第29条 被共済職員が加入期間20年以上で定年退職したときは、1O年間退職年金を支給する。
退 職 共 済 規 程
第1章 総 則
(目 的)
第 1 条 この規程は、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会(以下「振興会」という。)定款第4条第1号で定める事業の実施にあたり、必要な事項を定め退職共済制度の円滑な運営を図ることを目的とする。
(用語の意味)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)民間社会福祉施設経営者とは、振興会定款第5条に定める会員(以下「事業主」という。)をいう。
(2)職員とは、事業主に雇用される者をいう。ただし、1年未満の期間を定めて雇用される者を除く。
(3)共済契約とは、退職手当共済規程の定めるところにより共済契約者が掛金を納付(資金として預託)することを約し、振興会が、各共済契約者から預託された総資産から、この規程の定めるところにより、退職手当の給付その他共済の適用を約する契約をいう。
(4)共済契約者とは、共済契約の当事者である事業主をいう。
(5)被共済職員とは、共済契約者に雇用されている職員(60歳以上の職員を除く。)のうち、就業規則、労働協約等により退職金(年金)制度の受益者とされた者をいう。
(6)加入対象職員とは、本条第2号及び共済契約者に雇用され、正規職員の所定労働時間の3分の
2以上の者をいう。
(7)任意包括加入とは、共済契約は任意であるが、契約締結した場合、加入対象職員はすべて加入させなければならないことをいう。
(8)共済法とは、社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年6月19日法律第155号)をいう。
(9)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
第2章 共 済 契 約
(契約の成立)
第 3 条 この契約は、振興会理事長が契約の申込を受け、これを承諾したときに成立するものとし、その日から効力が発生するものとする。
2 契約が成立した場合には、共済契約者は任意包括加入の原則のもと、加入対象職員はすべて加入させなければならない。
(契約の申込)
第 4 条 事業主は契約の申込を行うときは、その雇用する職員の同意を得た上で共済申込書を振興会に提出するものとする。
(申込の承諾等)
第 5 条 振興会理事長は、申込の承諾を行い契約が成立したときは、遅滞なくその旨を共済契約
者に通知しなければならない。
2 共済契約が成立したときは、共済契約者は遅滞なくその旨を被共済職員に通知しなければならない。
3 振興会は共済契約の締結を承諾しなかった場合には、その理由を当該契約申込者に通知しなければならない。
(契約の解除)
第 6 条 振興会は、次の各号に掲げる場合には、当該共済契約を解除するものとする。
(1)共済契約者が、経営者でなくなったとき。
(2)共済契約者が、納付期限後2箇月以内に掛金を納付しなかったとき。
(3)共済契約者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、及び反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
2 被共済職員が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、及び反社会的勢力に関与していることが認められるときは、当該被共済職員について共済契約を解除するものとする。
3 振興会は、次の各号に掲げる場合には、当該共済契約を解除することができるものとする。
(1)第7条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合及び第9条に違反したとき。
(2)その他定款及び本規程に定める目的に反する行為があったとき。
4 本共済契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるものとする。
5 振興会は、共済契約を解除したときは、当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければならない。
6 共済契約者は、当該共済契約者に属するすべての被共済職員の同意を得た場合は共済契約を解除(脱退)することができる。ただし、その解除は、被共済職員の同意があったことを証する書面を添えてその旨を振興会に通知しなければならない。
(届出等)
第 7 条 共済契約者は、各共済契約の届出に関して責任を持つと共に被共済職員の異動等の把握に努め、次に掲げる異動が生じたときは、2週間以内に振興会理事長に届出なければならない。
