Contract
令和5年度建設業の魅力発信(動画・冊子作成)業務委託仕様書
1 業務名及び適用範囲
令和5年度 建設業の魅力発信(動画・冊子作成)業務委託(以下、「本業務」という)
本仕様書は三重県が業務受託者に委託して実施する本業務に適用する。
2 本業務の目的
県内の建設業就業者数は直近 15 年で 25%減少しており、また就業者数の 3 割弱が
60 歳以上となるなど、建設業の担い手不足が顕在化している状況である。
しかしながら、豪雨などの自然災害は激甚化してきており、地域の守り手である建設業の担い手確保は喫緊の課題である。
担い手確保には高校生やその保護者(以下、対象者)に向けた建設業の魅力発信及びマイナスイメージの払しょくが必要不可欠であるため、これを目的とした PR 動画の作成及び PR 冊子の作成を行う。
3 業務期間
契約締結の日から令和 6 年 3 月 25 日(月)まで
4 業務実施体制
(1)業務担当者等
契約締結後、速やかに業務担当者及び作業員(後方支援者も含む)について、書面で報告すること。業務担当者及び作業員に変更・追加が発生する場合も同様とする。
(2)連絡体制
緊急時の連絡体制を確保し、連絡体制図(後方支援体制を含む)を提出すること。連絡体制に変更・追加が発生した場合も同様とする。
5 業務内容
業務遂行際し、本業務の目的である“建設業の魅力”及び“マイナスイメージの払しょく”を効果的発信するため、対象者が求める(印象残る)表現方法、発信方法など様々な観点ついて
➀ 他の公共機関や民間企業などの好事例
➁ 各種調査・統計などの客観的データ ※
などを収集・分析し、制作する PR 動画及びPR 冊子反映すること。なお、これら収集・分析必要となる調整・申請等は、原則すべて受託者て行うこと。また著作xxの許諾が必要な場合は、費用の支払いも含めた一切の手続き等を受託者の負担より行うこと。
※客観的データとは、表現方法、発信方法など関するものであり、建設業関するデータは含まない。建設業関するデータは委託者より可能な限り提供するものとするが、受託者おいて収集・分析することを妨げるものではない。
(1) PR 動画作成
ア 概要
・委託者が伝えたい内容を対象者へ効果的発信できる動画を作成するこ と。なお、委託者が伝えたい内容は概ね以下のものとする。ただし、委託者が別途行う学校教員等へのヒアリング結果より、重点的伝えたい内容を指定する場合がある。
➀ 建設業の魅力(やりがい、地域貢献など)
➁ 建設業の実状(実際の仕事風景、休暇の状況など)
③ 建設業のマイナスイメージ払しょく(最新技術の活用状況など)
イ 作成本数、動画再生時間
・以下のものを作成することを標準とする。なお、より効果的な内容があれば受託者より提案すること。
➀ 基本動画 3 本(1 本あたり約 3 分)
➁ ショート動画 3 本(1 本あたり約 15 秒~1 分)
※➀を編集したものを標準とするが、新規で作成することを妨げるものではない。
ウ 撮影及び編集
・企画(案)ついては委託者と協議のうえ決定すること。
・三重県内おいて活躍する建設業者インタビューを行うこと。なお、対象とする建設業者ついては以下を想定するが、撮影スケジュール等
を踏まえ委託者と協議より決定すること。
➀ 三重県を北勢、中南勢、東紀州大別し、各地域 1 社、計 3 社
・インタビュー先の業者選定及び日程調整は原則委託者が行うものとする。
・撮影日数は各地域で 1 日、計 3 日を標準とする。
・撮影際し、必要応じて風景等の撮影を行うこと。
・動画込められた情報の表現力を向上させるため、効果的な音楽や効果音の挿入を行うこと。なお、BGM 等用の音楽素材の使用関しては、基本的オリジナル又はフリー音源を使用し、著作権の問題が発生しないようすること。また、著作xxの許諾が必要な場合は、費用の支払いも含めた一切の手続き等を受託者の負担より行うこと。なお、契約後委託者より使用する BGM 等を指定する場合がある。
・人物の撮影あたっては書面で同意を得るなど、肖像権を侵害しないようすること。
エ 活用機会
・三重県公式 HP、公式 SNS への掲載のほか、建設工事の現場見学会、高校生向けのインターンシップなどでの活用を予定している。このほか、対象者へ効果的発信する手法等があれば受託者より提案すること。な
お、この提案内容を履行するため必要となる費用の支払いを含む一切の手続き等は受託者の負担より行うこと。
オ その他
・撮影や編集係る一切の費用 (機材調達費、交通費、宿泊費、車両 費、飲食費、各種使用料、許認可等の手続き要する費用等)は全て契約金額含むこと。なお、インタビュー先建設業者への謝礼等は契約金額含めないこととする。
・業務の遂行ついては、委託者と十分協議しながら進めること。
・仕様書記載のない事項は、委託者と協議のうえ決定すること。
・完成前の校正等ついては委託者と協議のうえ適切実施すること。
(2) PR 冊子作成
ア 概要
・『(1)PR 動画作成』おいて撮影した動画や写真のほか、イラストや資料等を用いて、対象者が“建設業のxxの姿“を想像できるようなPR 冊子を作成すること。なお、冊子の作成際しては、対象者へ効果的
アピールできるよう魅力的な内容すること。
イ 作成仕様
・以下のものを作成すること。なお、より効果的な内容があれば受託者より提案すること。
➀ 言語 :日本語版
➁ サイズ :A4(A3 見開き)
③ ページ数 :A3 2 ページ程度(表紙・裏表紙含む)
※A4 換算 4 ページ程度
※協議より増減する場合がある
④ データ形式:PDF 及び編集可能なオリジナルデータ
・成果としての製本(印刷)は求めない。ただし、打合せ時などで必要となる場合は適宜印刷すること。
