第1条 この規約は、津島市(以下、「市」という。)が、来訪者に対しインターネットへの接続や観光等の利便向上、緊急情報等の提供を目的として提供する無料 Wi- Fi接続サービス(以下「無線LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
xx市公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、xx市(以下、「市」という。)が、来訪者に対しインターネットへの接続や観光等の利便向上、緊急情報等の提供を目的として提供する無料 Wi-Fi接続サービス(以下「無線LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用場所及び利用時間)
第2条 無線LANの利用場所は別表に定める。また、利用時間は別に定める。
(無線LAN使用のための準備等)
第3条 無線LANの利用に当たり、利用者は次に掲げるものを準備するものとする。
(1) スマートフォン等無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載した端末 (2) 端末及び端末付属機器等に供給する電源
(3) Webブラウザ等
2 無線LANを利用するために接続するSSIDは、「TSUSHIMA_FREE_Wi-Fi」とする。
3 WEPキーについては、これを定めない。
4 無線LANへ接続する通信機器のウイルスチェック等のセキュリティ対策など、必要な対策は利用者が行うものとする。
5 無線LANの利用料金は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
(規約の同意)
第4条 無線LANの利用者は本規約に同意したものとする。
(免責)
第5条 市は、利用者が無線LANを利用し又は利用しようとし又は利用できなかったことに起因する一切の損害、トラブル等に関していかなる責任を負わないものとする。
2 市は、利用者が無線LANを経由してインターネットに接続したことに起因する一切の損害、トラブル等に関して、いかなる責任も義務も負わないものとする。
3 市は、無線LANに不具合、エラー、障害等の瑕疵がないこと及び無線LANが中断なく稼動することを保証しないものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。 Wi-Fi接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によっ
て、無線LANを利用できない場合があっても、市は、いかなる責任も負わないものとする。
5 市は、無線LANの利用状況の調査、サービスの向上や市施策立案の参考などを
目的として、利用者のアクセスログ、MACアドレスの取得を行い利用することができるものとする。
(禁止事項)
第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市又は第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為若しくはそのおそれのある行為
(2) 市又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為 (3) 市又は第三者を誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(6) 選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為 (7) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又は無線 LANに関連して使用若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
(9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(10) ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータ送信 (11) 無線LANの利用のみを目的とし滞在する行為
(12) その他、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は市が不適切と判断する行為
2 前項に該当する利用者の行為によって市、利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。
(運用の中止)
第7条 市が必要と認める場合、市は、予告なく無線LANの運用を中止又は終了できるものとする。なお、中止又は終了により利用者に損害が生じた場合であっても、市は、いかなる責任も負わないものとする。
(本規約の変更)
第8条 本規約の内容は、市が必要と判断した場合には、予告なく変更することができるものとする。本規約の変更後に無線LANを利用した場合、利用者は、当該変更について同意したものとする。
(損害賠償)
第9条 利用者が本規約又は西尾張シーエーティーヴィ株式会社が定める規約に違反した結果、市が損害を被った場合、その損害を利用者は負担するものとする。
(法令等の遵守)
第10条 利用者は、無線LANの利用にあたって、本規約に加え、関連する法律、政令、省令、条例、規則、命令等を遵守するものとする。
(準拠法等)
第11条 本規約に関する準拠法は、日本国法とする。
2 本規約又は無線LANに関連して市と利用者間で紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
別表
利用場所 | 住所 | 備考 |
市役所本庁舎 | xxxxxx0xx00xx | |
総合保健福祉センター | xxxxxx0xx00xx | |
文化会館 | xxxxxx0xx00xx00 | |
西地域防災コミュニティセンター | xxxxxxx0xx000xx | |
生涯学習センター | xxxxxxxxx0xx | |
神xx公民館 | xxxxxxxxx00xx0 |
(注)無線LANを利用できるのは施設の一部エリアとなります。