op【派生データを第三者に提供して収益を得る場合】収益の分配の有無 売上の一部を相手方に分配する op【データ創出型:データ提供者が派生データを第三者に提供する場合】分担金の支払いの有無 データ保管費用の分担金をデータ受領者に支払う。 op【データ提供者から営業秘密として示されたデータ等がある場合】営業秘密等に関する範囲、項目、管理方法 提供データ等がサービス利用者側で営業秘密として取り扱っている 場合に、それを特定し、営業秘密の管理方法を確認する。 個人情報の範囲、取扱い、管理方法 対象とす...
別紙8(別記様式9関係)
AI・データ契約ガイドライン準拠チェックリスト
(イノベーション創出強化研究推進事業)
本研究過程において農業者等からデータの提供を受ける際には、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン~農業分野のデータ利活用促進とノウハウ保護のために~」(令和2年3月 農林水産省。以下「ガイドライン」という。)に準拠し、下記チェックリストのとおり、当該農業者等と合意を行いました。
カテゴリ |
合意内容として確認する項目等 |
合意の有無(〇をつける) |
合意してない場合の代替措置 |
チェックの観点 (詳細はガイドライン参照。) |
目的 |
提供/当初/派生データ等の利用目的 |
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本来の目的のためのデータ利活用を促進する。ノウハウの産地外流出につながるデータ等があれば「○○地域の農業の発展と生産性向上」などの設定をし、その地域を確認する。目的があいまいだと、不測のトラブルが生じることがある(例:提供データ等の目的外利用)。 |
各種定義 |
データ名、項目名、加工、派生データ、個人情報等 |
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使用する用語を明確にすることで、解釈による不一致が生じないようにする。 データの詳細は別紙等にまとめ、別紙等も合意内容としている。 |
提供したデータ等 |
データ等の種類 |
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データ等の内容を明らかにすることで、対象となるデータの範囲(画像や当初データ等の場合は概要)等を明らかにする。 データ等に知的財産、営業秘密、限定提供データ、個人情報等が含まれる場合は明示する。 データ提供者に開示していない方法や不正な手段で当初データ等を取得できないようにする。明示されないデータについても示す。
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データ等の範囲(項目等)
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データ等の期間 |
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データ等の提供方法(媒体、自動送信の有無等) |
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提供/当初/派生データ等の非保証・保証 |
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利用に当たってのデータ等の保護 |
提供/当初//派生データ等の加工の有無と方法 |
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提供データ等の加工の有無、方法、条件などを明らかにすることで、データ提供者の意に反した利用方法を防ぐ。 データ等の利用により、農業関係者等のノウハウが流出する可能性がある(データの組み合わせや分析方法等)場合、データの利用目的と利用方法がノウハウと関係するかデータ提供者に確認する。 |
利用期間 (特に契約期間との関係を確認) |
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提供データ等がいつまで利用されるのか(契約期間内か、一定期間内か、無期限か)を確認する。これにより、提供データ等の保護や、データ提供者が別の提供先にデータ提供する場合の条件などを明らかにする。 |
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第三者提供の可否、可:範囲、否:事前同意のための手続(提供データ、当初/派生データ、およびこれらより生じる知的財産ごとに示す) |
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データ提供者が意図しない第三者への提供を防止する。 |
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利用状況の確認 (監査請求) |
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データ受領者によるデータ漏洩や目的外利用等のおそれがある場合に利用状況を確認できる監査請求等の規定がある(例:報告等)。 |
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【データ提供型の場合】提供データ等のデータ提供者による利用停止措置の有無 |
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委託でのデータ収集の場合、所有権が譲渡されるか、利用停止の猶予期間が定めている。 委託以外の提供データ等はデータ提供者に帰属することを前提に、いつでもその意思により利用停止を求めることができる。 データ受領者の派生データ利用およびその経済的価値を確保する観点から派生データの利用停止等はできないこととする。 |
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データ等の利用条件 |
【データ創出型の場合】当初データ等のデータ提供者による利用 |
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データ提供者も当初データ等の利用権限を有する前提で具体的に取り決める。 農業者が希望すれば当初データ等を入手できるよう、受領者に申請する手続き等を設ける。 |
派生データの利用、第三者提供の制限等 |
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データ提供者も派生データを利用できるようにする。複数農業者のデータを加工した派生データの自己利用や第三者提供等の利用権限についても確認する。 |
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【知的財産権が発生する場合】派生データの作成又は利用に基づき生じる知的財産権 |
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原則共有とする。併せて、帰属と同意に関する取決めについても規定する。 データ提供者による自己利用を可能とする。 知財合意書との整合を取る。 |
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【データ創出型の場合】利用権限の配分に対する対価 |
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当初データ等及び派生データはデータ提供者とデータ受領者の双方の貢献により創出されていることから、それぞれ相手方に対価の支払いをすることなく利用可能とする。 |
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【データ創出型:当初データ等の範囲の変更の可能性がある場合】変更手続きの規定の有無 |
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契約締結当時には想定し得ないデータ等が創出されることに備え、範囲を変更するための手続きを示す。 |
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利用に関する対価の有無と内容、決定方法等の有無 |
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データ提供者に対する報酬の設定や、サービス等利用の優遇条件設定等があるか確認する。 |
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op【派生データを第三者に提供して収益を得る場合】収益の分配の有無 |
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売上の一部を相手方に分配する |
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op【データ創出型:データ提供者が派生データを第三者に提供する場合】分担金の支払いの有無 |
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データ保管費用の分担金をデータ受領者に支払う。 |
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データの管理方法 |
管理基準 【データ提供型:管理基準を善管注意とする場合】注意義務の内容 |
