合1,072 文字から 1,224 文字まで) | 800 円 | |
537 文字から 603 文字まで (半角英数字のみの場合1,225 文字から 1,377 文字まで) | 900 円 | |
604 文字から 670 文字まで (半角英数字のみの場合1,378 文字から 1,530 文字まで) | 1,000 円 |
2-1-2 削除
2-1-3 CTCモバイル国際通話に係るもの
(1)(2)以外のもの
区分 | 地域 | 通話先区分 | 料金額 |
30 秒までごとに 次の料金額 | |||
通話料 | V 吏 V | マレーシア | 79 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ | 82 円 | ||
シンガポール共和国 | 89 円 | ||
フィリピン共和国 | 94 円 | ||
インドネシア共和国、香港、台湾、大韓民国、タイ王国、中華人民共和国(香港及びマカ オを除きます。)、ベトナム社会主義共和国 | 99 円 | ||
ミャンマー連邦共和国 | 138 円 | ||
アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラン・イスラム共和国、インド、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和 国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェミット王国、ラオス人民民主共和国 | 149 円 | ||
アフガニスタン・イスラム共和国、イラク共和国、カンボジア王国、バーレーン国、東ティモ ール、レバノン共和国 | 199 円 | ||
t吒 V 吢 V | グアム、ハワイ | 36 円 | |
ニュージーランド | 50 円 | ||
サイパン | 69 円 | ||
オーストラリア、マーシャル諸島共和国 | 99 円 |
クリスマス島、ココス・キーリング諸島、サモア独立国、ツバル、ニュー・カレドニア、ノーフ ォーク島、フランス領ポリネシア、米領サモア、ミクロネシア連邦 | 149 円 | ||
キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、 ニウエ、バヌアツ共和国、パラオ共和国、フィジー共和国 | 199 円 | ||
パプアニューギニア共和国 | 249 円 | ||
V 听呁カ | コモロ連合、セーシェル共和国、ディエゴ・ガルシア、マイヨット島、レユニオン | 85 円 | |
アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カメルーン共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、セネガル共和国、タンザニア連合共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ペナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モー リシャス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 | 184 円 | ||
アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、赤道ギニア共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、マダガスカル共和 国、マリ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和 国、レソト国 | 199 円 | ||
V ’ 呁カ | アラスカ | 36 円 | |
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。) | 39 円 | ||
カナダ | 49 円 | ||
ブラジル連邦共和国 | 134 円 | ||
アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和国、アルバ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グァデルーベ、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン 島、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、 マルティニク、メキシコ合衆国、モンセラット | 149 円 | ||
アンギラ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、タークス・カイコス諸島、ドミニカ国、トリニダード・ト バゴ共和国 | 199 円 | ||
ョ ] A 2 ¾ | デンマーク王国 | 65 円 | |
ギリシャ共和国、ノルウェー王国、ベルギー王国 | 75 円 | ||
アイルランド、アゾールス諸島、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島 | 81 円 | ||
フィンランド共和国 | 82 円 | ||
オランダ王国、カナリア諸島、スイス連邦、スペイン、スペイン領北アフリカ、ロシア連邦 | 109 円 | ||
イタリア共和国、ウクライナ、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、スウェーデン王国、チェコ共和国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、ハンガリー共和国、フェロー 諸島、フランス共和国、ルーマニア | 119 円 | ||
アゼルバイジャン共和国、ルクセンブルク大公国 | 124 円 | ||
トルコ共和国 | 134 円 | ||
