【総務部財務課調達係】 MAIL: koukoku_atmark_nstac.go.jp
件名 政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供
(総合評価落札方式(加算方式))
独 x x 政 法 人 統 計 セ ン タ ー
令和4年1月 12 日
※(注意) 入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先までメールにてご連絡をお願いします。
なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【総務部財務課調達係】 MAIL: xxxxxxx_xxxxxx_xxxxx.xx.xx
※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
目 次
1. 契約担当者の役職及び氏名等
2. 調達内容
3. 競争参加者に必要な資格に関する事項
4. 入札説明会の日時及び場所
5. 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
6. 入札保証金及び契約保証金
7. 提案書の作成等
8. 入札方法
9. 入札の無効
10. 入札の延期等
11. 開札
12. 落札者の決定方法
13. 契約書作成の要否及び契約条項
14. その他
15. 問い合わせ先
別紙様式第1号 入札書
別紙様式第2号 委任状
別紙様式第3号 提案書
別紙様式第4号 貸付証明書
別紙様式第5号 再委託承認申請書別紙様式第6号 契約書( 案)
別添1 仕様書
別添2 提案依頼書
入札説明書の概要
件名: 政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供
1 調達日程等
項 目 | 日 時 | 場 所 |
①入札説明会(※ 1、2) | 令和4年1月 20 日 15 時 00 分 | 総務省第二庁舎1F 105 号室 ( xxx新宿区xx町 19-1) |
②開札(※ 3) | 令和4年4月1日 14 時 00 分 |
※1 入札説明会に参加を希望する場合は、令和4年1月 18 日午後2時までに入札説 明書 15(2)宛にメールにて連絡すること。 なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
※2 入札説明会に参加する際は、本入札説明書を持参すること。
※ 3 原則立ち会うこととするが、今般の社会情況に応じて、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること。
2 提出書類等
項 目 | 様 式 | 提出期限 | 提出場所 |
①下見積書 | 任意 | 令和4年 2月 14 日 14 時 00 分 | 総務省第二庁舎 3F314 号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 (xxxxxxxxx 00-0) |
②委任状 | 様式2 | 令和4年 3月3日 14 時 00 分 | |
③総務省競争参加資格 | R1~R3( H31~H33) 資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)写し | ||
④提案書 | 様式3及び別紙 | ||
⑤貸付証明書 | 様式4 | ||
⑥再委託承認申請書 | 様式5(※2) | ||
⑦入札書 (内訳書含む) | 様式1 ( 長3封筒に入れ封緘 すること) |
※1 提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。
※2 再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。
3 その他
確定契約
総合評価
① 落札者の決定方法
② 契約方式
③ 留意事項 詳細については、入札説明書等を熟読し、内容を理解、遵守すること。
入 札 説 明 書
1 契約担当者の役職及び氏名等
(1) 契約担当者 契約担当役 独立行政法人統計センター理事長 xx xx
(2) 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x
2 調達内容
(1) 件 名 政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供
(2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期間 仕様書のとおり
3 競争参加者に必要な資格に関する事項
(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7 条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、この限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、且つ、その事実があった後3年を経過して いない者( これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)は、 競争に参加する資格を有しない。
① 契約の履行に当たり故意に工事製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(3) 令和 1・2・3 年度( 平成 31・32・33 年度)総務省競争参加資格( 全省庁統一資格)の
「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた者であること。( 「役務の提供等」の営業品目の「賃貸借」、「情報処理」、「ソフトウェア開発」又は「その他」に登録してある者であること。) なお、「共同企業体」又は「調達機器を第三者をして貸付」により、本件入札に参加する者については、共同企業体の各構成員又は第三者が前述の競争参加資格を有していなければ本入札に参加することができない。
※共同企業体:「ジョイントベンチャー(JV )」等、業務を共同して行うことを目的として複数の民間事業者により構成された組織で、民法上の法人格を有さない組合のこと。
(4) 提案書によって当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を
満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。
(5) 調達機器を第三者をして貸付けようとする者にあっては、当該物品を自ら貸付できる能力を有するとともに、第三者をして貸付けることを証明した者であること。
(6) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超
過した期日は含めない。
(7) 入札に参加する者は、入札前に必ず統計センターが保持する本業務における資料を閲覧すること。
(8) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 入札説明会の日時及び場所
( 1) 日 時 令和4年1月 20 日 午後3時
( 2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室( 1階、扉番号 105)
( 3) 入札説明会に参加を希望する場合は、令和4年1月 18 日午後2時までに入札説明書 15
( 2) 宛にメールにて連絡すること。なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
5 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
6 入札保証金及び契約保証金免除
7 提案書の作成等
(1) この一般競争入札に参加する者は、提案依頼書に基づき、別紙様式第3号「提案書」等を作成し、提出期限までに提出しなければならない。
(2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第5 号「再委託承認申請書」を作成し、提出しなければならない。
(3) 提出された提案書等は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められた者に限り、入札の対象者とする。
(4) 契約担当役は、提出された提案書等を本入札の実施以外に使用することはない。
(5) 提案書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。
(6) 提案書等の提出方法
① 入札者は提案書を封筒に入れ、紙媒体で 11 部( 正1部、副 10 部)及び電子媒体として
CD-R 等に納め2部( 正・副)提出しなければならない。※ 詳細は「提案依頼書」参照 。
② 提案書を直接提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名( 法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和4年4月1日午後2時開札( 政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供) の提案書在中」と記述しなければならない。
③ 郵便(書留郵便に限る。令和4 年3月3日午後2時までに必着のこと)により提出する場合は、提案書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに下記宛に送付しなければならない( 提出部数も同様とする。)。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。
④ 入札者は、提出した提案書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(7) 提案書の提出期限 令和4年3月3日午後2時迄
(8) 提案書の提出場所 〒162-8668 xxx新宿区xx町 19-1
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係
(3階、扉番号 314)
8 入札方法
(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札金額は、総額を記載すること。
(3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、その金額を入札書に記載すること。また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。( 入札金額は下見積書の金額を超えないこと。
)
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10% に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5) 入札書の提出方法
① 入札者は、入札書を封筒に入れ提出しなければならない。
② 入札書は、別紙様式第1 号により作成し、提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号) 及び「令和4 年4 月1 日午後2時開札( 政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供) の入札書在中」と記述しなければならない。
③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封すること。
内訳書の様式は適宜とし、記載内容は、数量、単価及び金額等を明らかにすること。なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
④ 郵便(書留郵便に限る。令和4 年3 月3 日午後2 時までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、後記( 8) に示す場所あてに送付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1 回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2 回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、後記( 8) に示す場所あてに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
( 6) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
( 7) 資格決定通知書
入札者は前記3( 3) による資格決定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。
( 8) 入札書等の提出期限及び場所 前記7( 7) 及び( 8) と同じ
( 9) 入札に関する注意事項
① 入札者は、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」( 昭和 22 年法律第 54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。
9 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告及び前記3( 1)-( 7) に示した競争参加資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書
(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書
(5) 本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先の記載がない入札書(但し、代表者印を押印している場合はこの限りではない)
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(7) 明らかに錯誤と認められる入札書
(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
( 10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書
( 11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書
( 12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書
( 13) 入札書が郵便で差し出された場合において上記8( 5) ④ただし書きに定める記載のない入札書
( 14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
10 入札の延期等
入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 開札
(1) 日時及び場所 令和4年4月1日 午後2時
総務省第二庁舎 入札室( 1階、扉番号 105)
( 2) 開札
① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。
④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。
( 3) 再度入札
① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。( 入札書は、複数枚用意しておくこと。)
② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申立てはできない。
③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2 回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。
12 落札者の決定方法
(1) 本件は、総合評価落札方式( 加算方式) により落札者を決定する。よって、本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程第 43 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、且つ、別記「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い数値をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。
別記「総合評価の方法」
1 総合評価の得点( 以下、「総合評価点」という。)は、入札者の入札価格の得点( 以下、「価格点」という。)に、当該入札者の申し込みに係る提案書の各評価項目の得点の合計( 以下、「技術点」という。)を加算した数値とする。
2 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た数値に、価格点に対する得点配分を乗じて得た数値とする。
※ 価格点が0未満の場合は、技術点の高低に関わらず、落札する資格を有しない。( 入札金額が予定価格を上回る場合は、落札者となり得ない。)
3 価格点及び技術点の得点配分は、「提案依頼書」のとおり。
( 参考1 価格点の算出方法)
( 参考2 総合評価点の算出方法)
(2) 前号の場合において、落札者となるべき総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、技術点が最も高い者を落札者とし、技術点も同じ場合は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があると
きは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
13 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第6 号契約書(案) に基づ
く契約書を作成するものとする。
(2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3) 上記( 2) の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1 通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の 100 分の 110 に相当する額とする。
14 その他
(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及 び連絡先( 但し、代表者印を押印している場合は不要とする) を記載した下見積書( 概算見積) を令和4年2月 14 日午後2時までに下記 15(2)宛に提出すること。(e xxx等による送付可)
なお、下見積の構成については、可能な限り詳細に記載すること。
(4) 本案件は、落札者決定後、当センターが落札者と契約を締結することについて、総務 省統計局の承認を得た時点をもって契約が確定するものであり、契約締結日は開札から
2週間程度後( 令和4年4月 15 日頃) となる予定である。
15 問い合わせ先
( 1) 仕様書及び提案書作成に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター情報システム部
共同利用システム課総括係長 xx xxx
x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x電 話 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
E-Mail x-xxxxxxxx_xxxxxx_xxxx.xxxxx.xx.xx
※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
( 2) 契約手続に関する問い合わせ先
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 xx xx独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x電 話 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
E-Mail x-xxxxxxxxx_xxxxxx_xxxxx.xx.xx
※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
問い合わせは、必ず書面( ファクシミリでも可) 又は e メールで行うこと。問い合わせ期間 令和4年3月2日まで
( 別紙様式第1号 入札書)
入 札 書
件名 政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供
上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
(金額)
円
( 金額は右づめで記載し, 左端は¥で締めること)
令和4年 月 日
(日付は、 提出日を記載すること)
契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者( 役職及び氏名)
(代理人氏名)
本件責任者( 役職及び氏名)担当者( 役職及び氏名)電話番号
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
4. ( 代理人氏名) 内は、代理人が入札するときに使用すること。
5. 用紙の大きさは、A列4( 縦) とする。
6. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
( 別紙様式第2号 委任状)
委 任 状
私は、( 代理人氏名 ) を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事
長の発注する「政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供」に関し、下記
の権限を委任します。
記
入札及び見積りに関する一切の権限
代理人使用印鑑
令和4年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
契約担当役
独立行政法人統計センター
