Contract
xx市企業センター事務所(サテライトオフィス)借受人募集要項
令和6年8月x x 市
Ⅰ 事務所(サテライトオフィス)借受人募集の主旨
企業等に事務所の貸付を行うことにより、新たな雇用の創出、地域活性化を図るため、事務所(サテライトオフィス)の借受人を募集します。
Ⅱ 事務所(サテライトオフィス)借受人募集の概要
1 施設の概要(ビルスペック表は、別紙1参照)本募集要項の対象施設は、次のとおりです。
(1) 所在地 xxxxxx 0 xx 0 x 0 x xx市企業センター
(2) 敷地面積 17,176 ㎡(xx市複合文化センター敷地)
(3) 建物 鉄骨造 3 階建て
2 募集形態 3階事務所2部屋(301・308号室:冷暖房完備)
スモールオフィス
6
308 号室
募集
共同利用会議室
301 号室
募集
xx市企業センター配置図
※1部屋ずつの募集ではありません。2部屋セットでの募集です。
302 303 304 305 30
事務所面積
事務所番号 | 面積 |
301号室 | 229.66 ㎡ |
308号室 | 78.38 ㎡ |
事務所内設備 【共通】電子錠、ブラインド【308 号室】パーテーション、ホワイトボード
3 市担当部署
・名称:経済産業部 商工振興課 商工振興係
・住所:〒811-3293
xxxxxxxx 0 xx 0-0xxxxxxx 0 x
・電話:0000-00-0000
・FAX :0000-00-0000
・E-mail:xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
4 応募資格
応募資格は次のとおりです。
・事務所を借受けできる者は、雇用創出、地域活性化等可能な企業・事業者等。ただし、次に掲げる項目に該当する者は、応募者になれないものとします。
(1) 不特定多数の者が出入りする小売業や飲食業又はサービス業等を事務所内において行おうとする事業を行う場合
(2) xx市暴力団等追放推進条例(平成 21 年xx市条例第 17 号)第 2 条第 2 項から第 5 項までに該当する者
(3) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定による破産手続きの申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てがされている者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受け、又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた場合は、この限りでない。
(4) 国税、県税及び市税について未納の税額がある者
(5) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(6) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者
5 募集期間 令和6年8月1日(木)~令和6年9月30日(月)17時
6 募集要項・申込書の配布
募集要項・申込書は、市ホームページ「お知らせ」に掲載しています。ダウンロードの上、ご記入ください。
Ⅲ 現地の見学について
1 現地見学について
令和6年9月13日(金)までにxx市商工振興課へお問い合わせください。xx市商工振興課 0940-62-5013
Ⅳ 貸付条件
1 基本方針
xx市における雇用の創出及び地域の活性化等に資するもの。
2 事務所使用に関する費用負担
(1) 引っ越し等に要する費用
すべて借受人の責任において負担することとします。
(2) 事務所内の備品設置に関する費用
机・椅子等の備品は一切ありません。事務所のみの提供となります。
(3) 電気料金に関する費用
毎月の電気使用料金は、xx市複合文化センターの指定管理者に支払うことになります。xx市複合文化センターの指定管理者から請求があります。
(4) 電話・インターネットに関する費用
加入契約及び使用料は、借受人の負担になります。
(5) 電子錠の機能追加等に関する費用
電子錠にログ機能はありません。貸し出しカード数は最大6枚です。
(6) 借受者の責に帰すべき事由によって生じた施設の修繕等に要する費用
(7) その他市長が別に必要と認める費用
3 事務所貸付について
(1) 賃貸料(月額)
借受人が市に支払う賃貸料は、次のとおりとします。
301 号室 | 146,000 円 |
308 号室 | 49,000 円 |
合 計 | 195,000 円 |
(2) 共益費(月額)
事務所共用部分の使用に係る共益費は次のとおりとし、賃借料と併せて市に支払うこととします。
301 号室 | 9,000 円 |
308 号室 | 6,000 円 |
合 計 | 15,000 円 |
(3) 駐車場利用料(月額)
事務所xxに駐車場を配備し、使用区画に応じ駐車場利用料(1 台に付 1,000