アイスランド共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、ウズベキスタン共和国、オーストリア共和国、カザフスタン共和国、グリーンランド、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和 国、ブルガリア共和国、ベルラーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和 国、ラトビア共和国 | 149 円 | ||
アルバニア共和国、エストニア共和国、キルギス共和国、ジョージア、タジキスタン共和 国、トルクメニスタン、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国 | 199 円 |
(2)特定衛星携帯電話等に係るもの
区分 | 料金額 | |
通話料 | 30 秒までごとに 次の料金 | |
通話先区分 | ||
特定衛星携帯電話1(スラーヤ) | 275 円 | |
特定衛星携帯電話2(イリジウム) | 380 円 | |
インマルサットサービス(その通話の相手先が 64kbit/s の Audio/Speach モード以外の場合) | 260 円 | |
インマルサットサービス(その通話の相手先が 64kbit/s の Audio/Speach モードの場合) | 840 円 |
(3) 国際ネットワークに係るもの
区分 | 通話先区分 | 料金額 |
30 秒までごとに次の料金額 | ||
通話料 | 国際ネットワーク1 | 119 円 |
備考 国際ネットワーク1とは、Orange S.A.が提供する国際ネットワークをいいます。 |
2-1-4 削除
2-2 削除
第3 データ通信料
1 適用
区分 | 料金額 |
定額料 | 5,700 円(6,270 円) |
区分 | 特定データ通信定額制の適用の開始 |
1 特定データ通信定額制の申込みが、その契約者回線に係るLTE契約の申込みと同時に行われたとき | そのLTEサービスの提供を開始した日 |
2 特定データ通信定額制の申込みが、その契約者回線に係るLTEサービスの再利用の請求と同時に行われたとき | そのLTEサービスの再利用を開始した日 |
3 特定データ通信定額制の申込みが、第1種LTEデュアルへのLTEサービスの種類の変更に係る請求と同時に行われたと き | その変更後のLTEサービスの提供を開始した日 |
4 特定データ通信定額制の申込みが、対象プランへの基本使用料の料金種別の 変更に係る請求と同時に行われたとき。 | 料金種別の変更があった日 |
5 特定データ通信定額制の申込みが、端 末設備の購入と同時に行われたとき。 | その申込みを当社が承諾した日 |
データ通信料の適用については、第 57 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
データ通信料の適用 | |
(1)データ通信料の適 用 | データ通信料の適用は、1 料金月の課金対象データの総情報量について1,024 バイトまでごとに 1 の課金対象データとし、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 |
(2)削除 | 削除 |
(3)特定のデータ通信への定額制の適用 (LTEフラット) | ア 当社は、契約者からの申込みにより、そのLTEサービス(第1種LTEデュアルに限ります。)の契約者回線からのデータ通信について、次表に規定する定額料(コの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同じとします。)を適用する取扱い(以下 「特定データ通信定額制」といいます。)を行います。 1 契約ごとに月額 イ 特定データ通信定額制は、第1種LTEデュアルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの(以下この欄において「対象プラン」といいます。) に限り、選択することができます。 基本使用料の料金種別 LTEプラン ウ 削除 エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 オ 特定データ通信定額制の適用の開始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。 カ 特定データ通信定額制の適用を受けている契約者回線の契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と同時に行う場合に限り、特定データ通信定額制の適用の廃止を申し出ることができます。 キ 当社は、特定データ通信定額制の適用を受けている契約者回線について、契約者から特定データ通信定額制を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特定データ通信定額制の適用を廃止します。 (ア)LTEサービスの利用の一時休止があったとき(その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。)。 (イ)LTE契約の解除があったとき。 (ウ)第2種LTEデュアル又はLTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (エ)対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 |
ク キの規定により、特定データ通信定額制の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の 1 欄の左欄の規定により特定データ通信定額制の適用を廃止した後、2欄又は3欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ2欄又は3欄の規定によるものとします。 ケ 特定データ通信定額制を選択した契約者は、サに規定する場合を除き、通信の有無にかかわらず又は1 の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。 コ オの表の規定により特定データ通信定額制の適用を開始した場合又はクの表の区分 2(LTE契約の解除(契約移行に係るものに限ります。)に限ります。)、区分3 若しくは区分4 の規定により特定データ通信定額制の適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。 サ 契約者の責めによらない理由により、1 料金月の全ての日にわたって、LTEサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しません。 この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 シ アからサの規定にかかわらず、特定データ通信定額制の適用を新たに申し込むことはでき ません。 | |||
