当会社の商号は、堺化学工業株式会社と称し、英文ではSakai Chemical Industry Co.,Ltd.と記載する。
定 款
x x 学 工 業 株 式 会 社
第1条(商 号)
第 1 章 x x
当会社の商号は、堺化学工業株式会社と称し、英文ではSakai Chemical Industry Co.,Ltd.と記載する。
第2条(目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.無機・有機化学工業製品及びその他の化学工業製品の製造、販売ならびに輸出入
2.医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の製造、販売ならびに輸出入
3.飲料その他の食料品の製造、販売ならびに輸出入
4.不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理
5.損害保険代理業及び生命保険募集業
6.有価証券の保有、運用及び金融業
7.鉱 業
8.建 設 業
9.前各号に関連する事業ならびに付帯する一切の業務
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を大阪府堺市に置く。
第4条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第5条(発行可能株式総数)
第 2 章 株 式
当会社の発行可能株式総数は、8千万株とする。
第6条(単元株式数)
当会社の1単元の株式数は、100株とする。
第7条(単元未満株式についての権利の制限)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
第8条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
②株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
③当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
第9条(株式取扱規則)
株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式又は新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等及び手数料については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第10条(基 準 日)
当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
②前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第11条(招 集)
第 3 章 株 主 総 会
定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
第12条(招集権者及び議長)
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
②株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
第13条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
②前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出しなければならない。
第14条(電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第15条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
②会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第16条(議 事 録)
株主総会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。
第 4 章 取締役及び取締役会
第17条(取締役会の設置)
当会社は、取締役会を置く。
第18条(取締役の員数)
当会社の取締役は、15名以内とする。
第19条(取締役の選任)
取締役は、株主総会の決議によって選任する。
②取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③取締役の選任決議は、累積投票によらない。
第20条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
第21条(代表取締役及び役付取締役)
当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
②代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。
③取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
第22条(取締役会の招集権者及び議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
第23条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
第24条(取締役会の決議の省略)
当会社は、会社法第370条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第25条(取締役会規則)
取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
第26条(取締役の報酬等)
取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第27条(取締役との責任限定契約)
当会社は、会社法第427条第1項の定めにより、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第28条(監査役及び監査役会の設置)
第 5 章 監査役及び監査役会
当会社は、監査役及び監査役会を置く。
第29条(監査役の員数)
当会社の監査役は、5名以内とする。
第30条(監査役の選任)
監査役は、株主総会の決議によって選任する。
②監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会の決議によって補欠監査役を選任することができる。
④前項の補欠監査役選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
第31条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
②任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないものとする。
第32条(常勤監査役)
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
第33条(監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
第34条(監査役会規則)
監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。
第35条(監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第36条(監査役との責任限定契約)
当会社は、会社法第427条第1項の定めにより、監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第 6 章 会 計 監 査 人
第37条(会計監査人の設置)
当会社は、会計監査人を置く。
第38条(会計監査人の選任)
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第39条(会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
②会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第40条(会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第41条(事業年度)
第 7 章 計 算
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第42条(剰余金の配当等)
当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
第43条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
②当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
③前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第44条(配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。
附則
①現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
②前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条はなお効力を有する。
③本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
昭和26年12月27日 昭和27年6月28日昭和28年12月26日昭和30年12月27日昭和32年12月23日昭和33年12月23日昭和37年6月30日昭和37年12月26日昭和39年5月30日昭和42年5月31日昭和46年11月30日昭和50年5月31日昭和57年10月1日昭和59年6月29日 xxx年6月29日 | 制 x x 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更 一 部 変 更 | 平成2年6月28日 平成3年6月27日平成6年6月29日平成10年6月26日平成12年6月29日平成14年6月27日平成15年6月27日平成16年6月29日平成18年6月29日平成21年6月29日平成22年1月6日平成22年6月29日平成27年6月26日平成29年10月1日 令和4年6月28日 | 一 部 変 更 一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更一 部 変 更 一 部 変 更 |