Contract
トレミールレンタル約款
第 1 条(総則)
① 借主(以下甲といいます)と株式会社トレミール (以下 乙といいます)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約といいます)について、以下の条文の規定を適用します。
② 本レンタル契約は、利用申込みに対して、乙がこれを承諾したときに成立します。契約成立後はレンタル申込書がレンタル契約書となります。
第 2 条(物件)
乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル契約書に記載するレンタル物件(以下物件と言います)を賃貸し、甲はこれを貸借します。
第 3 条((レンタル契約の内容)
① レンタル物件、権利等(ソフトウェア製品の使用許諾を含みます)の数量、型名、品名、仕様、レンタル期間、レンタル開始日、レンタル終了 日、レンタル料金、 納期、納品場所(日本国内に限ります)、支払期日、支払条件等レンタル契約に必要な事項その他レンタル契約の内容(以下
「契約内容」といいます)は、書面に定めるものとします。なお物件は原則日本国内においてのみ使用するものとします。
② レンタル契約は、乙があらかじめ前条の契約内容に基づく見積書を作成し、甲に提示したうえで、甲が乙の見積番号を記載した注文書の交付により発注し、乙がこれに承諾することにより成立するものとします。
第 4 条(レンタル期間)
レンタル期間はレンタル契約書に記載する期間とし、乙が甲に物件を引き渡した日をレンタル開始日、甲が乙に当該物件を返却した日をレンタル終了日とします。
第 5 条(料金)
① 甲は、レンタル料、運送諸経費、保守料金な
ど、レンタル契約書記載の料金に、消費税を付した金額(以下「レンタル料等」といいます)を乙に対して支払います。
② レンタル料等は、請求書記載の支払期限までに、乙の指定する口座に振り込みにより支払うものとします。
③ 消費税に関しては、レンタル契約締結時点での税率を適用する。契約締結後の税率変更の場合においては、当該変更にかかる法令に従うものとす る。
④ 前 2 項にかかわらず、乙が事前に承諾し、レンタル契約書に記載した場合には、別に定める支払条件に従うことができます。
⑤ 乙は、レンタル契約成立後レンタルの開始まで に、レンタル契約成立時には予想できない経済情勢の変動等があった場合には、レンタル料金を変更することができるものとします。
第 6 条(物件の引渡し)
① 乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日の当日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還します。物件の引渡しおよび返還に要する運送費などの諸費用は甲の負担とし、初回レンタル料等支払時に全額支払うものとします。
② 乙が求めた場合、甲は乙よりレンタル物件の引渡しを受けた後、1 日以内にこれを検査し、レンタル物件の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称してレンタル物件の品質等という)がこの契約の内容に適合していること並びに瑕疵のないことを確認します。なお、xが正当な理由なく 1 日以内に検査を完了しないときは、物件受領後 1日経過後に検査完了したものとみなします。
③ 前項の場合、レンタル物件の品質等に不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、甲は、2 日以内にこれを乙に書面で通知し、乙との間でこれを解決した後、再度検査を完了するものとします。
第 7 条(契約内容不適合等)
① 乙は甲に対して、引渡し時または物件受領時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または甲の使用目的への適合性その他レンタル物件の品質等については担保しません。
② 甲がレンタル物件の引渡しを受けた後 2 日以内にレンタル物件の品質等がレンタル契約の内容に適
合していないこと及び瑕疵があることにつき乙に対して通知をしなかった場合、または甲が乙に対し物件受領書を交付した場合、レンタル物件の品質等はレンタル契約の内容に適合し、かつ、瑕疵のない状態で甲に引き渡されたものとみなし、甲は、乙に対し、後に定める保守サービスを除き、レンタル物件と同等の性能を有する代替物件(以下代替物件という)の引渡し、レンタル物件の修理、不足分の引渡し、レンタル料等の免除及び減額、損害賠償の請求並びにレンタル契約の解除をすることができないものとします。
第 8 条(担保責任の範囲)
① レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件を速やかに交換し、または速やかに修理します。また、交換、修理の対応は、乙の営業時間内(日曜、祝日及び、別途乙が定める定休日を除く 10:00 から 17:00)に限ります。この場合、乙は物件の交換または修理の為に使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免またはレンタル契約を解除することがあります。
② 乙は前項に定める以外の責任を負いません。
③ 物件が計測器の場合におけるレンタル期間中の校正作業期間は、使用不能期間から除かれるものとします。
④ 物件の全部又は一部を構成するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)の脆弱性が発見され、又はアップデートを要する場合(BIOSを起因とした脆弱性及びアップデートを含みますがこれらに限られません)については、第7条に定める契約不適合及び本条第 8 条に定める物件の性能不良に該当しないものとします。甲は、当該脆弱性の解決、アップデートを自らの判断に基づく責任と費用において実施するものとし、乙は甲に対し一切の責任を負わないものとします。
第 9 条(物件の使用、保管)
① 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品および費用を負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
② 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の転貸および改造をしません。また甲は物件を分解、x x、調整しません。
③ 甲が物件をレンタル契約書記載の設置場所以外に移動する場合には、乙の書面による承諾を得ま す。
④ 乙または乙の代理人は、いつでも物件をその設置場所で点検できます。
⑤ 甲は、乙の書面による承諾を得ないで次の行為はできないものとします。
