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通
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第1編 共通編
第1章 x x
1-1-1 適用
1.「三重県公共工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という)」は、三重県が発注する公共工事(以下「工事」という)に係る「建設工事請負契約書(頭書を含み以下「契約書」という)」及び設計図書の内容について、統一的な解釈および運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.請負者は、共通仕様書の適用にあたっては、「建設工事監督要領」及び「三重県建設工事検査規則」に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、請負者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)にあたっては、「三重県会計規則(昭和39年3月31日三重県規則第15号)」第86条、第87条に基づくものであることを認識しなければならない。
3.契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4.特記仕様書、図面、又は共通仕様書の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は、監督員に確認して指示を受けなければならない。
5.請負者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、契約書第26条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
6.適用する図書、基準等については、当該工事発注時点での最新のものを適用するものとする。
7.SI単位と非SI単位とが併記されている場合は、( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1.監督員とは、建設工事請負契約書に規定する監督員をいう。
2.現場技術員とは、監督員を補助するものであり、契約書第9条に規定する監督員でなく、指示、
承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しない。
3.契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
4.設計図書とは、設計仕様書(特記仕様書、図面等を取りまとめたもの)、特記仕様書、図面、共通仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
5.仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される設計仕様書、特記仕様書を総称していう。
6.特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
なお、特記仕様書は共通仕様書よりなおするものとする。
7.図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては契約図書及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
8.共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛
り込み作成したものをいう。
9.現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
10.質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
11.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は請負者が書面により同意することをいう。
12.指示とは、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13.協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
14.受理とは、契約図書に基づ、請負者、監督員が相互に提出された書面を受取り、内容を把握することをいう。
15.提出とは、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の
資料を説明し、差し出すことをいう。
16.提示とは、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の
資料を示し、説明することをいう。
17.報告とは、請負者が監督員に対し、工事の状況又は結果について、書面をもって知らせることをいう。
18.通知とは、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
19.書面とは、手書、、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリ及びEメールにより伝達で、るものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。
20.立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
21.確認とは契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
22.段階確認とは、設計図書に示された段階、監督員の指示した施工途中の段階において、監督員が
臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
23.完成検査とは、検査員が契約書第31条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
24.出来高検査とは、契約書第37条、第38条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
25.中間検査とは、検査員が土木工事検査基準第7に基づ、行うものをいい、請負代金の支払いを伴うものではない。
26.検査員とは、契約書第31条第2項の規定に基づ、、工事の検査を行うために発注者が定めた者をいう。
27.同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の保証する品質の確認を得た品質、もしくは、監督員の承諾した品質をいう。
28.工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
29.工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
30.工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)の初日をいう。
31.工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
32.本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
33.仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
34.現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場
所をいう。
35.JIS規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のJISの品記号は、JISのJ際単位系(SI)移行(以下「新JIS」という)に伴い、すべて新JISのの品記号としているが、旧 JISに対応した材料を使用する場合は、旧JISの品記号に読み替えて使用出来るものとする。
36.JAS規格とは日本農林規格をいう。
37.SIとは、J際単位系をいう。
1-1-3 設計図書の照査等
1.請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することがで
、る。ただし、共通仕様書、三重県建設工事実務必携等、市販されているものについては請負者が備えるものとする。
2.請負者は、施工前及び施工途中において、契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認で、る資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認で、る資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-1-4 工程表の提出
1.請負者は、契約書第3条に規定する工程表を所定の様式に基づ、作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-5 施工計画書
1.請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。請負者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することがで、る。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進
(15)その他
2.小額工事については、「県が発注する小額工事の施工に伴う諸手続、の簡素化について(平成11年7月)」によるものとし、請負金額が500万円未満の工事については、設計図書に示す場合を除、、上記の1項の(3)~(5)・(8)・(10)~(13)の事項は省略することがで、るものとする。また、請負金額が100万円未満の工事については、「施工計画書」を省略するものとする。ただし、請負金額が500万円未満であっても、監督員が特に必要と認め、提出を求めた場合は除く。
3.請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しなければならない。
4.監督員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-6 技術者(xx技術者等)等
1.請負者は、契約書第10条に規定するxx技術者又は、監理技術者を定める場合は、現場代理人等選任通知書に経歴書と当該資格の合格証明書等写しを添付して、工事請負契約締結日から7日以内に監督員に提出しなければならない。
2.当該工事が、一般土木工事(建築工事・電気工事・機械設備工事を除く)である場合には、表1
1に示す予定価格に該当するxx技術者又は監理技術者を選任しなければならない。
表1-1 xx技術者又は監理技術者の資格
予定価格 | xx技術者又は監理技術者の資格 |
8,000万円以上 | 次のイ、ロ又はハに掲げる者 イ.建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という)のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者 ロ.技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)又は林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)とするものに合格した者 ハ.建設業法第15条2号ハの規定によりJ土交通条2が同条2号のイと同等以上の能力を有するものと認定した者。ただし、認可業種により指定 を受ける。 |
予定価格 | xx技術者又は監理技術者の資格 | |
2,500万円以上 8,000万円未満 | x x 技 術 者 | 監 理 技 術 者 |
次のイ又はロに掲げる者 イ.建設業法(昭和24年法律第100号)による技術者検定のうち検定種目を1級又は2級の建設機械施工又は1級又は2級の土木施工管理とするものに合格した者 ロ.上欄ロ、ハに掲げる者 | 次のイ又はロに掲げる者 イ.建設業法(昭和24年法律第100号)による技術者検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は 1級の土木施工管理とするものに合格した者 ロ.上欄ロ、ハに掲げる者 |
3.請負者は、専任のものでなければならない監理技術者を建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証(以下「資格者証」という)の交付を受けている者のうちから、これを選任するものとし、資格者証の写しを通知書に添付して監督員に提出しなければならない。
4.請負者は、当該工事が工場の作後、現場据付作業を伴う工事の場合は、工場の作時および現場据付時のそれぞれに従事する専任のxx技術者又は監理技術者を施工計画書に記載しなければならない。
5.請負者は、一般競争入札、公募型指名競争入札で契約した工事については、契約前に提出した技術資料に記載したxx技術者又は監理技術者を配置しなければならない。
6.配置技術者が病休、死亡、退職等の極めて特別な場合に限り、配置技術者の変更で、るものとする。
7.請負者は、予定価格500万円以上2,500万円未満(建築工事にあっては予定価格が1,500万円以上 5,000万円未満)の県発注公共工事(応急工事等は係るものを除く)において、1人のxx技術者が兼任で、る工事数は、2件以下とする。ただし、予定価格の合計が3,000万円(建築工事のみの場合にあっては6,000万円)以下の場合はこの限りではない。
1-1-7 工事カルテ作成、登録
1.請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、実績情報システム(CORINS)に基づ、、受注・変更・完成時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に登録機関に登録申請をしなければならない。
また、(ま)日本建設情報総合情報総ー発行の「工事カルテ受領書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略で、るものとする。
2.請負者は、完成時に作成する工事実績情報としての「工事カルテ」は最終契約変更の内容を登録しなければならない。
3.請負者は、契約変更により工事請負代金額が500万円未満になった場合は、登録デー総を削除する。また、変更より工事請負代金額が500万円未満のものが、500万円以上になった場合は、速やかにデ ー総登録を行う。
1-1-8 監督員及び現場技術員
1.当該工事における監督員とは、複数監督員制の場合は「総括監督員」、「xx監督員」、「専任監督員」及び「補助監督員」を総称する。また、単数監督員制の場合は「監督員」及び「補助監督員」を総称する。これらの監督員については、全ての監督員が配置される場合、一部の監督員が配置される場合、兼務して配置される場合がある。
2.これら監督員の標準的な業務分担は、別表のとおりとする。また、工事ごとに業務分担を定める場合は、別途通知するものとする。
監 督 員 の 業 務 分 担
複数監督員制
区 分 | 業 務 分 担 | |
監 督 員 | 総括監督員 | 1.xx監督員及び専任監督員の指揮監督並びに指導・育成。 2.補助監督員の指導・育成 |
xx監督員 | 1.専任監督員の指導・育成。 2.別表の「監督員の業務」に示す「1.契約の履行の確保(10)所長等への 報告(ただし、7)部分払請求時の出来高の審査及び報告は除く。」 3.別表の「監督員の業務」に示す「3.円滑な施工の確保」。 4.別表の「監督員の業務」に示す「4.その他(3)事故等に対する措置」。 5.補助監督員の指導・育成。 | |
専任監督員 | 1.別表の「監督員の業務」に示す「1.契約の履行の確保(ただし、xx監督員の業務に属するものは除く。)」。 2.別表の「監督員の業務」に示す「2.施工状況の確認」。 3.別表の「監督員の業務」に示す「4.その他(ただし、xx監督員の業務に属するものは除く。)」。 4.xx監督員の業務の一部をxx監督員の指示に従って(指導を受け)行う。 5.補助監督員の指導・育成。 | |
補助監督員 | 1.xx監督員及び専任監督員の業務の一部をxx監督員及び専任監督員の指示に従って(指導を受け)行う。 |
単数監督員制
区 分 | 業 務 分 担 | |
監 督 員 | 監 督 員 | 1.別表の「監督員の業務」に示す「1.契約の履行の確保」。 2.別表の「監督員の業務」に示す「2.施工状況の確認」。 3.別表の「監督員の業務」に示す「3.円滑な施工の確保」。 4.別表の「監督員の業務」に示す「4.その他」。 5.補助監督員の指導・育成。 |
補助監督員 | 1.監督員の業務の一部を監督員の指示に従って(指導を受け)行う。 |
監 督 員 の 業 務
事 項 | 業 務 |
1.契約の履行の確保 | (1) 契約図書の内容の把握 (2) 工程表の受理 (3) 施工計画書の受理 (4) 契約書及び設計図書に基づく指示承諾、協議、受理等 (5) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 (6) 変更設計図面及び数量等の作成 (7) 関連工事との調整 (8) 工程把握及び工程促進の指示 (9) 工期変更協議の対象通知 (10) 所長等への報告 1)一括下請違反の報告 2)工事の中止及び工期の工長の検討及び報告 3)一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告 4)不可抗力による損害の調査及び報告 5)第三者に及ぼした損害の調査及び報告 6)部分使用の確認及び報告 7)部分払請求時の出来高の審査及び報告 8)工事関係者に関する措置請求 9)契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 |
2.施工状況の確認 | (1) 事前調査等 (2) 指定材料の確認 (3) 工事施工の立会い (4) 工事施工状況の確認(段階確認) (5) 工事施工状況の把握 (6) 改善請求及び破壊による確認 (7) 支給材料及び貸与品の確認、引渡し (8) その他 |
3.円滑な施工の確保 | (1) 地元対応 (2) 関係機関との協議・調整 |
4.その他 | (1) 現場発注品の処理 (2) 臨機の措置 (3) 事故等に対する措置 (4) 工事成績の評定 (5) 工事完成検査等の立会 (6) 検査日の通知 |
3.監督員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
4.監督員がその権限を行使すると、は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、請負者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとする。
5.請負者は、監督員からの通知により建設コ報サル総報ト等に委託した、現場技術員の配置が明示
された場合には、次の各号によらなければならない。
(1)現場技術員が監督員に代わり、現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。又、書類(計画書、報告書、デー総、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、契約書第9条に規定する監督員でなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有していないものである。
(2)監督員からの請負者に対する指示又は、通知等を現場技術員を通じて行うことがあるので、この際は監督員から直接指示又は通知等があったものと同等である。
(3)監督員の指示により、請負者が監督員に対して行う報告又は通知は現場技術員を通じて行うことがで、るものとする。
1-1-9 工事用地等の使用
1.請負者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上請負者が必要とする用地とは、営繕用地(請負者の現場事務所、宿舎)および型枠又は鉄筋作業場等専ら請負者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.請負者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したと、は、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4.請負者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の途中において、発注者が返還を要求したと、も同様とする。
5.発注者は、第1項に規定した工事用地等について請負者が復旧の業務を履行しないと、は請負者の費用負担において自ら復旧することがで、るものとし、その費用は請負者に支払うべ、請負代金額から控除するものとする。この場合において、請負者は、復旧に要した費用に関して発注者に額議を申し立てることがで、ない。
6.請負者は、官民境界付近に接して工事を行う場合には、地権者の了承を得て着手するものとする。また、工事が完了したら、直ちに、地権者に報告するものとする。
7.請負者は、官民境界付近に構造物を施工し、民地側を踏荒し又は民地側の構造物等に損傷を与えた場合には、別途条件を明示された場合を除、、原形に復旧しなければならない。
1-1-10 工事の着手
1.請負者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り工事開始日後30日以内に着手しなければならない。
1-1-11 工事の下請負
1.請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)請負者が、工事の施工につ、総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者が三重県の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
2.請負者は、下請負に付する場合には、所定の様式により、部分下請負通知書を監督員に提出しなければならない。
また、部分下請負通知書の提出にあたっては、下請負業者(再下請負業者も含む)との契約書(写し)を添付するものとする。
1-1-12 施工体制台帳
1.請負者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が二以上あると
、は、それらの請負代金額の総額)が3,000万円以上(建築工事においては、4,500万円以上)になると、は、別に定める「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領(平成13年3月30日付け J官技第70号及び30号)」(以下「施工体制台帳実施要領」という)に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督員に提出しなければならない。
2.請負者は、第1項に示す施工体制台帳実施要領の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。また、請負者は、施工体系図を所定の様式により監督員に提出しなければならない。
3.請負者は、第1項に示す施工体制台帳実施要領の定めに従って、監理技術者、xx技術者及び専門技術者の顔写真、氏名、生年月日、所属会門名を記載するものとする。
4.請負者は、請負代金額が2,500万円以上(建築一式工事の場合は5,000万円以上)の場合は、次に示す例に従って、監理技術者、xx技術者及び専門技術者に、工事現場内において工事名、工期、顔写真、所属会門名及び門印の入った名札を着用させるものとする。
<名札の例>
監理(xx)技術者
氏名 ○○ ○○
工事名○○改良工事
工期 自○○年○○月○○日至○○年○○月○○日
会門 ◇◇建設株式会門
印
写真
2㎝×3㎝程 度
注1)用紙の条、さは名刺サイズ以上とする。注2)所属会門の門印とする。
5.施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわかりやすいように記述すること。ただし、詳細になりすぎないように留意する。
1-1-13 請負者相互の協力
請負者は、契約書第2条の規定に基づ、隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-14 調査・試験に対する協力
1.請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。
2.請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成すると共に賃金台帳を調の・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適調に行わなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.請負者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4.請負者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
1-1-15 低入札価格調査制度の調査対象工事
請負者は、当該工事を三重県低入札価格調査実施要領第3条で定める基準価格を下回る価格で落札した場合においては、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額(当該下請負代金の総額)が3,000万円未満(建築工事においては、4,500万円未満)であっても、施工体制台帳及び施工体系図を作成し工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督員に提出しなければならない。
1-1-16 工事の一時中止
1.発注者は、契約書第20条の規定に基づ、次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じることがで、る。
(1)契約書第16条に規定する工事用地が確保されない場合
(2)埋蔵文化まの調査、発掘の遅工及び埋蔵文化まが新たに発見され、工事の続行が不適当又は
不可能となった場合
(3)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(4)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(5)第三者、請負者、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合
(6)災害等により工事目的物に損害を生じ又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
2.発注者は、請負者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることがで、るものとする。
3.前2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、工事現場を直接に保全しなければならない。
1-1-17 設計図書の変設
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負者に行った工事の変更指示に基づ、、発注者が修正することをいう。
1-1-18 工期変設
1.契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条第2項の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と請負者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という)ものとし、監督員はその結果を請負者に通知するものとする。