ウ 制作及び編集
・企画(案) ついて委託者と協議のうえ決定すること。
・構成必要な写真、イラスト、資料等(以下、「素材」という)は
『(1)PR 動画作成』おいて撮影した動画や写真を使用することを標準とする。また、委託者おいて提供可能な素材は可能な限り提供するものとする。このほか、成果の品質を高められるものであり、受託者おいて手配可能な素材は積極的提案するものとし、この提案の履行要する費用の支払い等を含めた一切の手続きは原則すべて受託者おいて行うこと。
・委託者が素材を指定、提供する場合がある。
・構成必要な素材ついて著作xxの許諾が必要な場合は、費用の支払いも含めた一切の手続き等を受託者の負担より行うこと。
エ 活用機会
・三重県公式 HP、公式 SNS への掲載のほか、建設工事の現場見学会、高校生向けのインターンシップなどでの活用を予定している。このほか、対象者へ効果的発信する手法等があれば受託者より提案すること。な
お、この提案内容を履行するため必要となる費用の支払いを含む一切の手続き等は受託者の負担より行うこと。
オ その他
・業務の遂行ついては、委託者と十分協議しながら進めること。
・仕様書記載のない事項は、委託者と協議のうえ決定すること。
・完成前の校正等ついては委託者と協議のうえ適切実施すること。
6 報告書及び成果物の提出
本業務終了後、履行期限まで事業実績係る報告書 2 部を提出すること。報告書とは別、制作した動画等をウェブページやYouTube、Facebook、Instagram の動画共有サービス等で再生可能なサイズおよびファイル形式でUSB 等の電子媒体記録して納品すること。その際、サムネイル画像も制作して納品すること。
冊子ついては、PDF 及び編集可能なオリジナルデータより納品すること。
(1)報告書記載事項
ア プロモーション動画制作の概要
・動画制作の内容等
・制作した動画、 静止画の内容等イ その他、委託者が指示したもの
(2)成果物
ア 動画データ 一式(サムネイル画像含む)イ 冊子データ 一式
(3) 納品期限 令和6 年3月 25 日(月)
(4)提出先 三重県 県土整備部 公共事業運営課
7 監督及び検査
契約条項の定めるところよる。
8 契約不適合責任
本委託業務おける契約不適合責任は、契約終了の日から1年間とする。この間契約不適合が発見された場合は、受託者の責任おいて補修等を行うものとする。
9 その他
(1) 業務実施の条件
委託業務の実施あたっては、随時、実施内容を委託者と協議しながら進めるものとし、その他この仕様書明示されていない事項又は業 務上疑義が生じた場合は、
両者協議より、業務を進めるものとする。上記の協議の結果、提案内容と業務実施内容が異なる場合がある。本業務の進捗及び事業費執行の状況ついて、委託者から求めがあった場合は、速やか経過報告書を提出するものとする。
(2) 業務遂行
本業務の円滑かつ効率的な進捗を図るため、受託者は委託者と密接な連携を図りつつ、業務の運営や事務処理等の作業を主体的進めるものとする。作業方針・内容等 疑義が生じた場合は、その都度速やか委託者と協議の上、対処するものとする。
(3)再委託
再委託を行う場合は、事前委託者の了解を取り付け、再委託先事業者の管理監督を行うこと。なお、再委託先対して、業務遂行上必要応じて委託者が直接指示監督する場合がある。
(4)資料等の作成
成果品や本事業の過程で作成する書類は、パワーポイント・WORD・EXCEL 形式など、委託者おいて二次利用可能な形式て作成するものとする。その際、知的財産xx、取扱い注意を要するものついては、その都度確認を行うものとする。
(5)遵守すべき法令等
ア 受託者は、民法、刑法、著作xx、不正アクセス行為の禁止等関する法律
(平成 11 年8 月 13 日法律第 128 号)等の関係法規を遵守すること。
イ 受託者は、個人情報の保護関する法律(平成 15 年5月 30 日法律第 57 号)及び別記1「個人情報の取扱い関する特記事項」を遵守し、個人情報を適正取り扱うこと。
ウ 上記以外も含む紛争を解決する手段としては、日本の国内法を適用するものとし、この契約関する訴訟又は調停ついては、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(6)著作権
ア 本事業より制作された制作物及びそれ付随する一切の資料の著作権は、委託者帰属するものとする。ただし、受託者が従前より保有している著作物の著作権関しては、受託者帰属するものとするが、委託者が本業務及び本業務終了後無償で使用及び翻訳する権利を有するものとする。
イ 成果品のうち新規発生した著作物かかる全ての著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条規定する権利を含む。)及び成果品のうち委託者又は受託者が委
託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等より発生した二次的著作物の著作権は、成果品の引渡しをもって委託者譲渡されるものとする。
ウ 前項の規定より著作権を譲渡すべき著作物の著作権が受託者以外の第三者帰属している場合は、受託者は成果品等の引渡し時点まで当該著作権を取得したうえ、委託者譲渡するものとする。
エ 成果品等のうち、上記イの規定の対象外で著作権が受託者留保されている著作物ついては、委託者が成果品等を自ら利用するため必要な範囲おいて委託者及び委託者が指定する者が自由利用(著作xx基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ。)できるものとする。
