第1条 ソーシャル・ジャスティス基金(以下、SJFという)は、多くの市民の拠出金によって社会の不公正を正そうとするアドボカシー活動を支援し、同時に社会的議論を 支えることで希望ある未来を創造することを目的とする。
ソーシャル・ジャスティス基金運営規約
(目的)
第1条 ソーシャル・ジャスティス基金(以下、SJFという)は、多くの市民の拠出金によって社会の不xxを正そうとするアドボカシー活動を支援し、同時に社会的議論を支えることで希望あるxxを創造することを目的とする。
(事業)
第2条 SJFは、第1条に掲げる目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)寄付金及びサポーターの募集 (2)基金の管理
(3)アドボカシー活動への助成
(4)社会的対話を行うダイアログ企画
(5)その他前各号に掲げる事業を実施するために必要な事業
(事業責任)
第3条 SJFは、特定非営利活動法人まちぽっと
(以下「認定NPOまちぽっと」)の助成事業として位置づけ、「認定NPOまちぽっと」理事会が事業に関する責任を負う。
2 「認定NPOまちぽっと」は、毎年1回「認定 NPOまちぽっと」会員に、基金の運営状況を報告する。
(運営委員会)
第4条 SJFを運営するため、「認定NPOまちぽっと」のもとにソーシャル・ジャスティス基金運営委員会(以下、委員会という)を設置する。
2 委員会は、第2条に規定する事業について、その基準および実施方針を定め、助成すべき活動を選考するものとする。
3 委員会は、次に掲げる者から「認定NPOまちぽっと」が任命または委嘱する委員12名以内をもって組織する。
(1)「認定NPOまちぽっと」 3名以内 (2) 有識者 9名以内
4 委員会は、専門的事項を調査審議するために必要と認めるときは、専門的な知識を有する者の意見を聴くこと、及び必要に応じて審査委員会を設けることができる。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げないこととする。
6 委員会に、委員の互選によって選出された委員会を代表する委員長を置く。
7 委員会は、以下の場合に招集する。
(1) 委員長による招集
(2) 委員の3分の1以上の要請による招集
8 委員が心身の故障のため職務の遂行に堪え
ないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
9 この規約に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(寄付金及びサポーターの募集、報告)
第5条 SJFは、「認定NPOまちぽっと」の目的指定寄付(SJFに使用を限定された寄付)として寄付の募集を行う。
2 SJFの目的・事業に賛同した上でサポーター登録を行い、SJFの活動を支えるために指定額以上を定期的に納める団体・個人を「サポーター」とし、その募集を行う。
*SJFサポーター・寄付規定は別途定める。
3 SJFは、寄付者及びサポーターに対して、事業報告と会計報告を行う。
(助成)
第6条 第2条第3号に規定するアドボカシー 活動は、次の事項に該当することを原則とする。 (1)社会の不xxを正す目的をもった活動
(2)市民社会の形成に寄与する活動
(3)自発性にもとづき自主的に運用されている活動
(4)透明性のある情報開示をともなう活動 (5)営利を目的としない活動
2 SJFは、前項に掲げる原則にもとづいて、市民活動に助成するものとする。
(規約の改廃)
第7条 この規約の改廃は、委員会の議を経て、
「認定NPOまちぽっと」が行なう。
附 則
この規約は、2012年4月1日から施行する。