Contract
本メンテナンスプラス契約約款(以下、「本約款」といいます)は、メンテナンスプラスに加入する会員(以下、「会員」といいます)とメルセデス・ベンツ日本株式会社(以下、「当社」といいます)との間で、当社が有料で提供するメンテナンスプラスに関わる一切の事項に適用されます。
1. 本約款の適用・定義
(1)本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
①本サービス契約:会員と当社の間で本約款にもとづいてなされる本サービスに関する契約
②本サービス:契約車両の(1)メーカー指定点検整備、(2)定期交換部品の交換・補充および( 3 )消耗部品の交換を当社が指定するメルセデス・ベンツサービス工場において無料で実施するメンテナンスに関するサービス
③メーカー指定点検整備:当社が指定する点検整備でMB1 年点検およびMB2 年点検の総称
④MB1 年点検:整備手帳の点検整備方式の点検整備項目/メーカー指定点検/ MB1 年欄に記載された全ての点検整備(法定1 年点検を含む)
⑤MB2 年点検:整備手帳の点検整備方式の点検整備項目/メーカー指定点検/ MB2 年欄に記載された全ての点検整備(法定2 年点検を含む)
⑥メンテナンスインジケーター:車両の使用状況に応じてメーカー指定点検整備までの日数または走行距離を車両のメーターパネル内でお知らせする機能
⑦ディーゼルエンジン車:本冊子36 ページからの「利用料金表」に記載の車両
⑧契約車両:会員証に記載された車台番号の車両で、会員と当社との本サービス契約により、本サービスの提供の対象となるメルセデス・ベンツ車両
⑨対象車両:当社の定める本サービス契約の申込可能な車両
⑩指定サービス工場:当社が指定するメルセデス・ベンツサービス工場
⑪新車保証:当社がメルセデス・ベンツ車両の新車販売時に、車両にxxする保証
⑫新車保証期間:新車保証が適用される期間(新車登録日から3 年間)
⑬新車登録日:対象車両が新車として登録された日
(2)当社は、本約款に従って本サービスを提供します。
また、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の約款に従って本サービスを提供します。本約款の変更については、当社のホームページに掲示することにより、会員に通知するものとします。
2. 本サービス契約の申込
(1)申込手続
本サービス契約の申込者は、あらかじめ本約款の遵守を承諾した上で、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場を経由して、本条(3)項に定める申込可能期間内に当社宛に申込書を提出し利用料金を支払うものとします。 また、当社から直接対象車両の販売を受けた場合、当社に直接申し込むこともできるものとします。当社は、契約車両1 台につき、その所有者または使用者と会員契約を締結するものとします。申込者は、本条(2)項に定める対象車両の所有者または使用者とします。対象車両の所有者または使用者 として登録されていない方は、本サービス契約を申し込むことができません。
(2)対象車両
対象車両は、当社が輸入し、日本国内で販売されたメルセデス・ベンツ車両とし、日本国内で自家用乗用車として使用されている車両とします。
ただし、以下の車両または以下④~⑦の車両履歴を有する車両については、申し込むことができません。万一、誤って申し込み手続きが完了した場合、当該契約は無効とし、当社は、会員に対し、受領済みの利用料金をすみやかに返還するものとします。ただし、会員が本サービスの提供を受けていたときは、当該サービスを実施した指定サービス工場が顧客に請求する代金相当額を利用料金から控除して返還するものとします。
①本冊子36 ページ「利用料金表」にクラス/ モデルの記載されていない車両
②申込時点で総走行距離が60,000kmを超過している車両
③申込時点で初回車検実施済車両
④レンタカー※
⑤事業用車両(例:ハイヤー、タクシー等)
⑥特種用途車両(例:キャンピングカー、教習車、事務室車、霊柩車等)
⑦法令に違反しているか、または当社が認めていない改造、架装、変更が加えられている車両
⑧競技車両
⑨当社の新車保証がxxされていない車両
⑩中古車の場合で新車保証の保証書に定める保証の継承手続きが行われていない車両
※(特例)「②レンタカー」の車両履歴がある車両であっても、以下のいずれの条件も充たす場合には、対象車両に含まれます。
・自家用乗用車として使用していること
・申込時の総走行距離が1日当たり55kmを超えていないこと(総走行距離÷新車登録日から申込日までの日数≦55km)
(3)申込可能期間
本サービス契約の申込可能期間は、新車登録日から36 ヶ月目の法令および当社が指定する定期点検整備実施前までです。
(4)会員証