オ 成果品等のうち、上記イの規定の対象外で著作権が第三者帰属している著作物ついては、受託者は、委託者が成果品を利用するため必要な範囲おいて委託者及び委託者が指定する者が利用することついて当該第三者の許諾を得るものとする。
カ 委託者は著作xx第 20 条第 2 項第 3 号又は第 4 号該当しない場合おいても、その使用のため、成果品等を改変し、また、任意の著作者名で任意 公表することができるものとする。
キ 受託者は、上記イ又はウ基づき委託者著作権を譲渡した著作物関する著作者人格権(著作xx第 18 条から第 20 条まで規定する権利をいう。以下同じ。)を一切行使しないものとする。
ク 前項の著作者人格権の不行使は、委託者が必要と判断する限りおいて、本契約終了後も継続するものとする。
x xxxxx著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等かかる一切の対価及び経費は契約金額含まれているものとする。
コ 受託者が受託者の営業のため成果品等を利用し、又は改変する場合は、書面 より委託者届けるものとし、委託者は委託者の業務支障のない限りこれを許諾するものとする。
サ 委託者引き渡された成果品等の全部又は一部つき、委託者が当該成果品等を自ら利用する当たり、第三者から著作権、工業所有xx(以下総称して「知的財産権」という。)を侵害するものであるとして委託者対し何らかの訴え、異議、請求等(以下総称して「紛争」という。)がなされ、委託者から受託者へ処理の要請があった場合、受託者は委託者代わって当該第三者との紛争を処理するものとする。その際、受託者は、当該第三者対する損害賠償金の支払いを含む紛争処理費用を負担するものとする。なお、この場合、委託者は当該第三者との紛争を受託者が処理するため必要な権限を受託者委任するととも、必要な協力を受託者行うものとする。
シ 前項おいて成果品の全部又は一部が第三者の知的財産権を侵害するものであ
ると判断される場合、委託者・受託者協議の上、受託者は次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
(a)成果品を侵害のないもの改変すること。
(b)委託者が成果品を利用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を得ること。
ス 前2項の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。
(7)留意事項
ア 第三者が有する知的財産権の侵害の申立を受けたときは、受託者の責任(解決要する一切の費用負担を含む。)おいて解決すること。
イ 受託者は、業務の履行あたって暴力団等よる不当介入を受けた場合の措置は別記2のとおりとする。
ウ 受託者は、本仕様書基づく作業より知り得た秘密を他漏らし、また自己の利益のため利用しないこと。個人情報関する利用等の侵害や漏洩等のないよう十分注意すること。このことは本業務の契約期間終了後おいても同様と する。
エ 本業務の実施あたり、第三者与えた損害等は、その原因が専ら委託者の責め帰す場合を除き、すべて受託者の負担とし、紛争が生じた場合、受託者 は自らの責任と負担おいて一切の処理を行うこと。
別記1
個人情報の取扱いに関する特記事項
注) 「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
また乙は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)等関係法令を遵守すること。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)
第3条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)
第4条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者(以下「個人情報保護責任者」という。」)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。
(作業場所等の特定)
第5条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)とその移送方法を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
(保有の制限)
第6x xは、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、甲の指示に従わなければならない。
1
(利用及び提供の制限)
第7条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(教育の実施)
第8条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(以下「個人情報保護法」という。)第 66 条第2項及び第 67 条、個人情報保護法及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者についての労働派遣契約書において個人情報の取扱いを明示する等、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、xに対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第 10 x xは、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