2.請負者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づ、設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第
1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。
3.請負者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
4.請負者は、契約書第21条に基づ、工期の工長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする工長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
1-1-19 支給材料及び貸与品
1.請負者は、発注者からの支給材料及び貸与品を契約書第15条第8項の規定に基づいて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.請負者は、支給材料又は貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け常に、その残
高を明らかにしておかなければならない。
3.請負者は、工事完成時(完成前にあっても工事工程上支給品の精算が行えるものについては、その時点)には、支給品精算書を監督員に提出しなければならない。
4.請負者は、契約書第15条第1項の規定に基づ、、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品
名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督員に提出しな
ければならない。
5.契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」については、設計図書又は、監督員の指示によるものとする。
6.請負者は、契約書第15条第9項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」については、監督員の指示に従うものとする。なお、請負者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはで、ないものとする。
1-1-20 工事現場発生品
請負者は、工事施工によって生じた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図書又は監督員の指示する場所で監督員に引、渡さなければならない。
1-1-21 建設副産物
1.請負者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあたっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。
2.請負者は、建設副産物が搬出される工事にあっては、建設発生土は搬出伝票、産業廃棄物は廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されているか確認するとともに監督員にA票及びD票もしくはE票を確認を受けるものとし、完成検査時に検査員に提示しなければならない。また、請負者は建設副産物の処理を委託した場合は委託契約書を提示しなければならない。
3.請負者は、「建設工事に係る資材の再資源等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)、「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する指針」(平成14年4月三重県)、「三重県公共建設工事における分別解体等・再資源化等実施要領」(平成14年7月22日施行)、「建設副産物適正処理推進要綱 J土交通事務次官通達」(平成14年5月30日)、「三重県建設副産物再生資源資材使用基準(県土整備部長 平成11年7月)」「三重県公共工事等暴力団等排除処置要綱」を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.請負者は、請負代金額が、500万円以上の工事については工事の着手までに、三重県建設副産物処理基準に定める「再生資源利用計画書」(建設資材を搬入する場合に使用)及び「再生資源利用促進計画書」(建設副産物を搬出する場合に使用)を作成し、施工計画書に綴じ込んで監督員に提出するとともに、(ま)日本建設情報総合情報総ー(JACIC)が運用する「建設副産物情報交換システム」にデー総を入力しなければならない。
ただし、該当する建設資材・再生資源がない場合はこの限りではない。
5.請負者は、前項の計画書を作成した工事が完了した場合、すみやかに三重県建設副産物処理基準に定める「再生資源利用実施書」(建設資材を搬入した場合に使用)及び「再生資源利用促進実施書」
(建設副産物を搬出した場合に使用)を作成し、監督員に提出するとともに、(ま)日本建設情報総合情報総ー(JACIC)が運用する「建設副産物情報交換システム」にデー総を入力しなければならない。
6.前2項の計画書及び実施書は、「建設副産物情報交換システム」から印刷したものを提出で、るものとする。
1-1-22 工事材料の品質
1.契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS及びJAS規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものをいう。
2.請負者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、検査(確認を含む)を受けなければならない。
1-1-23 監督員による検査(確認を含む)及び立会等
1.請負者は、設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会にあたっては、あらかじめ所定の様式により、監督員に提出しなければならない。
2.監督員は、工事が契約図書どおり行なわれているかどうかの確認をするために必要に応じ、工事現場又はの作工場に立ち入り、立会し、又は資料の提出を請求で、るものとし、請負者はこれに協力しなければならない。
3.請負者は、監督員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するものとする。なお、監督員がの作工場において立会および監督員による検査(確認を含む)を行なう場合、請負者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.監督員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、この限りではない。
5.請負者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づ、、監督員の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第 17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。
6.段階確認は次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)請負者は、表1 2段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
また、請負者は、特記仕様書に示された施工段階又は、監督員が指示した施工段階においても段階確認を受けなければならない。
(2)請負者は、施行計画提出時に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を所定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、請負者は、段階確認を受けなければならない。
① 請負者は、表1 2段階確認一覧表及び表1 3施工状況立会一覧表に示す施工時期を施工計画書提出時に報告(段階確認書「施工予定表」)しなければならない。
② 請負者は、表1 2段階確認書一覧表の施工時期において、監督員から段階確認の実施について通知(段階確認書「通知書」)があった場合には、段階確認を受けなければならない。
(3)段階確認は、請負者が臨場するものとする。
(4)請負者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査がで、るよう十分な機会を提供するものとする。
7.監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることがで、る。この場合において、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示しなければならない。
表1-2段階確認一覧表
編 | 章 | 節 | 条 | 種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 |
1 共 通 | 3. 般土工 | 13 | 指定仮設工 | 設置完了時 | ||
4. 土工 | 3 4 | 2 2 | 河川・海岸・砂防・治山土工 道路土工(掘削工) | 土(岩)質の変化した時 掘削完了時 | ||
4 | 道路土工(路床盛土工) 舗装工(下層路線) | プルフローリング実施時 | ||||
3. 般施工 | 9 | |||||
10 | 4 | 表面安定処理工 | 表層混合処理・路床安定処理 | 処理完了時 | ||
置換 | 処理完了時 | |||||
サンドマット | 処理完了時 | |||||
7 | バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパードレーン | 施工時 施工完了時 | |||
8 | 締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 施工完了時 | |||
9 | 固詰工 | 粉体噴射攪 拌高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌生石灰パイル | 施工時 施工完了時 | |||
薬液注入 | 施工時 | |||||
3 | 4 | xxx (任意板設を除く) | 鋼xx 鋼管xx | 打込時 打込完了時 | ||
3 | 5 | 法枠工 | 鉄筋組立完了時 | |||
3 | 6 | 吹付工 | ラス張り完了時 | |||
3 | 7 | 植生工 | ラス張り完了時 | |||
4.基礎工 | 4 | 既製杭工 | 既成コンクリート杭鋼管杭 H杭 | 打込時 | ||
打込完了時(打込杭) | ||||||
掘削完了時(中掘杭) 施工完了時(中掘杭) | ||||||
杭頭処理完了時 | ||||||
5 | 場所打杭工 | リバース杭 オールケイシング杭アースドイル杭 大口径杭 | 掘削完了時 | |||
鉄筋組立て完了時施工完了時 杭頭処理完了時 | ||||||
6 | 深礎工 | 土(岩)質の変化した時 | ||||
掘削完了時 | ||||||
鉄筋組立て完了時 | ||||||
施工完了時 グラウト注入時 | ||||||
7 | オープンケーソン基礎工 | 鉄沓据え付け完了時 | ||||
本体設置時(オープンケーソン)掘削完了時(ニューマチックケーソン) | ||||||
8 | ニューマチックケーソン基礎工 | 土(岩)質の変化した時 | ||||
鉄筋組立て完了時 | ||||||
4 | 9 | 鋼管xx基礎工 | 打込時 | |||
打込完了時 | ||||||
杭頭処理完了時 | ||||||
10 | 3 | 置換工(基礎構造物) | 掘削完了時 | |||
2河川水路 | 1. 築堤護岸 | 築堤・護岸工 | 丁張設置完了時 | |||
護岸工 | 法覆工(覆土施工がある場合) | 覆土前 | ||||
基礎工・根固工 | 設置完了時 | |||||
4砂防 治山 | 1. 築堤護岸 | 砂防ダム、治山ダム | 丁張設置完了時 | |||
2河川水路 | 5. 堰・頭首工 | 堰本体工 排水機場本体工xxx 砂防ダム、治山ダム 重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚) 橋脚フーチング工擁壁 共同溝本体工 | 土(岩)の変化した時床掘削完了時 鉄筋組立て完了時埋戻し前 | |||
6. 排水機場 | 3 | |||||
4. 水門 | ||||||
4砂防 治山 | 1. 築堤護岸 | |||||
6 | 1. 道路改良 | 6 | ||||
3. 橋梁下部 | 4 | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
1. 道路開設・改良 | 5 | |||||
10. 共同溝 | 5 | |||||
3. 橋梁下部 | 4 5 | 9 | 躯体工 RC躯体工 | 沓座の位置決定時 | ||
4. 鋼橋上部 | 6 | 床版工 | 鉄筋組立て完了時 | |||
1共通 | 5. 無筋・鉄筋コンクリート | 5 | 3 | 鉄筋 | 組立て時 | |
4 | スペーサー | 鉄筋組立完了時 | ||||
2河川 水路 | 1. 築堤護岸 | 3 | 調整ゲート | 仮組立時 (仮組立てが省略となる場合を除く) | ||
4砂防 治山 | 3. 工場製作 | 5 | 調整ダム | |||
5ダム | ダム工 | 各工事ごと別途定める | ||||
6 | 5. コンクリート橋上部 | 4 | 3 | ポストテンションT(Ⅰ)桁製作 | プレストレスト導入完了時(工 場製作除く横締め作業完了時) | |
6 | プレビーム桁製作工 | |||||
5 | プレキャストブロック桁組立工 | 鉄筋組立完了時 (工場製作除く) | ||||
7 | PCホロースラブ製作工 | |||||
9 | PC版桁製作工 | |||||
10 | PC箱桁製作工 | |||||
11 | PC片持桁製作工 | |||||
12 | PC押出し箱桁製作工 | |||||
6 | 2 | 床板・横組立 | ||||
4砂防 治山 | 3. 斜面対策 | 8 | 抑止杭・アンカー工ロックボルト | 材料確認(アンカーxx)削孔完了時(削孔xx) グラウト注入時 緊張定着時 受圧版 鉄筋組立て完了時 〃 型枠完了時 | ||
6道路 | 1. 道路開設・改良 | 4 |
道
路
道
路
その他 特に監督員が指示した段階事項
編 | 章 | 節 | 条 | 種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 | |
6. トンネル | 3 | トンネル掘削工 | 切羽工 | 土(岩)質の変化した時 | |||
トンネル掘削補助工 | 薬液 | 施工完了時 | |||||
4 | トンネル支保工 | 急結財 | 施工完了時 | ||||
吹付けコンクリート工 | 施工完了時 | ||||||
ロックボルト、フォアバイリング工 | 施工完了時 | ||||||
5 | トンネル覆工 | 覆工コンクリート工 | 施工完了時 | ||||
配筋工 | 施工完了時 | ||||||
セントル | 搬入時 | ||||||
トンネル防水工 | 防水シート工 | 施工完了時 | |||||
6 | トンネルインバート工 | コンクリート工 | 施工完了時 | ||||
配筋工 | 鉄筋組立て完了時 | ||||||
7 水道・工業用水道 | 3. xx (農業用水) | 2 | 管水路工(農業用水路) | 管接合完了時 | |||
9 農地 | 2. ほ場 整備工 | ほ場整備基盤整地工 | 基盤整地終了時 | ||||
12 | 2. 電気通信 設備工 | 1 | 電気通信設備機器製作工 | 工場製作完了時 | |||
現場据え付け完了時 | |||||||
3. 機械設備工 | 施設機械製作工 | 工場製作完了時 | |||||
現場据え付け完了時 | |||||||
大口径ポンプ製作工 | 工場製作完了時 | ||||||
仮組立時 | |||||||
現場据え付け完了時 | |||||||
6 | 1 | 4 | 1 | 法面工 | アンカー工 | アンカー引抜力施工時 | |
16. 道路修繕 | 6 | RC橋脚鋼板巻立て工 | フーチング定着アンカー用搾孔 完了時 | ||||
鋼板埋込み固定アンカー完了時 | |||||||
現場溶接前 | |||||||
現場溶接完了時 | |||||||
現場塗装前 | |||||||
現場塗装完了時 | |||||||
アンカーボルト | アンカーボルト長(材料) | 材料搬入時 | |||||
削孔長 | 削孔時 | ||||||
定着長(※) | 定着後 | ||||||
鉄筋 | 組立完了時 | ||||||
7 | 2. 構造物 | 止水板 | 設置完了時 | ||||
3. xx | xxx工 | 管管設高、掘削断面、埋戻状況 | 管接合完了時 | ||||
作業立杭 | 立杭寸法 | 掘削完了時 | |||||
4. 管材料及び接合 | 管接合工 | 管接合状況 | 管接合完了時 | ||||
5. 管弁類製作 | xx等 | 鋳鉄管(第7編1-1-3の規格品以外) | 外観寸法等 | 製作完了時 | |||
鋼管製作 (第7編1-1-3の規格品以外) | 寸法、塗装、外観 | 製作完了時 | |||||
伸縮管、可撓xx (第7編1-1-3の規格品以外) | 機能、形状寸法、塗装、外観 | 製作完了時 | |||||
弁栓類 | 蝶型弁、流量調節弁等 (第7編1-1-3の規格品以外) | 機能、形状寸法、操作、表示、 外観等 | 製作完了時 | ||||
8 | 1. 開削工 | 開削工(下水道工事) | 埋戻し前 | ||||
2. 推進工 | 推進工(下水道工事) | 推進完了時(裏込完了時) | |||||
空伏工 | 鉄筋組立て完了時 | ||||||
埋戻し前 | |||||||
地盤改良工 (薬液注入工) | 施工前 注入完了時 | ||||||
3. シールド工 | 3 4 | シールド工(下水道工事) | 次覆工 | 時覆工完了時 | |||
二次覆工 | 時覆工完了時 | ||||||
空伏工 地盤改良工 (薬液注入工) | 施工時 | ||||||
4. 立杭・人孔工 | 3 | 立杭工 | 土工 | 掘削完了時 | |||
鋼xx式土留工 | 打込み時 | ||||||
打込み完了時 | |||||||
ライナープレート式掘削土留工 | 設置完了x | ||||||
x動圧入式立杭 | 施工時 | ||||||
施工完了時 | |||||||
支保工 路面覆工 | 「指定仮設工」に同じ | ||||||
地盤改良工 (薬液注入工) | 「推進工」に同じ | ||||||
4 | 人孔築造工 | 鉄筋組み立て完了時 | |||||
築造完了時 | |||||||
下水道処理場・ポンプ場施設 | 処理場・ポンプ場土木構造物 | 土工 | 掘削完了時 | ||||
指定仮設工 | 「指定仮板工」に同じ | ||||||
既製杭工 | 「既製杭工」に同じ | ||||||
場所打杭工 | 「場所打杭工」に同じ | ||||||
躯体工 | 「躯体工」に同じ | ||||||
3 | 1. 堤防護岸 | 3 | 3 | 捨石工 | 施工完了時 | ||
2. 突堤・ 人工岬 | 3 | 4 | 捨石工 | 施工完了時 | |||
9 | ケーソン工 | ケーソン工製作 | 製作完了時 | ||||
ケーソン工据付 | 据付完了時 | ||||||
10 | セルラー工 | セルラー工製作 | 製作完了時 | ||||
セルラー工据付 | 据付完了時 | ||||||
3. 海域・堤防 | 3 | 3 | 捨石工 | 施工完了時 | |||
4 | 4 | ケーソン工 | ケーソン工製作 | 製作完了時 | |||
ケーソン工据付 | 据付完了時 | ||||||
5 | セルラー工 | セルラー工製作 | 製作完了時 | ||||
セルラー工据付 | 据付完了時 | ||||||
11 | 4. 捨石及び 均し | 1 | 3 | 基礎 | 施工完了時 | ||
3 | 3 | 裏込め | 施工完了時 | ||||
7.ケーソン | 1 | 3 | ケーソン製作工 | 製作完了時 | |||
6 | 2 | ケーソン据付 | 据付完了時 | ||||
8. コンクリートブロック | 1 | 3 | コンクリートブッロク製作工 | L型ブロック、セルラーブロック 直立消液ブロック及び方塊 | 製作完了時 | ||
5 | 据付(本体ブロック) | L型ブロック、セルラーブロック 直立消液ブロック及び方塊 | 据付完了時 | ||||
2 | 3 | 異形ブロック | 型枠搬入時 | ||||
製作完了時 |
電気機械設備工
道
路
水道・工業用水道
下水道・集落排水
海
岸
港湾・漁港
※鋼製装置の場合(RC構造は適用外)
下水道・集落排水
電気・機械設備
表1-3施行状況立会一覧表
編 | 章 | 節 | 条 | 種 別 | 確 認 時 期 |
1 共通 | オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | コンクリート打設時 | |||
6 道路 | 1. 道路開設・ 改良 | 重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚) 橋脚フーチング工擁壁 砂防ダム(治山ダム) | コンクリート打設時 | ||
6 | |||||
3. 般土工 | 4 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
1. 道路改良 | 5 | ||||
4 砂防xx | 1. 砂防ダム・治山 | ||||
6 道路 | 4. 鋼橋上部 | 6 | 床板工 | コンクリート打設時 | |
6. トンネル | 5 | トンネル工 | 施工時 | ||
1 共通 | 4. 土工 | 盛土工・治山・漁港・河川・道路 護岸・海岸・砂防 | 敷均し、転圧時 | ||
プルフローリング実施時 | |||||
6. 工場製作工 | 1 | 塗装工 | 清掃・錆落とし完了時 完了時 | ||
2 | |||||
5 ダム | ダム工 | (各工事毎に定める) | |||
6 道路 | 2. 舗装 | 3 | 舗装工 | 舗装時 | |
7 水道工業 用水道 | 3. xx工 | 2 | 管水路工(農業用水) | 施工時 | |
8 | 2. 推進工 | 推進工(下水道工事) | 施工時 | ||
裏込注入時 | |||||
3. シールド工 | 3 | シールド工法(下水道工事) | 次覆工(施工・裏込注入時) | ||
4 | 二次覆工(コンクリート打設及び管布設時) | ||||
4. 立杭・人 孔工 | 4 | 人孔築造工 | コンクリート打設時 | ||
9 農地 | 2. ほ場整備 工 | ほ場整備基盤整地工 | 基盤整地終了時 | ||
6 | 暗渠排水工 | 施工時 | |||
10植栽工 | 1. 植裁工 | 維持・管理工・植栽工 | 施工時(施肥・薬剤散管) | ||
11港湾・ 漁港 | 7. ケーソン | ケーソン製作工 | コンクリート打設時 | ||
8. コンクリー トブロック | コンクリートブロック製作工 | コンクリート打設時 | |||
9. 中詰 | 上部コンクリート工 | コンクリート打設時 | |||
4. 捨石及び 均し | 捨石及び均し工 | 施工完了時 | |||
11港湾・ 漁港 | 2. 深層混合 処理 | 深層混合処理 | 試験打ち実施時 | ||
7. ケーソン | ケーソン工 | 施工時 | |||
8. コンクリー トブロック | コンクリートブロック工 | 施工完了時 | |||
12 | 2. 電気通信 設備工 | 電気通信設備機器製作工 | 工場製作完了時 | ||
現場据付完了時 | |||||
3. 機械設備工 | 施設機械製作工 | 工場製作完了時 | |||
現場据付完了時 | |||||
大口径ポンプ製作工 | 工場製作完了時 | ||||
仮組立時 | |||||
工場製作完了時 |
1-1-24 数量の算出及び完成図
1.請負者は、出来形数量を算出するため出来形測量を実施しなければならない。
2.請負者は、出来形測量の結果を基に土木工事数量算出要領(案)及び設計図書に従って出来形数量を算出し、その結果を監督員に提出しなければならない。
3.請負者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って完成図を作成し、監督員に提出しなければならない。
なお、完成図とは、設計図書に基づ、施工したものの出来形を測量し、その測定結果を表した図面とする。
1-1-25 完成検査
1.請負者は、契約書第31条の規定に基づ、、工事完成報告書を監督員に提出しなければならない。
2.請負者は、工事完成報告書を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第17条第1項の規定に基づ、、監督員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
(5)請負者はxx検査を実施して工事出来高等を把握していること。
3.発注者は、工事検査にお立って、監督員を通じて、請負者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.検査員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことがで、るものとする。
6.請負者は、当該完成検査については、第1編1 1 23第3項の規定を準用する。
1-1-26 出来高検査
1.請負者は、契約書第37条第2項の部分払の確認の請求を行った場合又は、契約書第38条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係る検査を受けなければならない。
2.請負者は、契約書第34条に基づく中間前払金の請求、契約書第37条に基づく部分払いの請求を行うと、は、前項の検査を受ける前に、出来高部分検査要求書及び工事出来形内訳書を作成し、監督員に提出しなければならない。
3.発注者は、出来高検査にお立って、監督員を通じて請負者に対して、検査日を通知するものとする。
4.検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として、契約図書及び工事出来高内
訳書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質、及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.請負者は、検査員の指示による補修については、前条の第5項の規定に従うものとする。
6.請負者は、当該既済部分検査については、本編1 1 23第3項及び1 1 25第2項(5)の規定を準用する。
1-1-27 中間検査
1.請負者は、土木工事検査基準第7又は営繕工事検査基準第7に基づ、、中間検査を受けなければならない。
2.中間検査は、土木工事検査基準第7又は営繕工事検査基準第7において対象工事と定められた工事について実施するものとする。
3.中間検査は、土木工事検査基準第7又は営繕工事検査基準第7において定められた段階において行うものとし、請負者は中間検査要求書を監督員に提出しなければならない。
4.中間検査を行う日は、請負者の意見を聞いて発注者が定め、発注者は検査日等、必要な事項を監督員を通じて通知するものとする。
5.検査員は監督員及び請負者の臨場のうえ、工事目的物を対象として、契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして、検査を行う。
6.請負者は、当該中間検査については、本編1 1 23第3項及び1 1 25第2項(5)の規定を準用する。
1-1-28 部分使用
