Contract
1 | 委託業務の名称 | xx町町制70周年記念誌作成業務 |
2 | 委託業務の場所 | xx町役場 |
3 | 履 行 期 x | xx6年 月 日から |
令和6年10月31日まで
4 業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税額 円)
5 契 約 保 証 金
発注者 xx町と、受注者 とは、上記の委託業務について、次のとおり契約を締結する。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxxx0000氏 名 xx県xx町長 xx x
受注者 住 所
氏 名
(x x)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき、誠実に業務を履行しなければならない。
また、仕様書に明示されていないもので、必要軽微なものについては、受注者は発注者の指示に従うものとする。
(xxxxの原則)
第2条 受注者は、業務を履行するに際し、発注者の指示に従うことは勿論、発注者も受注者と協力し、互いにxxに従い誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約保証)
第4条 受注者は、契約代金の額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で発注者納めなければならない。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、次の各号のいずれかに該当する担保の提供をもって代えることができる。
(1)xx町財務規則(昭和 58 年 1 月 10 日規則第 1 号。以下「規則」という。)第 166 条
第 1 項各号に規定する有価証券
(2)当該契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、町長が確実と認める金融機関の保証に係る証書
3 前項の規定により提供される有価証券の担保価額の算定については、規則第 166 条第 1項に規定するところによる。
(契約保証金の減免)
第5条 前条の規定にかかわらず、発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)契約の相手方が官公署、その他町長がこれに準ずると認める法人であるとき。
(2)契約の相手方が保険会社との間に発注者を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
(3)受注者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。
(4)過去2年間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(5)随意契約を締結する場合において、契約代金の額が50万円未満であり、かつ、受注者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6)1件の契約金額が500万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が第 1 号に掲げる公共団体以外の公共的団体で町長が指定するものであるとき。
(7)法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
2 前項第5号及び第6号の場合において、受注者が当該契約に関して受注者と同種の営業を営む者で契約権者が確実であると認めるものを連帯保証人として立てるときは、同項第
5号中「50万円未満」とあるのは「150万円未満」と、同項第6号中「100万円未満」とあるのは「300万円未満」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 発注者は、第1項第2号又は第3号の規定により契約保証金の納付を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(本冊子の制作、報告等)
第6条 発注者は、仕様書内容を踏まえて、受注者との協議に基づき、本冊子の内容の詳細を決定するものとし、受注者はそれに基づき本冊子を制作する。
2.受注者は、本冊子の制作のために発注者から情報や資料等 (以下「資料等」という。)の提供を受けることが必要と考える場合、発注者に提供を求めることができる。発注者は、必要と考える資料等を受注者に提供する。
3.発注者は、随時、受注者に本業務の進捗状況について報告を求めることができるものとする。
(権利義務の譲渡及び再委託の禁止)
第7条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。
ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでない。
2.受注者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、 発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでない。
(成果品の納入)
第8条 本冊子の納入期限及び納入方法は、仕様書に定めるとおりとする。
(成果品の検査)
第9条 受注者は、委託業務が完成したときは、遅滞なく発注者に対して完了報告書に成果品を添え提出しなければならない。
2.発注者は、前項の完了報告書を受理したときは、提出された成果品について検査をしなければならない。
3.前項の検査結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行うものとし、これに要する経費は受注者の負担とする。
4.受注者は、前項の規定により命ぜられた補正を完了したときは、発注者に補正完了の届を提出して検査を受けなければならない。この場合の再検査の期日については第2項の規定に準用する。
(委託料の支払い)
第10条 受注者は、前条第2項又は第4項の規定による検査に合格したときは、所定の手続きに従って委託料の支払いを請求することができる。
2.発注者は、前項の規定による支払いの請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。
(納入前の冊子内容の変更)
第11条 発注者が、本冊子の納入前に、仕様書に基づき決定した本冊子の内容について変更を希望する場合には、速やかに受注者にその旨を告げるものとする。その場合、具体的な変更内容、変更後の内容に従った制作継続の可否、納期及び追加委託費の有無及び金額等について、発注者、受注者協議のうえ書面にて合意するものとする。
(保証、第三者の権利の処理)
第12条 発注者は、受注者に提供した資料が正確であり、かつ、第三者の著作権、肖像権、パブリシティ権その他一切の権利を侵害しないものであることを保証する。
2.受注者は、本契約に基づく本冊子の内容及び発注者による仕様書に定める条件及び範
囲における使用にあたり、第三者の著作権、著作者人格権、著作隣接権、実演家人格権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害しないことを保証する。
3.前項の保証にあたり第三者との間で権利処理が必要になる場合には、発注者、受注者は、その手続き及び費用負担について協議するものとする。
4.受注者は、自ら及び本冊子の制作に関与した者をして、発注者又は発注者の指定する者に対して著作者人格権又は実演家人格権を行使せず、行使させないものとする。
(権利の帰属等)
第13条 本冊子及びその制作過程で生じた未編集素材の著作権 (著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、発注者が第7条に基づく委託料を支払ったときに、受注者から発注者に移転する。
2.本契約の成果品等に、受注者が従前から所有する知的財産権(著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報を含む。)が含まれていた場合には、当該知的財産権は受注者に留保される。この場合において、受注者は、発注者が成果品等を利用するために必要な範囲で当該知的財産権を無償で利用することを許諾する。