理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者( 役職及び氏名)
本件責任者( 役職及び氏名)担当者( 役職及び氏名)電話番号
( 応札事業者が押印を必要
とする場合のみ使用すること。)
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4( 縦) とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
( 別紙様式第3号 提案書)
令和4年 月
日
(日付は、提出日を記載すること)
提
案
書
契約担当役
独立行政法人統計センター 理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者( 役職及び氏名)
本件責任者( 役職及び氏名)担当者( 役職及び氏名)電話番号
入札説明書7について、下記のとおり提案します。
記
「提案依頼書」に基づく書類。
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4( 縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
( 別紙様式第4号 貸付証明書)
令和
年
月
日
貸 付 証 明 書
契約担当役
独立行政法人統計センター
理 事 長 xx xx x
(入札者(委任者))
代表者( 役職及び氏名)
(代理人氏名)
本件責任者( 役職及び氏名)担当者( 役職及び氏名)電話番号
(第三者(受任者))
代表者( 役職及び氏名)
(代理人氏名)
本件責任者( 役職及び氏名)担当者( 役職及び氏名)電話番号
入札説明書3( 5) について、下記のとおり証明します。
記
貴センターが発注する政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提
供の機器について、( 第三者氏名( 法人の場合は、その名称又は商号) ) をして貸付することを証明します。
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4( 縦) とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
( 別紙様式第5号 再委託承認申請書)
令和4年 月
日
(日付は、提出日を記載すること)
再委託承認申請書
契約担当役
独立行政法人統計センター 理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者( 役職及び氏名)
本件責任者( 役職及び氏名)担当者( 役職及び氏名)電話番号
契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「政府統計共同利用システムの設
計開発及びサービス提供」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申請します。
1. 契 約 案 件 名
政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供
2. 委 託 先 名
住所:
名称( 会社名):
代表者( 役職及び氏名):
3. 委託内容(委託範囲)
4. 委 託 金 額
入札書の内訳書に記載( 入札金額の○% 程度)
5. 委託理由(合理的理由)
6. 業務の実施体制及び管理体制
7. そ
の
他
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4( 縦) とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
4. 再委託先を複数予定している場合( 再々委託等を含む)、1 ~7の内容を記載した一覧表を別添として添付することも可能とする。
( 別紙様式第6号 契約書( 案))
請 負 契 約 書
契約件名:政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供契約金額: 円(消費税額及び地方消費税額抜き)
上記契約を履行するにつき、契約担当役独立行政法人統計センター理事長xxxxを甲とし、<落札者>を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 x x
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した提案書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に定める請負を納入期限までに完了し、仕様書に定める成果物(以下「成果物」という。) を甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29
条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約期間は、仕様書のとおりとする。
2 契約物品の明細については別紙1のとおり。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化
に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以
下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2 項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。) に債権の譲渡を
行い、乙が甲 対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条 規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件関する民法の特例等 関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第 4 条第 2項 規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467 条又は債権譲渡特例法第 4 条第 2 項 規定する承諾の依頼を行う場合 あっては、甲は次の各号 掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
(1) 甲は、乙 対して有する請求債権 ついては、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書き 掲げる者以外の者 譲渡し又はこれ 質権を設定しその他債権の帰属並び 行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみ より、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更 より、譲渡対象債権の内容 影響が及ぶ場合 は、もっぱら乙と丙の間 おいて解決されなければならないこと。
(再委託)
第6条 乙は、本契約の全部又は大部分を第三者(以下「再委託者」という。) 委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するため 必要な範囲 おいて、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額 ついて記載した書面を甲又は、甲の指定する者 提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更 再委託する場合 ついても同様甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、甲の求める同水準の情報セキュリティ等を確保するための対策を再委託の相手方行わせなければならない。なお、再委託の相手方行わせた情報セキュリティ等の対策及び結果を甲 報告しなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務 伴う再委託者の行為 ついて、甲 対してすべての責任を負うものとする。
4 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するため 必要な事項 ついて本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)
第7条 乙は、本契約 基づく業務 関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面 より甲 届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)
第8条 乙は、仕様書等 疑義がある場合は、速やか 甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明 従ったことを理由として、この契約 定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やか 異議を申し立てた もかかわらず、xが当該説明 よることを求めたときは、この限りでない。
第2章 契約の履行
(監督)
第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等 派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正 行われているか等 ついて、甲の定めるところ より監督をさせ、乙 対し必 要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並び 権限及び事務の範囲を乙 通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行 つき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行 当たり、乙が行う業務を不当 妨げないものとする。
5 監督を受けるの必要な費用は、代金含まれるものとする。
(履行完了の届出)
第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲 届けるものとする。この場合、成果物として仕様書等 おいて提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
(検査)
第11x x又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定 より届け出を受理した日から起算して 10 日以内 、乙の立会を求めて、甲の定めるところ より検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前 、乙の作業場所又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2 項の規定 より合格又は不合格の判定をした場合は、速やか 乙対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定 よる届け出を受理した日から起算して 14 日以内 通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行 つき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査 先立ち検査職員の指示するところ より、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲提出するものとする。
6 検査を受けるの必要な費用は、代金含まれるものとする。
7 甲は、前各項 定める検査 関する事務を第三者 委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法 より乙 その旨通知するものとする。
(所有権の移転)
第12条 この契約基づく成果物の所有権は、前条 規定する甲の検査 合格し、甲が受領したとき 乙から甲 移転するものとする。
2 前項の規定 より成果物の所有権が甲移転したとき 、甲は乙の責め 帰すべからざる事由 よる成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)
第13条 乙は、契約の履行を完了した場合 おいて、甲の行う検査 合格したときは、支払請求書 より代金を甲 請求するものとする。
2 甲は、前項 定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。) 以内代金を支払うものとする。
3 乙は、履行完了部分 相応する代金相当額の金額 ついて、部分払を請求することができる。なお、部分払の回数 ついては、別紙2~9支払内訳表のとおりとする。
(支払遅延利息)
第14条 甲は、約定期間内 代金を乙 支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日 から支払をする日までの日数 応じ、未支払金額 対し、政府契約の支払遅延 対す る遅延利息の率を定める告示 基づき、算出した遅延利息を乙 支払うものとする。ただし、約定期間内 支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由 よる場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間 算入せず、又は遅延利息を支払う日数 計算 しないものとする。
2 前項の規定 より計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第 11 条第1項 定める期間内 合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数応じ、前2項の計算の例 準じ、第1項 定める利率をもって計算した金額を乙 対して支払うものとする。
(納入期限の猶予)
第15条 乙は、納入期限まで 義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合 おいて、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成 支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が納入期限まで 義務を履行しなかった場合、乙は、前項 定める納入期限の猶 予の承認の有無かかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了し た日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。) までの日数 応じて、当 該契約金額 国の債権の管理等 関する法律施行令第 29 条第1項本文 規定するx x大臣が決定する率を乗じた金額を甲の指定する期間内 納付しなければならない。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定 よる遅滞金のほか 、第 21 条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、乙は甲 対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限まで 義務を履行しなかったこと より生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。) ついて、乙 対してその賠償を請求することができる。ただし、第 21 条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等
(履行不能等の通知)
第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限まで 契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ち 甲 この旨を書面 より通知するものとする。
(契約不適合 よる履行の追完、代金の減額及び契約の解除)
第17条 成果物が契約の内容 適合しない場合は、甲は、自らの選択 より、乙 対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し よる履行の追完を請求することができる。ただし、甲の責め 帰すべき事由 よるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 成果物が契約の内容 適合しない場合( 甲の責め 帰すべき事由 よるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内 履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度 応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定かかわらず、次 掲げる場合 は、甲は同項の催告をすることなく、直ち 代金の減額を請求することができる。
( 1)履行の追完が不能であるとき。
( 2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確 表示したとき。
( 3)乙が履行の追完をしないで仕様書等 定める時期を経過したとき。
( 4) 前3号 掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間 応じて第15条第2項の規定 準じて計算した金額を乙 対し請求することができる。
6 甲が、第2項 規定する催告をし、その期間内 履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したとき おける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項 基づき解除した場合、乙は、甲 対し、第21条第1項の規定 よる違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既 その用 供せられていたとしても、これ より受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、成果物が契約の内容 適合しないことより生じた直接及び間接の損害 ついて、乙 対してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第1項の規定 より甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲 不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法 よる履行の追完をすることができる。
10 甲が成果物が契約の内容 適合しないことを知ったときは、その不適合を知った
日から 1 年以内 乙 対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しのx xx不適合を知り、又は重大な過失 よって知らなかっ
たときは、この限りでない。
11 第1項の規定基づく履行の追完 ついては、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第1項の規定基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物 、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完 必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間 おいて、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務 関し、この契約 定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定 より協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やか 甲 提出するものとする。
3 乙は、この契約 より甲のなすべき行為が遅延した場合 おいて、必要があるときは、履行期限等を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更 より、この契約 定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約 定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定 より契約金額の変更 関して、協議を行う場合 準用する。
(甲の解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号の一 該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限(第15条第1項 より猶予を承認した場合は、その日。) まで 、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的 明らかなとき。
(2) 第11条第1項の規定 よる検査 合格しなかったとき。 (3) 第17条第6項該当するとき。
(4) 前3号 定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項 違反したとき。 (5) この契約の履行 関し、xxxその代理人、使用人 不正又は不誠実な行為があ
ったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙 破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明 なったとき。
2 甲は、前項 定める場合のほか、甲の都合 より必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合 おいて、甲は、乙と協議の上、乙 対して契約の解除前発生した乙の損害を賠償するものとする。
(違約金)