(1)共済契約者が、新たに施設・事業を設置し、又は廃止するとき。
(2)共済契約者及び被共済職員の名称(又は氏名)・住所の変更があった場合
(3)被共済職員の加入及び退職があった場合、ただし、加入の届出は該当月を超えて遡ることはできない。
(4)届出事項に関して誤りが認められたとき。
2 共済契約者は、毎年4月1日現在においての被共済職員現況届を遅滞なく振興会へ提出しなければならない。
第3章 権 利 義 務
(被共済職員等の受益)
第 8 条 被共済職員及びその遺族は当該共済契約の利益を受けることができる。
(共済契約者並びに被共済職員の義務)
第 9 条 被共済職員は、共済規程及び諸規程を遵守しなければならない。
2 共済契約者並びに被共済職員は、振興会の目的達成及び事業の推進に協力しなければならない。
3 共済契約者並びに被共済職員は、掛金を納付する義務を負う。
4 被共済職員は、その権利を他人に譲渡し、または担保に供することができない。
(権利の制限)
第10条 振興会は次の各号に該当するときは、給付の一部又は全部及び事業活動による利益の供与を行わないことができるものとする。
(1)申請・請求・受領及び各種届出に関しての不正があったと認めたとき。
(2)自己の犯罪行為、その他これに準ずる重大な非行により退職したとき。
(3)第9条に定める義務に違反したとき。
(4)第6条第1項第3号及び第2項に該当した場合
2 振興会は、前項の規程により利益の供与を制限する場合は、その理由を当該共済契約者に通知するものとする。
(資格の喪失)
第11条 被共済職員は次の各号に該当したときは、その翌日から資格を喪失する。
(1)退職又は死亡したとき。
(2)共済契約が解除されたとき。
第4章 掛 金
(本俸月額)
第12条 本俸月額とは、原則として基本格付本俸および特殊業務手当の合算額をいう。
2 月給制でない場合の本俸月額算定は、次の各号によるものとする。
(1)年俸制の場合は、賞与及び諸手当に該当するものを除いて12で除した額
(2)日給月給の場合は、交通費等の諸手当を除く日給額に21を乗じた額
(3)時給の場合は、一時間あたりの額に雇用勤務時間数を乗じた額を日給額とし、その日給額に21を乗じた額
(4)前各号のいずれにも該当しない場合については、振興会として審議の上決定する。
(基準給与)
第13条 掛金額算定の基準となる給与(以下「掛金基礎額」という。)は、毎年4月1日現在の本俸月額とし、その年の4月から翌年の3月までの各月に適用する。ただし4月2日以降新たに加入者となった者については、加入者となった日の属する月の本俸月額を掛金基礎額とし当該月から最初に到来する3月までの各月に適用する。
(掛 金)
第14条 共済契約者及び被共済職員は契約の成立した日の属する月から被共済職員でなくなった日の属する月まで、次の各号に定める掛金を毎月末日までに納付しなければならない。
(1)年金の給付または一時金たる給付に要する費用に充てるための通常掛金
(2)振興会の事務的経費に充てるための事務費掛金
2 被共済職員が、被共済職員期間中に満60歳に達した場合には、その当該年度末まで掛金を納付しなければならない。
(掛金の率)
第15条 掛金の率は、毎年4月1日現在の本俸月額を当該年度の基礎額(以下「掛金基礎額」という。)として、その額に1000分の30を乗じて得た額とする。
2 前項の掛金率のうち、1000分の16は共済契約者の負担とし、うち1000分の14は通常掛金、1000分の2は事務費掛金とする。
3 被共済職員の通常掛金については、1000分の14を上限とする。
4 被共済職員の掛金基礎額は、450,000円を上限とする。
5 新たに、被共済職員となった場合は、被共済職員となった日の属する月の本俸月額を掛金基礎額とする。
(掛金の納付方法)
第16条 掛金の納付の方法は、原則としてロ座振替とするが、次の方法による納付もできるものとする。
(1)振興会ロ座への直接ロ座振込ただし、振込手数料及びそれに伴う消費税は共済契約者の負担とする。
(2)振興会提携銀行以外のロ座振替の場合の振替手数料は共済契約者の負担とする。ただし、振替手数料に係る消費税は振興会の負担とする。
(掛金の督促)
第17条 振興会理事長は、共済契約者が掛金を納付期限までに納付しないときは、その者に対し速やかに期限を付して督促の通知をしなければならない。
2 前項の督促の通知に付した期限を経過しても、なお掛金を納付しない者に対しては、未納掛金の額につき年利10.95%の割合で納付期限の翌日から納付の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
(掛金の不返還)