(3)の2 特定のデータ通信への定額制の適用(V)(LTEフラット(V)) | ア 当社は、契約者からの申込みにより、そのLTEサービス(第2種LTEデュアルに限ります。)の契約者回線との間のデータ通信について、次表に規定する定額料(コの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同じとします。)を適用する取扱い(以下「特定データ通信定額制(V)」といいます。)を行います。 契約ごとに月額 イ 特定データ通信定額制(V)は、第2種LTEデュアルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの(以下この欄において「対象プラン」といいます。) に限り、選択することができます。 | ||
基本使用料の料金種別 |
区分 | 特定データ通信定額制の適用の開始 |
1 2から4以外により特定データ通信定額制の適用を廃止したとき。 | その廃止日を含む料金月の末日までのデータ通信料について、特定データ通信定額 制の適用の対象とします。 |
2 LTEサービスの利用の一時休止又LTE契約の解除があったとき。 | その一時休止日又は契約解除日までのデータ通信料について、特定データ通信定額 制の適用の対象とします。 |
3 第2種LTEデュアル若しくLTEシングルへLTEサービスへの種類の変更又は対象プラン以外への料金種別の変更があ ったとき。 | そのLTEサービスの種類の変更日の前日又は料金種別の変更日までのデータ通信料について、特定データ通信定額制の適用 の対象とします。 |
4 特定データ通信定額制を廃止する申出が、端末設備の変更に係る請求と同時に 行われたとき。 | その申出があった日の前日までのデータ通信料について、特定データ通信定額制の適 用の対象とします。 |
区分 | 起算日 |
適用開始日 | その料金月の初日(その料金月において、オの表の規定により特定デ ータ通信定額制の適用を開始した場合は、その適用を開始した日) |
適用終了日 | その料金月の末日(その料金月において、クの表の区分2(LTE契約の解除(契約移行に係るものに限ります。)に限ります。)、区分3又は区分4の規定により特定データ通信定額制を廃止した場合は、その事 由が生じた日の前日) |
区分 | 料金額 |
定額料 | 5,700 円(6,270 円) |
LTEプラン(V) | ||||
ウ 削除 エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 オ 特定データ通信定額制(V)の適用の開始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。 カ 特定データ通信定額制(V)の適用を受けている契約者回線の契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と同時に行う場合に限り、特定データ通信定額制(V)の適用の廃止を申し出ることができます。 キ 当社は、特定データ通信定額制(V)の適用を受けている契約者回線について、契約者から特定データ通信定額制(V)を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特定データ通信定額制(V)の適用を廃止します。 (ア)LTEサービスの利用の一時休止があったとき(その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。)。 (イ)LTE契約の解除があったとき。 (ウ)第1種LTEデュアル又はLTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (エ)対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 ク キの規定により、特定データ通信定額制(V)の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の1欄の左欄の規定により特定データ通信定額制 (V)の適用を廃止した後、2欄、3欄又は4欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄、3欄又は4欄の規定によるものとします。 | ||||
区分 | 特定データ通信定額制(V)の適用の開始 | |||
1 2から4以外により特定データ通信定額制(V)の適用を廃止したとき。 | その廃止日を含む料金月の末日までのデータ通信料について、特定データ通信定額 制(V)の適用の対象とします。 | |||
2 LTEサービスの利用の一時休止又LTE契約の解除があったとき。 | その一時休止日又は契約解除日までのデータ通信料について、特定データ通信定額 制(V)の適用の対象とします。 | |||
3 第1種LTEデュアル若しくLTEシングルへLTEサービスへの種類の変更又は対象プラン以外への料金種別の変更があ ったとき。 | そのLTEサービスの種類の変更日の前日又は料金種別の変更日までのデータ通信料について、特定データ通信定額制(V)の 適用の対象とします。 | |||
4 特定データ通信定額制(V)を廃止する | その申出があった日の前日までのデータ |
区分 | 特定データ通信定額制(V)の適用の開始 |
1 特定データ通信定額制(V)の申込みが、その契約者回線に係るLTE契約の 申込みと同時に行われたとき | そのLTEサービスの提供を開始した日 |
2 特定データ通信定額制(V)の申込みが、その契約者回線に係るLTEサービス の再利用の請求と同時に行われたとき | そのLTEサービスの再利用を開始した日 |