第21条 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定 よる違約金のほか 、第15条第2項の規定 よる遅滞金が生じているときは、乙は甲 対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲 生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合 おいて、甲がその超過分の損害 つき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)
第22条 乙は、xがその責め 帰すべき理由 より、契約上の義務 違反した場合 おいては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内 履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙 生じた実際の損害 つき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定 よる損害賠償の請求は、解除の日から30日以内 書面 より行うものとする。
(著作権の譲渡等)
第23条 乙は、成果物 関し、著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) 規定するすべての権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)を、甲 無償で譲渡するものとする。なお、成果物 第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、当該著作物 係る部分を除くものとする。
2 甲は、著作xx第 20 条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号 該当しない場合 おいても、その使用のため 、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意 公表することができるものとする。
3 乙は、本業務で生じた成果物 ついて、甲及び甲が指定する第三者 対して著作者人格権を行使することができない。
4 前3項の規定は本業務で生じた中間成果物 ついても、準用するものとする。
(知的財産xx)
第24条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条 おいて「知的財産xx」という。)を侵害していないことを保証する。
2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用 関連して第三者の知的財産xxを侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産xxを侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任 おいてこれを解決するものとする。
3 前項の場合 おいて、乙は、甲の指示 従い、乙の費用負担 おいて、知的財産xxの侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、甲の乙 対する損害賠償を妨げない。
4 第2項の場合 おいて、当該第三者からの申立て よって甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等 よって甲生じた一切の損害、及び申立ての対応要した弁護士等の第三者 支払った費用その他の解決 要した費用は、乙が負担するものとする。
(支払代金の相殺)
第25条 この契約より乙が甲 支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙 支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項
(属性要件 基づく契約解除)
第26条 甲は、乙が次の各号の一 該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営 実質的 関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律(平成
3年法律第77 号)第2条第2号 規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2 )役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3 )役員等が、暴力団又は暴力団員 対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的 暴力団の維持、運営 協力し、若しくは関与しているとき
(4 )役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当 利用するなどしているとき
(5 )役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的 非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件 基づく契約解除)
第27条 甲は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一 該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引 関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
(下請負契約等 関する契約解除)
第28条 乙は、契約後 下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち 当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等 対し契約を解除させるよう しなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないの 前項の規定 反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等 対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第29条 甲は、第26 条、第27 条及び第28 条の規定 より本契約を解除した場合は、これ より乙 生じた損害 ついて、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第26 条、第27 条及び第28 条の規定 より本契約を解除した場合 おいて、甲 損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入 関する通報・報告)
第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるととも 、速やか 不当介入の事実を甲報告するととも 、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項
(談合等の不正行為係る違約金)
第31条 乙は、この契約 関し、次の各号の一 該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否か かかわらず、契約金額の100分の10 相当する額を違約金として甲が指定する期日まで 支払わなければならない。
(1 )この契約 関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定 違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定 違反したこと より、xx取引委員会が乙 対し、独占禁止法第7条の2第1 項(独占禁止法第
8条の3 おいて準用する場合を含む。)の規定 よる課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2 )納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定 基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) 対して行われたときは、乙等 対する命令で確定したものをいい、乙等 対して 行われていないときは、各名宛人 対する命令すべてが確定した場合 おける当該命令をいう。次号 おいて「納付命令又は排除措置命令」という。) おいて、こ の契約 関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3 )納付命令又は排除措置命令 より、乙等 独占禁止法第3条又は第8条第1号の 規定 違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 おいて、この契約が、当該期間(これらの命令 係る事 件 ついて、xx取引委員会が乙 対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令 おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を
除く。) 入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野 該当するものであるとき。
(4 )この契約 関し、乙(法人 あっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第9
5条第1項第1号 規定する刑が確定したとき。
(5 )乙が前項の違約金を甲の指定する期間内 支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号 規定する場合該当し、かつ次の各号の一 該当するときは、前項の契約代金(契約締結後 契約代金 変更があった場合 は、変更後の金額)の
100分の10 相当する額のほか、契約代金の100分の10 相当する額を違約金として甲が指定する期日まで 支払わなければならない。
(1 )xx取引委員会が、乙若しくは乙の代理人 対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定 よる納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第
66条第4項の規定よる当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2 )当該刑の確定 おいて、乙が違反行為の首謀者であることが明らか なったとき。
(3 )乙が甲 対し、独占禁止法等 抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲 生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合 おいて、甲がその超過分の損害 つき賠償を請求することを妨げない。
第7章 秘密の保全
(秘密の保全)
第32条 甲並び 乙は、この契約の履行 際して、知り得た相手方の秘密を第三者 漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、本業務 従事するすべての者 対し、秘密の保持 ついて厳重 管理・監督しなければならない。
第8章 雑則
(調査)
第33条 甲は、この契約 基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙 対し、その業務若しくは資産の状況 関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員 乙の営業所、工場その他の関係場所 立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項 規定する調査 協力するものとする。
(紛争の解決)
第34条 甲並び 乙は、この契約の履行 関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満 解決するものとする。
(裁判所管轄)
第35条 この契約関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和4年 月 日
甲 xxx新宿区xx町19-1 契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 xx xx
乙 <落札者>
※落札者が「調達機器を第三者をして貸付」する場合、当該第三者も本契約書各条項を準用することとし、三者間で本契約書を用いて契約を締結する。
別 紙 1
契約物品明細
別 紙2
支払金額内訳表
( 設計・開発等)
(単位:円)
区 分 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
基盤設計、構築開発等 (令和5年1月分) | |||
アプリケーション設計・構築・テスト等 ( 令和5年1月分) | |||
設計開発等 (令和5年3月分) | |||
設計開発等 (令和6年3月分) | |||
小 計➀ |
別 紙3
支払金額内訳表
(賃貸借料等)
令和4年度 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和5年1月分 | |||
令和5年2月分 | |||
令和5年3月分 | |||
小 計➁ |
別 紙4
支払金額内訳表
(賃貸借料等)
令和5年度 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和5年4月分 | |||
令和5年5月分 | |||
令和5年6月分 | |||
令和5年7月分 | |||
令和5年8月分 | |||
令和5年9月分 | |||
令和5年10月分 | |||
令和5年11月分 | |||
令和5年12月分 | |||
令和6年1月分 | |||
令和6年2月分 | |||
令和6年3月分 | |||
小 計③ |
別 紙5
支払金額内訳表
(賃貸借料等)
令和6年度 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和6年4月分 | |||
令和6年5月分 | |||
令和6年6月分 | |||
令和6年7月分 | |||
令和6年8月分 | |||
令和6年9月分 | |||
令和6年10月分 | |||
令和6年11月分 | |||
令和6年12月分 | |||
令和7年1月分 | |||
令和7年2月分 | |||
令和7年3月分 | |||
小 計④ |
別 紙6
支払金額内訳表
(賃貸借料等)
令和7年度 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和7年4月分 | |||
令和7年5月分 | |||
令和7年6月分 | |||
令和7年7月分 | |||
令和7年8月分 | |||
令和7年9月分 | |||
令和7年10月分 | |||
令和7年11月分 | |||
令和7年12月分 | |||
令和8年1月分 | |||
令和8年2月分 | |||
令和8年3月分 | |||
小 計⑤ |
別 紙7
支払金額内訳表
(賃貸借料等)
令和8年度 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和8年4月分 | |||
令和8年5月分 | |||
令和8年6月分 | |||
令和8年7月分 | |||
令和8年8月分 | |||
令和8年9月分 | |||
令和8年10月分 | |||
令和8年11月分 | |||
令和8年12月分 | |||
令和9年1月分 | |||
令和9年2月分 | |||
令和9年3月分 | |||
小 計⑥ |
別 紙8
支払金額内訳表
(賃貸借料等)
令和9年度 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和9年4月分 | |||
令和9年5月分 | |||
令和9年6月分 | |||
令和9年7月分 | |||
令和9年8月分 | |||
令和9年9月分 | |||
令和9年10月分 | |||
令和9年11月分 | |||
令和9年12月分 | |||
小 計⑦ |
別 紙9
支払金額内訳表
(機器の撤去)
(単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
機器の撤去 ( 令和10年1月) | |||
小 計⑧ | |||
合 計(➀~⑧) |
調達仕様書
独立行政法人 統計センター
2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 8
2.1. 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 8
9. 契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除 29
9.1. 契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除 29
1. 調達案件の概要に関する事項
政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供
政府統計共同利用システムは、「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」(平成 18
年3月 31 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき、平成 20 年4月から運用している。
現行の政府統計共同利用システムは5年間のライフサイクルの設計で運用をしており、令和4年 12 月をもって契約が終了することから、システムの更改が必要となる。
本件は、次期システムに向けたアプリケーションの設計、開発及び稼働環境(クラウドサービス、機器、ソフトウェア、施設及び回線)の構築を行い、政府統計共同利用システムのサービス提供を行うものである。
政府統計共同利用システムのシステム更改の目的及び期待する効果は以下のとおりである。
(1) クラウドサービスの活用による柔軟性の高いシステムの構築
「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(令和2年7月
17 日閣議決定)、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方
針」(平成 30 年6月7日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)、「デジタル・
ガバメント実行計画」(令和2年 12 月 25 日閣議決定)等に基づき、統計関係システムとして最適な情報セキュリティを考慮しつつ、クラウドサービスを活用したシステム基盤の構築を行う。
クラウドサービスを用いることにより、新たな機能追加等が発生した場合でもリソースの追加・変更が容易な、柔軟性の高いシステムを目指す。
(2) 政府統計を取り巻く環境への対応等
「統計行政の新生に向けて」(令和元年 12 月 24 日統計改革推進会議統計xxxx部会決定)、「公的統計の総合的品質管理を目指した取組について(建議)」(令和元年
9月 30 日総務省統計委員会)、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和2年
6月2日閣議決定)等に基づき、機能拡充・利便性xxx、必要な対応を行う。
その際、必要とされる機能等を効率的に実現する観点から、対応する案件に優先度を付け優先度の高い案件から随時開発・リリースを行う。
(3) 利用者の利便性xxx
現行システムの問題点を勘案した機能の見直し、レスポンスの改善等、ユーザビリティの向上を図ると共に、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)に配慮し、分かりやすい画面構成及び操作性の向上を目指す。さらに、マニュアルの充実等サポート体制等の整備を行う。
(1) 業務の概要
政府統計共同利用システムを使用して行われる統計調査等業務は、「企画」「実査準備」
「実査」「審査」「集計」「公表・提供」「評価」の業務で構成されている。各業務の概要を以下に示す。
① 企画
統計調査に係る事務・事業全般の企画立案を行う業務であり、統計調査実施の企画立案に向けて、統計需要や改善要望の調査研究を行い、予算要求、統計調査の申請届出、官報に掲載するための府省令等整備を行う。
② 実査準備
統計調査の実査の準備を行う業務であり、調査区を設定し、調査票、記入者向けの説明書、統計調査員向けの説明書など、調査実施に必要な書類の作成を行う。調査員調査方式を採用する調査では、調査員の配置を行う。統計調査を円滑に実施するために、関係者に協力を依頼し、広報活動を行う。
③ 実査
統計調査の実査を行う業務であり、調査方式により、調査員が聴取した内容を記載する調査票記入(他計式)、調査対象者に記入してもらう調査票配布(自計式)がある。調査票の配布・回収などの調査事務は、効率性等を考慮し、調査の性格に合わせて調査員による調査、民間調査機関による調査、オンライン調査の各方法を組み合わせて実施する。
④ 審査
統計調査によって集められた調査票の審査を行う業務であり、回収した調査票を受付し、書類検査、回答内容のコード分類化、電子化を行う。データはチェック要領に基づき検査を行い、必要に応じて疑義処理を行う。
⑤ 集計
統計調査によって集められた調査票若しくは届出・登録等によって行政機関が
保有する行政記録等を集計し、統計の作成を行う業務である。集計プログラムを作成し演算した後、結果表を作成する。
⑥ 公表・提供
集計結果、分析・加工結果に基づき、作成した統計の結果の公表に向けて、報 道発表資料を作成し、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
⑦ 評価
各統計調査等業務の評価を行う機能であり、本調査終了後に調査内容の正確性等を検証するための実績・指標等を収集する。次回調査の企画・設計の参考資料とすることを主な目的として、必要に応じて実施する。
(2) システムの概要
政府統計共同利用システムは、政府統計総合窓口(e-Stat)をはじめ、オンライン調査で利用するシステムや統計データの検索・ダウンロードができるデータベースなど、公的統計に関連する15のサブシステムで構成される。政府統計共同利用システムを構成するサブシステムの名称とその機能を以下に示す。
① 標準地域コード管理システム
市区町村の廃置分合等情報、名称変更情報及び境界変更情報並びに法令で定める市の区分及び各時点の変遷を把握するための機能を備える。