1.発注者は、請負者の同意を得て部分使用で、るものとする。
2.請負者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査又は監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
1-1-29 施工管理
1.請負者は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、施工管理を行なわなければならない。
2.請負者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、施工管理体制を確立しなければならない。
3.請負者は、建設工事施工管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成報告書提出時に提出しなければならない。
なお、施工管理基準が定められていないものについては、監督員に協議を行うものとする。
1-1-30 履行報告
請負者は、契約書第11条の規定に基づ、、毎月末の履行状況を所定の様式に基づ、作成し、翌月の
3日までに監督員に提出しなければならない。
1-1-31 使用人等の管理
1.請負者は、使用人等(下請負者又はその代理人もしくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という)の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労
働条件を確保しなければならない。
2.請負者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地2.民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-32 使用機械
1.請負者は、表1 3 1に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(建設条2官房技術審議官通達付け平成3年10月8日、最終改正平成14年4月1日付けJ総施第225号)」に基づ、指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
なお、排出ガス対策型機械を使用で、ない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガスの浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。(平成16年9月1日までに装着したものに限る。)ただし、これにより難い場合は、監督員と協議することがで、るものとする。
2.請負者は、排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真、現を行い、監督員に提出しなければならない。
表1-3-1 排出ガス対策型建設機械
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル(車輪式) | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 |
・ブルドーザ | |
・発動発電機(可搬式) | |
・空気圧縮機(可搬式) | |
・油圧ユニット | |
(以下に示す基礎工事用機械のう | |
ち、独立したディーゼルエンジン駆 | |
動の油圧ユニットを搭載しているも | |
の; | |
油圧ハンマ、パイブロハンマ、油圧 | |
式銅管圧入・引抜機、油圧式抗圧入 | |
引抜機、アースオーガ、オールケー | |
シング掘削機、リバースサーキュレ | |
ーションドリル、アースドリル、地 | |
下連続壁施工機、全回転型オールケ | |
ーシング掘削機) | |
・ロードローラ、タイヤローラ、振 | |
動ローラ | |
ラフテレーンクレーン |
3.請負者は、ト報ネル坑内作業において表1 3 2に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領(建設条2技術審議官通達、平成3年10月8日)に基づ、指定されたト報ネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
なお、ト報ネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用で、ない場合は、平成7年度建設技術評価
制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着することでト報ネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議することがで、るものとする。
4.ト報ネル坑内作業請負者は、ト報ネル工事用排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置
(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場においても使用する建設機械の写真、現を行い、監督議員の提出しなければならない。
表1-3-2 トンネル工事用排出ガス対策型建設機械
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル ・大型ブレーカ ・コンクリート吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | ディーゼルエンジン (エンジン出力30kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査賞の交付を受けているものは除く。 |
1-1-33 工事中の安全確保
1.請負者は「、土木工事安全施工技術指針(J土交通条2官房技術審議官通達 平成13年3月29日)」、
「建築工事安全施工技術指針(建設条2官房官庁営繕部監督課長 平成7年5月25日)」及び「土木工事等施工技術安全指針(農林水産省構造改善局建設部長 平成6年11月1日)」、「建設機械施工安全技術指針(建設省建設経済局建設機械課長 平成6年11月1日、最終改正J土交通条2官房技術調査課長・総合政策局建設施工企画課長 平成17年3月31日)」、「港湾工事安全施工指針(門)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(門)日本潜水協会」、「作業船団安全運行指針(門)日本海上起重技術協会」を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
2.請負者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.請負者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達 平成5年1月12日)」を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
5.請負者は、豪雨、xx、土石流、強風、波浪、高潮、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
6.請負者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。
7.請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区2及びその周辺の監視あるいは連視を行い安全
を確保しなければならない。
8.請負者は、工事現場の一般通行人の見易い場所に、工事名、工事期間、発注者名、工事請負者名及び両者の連視お、電話番号及び現場代理人名を記入した条型の表示板を設置しなければならない。
9.①請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地2との積極的なコミュニケーショ報及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
工事現場に設置する標示板、工事看板については、間伐材を使用するものとする。ただし、供給状況に等により使用で、ない場合は、監督員と協議するものとする。また、バリケード等については、使用に努めることとする。
なお、工事現場のイメージアップの内容について、施工計画書の(12)現場作業環境の整備に記
載しなければならない。
②請負者は、イメージアップ経費適用工事である場合は、施工前にはイメージアップ実施計画書を、また、工事完成時にはイメージアップ実績報告書を監督員に提出しなければならない。
10.請負者は、「xx請負工事における安全・訓練等の実施について(建設条2官房技術調査室長通達平成4年3月19日)」及び「建設工事の安全対策に関する措置について(建設条2官房技術調査室長通達 平成4年4月14日)」に基づ、、工事着手後、工事工程に応じて月毎に作業に関係する作業員全員の参加により月あたり半日以上の時間を割りあて、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
なお、施工計画書に、当該工事の内容に応じた安全・訓練等のに体的な計画を記載するとともに、その実施状況については、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備・保管、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
1)請負者は、次の項目から実施内容を選択し、安全・訓練等を実施しなければならない。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)工事内容等のxxxx
(3)土木工事安全施工技術者指針等の周知徹底
(4)工事における災害対策訓練
(5)工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項
11.請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連視を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12.請負者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連視調整を行うため、関係者による工事関係者連視会議を組織するものとする。
13.監督員が、労働安全衛生法(昭和47年 法律第57号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づ、、請負者を指名した場合には、請負者はこれに従うものとする。 14.請負者は、工事中における安全の確保をすべてになおさせ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づい
て適調な措置を講じておかなければならない。
15.請負者は、施工計画の立案にあたっては、既請の気象記録及び画水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風
等のxx期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
16.災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてになおさせるものとする。
17.請負者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し、監督員に報告しなければならない。
18.請負者は施工中、管理者不明の地下埋設物件等を発見した場合は、監督員に報告しその処置については占用者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。
19.請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに、関係機関に連視し応急措置をとり、補修しなければならない。
20.請負者は、鉄道又は道路等に近接している場所での工事施工については、飛来落下に対する安全対策を講じなければならない。
21.請負者は、電気・機械設備工事を施工するにあたって、稼動中の電気・機械施設を停止する必要がある時、又は、通電部分等に近接する作業となる場合は、感電・巻込事故等を未然に防止するた め工事範囲、操作の目的、操作範囲、操作責任者等について事前に監督員と協議を行うものとする。 22.請負者は、港湾工事施工にあたり、xx法(昭和23年 法律条174号)、海上衝突予防法(昭和28年 法律第151号)並びに海洋汚染及び海上火災の防止に対する法律(昭和45年 法律第136号)等 を遵守するとともに工事施工のために必要な関係官公署、その他に対する諸手続を続速に処理しな
ければならない。
なお、これらの諸手続にかかる、許可、承諾を得たと、は、その写を監督員に提出しなければならない。
23.請負者は、海上で作業する場合には、他の航行船舶の安全を図るため、作業船又は作業区2の存在を表す浮標、照明等を海上衝突予防法(昭和28年 法律第151号)第11条並びにxx又は海上保安部長の指示により設置しなければならない。
24.請負者は、航路等で作業船を使用する工事では、他の航行船舶の安全を図るために見張員を配置しなければならない。
25.請負者は、地震防災対策強化地2における工事にあっては、東海地震の判定会招集がなされた場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。
また、地震防災強化地2以外における工事にあっては、東海地震の判定会招集がなされた場合には、一般交通等第三者に対する安全及び工事現場内の安全を確保するための保全処置を講じなければならない。
(1)上記保全処置については、第1編 1 1 5 施工計画書の第1項の(10)緊急時の体制及び対応に記載しなければならない。
(2)上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨機の措置)の規定によらなければならない。 26.請負者は、足場を設置する場合、必要に応じ安全ネットと、シートを設け、作業床からの転落防
止と落下物による事故防止に努めなければならない。
なお、足場に手すりを設ける場合は、作業床と上棧の間隔が75㎝を超える場合は、その間に単管
パイプ等により中棧を設け、その間隔は50㎝以下としなければならない。
また、安全ネット・手すりについて、工事写真により実施状況を記録し、完成検査時に提出しなければならない。
27.請負者は、工事施工中における作業員の転落・落下の防止のため、防護設備及び昇降用梯子等安
全施設を設けなければならない。
28.請負者は、工事中における作業員の労働災害防止を図るため中休みを除いた員前・員後の各止の
中間に15分程度の休憩を実施するものとし、施工計画書にに体的時間を記載しなければならない。また、作業開始前に作業員に対し安全に関する指導を行わなければならない。
なお、上記の休憩時間については、実施記録を作成し、監督員の要請があった場合はすみやかに
提示するとともに検査時に提出しなければならない。
29.請負者は第1編 1 1 33 工事中の安全確保の第7項に基づ、、安全巡視者を定め次に上げる任務を遂行しなければならない。
1)安全巡視者は、常に腕章を着用して、その所在を明らかにするとともに、施工計画書の内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、適時、作業員等の指導及び安全施設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めなければならない。
30.請負者は第1編 1 1 33 工事中の安全確保の第10項に基づいて次に示す項目のに体的な安全・訓練の計画を作成しなければならない。
(1)工事期間中の月別安全・訓練等実施全体計画
(2)全体計画には、次項目の活動内容についてに体的に記述する。
1)月1回の安全・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目
2)資材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法
3)現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法
4)KY及び新規入場者教育の方法
5)場内整理整頓の実施
1-1-34 爆発及び火災の防止
1.請負者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2.請負者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用にお立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
3.請負者は、建設工事に伴って発生した雑木、請等をは、、してはならない。また、雑木、請等は関係法令に基づ、適正に処理するものとする。
4.請負者は、使用人等の喫煙、た、火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5.請負者は、ガソリ報、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6.現地に火薬庫等を設置する場合には、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
1-1-35 跡片付け
1.請負者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一調の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を設物し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。
また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って在置し、検査終了後撤去するものとする。
2.請負者は、工事の施工上必要な土地・xx・施設等を撤去又は損傷を与えた場合には、原形同等以上に復旧しなければならない。
1-1-36 事故報告書
請負者は工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事事故報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。なお、工事事故報告書の提出対象事故は次表によるものとする。
事故の分類 | 事 故 の 定 義 |
労働災害(工事作業が | 工事作業内及びその隣接区域(以下、「工事区域」という)において、工事関係作業が起 |
起因して、工事関係者 | 因して、工事関係者が死亡あるいは負傷した事故。 |
が死傷した事故) | 資機材・工場製品輸送作業(三重県工事共通仕様書の総則「1 1 33交通安全管理第2項」 |
に規定された安全輸送上の計画に記載された作業。以下「輸送作業」という)が起因して | |
工事関係者が、死亡あるいは負傷した事故。 | |
なお、ここでいう負傷とは休業4日以上の負傷をいう。 *工事作業場:工事を施工するにあたって、作業し、材料を集積し、又は機械類を置く等工事のために、固定あるいは移動柵等により周囲から明確に区分して使用する区域内をいうものとする。 *隣接区域:本来、工事作業場以外での作業は禁じられているが、適切な安全対策のもとに作業上やむを得ず使用する工事作業場に接続した区域。 | |
もらい事故(第三者の行為が起因して、工事関係者が死傷した事 故) | 工事区域において、当該関係者以外の第三者が起因して工事関係者が死亡あるいは負傷した事故。 なお、ここでいう負傷ちは休業4日以上の負傷をいう。 |
死傷公衆災害(工事作業が起因して、当該工事関係者以外の第三 者が死傷した事故) | 工事区域における工事関係作業及び輸送作業が起因して当該工事関係者以外の第三者が死傷した事故。 なお、ここでいう第三者の負傷とは休業4日以上のもしくはそれに相当する負傷をいう。 |
物損公衆災害(工事作業が起因して、当該工事関係者以外の第三者の資産に損害が生 じた事故) | 工事区域における工事関係作業及び輸送作業が起因して第三者の資産に損害を与えた事故にあって、第三者の死傷につながる可能性の高かった事故。 |
1-1-37 環境対策
1.請負者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設条2官房技術審議官通達 昭和62年4月 16日)」、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、条気汚染、水質汚気等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地2の環境保全に努めなければならない。
2.請負者は、工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付けJ総施第225号)」に基づ
、指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。排出ガス対策型建設機械を使用で、ない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することを使用することで、排出ガス対策型建設機械と同等と見なす。(平成16年9月1日までに装着したものに限る。)ただし、これにより難い場合は、監督員と協議することがで、るものとする。
排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代
理人は施工現場において使用する建設機械の写真、現を行い、監督員に提出しなければならない。
3.請負者は、当該工事において、建設工事に伴う騒音振動対策指針(建設条2官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(建設省告示、平成9年7月31日)に基づ
、指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって、監督員に協議することがで、る。
4.請負者は、環境への現響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。
第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、請負者は第1編1 1 41第5項及び第7項の規定に従い対応しなければならない。
5.監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提出を求めることがで、る。この場合において、請負者は必要な資料を提出しなければならない。
6.情メ報ト及び情メ報ト系固化材による地盤改良及び安定処理を行う場合は、「情メ報ト及び情メ報ト系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」により六価クロム溶出試験を実施しなければならない。
7.配合設計段階の試験結果が土壌環境基準(環境庁告示第46号 平成3年8月23日)を超える場合は使用材料又は配合設計の変更、もしくは工法の変更について監督員と協議しなければならない。
1-1-38 文化財の保護
1.請負者は、工事の施工にあたって文化まの保護に十分注意し、使用人等に文化まの重要性を十分認識させ、工事中に文化まを発見したと、は直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
2.請負者が、工事の施工にあたり、文化まその他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-39 交通安全管理
1.請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用すると、は、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するものとする。
2.請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。また、必要に応じ、輸送車両について、発注機関名・工事名・請負者名を公衆が認識で、るようにするものとする。
3.請負者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「道路標識、区画理及び道路標示に関する命令(総理府・建設省令第3号 昭和35年12月17日)」、「道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知 昭和37年8月30日 J土交通省道路局長通知 平成18年3月31日)」及び「道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局J道第一課通知 昭和47年2月)」に基づ、、安全対策を講じなければならない。
4.請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行うものとする。
5.請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持、管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除、、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。また、歩行者が多い道路の工事着手にあたっては、監督員と協議のうえ「道路工事現場における工事情報看板及び工事説明看板の設置について」(J土交通省道路xxx課長、J道防災課長通知 平成18年3月31日)により、情報看板及び説明看板を設置しなければならない。
6.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において使用するものとする。
7.請負者は、特記仕様書に他の請負者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.公衆の通行に妨げとなる場所に材料又は設備を保管してはならない。請負者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断すると、には、道路管理者及び所轄警察署長との協議で、許可された常設作業帯内を除、、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9.前各項に係る詳細については、次のとおり交通安全管理を行うものとする。
(1)請負者は、安全管理については、次によるものとするが、現場の実状・施工方法等により、これに対応する交通管理を実施しなければならない。
1)交通規制及び標識
① 設計図書に交通管理図を明示した場合には、これにより施工するものとする。
② 夜間開放時には保安灯等を設置するものとし、工事期間中は保安灯・バリケード等の保守点検を実施しなければならない。
③ 施工上やむを得ず交通規制を実施する必要がある場合は、実施予定日より1ケ月以上前に、規制の計画を監督員に提出するとともに、関係機関に所定の手続、をとるものとする。
④ 工事に伴いxx規制を実施する場合は、一般交通車両による「もらい事故」防止対策として必要に応じて、施工箇所のお端部付近に適時標識車両等を配置するものとし、作業員の安全確保に努めなければならない。標識車等の仕様は表1 4を標準とするが、これにより難い場合は監督員と協議するものとする。
また、交通標識車等の配置等示した交通規制処理図を規制方法に応じ作成するものとし、施工計画書の交通管理に記載しなければならない。
表1-4 標準車等の仕様
項 | 目 | 数量・規格 | 配 | 置 | 等 |
クッショ報ドラム | 2個 | 標識車の前方5m程度に設置 | |||
標識 | 道路工事保安施設設置基準(案)(昭和46年5月27日)の⑪に準ずる(③に搭載) ただし、施工現場が移動しない工事は固定する。 | ||||