本サービス契約は、「メンテナンスプラス会員証」(以下、「会員証」といいます)にサービス開始日、終了日、契約車両の登録番号、新車登録日、車台番号等の必要事項が記入され、会員が本サービスをお申込になった、当社、メルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場が捺印をすることにより、申込手続きが完了し、会員証が有効となります。
3. 期間
(1)本サービス契約の期間
本サービス契約の期間は、以下の契約締結日から契約終了日までとします。
・契約締結日:第2 条(4)項に定める会員証が有効となった日
・契約終了日:新車登録日から59 ヶ月後の応当日の前日とし、申込書および会員証の「サービス終了日」欄に記載します。
ただし、契約終了日前に契約車両の総走行距離が75,000km に達した場合、その日をもって
契約終了日とします。
(2)本サービス契約の提供期間
本サービスの提供期間は、以下に記載する本サービスの提供開始日から本サービスの契約終了日までとなります。
・提供開始日:新車登録日から35 ヶ月後の応当日とし、申込書および会員証の「サービス
開始日」欄に記載します。
(3)会員証の記載が上記各規定と異なる場合は、上記各規定に従うものとします。
4. 本サービスの適用
(1)本約款の規定は、日本国内においてのみ有効であり、日本国内で使用される車両にのみ適用されます。日本以外の国において契約車両が使用される場合は、当社は本サービスの提供はいたしません。
(2)会員が本サービス提供のために必要な会員証および本人確認を求められたにもかかわらず提供しない場合は、本サービスが受けられないことがあります。
(3)会員は、契約車両につき以下の事項を遵守するものとします。
①取扱説明書に示す取扱方法に従った使用
②日常点検および整備(高速走行前の点検を含む)の実施
③定期点検整備の実施が確認できる整備手帳、自動車検査証、会員証の提示
(4)会員が、本サービスの提供を受ける場合には、本サービスの提供期間内に以下の時期に応じて最寄りの指定サービス工場に契約車両をお持込いただき、整備手帳、自動車検査証、会員証をご提示の上、指定サービス工場のサービスアドバイザーに本サービスの実施をお申し付けください。
①MB2 年点検:原則として新車登録日から36 ヶ月目(第2 条(2)項④*(特例)に該当する
車両の場合は、新車登録日から48 ヶ月目)
②MB1 年点検:メンテナンスインジケーター表示後、表示された日数または走行距離以内
③定期交換部品:当社が整備手帳にて指定した交換時期または走行距離に到達した時
④消耗部品:契約車両の種類・仕様に応じて当社が整備手帳にて指定する交換時期に達した時
5. 本サービスの内容
(1)契約車両のメーカー指定点検整備の実施、定期交換部品・消耗部品の交換を表1「本サービスの内容」にもとづき、これを当社の指定サービス工場において無料で実施いたします。
なお、交換のために取り外した部品は、当社の所有物となります。
(2)メーカー指定点検整備の実施回数は、以下の通りとします。
①MB2 年点検:1 回
②MB1 年点検:1 回
ただし、ディーゼルエンジン車については、本サービスにもとづく1 回目のメーカー指定点検整備実施後、 2 回目のメンテナンスインジケーターが新車登録日から56 ヶ月目までに所定の表示をした場合に限り、 MB1 年点検を更に1 回実施します。
6. 本サービスが適用されない事項
(1)以下に該当または起因すると判断された場合、本サービスは適用されません。
①指定サービス工場以外でのメンテナンス費用
②会員の故意・過失(警告表示が表示されたにも関わらず、これに従わなかった場合を含みます)により、生じた追加の費用
③メルセデス・ベンツ指定部品(油脂類を含みます)以外が使用されていた場合
④法令および当社が認めていない改造または架装が行なわれていた場合(当社指定サイズ以外のタイヤ・ホイールの装備、前席ガラスへの着色フィルムの貼付を含みます)
30 31
⑤取扱説明書に示す取扱方法と異なる使用がされていた場合
⑥第2 条(2)項に定める対象車両に該当しない車両であった場合
⑦第9 条の事由が発生した場合
⑧会員から虚偽の申告があった場合、会員からの要求の内容・態様が濫用と認められる場合
⑨会員が、法令に定める禁止事項または遵守義務に違反したために発生した場合
⑩一般に走行しない場所での走行、またはレース、ラリーなど過酷な条件下で走行した場合
(2)本サービスには以下を含みません。
①第5 条に定められていない項目
②タイヤ、バッテリー、その他修理に要する修理代金および部品代
③納車・引取りサービス
④代車サービス
⑤契約車両が使用できないことによる損失(休業補償、営業補償、逸失利益等)
7. 届出事項、変更事項、通知方法
(1)申込書に記載されている会員の氏名、住所、契約車両の登録番号に変更があった場合、会員はその変更事項につき、当社の指定する変更届をもって、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場へ速やかに届け出るものとします。