② 事業所母集団データベース
事業所・企業を対象とする母集団情報を整備し、各府省等からの申請に基づき母集団情報を提供するとともに、各府省が行う調査対象者の重複是正を支援し、実施した統計調査の調査履歴を管理するための機能を備える。
③ 調査項目データベース
統計調査に用いる調査項目、定義単位項目及び調査票情報を収録し、調査項目の定義単位情報等を検索するためのシステムとして、調査票情報管理機能、定義単位項目管理機能及び調査票情報表示機能等を備える。
④ 政府統計オンライン調査総合窓口(オンライン調査システム)
政府において行われる国民、企業等を対象とする各種の統計調査(国の行政機関及び地方公共団体を主に対象とする統計調査を除く。)について、現行の調査方式(調査員調査、郵送調査等)と併用又は代替が可能なオンライン調査に用いる政府共同利用型システムとして各種機能を備える。
⑤ 調査員管理システム
調査員の情報の管理等を行うシステムとして各種機能を備える。
⑥ 認証システム
政府統計共同利用システムにおける認証機能及び認証に必要な情報の管理をxx的に行う共通のシステムとして各種機能を備える。
⑦ 統計表管理システム
利用機関が公表する統計表について、当該統計表に係るスプレッドシート等のファイルをxx的に蓄積、管理し、政府統計の総合窓口(e-Stat)及び各府省のホームページを通じて一般利用者に提供するシステムとして、提供分類設定機能、統計表管理機能、統計表一覧ダウンロード機能等の機能を備える。
⑧ 統計情報データベース
基幹統計調査の結果等をxx的にデータベース化し、インターネットを通じ、統計表検索、データ抽出、統計表表示、グラフ作成、データのダウンロード等の機能を一般利用者に提供できるシステムとして、統計表情報管理機能、データベーステーブル作成機能、統計情報データベース管理機能等の機能を備える。
⑨ 地域統計分析システム
都道府県及び市区町村について、統計データによる時系列表示や地域間比較等の地域分析、地域の特性の把握をインターネット上で行えるシステムとして、提供機能を備える。
⑩ 統計地理情報システム
各種の統計情報を地図上に表示することによって統計情報の地理的な表示、分析を可能にするシステムとして、提供機能を備える。
また、市区町村を細分化した小地域ごとに地図と統計データを重ね合わせて表示し、利用者の保有するデータを取り込んで分析できる地理情報システムを提供する。
⑪ 統計分類データベース
統計に用いる分類・用語等を検索することを目的とする知識共有型データベースとして、提供機能及びデータ管理機能を備える。
⑫ 政府統計の総合窓口(e-Stat)
政府統計に係る情報提供の総合的な窓口(ポータルサイト)として、一般利用者に
分りやすい分類に整理した各種のコンテンツで構成するほか、アンケート機能、ユーザ認証機能、マイページ機能等の機能を備える。
⑬ 利用機関総合窓口(業務ポータルサイト)
政府共通ネットワーク及び総合行政ネットワーク(LGWAN)を通じて政府統計共同利用システムの各システムを利用する利用機関、地方公共団体等の利用者に対する総合的な窓口として、ポータル機能及び掲示板機能を備える。
⑭ 統計メタデータレジストリ
統計メタデータを登録、更新、削除やテンプレートを使用した一括登録を行う管理機能のほか、API を用いて RDF ストアとメタデータ管理や他システムなどとメタデータの更新やデータ検索などを可能とするデータ連携機能、公開承認されたメタデータの一覧や個別の情報などをインターネットへ表示し複数形式でのダウンロードする機能を提供する。
⑮ リモートアクセスオンサイト
学術研究等の目的で調査票情報の利用が可能なオンサイト施設と接続するデータ提供基盤であり、調査票情報等xx保管と連携を行う。なお、本調達にはリモートアクセスオンサイトの基盤と運用は含まない。
図表 1-4-1 システム概要図
契約締結日から令和 10 年1月 31 日までとする。なお、アプリケーション保守期間は
令和5年1月1日から令和9年 12 月 31 日までとする。
独立行政法人統計センター 情報システム部共同利用システム課
政府統計共同利用システム更改に係る全体作業スケジュールを図表 1-7-1「作業スケジュール」に示す。点線で囲んだ部分が本調達の範囲である。
図表 1-7-1 作業スケジュール
2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
2.1. 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
次期システムに関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期を図表 2-1-1「関連調達案件一覧」に示す。
本調達における業務の範囲は、図表 2-1-1 の No.1 に示す次期システムのアプリケーション設計、開発及びサービス提供であり、運用業務は図表 2-1-1 の No.2 にて調達を行う。なお、本システムのサブシステム「リモートアクセスオンサイト」については、図表 2- 1-1 の No.3 にて調達済みである。
図表 2-1-1 関連調達案件一覧
No. | 調達案件名 | 調達の方式 | 実施時期 | 補足 |
1 | 政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 落札者決定: 令和4年3月(予定) | 本調達 |
2 | 政府統計共同利用システムの運用業務 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 落札者決定: 令和4年 10 月(予定) | 令和4年度調達予定 |
3 | 調査票情報のオンサイト利用サービスの提供業務 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 履行期間中 (令和元年9月~令和 6年 12 月) |
(1) プロジェクト管理
次期システム構築のプロジェクト計画を策定し、これに基づいてプロジェクト運営管理を行うこと。業務が遅延なく進捗し、構築するシステムの品質を保証するために、品質管理基準書等の各種プロジェクト定義書類等を作成し、これに基づき作業を実施すること。
また、プロジェクト管理ツール等を活用して、WBS や課題管理などを主管課と綿密に共有することにより、進捗の遅延や課題の解決等について対応すること。なお、プロジェクト管理の手法は、本業務を実施するにあたり最適と考える手法を受注者にて提案し、主管課の承認を得ること。
(1) 基本設計(運用設計を含む。)
本仕様書に記載する満たすべき要件を基に、受注者の観点で要件を具体化したうえで、次期システムの方式や構成、運用を含む基本設計を実施すること。また、設計・開発に関する規約等を記載した開発基準書を作成すること。次期システムを構築するにあたり、附属文書「要件定義書」の図表 2-1-1「サブシステムごとの主な見直し事項」に基づき、受注者にてユーザビリティ及びアクセシビリティの改善点、改善方針を検討し、主管課に提案すること。改善点を反映したシミュレータやモックアップにより、設計・開発の早期の段階から次期システムの構築イメージを可能な限り具体化し、主管課の意見・要望を取り入れながら作業を進めること。
(2) 詳細設計・開発(単体テスト・内部結合テストを含む。)
次期システムの満たすべき要件に基づき、詳細設計、プログラム開発を実施すること。また、開発したプログラムの単体テスト及び他モジュールとの内部結合テストを実施すること。開発環境については、受注者で用意すること。
(3) システム移行(機能確認テスト、基盤へのシステム導入、運用環境構築を含む。)次期システムへの移行計画を策定し、これに基づいて各種移行作業を行うこと。開 発したプログラム等について、次期システムの環境での機能に関する確認テストを
実施し、問題が発生した場合は必要な作業を行うこと。
開発した次期システムのプログラムすべてを構築したシステム基盤に導入すること。また、導入したシステムにコードマスタやシステム管理ユーザの登録等、運用開始に必要な作業も併せて行うこと。
(4) テスト(性能テスト、障害回復テスト、セキュリティテスト、外部結合テスト、総合テスト、ユーザビリティテスト、データ移行テストを含む。)
システム構築における一連のテストについて、テスト基本計画を策定し、これに基づいてテストを実施すること。
各種テストの実施内容ついては、テストごとの仕様書を作成し、テスト結果を報告すること。テストの結果、必要な要件が満たされない場合は、主管課と協議のうえ、対応方針を決定し、原因特定や問題対応を行うこと。
(5) 受入テストの支援
導入されたシステムが仕様書と整合しているかどうか確認するため、主管課が実施する受入テストの仕様書の素案の作成と受入テスト環境の整備を行うこと。
(6) 試行運用(運用作業の引継ぎ、教育訓練等を含む。)
試行運用の実施計画を策定し、運用業者に対して運用作業についての引継ぎを行うこと。
また、一般利用者向けには、システム・サービスの使い方ガイド等のヘルプコンテンツを作成すること。利用機関向けには、各サブシステム・機能を利用するために必要なユーザーマニュアル、次期システムの基盤や機能に対応した、オンライン調査で利用する電子調査票を利用機関等で開発するためのガイドライン等を作成するとともに、移行に係る問合せ及び試行運用期間中の照会について対応し、運用業者への引継ぎを行うこと。運用管理機関向けには、運用管理業務に関するシステム運用マニュアル・保守マニュアルを作成すると共に、研修用資料を作成し、運用作業の引継ぎ、教育訓練等を行うこと。
なお、主管課と協議のうえ、試行運用の内容を踏まえて、次期システムにおける「政府統計共同利用システム業務継続計画」を更新すること。
(7) データ移行
次期システムの稼動に必要となるデータを現行システムから移行すること。主管課が提供した移行データは、必要に応じてデータの変換及び加工を行うこと。データ移行テストを行い、結果について主管課の承認を受けた上で本番データの移行を行うこと。
(8) 業務・システム切替え(現行システムから次期システムへの切替え作業)
現行システムから次期システムへの業務・システム切替え計画を策定したうえで、切替えリハーサルを実施し、その結果及びそれまでのテスト結果等により、業務及びシステム切替えが可能な状態かどうか判定すること。その判定結果について主管課の承認が得られた後、ネットワーク経路の切替えやシステム間連携の変更等、必要な作業を行うこと。
(9) アプリケーション保守
次期システムの稼働後、主管課から提示するアプリケーション改修要求について、アプリケーション改修仕様の検討、影響分析及び対応策の検討並びに作業工数の見積を実施し、改修作業を行うこと。またアプリケーションに起因する障害について、プログラムコードの修正・変更、テスト等の障害対応を行うこと。プログラム改修においては、プログラムコードのバージョン管理を行うとともに、保守作業によって設計・開発時のドキュメント類に変更が生じる場合は、ドキュメントを修正し最新のものとすること。
システム稼働後の運用・保守フェーズでは、運用業者とともに、月 1 回程度の定例会議に開催し、アプリケーション保守業務に関する作業実績などの報告を行うこと。
(10) その他
試行運用開始後(令和4年 10 月開始予定)から次期システム本番稼働(令和5年
1 月予定)までの間、試行運用期間における課題対応、次期システムへの切替えに向けた方法の検討等を行うこと。
(1) 基盤設計
次期システムに係るクラウドサービス設計、ハードウェア設計、ネットワーク設計、ソフトウェア設計、ストレージ設計、システム運用設計、監視項目の設定等について 実施すること。
(2) 基盤構築、機器の搬入・設置
基盤設計に基づき、基盤構築を実施すること。クラウドサービス、サーバ及びネッ
トワーク機器の設定、OS・ミドルウェア等のソフトウェアのインストール及びパラメータ設定等を行うこと。
(3) 基盤テスト
基盤構築を行ったクラウドサービス、機器、ソフトウェア、通信回線等について、テスト基本計画を策定し、これに基づいて基盤としての稼動を担保するためのテストを実施すること。
各種テストの実施内容については、テストごとの仕様書を作成し、テスト結果を報告すること。
(4) 受入テストの支援
導入されたシステム基盤が仕様書と整合しているかどうか確認するため、主管課が実施する受入テスト仕様書の素案作成と受入テスト環境の整備を行うこと。
(5) 業務・システム切替
現行業務・システムを次期業務・システムに切替るため、切替計画書を作成するとともに、当該計画書に基づく DNS の登録変更等、必要な切替作業を行うこと。
(6) 基盤の提供
次期システムに必要なクラウドサービス、機器、ソフトウェア、施設及び回線の提供を行うこと。令和4年4月~令和4年9月の期間を設計・構築・テスト等期間とし、令和4年 10 月~令和9年 12 月を提供期間とする。
提供前までに、提供内容、サービスレベル等を定義したサービス仕様書を作成すること。
(7) 基盤環境全般の保守(障害対応、設定変更等)
本番運用後のサービス提供期間におけるシステム障害、設定変更等について、受注者、運用業者それぞれの基盤保守に係る作業分担を明確にするため、想定されるインシデントや設定変更ごとの内容に応じた各者の役割や手順等を定義した基盤運用保守設計書を作成すること。受注者以外の者が実施する基盤保守に係る作業については、基盤運用保守設計書にその操作マニュアルを添付し、本番運用開始前までに、該当する者に対して引継ぎを行うこと。
システム障害時には、運用業者とともに原因の切り分けを行い、受注者がサービス提供している機器、施設、通信回線等に起因する障害の場合には、原因調査、対処、報告書の作成・報告を行うこと。
「クラウドサービス事業者責任範囲」以外のパッチ又はソフトウェアバージョン
アップの適応に関しては、リリース状況と適応要否について運用業者に報告を行うとともに、適応の必要があると主管課が判断した場合には、検証作業及び適応作業を運用業者と連携して実施すること。
「クラウドサービス事業者責任範囲」におけるパッチ・ソフトウェアバージョンアップを含むメンテナンスについては、要否やスケジュールを統計センター側で決定できないことが考えられるため、その場合は、メンテナンスにより本システムの運用に影響を与えないようにするための対応を、運用業者と連携して実施すること。
また、稼動状況や課題等については、運用業者と連携し月次で報告を行うこと。
(8) セキュリティ監視
セキュリティ監視するためのシステムを構築し、本番運用後のサービス提供期間においては、セキュリティ機能から出力されるログ等を 24 時間 365 日体制で監視・解析し、危険性の高いセキュリティインシデントを検出した場合は、主管課に連絡するとともに、必要な対応を行うこと。
また、監視状況や課題等については、運用業者と連携し月次で報告を行うこと。
(9) 機器の撤去
令和 10 年1月1日以降、クラウドサービスについては利用終了のための作業を、設置したオンプレミス機器等については撤去を実施すること。詳細については、主管課の指示に従うこと。
重要データ(要保護情報)の保存や基幹機能の提供などを行うサービスで用いている記録媒体については、NIST SP 800-88 Rev.1 で示される消去を行うこと。なお、オンプレミス機器については、原則、消磁又は物理破壊を行うことし、破壊後の写真など、消去が確実に行われたことを証明する資料を提出することと。
なお、対象機器については、機密データの保管有無を考慮し、主管課と協議の上で決定する。
(1) 成果物
本業務の成果物とその内容、納品期日、承認期日(想定)等を図表 3-2-1「納品成果物一覧」に示す。なお、納品成果物については、プロジェクト計画書で定める承認期日の前に、主管課による確認期間を十分設けること。また、主管課の承認を得たもののみ納品すること。
図表 3-2-1 納品成果物一覧
No. | 作業フェーズ | 納品成果物 | 内容 | 承認期日(想定) | 納品期日 |
1-1 | システム構築のプロジェクト管理 | プロジェクト計画書 | プロジェクトの目的、体制、スケジュール、納品成果物の承認期日、プロジェクト管理方法(推進体制、工程管理、仕様管理、文書管理、プログラム管理、外注管理等)について定めたもの。具体的な記載内容については主管課と協議すること。 | 契約締結後2週間以内 | 令和4年 12 月 28 日 |
1-2 | 品質管理基準書 | 品質管理体制、品質目標、品質評価会議等の基準を定めたもの。 | 契約締結後2週間以内 | 令和4年 12 月 28 日 | |
1-3 | 最終報告書 | 定例報告会や主管課との各種打合せなどで用いた文書(検討資料、議事録、課題一覧、進捗報告等)のすべてを最終報告書としてまとめたもの。 | 令和6年3月 20 日 | 令和6年3月 20 日 | |
2-1 | 基本設計 (運用設計を含 む。) | 要件確認書 | 本仕様書に記載のシステムの前提条件及び要件を受注者の観点で具体化し、主管課に確認するためのもの。 | (システム更改に係る事項) 令和4年5月 31 日 | ※1 |
2-2 | 基本設計書 | 本仕様書に基づく要件に対応した、機能設計、画面設計、データ設計、セキュリティ設計、運用設計等を定義するもの。 | (システム更改に係る事項) 令和4年5月 31 日 | ||
2-3 | 開発基準書 | ドキュメント作成規約、ネーミング規約、コーディング規約、ログ出力規約等、次期システムの設計・開発規約類を定めたもの。 | 令和4年5月 31 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
2-4 | ユーザインタフェース設計概要書 | 現行システムのユーザビリティ分析結果をもとに利用シナリオとそのユーザインタフェースの概要を示したもの。また、利用者がその妥当性を確認するために使用するシミュ レータの概要。 | 令和4年5月 31 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
2-5 | シミュレータ評価報告書 | シミュレータやモックアップ等によるユーザビリティテストにより、ユーザビリティ対応標準の内容が適切であることを確認し、設計書に反映すべき改善内容を報告するも の。シミュレータも添付すること。 | 令和4年5月 31 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
2-6 | ユーザビリティ対 応標準 | ユーザビリティテストを踏ま え、次期システムに具備すべきユーザビリティ対応標準を | 令和4年5月 31 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
No. | 作業フェーズ | 納品成果物 | 内容 | 承認期日(想定) | 納品期日 |
定めたもの。 | |||||
2-7 | アクセシビリティ対応標準 | 次期システムに具備すべきアクセシビリティ対応標準を定めたもの。 | 令和4年5月 31 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
2-8 | ユーザインタフェース設計仕様書 | 次期システムに具備すべきインターフェースの設計標準を定めたもの。 | 令和4年5月 31 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
3-1 | 詳細設 計・開発 (単体・内部結合テストを含む。) | 詳細設計書 | 基本設計書に基づいてプログラムが具備すべき内部設計 (処理記述、プログラムの入出力、エラー情報等)を定める設計書一式。特定の設定や数値についてはそれを定めた 根拠も記載すること。 | (システム更改に係る事項) 令和4年8月 31 日 | ※1 |
3-2 | 単体テスト・内部結合テスト仕様書兼結果報告書 | 単体テスト・内部結合テストの目的、手順、入力データ、確認内容等を記述する。ま た、テストを行った結果及び品質管理基準に基づく評価結果を記述すること。 | (システム更改に係る事項) 令和4年8月 31 日 | ||
4-1 | システム移行(機能確認テスト、基盤へのシステム導入、運用環境構築を含 む。) | システム移行計画書 | 機能確認テストの計画及びシステム移行における体制、実施方法、実施スケジュール等 を定めること。 | 令和4年8月 31 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
4-2 | 機能確認テスト仕様書兼結果報告書 | 機能確認テストの目的、手 順、テスト仕様書にのっと り、機能確認テストを行った結果と共に、品質管理基準書に定めた事項を点検した結果を記述すること。 | 仕様書:令和 4年8月 31 日 報告書:令和 4年9月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
4-3 | プログラム一覧及びプログラムソースコード | 開発したプログラムの一覧とプログラムソースコード。プログラムには、Java 等のプログラム言語で開発されたプログラムソース、データベースに関する定義を含めたソースコード及びバッチ制御用シェル等を含めること。 上記以外に次期システム構築にて作成したツール等は全て 含めること。 | (システム更改に係る事項) 令和4年 12 月 28 日 | ※1 | |
4-4 | ビルドマニュアル | プログラムソースコードからインストールキットを作成するための手順を記述したもの | 令和4年9月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
4-5 | インストールマニュアル | インストールキットを用いてシステムのインストール及びセットアップを行うための手 順を記述したもの。 | 令和4年9月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
4-6 | インストールキット | システムのインストールに必要な実行ファイルやライブラリ等を取りまとめたもの。 | 令和4年9月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
No. | 作業フェーズ | 納品成果物 | 内容 | 承認期日(想定) | 納品期日 |
4-7 | システム移行作業結果報告書 | システム移行作業の結果を報告するもの。 | 令和 4 年 9 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