標識のベース車両 | 2tトラック | ||||
体感マット | xx | 200㎜ 6㎜ | 施工現場により(5m)及び(15m)の位置の設置注)( )書、は、参考値 |
2)交通整理員
① 請負者は、工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者(以下「交通整理員」という)を配置し、公衆の交通の安全を確保しなければならない。
② 請負者は、現xx又は現道に近接して行う工事で、やむを得ず工事用材料・機械器に等を工事区間に保管する場合には、監督員の承諾を得て一般交通の安全を確保し、所定の標識その他安全施設を設け、状況によっては、交通整理員を配置しなければならない。
③ 請負者は、交通整理員のうち1人は有資格者(公安委員会の検定資格)としなければならない。
なお、有資格者が配置で、ない場合は、監督員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験
3年以上の者とで、る。
④ 請負者は交通整理員を定めたと、は、公安委員会の検定資格の写し、経歴書等を監督員に
提出しなければならない。
(2)請負者は、「道路工事保安施設設置基準(案)」により設置する保安灯のうち、電源に(用電力を用いるものにあっては、停電等に対処するために乾電池式保安灯を併用しなければならない。
(3)請負者は、設置した保安施設が常に良好な状態を保つように、日止の保守点検を行わなければならない。
(4)請負者は、現場拡幅等の工事で仮区画理の施工にあたっては、現地の地形的条件・交通量・
供用期間・公安委員会の意見等を検討のうえ監督員と協議しなければならない。
10「.土砂等を運搬する条型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の遵守に努めること。
11.工事の性質上、請負者がxx輸送によることを必要とする場合には、本条の「道路」は水門又は
水路に関するその他の構造物と読み替え、「車両」は船舶と読み替えるものとする。
12.請負者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和36年政令265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させると、は、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-2 一般的制限値
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の 合計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m 20.0t(ただし、高速自動車J道・指定道路については、軸距・長さに応じ最条25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸距が9.5t以下の場合は19t)、1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合はこのけん引されている車両を含む。
13.前項における道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、請負者は下記の資料を監督員の要請があった場合はすみやかに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
車両制限令第3条における一般的制限値を越える車両について
①施工計画書に一般制限値を越える車両を記載
②出発地点、走行途中、現場到着地点における写真(荷姿全景、ナ報バープレート等通行許可証と照合可能な写真)なお、走行途中の写真、現が困難な場合は監督員の承諾を得て省略で、るものとする。
③通行許可証の写し
④車両通行記録計(総コグラフ)の写し *夜間走行条件の場合のみ
なお、条型建設機械の分解輸送については「条型建設機械の分解輸送マニュアル」(平成10年3月
(門)日本建設機械化協会)を参考とし、組立解体ヤードが別途必要となる場合は設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
1-1-40 諸法令の遵守
1.請負者は、当該工事に関する最新の諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりである。
(1)建設業法 | (昭和24年 | 法律第100号) |
(2)下請代金遅工等防止法 | (昭和31年 | 法律第120号) |
(3)労働基準法 | (昭和22年 | 法律第49号) |
(4)労働安全衛生法 | (昭和47年 | 法律第57号) |
(5)雇用保険法 | (昭和49年 | 法律第116号) |
(6)労働者災害補償保険法 | (昭和22年 | 法律第50号) |
(7)健康保険法 | (昭和11年 | 法律第70号) |
(8)中小企業退職金共済法 | (昭和34年 | 法律第160号) |
(9)作業環境測定法 | (昭和50年 | 法律第28号) |
(10)じんん法 | (昭和35年 | 法律第30号) |
(11)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (昭和51年 | 法律第33号) |
(12)出入J管理及び難民認定法 | (平成3年 | 法律第94号) |
(13)道路法 | (昭和27年 | 法律第180号) |
(14)道路交通法 | (昭和35年 | 法律第105号) |
(15)道路運送法 | (昭和26年 | 法律第183号) |
(16)道路運送車両法 | (昭和26年 | 法律第185号) |
(17)砂防法 | (明治30年 | 法律第29号) |
(18)地滑り防止法 | (昭和33年 | 法律第30号) |
(19)河川法 | (昭和39年 | 法律第167号) |
(20)海岸法 | (昭和31年 | 法律第101号) |
(21)港湾法 | (昭和25年 | 法律第218号) |
(22)xx法 | (昭和23年 | 法律第174号) |
(23)漁港法 | (昭和25年 | 法律第137号) |
(24)下水道法 | (昭和33年 | 法律第79号) |
(25)航空法 | (昭和27年 | 法律第231号) |
(26)公有水面埋立法 | (条正10年 | 法律第57号) |
(27)軌道法 | (条正10年 | 法律第76号) |
(28)xxx | (昭和26年 | 法律第249号) |
(29)環境基本法 | (平成5年 | 法律第91号) |
(30)火薬類取締法 | (昭和25年 | 法律第149号) |
(31)条気汚染防止法 | (昭和43年 | 法律第97号) |
(32)騒音規制法 | (昭和43年 | 法律第98号) |
(33)水質汚気防止法 | (昭和45年 | 法律第138号) |
(34)湖沼水質保全特別措置法 | (昭和59年 | 法律第61号) |
(35)振動規制法 | (昭和51年 | 法律第64号) |
(36)廃棄物処理及び設物に関する法律 | (昭和45年 | 法律第137号) |
(37)再生資源の利用の促進に関する法律 | (平成3年 | 法律第48号) |
(38)文化ま保護法 | (昭和25年 | 法律第214号) |
(39)砂利採取法 | (昭和43年 | 法律第74号) |
(40)電気事業法 | (昭和39年 | 法律第170号) |
(41)消防法 | (昭和23年 | 法律第186号) |
(42)測量法 | (昭和24年 | 法律第188号) |
(43)建築基準法 | (昭和25年 | 法律第20号) |
(44)都市公園法 | (昭和31年 | 法律第79号) |
(45)電波法 | (昭和25年 | 法律第131号) |
(46)海上交通安全法 | (昭和47年 | 法律第115号) |
(47)海上衝突予防法 | (昭和52年 | 法律第62号) |
(48)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 | (昭和45年 | 法律第136号) |
(49)船員法 | (昭和22年 | 法律第110号) |
(50)船舶職員法 | (昭和26年 | 法律第149号) |
(51)船舶安全法 | (昭和8年 | 法律第11号) |
(52)自然環境保全法 | (昭和47年 | 法律第85号) |
(53)自然公園法 | (昭和32年 | 法律第161号) |
(54)xx電気通信法 | (昭和28年 | 法律第96号) |
(55)電気通信事業法 | (昭和59年 | 法律第86号) |
(56)工業用水道事業法 | (昭和33年 | 法律第84号) |
(57)水道法 | (昭和32年 | 法律第177号) |
(58)電気工事士法 | (昭和35年 | 法律第139号) |
(59)電気工事業の業務の適正化に関する法律 | (昭和45年 | 法律第96号) |
(60)電気用品取締法 | (昭和36年 | 法律第234号) |
(61)計量法 | (平成5年 | 法律第89号) |
(62)の造責任法 | (平成6年 | 法律第85号) |
(63)J等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成12年 法律第100号)
(64)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年 法律第104号)
(65)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成12年 法律第127号)
(66)貨物自動車運送事業法 (xxx年 法律第83号)
(67)農地法 (昭和27年 法律第229号)
2.請負者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであ、う責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに書面にて監督員に報告し、確認を求めなければならない。
1-1-41 官公庁への手続き等
1.請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連視を保たなければならない。
2.請負者は工事施工にあたり請負者の行うべ、関係官公庁及びその他の関係機関への届出を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督員の指示を受けなければならない。
3.請負者は、前項に規定する届出等の実施にあたっては、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。
4.請負者は、鉄道と近接して工事を施工する場合の交渉・協議及び他機関との立会等の必要がある場合には、監督員に報告し、これにあたらなければならない。
5.請負者は、工事の施工にあたり、地2.民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負者が対応すべ、場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
7.請負者は、地方公共団体、地2.民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うも
のとする。請負者は、交渉にお立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。
8.請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
9.占用物件については、次の各号に従わなければならない。
(1)請負者は、工事施工箇所に占用物件が予想される場合には、工事の施工におだって地下埋設
物件等の調査を行わなければならない。
また、施工の障害となる占用物件がある場合は、占用者とその処置について打合せを行い、監督員に報告しなければならない。
(2)請負者は、工事の施工により占用物件に損傷を与えた場合には、直ちに応急処置を取り監督員に報告するとともに、関係機関に連視し復旧処置を講じなければならない。
(3)請負者は、工事途中で管理者不明の占用物件を発見した場合には、監督員に報告し、その処置は予想される占用者の立会を得て管理者を明確にしたうえで処置しなければならない。
(4)請負者は、工事区2内で占用工事等と競合する場合には、第1編1 1 33の第13項によるものとする。
なお、工事中の責任範囲を明確にしておくものとする。
1-1-42 施工時期及び施工時間の変設
1.請負者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
2.請負者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。
1-1-43 工事測量
1.請負者は、工事着手後直ちに、測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心理、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差額を生じた場合は監督員の指示を受けなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。また、請負者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
2.請負者は、測量標(仮BM)の設置にあたって、位置及び高さの変動のないようにしなければならない。
3.請負者は、用地巾杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することがで、る。
また、用地巾杭が現存しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければならない。
なお、用地巾杭を移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.請負者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
5.請負者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
1-1-44 提出書類
1.請負者は、提出書類を三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類の様式を定める要綱(平成12年4月1日)に基づいて監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。
2.前項に定めるもののほか、提出すべ、主な書類は次のものとし、所定の様式により提出するものとする。
また、これら以外の関係書類(納品伝票、日報等)についても監督員から請求があった場合は、
提出しなければならない。
(1)施工計画書
(2)材料確認願(材料検査願)
(3)段階確認書
(4)工事打合簿(指示・承諾・協議・提出・報告簿)
(5)工事履行状況報告書
(6)品質管理図表
(7)出来形管理図表
(8)施工体制台帳及び施工体系図
(9)工事写真
3.請負者は、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は承諾を受けた場合は、三重県CALS電子納品運用マニュアル(案)(以下「マニュアルという」)に基づ、、成果品を電子媒体に略納して発注者に提出するものとする。なお、マニュアルで特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。
4.契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負代金額に係る請求書、請負代金代理受領承諾願、請負代金代理受領委任状、損害金納付承諾書、遅工利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-45 不可抗力による損害
1.請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに不可抗力による損害通知書により監督員に報告するものとする。
2.契約書第29条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう)が80㎜以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう)が20㎜以上
(2)強風に起因する場合
最条風速(10分間の平均風速で最条のもの)が15m/秒以上あった場合
(3)地震、津波及び豪雪に起因する場合
地震、津波及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に
渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
(4)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が、想定している設計条件以上又は周辺状況から判断して、それと同等以上と認められる場合
3.契約書第29条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、第1編1 1 33及び契約書第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。
1-1-46 特許xx
1.請負者は、業務の遂行により発明又は考案したと、は、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利のこ属等については、発注者と協議するものとする。
2.発注者が引渡を受けた契約の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号、第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、原則として当該著作物の著作権は発注者にこ属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者にこ属する著作物については、発注者はこれを
自由に加除又は編集して利用することがで、る。
1-1-47 保険のxx及び事故の補償
1.請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2.請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3.請負者は、建設業退職金共済組合に加入し、その掛金収納書を工事請負契約締結後1ケ月以内及び工事完成時に、発注者に提出しなければならない。
4.請負者は、必要に応じて工事目的物及び工事材料等に火災保険、建設工事保険等をxxするものとする。
5.請負者は、残存爆発物があると予測される区2で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に特記仕様書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険をxxするものとする。
6.請負者は、作業船、ケーソ報等を回航する場合、回航保険をxxするものとする。
1-1-48 臨機の措置
1.請負者は、災害防止のため必要があると認めると、は、臨機の措置をとらなければならない。また、請負者は、措置をとった場合には、その内容を監督員に報告しなければならない。
2.監督員は、暴風、画水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象に伴い、工事目的物の品質、出来高の確保及び工期の遵守に重条な現響があると認められると、は、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することがで、る。
1-1-49 三重県リサイクル製品の掲示
「三重県リサイクルの品利用推進条例」に基づく認定の品を使用する場合は、条例第11条第3項及び同規則14条に基づ、、当該工事を行う場所において、公衆の見やすいとこ、にの品名、認定番号、使用量、再生資源の内容等を看板、表示板等により掲示を行うものとする。
『三重県リサイクルの品利用推進条例』に基づ、下記の認定の品を使用しています。
工事番号 :
工 事 名 :
【掲示例】参考例
認定 番号 | 品 目 名 | の 品 名 | 規 格 | 使用量 | 再生資源 |
※掲示板寸法は、横40㎝×縦30㎝程度(例:A3横長)を標準とする
※掲示板の材質については、工事期間中現場環境に耐えうる材質又は措置(例:普通紙
に透明フ明ルムなどで保護)を講じたものとする。
第2章 材 料
第1節 適用
1.工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除、、この共通仕様書に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。なお、請負者が同等以上の品質を有するものとして、海外の建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書(以下「海外建設資材品質審査証明書」という)を材料の品質を証明する資料とすることがで、る。ただし、監督員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。
2.工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除、、J等による環境物品の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第10条第1項に基づ、三重県が作成した環境物品等の調達を図るための方針(みえ・グリー報購入基本方針)に定めるの品及び三重県リサイクルの品利用推進条例・同条施行規則に定める建設資材等の使用に努めなければならない。
なお、「三重県リサイクルの品利用推進条例」に基づく認定の品を使用する場合は、認定の品の品質証明書を添え監督員の確認を受けるとともに、条例10条第3項及び同規則14条に基づ、工事現場内の公衆の見やすいとこ、に、の品名、認定番号、使用量、再生資源の内容等の表示を行うこととする。
3.工事に使用する材料は、「三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱」に基づ、適調に購入等しなければならない。
第2節 工事材料の品質及び検査(確認を含む)
1.請負者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、検査(確認を含む)を受けなければならない。品質を証明する資料は提出日の3ヶ月前までに実施された試験結果に基づくものでなければならない。また、資料の有効期限は提出日から1年間とし、これによらない場合は監督員と協議を行うものとする。
2.契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものをいう。
3.請負者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JIS又は設計図書で指示する方法により、試験を行わなければならない。
4.請負者は、設計図書において見本又は、品質を証明する資料を監督員に提出しなければならない工事材料については、これを提出しなければならない。
5.請負者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しなければならない。なお、材質の変質により工事材料の使用が不適当と監督員から指示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再検査(又は確認)を受けなければならない。
6.請負者は、表2 1の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して
確認した資料を事前に監督員に提出し、監督員の確認を受けなければならない。
7.請負者は、ポストテ報ショ報のPC鋼理・PC鋼棒については、機械試験(引張試験)を各止1回(1片)行わなければならない。
8.PC鋼材の試験はJIS Z 2241(金属材料引張試験方法)に準じて行い、試験結果を整備・保管し、監督員の請求があった場合には直ちに提示するとともに検査時に提出しなければならない。
表2-1 確認材料一覧
区分 | 確認材料名 | 摘 要 |
鋼 材 | 構造用圧工鋼材 | |
プレストレストコンクリート用鋼材 (ポストテ報ショ報) | ||
鋼のぐい及び鋼xx | 仮設材は除く | |
セメント及び混和材 | 情メ報ト | JISの品以外 |
混和材料 | JISの品以外 | |
セメントコンクリート製品 | セメントコンクリートの品一般 | JISの品以外 |
コンクリート杭、コンクリートxx | JISの品以外 | |
塗料 | 塗料一般 | |
そ の 他 | 再生骨材 | |
レディーミクストコンクリート | JISの品以外 | |
アスファルト混合物 | 事前審査制度の認 定混合物を除く | |
場所打ぐい用 レディーミクスコンクリート | JISの品以外 | |
薬液注入材 | ||
種子・肥料 | ||
薬剤 | ||
現場発注品 |
注:アスファルト混合物事前審査制度により、事前に(ま)道路保全技術情報総ー等の第三者機関が審査・認定することにより、従来の工事毎・混合物毎に実施していた次に示す基準試験(配合設計含む)や試験練り等が省略で、るものとする。
機関名等 | 省 | 略 | さ | れ | る | 作 | 業 |
As混合所 | ①材料試験、配合設計、配合設計書の提出 ②試験練り ③日常管理 | ||||||
施工業者 | ①試験練りの立会 ②日常管理の受領・確認・提出 | ||||||
発 注 者 | ①試験練りの立会 ②日常管理の受領・確認・承諾 |
第3節 土
2-3-1 一般事項
工事に使用する土は、設計図書における各工種の施工に適合するものとする。
2-3-2 盛土材料
盛土材料はゴミ、竹木、請根、その他の腐蝕しやすい雑物を含まないものとする。
2-3-3 土羽土
土羽土は、芝の育成及びのり面維持に適したものを使用するものとする。
第4節 石
2-4-1 一般事項
工事に使用する石材は、設計図書に明示した場合を除、、本仕様書における関係各条項に定めた規
格で、強度、耐久性、じん性及び磨耗抵抗性を有し、風化、裂目その他の欠陥のないものとする。
2-4-2 xx石
JIS A 5003石材に適合するもので、控えはxx落しとし、面はほぼ平らで、方形に近いものとする。
2-4-3 x x
JIS A 5003石材に適合するもので、控えは二方落しとし、面はほぼ平らで、方形に近いものとする。
2-4-4 割ぐりx
xぐり石は、以下の規格に適合するものとする。
JIS A 5006(割ぐり石)
2-4-5 雑xx
雑xxの形状は、おおむねくさび形とし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。前面はおおむね四辺形であって二稜辺の平均の長さが控長の2/3程度のものとする。なお、控長は35㎝程度とする。
2-4-6 雑 石(粗石)
雑石は、天然石又は破砕石ものとし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
2-4-7 玉 石
玉石は、丸みをもつ石で通常おおむね15㎝~25㎝のものとし、形状はおおむね卵体とし、表面が粗雑なもの、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
2-4-8 ぐり石
ぐり石は、玉石又は割ぐり石で20㎝以下の小さいものとし、主に基礎・裏込ぐり石に用いるものであり、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
