Contract
○地方独立行政法人茨城県西部医療機構職員退職金規程
2018年10月 1日改正 2021年 3月18日
規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方独立行政法人茨城県西部医療機構就業規則(以下「就業規則」という。)に基づき、職員(就業規則第3条第2号に規定する正職員に限る。以下同じ。)に対する退職金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職金の支給及び支払)
第2条 退職金は、職員が退職(解雇を含む。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 退職金は、その全額を通貨で直接この規程の規定によりその支給を受けるべき者に支払う。ただし、その者の同意を得た場合には、その者が希望する金融機関等の口座に振り込む方法により支払うことができる。
3 退職金は、職員が退職した日から起算して2か月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職金の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職金の支給要件)
第3条 退職金は、職員が次の各号のいずれかに該当する事由により退職したときに支給する。
⑴ 定年により退職したとき。
⑵ 通勤又は業務上の死亡により退職したとき。
⑶ 通勤又は業務上の傷病により休職にされた職員が、休職期間が満了してもなお休職の事由が消滅しないため退職したとき。
⑷ その者の非違によることなく勧奨を受けて退職したとき。
⑸ 通勤又は業務上以外の死亡により退職したとき
⑹ 前各号に掲げるもののほか、法人の都合により退職したとき。
⑺ 通勤又は業務上の傷病以外の傷病により休職にされた職員が、休職期間が満了してもなお休職の事由が消滅しないため退職したとき。
⑻ 自己の都合により退職したとき。
2 この規程において、「法人都合退職」とは、前項第1号から第6号までに規定する退職をいい、「自己都合退職」とは、同項第7号及び第8号に規定する退職をいう。
(退職金の額)
第4条 退職した者に対する退職金の額は、第5条により計算した退職金の基本額に、第6条に規定する調整額及び第7条に規定する特別功労金の額を加えて得た額とする。
(退職金の基本額)
第5条 退職した者に対する退職金の基本額は、退職の日におけるその者の退職金基礎額に別表第1に定める支給率を乗じて得た額とする。
2 前項の退職金基礎額は、次の各号に掲げる等級に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
⑴ 等級1、2、3、4、S1 基本給に職種手当を加えて得た額
⑵ 等級M1、M2、M3、医師 基本給に10分の8を乗じて得た額
3 勤続期間25年以上かつ定年から10年を減じた年齢以上で、定年に達する日から6か月前までに第3条第1項第2号から第4号により退職した者については、第1項の退職金基礎額を、退職金基礎額及び退職金基礎額にその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額と読み替える。
(退職金の調整額)
第6条 退職した者に対する退職金の調整額は、在職期間の初日の属する月から在職期間の末日の属する月までの当該各月(第8条第3項に定める除算期間を除く。除算期間に1か月未満の端数がある場合には、これを1か月とする)にその者の等級(医師については役職) に応じた別表第2に定める調整月額のうち最も多いものからxxその順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(在職期間の月数が60か月に満たない場合は、当該各月の調整月額)を合計した額に別表第3に定める率を乗じて得た額とする。
(特別功労金)
第7条 理事長は、在職中特に功労があったと認められる職員に対して、特別功労金を支給することができる。
2 特別功労金の額は、理事長がその都度その功労の程度を勘案して定める。
(勤続期間の計算)
第8条 退職金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 職員が退職した場合(第9条第1項に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
3 前2項の規定による在職期間のうち、次の各号に掲げる期間が1か月以上あったときは、
当該各号に定める月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
⑴ 休職月(通勤又は業務上の傷病による休職月を除く) その月数の2分の1に相当する月数
⑵ 育児休業期間 その月数の2分の1に相当する月数(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、その月数の3分の1に相当する月数)
⑶ 育児短時間勤務期間 その月数の3分の1に相当する月数
⑷ 介護休業期間 その月数の2分の1に相当する月数
4 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、10か月未満は切り捨て、10か月以上はこれを1年とする。ただし、その在職期間が6か月以上1年未満
(傷病又は死亡による退職により基本額を計算する場合にあっては、1年未満)のときには、これを1年とする。
5 前項の規定にかかわらず、勤続期間4年未満で第3条第1項第2号又は第3号の規定により退職金の額を計算する場合における勤続期間の計算については、1年未満の端数は切り捨てる。
(退職金の支給制限)
第9条 退職金は、就業規則第72条第1項第7号に規定する懲戒解雇の処分又はこれに準ずる処分を受けた者には、支給しない。
2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職金を支給しない。
(予告を受けない退職者の退職金)
第10条 職員の退職が、就業規則第72条の規定に該当する場合であって、就業規則第72条第1項の規定により解雇予告手当が支給されている場合は、その解雇予告手当は、その職員の退職金に含まれるものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第2条第1項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。
⑴ 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
⑵ 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
⑶ 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた家族
⑷ 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職金を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第12条 次に掲げる者は、退職金の支給を受けることができる遺族としない。
⑴ 職員を故意に死亡させた者
⑵ 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職金の支給を受けることができる先順位又は後順位の遺族になるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合等の退職金の取扱い)
第13条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職金は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りではない。
