TCNスマートTVサービス(ケーブルプラス STB-2)加入契約約款
TCNスマートTVサービス(ケーブルプラス STB-2)加入契約約款
株式会社TOKAIケーブルネットワーク
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「甲」といいます)と甲が提供するTCNスマート TVサービスを受ける者(以下「乙」といいます)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます)には、この約款を適用するものとします。
第1条(提供サービス)
この約款において、TCNスマートTVサービスとは、甲が、ケーブルプラスSTB-2(以下「CPSTB2」といいます)及びその付属品(以下「CPSTB2 等」といいます)を用いて提供するサービスをいいます。
2.TCNスマートTVサービスは放送サービスへのご加入及び甲の提携事業者が提供するセキュリティサービスご利用の同意が必要となります。
3.TCNスマートTVサービスに係る料金は、別紙1に定める月額利用料、初期費用、手数料等(以下「料金等」といいます)とします。
第2条(提供サービスに係る約款等の適用)
この約款に別に規定する場合を除き、甲が提供する放送サービスについては「放送施設加入約款」が適用されるものとします。この場合において、CPSTB2 等については、当該約款に定めるデジタルセットトップボックス等として、当該約款の規定が適用されるものとします。
2.この約款に別に規定する場合を除き、甲が提供するインターネット接続サービスについては「インターネット接続サービス契約約款」「SecurityZ 利用規約」「カスペルスキーマルチプラットフォームセキュリティ利用規約」が適用されるものとします。
3.甲の提携事業者が提供するセキュリティサービスについては、トレンドマイクロ株式会社がウイルスバスターを提供します。TCNスマートTVサービスの提供を受けるためには、トレンドマイクロ株式会社が別に定める規約に同意し、利用条件等を遵守していただくことが必要です。
4.前2項の提携事業者が提供するサービスについては、提供事業者により、サービスの一部又は全部を変更もしくは終了される場合があります。甲は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損や滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、甲の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
第3条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ甲に提出し、甲がこれを承諾したときに成立します。加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場合には、加入申込者の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が料金等その他この約款に定める債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)加入申込者がxx被後見人であり後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未xx者であり法定代理人の同意を得ていない場合
(4)その他やむを得ない事由がある場合
第4条(料金等の支払)
乙は、別紙1に定める料金等を、次の各号の定めに従い甲に支払うものとします。
(1)乙は、甲に対し、加入契約時に初期費用を支払うものとします。
(2)乙は、甲に対し、TCNスマートTVサービスの提供を受け始めた日が属する月の翌月から月額利用料を支払うものとします。
(3)乙は、甲に対し、甲が指定する銀行口座への口座振替により、料金等を支払うものとします。この場合において、領収書は発行しません。なお、甲と乙の合意により、その他の方法で料金等を支払うこともできるものとします。
第5条(au ID の提供)
乙は、KDDI 株式会社が別に定める「au ID 利用規約」に同意するものとします。また CPSTB21台につき「au ID」1個が予め提供されますので、加入申込時に暗証番号を設定するものとします。
2.乙は、CPSTB2 上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応の為に、甲が、前項で払い出された「au ID」が設定されている CPSTB2 の機器情報を KDDI 株式会社へ提供することについて承諾するものとします。
3.第1項で提供された「au ID」は、乙がTCNスマートTVサービスを解約した場合でも自動的には解約されません。なお、解約を希望する場合には、乙が、KDDI 株式会社に対し解約手続きを行うものとします。
第6条(最低利用期間)
TCNスマートTVサービスの最低利用期間は、1年とします。
2.乙は、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、料金表に定める解約手数料に加え、最低利用期間満了日までの利用料を違約金として甲に対して別途支払うものとします。
第7条(加入契約の有効期間)
加入契約の有効期間は、加入契約成立日から1年間とし、加入契約期間満了までに甲及び乙いずれからも、更新しない旨の意思表示のない場合、加入契約は、引き続き1ヶ月の期間をもって自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
第8条(責任事項)
甲が、甲の責に帰すべき事由により、TCNスマートTVサービス全ての提供を、1ヶ月のうち連続して引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は第1条第3項の規定にかかわらず無料とします。
2.天災・衛星の機能停止その他甲の管理が及ばない事由により、TCNスマートTVサービスの提供
ができなかった場合には、乙は甲に対して料金等の減免又は賠償の請求ができないものとします。
3.第2条第3項に規定するセキュリティサービスについて、そのセキュリティソフトウエアに不具合が発生した場合及びそのセキュリティソフトウエアの動作不良等により損害が発生した場合には、乙は甲に対して料金等の減免又は賠償の請求ができないものとします。
第9条(料金等の変更)
甲は、社会情勢の変化、TCNスマートTVサービスの内容の変更等に伴い、第1条第4項の料金等を改定できるものとします。この場合において、甲は、改定の1ヶ月前までに乙に通知します。
第10条(約款の変更)
甲は、必要に応じ、この約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が乙に適用されるものとし、TCNスマートTVサービスの提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2.この約款の変更に当たっては、甲は、乙に対して、その変更内容を電子メールによる送信、甲のホームページにおける公表その他甲が適当であると判断する方法により、事前に通知します。
第11条(準用)
放送施設加入約款第9条(一時停止)、第11条(名義変更)、第12条(加入契約の解除・解約)、第14条(乙の義務違反による停止・解除)、第20条(個人情報の保護)、第23条(特約事項)の規定は、TCNスマートTVサービスについて準用します。この場合において、それぞれの規定中「本件サービス」とあるのは「TCNスマートTVサービス」と、「第3条」とあるのは「第1条第4項」と読み替えるものとします。
第12条(協議)
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、xxxxをもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
第13条(準拠法)
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
この約款に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。附則 令和 2 年 4 月 1 日より適用します。