5-1 | テスト (性能テスト、セキュリティテス ト、障害回復テスト、外部結合テスト、ユーザビリティテス ト、総合テストを含む。) | テスト基本計画書 | 実施する全てのテスト(単体テスト、内部結合テストを除く)における体制、実施方 法、実施スケジュール等を定めたもの。 | 令和 4 年 6 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
5-2 | 性能テスト仕様書兼結果報告書 | 性能テストの目的、手順、入力データ、確認内容及びテスト結果等を記述したもの。 | (システム更改に係る事項) 仕様書:令和 4年 10 月 31 日 報告書:令和 4年 11 月 30 日 | ※1 | |
5-3 | セキュリティテスト仕様書兼結果報告書 | セキュリティテストの目的、手順、入力データ、確認内容及びテスト結果等を記述したもの。 | 仕様書:令和 4年 10 月 31 日 報告書:令和 4年 11 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
5-4 | 障害回復テスト | 障害回復テストの目的、手 順、入力データ、確認内容及びテスト結果等を記述したもの。 | 仕様書:令和 4年 10 月 31 日 報告書:令和 4年 11 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
5-5 | 外部結合テスト | 外部結合テストの目的、手 順、入力データ、確認内容及びテスト結果等を記述したもの。 | 仕様書:令和 4年 10 月 31 日 報告書:令和 4年 11 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
5-6 | ユーザビリティテスト | ユーザビリティテストの目 的、手順、入力データ、確認内容及びテスト結果等を記述したもの。 | 仕様書:令和 4年 10 月 31 日 報告書:令和 4年 11 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
5-7 | 総合テスト仕様書兼結果報告書 | 総合テストの目的、手順、入力データ、確認内容及びテスト結果等を記述したもの。 | (システム更改に係る事項) 仕様書:令和 4年 10 月 31 日 報告書:令和 4年 11 月 30 日 | ※1 | |
6-1 | 試行運用 | 試行運用実施計画書 | 試行運用期間における教育研修、運用の引継ぎについて、方法、手順等について定義す | 令和4年9月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
No. | 作業フェーズ | 納品成果物 | 内容 | 承認期日(想定) | 納品期日 |
るもの。 | |||||
6-2 | 運用マニュアル・保守マニュアル | システムの運用・保守に係る作業内容や手順を示したマニュアル。 | 令和4年 10 月 31 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
6-3 | 研修用資料 | 運用管理機関職員向けに行う研修用の資料。 必要な操作方法及び知識を習得するために必要な内容を記 載すること。 | (システム更改に係る事項) 令和4年 10 月 31 日 | ※1 | |
6-4 | ユーザーマニュアル | システム管理者用、運用担当者用、利用者用の操作マニュアル。操作手順については単に手順を示すだけでなく、そのような手順となっている理由も記載すること。 | (システム更改に係る事項) 令和4年 10 月 31 日 | ※1 | |
6-5 | 研修実施報告書 | 利用者、システム管理者研修の結果について報告するも の。 | 令和4年 12 月 28 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
6-6 | 運用作業引継ぎ報告書 | 運用作業の引継ぎについて、実施内容、実施結果を報告するもの。 | 令和4年 12 月 28 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
6-7 | 政府統計共同利用システム業務継続計画 | 本業務を通じて更新した、政府統計共同利用システム業務継続計画及び想定されている各脅威に対する発生対応手順を示したもの。 | 令和4年 12 月 28 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
6-8 | 試行運用完了報告書 | 試行運用結果について、実施内容や課題等を報告するも の。 | 令和4年 12 月 28 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
6-9 | オンライン調査に関する開発ガイドライン | オンライン調査で利用する電子調査票開発のためのガイドライン(開発規約、共通ルール等を定義するもの)。 | (システム更改に係る事項) 令和4年 12 月 28 日 | ※1 | |
7-1 | データ移行 | データ移行計画書 | データ移行における具体的な移行方法や確認方法を示したもの。 | 令和4年8月 31 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
7-2 | データ移行テスト仕様書兼結果報告書 | データ移行テストの目的、手順、入力データ、確認内容及びテスト結果等を記述したもの。 | 仕様書:令和 4年8月 31 日報告書:令和 4年9月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
8-1 | 業務・システム切替え(現行システムから次 | 切替え計画書 | 業務・システムの切替え判定基準、具体的な切替え方法、手順、確認方法や、問題発生時の切戻し方法等を定義するもの。 | 令和4年 11 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
No. | 作業フェーズ | 納品成果物 | 内容 | 承認期日(想定) | 納品期日 |
8-2 | 期システムへの切替え作 業) | 切替え完了報告書 | 切替え計画書にのっとり、切替えの結果と共に、品質管理基準書に定めた事項を点検し た結果を記述するもの。 | 令和5年1月 4日 | 令和5年1月 31 日 |
8-3 | 系切替手順書 | システム環境の系切替手順等をまとめたもの。 | 令和4年 11 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
9-1 | アプリケーション保守 | アプリケーション保守作業報告書 | 利用機関または運用管理機関からのアプリケーション改修要求により発生する定常運用における改修作業、及び障害等により発生する緊急かつ短期間で対応が必要な改修作業についての作業実績等を報告するもの。 | 月次 | 月次(システム更改後) |
10- 1 | 基盤の設計・構築 | 基盤設計書 | クラウドサービス設計、ハードウェア設計、ネットワーク設計、ソフトウェア設計、ストレージ設計、監視項目等を定義したもの。 | 令和 4 年 6 月 30 日 | 令和4年 12 月 31 日 |
10- 2 | 基盤構築作業計画書兼結果報告書 | 基盤設計を基に、受注者にて行う基盤構築作業における体制、実施方法、実施スケジュール、結果報告等を定めたも の。 | 計画書:令和 4 年 5 月 31 日 報告書:令和 4 年 9 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
10- 3 | パラメータシート | 基盤に係る設定内容(クラウドサービス、OS、ネットワーク、ソフトウェア、認証、データベース、ストレージ、運用等のパラメータ)をまとめたもの。 | 令和4年 12 月 28 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
11- 1 | 機器の搬入、設置及び撤去 | 機器の搬入・設置作業計画書兼結果報告書 | 機器の搬入・設置作業における体制、実施方法、実施スケジュール、結果報告等を定めたもの。 | 計画書:令和 4 年 5 月 31 日 報告書:令和 4 年 9 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
11- 2 | 機器の撤去作業計画書兼結果報告書 | 機器の撤去作業における体 制、実施方法、実施スケジュール、結果報告等を定めたもの。 | 計画書:令和 9年 12 月 28 日 報告書:令和 10 年1月 31 日 | 令和 10 年1月 31 日 | |
12- 1 | 基盤テスト | テスト基本計画書 | 実施する全てのテストにおける体制、実施方法、実施スケジュール等を定めたもの。 | 令和 4 年 6 月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
12- 2 | 基盤テスト仕様書兼結果報告書(基盤に関するチューニングを | 基盤テストの目的、手順、入力データ、確認内容、テスト結果等を記述したもの。テスト項目、手順、確認内容等を記述したもの。 | 仕様書:令和 4 年 6 月 30 日 報告書:令和 4 年 7 月 29 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
No. | 作業フェーズ | 納品成果物 | 内容 | 承認期日(想定) | 納品期日 |
含む) | |||||
13- 1 | 基盤の提供(保守含む) | サービス仕様書 | 提供する機器、ソフトウェ ア、施設、回線のサービスの仕様について定義したもの。 | 令和4年9月 15 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
13- 2 | 基盤運用保守設計書 | 基盤に係る障害、設定変更時の作業分担、手順等を定義したもの。 | 令和4年9月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 | |
13- 3 | 月次報告書 | 機器等の稼働状況、障害対応 (保守)状況・結果、入退室状況、回線使用状況等を報告したもの。 | 毎月 10 日 | 月次(システム稼働後) | |
14- 1 | セキュリティ監視 | サービス仕様書 | 提供するサービスの仕様について定義したもの。 | 令和4年9月 30 日 | 令和4年 12 月 28 日 |
14- 2 | 月次報告書 | 監視状況、インシデント発 生・対応等を報告したもの。 | 毎月 10 日 | 月次(システム稼働後) | |
15- 1 | その他 | 各種ツール類 | 本業務において開発した開発支援ツール、テスト支援ツール、データ移行ツール及びマニュアル等一式。 | (システム更改に係る事項) 令和4年 12 月 28 日 | ※1 |
※1 システム更改において対応した内容は令和4年 12 月 28 日
令和4年度に改修した内容は令和5年3月 20 日
令和5年度に改修した内容は令和6年3月 20 日
(2) 納品方法
成果物の作成に当たっては以下の点に留意すること。
① 成果物はすべて日本語表記とすること。(製品付属マニュアルについては、日本語表記の対象外とする。)
② 成果物は主管課が維持管理できるよう体系的に整備すること。
③ プログラム一覧及びプログラムソースについては、システム別や言語別などの管理体系をあらかじめ定め、それに従った形式とすること。
④ 成果物は、「Microsoft Word2016 以降」、「Microsoft Excel2016 以降」、
「Microsoft PowerPoint2016 以降」などの編集可能な形式及び PDF 形式の 2 種類(当該形式で作成が困難な場合は主管課に相談すること)を DVD-R 又は CD-Rに納め、2 部(正副)納入すること。なお、可能な限り、ドキュメントを複数のファイルに分割することはせず、ドキュメントごとに1ファイルにまとめた状態で納品すること。
(3) 納品場所
主管課が別途指定する場所とする。
本業務の実施に当たっては、附属文書「政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供 要件定義書」の各要件を満たすこと。
受注者は業務の遂行に当たり、契約時にサービスレベルアグリーメントを締結するものとし、その達成に向けて最大限の努力を行うこと。具体的な目標内容は、附属文書「サービスレベル合意書」参照。
6. 作業の実施体制・方法に関する事項
次期システム構築時の作業実施体制を図表 6-1-1「次期システム構築時の作業実施体制」に、各種調達業務における担当と役割を図表 6-1-2「次期システムの各種調達業務における担当と役割」に示す。受注者は、プロジェクトオーナーである主管課の下、その他の関連業者や担当者などと協力しながら業務を遂行すること。
図表 6-1-1 次期システム構築時の作業実施体制
図表 6-1-2 次期システムの各種調達業務における担当と役割
No. | 担当 | 役割 |
1 | 主管課(共同利用システム課) | プロジェクトのオーナーであり、次期システム構築全体の管理、調整及び確認・承認を行う。 |
2 | 政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供業者 (本業務の受注者、赤枠) | 次期システムの設計・開発、運用中のアプリケーション保守を実施するとともに、基盤構築・提供、別途調達する運用業者との必要事項の調整を実施する。受注者内におい て、統括責任者、品質管理責任者等を設けること。 |
3 | 運用業者 | 設計開発及びサービス提供業者作成の運用マニュアル等に 基づき、システムの運用を行う。 |
4 | その他 | 現行システムの受注者、リモートアクセスオンサイトの受注者及び各府省の担当者を示す。現行システム、リモートアクセスオンサイトおよび連携先の外部システム(各府省等)を担当する。 |
次期システム本番稼働後の運用・保守時の作業実施体制を図表 6-1-3「次期システム本番稼働後の運用・保守時の作業実施体制」に示す。受注者は、プロジェクトオーナーである主管課の下、運用業者と協力して、障害等に起因するアプリケーション及び基盤の保守作業を行うこと。
図表 6-1-3 次期システム本番稼働後の運用・保守時の作業実施体制
次期システムの各種調達業務における主管課及び各調達業者の担当表を図表 6-1-4
「次期システムの各種調達業務における役割表」に示す。なお、役割分担や詳細な業務内容及び本業務の運営方法等の具体的な取決めについては、落札者決定の通知後、速やかに、主管課と受注者の協議により確定すること。
図表 6-1-4 次期システムの各種調達業務における役割表
調達区分 | 業務内容 | 担当 | ||
主 | 設 | 運 | ||
- | 全体プロジェクト管理 | ○ | △ | △ |
設計開発、サ ー ビ ス 提供業務 | (1) プロジェクト管理 | □ | ○ | △ |
(2) 基本設計(運用設計、基盤設計の要件定義を含む。) | □ | ○ | - | |
(3) 基盤設計 | □ | ○ | - | |
(4) 詳細設計・開発(単体テスト・内部結合テストを含む。) | □ | ○ | - | |
(5) システム移行(機能確認テスト、基盤へのシステム導入、運用環境構築を含む。) | □ | ○ | △ | |
(6) テスト(性能テスト、障害回復テスト、セキュリティテスト、外部結合テスト、総合テスト、ユーザビリティテスト、データ移行テスト、基盤テストを含む。) | □ | ○ | △ | |
(7) 受入テストの支援 | □ | ○ | △ | |
(8) 試行運用(運用作業の引継ぎ、教育訓練等を含む。) | □ | ○ | △ | |
(9) データ移行 | □ | ○ | - | |
(10) 業務・システム切替え(現行システムから次期システムへの切替え作業) | □ | ○ | △ | |
(11) アプリケーション保守(障害対応、改修) | □ | ○ | △ | |
(12) 基盤構築、機器の搬入・設置 | □ | ○ | - | |
(13) 基盤の提供 | □ | ○ | - | |
(14) 基盤環境全般の保守(障害対応、設定変更等) | □ | ○ | △ | |
(15) セキュリティ監視 | □ | ○ | △ | |
(16) 機器の撤去 | □ | ○ | - | |
運用業務 | (1) プロジェクト管理 | □ | △ | ○ |
(2) システム運用(起動・停止、バックアップ、ジョブ管理など) | □ | △ | ○ | |
(3) 稼働状況、リソース監視など | □ | △ | ○ | |
(4) 障害対応 | □ | △ | ○ | |
(5) ヘルプデスク、問合せ対応 | □ | △ | ○ |
【凡例】
○:担当 △:支援等 □:確認・承認
主:主管課 設:設計開発及びサービス提供業者 運:運用業者
(1) プロジェクト体制
受注者は、必要なスキル及び経験を有するメンバーを配したプロジェクト体制を整え、適切なプロジェクト管理の下、作業を行うこと。
プロジェクト体制においては、プロジェクト全体を統括する統括責任者を定めること。また、システム設計・開発業務、移行設計・開発業務、基盤設計・構築業務、運用設計・開発業務等の各領域別にそれぞれ責任者を定めること。なお、品質管理については、専任の品質管理体制を設置すること。
クラウドサービス及びデータベース製品については、基盤の設計・構築フェーズ及
び運用フェーズにおいて、製品ベンダから専用サポート(コンサルティング契約等)を受けられることとし、業務体制図に明示すること。なお、他の製品についても、受注者のスキル等に応じて専門サポートを受けられる体制とすること。
業務遂行に当たり、構築した実施体制内に以下の要員を配置すること。保有資格については、記載した資格、もしくはその資格と同等以上のスキルを有すること。また契約期間中にやむを得ず要員を交代する必要が生じた場合は、同等以上の資格、経験、能力を持つ要員であることを主管課に示し、承認を得ること。
① 本業務を一貫して実行できる各担当者を配置し、業務を遂行する体制を維持すること。
② 業務を遂行させる体制には、全体を統括する責任者(統括責任者)を配置すること。統括責任者は、経済産業省情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験又は PMI の PMP 資格を有する、または同等以上のスキルを有すること。
③ 統括責任者は、本業務と同等規模のシステムの開発におけるマネジメント経験を有するものであること。
④ 本業務を遂行するために必要な担当者として、以下に示す資格、又はその資格と同等以上のスキルを有する者を最低1名配置すること。ただし、資格又はスキルは、実施体制内の要員全体で保有していれば要件を満たすこととする。
・ 経済産業省情報処理技術者試験のシステムアーキテクト資格
・ 経済産業省情報処理技術者試験の情報処理安全確保支援士資格又は情報セキュリティスペシャリスト資格
・ IT スキル標準における職種「プロジェクトマネジメント」の専門分野「システム開発」「IT アウトソーシング」「ネットワークサービス」「ソフトウェア製品開発」のレベル4相当以上のスキル
・ IT スキル標準における職種「IT スペシャリスト」の専門分野「プラットフォーム」「ネットワーク」「データベース」「アプリケーション共通基盤」「システム管理」「セキュリティ」のレベル4相当以上のスキル
・ IT スキル標準における職種「ソフトウェアディベロップメント」の専門分野
「基本ソフト」「ミドルソフト」「応用ソフト」のレベル4相当以上のスキル
・ IT スキル標準における職種「カスタマサービス」の専門分野「ハードウェア」
「ソフトウェア」「ファシリティマネジメント」のレベル4相当以上のスキル
⑤ 本業務を遂行するために必要な担当者として、以下の者を配置すること。
・ ユーザビリティの高い WEB デザインを実現するユーザインタフェース設計を行うための十分な専門知識、経験、能力を有し、プロトタイプによるユーザビリティテスト等について、十分な専門知識、経験、実施能力を有する者
・ アクセシビリティ対応標準✰作成及びアクセシビリティテスト✰実施✰ため✰十分な専門知識、経験、能力を有する者
・ セキュアプログラミング✰知識を有する者。
・ RDF、SPARQL ✰知識を有する者
・ SDMX ✰知識を有する者
⑥ セキュリティ監視要員の責任者は、以下の資格を1つ以上有する、又は同等以上のスキルを有する者を従事させること。
・ 経済産業省情報処理技術者試験の情報処理安全確保支援士資格又は情報セキュリティスペシャリスト資格
・ 公認情報システムセキュリティ専門家(CISSP)
・ 情報セキュリティ技術認定・応用コース(CSPM(Technical))
⑦ 次期システムの要件と同等規模以上の、クラウドサービス及びデータベースの設計・構築や性能チューニングを実施した経験を有するものを含めること。
本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて主管課が現地確認を実施できること。
本業務の受注者が行うプロジェクト管理として、以下の作業を行うこと。なお、プロジェクト管理全般に関して「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(令和3年
9月 10 日)・「解説書」・「実践ガイドブック」(令和3年3月 30 日)に沿って行うこと。
① プロジェクト計画書の作成
本委託に関する契約締結後、2週間以内にプロジェクト計画書を作成し、主管課の承認を得ること。
② 進捗・工程管理
プロジェクト計画策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。受注者は、実施スケジュールと状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、定例報告会において主管課に報告の上、承認を得ること。進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定し、主管課の承認を得ること。また、作業工程ごとに作業内容、納入成果物、レビュー方法、チェックポイント、開始/終了条件を明確にすること。
③ 品質管理
