Contract
■外貨流動性預金規定■
1.(取扱店の範囲)
この預金は、通帳に記載のお取引店(お取次店の記載がある場合はお取次店。以下「当店」といいます。)に限り預入れまたは払戻しのお手続きをお受けします。
2.(取扱日)
この預金は、当店の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、預入れまたは払戻しができないことがあります。
3.(預入)
(1)この預金口座に預入れる通貨の種類は当行所定の外国通貨とし、預入額は通帳表紙記載の当該通貨 1 通貨単位以上の金額とします。
(2)この預金口座には、為替による振込金を受入れます(外国からの振
込を含む)。なお、この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関からの重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
(3)この預金口座には次のものは受入れません。
① 外国通貨建の現金
② 手形・小切手
4.(払戻)
(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出してください。
(2) この預金は、預金者の払戻請求に応じて、当該預金通貨により払戻しいたします。ただし、現金による払戻請求があった場合には、払戻金を当行所定の外国為替相 場により買取ったうえで、本邦通貨をもって支払うものとします。
(3) 払戻しの際に預金者から当該預金通貨種類と異なる通貨をもって支払うべく請求があった場合には、当行は払戻金の全部またはその一部を、当行所定の外国為替相場により買取ったうえで、異なる通貨をもって払戻すことができるものとします。ただし本邦通貨以外の現金による支払いは取扱いません。
(4) 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
5.(適用外国為替相場)
(1) この預金の預入時および払戻時に当該預金通貨種類と異なる種類の通貨との売
買を行う場合は、当行所定の外国為替相場により取扱うものとします。この適用外国為替相場の取引条件について、いったん合意したうえは、その取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。
(2) 前項にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等は預金者が負担するものとします。
6.(利息)
(1) この預金の利息は、毎年 2 月と 8 月の第 2 日曜日の翌営業日にこの預金に組み入れます。
(2) この預金の利息は、毎日の最終残高 1 通貨単位以上について、当該預金通貨 1 通 貨単位をxx単位として、店頭に表示(掲示、備置による方法を含む。以下同じ) する毎日の利率によって算出します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3) 当行が通帳を再発行するときは、当行所定の手数料をいただきます。
8.(xx後見人等の届け出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 項と同様に届け出てください。
(4) 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
(5) 前 4 項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(印鑑照合等)
(1) 払戻請求書、諸届その他の書類に使用する印鑑(または署名)を、また必要によ
り代理人をおくときはその氏名と印鑑(または署名)をあらかじめ当店に届出てください。
(2) 払戻請求書、諸届その他の書類に使用する印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.(差引計算等)
(1) 預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、当行はいつでも当行所定の方法によりこの預金と相殺、またはこの預金を弁済に充当することができるものとします。
(2) 前項の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、本邦通貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
11.(手数料等)
(1) この預金の預入れならびに払戻しに際しては、当行所定の手数料、費用等をいただく場合があります。
(2) 前記 10.で発生する費用、損害金等についても前項と同様とし、払戻請求書なしでこの預金から引落とします。
12.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13.(取引の制限等)
(1) 当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2) 預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、
預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 第 1 項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 3 年以上利用のない預金口座は、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5) 前 3 項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの合理的な説明等にもとづき、取引の一部を制限した事由が解消されたと当行が認める場合、当行は前 3 項にもとづく取引等の制限を解除します。
14.(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出してください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預 金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知 を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 12 条第 1 項に違反した場合
③ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および前条第 1 項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥ 上記①から⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
⑦ 前条第 2 項から第 4 項までに定める取引等の制限が 1 年以上に渡って解消
されない場合
(3) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(4) 前 2 項により、この預金口座か解約され残高がある場合、またはこの預金取引が 停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求める ことがあります。
15.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除く。以下同じ)と相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては借入金等の約定にかかわらず、当行が負担します。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.(適用法令等)
(1) この預金に関する一切の取引は、外国為替に関する諸法規に準拠するものとします。
(2) この規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一この預金ならびにこの規定に関し紛争が発生したときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
18.(規定の改定)
この規定を改定する場合は、改定内容を当行本支店の窓口での掲示またはホームページへの掲載等にて告知することとし、改定後の規定については、告知に記載の開始日から適用するものとします。
以 上