(2)会員は、契約車両を譲渡または廃車する場合は、予め当社所定の届出書により、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場に本サービス契約の解約を届け出るものとします。
(3)会員は、本会員証を汚損・紛失した場合は、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場へお申し出ください。有料にて再発行の手続きを行ないます。
(4)当社から会員に通知を行なう場合は、会員から当社に届け出がなされている氏名、名称、住所宛に行ないます。なお、会員がその氏名、名称または住所に変更があったにもかかわらず、本条(1)項に定める届け出を怠った場合には、当社からの通知は、会員から当社に届け出が なされている宛先への発送をもって、有効に行なわれたものとみなします。
8. 本サービス契約の譲渡・継承
会員の契約上の権利義務は、会員の一身専属的なものとみなし、包括または特定承継を問わず一切これを第三者に譲渡・継承させ、また担保に供することはできないものとします。ただし、第9 条(5)項⑤ただし書きに定める場合を除きます。
9. 本サービス契約の解約・解除・終了
(1)当社都合による本サービス契約の解約
当社は、3ヶ月間の予告期間をもって会員に通知の上、本サービスの提供を中止し、本サービス契約を解約することができます。この時、メーカー指定点検整備が未実施の場合、支払い済みの利用料金を全額返還します。ただし、メーカー指定点検整備を実施済の場合は、本約款末尾表2に従い返還します。
(2)当社による本サービス契約の解除
当社は、以下の場合には、何ら通知または催告をすることなく、本サービスの提供を停止し、本サービス契約を解除することができるものとします。
①会員が所定の利用料金を支払っていない場合
②申込書の記載内容、登録変更届出書の記載内容について、虚偽の申告をしたことが判明した場合
③会員が本サービスの利用に関して、違法な行為または当社との信頼関係を著しく損なう背信的行為を行なった場合
④会員が本約款の規定に違反し、その違反について当社が重大な違反であると判断した場合
(3)会員都合による本サービス契約の解約
会員による本サービス契約の解約は、以下①または②のいずれかに該当する場合に限り、支払い済みの利用料金のうち所定の金額を本サービス契約の終了の日から60日以内に返還します。
①契約車両が廃車または譲渡された場合に、本約款末尾表3 に定める条件に応じて所定の
金額を返還します。ただし、新車登録日より56 ヶ月以内に本条(4)項に定める適式な解約届の提出を完了した場合に限ります。
②新車登録日より36 ヶ月以内に総走行距離が60,000km 以上に達し、且つ本サービス契約で定める
本サービスの提供を一度も受けていない場合には、新車登録日より36 ヶ月以内に本条(4)項に定める適式な解約届の提出を完了した場合に限り、支払い済みの利用料金の90%を返還します。
(4)解約時の必要書類
会員は、本条(3)項の条件を満たし本サービス契約の解約を希望するときには、あらかじめ当社所定の解約届および(ⅰ)廃車もしくは譲渡の事実を証明する公的証明書、または(ⅱ)指定サービス工場が発行する総走行距離が 60,000km 以上に達したことを証明する書類を当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場に提出するものとします。会員からの有効な解約届および前記(ⅰ)または(ⅱ)の書類を当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場のいずれかが受領した日をもって本サービス契約は終了するものとします。
(5)契約期間中の本サービス契約の終了
第3 条(1)項に定める契約期間(契約締結日から契約終了日まで)に、以下の事由が生じた場合、その事由が発生した時点で本サービス契約は、当然に終了するものとします。
①契約車両の修理が不可能であると判断された場合
②会員が契約車両の正当な所有者または使用者でなくなった場合
③契約車両の登録が抹消された場合
④契約車両が第2条(2)項③~⑦に記載される車両の、いずれかに該当することとなった場合
⑤本サービス契約締結時に会員が契約車両の使用者であった場合において、会員が契約車両の使用者でなくなった場合
ただし、⑤については、実質的な使用者に変更のない次の場合に限り所定の用紙をもって届け出ることにより継承することができます。
・同居の親族間における使用者の変更
・個人事業主と法人間の変更で、実質的に使用者の変更がないと当社が認める場合
・法人の組織変更・商号変更で、実質的に使用者の変更がないと当社が認める場合
⑥個人会員の死亡または法人会員の解散の場合