3.受注者は、発注者に対し、前2項の著作権に関する著作権人格権を行使しない。
4.前3項の規定に基づく権利の移転、利用権の付与及び著作者人格権の不行使に対する対価は、委託料に含まれるものとする。
5.受注者は、自社のウェブサイトにおいて、自社の制作実績の紹介のために、本冊子の全部又は一部を公開することができる。ただし、そのために第三者から許諾を得る必要がある場合は、自己の責任及び費用負担において許諾を得るものとする。
(クレジット表示)
第14条 本冊子の使用にあたっては、著作権表示が必要な場合は発注者、受注者が別途合意する方法による行うものとする。
(成果品の改変)
第15条 発注者は、合格した本冊子の改変を行うことができるものとし、改変業務を第三者に依頼する場合には、まず受注者と協議するものとする。
2.発注者、受注者が改変の具体的な内容、納期、追加委託費額等について協議した結果、受注者が改変業務を受託しない場合は、発注者は当該業務を第三者に委託できるものとする。この場合、受注者は発注者による当該第三者への委託に協力するものとする。
(原版の保管)
第16条 本冊子の原版の保管については必要に応じて、受注者は発注者と協議の上決定する。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第17条 受注者は、天災その他その責に帰することができない事由により履行期限までに委託業務を完成することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付した書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議して定める。
(受注者の責めに帰すべき事由により履行期限の延長及び遅滞利息)
第18条 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了できない場合において、当該期間後において完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延利息を徴収して当該期限を延長することができる。
2.発注者は、前項の規定により履行期限を延長することとしたときは、その旨を受注者
に通知するとともに当該期限の延長に関する契約を受注者との間に締結するものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
3.第1項の規定による遅延利息は、当初の履行期限(第6条第1項目第7条の規定による履行期限の変更があったときはその期限とする。)から延長後の履行期限までの期間の日数1日につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8
条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額(1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
4.発注者の責めに帰すべき事由により第7条第2項の規定による委託料の支払いが遅れたときは、受注者は、発注者に対してその遅延期間の日数1日につき財務大臣が決定する率で計算した額の支払いを請求することができる。
(契約の解除)
第19条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者がこの契約に違反し、発注者に損害を及ぼしたとき。
(2)受注者の責に帰すべき事由により、契約期間中に受注者が業務の履行を継続できる見込みがないことが明らかに認められるとき。
(3)着手期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(4)受注者がこの契約を誠実に履行する意思がないと明らかに認められるとき。
(5)受注者が本契約の解除を請求し、発注者がその理由が正当であると認めるとき。
(6)受注者が行政庁の処分を受けたとき。
(7)受注者の従業員が不正または違法の行為を行い、業務の遂行ができないと発注者が認めるとき。
(8)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。)以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。第2条第6号に規定する暴力団員以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者は発注者がこの契約に違反し、それにより業務を遂行することが不可能となった場合は、期間を定めて本契約を解除することができる。
(違約金等)
第20条 前条第1項第1号から第8号の規定により契約の全部及び一部を解除した場合、 受注者は、違約金として委託料のうちの管理費の1ヶ月分に相当する金額を発注者に支払わなければならない。また、受注者は、解除された月の初日から業務終了時までの委託業務についての委託料を発注者に請求することができないものとする。
2 前項の規定は、前条第2項の規定により発注者が契約を解除された場合に準用する。また、そのとき受注者は、解除した月の初日から業務終了時までの委託業務についての委託料は、発注者に請求できるものとする。
(損害賠償)
第21条 発注者が第19条第1項第1号から第8号の規定による契約解除により損害を受けたときは、受注者はその損害額を発注者に支払わなければならない。
2 前項の規定は、第19条第2項の規定により受注者が損害を受けた場合に準用する。
3 業務の遂行に当たり受注者の責に帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に報告するとともに、損害賠償の責に任ずるものとする。
(違約金等の徴収)
第22条 受注者がこの契約に基づく違約金、又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から年2.
5%の割合で計算した利息 (百円未満は切り捨てる。)を付した額を徴収する。
(談合による損害賠償)
第23条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、第16条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、支払済金額の10分の2に相当する額を請求し、受注者はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売にあたる場合、その他発注者が特に認める場合はこの限りでない。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規 定による排除措置命令を行い、当該排除命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、発注者に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)発注者(発注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。また、受注者が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、受注者は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第24条 受注者は、業務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(個人情報の保護)
第25条 受注者は、この契約の履行に際し、個人情報を取り扱うときは、xx町個人情報保護法施行条例(令和 5 年xx町条例第 2 号)の本旨に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(契約外の事項)
第26条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定める。
(紛争の解決方法)
第25条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。