また、甲の承諾を得て乙が再委託する場合には、乙は、本条第2項から第6項の措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。
一 再委託する業務の内容二 再委託先
三 再委託の期間
四 再委託が必要な理由
五 再委託先に求める個人情報保護措置の内容
六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約
七 再委託先の監督方法
八 その他甲が必要と認める事項
3 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
2
一 再委託先
二 再委託する業務の内容三 再委託の期間
四 再委託先の責任体制等
五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法六 その他甲が必要と認める事項
4 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 乙は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託先との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
6 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(個人情報の適正管理)
第 11 x xは、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。
五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱
いの状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(受渡し)
第 12 条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
(個人情報の返還、廃棄又は消去)
第 13 x xは、この契約による事務を処理するために保有した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3
2 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
(点検の実施)
第 14 条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(検査及び立入調査)
第 15 条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先等に対して検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時の対応)
第 16 条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合及び個人情報保護法に違反した場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第 18 x xの故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
4
別紙
委託者 あて
個人情報の管理体制等報告書
住所又は所在地
令和 年 月 日
受託者 氏名又は商号
代表者氏名
令和5年度 建設業の魅力発信(動画・冊子作成)業務委託に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。
1 管理体制、作業従事者等に関する事項
個人情報保護責任者 | (所属・役職) | (氏名) | ||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 | (所属・役職) | (氏名) |
作 | 業 | 従 | 事 | 者 | (所属・役職) | (氏名) |
(所属・役職) | (氏名) | |||||
(所属・役職) | (氏名) | |||||
作周 | 業 従 事 者 へ知 方 | の法 | (具体的に記入) |
2 個人情報の保管、管理に関する事項
作 業 方 法 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗 難 、 紛 失 等 の事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入) |
担当者
電話 000-000-0000
責任者
電話 000-000-0000
3 事故等発生時の連絡体制
)
作業従事者 A
電話 000-000-0000
(委託者
)
担当者
電話 000-000-0000
個人情報保護責任者電話 000-000-0000
(受託者
作業従事者 B
電話 000-000-0000
別記2
「暴力団等の排除に関する特記事項」
(1)受託者は、業務の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下暴力団等という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。ウ 委託者に報告すること。
エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこと。
(2)受託者が(1)のイ又はウの義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱第7条第 2 項の規定により三重県物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じます。