(1)物件に貼付された乙の所有権を明示する標 識、調整済みの標識等を除去、汚損すること (2)物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること
第 10 条(物件の使用管理義務違反)
物件が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、または甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金または所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。
第 11 条(レンタル物件の返還)
① レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し、レンタル物件を原状に復したうえで、直ちにレンタル物件を乙の指定する場所に自己の費用で返還します。
② レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩などに起因して甲その他第三者に生じた損害に関して乙は一切の責任を負いません。
③ 返還時にデータ消去及び設定解除をされていないレンタル物件において、初期化・検査等ができないために、製造元での修理扱いとなる場合がございます。その場合、発生した修理費用等は甲に請求することとします。
第 12 条(動産総合保険による補償)
物件が甲の責によらない偶発的な事由に基づき滅失、損傷した場合、レンタル物件に付与されている動産総合保険により、補償する場合があります。対象となる事由は
以下の通りです。
① 火災
② 盗難
③ 落雷
甲は、動産総合保険による補償を請求する場合は、関係各所への届出、保険会社への請求手続きに協力するものとします。
第 13 条(レンタル期間の延長)
① レンタル期間が満了する 10 日前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、当該レンタル契約を延長するものとし、延長分のレンタル料金は、契約時の月額料金を適用するものとします。
② 前項により延長された期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同様とします。
③ 乙が物件を延長前と同じ条件で提供できない等の事由がある場合には、乙はレンタル契約を終了すること、又は条件を変更することができるものとします。
第 14 条(キャンセル料)
レンタル契約成立後にキャンセルをされる場合は、以下の料金がかかります。
① レンタル開始日の 3 日前…レンタル料金の 20%
+ 作業費
② レンタル開始日の 2 日前…レンタル料金の 50%
+ 作業費
③ レンタル開始日の前日…レンタル料金の 100%
+ 作業費 + 発送費
④ 当日…レンタル料金の 100% + 作業費 + 搬入費または往復運送費
物件によって異なる条件となる場合見積書に記載されている内容が優先されます。
第 15 条(中途解約)
レンタル期間中に、甲の都合により中途解約をする場合は、甲は乙に対し、支払済みのレンタル料等の返還を請求できないこととする。また物件によって途中解約に伴い費用または差額等が発生する場合は別途請求することとする。
第 16 条(機種変更)
① レンタル期間中に、機種を変更する場合は、前条
に基づき中途解約の上、新しい機種に対する契約を行うものとします。
② 前各項に伴い、物件の交換に伴う費用が発生した場合はこれを別途お支払い頂きます。
第 17 条(履行遅滞等)
① 甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知または催告をしないでレンタル契約を解除し物件の返還を請求することができます。
一、 レンタル料等の支払を一回でも遅滞したとき。
二、 レンタル契約の条項の一つにでも違反したとき。
三、 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始などの申立があったとき。
四、 手形又は小切手を不渡りにしたとき。
五、 営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
六、 乙が甲の代表者と連絡が取れなくなったとき。
② 前項に基づき、乙が物件の引取りを行う場合、乙又は乙の代理人は、いつでも物件の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができま す。
③ レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。
第 18 条(遅延利息)
甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払済みに至るまで年率 14.6 パーセントの割合による遅延利息を支払います。
第 19 条(物件の返還遅延の損害金)
甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間 1ヵ月当たりの損害金は、レンタル契約書に記載する月額レンタル料に相当する金額とします。なお遅延期間が 1
ヶ月以内の場合にもその端数を切り上げ 1 ヶ月とみなし、日割計算は行いません。
第 20 条(相殺の禁止)
甲は、レンタル契約に基づき乙に対し負担する債務を、xxx乙の継承人に対する甲の負債を持って相殺することはできません。
第 21 条(情報)
レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかにかかわらず、また物件の返還の理由の如何を問わ ず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償等の請求をせず、且つ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。
第 22 条(秘密保持)
1. レンタル契約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をした書面 電子的形式を含みます で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭又は デモンストレーション 等により開示された相手方固有の業務上 、 技術上 、 販売上の情報であって 、 開示後 10 日以内に相手方に秘密である旨の表示をした書面 電子的形式を含みます で提示された情報
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者 以下「受領者」といいます の責めによらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、レンタル契約の履行のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
4. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第
三者に譲渡、提供せず、また、レンタル契約を履行するために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下あわせて「従業員等」といいま す)以外に開示、漏洩してはならないものとします。
5. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、甲及び乙は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を講ずることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
6. 甲及び乙は、レンタル契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を複製できるものとします。なお、当該複製物についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 甲及び乙は、相手方から要求があった場合又はレンタル契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物を含みます)を相手方の指示に従 い、返却、又は破棄若しくは消去するものとします。ただし、第5項各号に基づき当該第三者が保有する秘密情報についてはこの限りではないものとします。
8. 甲及び乙は、従業員等に本条の内容を遵守させるものとします。
第 23 条(個人情報の保護)
1. 甲及び乙は、レンタル契約の履行に関連して知り得た相手方が保有する個人に関する情報であっ て、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みま す。また、秘密情報であるかどうかを問いませ ん。以下「個人情報」といいます)を善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、当該レンタル契約履行以外の目的のために利用し、又は第三者に利用
させ、若しくは開示し、また漏洩してはならないものとします。
2. 甲及び乙は、個人情報を第三者に提供しようとする場合、相手方の書面等による事前の承諾を得るものとし、本条に定める甲又は乙の義務と同等の義務を当該第三者に課すとともに、当該第三者の情報管理について一切の責任を負うものとしま す。また、甲及び乙は、相手方から要求のあった場合、別途甲又は乙が指定する当該第三者における個人情報の取扱い状況について、直ちに書面で相手方に報告しなければならないものとします。
3. 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、個人情報を加工、複製又は複写してはならないものとします。
4. 甲及び乙は、「個人情報の保護に関する法律」、その他各種法令、規則、ガイドライン等に従い、アクセス権の管理、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとします。
5. 甲及び乙は、相手方が前四項に定める義務の履行のための措置を講じることにつき、随時又は定期的に、相手方に対して管理体制及び内部監査の報告を求め、また必要な指示を行うことができるものとし、本項の目的のために相手方の施設に立ち入ることができるものとします。
6. 甲及び乙は、本条に違反して個人情報がレンタル契約の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示若しくは漏洩したことが判明したときは、直ちに相手方に書面をもって報告し、相手方の指示を受けるものとします。
7. 甲及び乙は、相手方の個人情報(複製物を含みます)を廃棄するとき、個人情報が復元不可能な形で廃棄するものとし、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録については、データ消去又は媒体の破壊の方法により、これを行うものとします。また、甲又は乙は、相手方が必要に応じて当該処理を実施した旨の証明書を求めた場合、当該求めに応じて証明書を相手方に対して発行するものとします。
8. 乙は、甲の個人識別符号、要配慮個人情報及びそれらの内容を含む電子データは取り扱わないもの
とします
第 24 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、政治活動標榜団体、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)及び関係会社が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(ア) 相手方に対する👉迫的な言動又は暴力を用いる行為
(イ) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(ウ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する行為
2. 甲または乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができるものとします。
(ア) 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(イ) 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(ウ) 前項④の確約に反した行為をした場合
3. 甲は、乙に対し、甲の知る限り自ら又は第三者をして乙より借り受けた物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約するものとします。
4. 乙は、甲が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができるものとします。
第 25 条(通知・報告義務)
① 甲の住所、称号、代表者に変更があるときは甲に直ちにその旨を乙に書面で通知します。
② 乙から要求のあったときは、甲はいつでもその物
件の設置、保管、使用の状況について乙に報告します。
第 26 条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 25 条(附則)
本レンタル約款は、2022 年 1 月 1 日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。なお、乙は必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は、乙のホームページにて掲示し、改定前に締結されたレンタル契約にも最新のレンタル約款の定めを適用するものとします。