(6)本サービス提供後に、本サービス契約の解約・解除・終了が判明した場合
本サービス提供後に、本サービス契約の解約・解除・終了等の事由により本サービスの提供を受ける権利を有していなかったことが判明した場合には、本サービスの提供に要した費用については、提供を受けた方の負担となります。
(7)総走行距離が75,000km に達したことによる本サービス契約終了時の返金
本サービス契約は、第3 条(1)項に定める通り、契約車両が総走行距離75,000km に達した時点で終了となります。ただし、本サービス契約で定めるサービスの提供を一度も受けていない場合で、以下①または②のいずれかに該当する場合に限り、所定の金額を返還します。
①サービス提供開始日の前日までに総走行距離が75,000km 以上に達し、且つ、サービス提供
開始日の前日までに本条(4)項に定める適式な解約届の提出を完了した場合に限り、支払い済みの利用料金の95%を返還します。
②サービス提供開始日以後に総走行距離が75,000km 以上に達し、且つ、新車登録日より 59 ヶ月以内に本条(4)項に定める適式な解約届の提出を完了した場合に限り、支払い済みの利用料金の90%を返還します。
10. 利用料金
(1)会員は、本サービスの利用料金として所定の料金を(本冊子36 ページからの「利用料金表」参照)申込時に一括して支払うものとします。
(2)本サービスの利用料金の返還については、第9 条(1)項、第9 条(3)項、第9 条(4)項または第9 条(7)項の規定によるものとします。
11. 個人情報の取り扱い
(1)当社は、申込書に記載された事項その他の本サービスにおいて取得した会員の個人情報
(以下、「個人情報」といいます)を、以下の利用目的の範囲内で利用します。
①本サービスの提供のため
②ご購入いただいた当社製品のアフターサービスを提供するため
③当社の自動車販売事業におけるフェア、製品情報、イベント等について、電話、e-mail、訪問、
DM およびメルセデス・ベンツに関する情報誌発送等によるご案内を行なうため
④当社の自動車販売事業における商品・サービスの企画・開発、消費者動向調査、顧客満足度調査等のマーケティング活動のためのアンケート調査を行なうため
⑤定期点検・車検、保険満期等について、電話、e-mail、訪問及びDM によるご案内、その
他のアフターサービス業務の適切な実施及びお客様のご要望へのご対応のため
⑥社内統計資料作成のため(年齢構成、性別構成等)
(2)当社は、当社が管理責任者となり、下記製造会社および当社関係会社との間で、本条
(1)項記載の目的およびその他個人情報取得の際に明示する目的のために、会員の個人情報を共同利用することがあります。
製造会社:■ダイムラー社(ドイツ)
当社関係会社:■メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社
■ダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社
(3)当社は、本条(1)項記載の利用目的の達成に必要な範囲内で、当社より業務の委託を受けた第三者(以下、「委託先」といいます)に、個人情報の取扱いを委託します。なお、委託先は、委託された業務以外に当該情報を使用しないものとします。
32 33
委託先の例:当社指定の事務局業務の委託会社指定サービス工場
申込などの諸手続きを行なうメルセデス・ベンツxx販売店
(4)当社は、会員の個人情報を、事前にご本人の同意を得ることなく、第三者(本条(2)項および
(3)項の場合を除きます)に提供しません。ただし、人の生命、身体または財産の保護に必要があり、ご本人の同意を得ることが困難な場合、国の機関または地方公共団体の要請がある場合、または法令の定めに基づく場合には、個人情報の第三者提供を行うことがあります。
(5)会員は、当社に対して本条(1)項③および④の目的における個人情報の利用停止を求めることができます。
12. 免責
当社は、会員が本サービスの提供に関して被った損害については、当社の故意・過失による場合を除き、賠償または補償の法的責任を負わないものとします。これには地震、噴火、洪水、津波などの自然災害、戦争、クーデター、暴動、テロ活動、騒乱、労働争議など当社の責に帰することのできない事由により、本サービスの提供ができない場合が含まれますが、これに限定されるものではありません。
13. 合意管轄裁判所
本サービスに関して、当社と会員の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。
14. クーリング・オフ