円)を賃借料と併せて市に支払うこととします。利用可能台数は 40 台程度ですが、契約前に他の入居者の利用台数に変更が生じた場合は、変動します。
(4) 共同会議室利用料
共同会議室利用時には、1 時間当たり 100 円を支払うこととします。
(5) 貸付期間
貸付期間は 5 年以内とします。ただし、市が認める場合、更新が可能なものとします。
(6) 貸付の開始は、入居事実(貸付契約に記載する契約期間開始日)の発生日からとします。
(7) 契約内容に関する詳細は別途協議とします。
4 事業スケジュール
募集開始 令和6年8月 1日(木)~
現地見学会申込〆切 令和6年9月13日(金)
現地見学会開催 ※個別に日程調整します。
募集要項等に関する質問の受付 令和6年8月 1日(木)~9月18日(水)
※任意の様式にて提出ください。
募集要項等に関する質問の回答 令和6年9月25日(水)までに随時回答応募書類の受付〆切 令和6年9月30日(月)
審査会の開催 令和6年10月中旬(予定)
審査結果の通知 令和6年10月下旬(予定)
契約締結 審査結果通知日から1か月以内
入居日 契約締結日から1か月以内
5 入居決定者について
入居者として、市長が認めた企業および事業者等
6 留意事項
・原則として、開館時間は午前9時から午後10時ですが、事業の形態に応じて24時間の使用は可能です。なお、1階・2階のxx市複合文化センター図書・歴史資料館は、午前10時から午後8時までの開館となります。休館日は火曜日(祝日の場合は、その翌日)及び12月28日から1月4日までです。
・借受人の責による施設等の破損については、借受人が補修するものとします。
・内装工事やセキュリティ強化のための警備導入など、原状を変更するときは、あらかじめ書面により市の承諾を得てください。なお、工事等に係る費用は、借受人の負担となります。また、契約終了に伴い退去する場合は、原状回復工
事を行うこととし、工事等に係る費用は、借受人の負担となります。
・業務に係る必要な備品については、借受人が準備してください。
・事務所内は定期的に清掃するなど、常に清潔な状態を保ってください。
・館内を管理する指定管理者、他の借受人及び地域住民と良好な関係を築いてください。
・要項に記載のない事項については、市と協議のうえ決定します。
・法令等の規定を遵守し、安定した運営を行うことを前提条件とします。
・留意事項等を遵守しない場合や市の指導に従わない場合、市の方針に変更がある場合、契約書に記載した使用期間に関わらず退去していただきます。
Ⅴ 応募書の作成及び提出
1 応募書類
下記の書類を7部提出してください。
・xx市企業センター事務所借受人応募書(様式1)及び添付資料
・宣誓書(様式2)
※住民票、登記簿謄本、国税、県税及び市税の滞納のないことの証明書等は原本各1部の提出で可。
2 応募書等の提出
応募書等は、令和6年9月30日(月)までにxx市役所別館 2 階商工振興課に持参にて提出してください。
3 応募書等の取扱い
(1) 提出された応募資料は、一切返却しません。
(2) 応募資料の著作権は申込者に帰属しますが、情報公開請求があった場合及びその他市が必要と認める場合には、これを無償で使用し、公開、掲載等ができるものとします。
4 応募に要する費用負担
応募に要する費用は、応募者の負担とします。
5 応募の無効
応募者が、次のいずれかに該当したときは、申込みを無効とします。
(1) 応募書等に虚偽があったとき。
(2) 社会通念上著しくxxに反する行為があったと認められるとき。
(3) その他本募集要項の規定に違反したと認められるとき。
Ⅵ 審査方法
1 審査機関
(1) 応募書等の内容は、本公募に関して市が指定する審査委員による審査委員会において、あらかじめ定められた審査基準に基づき審査します。
(2) 審査委員会の議事内容等は非公開とします。
2 審査委員会
締切日までの応募に対して、審査を実施します。場所:xx市役所
3 審査方針
審査委員会での審査は、以下の方針に基づき行うものとします。
① この要項に規定する条件を満たしていること。
② 関係法令、条例、要綱等に抵触していないこと。
③ 地域にふさわしい魅力的な事業内容であり、地域の活性化や市の経済発展の増加に貢献するものであること。
4 審査
(1) 審査委員会は、応募者の中から借受人としてふさわしいかを審査します。審査基準に基づき、点数の高いものを入居候補者として決定します。
(2) 市は、審査委員会の審査結果を応募者全員に文書で通知します。
(3) 審査理由及び審査結果に関する問い合わせ並びに異議等については一切応じません。
Ⅶ 借受人決定方法
1 借受人決定と賃貸借契約書の締結
(1) 市は、候補者と賃貸借に係る内容について協議し、協議が成立したときは、市財務規則に定める賃貸借契約書を締結します。
(2) 候補者との協議が審査結果通知後 1 か月以内に合意に達しなかった場合は、次点の応募者と同様の協議を行うことがあります。
(3) 上記契約書の締結をもって、借受人として決定します。