Contract
xx町民プールスイミング教室会員規約
(定義)
第 1 条 本規約は、幸田町民プール(指定管理者:xx町文化振興協会、運営業務受託企業:株式会社アクアティック、以下「当館」という。)の承認を得て入会手続きを行われた個人(以下「会員」とい
う。)に適用されるものとする。
(会員)
第2条 当館が定めた会員種別で入会、契約の範囲に応じて諸施設を利用することができる。
2 会員の契約期間は、当館が別に定めた期間とし、退会手続き等による資格喪失までは自動更新とする。
3 会員利用として諸施設を利用するときは、当館が発行する会員証を提示しなければならない。
(入会資格)
第 3 条 入会資格は、次の各号のとおりとし、会員はこれらの項目を全て満たす者とする。
⑴ 各会員種別において別に定める資格を満たす者
⑵ 本規約及び当館の諸規則を遵守する者(未xx者は、保護者の同意が必要。)
⑶ 刺青・タトゥーをしていない者
⑷ 暴力団関係者をはじめとする反社会的勢力に属さない者
⑸ 医師等により運動を禁じられておらず、当館利用に支障がないと自らの責任において申告された者
(健康状態に疑義のある者からの相談により、医師の診断書の提出をお願いする場合がある。)
⑹ 伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない者
⑺ 次のいずれの行為も行わないことを保証された者ア 暴力的な行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為ウ 公序良俗に反する行為
エ その他、当館が非行と判断する行為
2 当館は会員が前項の一つでも反する場合、取引又はサービスの利用を停止、若しくは会員との間の契約一切を解除、会員の強制退会を適用することができるものとする。
(入会手続き)
第 4 条 当館を利用する者は、本会則を承認の上、入会手続きを行い、所定の料金等を納入、当館承認を得て会員となることができる。なお、未xx者が入会を希望する場合は、親権者が署名の上、入会手続きを行うものとする。この場合において、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
2 入会手続きの際、会員となる者の氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先電話番号、メールアドレス、郵便物送付先住所及び会費決済に必要な情報等を登録するものとする。なお、会員となる者の登録内容については、正確であることを保証するものとする。
(会員証)
第 5 条 当館は、会員証を発行、貸与するものとし、会員が施設を利用するときは、入館時に会員証を提示しなければならない。
2 会員が会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還しなければならない。なお、持参していない等返却できない場合は、会員の責任において、切断するなど利用不能の状態にして処分しなければならない。
3 紛失した時は、所定の手続きにより会員証の再発行ができるものとする。
4 会員証は、本人のみが使用するものとし、他人への貸与、譲渡はできない。
(会費)
第 6 条 会員区分に従う会費は、別に定めるものとする。
2 会員は、当館が定めた会費を所定の方法で、所定の期日までに当館に納入しなければならない。
3 会費の金額、支払時期、支払方法等は、当館がこれを定めるものとする。
4 利用回数の有無にかかわらず、退会をした時は、退会月迄の会費の支払をもって完結するものとする。
5 当館の運営上必要と判断した場合、又は経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃若しくは会費の金額等を変更することができる。この場合において、変更内容等について、当館内、ホームページ等により告知するものとする。
6 会費を滞納している会員は、教室の利用ができないものとする。また、未払い分の会費は、支払わなければならない。
7 納入した会費は、本規約又は法令の定めがある場合を除き、これを返還することができない。
8 会費に賦課される消費税等は、会員の負担とする。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、当該改正等の内容に従い、会員が負担するものとする。
(会員資格の取得)
第7条 第4条の入会手続きを行った後、当館が入会を認める場合は、入会手続きの際に定めた利用開始日(以下「利用開始日」という。)より会員資格を取得したものとする。
(会費の滞納)
第 8 条 会員が会費を滞納した場合は、当該会員を滞納と同時に会員資格停止処分とするものとする。
2 前項の会員資格停止処分となった場合、会員が滞納した会費の金額を現金又は当館が指定した方法で直ちに支払われない限り、会員資格停止処分を取り消すことはできない。
3 会員資格停止処分となった会員が、その後、滞納した会費を 3 ヶ月分以上延滞した場合は、当該会員を強制退会させるものとする。
(退会)
第 9 条 会員が自己の都合により教室を退会する場合は、当館が定めた期日(希望する月の最終営業日)までに、所定の書面により本人が手続きを完了しなければならない。
2 前項の退会手続きにおいて、代理人による手続き又は電話による手続きは、原則受付けることができないものとする。
3 退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければならない。
4 会費の滞納がある場合は、完納するまで退会後も支払い義務を負うものとする。
(会員資格の譲渡、相続、貸与)
第10条 会員は如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続その他貸与することはできない。
(諸手続き)
第11条 会員は、会員種別の変更の手続きを別に定める所定の方法で完了しなければならない。
2 会員登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはならない。