訪問販売で本サービス契約を申込んだ者(以下、本条では「申込者」といいます)は、有効となった会員証を受領した日を含む8日間(土、日、祝日を含みます)が経過するまでの間、当社、メルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場宛の書面を発することにより、無条件に本サービス契約の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。クーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。クーリング・オフをした場合、申込者が既に本サービスの提供を受けている場合でもその対価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞なく当社からメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場を通じて全額返還を受けることができます(クレジット利用の場合は当該クレジット会社の手続きによります)。その他法令の定めによるものとします。
いて売買契約が成立した場合、(iii)当該新車についてメンテナンスサービス契約(メルセデス・ベンツ車のメンテナンスプラス契約またはメンテナンスプラスライト契約、スマート車のsmartメンテナンス契約またはsmart メンテナンスプラス契約)を新たに締結するときは、第9 条(3)項①および表3 の規定にかかわらず、会員は、支払い済みの利用料金全額を当該新車のための同サービスのための利用料金に振り替えるよう求めることができるものとします。ただし、モデルが異なる、もしくは本サービスの利用料金が改定されている場合は、差額を調整いたします。また、解約日から第2 条(1)項に定める当該新車についてのサービス契約の申込までの期間は、2 ヶ月間を超えないものとし、当該申込手続きは、解約手続きをしたメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場を経由してなされるものとします。
16.暴力団等反社会的勢力についての扱い
(1)本サービス契約の申込者は、その申込時、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはこれらの密接交際者および過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者など(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、且つ、会員は、本サービス契約の期間中、これに該当しないことを確約するものとします。
(2)本サービス契約の申込者および会員が暴力団等反社会的勢力に該当する場合、当社は、メルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場の認識の有無を問わず、本サービス契約の
申込みを拒絶し、または本サービス契約を無催告で解除することができるものとします。この場合、当社は、第9 条(3)項を準用し、解除日に所定の解約届の提出が完了したものとみなした上で、これにより算出した金額の50%相当額を返還するものとします。
17.クーポンを使用した場合の適用除外
(1)利用料金の支払に代え当社発行のクーポンを使用した会員には、第9条(1 )・(3 )・(7 )項に定める返還および第15条の新車買い替えの特例の規定は、適用されないものとします。第9条(5 )・項⑤ただし書きの継承人も同様とします。
(2)利用料金につき、金員および当社発行のクーポンによる支払を併用した会員については、クーポンの支払部分のみ前項によるものとします。
附則
2013 年5 月1日制定 2017 年2 月17日改定
表1
5. 本サービスの内容
(1) メーカー指定点検整備 | ①MB2 年点検 | 原則として、新車登録日から36ヶ月目(第2 条(2)*(特例)に該当する車両の場合は、新車登録日から48 ヶ月目)に無料で実施します。 |
②MB1 年点検 | メンテナンスインジケーター表示時に無料で実施します。ただし、実施回数は1 回(*1)とします。(点検整備項目の詳細については、整備手帳の点検整備方式の点検整備項目/メーカー指定点検整備/ MB1 年欄をご参照ください) | |
(2) 定期交換部品 | エンジンオイル | メンテナンスインジケーター表示時に無料で交換します。(*2 ) |
エンジンオイルフィルター | ||
ワイパーブレード | ||
ダストフィルター | 当社が指定した交換時期または走行距離に到達した時に交換します。 (交換時期等の詳細については、整備手帳の定期交換部品項目をご参照ください) | |
チャコールフィルター | ||
コンビネーションフィルター | ||
トランスミッションオイル | ||
トランスミッションオイルフィルター | ||
ブレーキ液 | ||
スパークプラグ | ||
エアクリーナーエレメント | ||
燃料フィルター | ||