3 特定データ通信定額制(V)の申込み(V)が、LTEデュアルへの第2種LTEデュアルサービスの種類の変更に係る請求と 同時に行われたとき | その変更後のLTEサービスの提供を開始した日 |
4 特定データ通信定額制(V)の申込みが、対象プランへの基本使用料の料金種別の変更に係る請求と同時に行われ たとき。 | 料金種別の変更があった日 |
5 特定データ通信定額制(V)の申込みが、端末設備の購入と同時に行われたと き | その申込みを当社が承諾した日 |
申出が、端末設備の変更に係る請求と 同時に行われたとき。 | 通信料について、特定データ通信定額制 (V)の適用の対象とします。 | |||
ケ 特定データ通信定額制(V)を選択した契約者は、サに規定する場合を除き、通信の有無にかかわらず又は1の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。 コ オの表の規定により特定データ通信定額制(V)の適用を開始した場合又はクの表の区分2 (LTE契約の解除(契約移行に係るものに限ります。)に限ります。)、区分3若しくは区分4の規定により特定データ通信定額制の適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。 サ 契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、LTEサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しません。 この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 シ アからサの規定にかかわらず、特定データ通信定額制(V)の適用を新たに申し込むことはで きません。 | ||||
(3)の3 特定のデータ通信への定額制の適用Ⅱ(データ定額) | ア 当社は、契約者からの申込みにより、そのLTEサービス(LTEデュアルに限ります。)の契約者回線からのデータ通信について、次表に規定する定額料(サの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同じとします。)を適用する取扱い(以下「特定データ通信定額制Ⅱ」といいます。)を行います。 この場合において、特定データ通信定額制Ⅱには次表に定める種類があり、LTE契約者は、そのいずれかを選択していただきます。 1 契約ごとに月額 イ 特定データ通信定額制Ⅱは、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの(以下この欄において「対象プラン」といいます。) に限り、選択することができます。 ただし、データ定額1は、スーパーカケホの契約者回線、データ定額2は、カケホの契約者回線に限り、選択することができます。 ウ 削除 エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 オ 特定データ通信定額制Ⅱの適用の開始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 |
区分 | 起算日 |
適用開始日 | その料金月の初日(その料金月において、オの表の規定により特定デ ータ通信定額制(V)の適用を開始した場合は、その適用を開始した日) |
適用終了日 | その料金月の末日(その料金月において、クの表の区分 2(LTE契約の解除(契約移行に係るものに限ります。)に限ります。)、区分 3 又は区分 4 の規定により特定データ通信定額制(V)を廃止した場合は、その事由 が生じた日の前日) |
種類 | 定額料 |
データ定額1 | 2,900 円(3,190 円) |
データ定額2 | 3,500 円(3,850 円) |
データ定額3 | 4,200 円(4,620 円) |
データ定額5 | 5,000 円(5,500 円) |
データ定額8 | 6,700 円(7,370 円) |
データ定額10 | 8,000 円(8,800 円) |
データ定額13 | 9,800 円(10,780 円) |
データ定額20 | 6,000 円(6,600 円) |
データ定額30 | 8,000 円(8,800 円) |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
カテゴリーⅠ | カケホ、スーパーカケホ |
ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。 カ 契約者は、特定データ通信定額制Ⅱの種類の変更を請求することができます。この場合における変更後の特定データ通信定額制Ⅱの取扱いについては、次表のとおりとします。 ただし、基本使用料の料金種別がカケホの契約者回線のLTE契約者は、データ定額1への変更。基本使用料の料金種別がスーパーカケホの契約者回線のLTE契約者は、データ定額2への変更を請求することはできません。 キ 特定データ通信定額制Ⅱの適用を受けている契約者回線の契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と同時に行う場合に限り、特定データ通信定額制Ⅱの適用の廃止を申し出ることができます。 ク 当社は、特定データ通信定額制Ⅱの適用を受けている契約者回線について、契約者から特定データ通信定額制Ⅱを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特定データ通信定額制Ⅱを廃止します。 (ア)LTEサービスの利用の一時休止があったとき(その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。)。 (イ)LTE契約の解除があったとき。 (ウ)第2種LTEデュアル又はLTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 (エ)対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 ケ クの規定により、特定データ通信定額制Ⅱの適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の1欄の左欄の規定により特定データ通信定額制 Ⅱの適用を廃止した後、2欄、3欄又は4欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ2欄、3欄又は4欄の規定によるものとします。 | ||||