プロジェクト計画策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。受注者は、品質基準と状況の差を把握し、品質の自己評価を実施し、工程完了ごとに主管課に報告の上、主管課の承認を得ること。品質及び品質管理に是正の必要がある場合、その原因と対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定し、主管課の承認を得ること。
④ 変更管理
設計確定後に設計変更の必要が生じた場合には、受注者は、その影響範囲を識別した上で、変更管理ミーティングを開催し、主管課と協議の上、適切な対応策を確定し、実施するものとする。また、対応策の実施状況を確認し、主管課に報告すること。
⑤ 課題管理
プロジェクト推進において発生した課題について、受注者はその課題の内容、対応状況・方針などの情報をxx的に管理すること。定期的に課題の対応状況を監視し、プロジェクト計画書で定めたスケジュールに影響を及ぼすような課題が発生した場合には、主管課に報告し、対応策を検討すること。
⑥ 問題管理
プロジェクトの遂行を妨げる要因となる問題を把握・分析し、適切な対策を立案・実施すること。また、対応策の実施状況を確認し、主管課に報告すること。
⑦ 各種プロジェクト定義書類の策定
プロジェクト管理に必要な各種プロジェクト定義書類を策定し、主管課の承認を得ること。その際、プロジェクト管理に必要な文書は、プロジェクトマネジメント協会(PMI)が発行する「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」
(PMBOK ガイド)で用いられる概念、用語に準拠すること。
⑧ 全体マスタスケジュール管理
受注者は、運用業者、現行システムの運用業者、連携先の外部システム運用業者等を含めた全体スケジュールの管理と、各業者間に齟齬が発生した際の調整を行うこと。
⑨ 全体定例会議の開催
運用業者を含めた全体定例会の準備、進行を行うこと。会議終了後には議事録
及び課題管理表を3営業日以内に提出し、主管課の承認を受けること。
⑩ 外部インターフェース仕様の整合性確認、業者間調整
外部システム間の連携について、必要となる情報の収集及び整理と、仕様に相違があった場合等の調整を行うこと。調整の経過や調整相手、調整内容、調整結果を主管課に定例報告会議で報告すること。
⑪ その他全体計画推進に係る支援
運用業者、現行システム運用業者、連携先の外部システム運用業者等の間で仕様や設計の齟齬が発生した場合等について、妥当な解決が図られるように調整を行うこと。
全体計画の推進において、日々発生する課題に対する検討、対応、調整を行う。調整の経過や調整相手、調整内容、調整結果を主管課に定例報告会議で報告すること。
7. 作業の実施に当たっての遵守事項
本業務の実施のために主管課から提供する情報その他当該業務の実施において知り得た情報(すでに公知である情報を除く。)について以下の事項を遵守すること。なお、契約期間終了後も同様とする。
・ 委託した業務以外の目的で利用しない。
・ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしない。
・ 持出しをする場合には、事前に主管課の承認を得る。
・ 受注者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負う。
・ 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にする。
・ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できる。
・ 受注者は、情報セキュリティに係る設計・開発を行う際に、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が公表している、最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」、「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」及び「統計センター情報セキュリティポリシー」に記載されている各種セキュリティ対策に準拠すること。
・ 受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作xx、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。
・ 本業務の遂行に当たっては、最新の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に準拠して作業を行うこと。
① 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」、「統計センター情報セキュリティポリシー」並びに関連規程に規定されているセキュリティ要件(本業務の遂行に関係するものに限る)に準拠し業務を遂行すること。
② 本調達に係る業務の実施のために作成した情報及び主管課から貸与又は提示する情報については附属文書「情報保護・管理要領」に基づき、十分な管理を行うこと。
③ 本業務の実施のために主管課から提供する情報その他当該業務の実施において知り得た情報(すでに公知である情報を除く。)について以下の事項を遵守すること。なお、契約期間終了後も同様とする。
∙ 本調達に係る業務にのみ使用し、他の目的には使用しないこと。
∙ 本調達に係る業務を行う者以外には機密とすること。
④ 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、主管課は受注者に対して以下の報告を求める場合がある。
∙ 本仕様書において求める情報セキュリティ対策の実績
∙ 受注者に取り扱わせる情報の機密保持等に係る管理状況
⑤ 受注者は、契約を履行する業務に従事する個人(以下「業務従事者」という。)として、本件業務を実施するに当たって必要な経験、資格、業績等を有する者を確保すること。
⑥ 業務従事者は、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)を有すること。
⑦ 受注者は、不正な変更が加えられた機器等を調達することを防止するため、当該機器等を製造する企業及び製造国が確認できる書面を提出すること。
⑧ 受託者は、納入する機器等の一覧をあらかじめ主管課に提出するとともに、主管課から代替品選定やリスク低減対策等の指示があった場合は、主管課からの指示を受け、必要な対応を実施すること。
⑨ 受注者は、納入した機器等に不正な変更が発見された場合の対応として、統計センターと連携を図りながら製造元への問合せや調査依頼等、不正な変更が加えられた理由や原因等の調査に必要な対応を実施すること。
8. 成果物の取扱いに関する事項
① 受注者は、本業務で生じた成果物(第三者が権利を有する著作物が含まれる場合の当該著作物に係る部分を除く。以下「成果物」という。)について、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)(第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)に規定する一切の権利を、統計センターに無償で譲渡するものとする。
② 統計センターは、著作xx第 20 条(同一性保持権)第 2 項、第 3 号または第 4 号に該当しない場合においても、その使用のために、成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
③ 受注者は、本業務で生じた成果物について、統計センター及び統計センターが指定する第三者に対して著作者人格権を行使することができない。
④ ①~③の規定は本業務で生じた中間成果物についても、準用するものとする。
⑤ 受注者は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利または利益(以下本条において「知的財産xx」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
ア 統計センターまたは統計センターから成果物の利用を許諾された者が、成果物 の利用に関連して第三者の知的財産xxを侵害した旨の申し立てを受けた場合、または第三者の知的財産xxを侵害するおそれのあると統計センターが判断し た場合、受注者は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
イ 上記アの場合において、受注者は、統計センターの指示に従い、受注者の費用負担において、知的財産xxの侵害のない成果物と交換し、成果物を変更し、または当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、統計センターの受注者に対する損害賠償を妨げない。
ウ 上記アの場合において、当該第三者からの申し立てによって統計センターから成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって統計センターに生じた一切の損害、及び申し立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、受注者が負担するものとする。
「3.2 成果物の範囲、納品期日等」に示した要件に基づき、受注者が納品した成果物について、主管課が承認した受入テスト計画に基づき検査を行い、以下の判断基準のいずれかに該当する場合を不合格とする。不合格の場合、受注者は、主管課の指示に従い、受注者の責任と費用により遅滞なく再作成、再検査を受けなければならない。
① 一部又はすべての成果物が納品されない場合
② 受入テスト支援作業報告書(完了報告書)において、一部又はすべてのテスト結果が不合格である場合
③ 本仕様書で示す各機能について、満たすべき要件を満たしていない場合
受注者は、主管課又は主管課が指定する者からの検査要求に対して、必要と認められる合理的な範囲で検査に応じること。
監督及び検査を行う統計センター職員は以下のとおりとする。なお、人事異動等が発生した際は、同職の後任職員を担当者とする。
監督職員 独立行政法人統計センター情報システム部共同利用システム課総括係長 xx xxx
検査職員 独立行政法人統計センター情報システム部共同利用システム課課長代理(総括担当) xx xx
9. 契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除
9.1. 契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(1) 成果物が契約の内容に適合しない場合は、統計センターは、自らの選択により、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、統計センターの責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
(2) 成果物が契約の内容に適合しない場合(統計センターの責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。)、統計センターは、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
(3) 統計センターが、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、統計センターは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
(4) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、統計センターは同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 受注者が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。
④ ①から③に掲げる場合のほか、統計センターが(2)の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 統計センターが、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、統計センターは、本契約の契約書の「納入期限の猶予」の規定に準じて計算した金額を受注者に対し請求することができる。
(6) 統計センターが、(2)に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、統計センターは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
(7) 統計センターが前項に基づき解除した場合、受注者は、統計センターに対し、本契約の契約書の「違約金」の規定による違約金を支払うものとする。ただし、統計センターは返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
(8) 統計センターは、成果物が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、受注者に対してその賠償を請求することができる。ただし、本契約の契約書の「違約金」の規定による違約金が生じたときは、統計センターに生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、統計センターがその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(9) (1)の規定により統計センターが履行の追完の請求をした場合、受注者は、統計センターに不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ統計センターの承認を得ることで統計センターが請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(10) 統計センターが成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から 1 年以内に受注者に対して通知しないときは、統計センターはその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(11) (1)の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、本契約の各条項を準用する。
(12) (1)の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規定を準用する。
(13) (1)の追完に必要な一切の費用は、受注者の負担とする。
10. 入札参加資格に関する事項
(1) 公的な資格や認証等の取得
・ 入札者は ISMS(ISO27001)の認証を取得又は同等以上の情報セキュリティ対策を実施していること。なお、ISMS(ISO27001)は、本業務内容及び本業務を実施する部門を対象として認証を取得していること。
(2) 複数事業者による共同提案
・ 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に
責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
・ 共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。
・ 共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。
(3) その他
・ 入札公告期間中に主管課に連絡し、「12.4. 事業者が閲覧できる資料一覧表」で示す資料等を閲覧し、政府統計共同利用システムの詳細を把握すること。また、提案時に必要な書類の一部として、その実施記録を提出すること。
情報システムの調達のxx性を確保するため、参加者は、以下に挙げる事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する受託者でないこと。
・ 本調達の要件検討支援を受託した事業者
・ 受注者は、業務の全部または大部分を第三者に再委託することはできない。業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を統計センターに書面で提出し、承認を受けること。受注者は、機密保持、知的財産xxに関して本仕様書が定める受注者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、統計センターに書面で提出し、承認を得ること。なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を入札者が負うこと。
・ 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を統計センターに提出し、あらかじめ承認を受けること。
・ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を統計センターに提出し、承認を受けること。
・ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下
「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
再委託先において、本調達仕様書の「7.作業の実施に当たっての遵守事項」に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、統計センターは、当該再委託先への再委託の中止を請求することができるものとする。
本仕様書に明示されていない事項及び疑義が生じた場合は、その都度、統計センターと協議の上、決定するものとする。
政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供 要件定義書
情報保護・管理要領
入札関係資料閲覧に関する誓約書
以下の資料を閲覧資料とする。下記に記載のない資料の閲覧を希望する場合は、主管課に相談すること。
① 現行システムの設計書
② 現行システムの操作マニュアル
③ 政府統計共同利用システム業務継続計画
④ 統計センター情報セキュリティポリシー
∙ 閲覧場所:統計センター 情報システム部共同利用システム課
∙ 閲覧手続:本入札に参加する者は、入札前に必ず統計センターが保持する本業務における資料を閲覧すること。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を、事前に主管課に連絡し、附属文書「入札関係資料閲覧に関する誓約書」へ署名のうえ承認を受け、内容を遵守すること。
∙ 閲覧時の注意:閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。
以上
サービスレベル合意書
1. サービスレベル合意
請負者は統計センターとの間で契約時にサービスレベル目標を締結するものとし、その達成に向けて最大限の努力を行うものとする。
2. サービスレベル目標
サービスレベル目標を以下のとおりとする。
(1) 政府統計共同利用システムのサービス稼働率ア 国民向けシステムのサービス稼働率
目標:99.75%以上のサービス稼働率とする。
計算式:【国民向けシステムのサービス稼働時間 / 24 時間 365 日】
※計画停止時間を除く。
イ 利用機関向けシステムのサービス稼働率
目標:99.5%以上のサービス稼働率とする。
計算式:【利用機関向けシステムのサービス稼働時間 / 24 時間 365 日】
※計画停止時間を除く。
(2) 保守に係る問合せ一次回答率
目標:翌営業日までに問合せの一次回答を行う割合を 90%以上とする。計算式:【翌営業日以内に一次回答を行った件数 / 問合せ全件数】
3. サービスレベル評価
(1) サービスレベル管理(SLM)会議
各四半期が終了しだい、請負者は速やかにサービスレベル目標達成度合いを主管課に申告し、その内容を評価するために主管課が主催する SLM 会議をもってサービスレベル目標の達成度合いを決定するものとする。
(2) サービスレベル目標の遵守期間
サービスレベルの遵守期間については、サービスレベル目標合意日より契約終了日までとする。
(3) サービスレベル未達成時の措置
SLM 会議においてサービスレベル目標が未達成であると判断された場合、請負者は主管課と協議の上、速やかに必要な措置をとるものとする。
(4) その他の条件
主管課に帰する原因でサービスレベル目標の遵守が不可能な事項があった場合、該当する期間における当該サービスレベル目標は免除されるものとする。
請負者は、本契約の業務実施のために取り扱う情報の保護・管理に関して、以下の項目を遵守すること。
1. 対象となる情報
保護・管理の対象となる情報は、主管課から提供する情報及び本業務を実施するために作成した情報を対象とする。ただし、以下の情報は対象外とする。
・既に公知となっている情報又は入手後に公知となった情報
・主管課が公表を承諾した又は対象外と指定した情報
・請負者が機密保持義務を負うことなく正当な第三者から適法に入手した情報
・契約締結前に請負者が既に入手していた情報
・請負者が主管課から提供した情報に依らずに作成した技術情報
2. 情報の機密保持
対象となる情報の機密保持について、以下の事項を遵守すること。なお、契約終了後も同様とする。
・本契約に係る業務にのみ使用し、他の目的には使用しないこと。
・本契約に係る業務を行う者以外には機密とすること。
3. 業務開始前の遵守事項
請負者は以下に掲げる事項を定めた「情報管理計画書」を作成し、主管課の承認を得ること。
(1) 情報取扱者の指定
情報を取り扱う者(以下「情報取扱者」という。)を指定し、情報取扱者のうち、情報取扱者を統括する立場にある者1名を情報取扱責任者として指定すること。
情報取扱者は、守秘義務等の情報の取扱いに関する社内教育又はこれに準ずる講習等(以下「社内情報セキュリティ教育」という。)を受講した者とし、「情報管理計画書」には、上記に従って指定した情報取扱者の所属、役職、氏名及び社内情報セキュリティ教育の受講状況を明記すること。なお、情報取扱者が多数となる場合は、情報取扱責任者以外の者については、部署名及び人数の明記でも構わない。ただし、請負者において、情報取扱者の名簿を整備し、主管課からの求めがあった場合には、当該名簿を提出すること。
(2) 情報の取扱いに関する措置の策定