(3) 消耗部品 | ファンベルト(V ベルト) | 当社が規定した点検により、交換が必要と判断された時に交換します。(点検項目および交換基準の詳細については、整備手帳の点検整備項目をご参照ください) |
AdBlue® | ||
ブレーキパッド | ||
ブレーキディスク | ||
ランプバルブ | 下記記載のランプが不灯となった時に交換します。(LED、キセノンバルブは該当しません)ヘッドランプ、ウィンカーランプ、テールランプ、フォグランプ、ハイマウントストップランプ |
(*1)ディーゼルエンジン車に限り、第5 条(2)項②に規定の通り、本サービスにもとづく1 回目のメーカー指定点検整備実施後、2 回目のメンテナンスインジケーターが新車登録日から56 ヶ月目までに所定の表示がされた場合に限り、
表2
当社都合による本サービス契約の解約
第9 条(1)項に定める解約による利用料金の返還額は、以下の定めに従い算出するものとします。
(100 円未満は切り上げ)
「返還額」=「支払済みの利用料金」×「実施済のMB 点検に応じた返還率」
項目 | 返還基準 Ⅰ | 返還基準 Ⅱ | 返還基準 Ⅲ | 返還基準 Ⅳ | 返還基準 Ⅴ | 返還基準 Ⅵ |
MB2 年点検 | 未実施 | 未実施 | 実施済 | 未実施 | 実施済 | 実施済 |
MB1 年点検 | 未実施 | 実施済 | 未実施 | 実施済 | 実施済 | 実施済 |
MB1年点検(*) | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施済 | 未実施 | 実施済 |
返還率 | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% |
(*)2 回目のMB1 年点検はディーゼルエンジン車に限る
表3
会員都合による本サービス契約の解約
第9条(3)項①に定める解約による利用料金の返還額は、以下の定めに従い算出するものとします。
(100 円未満は切り上げ)
通常車両
項目 | 返還基準 ① | 返還基準 ② | 返還基準 ③ | 返還基準 ④ | 返還基準 ⑤ | 返還基準 ⑥ | 返還基準 ⑦ | 返還基準 ⑧ |
新車登録日からの 経過期間(*) | 36 ヶ月以内 | 37 ~ 47 ヶ月以内 | 48 ~ 56 ヶ月以内 | |||||
MB2 年点検 | 未実施 | 実施済 | 未実施 | 実施済 | 実施済 | 未実施 | 実施済 | 実施済 |
MB1 年点検 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施済 | 未実施 | 未実施 | 実施済 |
返還率 | 90% | 60% | 80% | 60% | 0% | 60% | 50% | 0% |
(*)1 ヶ月未満は切り上げ
項目 | 返還基準 ① | 返還基準 ② | 返還基準 ③ | 返還基準 ④ | 返還基準 ⑤ | 返還基準 ⑥ | 返還基準 ⑦ | 返還基準 ⑧ |
新車登録日からの 経過期間(*) | 36 ヶ月以内 | 37 ~ 47 ヶ月以内 | 48 ~ 56 ヶ月以内 | |||||
MB1 年点検 | 未実施 | 実施済 | 未実施 | 実施済 | 実施済 | 未実施 | 実施済 | 実施済 |
MB2 年点検 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施済 | 未実施 | 未実施 | 実施済 |
返還率 | 90% | 60% | 80% | 60% | 0% | 60% | 50% | 0% |
第2 条(2)項④*(特例)に該当する車両
なお、当社から直接対象車両の販売を受け、当社に直接申込手続きをした申込者は、当社か
ら直接全額返還を受けることができます。
15.新車買い替えの特例
会員が(i)契約車両につき、サービス開始日前までに廃車または譲渡のうえ本サービス契約を解約し、
(ii)メルセデス・ベンツxx販売店との間でメルセデス・ベンツ車両またはスマート車の新車購入につ
2014 年4 月1日改定
2014 年11 月1日改定
2015 年8 月1日改定
2015 年10 月28日改定
2016 年11 月1日改定
2017 年4 月1日改定
2017 年5 月25日改定
メルセデス・ベンツ日本株式会社 以上
MB1 年点検を更に1 回実施します。
(*2)36 ヶ月目のMB 点検実施時にエンジンオイル、エンジンオイルフィルター、ワイパーブレードが新車保証でカバーされない場合であって、新車保証期間中に受けた最終のMB1 年点検から以下①または②に該当する場合、本サービスで当該部品の部品代をカバーします。
①3 ヶ月以上経過(新車登録日から33 ヶ月以内にMB1 年点検を実施している場合) ②5,000km 以上走行
(*)1 ヶ月未満は切り上げ
34 xxx品川区東品川四丁目12 番4 号 品川シーサイドパークタワー 35