2-4-9 その他の砂利、砕石、砂
1.砂利、砕石の粒度、形状及び有機物含有量は、この仕様書における関係条項の規定に適合するものとする。
2.砂の粒度及びごみ・泥・有機不純物等の含有量は、この仕様書における関係条項の規定に適合するものとする。
3.クラッシャラ報(C 40)及び再生クラッシャラ報(RC 40)の品質規格は、第1編 3 9 2 ア
スファルト舗装の材料第12項の規定及び三重県建設副産物再生資材使用基準によらなければな
らない。
第5節 骨 材 2-5-1 一般事項
1.道路用砕石、コ報クリート用砕石及びコ報クリート用スラグ粗(細)骨材は、次の規格に適合するものとする。
JIS A 5001 (道路用砕石)
JIS A 5005 (コ報クリート用砕石及び砕砂)
JIS | A | 5011 | 1 | (コ報クリート用スラグ骨材(高炉スラグ骨材)) |
JIS | A | 5011 | 2 | (コ報クリート用スラグ骨材(フェロニッケルスラグ骨材)) |
JIS | A | 5011 | 3 | (コ報クリート用スラグ骨材(銅スラグ骨材)) |
JIS A 5015 (道路用鉄鋼スラグ)
2.請負者は、骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。
3.請負者は、骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。
4.請負者は、粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には、貯蔵場所を平坦にして設物し、で、るだけ
骨材の分離を生じないようにし、貯蔵敷地面全面の排水を図るようにしなければならない。
5.請負者は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、又は細粒分を多く含む骨材を貯蔵する場合に、
雨水シートなどで覆い、雨水がかからないようにしなければならない。
6.請負者は、石粉、石灰、情メ報ト、回収ダスト、フライアッシュを貯蔵する場合に、防湿的な
構造を有するサイロ又は倉庫等を使用しなければならない。
7.細骨材として海砂を使用する場合は、細骨材貯蔵設備の排水不良に起因して骨材された海分が
滞留することのないように施工しなければならない。
8.プレストレストコ報クリート部材に細骨材として海砂を使用する場合には、シース内のグラウト及びプレテ報ショ報方式の部材の細骨材に含まれる海分の許容限度は、原則として細骨材の絶対質量に対しNaClに換算して0.03%以下としなければならない。
2-5-2 セメントコンクリート用骨材
1.細骨材及び粗骨材の粒度は、表2 2,3,4,5の規格に適合するものとする。
表2-2 無筋、鉄筋コンクリート、舗装コンクリートの細骨材の粒度の範囲
ふるいの呼び寸法(㎜) | ふるいを通るものの重量百分率(%) | ||
10 | 100 | ||
5 | 90 | ~ | 100 |
2.5 | 80 | ~ | 100 |
1.2 | 50 | ~ | 90 |
0.6 | 25 | ~ | 65 |
0.3 | 10 | ~ | 35 |
0.15 | 2 | ~ | 10〔注1〕 |
〔注1〕砕砂あるいはスラグ細骨材を単独に用いる場合には、2~ 15%にしてよい。混合使用する場合で、0.15mm通過分の条半が砕砂あるいはスラグ細骨材である場合には15%としてよい。
〔注2〕連続した2つのふるいの間の量は45%を超えないのが望
ましい。
〔注3〕空気量が3%以上で単位情メ報ト量が250kg/㎥以上のコ報クリートの場合、良質の鉱物質微粉末を用いて細粒の不足分を補う場合等に0.3mmをふるいおよび0.15mmふるいを通るものの質量百分率の最小値をそれぞれ5および0に減らしてよい。
表2-3 ダムコンクリート細骨材の粒度の範囲
ふるいの呼び寸法(㎜) | 粒径別百分率(%) | ||||
10 | ~ | 5 | 0 | ~ | 8 |
5 | ~ | 2.5 | 5 | ~ | 20 |
2.5 | ~ | 1.2 | 10 | ~ | 25 |
1.2 | ~ | 0.6 | 10 | ~ | 30 |
0.6 | ~ | 0.3 | 15 | ~ | 30 |
0.3 | ~ | 0.15 | 12 | ~ | 20 |
0.15 以下 | 2 | ~ | 15 |
〔注〕これらのふるいは、それぞれJIS Z 8801(標準ふるい)に規定する標準ふるい9.5、4.75、2.36、1.18、及び600、 300、150㎛である。
表2-4 無筋、鉄筋コンクリート、舗装コンクリートの粗骨材の粒度の範囲
ふるいの呼び寸法 (㎜) 粗骨材の大きさ (㎜) | ふるいを通るものの重量百分率(%) | ||||||||||||||
100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | ||||
5 | 0 | 5 | 100 | 95~ 100 | 35~ 70 | 10~ 30 | 0~ 5 | ||||||||
4 | 0 | 5 | 100 | 95~ 100 | 35~ 70 | 10~ 30 | 0~ 5 | ||||||||
3 | 0 | 5 | 100 | 95~ 100 | 40~ 75 | 10~ 35 | 0~ 10 | 0~ 5 | |||||||
2 | 5 | 5 | - | 100 | 95~ 100 | 30~ 70 | 0~ 10 | 0~ 5 | |||||||
2 | 0 | 5 | 100 | 90~ 100 | 20~ 55 | 0~ 10 | 0~ 5 | ||||||||
1 | 5 | 5 | 100 | 90~ 100 | 40~ 70 | 0~ 15 | 0~ 5 | ||||||||
1 | 0 | 5 | 100 | 90~ 100 | 0~ 40 | 0~ 10 | |||||||||
5 | 0 | 2 | 51) | 100 | 90~ 100 | 35~ 70 | 0~ 15 | 0~ 5 | |||||||
4 | 0 | 2 | 01) | 100 | 90~ 100 | 20~ 55 | 0~ 15 | 0~ 5 | |||||||
3 | 0 | 1 | 51) | 100 | 90~ 100 | 20~ 55 | 0~ 15 | 0~ 10 |
1)これらの粗骨材は、骨材分離を防ぐために、粒の条、さ別に分けて計量する場合に用いるものであって、単独に用いるものではない。
表2-5 ダムコンクリートの粗骨材の粒度の範囲
ふるいの呼び寸法(㎜) | 粒径別百分率(%) | |||||
粗骨材の 最大寸法(㎜) | 150 ~120 | 120 ~80 | 80~40 | 40~20 | 20~10 | 10~5 |
150 | 35~20 | 32~20 | 30~20 | 20~12 | 15~8 | |
120 | 25~10 | 35~20 | 35~20 | 25~15 | 15~10 | |
80 | 40~20 | 40~20 | 25~15 | 15~10 | ||
40 | 55~40 | 35~30 | 25~15 |
2.砂防工事に用いるコ報クリートのうち、最条寸法80㎜の粗骨材の粒度は、表2 1 1の規格に適合するものとする。
なお、粗骨材は、条・小粒が適度に混合しているもので、その粒度は次表の範囲を標準とする。また、ふるい分け試験は、JIS A 1102によるものとする。
表2-1-1 粗骨材粒度の標準
粗骨材の最条 寸法(㎜) 粗骨材の 条、さ(㎜) | 網ふるいを通る量の重量百分率 | ||||||||||
150 | 100 | 80 | 50 | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | |
5~80 | 100 | 95~100 | 40~75 | 20~40 | 5~15 | 0~5 |
3.細骨材に含まれる有機不純物質の試験では、試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色よりも薄いものとする。
4.細骨材に含まれる有機不純物の試験で、試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より骨い場合でも、その砂でつくったモル総ル供試体の圧材強度が、その砂を水酸化ナトリウムの3%溶液で洗い、さらに水で十分に洗って用いたモル総ル供試体の圧材強度の90%以上であれば、その砂を用いてよいものとする。
なお、モル総ルの圧材強度による砂の試験は、JIS A 5308(レデ明ーミクストコ報クリート)の付属書3の規定によるものとする。
5.硫酸ナトリウムによる安定性の試験で、損失質量が品質管理基準の規格値を超えた細骨材及び
粗骨材は、これを用いた同程度のコ報クリートが、予期される気象作用に対して満足な耐凍害性
を示した実例がある場合にはこれを用いてよいものとする。
また、これを用いた実例がない場合でも、これを用いてつくったコ報クリートの凍結融解試験結果から満足なものであると認められた場合には、これを用いてよいものとする。
6.気象作用をうけない構造物に用いる細骨材は、本条4及び5項を適用しなくてもよいものとする。
7.化学的あるいは物理的に不安定な細骨材及び粗骨材は、これを用いてはならない。ただし、その使用実績、使用条件、化学的あるいは物理的安定性に関する試験結果等から、有害な現響をもたらさないものであると認められた場合には、これを用いてもよいものとする。
8.すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は、舗装コ報クリートの場合は35%とし、その他の場合は40%とするものとする。
2-5-3 アスファルト舗装用骨材
1.砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は、表2 8,9,10の規格に適合するものとする。
表2-8 砕石の粒度
ふるい目の開、 粒度範囲(㎜) 呼び名 | ふるいを通るものの質量百分率(%) | |||||||||||||||
106㎜ | 75㎜ | 63㎜ | 53㎜ | 37.5㎜ | 31.5㎜ | 26.5㎜ | 19㎜ | 13.2㎜ | 4.75㎜ | 2.36㎜ | 1.18㎜ | 425㎛ | 75㎛ | |||
単 位 度 砕 石 | S 80(1号) | 80~60 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | |||||||||||
S 60(2号) | 60~40 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S 40(3号) | 40~30 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S 30(4号) | 30~20 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S 20(5号) | 20~13 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S 13(6号) | 13~5 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S 5(7号) | 5~2.5 | 100 | 85~ 100 | 0~ 25 | 0~ 5 | |||||||||||
粒度調整砕石 | M 40 | 40~0 | 100 | 95~ 100 | 60~ 90 | 30~ 65 | 20~ 50 | 10~ 30 | 2~ 10 | |||||||
M 30 | 30~0 | 100 | 95~ 100 | 60~ 90 | 30~ 65 | 20~ 50 | 10~ 30 | 2~ 10 | ||||||||
M 20 | 20~0 | 100 | 95~ 100 | 55~ 85 | 30~ 65 | 20~ 50 | 10~ 30 | 2~ 10 | ||||||||
クラッシャラン | C 40 | 40~0 | 100 | 95~ 100 | 50~ 80 | 15~ 40 | 5~ 25 | |||||||||
C 30 | 30~0 | 100 | 95~ 100 | 55~ 85 | 15~ 45 | 5~ 30 | ||||||||||
C 20 | 20~0 | 100 | 95~ 100 | 60~ 90 | 20~ 50 | 10~ 35 |
〔注1〕呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と合成したと
、の粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することがで、る。
〔注2〕花崗岩や貢岩などの砕石で、加熱によってすり減り減量が特に条、くなったり破壊したりするものは表層に用いてはならない。
〔注3〕の鋼スラグの粒度は、単粒度砕石の粒度を使用する。
表2-9 再生砕石の粒度
粒 度 範 囲 (呼び名) ふるい目の 開、 | 40~0 (RC 40) | 30~0 (RC 30) | 20~0 (RC 20) | |
通 過 質 量 百 分 率(%) | 53 ㎜ | 100 | ||
37.5 ㎜ | 95~100 | 100 | ||
31.5 ㎜ | 95~100 | |||
26.5 ㎜ | 100 | |||
19 ㎜ | 50~80 | 55~85 | 95~100 | |
13.2 ㎜ | 60~90 | |||
4.75㎜ | 15~40 | 15~45 | 20~50 | |
2.36㎜ | 5~25 | 5~30 | 10~35 |
〔注〕再生骨材の粒度は、モル総ル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
表2-10 再生粒度調整砕石の粒度
粒 度 範 囲 (呼び名) ふるい目の 開、 | 40~0 (RM 40) | 30~0 (RM 30) | 25~0 (RM 25) | |
通 過 質 量 百 分 率(%) | 53 ㎜ | 100 | ||
37.5 ㎜ | 95~100 | 100 | ||
31.5 ㎜ | 95~100 | 100 | ||
26.5 ㎜ | 95~100 | |||
19 ㎜ | 60~90 | 60~90 | ||
13.2 ㎜ | 55~85 | |||
4.75㎜ | 30~65 | 30~65 | 30~65 | |
2.36㎜ | 20~50 | 20~50 | 20~50 | |
425 ㎛ | 10~30 | 10~30 | 10~30 | |
75 ㎛ | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
〔注〕再生骨材の粒度は、モル総ル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
2.砕石の材質については、表2 11によるものとする。
表2-11 耐久性の限度
用 途 | 表層・基層 | 上層路盤 |
損失量 % | 12以下 | 20以下 |
〔注〕試験方法は、「舗装試験法便覧」の硫酸ナトリウムを用いる試験方法による 5回繰返しとする。 |
3.砕石の品質は、表2 13の規格に適合するものとする。
表2-13 砕石の品質
用 途 項 目 | 表層・基層 | 上層路盤 |
表乾比重 汲水率 % すり減り減量 % | 2.45以上 3.0 以下 30以下 注) | 50以下 |
〔注1〕表層、基層用砕石のすり減り減量試験は、粒径13.2~4.75㎜
のものについて実施する。
〔注2〕上層路盤用砕石については、主として使用する粒径について行えばよい。
4.鉄鋼スラグは、硫黄分による黄気水が流出せず、かつ細長いあるいは偏平なもの、ごみ、泥、有機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表2 14によるものとする。
表2-14 鉄鋼スラグの種類と主な用途
名 称 | 呼び名 | 用 途 |
単粒度の鋼スラグ | SS | 加熱アスファルト混合物用 |
クラッシャラ報の鋼スラグ | CSS | 瀝青安定処理(加熱混合)用 |
粒度調整鉄鋼スラグ | MS | 上層路盤材 |
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ | HMS | 上層路盤材 |
クラッシャラ報鉄鋼スラグ | CS | 下層路盤材 |
5.鉄鋼スラグの規格は、表2 15の規格に適合するものとする。
表2-15 鉄鋼スラグの規格
呼び名 | x x CBR % | 一軸圧材強さ kgf/㎠ (MPa) | 単位容積質 量 kgf/ℓ | 呈 色 判 定 試 験 | 水 浸膨張比 % | エージ報グ 期 間 |
MS HMS CS | 80以上 80以上 30以上 | 12以上 (1.2以上) | 1.5以上 1.5以上 | 呈色なし呈色なし 呈色なし | 1.5以下 1.5以下 1.5以下 | 6ヶ月以上 6ヶ月以上 6ヶ月以上 |
6.の鋼スラグの規格は、表2 16の規格に適合するものとする。
表2-16 製鋼スラグの規格
呼び名 | 表乾比重 | 吸水率 (%) | すり減り 減 量 (%) | 水浸 膨張比 (%) | エージング 期間 |
SS CSS | 2.45以上 | 3.0以下 | 50以下 30以下 | 2.0以下 2.0以下 | 3ヶ月以上 3ヶ月以上 |
〔注1〕試験方法は、「舗装試験法便覧」を参照する。
〔注2〕呈色判定試験は、高炉スラグを用いた鉄鋼スラグにのみ適用する。
〔注3〕エージ報グとは、高炉スラグの黄気水の発生防止や、の鋼スラグの中に残った膨張性反応物質(遊離石灰)を反応させるため、鉄鋼スラグを屋外には積みし、安定化させる処理をいう。エージ報グ期間の規定は、の鋼スラグを用いた鉄鉱スラグにのみ適用する。
〔注4〕水浸膨張比の規定は、の鋼スラグを用いた鉄鉱スラグにのみ適用する。
7.砂は、天然砂、人工砂、スクリーニ報グス(砕石ダスト)などを用い、粒度は混合物に適合するものとする。
8.スクリーニ報グス(砕石ダスト)の粒度は、表2 17の規格に適合するものとする。
表2-17 スクリーニングスの粒度範囲
ふるい目の開き 種類 呼び名 | ふるいを通るものの質量百分率(%) | ||||||
4.75㎜ | 2.36㎜ | 600㎛ | 300㎛ | 150㎛ | 75㎛ | ||
スクリーニングス | F2.5 | 100 | 85 ~100 | 25 ~55 | 15 ~40 | 7 ~28 | 0 ~20 |
(JIS A 5001(道路用砕石))
2-5-4 アスファルト用再生骨材
再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコ報クリート再生骨材の品質は、表2 18の規格に適合するものとする。
表2-18 アスファルトコンクリート再生骨材の品質
項目 名称 | 旧アスファルト 含有量 (%) | 旧アスファルトの針入度 (25℃)1/10㎜ | 洗い試験で 失われる量 (%) |
アスファルトコ報クリート再生骨材 | 3.8以上 | 20以上 | 5以下 |
〔注1〕各項目は13~0㎜粒度区分のものに適用する。
〔注2〕アスファルトコ報クリート再生骨材中に含まれる旧アスファルト含有量及び75㎛ふるいによる水洗いで失われる量は、再生骨材の乾燥試料質量に対する百分率で表したものである。
〔注3〕洗い試験で失われる量は、試料のアスファルトコ報クリート再生骨材の水洗い前の75㎛ふるいにとどまるものと水洗後の75㎛ふるいにとどまるものを。気乾もしくは60℃以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差を求めたものである(旧アスファルトは再生骨材の質量に含まれるが、75㎛ふるい通過分に含まれる旧アスファルトは微量なので、洗い試験で失われる量の一部として扱う)。
2-5-5 フィラー
1.石粉は、石灰岩粉末又は、火成岩類を粉砕したものとする。石粉及びフライアッシュは、水分 1.0%以下で微粒子の団粒になったものを含まないものとする。
2.石粉,回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲は、表2 19の規格に適合するものとする。
表2-19 石粉,回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲
ふるい目(㎛) | ふるいを通るものの質量百分率(%) |
600 | 100 |
150 | 90 ~ 100 |
75 | 70 ~ 100 |
〔注〕火成岩類を粉砕した石粉をフ明ラーとして用いる場合、表2 20の規格に適合するものとする。なお、石粉の加熱変質の試験方法は、「舗装試験法便覧」を参照する。
表2-20 火成岩類の石粉の規定
項 目 | 規 定 |
塑性指数(PI) | 4以下 |
加熱変質 | 変質なし |
フロー試験 % | 50以下 |
吸水膨張 % | 3以下 |
剥離試験 | 合格 |
3.消石灰をはく離防止のためにフ明ラーとして使用する場合の品質は、JIS R 9001(工業用
石灰)に規定されている表2 21の規格に適合するものとする。
表2-21 工業用石灰
種 類 | 等級 | 酸化 カルシウム CaO(%) | 不純物 (%) | 二酸化炭素 COa(%) | 粉末度残分(%) | |
600㎛ | 150㎛ | |||||
生石灰 | 特号 1号 2号 | 93.0以上 90.0以上 80.0以上 | 3.2以下 | 2.0以下 | ||
消石灰 | 特号 1号 2号 | 72.5以上 70.0以上 65.0以上 | 3.0以下 | 1.5以下 | xxxx xx | 5.0以下 |
〔注〕ここでいう不純物とは、二酸化けい素(SiO2)、酸化アルミニウム
(Al2O3)、酸化第二鉄(Fe2O3)及び酸化マグネシウム(MgO)の合計量である。
4.情メ報トをはく離防止のためにフ明ラーとして使用する場合の品質は、普通ポルトラ報ド情メ報ト、高炉情メ報ト、フライアッシュ情メ報トとし、 JIS R 5213(フライアッシュ情メ報ト)の規格に適合するものとする。
2-5-6 安定材
1.瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、表2 22に示す舗装用石油アスファルトの規格及び表2 23に示す石油アスファルト乳剤の規格に適合するものとする。
表2-22 舗装用石油アスファルトの規格
種 類 項 目 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 |
針入度(25℃) 1/10㎜ | 40を超え 60以下 | 60を超え 80以下 | 80を超え 100以下 | 100を超え 120以下 |
軟化点 ℃ | 47.0~55.0 | 44.0~52.0 | 42.0~50.0 | 40.0~50.0 |
伸度(15℃) ㎝ | 10以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 |
トルエ報 可溶分 % | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 |
引火点 ℃ | 260以上 | 260以上 | 260以上 | 260以上 |
薄膜加熱 質量変化率 % | 0.6以下 | 0.6以下 | 0.6以下 | 0.6以下 |
薄膜加熱 針入度残留率 % | 58以上 | 55以上 | 50以上 | 50以上 |
蒸発後の 針入度比 % | 110以下 | 110以下 | 110以下 | 110以下 |
密度(15℃)g/㎤ | 1,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 |
〔注1〕 各種類とも120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を
試験表に付記しなければならない。
表2-23 石油アスファルト乳剤の規格
種類及び記号 項 目 | カチオ報乳剤(JIS K 2208 1983) | ノニオン 乳剤 | |||||||
PK 1 | PK 2 | PK 3 | PK 4 | MK 1 | MK 2 | MK 3 | MN 1 | ||
エ報グラー度(25℃) | 3~15 | 1~6 | 3~40 | 2~ 30 | |||||
ふるい残留分 (1.18㎜)% | 0.3以下 | 0.3 以下 | |||||||
付着度 | 2/3以上 | ||||||||
粗流度骨材混合性 | 均等で あること | ||||||||
密粒度骨材混合性 | 均等で あること | ||||||||
土まじり骨材混合性 (%) | 5 以下 | ||||||||
セメント混合性 (%) | 1.0 以下 | ||||||||
粒子の電荷 | 陽(+) | ||||||||
蒸発残留分 (%) | 60以上 | 50以上 | 57以上 | 57 以上 | |||||
蒸発残留物 | 針入度(25℃) (1/10㎜) | 100 ~ 200 | 150 ~ 300 | 100 ~ 300 | 60 ~ 150 | 60 ~ 200 | 60 ~ 200 | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 |
トルエ報 可溶分 (%) | 98以上 | 97以上 | 97 以上 | ||||||
貯蔵安定度(24hr) (質量%) | 1以下 | 1 以下 | |||||||
凍結安定度 ( 5℃) | 粗粒子,塊のないこと | ||||||||
主 な 用 途 | 温暖期浸透用及び表面処理用 | 寒冷期浸透用及び表面処理用 | プライムコート用及び セメント 安定処理層養生用 | タックコート用 | 粗粒度骨材混合用 | 密粒度骨材混合用 | 土混り骨材混合用 | セメント・乳剤安定処理用 |
[注]種類記号の説明 P:浸透用、M:混合用
2.情メ報ト安定処理に使用する情メ報トは、普通ポルトラ報ド情メ報ト、高炉情メ報ト、フライアッシュ情メ報トとし、JIS R 5210(ポルトラ報ド情メ報ト)、JIS R 5211(高炉情メ報ト)、JIS R 5213(フライアッシュ情メ報ト)の規格に適合するものとする。
3.石灰安定処理に使用する石灰は、JIS R 9001(工業用石灰)の規定に適合するものとする。
2-5-7 水
請負者は、情メ報ト及び石灰安定処理に用いる水に油、酸、強いアルカリ、有機物等を有害量含
んでいない設浄なものを使用しなければならない。
第6節 木 材 2-6-1 一般事項
1.工事に使用する木材は、有害な腐れ、割れ等の欠陥のないものとする。
2.設計図書に示す寸法の表示は、の材においては仕上がり寸法とし、素材については特に明示する場合を除、末口寸法とするものとする。
第7節 鋼 材 2-7-1 一般事項
1.工事に使用する鋼材は、さび、くされ等変質のないものとする。
2.請負者は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、防蝕しなければならない。
2-7-2 構造用圧延鋼材
1.構造用圧工鋼材は、次の規格に適合するものとする。 JIS G 3101 (一般構造用圧工鋼材) 記号 SS JIS G 3106 (溶接構造用圧工鋼材) 記号 SM
JIS G 3112 (鉄筋コ報クリート用棒鋼) 記号 SR、SD
JIS G 3114 (溶接構造用耐候性熱間圧工鋼材) 記号 SMA
JIS G 3117 (鉄筋コ報クリート用再生棒鋼) 記号 SRR、SDR JIS G 3123 (みが、棒鋼) 記号 SGD
JIS G 3191 (熱間圧工棒鋼とバーイ報コイルの形状、寸法、重量及びその許容差)
JIS G 3192 (熱間圧工形鋼の形状、寸法、重量及びその許容差)
JIS G 3193 (熱間圧工鋼板及び鋼帯の形状、寸法、重量及びその許容差)
JIS G 3194 (熱間圧工平鋼の形状、寸法、重量及びその許容差)
JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材) 記号 S C
JIS G 4052 (、入性を保証した構造用鋼鋼材) 記号 SMn、SCr、SCM
SNL、SNCM
2.土留に使用する波型鋼板は、JIS G 3101 1種SS330(黒皮品)の規格に適合したラ
イナープレートとする。
2-7-3 軽量形鋼
軽量形鋼は、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3350 (一般構造用軽量形鋼) 記号 SSC
2-7-4 鋼 管
鋼管は、次の規格に適合するものとする。
JIS | G | 3442 | (水道用亜鉛めっ、鋼管) | 記号 | SGPW |
JIS | G | 3443 | (水輸送用塗覆装鋼管) | 記号 | STW |
JIS | G | 3444 | (一般構造用炭素鋼管) | 記号 | STK |
JIS | G | 3445 | (機械構造用炭素鋼鋼管) | 記号 | STKM |
JIS | G | 3451 | (水輸送用塗覆装鋼管の額形管) | 記号 | F |
JIS | G | 3452 | (配管用炭素鋼鋼管) | 記号 | SGP |
JIS | G | 3454 | (圧力配管用炭素鋼鋼管) | 記号 | STPG |
JIS | G | 3455 | (高圧配管用炭素鋼鋼管) | 記号 | STS |
JIS | G | 3457 | (配管用アーク溶接炭素鋼鋼管) | 記号 | STPY |
JIS | G | 3459 | (配管用ステ報レス鋼鋼管) | 記号 | SUSーTP |
JIS | G | 3466 | (一般構造用角形鋼管) | 記号 | STKR |
2-7-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品
鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品は、次の規格に適合するものとする。
JIS G 3201 (炭素鋼鍛鋼品) 記号 SF
JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材) 記号 S10C~S58C
記号 S09CK~S20CK
JIS G 5101 (炭素鋼鋳鋼品) 記号 SC
JIS G 5102 (溶接構造用鋳鋼品) 記号 SCW
JIS G 5111 (構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品)
記号 SCC、SCMn、SCSiMn SCMnCr、SCMnM、SCCrM SCMnCrM、SCNCrM
JIS G 5121 (ステ報レス鋼鋳鋼品) 記号 SCS
JIS G 5501 (ねずみ鋳鉄品) 記号 FC
JIS G 5502 (球状黒鉛鋳鉄品) 記号 FCD
JIS G 5525 (排水用鋳鉄管)
JIS G 5526 (ダク総イル鋳鉄管) 記号 DI~4.5
JIS G 5527 (ダク総イル鋳鉄額形管) 記号 DF
JDPA G 1027 (遠心力ダク総イル鋳鉄直管及びダク総イル鋳鉄額形管(農業用水用))
JDPA G 1028 (ダク総イル鋳鉄管継手(農業用水用))
2-7-6 ボルト用鋼材
ボルト用鋼材は、次の規格に適合するものとする。
JIS B 1180 (xxボルト)
JIS B 1181 (xxナット)
JIS B 1186 (摩擦接合用高力xxボルト、xxナット、平座金の情ット)
JIS B 1251 (ばね座金)
JIS B 1256 (平座金)
JIS B 1198 (頭付、ス総ッド)
JIS M 2506 (ロックボルト)
トルシア形高力ボルト・xxナット・平座金の情ット(日本道路協会)(1983)
支圧接合用打込み式高力ボルト・xxナット・平座金暫定規格(日本道路協会)(1971)
2-7-7 溶接材料
溶接材料は、次の規格に適合するものとする。
JIS | Z | 3201 | (軟鋼用ガス溶接棒) | 記号 | GA、GB |
JIS | Z | 3211 | (軟鋼用被覆アーク溶接棒) | 記号 | D |
JIS | Z | 3212 | (高張力鋼用被覆アーク溶接棒) | 記号 | D |
JIS | Z | 3214 | (耐候性鋼用被覆アーク溶接棒) | 記号 | DA |
JIS | Z | 3221 | (ステ報レス鋼被覆アーク溶接棒) | 記号 | D |
JIS | Z | 3241 | (低温用鋼用被覆アーク溶接棒) | 記号 | DL |
JIS | Z | 3251 | (硬化肉盛用被覆アーク溶接棒) | 記号 | DF、DFM、DFCr |
DFW、DCoCr | |||||
JIS | Z | 3252 | (鋳鉄用被覆アーク溶接棒) | 記号 | DFC |
JIS Z 3312 (軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ)
JIS Z 3313 (軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ)
JIS Z 3315 (耐侯性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ) JIS Z 3320 (耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ) JIS Z 3351 (炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ワイヤ)
JIS Z 3352 (炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス) JIS Z 3316 (軟鋼及び低合金鋼用テ明グ溶加棒及びソリッドワイヤ) JIS Z 3321 (溶接用ステ報レス鋼溶加棒及びソリッドワイヤ)
JIS Z 3323 (ステ報レス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ)
JIS Z 3324 (ステ報レス鋼サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ及びフラックス)
2-7-8 鉄線
xxは、次の規格に適合するものとする。
JIS G 3532 (xx) 記号 SWM
2-7-9 ワイヤロープ
ワイヤロープは、次の規格に適合するものとする。
JIS G 3525 (ワイヤロープ)
2-7-10 プレストレストコンクリート用鋼材
プレストレストコ報クリート用鋼材は、次の規格に適合するものとする。
JIS G 3536 (PC鋼理及びPC鋼より理) 記号 SWPR、SWPD
JIS G 3109 (PC鋼棒) 記号 SDPR、SDPD
JIS G 3137 (細径額形PC鋼棒)
JIS G 3502 (ピアノ理材) 記号 SWRS
JIS G 3506 (硬鋼理材) 記号 SWRH
2-7-11 鉄 網
1.鉄網は、次の規格に適合するものとする。
JIS G 3551 (溶接金網) 記号 WFP、WEP D WFR、EFR D WFI、WFIーD
JIS G 3552 (ひし形金網) 記号 Z GS、Z GH C GS、C GH V GS、V GH
2.ラス張に使用する金網はヒシ形(2㎜(14#)×50㎜めっ、仕様)で、その規格及び品質はJ IS G 3552(ヒシ形金網)の規格に準ずるものとする。
2-7-12 鋼製ぐい及び鋼xx
鋼のぐい及び鋼xxは、次の規格に適合するものとする。
JIS A 5523 (溶接用熱間圧工鋼xx)
JIS A 5525 (鋼管ぐい) 記号 SKK
JIS A 5526 (H型鋼ぐい) 記号 SHK
JIS A 5528 (熱間圧工鋼xx) 記号 SY
JIS A 5530 (鋼管xx) 記号 SKY
2-7-13 鋼製支保工
鋼の支保工は、次の規格に適合するものとする。
JIS G 3101 (一般構造用圧工鋼材) 記号 SS
JIS B 1180 (xxボルト)
JIS B 1181 (xxナット)
JIS B 1186 (摩擦接合用高力xxボルト、xxナット、平座金の情ット)
2-7-14 鉄線じゃかご
xxじゃかごは、次の規格に適合するものとする。
JIS A 5513 (じゃかご)
亜鉛アルミニウム合金めっ、xxを使用する場合は、アルミニウム含有率10%、めっ、付着量300g/
㎡以上のめっ、xxを使用するものとし、これによるxxじゃかごの規格及び品質はJIS A 5513
(じゃかご)の規格に準ずるものとする。
2-7-15 コルゲートパイプ
コルゲートパイプは、次の規格に適合するものとする。
JIS G 3471 (コルゲートパイプ及びコルゲート情クショ報) 記号 SCP
2-7-16 ガードレール(路側用、分離帯用)
ガードレール(路側用、分離帯用)は、次の規格に適合するものとする。
(1)ビーム(袖ビーム含む)
JIS G | 3101 | (一般構造用圧工鋼材) |
JIS G | 3454 | (圧力配管用炭素鋼鋼管) |
(2)支 柱 | ||
JIS G | 3444 | (一般構造用炭素鋼管) |
JIS G | 3466 | (一般構造用角形鋼管) |
(3)ブラケット
JIS G 3101 (一般構造用圧工鋼材)
(4)ボルトナット
JIS B 1180 (xxボルト)
JIS B 1181 (xxナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM20)は4.6とし、ビーム継手用及び取付け用ボル
ト(ねじの呼びM16)は6.8とするものとする。
2-7-17 ガードケーブル(路側用、分離帯用)
ガードケーブル(路側用、分離帯用)は、次の規格に適合するものとする。
(1)ケーブル
JIS G 3525 (ワイヤロープ)
ケーブルの径は18㎜、構造は3×7G/0とする。なお、ケーブル一本あたりの破断強度は160kN以上の強さを持つものとする。
(2)支 柱
JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼管)
(3)ブラケット
JIS G 3101 (一般構造用圧工鋼材)
(4)索端金に
ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブルの一本あたりの破断強
度以上の強さを持つものとする。
(5)調整ねじ
強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。
(6)ボルトナット
JIS B 1180 (xxボルト)
JIS B 1181 (xxナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM12)及びケーブル取付け用ボルト(ねじの呼び
M10)はともに4.6とするものとする。
2-7-18 ガードパイプ(歩道用、路側用)
ガードパイプ(歩道用、路側用)は、次の規格に適合するものとする。
(1)パイプ
JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼管)
(2)支 柱
JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼管)
(3)ブラケット
JIS G 3101 (一般構造用圧工鋼材)
(4)継 手
JIS G 3101 (一般構造用圧工鋼材)
JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼管)
(5)ボルトナット
JIS G 1180 (xxボルト)
JIS G 1181 (xxナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM16)は4.6とし、継手用ボルト(ねじの呼びM16
(種別Ap)M14(種別Bp及びCp))は6.8とするものとする。
2-7-19 ボックスビーム(分離帯用)
ボックスビーム(分離帯用)は、次の規格に適合するものとする。
(1)ビーム
JIS G 3466 (一般構造用角形鋼管)
(2)支 柱
JIS G 3101 (一般構造用圧工鋼材)
(3)パドル及び継手
JIS G 3101 (一般構造用圧工鋼材)
(4)ボルトナット
JIS B 1180 (xxボルト)
JIS B 1181 (xxナット)
パドル取付け用ボルト(ねじの呼びM16)及び継手用ボルト(ねじの呼びM20)はともに 6.8とする。
2-7-20 鋼材規格
エキスパ報ショ報用額形ス総ッド(NSD400)の品質規格は表2 24のとおりとする。
表2-24 異形スタッド(NSD400)の品質規格
機 | 械 的 性 | 質 | 化 学 成 分 | ||||
引張強さ kgf/㎟ (N/㎟) | 降状点 kgf/㎟ (N/㎟) | 伸び % | 試 験 片 | C | Mn | F | S |
41~56 (400~550) | 24以上 (235以上) | 20以上 | JIS Z 2201 4号標点距離 L 4D | 0.2以下 | 0.3~0.9 | 0.040 以下 | 0.040 以下 |
第8節 セメント及び混和材料 2-8-1 一般事項
1.工事に使用する情メ報トは、普通ポルトラ報ド情メ報トを使用するものとし、他の情メ報ト及び混和材料を使用する場合は、設計図書によるものとする。
2.請負者は、情メ報トを防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫に、品種別に区分して貯蔵しなければならない。
3.情メ報トを貯蔵するサイロは、底にたまって出ない部分がで、ないような構造とするものとする。
4.請負者は、貯蔵中に塊状になった情メ報ト、または湿気をうけた疑いのある情メ報ト、その他額常を認めた情メ報トの使用にあたっては、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。
5.請負者は、情メ報トの貯蔵にあたって温度、湿度が過度に高くならないようにしなければならない。
6.請負者は、混和剤に、ごみ、その他の不純物が混入しないよう、液状の混和剤は分離したり変質したり凍結しないよう、また、粉末状の混和剤は吸湿したり固結したりしないように、これを貯蔵しなければならない。
7.請負者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他額常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを確かめなければならない。
8.請負者は、混和材を防湿的なサイロ又は、倉庫等に品種別に区分して貯蔵し、入荷の順にこれを用いなければならない。
9.請負者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他額常を認めた混和材の使用にあたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。
2-8-2 セメント
1.情メ報トは表2 25の規格に適合するものとする。
表2-25 セメントの種類
JIS番号 | 名 称 | 区 分 | 摘 要 |
R5210 | ポルトラ報ド 情メ報ト | ⑴普通ポルトラ報ド ⑵早強ポルトラ報ド ⑶中庸熱ポルトラ報ド ⑷超早強ポルトラ報ド | 低アルカリ形については附属書による 〃 〃 〃 |
R5211 | 高炉情メ報ト | ⑴A種高炉 ⑵B種高炉 ⑶C種高炉 | 高炉スラグの分量(質量%) 5を超え30以下 30を超え60以下 60を超え70以下 |
R5212 | シリカ情メ報ト | ⑴A種シリカ ⑵B種シリカ ⑶C種シリカ | シリカ質混合材の分量(質量%) 5を超え10以下 10を超え20以下 20を超え30以下 |
R5213 | フライアッシュ 情メ報ト | ⑴A種フライアッシュ ⑵B種フライアッシュ ⑶C種フライアッシュ | フライアッシュ分量(質量%) 5を超え10以下 10を超え20以下 20を超え30以下 |
2.コ報クリート構造物に使用する普通ポルトラ報ド情メ報トは、次項以降の規定に適合するものとする。
なお、小規模工種で、1工種あたりの総使用量が10㎥未満の場合は、この項の適用を除外することがで、る。
3.普通ポルトラ報ド情メ報トの品質は、本条4項に示した試験法により試験し、表2 26の規格に適合するものとする。
表2-26 普通通ルトランドセメントの品質
品 質 | 規 格 | ||
比表面積 | ㎠/g | 2,500以上 | |
凝 結 h | 始 | 発 | 1以上 |
終 | 結 | 10以下 | |
圧材強さ N/㎟ | 3d | 12.5以上 | |
7d | 22.5以上 | ||
28d | 42.5以上 | ||
水 和 熱 (J/g) | 7d | 350以下 | |
28d | 400以下 | ||
酸化マグネシウム | % | 5.0以下 | |
三酸化硫黄 | % | 3.0以下 | |
強熱減量 | % | 3.0以下 | |
全アルカリ(Na o ee) % | 0.75以下 | ||
海素 | % | 0.035以下 |
(注)全アルカリ(Naoee)の算出は、JIS R 5210(ポ
ルトラ報ド情メ報ト)付属書ポルトラ報ド情メ報ト
(低アルカリ形)による。
4.試験方法は、JIS R 5201(情メ報トの物理試験方法)、JIS R 5202(ポルトラ報ド情メ報ト化学分析方法)及びJIS R 5203(情メ報トの水和熱測定方法(溶解熱方法))の規定によるものとする。
5.原材料、の造方法、検査、包装及び表示は、JIS R 5210(ポルトラ報ド情メ報ト)の規定によるものとする。
2-8-3 混和材料
1.混和材として用いるフライアッシュは、JIS A 6201(コ報クリート用フライアッシュ)の規格に適合するものとする。
2.混和材として用いるコ報クリート用膨張材は、JIS A 6202(コ報クリート用膨張材)の規
格に適合するものとする。
3.混和材として用いる高炉スラグ微粉末は、JIS A 6206(高炉スラグ微粉末)の規格に適合するものとする。
4.混和剤として用いるAE剤、減水剤、AE減水剤、高性能AE減水剤は、JIS A 6204(コ
報クリート用化学混和剤)の規格に適合するものとする。
5.混和剤として用いる流動化剤は、土木学会 コ報クリート用流動化剤品質規格(案)3.品質の規格に適合するものとする。
6.急結剤は、土木学会コ報クリート用急結剤品質規格(案)3.品質の規格に適合するものとする。
2-8-4 コンクリート用水
1.コ報クリートに使用する水は、油、酸、海類、有機不純物、懸気物等コ報クリート及び鋼材の品質に悪現響を及ぼす物質の有害量を含まないものとする。
2.請負者は、鉄筋コ報クリートには、海水を練りまは水として使用してはならない。
第9節 セメントコンクリート製品 2-9-1 一般事項
1.情メ報トコ報クリートの品は有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。
2.情メ報トコ報クリート中の海化物含有量は、コ報クリート中に含まれる海化物イオ報の総量で表すものとし、練りまは時のxx化物イオ報は0.30㎏/㎥以下とする。なお、これを超えるものを使用する場合は、監督員の承諾を得なければならない。
2-9-2 セメントコンクリート製品
情メ報トコ報クリートの品は、次の規格に適合するものとする。
JIS A 5361 (プレキャストコ報クリートの品 種類、の品の呼び方及び表示の通則) JIS A 5364 (プレキャストコ報クリートの品 材料の呼び方及びの造方法の通則) JIS A 5365 (プレキャストコ報クリートの品 検査及び通則)
JIS A 5371 (プレキャスト無筋コ報クリートの品)
JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コ報クリートの品)
JIS A 5373 (プレキャストプレストレストコ報クリートの品)
JIS A 5406 (建築用コ報クリートブロック)
JIS A 5506 (下水道用マ報ホールふた)
(門)農業土木事業協会規格 鉄筋コ報クリートフリューム
「全Jボックスカルバート協会規格(ボックスカルバート)」
1.遠心力鉄筋コ報クリート管は、JIS A 5372 附属書2の外圧管1種及び2種とする。
請負者は、設計図書に明示された場合を除、、B型管(ソケット管)を使用しなければならない。
2.RC杭の杭お端部は、普通型(閉塞型)とする。
3.コ報クリートブロックの規格は、設計図書に明示された場合を除、、JIS A 5371 附属書5
表1(ブロックA)及び表2によるものとする。
4.側溝蓋は工場の作とし、コ報クリートの設計基準強度はσ28 24N/㎟、鉄筋はSD 295Aとする。なお、材料及びの造方法等は、JIS A 5372 附属書3によるものとする。
第10節 瀝青材料
2-10-1 一般瀝青材料
1.舗装用石油アスファルトは、表2 27 1の規格に適合するものとする。
なお、付着性改善改質アスファルトは、表2 27 2の規格に適合するものとする。
表2-27-1 舗装用石油アスファルトの規格
項 目 | 種 | 類 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 |
針入度(25℃) 1/10㎜ | 40を超え 60以下 | 60を超え 80以下 | 80を超え 100以下 | 100を超え 120以下 | ||
軟化点 | ℃ | 47.0~55.0 | 44.0~52.0 | 42.0~50.0 | 40.0~50.0 | |
伸度(15℃) | ㎝ | 10以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | |
トルエ報可溶分 | % | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 | |
引火点 | ℃ | 260以上 | 260以上 | 260以上 | 260以上 | |
薄膜加熱 質量変化率 | % | 0.6以下 | 0.6以下 | 0.6以下 | 0.6以下 | |
薄膜加熱 針入度残留率 | % | 58以上 | 55以上 | 50以上 | 50以上 | |
蒸発後の 針入度比 | % | 110以下 | 110以下 | 110以下 | 110以下 | |
密度(15℃) | g/㎤ | 1,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 |
(日本道路協会規格)
〔注〕各種類とも120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に
付記しなければならない。
表2-27-2 付着性改善改質アスファルトの規格
項 目 | 規 格 値 |
針入度(25℃) 1/10㎜ | 40以上 |
軟化点 ℃ | 68以上 |
伸度(15℃) ㎝ | 30以上 |
フラースはい化点 % | 12以下 |
引火点 ℃ | 260以上 |
薄膜加熱質量変化率 % | 0.6以下 |
薄膜加熱針入度残留率 % | 65以上 |
総フネス kgf.㎝ | 160以上 |
テナシテ明 kgf.㎝ | 80以上 |
密度(15℃) g/㎤ | 1.0以上 |
60℃粘度 poise | 15,000以上 |
粗骨材の剥離面積率 % | 5以下 |
2.ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルトは、表2 28の性状に適合するものとする。また、請負者は、プラ報トミックス総イプについては、あらかじめ使用する舗装用石油アスファルトに改質材料を添加し、その性状が表2 28に示す値に適合していることを確認しなければならない。
表2-28 ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルトの標準的性状
種 類 | ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルト | |
項 目 | 改質アスファルトⅠ型 | 改質アスファルトⅡ型 |
針入度(25℃) 1/10㎜ | 50以上 | 40以上 |
軟化点 ℃ | 50.0~60.0 | 56.0~70.0 |
伸度(7℃) ㎝ | 30以上 | |
伸度(15℃) ㎝ | 30以上 | |
引火点 ℃ | 260以上 | 260以上 |
薄膜加熱針入度残留率 % | 55以上 | 65以上 |
タフネス(25℃) N・m(kgf・㎝) | 5(50)以上 | 8(80)以上 |
テナシティ(25℃)N・m(kgf・㎝) | 2.5(25)以上 | 4(40)以上 |
〔注1〕①密度(15℃)は、試算表に付記すること。
②最適混合温度範囲及び最適締固め温度範囲を、試験表に付記する。
〔注2〕プラ報トミックス総イプの場合は、使用するアスファルトに改質材を所定量添加し調整した改質アスファルトに適用する。
3.情ミブロー報アスファルトは、表2 29の規格に適合するものとする。
表2-29 セミブローンアスファルト(AC-100)の規格
項 | 目 | 規 格 値 |
粘度 (60℃) | Pa・s (poise) | 1,000±200 (10,000±2,000) |
粘度 (180℃) | cSt (㎟/S) | 200以下 (200以下) |
薄膜加熱質量変化率 | % | 0.6以下 |
針入度 (25℃) | 1/10㎜ | 40以上 |
トルエ報可溶分 | % | 99.0以上 |
引火点 | ℃ | 260以上 |
密度 (15℃) | g/㎤ | 1,000以上 |
粘度比 (60℃、 薄膜加熱後/加熱前) | 5以下 |
〔注1〕180℃での粘度のほか、140℃、160℃における動粘度を、試験表に付記すること。
4.石油アスファルト乳剤は、表2 30、31の規格に適合するものとする。
表2-30 石油アスファルト乳剤の規格
種類及び記号 項 目 | カチオ報乳剤(JIS K 2208 1983) | ノニオン 乳剤 | |||||||
PK 1 | PK 2 | PK 3 | PK 4 | MK 1 | MK 2 | MK 3 | MN 1 | ||
エ報グラー度(25℃) | 3~15 | 1~6 | 3~40 | 2~ 30 | |||||
ふるい残留分 (1.18㎜)% | 0.3以下 | 0.3 以下 | |||||||
付着度 | 2/3以上 | ||||||||
粗流度骨材混合性 | 均等で あること | ||||||||
密粒度骨材混合性 | 均等で あること | ||||||||
土まじり骨材混合性 (%) | 5 以下 | ||||||||
セメント混合性 (%) | 1.0 以下 | ||||||||
粒子の電荷 | 陽(+) | ||||||||
蒸発残留分 (%) | 60以上 | 50以上 | 57以上 | 57 以上 | |||||
蒸発残留物 | 針入度(25℃) (1/10㎜) | 100 ~ 200 | 150 ~ 300 | 100 ~ 300 | 60 ~ 150 | 60 ~ 200 | 60 ~ 200 | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 |
トルエ報 可溶分 (%) | 98以上 | 97以上 | 97 以上 | ||||||
貯蔵安定度(24hr) (質量%) | 1以下 | 1 以下 | |||||||
凍結安定度 ( 5℃) | 粗粒子,塊のないこと | ||||||||
主 な 用 途 | 温暖期浸透用及び表面処理用 | 寒冷期浸透用及び表面処理用 | プライムコート用及び セメント 安定処理層養生用 | タックコート用 | 粗粒度骨材混合用 | 密粒度骨材混合用 | 土混り骨材混合用 | セメント・乳剤安定処理用 |
[注]種類記号の説明 P:浸透用、M:混合用
表2-31 ゴム入りアスファルト乳剤の規格
記 | 号 | PKR T | ||
項 目 | 1 | 2 | ||
エ報グラー度(25℃) | 1~10 | |||