3 当館が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達以後の責を負わないものとする。
4 当館が会員あてにEメールで通知する場合、会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、表示又は発信をもって効力を有するものとし、未確認又は不到達等以後の責を負わないものとする。
5 会員が連絡先の変更を怠った場合、若しくは郵便物を希望しない場合は、当館からの通知が不到達と
なっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとする。
(会員資格の停止及び除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、当館は会員資格の停止処分あるいは強制退会処分をすることができる。
⑴ 第 3 条の入会資格を喪失したとき
⑵ 本規約、その他当館の定める諸規則に違反したとき
⑶ 当館の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき
⑷ 当館の施設を故意に破損したとき
⑸ 諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠り、当館からの催促に応じないとき
⑹ 入会手続きにおいて、当館に虚偽の申告をしたと判明したとき
⑺ 当館の会員としてふさわしくないと判断したとき
⑻ 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき
⑼ 他の会員に対する迷惑行為、当館の運営に支障を与えるような行為をしたとき
⑽ 第24条各号の禁止行為を行ったとき
⑾ その他、本条各号に準ずる行為をしたとき
(会員資格喪失)
第13条 会員は次に掲げる各号のいずれかに該当した場合は、その資格を喪失するものとする。
⑴ 第 9 条に定める退会手続きが完了したとき
⑵ 第12条により当館に強制退会されたとき
⑶ 会員本人が死亡したとき
⑷ 運営xxxな理由により当館を閉鎖したとき
(健康管理)
第14条 会員は、会員自身の責任において健康管理を行うものとする。
(諸規則の厳守)
第15条 会員は、本規約及び当館の定める諸規則、注意事項を遵守しなければならない。
2 施設及び備品の利用は、当館の指示に従わなければならない。
(入場禁止・退場・施設利用制限)
第16条 当館は、次の各号のいずれかに該当する者の入場禁止、退場及び施設利用制限を命じることができる。
⑴ 正当な理由がなく、本規約及び当館の諸規則を遵守しない者
⑵ 刺青・タトゥー(ファッションタトゥー、刺青シールを含む)のあることが判明した者
⑶ 暴力団関係者をはじめとする反社会的勢力に属すると当館が判断した者
⑷ 健康状態により、医師等により運動を禁じられている、又は当館が運動することが好ましくないと判断した者
⑸ 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失等の症状を招く疾病を有することが判明した場合
⑹ 感染症及び感染性のある皮膚病の者。ただし、当館が別に定める基準に準じて認めた場合は除く。
⑺ 酒気を帯びている者
⑻ 当館が他の施設利用者に迷惑をかけると判断した者
⑼ 過去に当館で強制退会の通告を受けたことがある者(強制退会に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む。)、又は会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより強制退会となっ
たことがある者
⑽ 過去に盗難や破損等の禁止事項に抵触する行為があった者
(損害賠償責任免責)
第17条 当館の施設利用に際して、本人又は第三者に生じた人的・物的事故は、当館は一切損害賠償の責を負わないものとする。ただし、当館の調査により当館に過失があると認めた場合は、この限りではない。
2 会員の間に生じた係争やトラブルにおいては、当館に過失がある場合を除き、一切関与しないものとする。
(会員の損害賠償責任)
第18条 当館の施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により、会社、当館又は第三者に損害を与えた場合は、当該会員が速やかにその賠償の責を負うものとする。
(盗難)
第19条 会員が当館の施設利用に際して生じた盗難については、当館は一切損害賠償・補償等の責を負わないものとする。また、当館に設置されているロッカー等においても、会員自身の責任で利用するものとする。
2 収納物の盗難や毀損、その他の被害については、当館に帰責事由が認められる場合に限り、適切な賠償をするものとする。
(紛失物・拾得物・放置物)
第20条 会員が当館の利用の際に生じた紛失については、一切損害賠償・補償等の責を負わないものとする。
2 拾得物・放置物は、原則 3 ヶ月間の保管とし、以後は処分するものとする。なお、食料品などの生ものについては、時間経過により衛生上、破棄する場合がある。
(禁止事項)
第21条 施設内及び周辺において、次に掲げる各号の行為を禁止するものとする。
⑴ 動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)
⑵ 刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
⑶ 敷地内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む。)
⑷ 当館が定めるエリア以外で許可無く通話・撮影・録音すること。
⑸ 当館の諸施設、器具、備品、その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し、及び施設内に落書きや造作すること。
⑹ 所定の場所以外での排泄行為をすること。
⑺ 他の会員を含む第三者や従業員、当館を誹謗・中傷すること。