第18条 既に納付した掛金は、当該掛金の額に誤りがあった場合のほかにこれを返還しない。ただし、被共済職員である期間が1年に満たない者が退職した場合は当該職員が納入した金額の範囲内で返還することができる。
2 3か月を超えて退職届が提出された場合においては、それ以降の本人拠出金相当額以外の返還は行わないことができる。
(掛金の端数処理)
第19条 掛金の計算した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第5章 | 給 | 付 |
第1節 | 通 | 則 |
(給 付)
第20条 給付の種類は次の各号に定めるとおりとする。
(1)年 金
イ 退職年金ロ 遺族年金
(2)一時金
イ 退職一時金ロ 遺族一時金ハ 脱退一時金
(3)年金に代えて支給する一時金
(給付の請求)
第21条 給付を受ける場合においては、共済契約者は事実の確認を行い、1か月以内に退職届並びに給付請求書及び次の各号に定める書類を振興会理事長に提出しなければならない。
(1)年金または一時金の受領方法についての届
(2)住所、印鑑についての届
(3)所得税法および地方税法の定める必要な申告書
2 被共済職員が死亡したときは、その遺族が死亡証明書及び、遺族であることを証明する関係書類を添えて、前項の請求を行うものとする。
3 退職した被共済職員が婚姻その他の事由により被共済職員期間中の氏名と異なるときは、その者の戸籍抄本を給付請求書に添付しなければならない。
4 前項による届出を行った事項について変更のあったときは、すみやかに振興会に届出なければならない。
(遺族の範囲及び順位)
第22条 年金または一時金を受取る遺族の範囲及び順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用する。
(加入期間)
第23条 給付の基礎となる期間については、被共済職員期間とし、加入者となった日の属する月から退職、死亡または被共済職員でなくなった日の属する月までの年月数とする。
2 被共済職員期間中に満60歳に達した、被共済職員の給付の基礎となる期間は、被共済職員となった日の属する月から満60歳に達したその当該年度未までとし、退職の日の属する月まで据置く
(以下「据置期間」という。)ものとする。
3 被共済期間中に休職となった場合及び掛金が未納となっている期間についてはその期間を除外する。
4 施設の変更及び合併等並びに法人間の異動があった場合は、その前後の被共済職員であった期間は通算する。
(期間の計算基礎額)
第24条 給付額算定の基準となる給与(以下「計算基礎額」という。)は、当該加入者の退職、死亡または被共済職員でなくなった日の属する月を含む前12か月(以下「算定対象期間」という。)の各月における掛金基礎額の平均とする。
2 前項の場合において、算定対象期間が2年度にわたるときは、前年度の掛金基礎額に前年度の属する算定対象期間の月数を乗じて得た額と、退職、死亡または被共済職員でなくなった日の属する年度の掛金基礎額に、当該年度に属する算定対象期間の月数を乗じて得た額の合計額の12分の1に相当する額とする。
3 満60歳を超えて退職、死亡または被共済職員でなくなった者の計算基礎額については、満60歳に達した日の属する年度未の月を含む前12か月の掛金基礎額の平均とする。
(給付の決定)
第25条 振興会理事長は、給付請求書を受理したときは、これを審査し、給付すべきと認めたときは、速やかに裁定通知書及び支払い通知書を交付するものとし給付できないと認めたときは、その理由書を交付するものとする。
(給付額の端数処理)
第26条 給付額を算定する場合において、計算結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(給付制限)
第27条 第10条第1項第2号に該当したときは、その者に本制度による給付は行わないものとす
る。
(給付金受給権の消滅)
第28条 この規程による給付金を受ける権利は、その給付事由が発生した日から5年間を経過したときは、時効によって消滅する。
第2節 年 金
(退職年金)
第29条 被共済職員が加入期間20年以上で定年退職したときは、1O年間退職年金を支給する。
2 退職年金は、前項の規定にかかわらず、これを受ける権利を有する者が満60歳を超えて退職したときは、在職期間中年金の支払を据置くことができる。
(年金の支給時期および支給方法)
第30条 年金は、毎年2月、5月、8月および11月の各20日までにそれぞれ前月までの分を支給する。
2 年金は、あらかじめその給付を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)が指定した金融機関に振り込むものとする。
(退職年金の額)