情報の取扱いに関し、情報の利用(保存)、運搬、複製及び破棄において実施する措置を情報セキュリティ確保の観点から定めること。また、情報の保管場所を変更する場合における取扱いについても定めること。
(3) 作業場所における情報セキュリティ確保のための措置の策定
主管課が指定する場所以外の作業場所において本業務に係る作業を行う場合は、情報セキュリティ確保のために、作業場所の環境、作業に使用する情報システム等 に講じる措置を定めること。
(4) 情報漏えい等の事案発生時の対応手順等の策定
情報漏えい等の事案が発生した場合の対応手順等を定めること。
(5) 情報管理計画書の情報取扱者への周知
情報管理計画書の情報取扱者への周知方法を明記すること。
4. 業務履行中における遵守事項
(1) 「情報管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保
「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱い及び作業場所における情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。
(2) 「情報管理簿」の作成
情報が記載された各種ドキュメント、情報が記録された電子データ等について、授受方法、保管場所、保管方法、作業場所、使用目的等取扱方法を明確にするため
「情報管理簿」を作成すること。
(3) 「情報管理計画書」の変更に関する報告
本業務履行中に、業務開始前に提出した「情報管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、以下の手続きを行うこと。
① 「情報管理計画書」に記載した内容を変更する場合は、当該箇所を変更した
「情報管理計画書」を主管課に提出し、承認を得ること。
② 一時的に、「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱いに関する計画又は作業場所における情報セキュリティ確保のための措置とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前にその旨を主管課に報告し、承認を得ること。
(4) 作業場所の確認の受け入れ
主管課が指定する場所以外の作業場所について、3(3)で策定した措置の実施状況の確認を、主管課が要請した際は、これを受け入れること。
5. 業務完了時の遵守事項
本業務完了時に 4(2)で作成した「情報管理簿」に記載されているすべての情報について、返却、消去、廃棄の処理を行うこと。なお、その処理について方法、日時、場所、立会人、作業責任者等の事項を網羅した「情報返却等計画書」を事前に主管課に提出し、承認を得ること。処理の終了後、その結果を記載した「情報管理簿」を主管課に提出すること。
独立行政法人 統計センター理事長 殿
______________(以下「弊社」という。)は、このたび、独立行政法人統計センター(以下「貴法人」という。)の行う「政府統計共同利用システムの設計開発及びサービス提供」の入札(以下「本入札」という。)に関する資料閲覧に関し、下記事項を誓約いたします。
第 1 条(守秘義務の誓約)
弊社は貴法人の許可なくして、社外はもちろん貴法人職員で本件に直接関与していない者に対しても、本入札に関し弊社が知り得た全ての事項・情報を開示、漏洩し、若しくは自ら使用しないことを約束いたします。
第 2 条(資料複写の禁止等)
弊社は、守秘義務を厳守するため、貴法人より本入札に関し、開示された資料一切の複写をしないことを約束し、貴法人より返還を要求された場合、これらの資料及びそのコピー並びにそれらに関する資料の一切を直ちに返還することを約束いたします。
第 3 条(入札後の守秘義務)
弊社は、貴法人において本入札が行われた後といえども、第1条記載の事項・情報を開示、漏洩若しくは使用しないことを約束いたします。
第 4 条(守秘義務違反後の処置)
弊社は、貴法人とお約束した守秘義務に反した場合、貴法人が行う合法的処置を受けることを約束いたします。
令和 年 月 日
住所 会社名
代表者名
本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)
電話番号
要件定義書
独立行政法人 統計センター
目次
1.2.2. 単位(年、月、日、時間等)当たりの処理件数 5
2.2.1. 画面一覧、画面概要、画面入出力要件・画面設計要件 12
3.1. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 14
3.5.2. 機能の拡張性(アプリケーション機能) 22
3.5.3. 機能の拡張性(基盤機能) 22
3.6. 上位互換性に関する事項 22
3.7. 中立性に関する事項 22
3.8. 継続性に関する事項 23
3.8.1. 継続性に係る目標値 23
3.8.2. 継続性に係る対策 23
3.8.3. 災害対策訓練 24
3.9. 情報セキュリティに関する事項 24
3.9.1. 情報セキュリティ対策要件 24
3.10. 情報システム稼働環境に関する事項 28
3.10.1. ハードウェア構成 28
3.10.2. ソフトウェア構成 29
3.10.3. ネットワーク回線構成 29
3.10.4. 施設・設備要件 29
3.10.5. システム利用端末に関する要件 30
3.11. テストに関する事項 31
3.12. 移行に関する事項 33
3.12.1. 移行手順 34
3.12.2. 移行要件 34
3.12.3. 移行対象データ 34
3.13. 引継ぎに関する事項 34
3.14. 教育に関する事項 35
3.14.1. 教育対象者の範囲、教育の方法 35
3.14.2. 教材の作成 36
3.15. 運用に関する事項 36
3.15.1. 運転管理・監視等要件 36
3.15.2. アプリケーション保守業務 37
3.15.3. 基盤保守業務 38
3.15.4. アプリケーション保守実績の評価と改善 39
3.15.5. 基盤保守実績の評価と改善 39
3.15.6. データの保守要件 40
3.16. セキュリティ監視業務 40
政府統計共同利用システムを使用して行われる統計調査等業務は、「企画」「実査準備」
「実査」「審査」「集計」「公表・提供」「評価」の業務で構成されている。各業務の概要を以下に示す。
① 企画
統計調査に係る事務・事業全般の企画立案を行う業務であり、統計調査実施の企画立案に向けて、統計需要や改善要望の調査研究を行い、予算要求、統計調査の申請届出、官報に掲載するための府省令等整備を行う。
② 実査準備
統計調査の実査の準備を行う業務であり、調査区を設定し、調査票、記入者向けの説明書、統計調査員向けの説明書等、調査実施に必要な書類の作成を行う。調査員調査方式を採用する調査では、調査員の配置を行う。統計調査を円滑に実施するために、関係者に協力を依頼し、広報活動を行う。
③ 実査
統計調査の実査を行う業務であり、調査方式により、調査員が聴取した内容を記載する調査票記入(他計式)、調査対象者に記入してもらう調査票配布(自計式)がある。調査票の配布・回収等の調査事務は、効率性等を考慮し、調査の性格に合わせて調査員による調査、民間調査機関による調査、オンライン調査の各方法を組み合わせて実施する。
④ 審査
統計調査によって集められた調査票の審査を行う業務であり、回収した調査票を受付し、書類検査、回答内容のコード分類化、電子化を行う。データはチェック要領に基づき検査を行い、必要に応じて疑義処理を行う。
⑤ 集計
統計調査によって集められた調査票若しくは届出・登録等によって行政機関が保有する行政記録等を集計し、統計の作成を行う業務である。集計プログラムを作成し演算した後、結果表を作成する。
⑥ 公表・提供
集計結果、分析・加工結果に基づき、作成した統計の結果の公表に向けて、報道発
表資料を作成し、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
⑦ 評価
各統計調査等業務の評価を行う機能であり、本調査終了後に調査内容の正確性等を検証するための実績・指標等を収集する。次回調査の企画・設計の参考資料とすることを主な目的として、必要に応じて実施する。
政府統計共同利用システムに係る統計調査等業務の一覧を別紙1「業務/機能対応一覧表」に示す。
業務の実施に必要な体制と組織概要を以下に示す。
図表 1-1-1 業務の実施体制と組織概要
No. | 実施体制 | 組織概要 |
1 | 一般利用者 | 国内外を問わず、政府統計の総合窓口(e-Stat)を通じて統計データ等を参照する利用者、政府統計オンライン調査総合窓口(オンライン調査システム)を通じて各種統計調査の回答を行う調査対象者を指す。 |
2 | 利用機関 | 統計調査の実施等を行う調査実施機関(各府省等)、調査実施機関からの業務委託を受け、統 計調査の業務処理を担う経由機関(地方公共団体等)を指す。 |
3 | 運 用 x xx 関 | 政府統計共同利用システムの運用管理を行う機関のこと。独立行政法人統計センターを指す。 |
入出力情報項目及び取扱量については、別紙3「サブシステムごとの機能等要件一覧」で示す機能要件を基に、処理概要、画面名、入出力区分、入出力情報項目、取扱量等の詳細を定義すること。次期システムが確保すべき性能要件に係る取扱量については、「3.3.規模・性能に関する事項」の「3.3.1. データ量」において後述する。
サービスの利用者数については、「3.3. 規模・性能に関する事項」の「3.3.2. 利用者数」において後述する。
単位(年、月、日、時間等)当たりの処理件数については、「3.2. 規模・性能に関する事項」の「3.3.3. 性能要件」において後述する。
次期システムを活用した業務及びサービスにおける利用時間を以下に示す。
図表 1-3-1 業務実施及びサービスの利用時間
No. | 業務の実施者・サービスの利用 者 | 業務の実施時間・サービスの利用時 間 | 備考 |
1 | 一般利用者 | 24 時間 365 日 | - |
2 | 利用機関 | 各府省や地方公共団体によって異な る | - |
3 | 運用管理機関 | 平日 09:00~20:00(ヘルプデスク) | 運用監視や障害対応は 24 時間 365 日行う。 |
統計調査等業務を行う上での業務実施場所を以下に示す。
図表 1-4-1 業務実施場所
No. | 実施主体 | 業務実施場所 | 業務概要 |
1 | 一般利用者 | ・全国(一般利用者の所在地による) | ・統計調査に従事するとともに、関連事務を行う。 ・調査客体として、統計調査への回答を行う。 ・統計情報の閲覧を行う。 |
2 | 利用機関 | ・全国(各利用機関の所 在地による) | ・統計調査等業務の業務・システム最適化計画に基づき、企画 から評価までを行う。 |
3 | 運用管理機関 | ・総務省第 2 庁舎内 ・全国(リモートアクセスによる) | ・政府統計共同利用システムの運用・管理を行う。 |
業務の運営上管理すべき指標を以下に示す。
図表 1-5-1 管理すべき指標
No . | 項目 | 目標値 | 計測方法 |
1 | 一般利用者向けサービスのシステム稼働率 ※庁舎停電等の外部要因や保守作業等による計画停止時間を除く ※1 | 99.75%以上 ※1 | 運 用 作 業 報 告 (毎年) |
2 | 「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の統計表データの利用件数※API利用件数を含む ※2 | 10,000 万件以上 ※2 | システムでログを取得(毎年集計) |
※1 「独立行政法人統計センター令和3年度 年度目標」参照
※2 「令和2年度行政事業レビューシート(総務省) 事業名:統計調査等業務の最適化事業」参照
統計調査に係る企画から評価までの各業務に対して、政府統計共同利用システムの各サブシステムで行う業務の範囲を以下に示す。
図表 1-6-1 統計調査等業務と政府統計共同利用システム
政府統計共同利用システムは、運用管理機関が策定する「業務継続計画」にもとづき、業務の継続に係る方針等を定めている脅威・災害等が発生した際の業務継続の対応に係る基本方針を、以下に示す。
① 統計センターの職員、契約先職員その他の関係者の生命、健康、安全の確保を最優先事項とする。
② 政府統計共同利用システムの中核機能及びその関連業務を最優先で維持、復旧する。
③ 業務継続計画の円滑な運営のため、本計画を広く関係者に周知し、教育・訓練を行う。
④ 外部環境及び組織内部の環境の変化に対応するため、業務継続計画を定期的に見直す。
なお、政府統計共同利用システムの運用管理機関が策定する「業務継続計画」については、システム更改による変更を踏まえ、運用管理機関と協力のうえ、適宜修正を行うこととする。
政府統計共同利用システムは、各府省の職員のみならず、インターネットを通じて広く国民、企業等に利用されるものであり、また、個人情報及び企業情報等の機密性の高い情報を取り扱うものであるため、セキュリティ上の対策が必要不可欠である。受注者は、これを念頭におき、十分なセキュリティ対策を講じること。
政府統計共同利用システムで扱う情報の機密性、完全性、可用性区分を別紙2「政府統計共同利用システムにおける情報及び各情報の機密性・完全性・可用性区分」に示す。これらの区分を踏まえ、セキュリティ対策要件に対応すること。
各セキュリティ対策要件については、「3.9. 情報セキュリティに関する事項」で後述する。
政府統計共同利用システムは、15 のサブシステムから構成されている。各サブシステムの名称とその機能概要を以下に示す。
① 標準地域コード管理システム
市区町村の廃置分合等情報、名称変更情報及び境界変更情報並びに法令で定める市の区分及び各時点の変遷を把握するための機能を備える。
② 事業所母集団データベース
事業所・企業を対象とする母集団情報を整備し、各府省等からの申請に基づき母集団情報を提供するとともに、各府省が行う調査対象者の重複是正を支援し、実施した統計調査の調査履歴を管理するための機能を備える。
③ 調査項目データベース
統計調査に用いる調査項目、定義単位項目及び調査票情報を収録し、調査項目の定義単位情報等を検索するためのシステムとして、調査票情報管理機能、定義単位項目
管理機能及び調査票情報表示機能等を備える。
④ 政府統計オンライン調査総合窓口(オンライン調査システム)
政府において行われる国民、企業等を対象とする各種の統計調査(国の行政機関及び地方公共団体を主に対象とする統計調査を除く。)について、現行の調査方式(調査員調査、郵送調査等)と併用又は代替が可能なオンライン調査に用いる政府共同利用型システムとして各種機能を備える。
⑤ 調査員管理システム
調査員の情報の管理等を行うシステムとして各種機能を備える。
⑥ 認証システム
政府統計共同利用システムにおける認証機能及び認証に必要な情報の管理をxx的に行う共通のシステムとして各種機能を備える。
⑦ 統計表管理システム
利用機関が公表する統計表について、当該統計表に係るスプレッドシート等のファイルをxx的に蓄積、管理し、政府統計の総合窓口(e-Stat)及び各府省のホームページを通じて一般利用者に提供するシステムとして、提供分類設定機能、統計表管理機能、統計表一覧ダウンロード機能等の機能を備える。
⑧ 統計情報データベース
基幹統計調査の結果等をxx的にデータベース化し、インターネットを通じ、統計表検索、データ抽出、統計表表示、グラフ作成、データのダウンロード等の機能を一般利用者に提供できるシステムとして、統計表情報管理機能、データベーステーブル作成機能、統計情報データベース管理機能等の機能を備える。
⑨ 地域統計分析システム
都道府県及び市区町村について、地域間比較等の地域分析、地域の特性の把握をインターネット上で行えるシステムとして、提供機能を備える。
⑩ 統計地理情報システム
各種の統計情報を地図上に表示することによって統計情報の地理的な表示、分析を可能にするシステムとして、提供機能を備える。
また、市区町村を細分化した小地域ごとに地図と統計データを重ね合わせて表示し、利用者の保有するデータを取り込んで分析できる地理情報システムを提供する。
⑪ 統計分類データベース
統計に用いる分類・用語等を検索することを目的とする知識共有型データベースとして、提供機能及びデータ管理機能を備える。
⑫ 政府統計の総合窓口(e-Stat)
政府統計に係る情報提供の総合的な窓口(ポータルサイト)として、一般利用者に分りやすい分類に整理した各種のコンテンツで構成するほか、アンケート機能、ユーザ認証機能、マイページ機能等の機能を備える。
⑬ 利用機関総合窓口(業務ポータルサイト)
政府共通ネットワーク及び総合行政ネットワーク(LGWAN)を通じて政府統計共同利用システムの各システムを利用する利用機関、地方公共団体等の利用者に対する総合的な窓口として、ポータル機能及び掲示板機能を備える。
⑭ 統計メタデータレジストリ
統計メタデータを登録、更新、削除やテンプレートを使用した一括登録を行う管理機能のほか、API を用いて RDF ストアとメタデータ管理や他システムなどとメタデータの更新やデータ検索などを可能とするデータ連携機能、公開承認されたメタデータの一覧や個別の情報などをインターネットへ表示し複数形式でのダウンロードする機能を提供する。令和3年度中に開発予定。
⑮ リモートアクセスオンサイト
学術研究等の目的で調査票情報の利用が可能なオンサイト施設と接続するデータ提供基盤であり、調査票情報等xx保管機能と連携を行う。なお、本調達にはリモートアクセスオンサイトの基盤と運用は含まない。
別紙3「サブシステムごとの機能等要件一覧」に示すサブシステムごとの機能等要件を実現することとし、次期システムの機能設計・開発を行うこと。このうち、サブシステムごとの主な見直し事項の概要を図表 2-1-1 に示す。
新機能及び現行システムから変更・拡張する改修機能については、令和4年度と令和5年度に対応することとし、リリース計画は主管課と調整の上で決定する。ただし、システム更改時の適用を必須する機能について、別紙3「サブシステムごとの機能等要件一覧」の「更改時改修対応」欄に示す。
図表 2-1-1 サブシステムごとの主な見直し事項
サブシステム名 | 見直し事項 | 概要 |
事業所母集団データベース | 機能の見直し | ・ 認証システムが管理している政府統計マスタを利用するなど、認証関連機能を変更する。 ・ オンライン調査との I D 連携、法人番号情報を取得する機能を 追加する。 |
政府統計オンライン調査総合窓口 (オンライン調査システム) | 調査対象者 I D の利便性向上 | ・ ID 共通化の機能を強化するために調査実施時期との関係の見直しや事業所母集団データベースとの連携機能、調査対象者 I D の発行機能等を追加する。 |
電子調査票作成支援ツ ールの機能強化電子 | ・ 表(グリッド)設定、相関チェック、SPA(シングルページアーキ テクチャ)への対応など各種機能を強化する。 | |
ユーザーインターフェ ースの見直し | ・ 調査対象者及び利用機関担当者の利便性・操作性を向上するた めに、各種インターフェースを見直す。 | |
回答受付機能の拡充 | ・ 回答受付フォーマットの拡充、チェック機能の拡充、API 機能 などを追加する。 | |
調査サポート機能の追 加 | ・ 対象調査一覧等の表示、疑義処理機能等のサポート機能を追加 する。 | |
回答状況確認機能の拡充 | ・ レスポンスの向上及びインターフェースの改善を図る。 ・ 回答状況を確認する項目や情報などをカスタマイズ可能とする。 | |
認証連携 | ・ Open ID、SAML などとの連携、多要素認証、リスクベース認 証などを可能とする。 | |
電子調査票テンプレートの見直し | ・ HTML 調査票のスプレッドシート機能や外部ファイル取込みなどのテンプレートを追加するとともに EXCEL 調査票のテンプ レートを拡充する。 | |
現行システムの並行稼動 | ・ 次期システム稼動後1年間は、現行システムを利用可能とする。 (利用機関の移行状況等によって、現行機能の利用可能期間の延長等も検討する)。 | |
調査員管理システム | 画面表示構成、操作方法に係るユーザビリティ向上 | ・ 利用者にとって必要な情報を精査し画面に表示する等、画面の表示情報・項目を変更する。 |
・ 誤操作を防止するため、画面構成などを見直す。 | ||
認証システム | 認証方法の見直し | ・ 利用機関総合窓口へのログインについては、リスクベース認証を基本とするとともに、専用のハードウェアトークン及びソフトウェアトークンを廃止し、メール OTP や OATH 準拠のソフトウェア OTP などの二要素認証とする。 ・ GIMA 認証との連携を踏まえた設計を行う。 |
管理者権限の付与 | ・ 一般ユーザに対して、利用機関管理と課室管理者の権限付与を 可能とする。 | |
統計表管理システム | 情報の検索機能に係る ユーザビリティ向上 | ・ メタデータレジストリと連携する等、e-Stat での検索性を向上 させる。 |
利用実績提収集項目の見直し | ・ 表番号、表題区分など利用実績収集項目を追加する。 | |
統計情報データベース | 統計表表示機能の強化 | ・ レスポンスの向上を図るとともに、小地域集計など、項目の多 いデータベースにも対応する。。 |
利用実績提収集項目の 見直し | ・ 表番号、表題区分など利用実績収集項目を追加する。 | |
統計地理情報システム | 機能構成の見直し | ・ 同時ログイン、同時利用におけるレスポンスを向上する。 ・ 統計情報データベース連携して統計地理表示を可能とする。 ・ API 機能を拡充する。 |
政府統計の総合窓口(e-Stat) | 情報の検索機能に係るユーザビリティ向上 | ・ ユーザインターフェースを考慮し、デザイン等の見直しを行うとともに検索方法を見直す。 |
サブシステム名 | 見直し事項 | 概要 |
API 機能の見直し | ・ Open API 等に対応した機能の提供を可能とする。 | |
調査計画/点検・評価結果の登録方法の見直 し | ・ 登録・変更可能ユーザを利用機関へ変更とする。 ・ 調査計画/点検・評価結果をデータベース化する。 | |
利用機関総合窓口 (業務ポータルサイト) | 利用機関申請の Web 化 | ・ 利用機関からの申請に係る新たな機能を追加する。Web フォー ム上での簡易な入力チェック、メール通知、ステータス管理などの各種機能を実装する。 |
2.2.1. 画面一覧、画面概要、画面入出力要件・画面設計要件