⑻ 許可なく当館において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
⑼ 営利、非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む。)、金銭の貸借、政治活動、署名活動をすること。
⑽ 高額な金銭、貴重品を館内に持ち込むこと。
⑾ 他の会員を含む第三者や従業員への暴力行為、威嚇行為、危険な行為をすること。
⑿ 痴漢、覗き、露出、唾を吐くなど等、法令や公序良俗に反する行為をすること。
⒀ その他、当館が会員としてふさわしくないと認める行為をすること。
(利用案内)
第22条 本規約に定めのない運営事項については、施設内掲示あるいは利用案内又は当館が別に定める規則に定めるものとする。
(営業時間)
第23条 営業時間は、別に定めるものとする。
(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
第24条 当館は、次に掲げる理由により、施設の全部又は一部を休業する場合がある。
⑴ 当館は別に予め指定する期間を年次休館とするほか、施設点検日を定期休館とする。
⑵ ⑴の休館の他、当館は、次に掲げる理由により、施設の全部又は一部を休業とすることがある。ア 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと判断したとき。
イ 行政指導、法令等重大な事由により、やむを得ないと判断したとき。
ウ 館内改装、施設改造又は修理、工事により営業が不可能と判断したとき。
⑶ 予定されている臨時休業は、原則 2 週間前までに当館施設内の所定の掲示場所に掲示することをもって足りるものとする。ただし、前号ア及びイの事由による休業については、事前告知を要しないものとする。
⑷ 同条第2号ア及びイの事由による休業については、会費の返還しないものとする。
⑸ 同条第2号ウの事由による休業については、法令に定めの有る場合はその期間に相応する会費を返還するものとする。
(会員情報の取扱いについて)
第25条 当館は、各種イベント、キャンペーンなどの開催についての、郵便、電話、電子メール、面談などの方法による案内をする目的のため、会員住所、氏名、年齢、性別、電話番号などの会員情報を利用することができる。
(会員情報の第三者提供について)
第26条 会員情報は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、いかなる第三者にも開示・提供をしてはならない。
⑴ 会員の同意がある場合
⑵ 法令の規定に基づく場合
⑶ 会員個人を識別することができない状態で開示する場合
⑷ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、会員の同意を得ることが困難である場合
⑸ 国の機関又は地方公共団体若しくはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合にあって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
⑹ 利用目的記載の業務に関しては、会員の氏名・住所等の所要項目について、書面、郵便物、電話、電子メール等による、金融機関、管理会社、司法書士、引越幹事会社、その他利用の目的に必要な範囲の第三者への提供
(本規約その他の諸規則の改定)
第27条 規約の改定並びに会則、利用規定の制定及び改定は、当館がこれを定めるものとし、その効力は全会員に及ぶものとする。
(会員への通知、告知)
第28条 当館は、本規約及び会則の改定をするとき、又は利用規定の重要な案件に係る規定を改定する
ときは、内容を会員に通知するものとし、変更後の会員規約、利用規定を会員に交付するものとする。この場合において、1 ヶ月前までに会員に通知するものとする。
2 前項による会員への告知は、施設内における掲示、ホームページへの掲載等において告知するものとする。
(協議事項)
第29条 本規約に定めのない事項及び議事が生じた場合は、当館にて協議のうえ、誠意を持って決定するものとする。
附 則
この規約は、2021 年 10 月 1 日から施行する。
xx町民プール個人情報の取り扱いについて
株式会社アクアティック(以下「当社」という。)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識し、お客様からご提供いただいた個人情報を下記のように適正に取り扱い、その保護に努めてまいります。
■個人情報とは
個人情報とは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等により、特定のお客様を識別することができる情報をいいます。
■個人情報の収集
当社はサービスを提供するため、必要な範囲内で、適法かつ適正な方法によりお客様の個人情報を収集致します。
■個人情報の利用
お客様より頂いた情報は、お客様が当施設を快適にご利用いただくため、ご利用上の諸連絡や利用状況の確認、運動プログラム実施、イベント情報を含む当社情報のご提供などの目的で使用させて頂きます。
■個人情報の管理
当社は、お客様から頂いた個人情報は、適切かつ慎重に管理し、漏洩、改ざん、紛失等がないよう適正な管理に努めます。
■個人情報の開示
当社は、お客様から頂いた個人情報は、正当な理由がある場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提 供、開示致しません。 ただし、あらかじめ当社との間で秘密保持契約を締結している業務委託先、および当社の関係会社に必要な範囲内において開示する場合、法令に基づき当社が開示を求められた場合、司法または行政機関から開示を求められた場合は、この限りではありません。また、お客様から頂いた個人情報の確認をご本人が希望される場合は、合理的な範囲で対応致します。
■個人情報の削除、変更
当社は、お客様から頂いた個人情報に対して、ご本人より情報の変更、削除のお申し出があった場合は、お客様の意思を尊重し、合理的な範囲で必要な対応を致します。