第31条 退職年金の給付月額は加入期間に応じ、次により計算される金額とする。計算基礎額×別表(1)に定める率÷98.779
2 前条第2項の規程により年金の支給を据置いたときの退職年金の月額は、前項により計算される退職年金の月額に、満60歳に達したその当該年度末の翌月から退職の日の属する月までの期間
(以下「据置期間」という。)に応じ別表(2)に定める率を乗じて得た金額とする。
(遺族年金)
第32条 次の各号に掲げる者が死亡したときは、その遺族に当該各号に掲げる期間、遺族年金を支給する。
(1)退職年金据置中の者については、10年間とする。
(2)退職年金受給中の者については、10年間からすでに支給された退職年金の支給期間を差し引いた期間とする。
(遺族年金の額)
第33条 遺族年金の月額は、加入期間に応じ、次の各号に定めるところにより計算される金額とする。
(1)前条第1号に該当したとき。
第31条第2項の規定により計算される金額
(2)前条第2号に該当したとき。
退職年金受給中の者が受けていた退職年金の月額と同額
(年金の失権)
第34条 年金の受給権は、あらかじめその給付を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)が死亡したとき消滅する。
(支払未済給付の特例)
第35条 年金受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でいまだ支給しなかったものがあるときは、これをその者の遺族に支給する。
(転 給)
第36条 遺族年金の受給権者が第34条の規定に該当するに至ったときは、10年間からすでに支給 された退職年金および遺族年金の支給期間を差引いた期間、その他の遺族に遺族年金を支給する。
(過払いの調整)
第37条 年金の支給を受けている者がその受給権を喪失した場合、遺族年金受給手続が遅れたことなどの事由により年金の過払いが生じたときは、その者の遺族(その者が遺族である場合はその他の遺族)に支払うべき遺族年金から差し引き調整する。
第3節 一 時 金
(退職一時金)
第38条 加入期間1年以上20年未満または加入期間20年以上で定年に達する前に退職したときは退職一時金を支給する。
2 退職一時金は、前項の規定にかかわらず、これを受ける権利を有する者が満60歳を超えて退職したときは、在職期間中支給を据置くことができる。
(退職一時金の額)
第39条 退職一時金の額は、加入期間に応じ、次により計算される金額とする。計算基礎額×別表(1)に定める率
2 前条第2項の規定により一時金の支給を据置いたときの退職一時金の額は、前項により計算される退職一時金の額に、据置期間に応じ別表(2)に定める率を乗じて得た金額とする。
(遺族一時金)
第40条 次の各号に掲げる者が死亡したときは、その遺族に遺族一時金を支給する。
(1)加入期間1年以上の者
(2)退職一時金据置中の者
(遺族一時金の額)
第41条 遺族一時金の額は、加入期間に応じ、次より計算される金額とする。
(1)前条第1号に該当したとき
計算基礎額×別表(1)に定める率
(2)前条第2号に該当したとき
第39条第2項の規定により計算される金額
(脱退一時金)
第42条 脱退が承認されたときまたは共済契約が解除されたときは、脱退一時金を支給する。ただし、脱退の申し出は当該被共済職員全員の同意書を添付しなければならないものとする。
(脱退一時金の額)
第43条 脱退一時金の額は、加入者期間1年未満の場合を含め、給付算定は行わないものとし、本人拠出金元本相当額とする。
第4節 年金に代えて支給する一時金
(年金に代えて支給する一時金)
第44条 年金受給権者が、退職または支給開始後に一時金の支給を申し出て振興会がこれを認めたときは、年金に代えて一時金(以下「選択一時金」という。)の支給を受けることができる。
2 前項の規定による一時金の額は、当該一時金の支給を申し出た者が受ける権利を有していた退職年金または遺族年金の月額に、当該一時金の給付事由が生じた日の属する月の翌月以降その者に支給すべきであった年金の支給期間に応じ、別表(3)に定める年金現価率を乗じて得た額とする。ただし支給開始前に選択一時金の支給を申し出た場合の当該一時金の額は、第39条により計算される額とする。
第6章 制度の管理運営
(適正運営)
第45条 この共済の事業は、法令、定款及びこの規程その他の定めるところに従い、適正な運営を期し、施行されなければならない。
(管理運営委員会)
第46条 振興会は、本制度の運営の適正を期するため管理運営委員会を設置する。
2 管理運営委員会は、本会理事および専門家並びに学識経験者をもって構成する。
3 管理運営委員会の構成および運営については、この規程に定めるもののほか別に定めるところによる。
(管理運営委員会の審議事項)