次期システムの画面に関する設計・開発においては、アジャイル型開発を採用することとし、主管課と相談の上、画面設計を決定すること。なお、画面設計時の規模の参考として、現行システムにおける画面数(概算)を以下に示す。
図表 2-2-1 現行システムのサブシステムごとの画面数
No. | サブシステム名 | 画面数(概算) |
1 | 標準地域コード管理システム | 130 |
2 | 事業所母集団データベース | 180 |
3 | 調査項目データベース | 30 |
4 | 政府統計オンライン調査総合窓口(オンライン調査システム) | 160 |
5 | 調査員管理システム | 100 |
6 | 認証システム | 120 |
7 | 統計表管理システム | 80 |
8 | 統計情報データベース | 200 |
9 | 地域統計分析システム | 210 |
10 | 統計地理情報システム | 20 |
11 | 統計分類データベース | 20 |
12 | 政府統計の総合窓口(e-Stat) | 200 |
13 | 利用機関総合窓口(業務ポータルサイト) | 60 |
14 | 統計メタデータレジストリ | 未定 |
15 | リモートアクセスオンサイト | 30 |
次期システムの画面については、利用者のユーザビリティ及びアクセシビリティに配慮した上で、設計を行うこと。特に一般利用者が利用する政府統計の総合窓口(e-Stat)については、「Web サイトガイドブック」(平成 31 年4月 18 日、内閣官房 情報通信技術
(IT)総合戦略室)を踏まえて検討し、主管課と協議の上決定すること。
別紙3「サブシステムごとの機能等要件一覧」に示すサブシステムごとの機能要件の詳細に、帳票出力対象の機能を併せて記載するので、基本設計フェーズで入出力項目、形式等の詳細を定義すること。
政府統計共同利用システムにおける情報・データの一覧を別紙2「政府統計共同利用システムにおける情報及び各情報の機密性・完全性・可用性区分」に示す。
別紙3「サブシステムごとの機能等要件一覧」に記載された機能概要及び機能構成要素を基に、基本設計フェーズで次期システムにおけるデータ項目、データ形式、処理内容等の詳細を定義すること。
次期システムにおけるデータ定義については、現行の政府統計共同利用システムの設計書を参考に、基本設計フェーズでデータ区分、データ項目、キー区分、データ形式等の詳細を定義すること。
次期システムにおける外部インタフェース情報を以下に示す。なお、接続方式等については、接続するシステムを考慮した上で、基本設計フェーズにて詳細を定義すること。
図表 2-5-1 次期システムにおける外部インタフェース
No. | サブシステム名 | 情報 (入力・出力) | 業務処理 | 接続先 | 接続方式 | トリガー | 発 生 サイクル |
1 | 政府統計オンライン調査総合窓口(オンライン調査システム) | ・回答データ・受付状況 (入力・出力) | 回答データ の 取 得、受付状況の取得、回答データの 登録 | 他のシステム等 | オンライン (API) | 利用者又は調査実施機関からの要求による | 不定期 |
2 | 政府統計総合 窓口(e-Stat) | 統計データ (出力) | 統計デー タの取得 | 他のシステム 等 | オンライン (API) | 利用者からの要 求による | 不定期 |
3 | 政府統計総合窓口(e-Stat) | 公表予定日情 報 (入力) | 公表予定日収集 | 各府省 Web サーバ | オンライン | 本システムからの要求による | 不定期 |
4 | 統計地理情報システム | 背景地図 (入力) | 背景地図の取得 | 背景地図提供サービス (ベクトルタイルサービス 対応) | オンライン (API) | 本システムからの要求による | 不定期 |
5 | 統計地理情報システム | ・集計値 ・地図画像 ・統計グラフ ・統計データ ・境界データ | 各種データの取得 | 他のシステム等 | オンライン (API) | 利用者からの要求による | 不定期 |
No. | サブシステム名 | 情報 (入力・出力) | 業務処理 | 接続先 | 接続方式 | トリガー | 発 生 サイクル |
(出力) | |||||||
6 | 統計表管理システム | 統計表ファイ ル (入力) | 統計表情報一括登録 | 府省個別システム等 | オンライン (API) | 利用機関からの要求による | 不定期 |
7 | 統計情報データベース | ・メタデータ ・xxxデータ ・数値データ (入力) | 統計情報登録、更新、削除 | 府省個別システム等 | オンライン (API) | 利用機関からの要求による | 不定期 |
8 | 統計メタデータレジストリ | メタデータ (入力・出力) | メタデータ登録・取得 | 他のシステム等 | オンライン (API) | 利用者からの要求による | 不定期 |
政府統計共同利用システムにおける利用者の種類と特性を以下に示す。
図表 3-1-1 政府統計共同利用システムの利用者の種類と特性
No. | 利用者区分 | 利用者の種類 | 特性 |
1 | 一般利用者 | 統計情報等を閲覧する者を指す | 広く国内外のユーザが対象であり、IT リテラ シーは様々である。 |
2 | 利用機関 | 統計情報を作成・管理する府省庁や地方公 共団体の職員を指す | IT リテラシーは、一般利用者と比べると高 い。 |
次期システムの構築及び改修に際しては、ユーザビリティの観点でシステムが目指すべき品質特性として、日本産業規格 JIS Z8521 シリーズを満たすこと。利用者の利用端末として、PC だけでなく、携帯型情報端末からのアクセスも想定した上で、ユーザビリティを検討すること。
なお、Web ページ等の画面設計においては、「Web サイトガイドブック」(平成 31 年 4月 18 日、内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室)に基づき、ユーザビリティに配慮すること。ユーザビリティ検討の早期の段階からプロトタイプを作成し、関係者とすり合わせをしながら設計・開発を進めること。基本設計までに現行システムのユーザビリティに関する改善内容を明確にし、次期システムのユーザビリティ対応標準(画面設計規約等を含む)として、ユーザビリティ向上に向けた施策を提案すること。
アクセシビリティの観点で次期システムが目指すべき品質特性として、日本産業規格
JIS X8341 シリーズを満たすこと。
図表 3-1-3 アクセシビリティ要件に係るシステムの品質特性
No. | アクセシビリティ分類 | アクセシビリティ要件 |
1 | 想定利用者 | 一般利用者が利用するサブシステムは、不特定多数からの利用が見込まれるため、障害者、高齢者等を含めたすべての利用者に対するアクセシビリティを兼ね備えたものとすること。対象のサブシステムは別紙3「サブシステムごとの機能等要件一覧」の「機能の主な利用者」に記載したとおりであるが、サブシステムの特性に応じて、アクセシビリティ要件を受注者にて検討・提案し、主管課と協議すること。 |
2 | 基準等への準拠 | 次期システムの設計においては、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第 3 部:ウェブコンテンツ」を踏まえ て、アクセシビリティを確保すること。 |
次期システムのシステム構成に関する全体方針を以下に示す。
図表 3-2-1 次期システムの全体方針
No. | 全体方針の分類 | 全体方針 | 備考 |
1 | ソフトウェア | ・ アプリケーションプログラムは、可能な限りモジュール化等により、再利用できるようにすること。 ・ ソフトウェアは、有償パッケージ製品や OSS(オープンソースソフトウェア)等を必要に応じて活用すること。 ・ 設計時点でサポートされている、かつ当面サポートの終了が予定されていないソフトウェアやフレームワークなどを採用することし、必要に応じてバージョンアップを行うこと。 ・ 文字コードは原則Unicode(UTF-8)とすること。 ・ 現行システムのプログラム等を次期システムの構築に活用することは可能とするが、稼働の保証及び責任は、受注者が負うものとする 。 | ・ アプリケーションプログラムのモジュール化により、メンテナンス性の向上を図る。 |
2 | システム構成 | ・ システム基盤はクラウドサービスを活用し、柔軟な拡張性を有したシステムとすること。 ・ クラウドサービスの環境として、メイン拠点とサブ拠点の Active/Standby 構成(2 拠点のリージョン)を採用すること。 ・ 検証環境及び開発環境を用意すること。 ・ コンテナ環境、環境構築の自動化(Terraform等)などを取り入れ、運用等の効率化を図ること。 ・ 環境の意図しない変更や設定ミスなどを防止す る仕組みを構築すること。 | ・ クラウドのリソース使用状況を踏まえた効率的な運用ができるようにする。 |
3 | その他 | ・ DevOps の考え方を必要に応じて取り入れ、開発・運用の効率化を図ること。 | - |
(1) 政府統計共同利用システムの概要
政府統計共同利用システムは、15 のサブシステムと、これらを運用するためのサービス、ハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、施設で構成され、政府共通 NW、 LGWAN と接続し、各行政機関のシステムとも連携する。統計情報を利用する民間企業や国民、行政機関及び調査対象者等の一般利用者はインターネットを経由して政府統計共同利用システムを利用し、利用機関は政府共通ネットワークや LGWAN を経由して利用する。
システムの稼働拠点として、「メイン拠点」「サブ拠点」「オンプレミス拠点」の3種類を有する。また、システム環境として、「本番環境」「検証環境」「開発環境」「オンプレミス環境」の4種類を有する。平常時、「本番環境」「検証環境」「開発環境」は「メイン拠点」で稼働し、「サブ拠点」では何も稼働しない。「メイン拠点」の停止時は、「本番環境」が「サブ拠点」で稼働する(平常時の全体構成図は図表 3-2-2、メイン拠点停止時の全体構成図は図表 3-2-3 のとおり。)。
なお、サブシステム「リモートアクセスオンサイト」については、いずれの拠点・環境でも稼働せず、別途調達している拠点・環境で稼働する。
図表 3-2-2 全体構成図(平常時)
図表 3-2-3 全体構成図(メイン拠点停止時)
(1) パッケージリソースの活用
次期システムの開発においては、既存のパッケージリソース(Open Source Softwareや商用ソフトウェア等)を必要に応じて活用すること。パッケージリソースを採用する際には、サポート状況、ライセンス等に留意し、受注者において運用保守等に責任を持つこと。
(2) 開発手法
開発する機能等に応じた最適な開発手法を採用することとし、利用者が直接操作するインターフェースや新機能などについては、プロトタイプやアジャイルなどの開発手法を採用し、主管課との連携を密にすること。
また、プロジェクト管理、ソースコード管理などは開発手法に応じた方法を採用するとともに、DevOps の考え方(継続的インテグレーション・継続的デリバリー、ビルド・テスト・デプロイの自動化などについて、積極的に検討すること。
次期システムで扱うデータ量について、以下に示す。
(1) 次期システム全体のデータ量
現行システムが保持するデータ容量(次期システムに移行するデータ)と次期システム稼働後 5 年間分のデータ保持を前提とし、最大 100 テラバイト想定を有するものとする。
(2) データベースごとの容量
現行の各サブシステムに係るデータ(Operating System やミドルウェア等に関するデータは除く)は、マルチテナントアーキテクチャで構成したデータベースに保存されている。現行のデータベースのデータは次期システムに移行することとしているため、以下に示す現行システムのデータベースごとのデータ量を参考とし、次期システムの機器を提案すること。
図表 3-3-1 現行システムのデータベース
CDB | PDB | 用途 | 使用サイズ(MB) | テーブル数 | レコード数 |
CDB10 | DBMNG | 標準地域コード管理 | 30 | 9 | 33,461 |
調査項目 DB | 900 | 40 | 504,485 | ||
認証 | 3,419 | 48 | 369,395 | ||
統計分類 DB | 242 | 48 | 142,542 | ||
e-Stat | 1,505 | 55 | 2,369,567 | ||
業務ポータル/掲示板 | 456 | 47 | 530,349 | ||
業務ポータル | 44 | 7 | 83,109 | ||
統計表管理 | 990,049 | 60 | 102,333,704 | ||
統計情報 DB | 2,991,791 | 1,098,029 | 15,025,436,882 | ||
統計情報 DB | 91,709 | 55,597 | 312,771,954 | ||
DBPUB | 標準地域コード管理 | 394 | 11 | 1,229,582 | |
調査項目 DB | 834 | 39 | 1,208,449 | ||
認証 | 67 | 7 | 17,115 | ||
統計分類 DB | 886 | 50 | 12,496,624 | ||
e-Stat | 1,686,238 | 69 | 11,833,677 | ||
地域統計分析 | 9,718 | 45 | 95,282,509 | ||
統計 API | 286,545 | 40,566 | 1,503,212,894 | ||
統計表管理 | 3,951,349 | 32 | 20,498,584 | ||
統計情報 DB | 2,871,612 | 961,402 | 14,668,564,015 | ||
CDB11 | DBSRVY | オンライン調査 | 902,844 | 313 | 1,693,331,937 |
PDF 電子調査票 | 240 | 211 | 8,235 | ||
PDF 電子調査票 | 246 | 205 | 8,028 | ||
調査員管理 | 1,400 | 14 | 6,298,561 | ||
電子調査票作成支援 | 249 | 26 | 50,632 | ||
CDB12 | DBGIS | 統計地理 | 74,053 | 3,021 | 195,636,752 |
統計地理 | 62,460 | 2,440 | 183,195,850 | ||
統計地理 | 59,117 | 2,317 | 181,871,721 |
CDB | PDB | 用途 | 使用サイズ(MB) | テーブル数 | レコード数 |
CDB13 | DBJIGYO | 事業所母集団 | 1,629,131 | 4,520 | 1,399,263,539 |
CDB14 | DBRDF | 統計 LOD | 308,707 | 583 | 2,646,069,387 |
統計 LOD | 1,263,113 | 661 | 4,375,835,368 | ||
CDB15 | DBSSM | サービスデスクツール | 4,703 | 529 | 1,867,777 |
CDB16 | DBROUDOU | 労働力調査 | 2,376 | 23 | 17,104,103 |
労働力調査 | 2,421 | 23 | 15,182,162 | ||
DBCSPRT | オンラインサポート | 41,872 | 34 | 1,260,098 | |
DBCSPRTTST | オンラインサポート | 125 | 34 | 9,768 |
※ 2021 年7月時点の状況を示す。
次期システムのアカウント種別と想定アカウント数を以下に示す。
図表 3-3-2 次期システムにおける各種アカウント数
No. | アカウント種別 | 説明 | アカウント数 |
1 | 政府統計の総合窓口(e- Stat)に係るアカウント | ・一般利用者がシステムにログインし、主にマイページ機能を 利用するためのアカウント。 | 250,000 |
2 | 政府統計オンライン調査総合窓口(オンライン調査システム)に係るアカウン ト | ・調査対象者がシステムにログインし、主に調査票の閲覧、回答等を行うためのアカウント。 | 15,000,000 |
3 | 認証システムに係るアカウント | ・業務ポータルサイトログイン経由で、各サブシステムにアクセスするためのアカウント。 | 40,000 |
4 | 統計地理情報システムに係るアカウント | ・一般利用者が統計地理情報システムにアクセスし、システム 上へのデータ保存機能を利用するためのアカウント。 | 200,000 |
・運用管理機関がユーザ登録等のメンテナンス機能を利用する ためのアカウント。 | 5 | ||
5 | API 機能に係るアカウント | ・一般利用者が API 機能を利用するためのアカウント。 | 150,000 |
次期システムの処理に関して、次期システムの性能要件を以下に示す。なお、応答時間の順守率は 90%とし、繁忙時(ピーク時)に限り 80%とするが、外部ネットワーク回線やユーザ端末の処理等による遅延等は対象外とする。また、同時アクセスや同時処理などを考慮した設計とし、処理遅延が発生した場合にリソース拡張等より柔軟に対応できるような構成とすること。
図表 3-3-3 次期システムの性能要件
No. | 処理種別 | スループット | 応答時間 | |
1 | 政府統計オンライン調査総合窓口 (オンライ | ・参照系(画面遷移等) | 30 件/秒 | 1 秒以内 |
2 | ・登録系(回答登録・受付等) | 40,000 回答/時 | 3 秒以内 | |
3 | ・調査回答者情報等の登録処理 | 1,000,000 件/日 | 8 時間以内 | |
4 | ・受付状況確認 | 50 件/700 万件 | 5 秒以内 |
No. | 処理種別 | スループット | 応答時間 | |
5 | ン調査シス テム) | ・回答データ取得(API) | 1 万件 | 5 分以内 |
6 | ・受付状況取得(API) | 1 万件 | 3 分以内 | |
7 | 政府統計の総合窓口 | ・参照系(画面遷移等) | 30 件/秒 | 1 秒以内 |
2,000 万件/月(※ 1) | - | |||
8 | ・参照系(検索~画面表示) | 30 件/秒 | 3 秒以内 | |
9 | ・参照系(API) | 100 件/秒 | 1 秒以内 | |
10 | 10 万データ/件 | 3 分以内 | ||
11 | 事業所母集団データベース | ・事業所母集団情報等の登録処理 | 平常:900 万件/日繁忙:900 万件/日 | 平常:2 時間以内繁忙:6 時間以内 |
12 | 統計情報データベース | ・テーブル作成、テーブルへのデータ等の登録処理 | 平常:520 万件/日繁忙:5,000 万件/ 日 | 平常:1 時間以内繁忙:4 時間以内 |
13 | 統計地理情 報システム | ・初期起動 | 300 件/分 | 5 秒以内 |
14 | ・同時利用 | 1000 件/分 | 3 秒以内 | |
15 | 上記以外のサブシステム(共通) | ・オンライン処理(画面遷移等) | - | 1 秒以内 |
16 | ・その他データの登録処理 | - | ※サブシステム/処理方法ごとに、必要に応 じて定義すること。 |
※1 ページビュー数には、クローラからのアクセス(検索エンジン運営会社による検索用インデックス作成のためのデータ収集を目的とした機械による自動アクセス)を含む。
次期システムは、一般利用者及び利用機関に対して提供するサービスについて、24 時間 365 日の連続稼動に耐える高可用性が求められる。次期システムの信頼性に関する要件は、次のとおりとする。
(1) 可用性に係る目標値
次期システムに係る可用性要件に関して、システムとして求めるサービスレベル目標を以下に示す。
図表 3-4-1-1 次期システム全体のサービスレベル目標
No. | 設定対象 | 指標名及び目標値 |
1 | 一般利用者向けのサービス提供 (対象サブシステム) ・政府統計の総合窓口(e-Stat)(関連サブシステム含む) ・政府統計オンライン調査総合窓口(オンライン調査システム) ・統計地理情報システム ・統計メタデータレジストリ | 稼働率 99.75%以上 |
2 | 利用機関向けのサービス提供 (対象サブシステム) ・リモートアクセスオンサイトを除く全てのサブシステム | 稼働率 99.5%以上 |
次期システム本稼働後の保守業務に求めるサービスレベル目標を以下に示す。
図表 3-4-1-2 保守業務におけるサービスレベル目標
No. | 設定対象 | 指標名及び目標値 | 目標値の補足 |
1 | 問い合わせを受けてから一次回答を行うまで の時間 | 90% 以上が翌営業日以内 | 翌営業日以内に一次回答を行った件数/問い合わせを受けた全件数×100 |
(2) 可用性に係る対策
① 信頼性設計の基本要件
次期システムの信頼性に関する基本要件を以下に示す。
・ 業務サービスの提供に関わる機器等に対し、SPOF(Single Point of Failure)を排除するシステム設計とすること。
・ メモリ、CPU 等を十分に確保し、高負荷状態で長期間稼働しても、性能の低下や障害が発生することなく安定した稼働を実現すること。
② 重要データの高信頼性対策要件
次期システムにおける重要データの高信頼性対策要件を以下に示す。
・ 重要データが保存されるストレージについては、冗長化を行うこと。なお、データベースに保存するデータは3重化以上の複製を行うこと。
次期システムにおける完全性要件を以下に示す。
・ 機器の故障に起因するデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること。(定期的なフルバックアップ、差分バックアップ等)
・ 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。
(異常値検出時の例外処理等)
・ 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。(アプリケーションログ、Web サーバログ、DB サーバログ等)
・ データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。
・ データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。
次期システムにおける性能の拡張性要件を以下に示す。
・ 次期システムは、新たな統計調査の実施など負荷量増加を考慮に入れ、拡張するこ