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提供データや派生データの管理内容や前提となる善管注意義務のレベルを明確にすることで、管理責任の重さを明らかにする。 |
op【データ提供者から営業秘密として示されたデータ等がある場合】営業秘密等に関する範囲、項目、管理方法 |
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提供データ等がサービス利用者側で営業秘密として取り扱っている 場合に、それを特定し、営業秘密の管理方法を確認する。 |
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個人情報の範囲、取扱い、管理方法 |
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対象とする個人情報の範囲(特にIoTデータ)を明確にするほか、内部的な取扱い(生データのまま使うか、特定性を削除して使うか等)や管理方法などについて明らかにすることで、法律上の対応状況のほか、リスクを把握する。 |
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データの管理方法 |
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データの管理方法(主にセキュリティ)を確認する。 |
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管理状況の報告等 |
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管理状況に関する入力データ提供者への報告の有無やその方法(web上、メール他)、頻度(月次、年次など)を明らかにする。請求があれば報告するでも可。
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管理の是正等 |
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データの管理方法に問題が生じた場合の、是正方法・方針などを示す。 |
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契約終了後のデータ削除対象、方法・報告等 |
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契約終了とのデータ削除(削除する場合)の対象や削除方法、削除したことについてのデータ提供者への報告方法(削除証明書をつけるか否かなど)を明らかにする。契約終了後に削除されない場合は契約期間中と同様の管理義務を負うのか不明確にならないようにする。 |
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【データ創出型の場合】相手方受領データの提供先の第三者による管理方法 |
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相手方の承諾を得て第三者に提供する場合は秘密保持契約等を締結する等、ノウハウが思わぬ第三者に流出しないようにする。 |
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契約上の一般的事項 |
op【秘密情報を提供する場合】秘密保持義務 |
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秘密の定義内容や、範囲を明らかにしたうえで、当事者間の秘密保持の対象や期間(契約終了後含む)を取り決めるとともに、目的外利用や第三者提供を禁じる。 |
データ漏洩等の場合の対応 |
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提供/当初/派生データ等の漏洩や許諾しない第三者提供、目的外利用等の発生、またはその発生が合理的に疑われる場合は、その情報を相手方に共有するとともに、事実確認、原因調査をさせ、再発防止策を講じさせて報告させることとする。 |
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損害賠償関係 |
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データ漏洩等が生じた場合の損害賠償責任の範囲・基準(注意義務の内容)、損害賠償の予定、損害賠償額の上限の有無などを確認する。 |
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免責 |
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損害賠償責任などに対する不可抗力免責事由の適用はデータ受領者が適切に管理していたことを立証した場合に限定される。 |
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提供/当初データに起因する損害(責任の制限)の有無と内容
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データ提供者がデータ提供を躊躇することが無いよう、損害等を被った場合はデータ受領者による補填を受けること、データ受領者のデータ利用に関する紛争等に関し責任を負わない。 ※有償のデータ提供は、契約で定められた態様での利用に限定したり、対価を上限としたりして、損害賠償の責任を負うこともあり得る。 |
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契約の有効期間 |
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契約の有効期間について確認する(提供データの相手方の利用範囲に関係する) |
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解除 |
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契約の解除事由の確認(相手方に契約に反する利用があった場合に解除できるかどうかに関係する) |
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存続条項 |
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契約終了後に存続する条項(契約終了後も保管するデータ等の管理・利用条件、第三者が保有する知的財産による紛争対応など、守秘義務など) |
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譲渡禁止 |
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契約上の地位の譲渡などについて、第三者には認めないことを定めている。(親会社と子会社、契約者と合併後の法人は例外にする規定がある)第三者に権利が流出防止の条件が定められている。 |
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通知 |
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通知の窓口のxx担当者の設置、通知方法等について取り決める |
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完全条項 |
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完全合意条項により契約以前の取り決めより契約を優先させ、無用な紛争を避けている |
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準拠法 |
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一般的には日本法による |
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管轄裁判所 (紛争解決、仲裁)等 |
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一般的には日本国内の裁判所(地方裁判所) |
弁護士等にガイドライン準拠の確認を得た場合は右の枠内にチェック → □(任意)
●代替的対応や契約内容に含めない項目がある場合は、ガイドラインで示した契約の考え方やひな形との違いについて契約の相手方である農業者等へ説明を行い、同意を得ることが必要です
課題番号:
研究課題名:
研究期間:
研究代表機関名及び研究代表者:
(別紙)
データ提供等に当たっての契約内容説明と同意書
「令和3年度イノベーション創出強化研究推進事業」に係るデータの提供に当たって、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン~農業分野のデータ利活用促進とノウハウ保護のために~」(令和2年3月 農林水産省)の内容について説明を受け、同ガイドラインで示した契約の考え方やひな形との違いについて理解した上で、データの提供に同意しました。
令和 年 月 日
データ提供者: ○○農業法人 ○○ ○○
※直筆で署名すること。