区分 | 特定データ通信定額制Ⅱの適用 | |||
1 2から4以外により特定データ通信定 | その廃止日を含む料金月の末日までのデ |
区分 | 特定データ通信定額制Ⅱの適用の開始 | |
1 | 特定データ通信定額制Ⅱの申込みが、その契約者回線に係るLTE契約の 申込みと同時に行われたとき。 | そのLTEサービスの提供を開始した日 |
2 | 特定データ通信定額制Ⅱの申込みが、その契約者回線に係るLTEサービスの再利用の請求と同時に行われたと き。 | そのLTEサービスの再利用を開始した日 |
3 | 特定データ通信定額制Ⅱの申込みが、LTEデュアルへの第1種LTEサービスの種類の変更に係る請求と同時に 行われたとき。 | その変更後のLTEサービスの提供を開始した日 |
4 | 特定データ通信定額制Ⅱの申込みが、対象プランへの基本使用料の料金種別の変更(対象プランの間のものを除きます。)に係る請求と同時に行われ たとき。 | 料金種別の変更があった日 |
5 | 特定データ通信定額制Ⅱの申込みが、端末設備の購入と同時に行われた とき。 | その申込みを当社が承諾した日 |
区分 | 変更後の特定データ通信定額制Ⅱの適 用 |
(ア)(イ)以外の場合 | その請求があった日を含む料金月の翌料金月からのデータ通信について、変更後の特定データ通信定額制Ⅱを適用しま す。 |
(イ)端末設備の変更に係る請求と同時に行われたものである場合 | その請求があった日からのデータ通信について、変更後の特定データ通信定額制 Ⅱを適用します。 |
額制Ⅱの適用を廃止したとき。 | ータ通信料について、特定データ通信定 額制Ⅱの適用の対象とします。 | |||
2 LTEサービスの利用の一時休止又はL TE契約の解除があったとき。 | その一時休止日又は契約解除日までのデータ通信料について、特定データ通信 定額制Ⅱの適用の対象とします。 | |||
3 第2種LTEデュアル若しくはLTEシングルへのLTEサービスの種類の変更又は対象プラン以外への料金種別の変 更があったとき。 | そのLTEサービスの種類の変更日の前日又は料金種別の変更日の前日までのデ ータ通信料について、特定データ通信定 額制Ⅱの適用の対象とします。 | |||
4 特定データ通信定額制Ⅱを廃止する申出が、端末設備の変更に係る請求と 同時に行われたとき。 | その申出があった日の前日までのデータ通信料について、特定データ通信定額制 Ⅱの適用の対象とします。 | |||
コ 特定データ通信定額制Ⅱを選択した契約者は、シに規定する場合を除き、通信の有無にかかわらず又は 1 の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。 サ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。 (ア)オの表の規定により特定データ通信定額制Ⅱの適用を開始したとき。 (イ)カの規定により特定データ通信定額制Ⅱの種類を変更したとき。 (ウ)ケの表の区分2(LTE契約の解除(契約移行に係るものに限ります。)に限ります。)、区分3又は区分4の規定により特定データ通信定額制Ⅱの適用を廃止したとき。 (エ)特定データ通信定額制Ⅱの適用を受けている場合であって、料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更(対象プランの間のものに限ります。)があったとき。 シ 契約者の責めによらない理由により、1 料金月の全ての日にわたって、LTEサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しません。この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 ス アからシの規定にかかわらず、特定データ通信定額制Ⅱの適用の申込み又はその種類の 変更を請求することはできません。 | ||||
(3)の4 特定のデータ通信への定額制の適用Ⅱ(V)(データ定額(V)) | ア 当社は、契約者からの申込みにより、そのLTEサービス(第2種LTEデュアルに限ります。)の契約者回線との間のデータ通信について、次表に規定する定額料(サの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同じとします。)を適用する取扱い(以下「特定データ通信定額制Ⅱ(V)」といいます。)を行います。 この場合において、特定データ通信定額制Ⅱ(V)には次表に定める種類があり、LTE契約者は、そのいずれかを選択していただきます。 1 契約ごとに月額 | |||
種類 | 定額料 | |||
データ定額1(V) | 2,900 円(3,190 円) | |||
データ定額2(V) | 3,500 円(3,850 円) | |||
データ定額3(V) | 4,200 円(4,620 円) | |||
データ定額5(V) | 5,000 円(5,500 円) | |||
データ定額8(V) | 6,700 円(7,370 円) | |||
データ定額10(V) | 8,000 円(8,800 円) |
区分 | 起算日 |
適用開始日 | その料金月の初日(その料金月において、サの(ア)、(イ)又は(エ)に該当することとなったときは、それぞれ特定データ通信定額制Ⅱの適用開始日、変更後の種類の特定データ通信定額制Ⅱの適用開始日又 は基本使用料の料金種別の変更日とします。) |
適用終了日 | その料金月の末日(その料金月において、サの(イ)、(ウ)又は(エ)に該当することとなったときは、それぞれ変更前の種類の特定データ通信定額制Ⅱの適用終了日、ケの表のその事由が生じた日の前日又は 基本使用料の料金種別の変更日の前日とします。)) |