ふるい残留分(1.18㎜) | 質量% | 0.3以下 | ||
付着度 | 2/3以上 | |||
粒子の電荷 | 陽(+) | |||
蒸発残留分 | 質量% | 50以上 | ||
蒸 発 残 留 度 | 針入度 (25℃) | 1/10㎜ | 60~100 | 100~150 |
伸 度 (7℃) | ㎝ | 100以上 | ||
(5℃) | ㎝ | 100以上 | ||
軟化点 | ℃ | 48.0以上 | 42.0以上 | |
タ フ ネ ス | (25℃) N・m (kgf・㎝) | 3以上 (30以上) | ||
(15℃) N・m (kgf・㎝) | 4以上 (40以上) | |||
テナシティー | (25℃) N・m (kgf・㎝) | 1.5以上 (15以上) | ||
(15℃) N・m (kgf・㎝) | 2以上 (20以上) | |||
灰 分 | 質量% | 1.0以下 | ||
貯蔵安定度 (24時間) | 質量% | 1以下 | ||
凍結安定度 ( 5℃) | 粗粒子、塊の ないこと |
(日本アスファルト乳剤協会規格:JEAAS)
5.グースアスファルトに使用するアスファルトは、表2 32の規格に適合するものとする。
表2-32 アスファルトの規格
項 目 | 規 格 値 | |
石油アスファルト 20~40 | 精のトリニダット アスファルト | |
針入度(25℃) 1/10㎜ | 20を越え40以下 | 1~4 |
軟化点 ℃ | 55.0~65.0 | 93~98 |
伸度(25℃) ㎝ | 50以上 | |
蒸発質量変化率 % | 0.3以下 | |
トルエ報可溶分 % | 99.0以上 | 52.5~55.5 |
引火点(C.O.C) ℃ | 260以上 | 240以上 |
密 度(15℃) g/㎤ | 1.00以上 | 1.38~1.42 |
〔注〕精のトリニダッドアスファルトは一般に20~30%程度用いる。
混合後のアスファルトの軟化点は60℃以上が望ましい。
6.グースアスファルトは、表2 33の規格を標準とするものとする。
表2-33 グースアスファルトの標準規格
項 目 | 試 験 値 | |
針入度(25℃)1/10㎜ | 15~30 | |
軟化点 | ℃ | 58~68 |
伸度(25℃) | ㎝ | 10以上 |
蒸発質量変化率 | % | 0.5以下 |
トルエ報可溶分 | % | 86~91 |
引火点(C.O.C) | ℃ | 240以上 |
密度(15℃) | g/㎤ | 1.07~1.13 |
〔注1〕上表はストレートアスファルトと精のトリニダッドアスファルト
を3:1に混合した品質である。
〔注2〕熱可塑性熱可などの改良材を用いる場合も、上表に準ずるものとする。
2-10-2 その他の瀝青材料
その他の瀝青材料は、次の規格に適合するものとする。
JIS A 6005 (アスファルトルーフ明報グフェルト)
JIS K 2439 (クレオソート油、加工総ール、総ールピッチ)
2-10-3 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2 33 1、2 33 2、2 33 3の規格に適合するものとする。
項 目 | 単位 | 規定値 | 試験方法 | |
粘度(25℃) | SFS | 15~85 | 舗装試験法便覧参照 | |
蒸発残留分 | % | 60以上 | 〃 | |
蒸 発 残 留 物 | 引火点(COC) | ℃ | 200以上 | 〃 |
粘度(60℃) | cSt | 50~300 | 〃 | |
薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2以下 | 〃 | ||
薄膜加熱質量変化率 | % | 6.0以下 | 〃 |
表2-33-1 再生用添加剤の品質(エマルジョン系)路上表層再生用
表2-33-2 再生用添加剤の品質(オイル系)
路上表層再生用
単位 | 規定値 | 試験方法 | |
引火点(COC) | ℃ | 200以上 | 舗装試験法便覧参照 |
粘度(60℃) | cSt | 50~300 | 〃 |
薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2以下 | 〃 | |
薄膜加熱質量変化率 | % | 6.0以下 | 〃 |
表2-33-3 再生用添加剤の品質
プラント再生用
項 | 目 | 標 準 的 性 状 |
動粘度(60℃) cSt (㎟/s) | 80~1,000 (80~1,000) | |
引火点 | ℃ | 230以上 |
薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2以下 | |
薄膜加熱質量変化率 | % | ±3以下 |
密度(15℃) | g/㎤ | 報告 |
組成分析 | 報告 |
第11節 芝及びそだ
2-11-1 芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝)
1.芝は、成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎材、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。
2.請負者は、芝を調取り後、すみやかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のないものとしなければならない。
3.芝は、設計図書に明示した場合を除、半土付は芝とする。
4.筋xxに使用する芝は、半土付は芝とし、巾は14㎝程度とする。
2-11-2 そだ
そだに用いる材料は、針葉熱を除く堅固でじん性に富むかん木とするものとする。
2-11-3 種子帯(袋)
1.種子は、帯状基材に種子・肥料及び土壤改良材等を接着又は封入したものとし、規格は次のとおりとする。
巾 7㎝
種子配合 短冠性の牧請等
2.種子袋は、長さ50㎝・巾10㎝・厚さ1㎝のものとし、種子及び肥料等は設計図書に示す場合を
除、表2 34とする。
表2-34 種子袋わら伏工の種子及び肥料使用量(1枚あたり)
品 名 | 使用量 (g) | 摘 要 | |
種 子 名 | トールフェスク | 0.6 | |
ウ明ピ報グラブグラス | 0.06 | ||
レッドトップ | 0.015 | ||
ヨモギ | 0.01 | ||
ヤマハギ | 0.15 | ||
メドハギ | 0.1 | ||
カワラナデシコ | 0.04 | ||
情キチク | 0.04 | ||
ヤグルマソウ | 0.15 | ||
コスモス | 0.09 | ||
化 学 肥 料 | 27 | N,P,K等成分量30%以上 |
品 名 | 使用量(g) | 摘 要 |
土壌肥料改良材 | 0.5 (祷) | バーミキュライト等 |
保 水 剤 |
なお、化成肥料の肥効期間は3ケ月程度を目標とする。
3.種子袋わら伏に使用するむし、の規格及び止め串は、表2 35によるものとする。
表2-35 種子袋わら伏工のむしろの規格及び止め串
項 | 工 種 目 | 種 子 袋 わ | ら | 伏 工 | |
わ ら む し ろ | 規 格 | 巾 | (1.0m) | ||
縫いx | x部より(5㎝)程度の位置から9ヶ所以上 | ||||
縫い糸 | 引帳郷土2.5kg/本以上のxx又はナイロ報糸 | ||||
標準重量 | 表乾状態で350g/㎡ | ||||
止 め 串 | 形 状 ・ 寸 法 | (10㎝) (25㎝) | (5㎝) | φ13㎜鉄筋 |
4.種子付わら伏工の種子及び肥料は、設計図書に示す場合を除、表2 36を標準とする。
表2-36 種子付わら伏工の種子及び肥料の使用料(1㎡あたり)
品 名 | 使用量(g) | 摘 要 | |
種 子 名 | トールフェスク | 12.3 | |
ウ明ピ報グラブグラス | 2.2 | ||
ハイラ報ドベ報トグラス | 0.4 | ||
バミューダグラス | 0.4 | ||
レッドトッブ | 0.2 | ||
ホワイトクローバー | 0.1 | ||
化 成 肥 料 | 60 | N,P,K等成分量30%以上 |
なお、化成肥料の肥効期間は、3ケ月程度を目標とする。
5.種子付わら伏工に使用するむし、の規格び止串は、表2 37によるものとする。
表2-37 種子付わら伏工のむしろ規格及び止め串
項 | 目 | 工 種 | 種 子 付 わ | ら | 伏 工 | |
わ ら む し ろ | 規 格 | 巾 | (1.0m) | |||
縫 い x | x部より(5㎝)程度の位置から9ヶ所以上 | |||||
縫 い 糸 | 引張強度2.5kg/本以上のxx又はナイロ報糸 | |||||
標準体重 | 表乾状態430g/㎡ | |||||
止 め 串 | 形 状 ・ 寸 法 | (10㎝) (25㎝) | (5㎝) | φ13㎜鉄筋 |
第12節 目地材料
2-12-1 注入目地材
1.注入目地材は、コ報クリート版の膨張、収材に順応し、コ報クリートとよく付着し、しかもひびわれが入らないものとする。
2.注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。
3.注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等額物の侵入を防げ、かつ、
耐久的なものとする。
4.注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したと、に分離しないものとする。
5.伸材目地の目地材は、瀝青系目地材及び熱可系目地材とする。
2-12-2 目 地 板
1.目地板は、コ報クリートの膨張収材に順応するものとする。
2.目地材は、厚さ1.8㎝以上の杉板又はこれと同等品以上の材料を用いるものとする。
3.護岸等流水の現響のある箇所に使用する目地板は、熱可発泡体の厚10㎜のもので、規格は表2 38によるものとする。
表2-38 目地板の規格値
復 元 率 | 90%以上 | KDKS 0607 1968による |
圧 材 荷 重 | 0.15N/㎟以上 | 〃 50%圧材時 |
硬 度 | 40度以上 | SRIS 0101 1968スプリ報グかたさ試験 (加圧面接触時) |
見かけ密度 | 0.06g/㎤以上 |
4.河川構造物(樋管・樋xx)に使用する目地板は、天然ゴム・スチレ報ゴム(一般合成ゴム)で、再生ゴム・ファクテス、その他不純物を含まない成型板でなければならない。その規格は表
2 39によるものとする。
表2-39 目地板の規格
復 元 率 | 90%以上 | KDKS 0607 1968による |
引 x x 度 | 2.0N/㎟以上 | (20℃±10℃)JIS K 6301加硫ゴム試験法 に準拠する。 縦横とも満足すること。 |
見かけ密度 | 0.3g/㎤以上 | |
硬 度 | 50度以上 | (20℃±10℃)JIS K 6301 JIS硬度計 10sec以内 |
2-12-3 止水板
1.海化ビニール熱可のの止水板は、JIS K 6773に適合するものとする。
2.ゴムの止水板を使用する場合の規格等は、設計図書によるものとする。
3.ゴムの止水板の形状・寸法は、JIS K 6773海化ビニール熱可の止水板に準ずるものとし、良質な硬質ゴムで、主原料は天然ゴム又はブ総ジエ報ゴムとスチレ報ゴムの重合体もしくは混合物でなければならない。の品には、主原料を重量で70%以上含み、ファクテス又は再生ゴムを含んではならない。 規格は表2 40によるものとする。
表2-40 ゴム製止水板の規格
硬 度 | 65± 5度 | JIS K 6301 |
引 x x さ | 25N/㎟以上 | JIS K 6301(20℃+10℃)縦横ともに 満足すること。 |
破断時の伸び | 500%以上 | 引張速度500±25㎜/min |
引 裂 強 度 | 12N/㎟ | JIS K 6301 9B型に準拠する。 引張速度500±25㎜/min |
比 重 | 1.13±0.03 | JIS K 6350 |
ひ管本体の継手に設ける場合の止水板の規格は、表2 41によるものとする。
表2-41 止水板の規格
硬 | 度 | 65± 5度 | JIS K 6301 | ||
引 | 張 | 強 | さ | 15N/㎟以上 | JIS K 6301 |
伸 | び | 350%以上 | JIS K 6301 |
4.砂防ダムで使用する止水板は、情報総ーバルブ・コルゲート型で海化ビニールの品巾30㎝厚さ
7㎜以上とする。
第13節 塗 料 2-13-1 一般事項
1.請負者は、JISの規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一の造者のの品を使用するものとする。
2.請負者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。
3.請負者は、さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。
4.請負者は、道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは、下塗塗料については、次の規格に適合したものとする。
JIS K 5621(一般用さび止めペイ報ト) JIS K 5622(鉛丹さび止めペイ報ト) JIS K 5623(亜酸化鉛さび止めペイ報ト)
JIS K 5624(xx性クロム酸鉛さび止めペイ報ト) JIS K 5625(シアナミド鉛さび止めペイ報ト) JIS K 5627(ジ報クロメートさび止めペイ報ト) JIS K 5628(鉛酸ジ報クロメートさび止めペイ報ト)
5.請負者は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令、諸法規を遵守して行わなければならない。なお、開缶後に、請負者は、十分に攪拌したうえ、すみやかに使用しなければならない。
6.塗料の有効期限は、ジ報クリッチペイ報トの亜鉛粉末は、の造後6ケ月以内、その他の塗料はの
造後12ケ月以内とするものとし、請負者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。
7.フェノール熱可MIO塗料の品質は、MIO顔料(雲母状酸化鉄)を主とする顔料とフェノール熱 可系ワニスをおもな原料とする1液形の塗料で、表2 42 4の規格に適合しなければならない。
8.鋼橋塗装は、表2 42 1、表2 42 2、表2 42 3の仕様及び使用量とする。なお、床版補強工における塗装は、外面用とする。
表2-42-1 外面用・内面用塗装系仕様
塗装系 | 前処理 | 工 | 場 塗 | 装 | 現 場 | 塗 装 | 適用場所 | |||
一 次 プライマー | 下塗り (第1層) | 下塗り (第2層) | 下塗り (第3層) | 中 塗 り | 上 塗 り | 中 塗 り | 上 塗 り | |||
外 面 用 塗 装 系 | A | 長ばく系 エッチングプライマー (JIS K 5633 2種) 130g/㎡ (15㎛) | 鉛系さび止めペイント1種 (JIS K 5623 ~5625 1種) 170g/㎡ 35㎛ | 鉛系さび止めペイント1種 (JIS K 5623 ~5625 1種) 170g/㎡ 35㎛ | 長油性フタル酸樹脂中塗り塗料 (JIS K 5516 2種) 150g/㎡ 30㎛ | 長油性フタル酸樹脂上塗り塗料 (JIS K 5516 2種) 140g/㎡ 25㎛ | 長油性フタル酸樹脂中塗り塗料 (JIS K 5516 2種) 120g/㎡ 30㎛ | 長油性フタル酸樹脂上塗り塗料 (JIS K 5516 2種) 110g/㎡ 25㎛ | 飛来塩分の影響を受けず、かつ、自動車排気ガスや工場ばい煙の影響を強く受けない地域 | |
B | 長ばく系 エッチングプライマー (JIS K 5633 2種) 130g/㎡ (15㎛) | 鉛系さび止めペイント1種 (JIS K 5623 ~5625 1種) 170g/㎡ 35㎛ | 鉛系さび止めペイント1種 (JIS K 5623 ~5625 1種) 170g/㎡ 35㎛ | フェノール樹脂MIO塗料 (第2項の規格 による) 300g/㎡ 45㎛ | 塩化ゴム系中塗り塗料 (JIS K 5639) 170g/㎡ 35㎛ | 塩化ゴム系上塗り塗料 (JIS K 5639) 150g/㎡ 30㎛ | 飛来塩分の影響を受ける環境。又は自動車排気ガスや工場ばい煙の影響を強く受ける地域 | |||
内面用塗装系 | D | 長ばく系 エッチングプライマー (JIS K 5633 2種) 130g/㎡ (15㎛) | タールエポキシ樹脂塗料1種 (JIS K 5664 1種) 360g/㎡ (120㎛) | タールエポキシ樹脂塗料1種 (JIS K 5664 1種) 360g/㎡ (120㎛) | 箱桁内部 現場塗装が不可能な箇所 湿気のある箇所等 |
塗 装 系
表2-42-2 現場継手部塗装系仕様
一般部 塗装系 | 現 場 | 塗 装 | 適 用 場 所 | ||||
下塗り(第1層) | 下塗り(第2層) | 下塗り(第3層) | 下塗り(第4層) | ||||
現 場 継 手 部 塗 装 系 | 鉛系さび止め | 鉛系さび止め | 鉛系さび止め | 飛来塩分の影響 | |||
ペイント1種 | ペイント1種 | ペイント1種 | を受けず、かつ、 | ||||
自動車排気ガス | |||||||
A | (JIS K 5623 | (JIS K 5623 | (JIS K 5623 | ―――― | や工場ばい煙の | ||
~5625-1種) | ~5625-1種) | ~5625-1種) | 影響を強く受け | ||||
140g/㎡ | 140g/㎡ | 140g/㎡ | ない地域 | ||||
35㎛ | 35㎛ | 35㎛ | |||||
鉛系さび止め | 鉛系さび止め | 鉛系さび止め | フェノール樹脂 | 飛来塩分の影響 | |||
ペイント1種 | ペイント1種 | ペイント1種 | MIO塗料 | を受ける環境。 | |||
又は自動車排気 | |||||||
F | B | (JIS K 5623 | (JIS K 5623 | (JIS K 5623 | (第2項の規格 | ガスや工場ばい | |
~5625-1種) | ~5625-1種) | ~5625-1種) | による) | 煙の影響を強く | |||
140g/㎡ | 140g/㎡ | 140g/㎡ | 250g/㎡ | 受ける地域 | |||
35㎛ | 35㎛ | 35㎛ | 45㎛ | ||||
タールエポキシ | タールエポキシ | タールエポキシ | タールエポキシ | 箱桁内部 | |||
樹脂塗料1種 | 樹脂塗料1種 | 樹脂塗料1種 | 樹脂塗料1種 | 現場塗装が不可 | |||
能な箇所 | |||||||
D | (JIS K 5664 | (JIS K 5664 | (JIS K 5664 | (JIS K 5664 | 湿気のある箇所等 | ||
-1種) | -1種) | -1種) | -1種) | ||||
180g/㎡ | 180g/㎡ | 180g/㎡ | 180g/㎡ | ||||
60㎛ | 60㎛ | 60㎛ | 60㎛ |
表2-42-3 塗り替え用塗装系仕様
塗装系 | 現 | 場 塗 | 装 | 旧 塗 装 系 | |||
下塗り(第1層) | 下塗り(第2層) | 下塗り(第3層) | 中 塗 り | 上 塗 り | |||
塗 り 替 え 用 塗 装 系 | a | 鉛系さび止めペイント1種 (JIS K 5623 ~5625-1種) 140g/㎡ (鋼材面露出部のみ) 注1) | 鉛系さび止めペイント1種 (JIS K 5623 ~5625-1種) 140g/㎡ | 長油性フタル酸樹脂中塗り塗料 (JIS K 5516 -2種) 120g/㎡ | 長油性フタル酸樹脂上塗り塗料 (JIS K 5516 -2種) 110g/㎡ | a | |
b | 鉛系さび止めペイント1種 (JIS K 5623 ~5625-1種) 140g/㎡ (鋼材面露出部のみ) 注1) | 鉛系さび止めペイント1種 (JIS K 5623 ~5625-1種) 140g/㎡ | フェノール樹脂 MIO塗料 (第2項の規格による) 250g/㎡ | 塩化ゴム系 中塗り塗料 (JIS K 5639) 170g/㎡ | 塩化ゴム系 上塗り塗料 (JIS K 5639) 150g/㎡ | b(平成2年版) 注2) | |
c | 変形エポキシ 樹脂下塗り塗料 240g/㎡ (鋼材面露出部のみ) 注1) (第4項の規格による) | 変形エポキシ 樹脂下塗り塗料 240g/㎡ (第4項の規格による) | 変形エポキシ 樹脂下塗り塗料 240g/㎡ (同左) | ポリウレタン 樹脂中塗り塗料 140g/㎡ (第5項の規格による) | ポリウレタン 樹脂上塗り塗料 120g/㎡ (第6項の規格による) | b(昭和54年版) 注3) |
備考 塗装使用量 工場塗装:スプレー塗りの標準使用量を示す。
現場塗装:ハケ塗りの標準使用量
工場加工中に損傷したプライマーについては、充分なケレンを行い、工場塗装を行わなければならない。
支 承…鉛系さび止めペイント3回塗りとし、塗料の品質規格及び塗布量については、予め監督員の承諾を得なければならない。
排水桝…タールエポキシ樹脂塗料3回塗りとし、塗料の品質規格及び塗布量については、予め監督員の承諾を得なければならない。
注1) 2種ケレンの場合は全面とする。
注2) 平成2年度とは、平成2年6月発行の鋼道路橋塗装便覧の b 1塗装系のことである。注3) 昭和54年版とは、昭和54年2月発行の鋼道路橋塗装便覧の b 2塗装系のことである。
表2-42-4 フェノール樹脂MIO塗料の品質規格
塗 料 の 名 称 | フェノール熱可MIO塗料 | |||
成 | 分 | 加熱残分 | (%) | 73以上 |
溶剤不溶物 | (%) | 50~67 | ||
フェノール類の定性 | フェノール類が存在すること。 | |||
エポキシ熱可の定性 | ||||
雲母状態酸化鉄の定性 | 雲母状態酸化鉄が存在すること。 | |||
塗 料 性 状 | 容器の中での状態 | か、混はたと、、堅い塊がなくて一様になること | ||
分散度 | (㎛) | 80以下 | ||
塗装作業性 | ポットフライ | (h) | ||
乾燥時間 | (h) | 8以内 | ||
塗装作業性 | 混合性 | |||
塗装作業性 | 塗装作業に支障がないこと。 | |||
たるみ性 | たるみがないこと。 | |||
塗 膜 性 状 | 塗膜の外観 | 塗面の平らさが良好で、ながれ、しわ、むらがな いこと。 | ||
上塗りの適合性 | 上塗りしても支障がないこと。 | |||
耐屈曲性 | 120℃で1時間加熱した後、直径10㎜の折り曲げ に耐えること。 | |||
上塗りとの層間付着性 | 合成熱可調合ペイ報ト、海化ゴム系塗料とも額常 がないこと。 | |||
耐海水性 | 海化ナトリウム溶液(3W/V%)に240時間浸 しても額常がないこと。 | |||
長期試験 | 暴露後の付着性 | 1年間の試験で上塗りとの層間付着性に額常が ないこと。 |
9.有機ジ報クリッチペイ報トの品質は、亜鉛末、エポキシ熱可、顔料、硬化剤及び溶剤をおもな原料とした、2液形又は、1粉末と2液からなる塗料で、表2 43の規格に適合しなければならない。
表2-43 有機ジンクリッチペイントの品質規格
塗 | 料 | の | 名 | 称 | 有機ジ報クリッチペイ報ト | |
成 | 分 | 加熱残分 (%) | 混合物:75以上 | |||
エポキシ熱可の定性 | エポキシ熱可が存在すること。 | |||||
加熱残分中の金属亜鉛(%) | 混合物:70以上 | |||||
塗 料 性 状 | 容器の中での状態 | 粉は微小で一様な粉末であること。 液はか、混はたと、、堅い塊がなくて一様になること。 | ||||
塗料作業性 | 乾燥時間 (h) | 6以内 | ||||
ポットフライ (h) | 20℃で使用で、る時間が5以上であること。 | |||||
厚塗り性 | 3分間で乾燥膜厚約65㎛で2回塗り合 計130±10㎛としたと、、塗面にわれ・はがれがで、ないこと。 | |||||
塗 膜 性 能 | 塗膜の外観 | 塗面のながれ・しわ・むら・はがれがないこと。 | ||||
耐衝撃性 | 500㎜の高さから500gのおもりを落としたと、、おもりの衝撃で塗膜にわれ及びはがれがで、ないこと。 | |||||
耐海水噴霧性 | 240時間の海水噴霧に耐えること。 | |||||
耐水性 | 水に240時間浸しても額常がないこと。 | |||||
長期試験 | 耐候性 | 2年間の試験で、さび・われ・はがれ・ ふくれがないこと。 |
10.変性エポキシ熱可下塗塗料の品質は、変性エポキシ熱可、顔料、硬化剤及び溶剤をおもな原料をした2液形の塗料で、表2 44の規格に適合しなければならない。
表2-44 変性エ通キシ樹脂塗料下塗の品質規格
塗 料 の 名 称 | 変性エポキシ熱可塗料下塗 | ||
成 分 | 加熱成分 (%) | 混合物:60以上 | |
エポキシ熱可の定性 | エポキシ熱可が存在すること。 | ||
塗 料 性 状 | 容器の中での状態 | 主剤、硬化剤ともにか、混はたと、、堅い塊が なくて一様になること。 | |
つぶ (㎛) | 40以下 | ||
混合性 | 均等に混合すること。 | ||
塗装作業性 | 塗装作業性 | はけさば、に支障がないこと。 | |
乾燥時間 (h) | A (20℃) | B (5℃) | |
16以内 | 24以内 | ||
ポットフライ (h) | 5以内 | 5以内 | |
たるみ性 | たるみがないこと。 | ||
塗 膜 性 状 | 塗膜の外観 | 塗面の平らさが良好で、 ながれ・つぶ・しわ・ むら・われ・ふくれ・穴・はがれがないこと。 | |
上塗りの適合性 | 上塗りしても支障がないこと。 | ||
耐衝撃性 | 500㎜の高さから300gのおもりを落としたと、、おもりの衝撃で塗膜にわれ・はがれがで、ない こと。 | ||
耐熱性 | 160℃で30分加熱した後、 基盤目試験の結果が 8点以上であること。 | ||
付着性 | 8点以上であること。 | ||
耐アルカリ性 | |||
耐揮発油性 | |||
耐海水噴霧性 | 192時間の海水噴霧に耐えること。 | ||
長期試験 | 耐候性 | 2年間の試験で塗膜にさび・ふくれ・われ・は がれがないこと。 |
11.ポリウレ総報熱可中塗塗料の品質は、エポキシ熱可又はポリオール熱可、顔料、硬化剤及び溶剤をおもな原料とした2液形の塗料で、表2 45の規格に適合しなければならない。
表2-45 通リウレタン樹脂塗料中塗の品質規格
塗 料 の 名 称 | ポリウレ総報熱可塗料中塗 | ||
成 分 | 加熱残分 (%) | 50以上 | |
硬化剤の組成 | |||
塗 料 性 状 | 容器の中での状態 | 主剤、硬化剤ともにか、混はたと、、堅い塊がなくて一様になること。 | |
つぶ (㎛) | 40以上 | ||
塗装作業性 | ポットフライ (h) | 温度 | |
20℃ | 5℃ | ||
5以上 | |||
乾燥時間 (h) | 8以内 | 16以内 | |
混合性 | 均等に混合すること。 | ||
塗装作業性 | 塗装作業に支障がないこと。 | ||
塗 膜 性 状 | 塗膜の外観 | 塗面の外観正常であること。 | |
上塗りの適合性 | 上塗りに支障がないこと。 | ||
隠ぺい率 | 赤・黄:0.50以上 その他の色:0.80以上 | ||
60度鏡面光沢度 | |||
耐衝撃性 | 500㎜の高さから300gのおもりを落としたと、、おもりの衝撃で塗膜に割れ及びはがれがで、ないこと。 | ||
耐熱性 | 160℃で30分加熱した後、基盤目試験の結果が 8点以上であること。 | ||
促進耐候性 | |||
長期試験 | 耐候性 |
12.ポリウレ総報熱可上塗塗料の品質は、ポリオール熱可、顔料、硬化剤及び溶剤をおもな原料とし2液形の塗料で表2 46の規格に適合しなければならない。
表2-46 通リウレタン樹脂塗料上塗の品質規格
塗 料 の 名 称 | ポリウレ総報熱可塗料上塗 | ||