第47条 管理運営委員会は、振興会の諮問によって次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)年金財政に関する重要な事項
(2)受給権に関し疑義を生じた場合の裁定に関する事項
(3)共済規程の改正または廃止に関する事項
(4)その他本制度の運営の適正を期するために必要と認められる事項
(資金の管理)
第48条 振興会は、共済契約者から預託された資金(第14条第1項第1号に定める通常掛金をいう。)を、本制度の給付金に充てるべきものとして、信託契約により外部委託運用を行うものとする。
2 資金運用の配分計画については、運営委員会及び理事会の了解のもと、総会において原則4分の3以上の議決により運用基本方針を決定するものとし、その範囲においてこれを行う。ただし、経済状況等の急激な変化により緊急的対応が必要となった場合においてはこの限りでない。
3 年金および一時金は、信託財産から支払うものとする。
(債務の範囲)
第49条 振興会が本共済契約に基づき、負担する債務については、契約者から預託された資金の限度内において履行の責任を負う。
(分別管理)
第50条 振興会は、預託された資金(年金信託分)とその他の財産を区別して管理しなければならない。
(財政計画の再検討)
第51条 振興会は、概ね5年毎に財政再計算(数理計算)を行い、本制度の財政計画を再検討し、速やかに対応するとともに、必要に応じ管理運営委員会の諮問並びに理事会の議決を経て、その修正を行うことができるものとする。
2 財政検証により、積立水準の不足が明確になった場合、振興会は積立水準の回復計画を策定しその回復に努力する。
(制度の改廃)
第52条 本制度は、経済情勢の変化、社会保障制度の改正または振興会の経理内容の変化等に応じて、理事会の議決を経て改廃することができる。
(制度の廃止に伴う資金の返還)
第53条 本退職共済制度を廃止するに至った場合は、本規程第49条に基づき、各共済契約者ごとに資金の返還を行うことができるものとする。
(審査の請求)
第54条 この共済の事業に関する処置に不服のある共済契約者又は被共済職員は、振興会理事長に対し、文書をもって審査の請求をすることができる。
2 振興会理事長は、前項の規定による請求があったときは速やかに委員会に諮問し、裁決しなければならない。
3 裁決は、文書により、かつ理由を付して行い、これを第1項の請求者に通知するものとする。
(共済法の準用)
第55条 この規程の定めのない事項については、共済法による制度の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成16年5月21日から施行する。
(掛金基礎額上限の経過措置)
第2条 本規程施行日において、本規程第15条第4項に該当する場合の給付計算においては、施行日以前までは、これまでの掛金基礎額を適用するものとし、施行日以後については掛金基礎額上限額によって行い、その合算額によるものとする。
(掛金の特例)
第3条 平成16年9月30日までの各月にかかる掛金は、本規程第15条第1項の規程にかかわらず、同条中「1000分の29」を「1000分の24」と読み替えるものとする。
(規程の廃止)
第4条 本規程の制定に伴い、次の規程は廃止する。
(1)退職手当共済規程(昭和62年10月15日施行)
(2)退職年金共済規程(平成13年4月1日施行)
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年5月24日 から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年3月28日から施行し、4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年3月27日から施行し、4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成24年3月29日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(掛金の特例)
第2条 平成25年9月30日までの各月にかかる掛金は、本規程第15条第1項の規程にかかわらず、同条中
「1000分の30」を「1000分の28」、同上2号中、「1000分の15」を「1000分の14」、「1000分の14」を「1000分の1 3」と読み替えるものとする。
(年金に係る特例)
第3条 本規程のうち、第5章第2節及び第4節については、改正保険業法との関係から適用可能となるまでの間規程の適用は行わないものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年6月1日から施行する。