成 分 | 加熱残分 (%) | 45以上 | |
硬化剤の組成 | NOC基が存在すること。 | ||
塗 料 性 状 | 容器の中での状態 | 主剤、硬化剤ともにか、混はたと、、堅い塊がなくて一様になること。 | |
つぶ (㎛) | 30以下 | ||
塗装作業性 | ポットフライ (h) | 温度 | |
20℃ | 5℃ | ||
5以上 | |||
乾燥時間 (h) | 8以内 | 16以内 | |
混合性 | 均等に混合すること。 | ||
塗装作業性 | 塗装作業に支障がないこと。 | ||
塗 膜 性 状 | 塗膜の外観 | 塗面の外観正常であること。 | |
上塗りの適合性 | |||
隠ぺい率 | 赤・黄:0.50以上 その他の色:0.80以上 | ||
60度鏡面光沢度 | 70以上 | ||
耐衝撃性 | 500㎜の高さから300gのおもりを落としたと、、おもりの衝撃で塗膜に割れ及びはがれがで、ないこと。 | ||
耐熱性 | 160℃で30分加熱した後、基盤目試験の結果が 8点以上であること。 | ||
促進耐候性 | 300時間で、色差は3以内で、60度鏡面光沢は50以上のこと。 | ||
長期試験 | 耐候性 | 2年間の試験で、ふくれ・はがれ・われがなく、色とつやの変化の程度は見本品に比べて条、くなく、 白亜化の程度は4以上であること。 |
第14節 道路標識及び区画線
2-14-1 道路標識
標識板、支柱、補強材、取付金に、反射シートの品質は、次の規格に適合するものとする。
(1)標 識 板
JIS G 3131 (熱間圧工軟鋼板及び鋼帯) JIS G 3141 (冷間圧工鋼板及び鋼帯) JIS K 6744 (ポリ海化ビニル被覆金属板)
JIS H 4000 (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)
JIS K 6718 (メ総クリル熱可板)
ガラス繊維強化プラスチック板(F.R.P)
(2)支 柱
JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管)
JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)
JIS G 3192 (熱間圧工形鋼の形状, 寸法, 質量, 及びその許容差)
JIS G 3101 (一般構造用圧工鋼材)
(3)補強材及び取付金に
JIS G 3101 (一般構造用圧工鋼材) JIS G 3131 (熱間圧工軟鋼板及び鋼帯) JIS G 3141 (冷間圧工鋼板及び鋼帯)
JIS H 4100 (アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材)
(4)反射シート
標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレ報ズ型反射シ ート又は、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプ情ルレ報ズ型反射シートとし、その性能は、表2 47, 2 48に示す規格以上のものとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひび割れ、剥れが生じないものとする。
なお、表2 47、2 48に示した品質以外の反射シートを用いる場合に、請負者は、監督員の
確認を得なければならない。
表2-47 反射性能(反射シートの再帰反射係数)
観測 角° | 入射 角° | 白 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 | |
封 入 レ ン ズ 型 | 12´ | 5° | 70 | 50 | 15 | 9.0 | 4.0 |
30° | 30 | 22 | 6.0 | 3.5 | 1.7 | ||
20´ | 5° | 50 | 35 | 10 | 7.0 | 2.0 | |
30° | 24 | 16 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | ||
2° | 5° | 5.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | |
30° | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
(注)試験及び測定方法は、JIS Z 9117(保安用
反射シート及びテープ)による。
表2-48 反射性能(反射シートの再帰反射係数)
観測 角° | 入射 角° | 白 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 | |
カ プ セ ル レ ン ズ 型 | 12´ | 5° | 250 | 170 | 45 | 45 | 20 |
30° | 150 | 100 | 25 | 25 | 11 | ||
20´ | 5° | 180 | 122 | 25 | 21 | 14 | |
30° | 100 | 67 | 14 | 12 | 8.0 | ||
2° | 5° | 5.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
30° | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
(注)試験及び測定方法は、JIS Z 9117(保安用
反射シート及びテープ)による。
2-14-2 区画線
1.区画理の品質は、次の規格に適合するものとする。
JIS K 5665 1種 (トラフ明ックペイ報ト常温)
2種 ( 〃 加熱)
3種1号( 〃 溶融)
2.区画理の品質規格及び材料使用量は、表2 49、表2 50のとおりとする。
表2-49 常温式ペイント及び加熱式ペイント(1㎞当り)
名 | 称 | 規 格 | 単 位 | 数 | 量 | 備 | 考 |
常温式 | 加熱式 | ||||||
ペイント | JIS K 5665 1種 | ℓ | 50 | ロスを含んだ数量である。 | |||
〃 | 〃 | 2種 | 〃 | 70 | |||
ビ ー ズ | JIS R 3301 | 1号 | kg | 39 | 59 |
注:数量は「15㎝幅の使用量」
表2-50 溶融式ペイント(1㎞り)
名 | 称 | 規 格 | 単位 | 数 | 量 | 備 | 考 | ||
15㎝ | 20㎝ | 30㎝ | 45㎝ | ||||||
ペイント | JIS K 5665 3種 | 1号 | kg | 475 | 633 | 942 | 1417 | t 1.5㎜ ロスを含まない | |
ビ ー ズ | JIS R 3301 1号 | 〃 | 20 | 26 | 40 | 60 | |||
プライマ | 〃 | 25 | 33 | 50 | 75 |
3.区画理設置の巾及び色彩は、表2 51のとおりとする。
表2-51 区画線の巾及び色彩
種 別 | 巾(㎝) | 色 彩 | 摘 要 |
車道中央理 | 15 | 黄・白 | |
車道外側理 | 15,20 | 白 | |
車道境界理 | 15 | 黄・白 | |
記号及び文字、その他 | 15,20,30,45 | 黄・白 |
第15節 そ の 他
2-15-1 エ通キシ系樹脂接着剤
1.エポキシ系熱可接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、充てん、ライニ報グ注入等は設計図書によるものとする。
2.橋梁修繕工に使用するシール材・注入材の規格は、表2 52のとおりとする。
表2-52 シール材・注入材の規格
試験項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単 | 位 | 規 | 格 | 値 | ||||
シール材 | 注 入 材 | ||||||||||
比 | 重 | JIS | K | 7112 | 20℃7日間 (15×15×40) | 1.7±0.2 | 1.2±0.2 | ||||
粘 | 度 | JIS | K | 6833 | 20℃ (B型回転粘土計 500g) | mPa・S | 5,000以下 | ||||
可 | 使 時 | 間 | 温度上昇法 | 20℃ (200g) | 分 | 60以上 | 30以上 | ||||
圧縮降伏強さ | JIS | K | 7208 | 20℃7日間 (15×15×43) | N/㎟ | 49以上 | 49以上 | ||||
圧材弾性率 | JIS | K | 7208 | 〃 | N/㎟ | (0.1~0.8)×104 | (0.1~0.8)×104 | ||||
曲 | げ 強 | さ | JIS | K | 7203 | 20℃7日間 (8×15×160) | N/㎟ | 34以上 | 39以上 | ||
引 | x x | さ | JIS | K | 7113 | 20℃7日間 (5×20×175) | N/㎟ | 20以上 | 20以上 | ||
引張せん断強さ | JIS | K | 6850 | 〃 | N/㎟ | 10以上 | 10以上 | ||||
衝 | 撃 強 | さ | JIS | K | 7111 | 20℃7日間 (15×15×90) | KJ/㎡ | 1.5以上 | 3.0以上 | ||
硬 | さ | JIS | K | 7215 | 20℃7日間 (3×12×12) | HDD | 80以上 | 80以上 |
注)注入材の強度については、冬期は採取した供試体を20℃7日間の養生したのち、試験をするものとする。
3.エポキシ系熱可は、表2 53に適合するものとする。
表2-53 エ通キシ系樹脂の規格
試験項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単 | 位 | 規 | 格 | 値 | ||||
モル総ル用 | コンクリート用 | ||||||||||
比 | 重 | JIS | K | 7112 | 20℃7日間 | 1.2±0.05 | 1.2±0.05 | ||||
粘 | 度 | JIS | K | 6833 | 20℃ | mPa・S | 1,700±1,000 | 1,700±1,000 | |||
圧縮降伏強さ | JIS | K | 7208 | 20℃7日間 | N/㎟ | 34以上 | 29以上 | ||||
曲 | げ 強 | さ | JIS | K | 7203 | 20℃7日間 | N/㎟ | 15以上 | 15以上 | ||
引 | x x | さ | JIS | K | 7113 | 20℃7日間 | N/㎟ | 15以上 | 13以上 | ||
圧材弾性率 | JIS | K | 7208 | 20℃7日間 | N/㎟ | (0.5~2.0)×103 | (0.5~2.0)×103 | ||||
引張せん断強さ | JIS | K | 6850 | 20℃7日間 | N/㎟ | 10以上 | 10以上 | ||||
衝 | 撃 強 | さ | JIS | K | 7111 | 20℃7日間 | KJ/㎡ | 1.5以上 | 1.5以上 | ||
硬 | さ | JIS | K | 7215 | 20℃7日間 | KDD | 75以上 | 70以上 |
4.エポキシ系熱可モル総ル及びエポキシ系熱可コ報クリートの質量配合比は、表2 54のとおりとする。
表2-54 質量配合比
熱可 | 硅砂 | 砂利 | 単 位 質 量 | 摘要 | |
熱可モル総ル | 1 | 4 | 2,100±100kg/㎥ | ||
〃 | 1 | 5 | 2,150±100kg/㎥ | ||
熱可コ報クリート | 1 | 3 | 5 | 2,250±100kg/㎥ |
5.硅砂は、表2 55の規格を満足する4号・7号を使用する。
(1)種 類:乾燥硅砂
(2)粒 度
表2-55 硅砂の規格
4 号 硅 砂 | 7 号 硅 砂 | |||||
フルイの呼び寸法(㎜) | 1.19以上 | 1.19 ~0.59 | 0.59以下 | 0.42以上 | 0.42 ~0.105 | 0.105以下 |
残留重量百分率 (%) | 10以下 | 80以上 | 10以下 | 10以下 | 75以上 | 15以下 |
(3)水分含有率:0.5%以下
請負者は、完全乾燥して防水梱包したものを現場に搬入しなければならない。なお、一度開封した硅砂を使用してはならない。
6.砂 利
熱可コ報クリートに使用する砂利は、水洗いを行い乾燥(表乾状態)させたものとし、粒度分布は、表2 56を満足しなければならない。
表2-56 粒 度 分 布
25㎜ | 20㎜ | 15㎜ | 10㎜ | 5㎜ | |
通過重量百分率 (%) | 100 | 100~95 | 100~85 | 50~20 | 5~0 |
7.繊 維
(1)繊維については、カーボ報ガラスロービ報グと同等品以上とする。
(2)繊維の品質規格については、表2 57とする。
表2-57 繊維の品質規格
繊 維 名 | 試験規格等 | 巾 (m) | 質量 g/m | 厚 (㎜) | 引張強度 |
カーボン ガラスロービング | TERC 140 JIS R 7601 及び JIS R 3412 ER1150 1/2 | 140 | 64 | 0.5 | 26N/㎟ |
8.充填材及びバックアップ材の物性は、表2 58、表2 59のとおりとする。
表2-58 弾性シール材の品質の標準規格及び試験項目物性
項 目 | 条 件 | 標準値 | 試 験 方 法 | 定期検査 | 通常検査 |
比 重 | 20℃ | 1.1±0.2 | JISK6350に準じる | ○ | ○ |
硬 度 (ASKER C) | 20℃ | 2~13 | SRIS 0101 1968 に準じる。 | ○ | |
破 断 時の 伸 び (%) | 20℃ | 400以上 | JIS A 5758に準じる。 | ○ | ○ (20℃のみ) |
20℃ | 500以上 | ○ | |||
水中浸漬 | 500以上 | ○ | |||
200時間ウェザー | 500以上 | ○ | |||
最 条 引 張 応力 (N/㎟) | 20℃ | 0.3以上 | JIS A 5758に準ずる。 | ○ | ○ (20℃のみ) |
20℃ | 0.08以上 | ○ | |||
水中浸漬 | 0.08以上 | ○ | |||
200時間ウェザー | 0.08以上 | ○ | |||
50 % 圧材強さ (N/㎟) | 20℃ | 0.02~0.13 | JIS K 6767に準じる。 | ○ | ○ |
復 元 性 試 験 (%) | 50%圧材 | 90以上 | JIS K 6301に準じる。 | ○ | |
引 張 圧 材 繰 り 返 し 試験 | 7000回 | 額常なし | JIS K 6758に準ずる。 | ○ |
注)全項目について1年に1回定期検査を行うものとし、試験報告書にはその写しを添付しなければならない。
表2-59 バックアップ材の品質の標準規格
(高弾性ウレ総報フォーム)
項 | 目 | 単 位 | 規 格 | 試験方法 | ||
密 | 度 | kg/㎥ | 85.0±6.8 | JIS | K | 6400 |
硬 | さ | N | 441.3±53.9 | JIS | K | 6400 |
引張強さ | Kpa | 118以上 | JIS | K | 6400 | |
伸 | び | % | 50以上 | JIS | K | 6400 |
反発弾性 | % | 60以上 | JIS | K | 6400 | |
圧材残留歪 | % | 3.0以下 | JIS | K | 6400 | |
繰り返し圧材残留歪 | % | 1.5以下 | JIS | K | 6400 |
(ポリエチレ報フォーム)
項 | 目 | 標 準 値 | 試験方法 | |
車 道 部 (硬質バックアップ材) | 地 覆 部 (硬質バックアップ材) | |||
見かけ密度 | (g/㎤) | 0.025~0.040 | 0.025~0.036 | JIS K 6767 |
引 x x さ | (N/㎟) | 0.34~0.57 | 0.10~0.26 | |
伸 び | (%) | 300~400 | 175~400 | |
引 裂 強 さ | (N/㎝) | 14.70~25.48 | 7.35~17.15 |
注)バックアップ材の材質は、原則として高弾性ウレ総報フォームまたはポリエチレ
報フォームとするが、これらを使用しない構造の場合はこの限りでない。
2-15-2 合成樹脂製品
合成熱可の品は、次の規格に適合するものとする。 JIS K 6741 (硬質海化ビニル管) JIS K 6742 (水道用硬質海化ビニル管)
JIS K 6743 (水道用硬質海化ビニル管継手)
JIS K 6745 (プラステ明ック 硬質ポリ海化ビニルシート 総イプ、寸法及び特性 第
1部:厚さ1㎜以上の板) JIS K 6761 (一般用ポリエチレ報管) JIS K 6762 (水道用ポリエチレ報管) JIS K 6773 (海化ビニル熱可の止水板) JIS A 5350 (強化プラスチック複合管) JIS A 6008 (合成高分子ルーフ明報グ) JIS C 8430 (硬質海化ビニル電理管)
JWWA K 127(水道用ゴム輪形硬質海化ビニル管) JWWA K 128(水道用ゴム輪形硬質海化ビニル管継手) FRPM K 111(強化プラスチック複合内圧管)
2-15-3 陶 管
陶管は、JIS R 1201に適合するもの、又はこれと同等品以上の品質を有するものとする。
第3章 一般施工
第1節 適用
1.本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場の品輸送工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.本章に特に定めのない事項については、第1編第2章材料及び第1編第5章無筋、鉄筋コ報クリートの規定によるものとする。
第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、次の基準類によらなければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として、設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。
日本道路協会 | 道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅱ | 鋼橋編)・同解説 | (平成14年3月) |
日本道路協会 | 道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ | 下部構造編)・同解説 | (平成14年3月) |
日本道路協会 | 舗装設計施工指針 | (平成18年2月) | |
日本道路協会 | 舗装施工便覧 | (平成18年2月) | |
日本道路協会 | 舗装試験法便覧 | (昭和63年11月) | |
日本道路協会 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説 | (平成4年12月) | |
日本道路協会 | 転圧コ報クリート舗装技術指針(案) | (平成2年11月) | |
日本道路協会 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | (平成17年12月) | |
日本道路協会 | 鋼道路橋施工便覧 | (昭和60年2月) | |
J土交通省 | 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 | (昭和49年7月) | |
J土交通省 | 薬液注入工事に係る施工管理等について | (平成2年9月) | |
日本薬液注入協会 | 薬液注入工法の設計・施工指針 | (xxx年6月) | |
J土交通省 | 仮締調堤設置基準(案) | (平成10年6月) | |
環境庁 | 水質汚気に係わる環境基準について(告示) | (昭和46年12月) | |
J土交通省 | 防護柵の設置基準の改訂について | (昭和47年12月) | |
日本道路協会 | 防護柵の設置基準・同解説 | (平成16年3月) | |
日本道路協会 | 杭基礎施工便覧 | (平成4年10月) | |
全J特定法面保護協会 | |||
のり枠工の設計施工指針 | (平成7年10月) | ||
土質工学会 | グラウ報ドア報カー設計・施工基準 | (平成2年10月) | |
日本道路協会 | 道路土工 軟弱地盤対策工指針 | (昭和61年11月) | |
日本道路協会 | 道路土工 施工指針 | (昭和61年11月) | |
日本道路協会 | 道路土工 のり面工・斜面安定工指針 | (平成11年3月) | |
日本道路協会 | 道路土工 擁壁工指針 | (平成11年3月) | |
日本道路協会 | 道路土工 カルバート工指針 | (平成11年3月) | |
日本道路協会 | 道路土工 仮設構造物工指針 | (平成11年3月) |
日本道路協会 | 道路土工 排水工指針 | (昭和62年6月) |
日本道路協会 | プラ報ト再生舗装技術指針 | (平成4年12月) |
日本道路協会 | 路上再生路盤工法技術指針(案) | (昭和62年11月) |
日本道路協会 | 路上表層再生工法技術指針(案) | (昭和63年11月) |
J土交通省 | ト報ネル工事における可燃性ガス対策について | (昭和53年7月) |
建設業労働災害防止協会 | ||
ずい道等建設工事における換気測定技術指針 | (平成4年1月) | |
厚生労働省 | ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン | (平成12年12月) |
J土交通省 | 道路付属物の基礎について | (昭和50年7月) |
日本道路協会 | 道路標識設置基準・同解説 | (昭和62年1月) |
日本道路協会 | 視理誘導標設置基準・同解説 | (昭和59年10月) |
J土交通省 | 建設副産物適正処理推進要綱 | (平成14年5月) |
農林水産省 | 土地改良事業計画設計基準(各編) | |
農林水産省 | 土地改良事業標準設計 (各編) | |
農林水産省 | 土地改良事業計画指針 (各編) | |
農林水産省 | 土地改良事業設計指針 (各編) | |
林は庁 | 林道技術基準 | (平成10年3月) |
治山治水協会 | 治山技術基準解説(各編) | |
厚生労働省 | 手すりお行工法に関するガイドライ報 | (平成15年4月) |
第3節 共通的工種 3-3-1 一般事項
本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工、xxx、法枠工、吹付工、植生工、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画理工、道路付属物工、桁の作工、工場塗装工、コ報クリート面の塗装工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
3-3-2 材料
1.縁石工で使用するアスカーブの材料は、第1編 3 9 2 アスファルト舗装の材料の規定によるものとする。
2.縁石工において、縁石材料にコ報クリート二次の品を使用する場合は、使用する材料は、第1編 2 9 2 情メ報トコ報クリートの品の規定によるものとする。又、長尺物の緑石についてはJ IS A 5307に準ずるものとする。
3.小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117 (保安用反射シート及びテープ)または、
カプ情ルレ報ズ型反射シートを用いるものとする。
4.塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1)溶融亜鉛めっ、仕上げの場合は、溶融亜鉛めっ、法により、亜鉛めっ、を施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合請負者は、めっ、面に燐酸海処理などの下地処理を行わなければならない。
(2)溶融亜鉛めっ、仕上げの場合は、亜鉛の付着量をJIS G 3302(溶融亜鉛めっ、鋼板および鋼帯) 構造用(Z27)の275g/㎡(両面付着量)以上とし、防錆を施さなければならない。
ただし、亜鉛めっ、が外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合請負者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。
(3)熱硬化性アクリル熱可塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル熱可塗料を用いて、20㎛以上の塗装厚としなければならない。
(4)請負者は、ガードケーブルのロープの素理に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525(ワイ
ヤーロープ)で定めた300g/㎡以上の亜鉛めっ、を施さなければならない。
(5)請負者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっ、後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。
(6)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、(1)、(2)により亜鉛めっ、を施したものを用いるものとするが、ステ報レスの品を用いる場合は、無処理とするものとする。
5.亜鉛めっ、地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1)請負者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっ、を施さなければならない。
(2)請負者は、亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641
(溶融亜鉛めっ、)2種(HDZ55)の550g/㎡(片面の付着量)以上とし、その他の部材(ケーブルは除く)の場合は同じく2種(HDZ35)の350g/㎡(片面の付着量)以上としなければならない。
(3)請負者は、ガードレール用ビームのxxが3.2㎜未満となる場合、上記の規定にかかわらず本条1項の規定によらなければならない。また、請負者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっ、が可能な形状と判断で、る場合は、(2)のその他の部材の場合によらなければならない。
(4)請負者は、ガードケーブルのロープの素理に対して付着量が300g/㎡以上の亜鉛めっ、を施さなければならない。
6.請負者は、視理誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除、、以下の形状及び性能を有するものを使用しなければならない。
(1)反射体
① 請負者は、形状が丸型で直径70㎜以上100㎜以下の反射体を用いなければならない。また、請負者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならない。
② 請負者は、色が白色または請色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。
0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x
白色
0.50≧x≧0.41
0.44≧y≧0.39
請色
y≧0.99 x
ただし、x、yはJIS Z 8701(色の表示方法 XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系)の
色度座標である。
③ 請負者は、反射性能がJIS D 5500(自動車用ラ報プ類)に規定する反射性試験装置による試験で、表3 1に示す値以上である反射体を用いなければならない。