2 前項の規定は、退職した者に対しまだ退職金等の額が支払われていない場合において、その者が勤続期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職金の支給の一時差止め)
第14条 理事長は、退職した者に対しまだ退職金の額が支払われていない場合において、その者の勤続期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職金を支給することが、業務に対する信頼を確保し、退職金制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職金の支給を一時差し止めることができる。
2 前項に規定する退職金の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その理由を付記した書面により、その旨を当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を
受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を法人の事務所の掲示場に掲示し、又はインターネットで公開することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示又は公開した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、理事長に対し、その理由となった事実認定や手続に不服がある場合には、当該一時差止処分を受けた日の翌日から起算して60日以内にその取消しを申し立てることができる。また、60日を経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、その取消しを申し立てることができる。
5 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の勤続期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
⑴ 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
⑵ 一時差止処分を受けた者がその者の勤続期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職金の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(退職金の返納)
第15条 退職し、又は解雇された者に対し退職金の支給をした後において、その者が勤続期間中この行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、理事長は、その支給をした退職金の額の全部または一部を返納させることができる。
2 前項の規定により退職金の額を返納させる場合には、その理由を付記した書面により、その旨を通知しなければならない。
(補則)
第16条 この規程に定めのない事項に関しては、都度理事長が判断をする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、2018年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において、筑西市又は県西総合病院に勤務していた職員で引き続き本法人の職員となった者の退職金の額は、次の各号のいずれか多い方の額とする。
⑴ 勤続期間を法人職員としての引き続いた在職期間に筑西市の職員又は県西総合病院の職員としての引き続いた在職期間を加えたものとして第4条の規定により算定した退職金の額。ただし、施行日の前日までの調整月額については、施行日の前日における市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号) に定める額とする。
⑵ 施行日前日に自己都合退職したものとして施行日の前日における市町村職員退職手当条例に基づき計算した退職手当の額。
(筑西市に勤務していた職員が本法人職員となった場合の特例)
3 筑西市に勤務していた職員で引き続き本法人の職員となった者(前項に規定する者を除く)の退職金の額は、勤続期間を法人職員としての引き続いた在職期間に筑西市の職員としての引き続いた在職期間を加えたものとして第4条の規程により算定した退職金の額から筑西市を退職した際に支払われた退職金を除いた額とする。
附 則(第8回規程第7号)
この規程は、2021年4月1日から施行する。
別表第1(基本額の支給率)
勤続年数 | 法人都合退職 | 自己都合退職 | ||
業務上死亡、 業務上傷病 | 定年、勧奨、 業務外死亡等 | 業務外傷病 | 自己の都合 | |
1年未満 | 2.700000 | - | - | - |
1年 | 3.600000 | 0.837000 | 0.837000 | 0.502200 |
2年 | 4.500000 | 1.674000 | 1.674000 | 1.004400 |
3年 | 5.400000 | 2.511000 | 2.511000 | 1.506600 |
4年 | 5.400000 | 3.348000 | 3.348000 | 2.008800 |
5年 | 6.277500 | 4.185000 | 4.185000 | 2.511000 |
6年 | 7.533000 | 5.022000 | 5.022000 | 3.013200 |
7年 | 8.788500 | 5.859000 | 5.859000 | 3.515400 |
8年 | 10.044000 | 6.696000 | 6.696000 | 4.017600 |
9年 | 11.299500 | 7.533000 | 7.533000 | 4.519800 |
10年 | 12.555000 | 8.370000 | 8.370000 | 5.022000 |
11年 | 13.936050 | 11.613375 | 9.290700 | 7.432560 |
12年 | 15.317100 | 12.764250 | 10.211400 | 8.169120 |
13年 | 16.698150 | 13.915125 | 11.132100 | 8.905680 |
14年 | 18.079200 | 15.066000 | 12.052800 | 9.642240 |
15年 | 19.460250 | 16.216875 | 12.973500 | 10.378800 |
16年 | 20.841300 | 17.890875 | 14.312700 | 12.881430 |
17年 | 22.222350 | 19.564875 | 15.651900 | 14.086710 |
18年 | 23.603400 | 21.238875 | 16.991100 | 15.291990 |
19年 | 24.984450 | 22.912875 | 18.330300 | 16.497270 |
20年 | 26.365500 | 24.586875 | 19.669500 | 19.669500 |
21年 | 27.746550 | 26.260875 | 21.343500 | 21.343500 |
22年 | 29.127600 | 27.934875 | 23.017500 | 23.017500 |
23年 | 30.508650 | 29.608875 | 24.691500 | 24.691500 |
24年 | 31.889700 | 31.282875 | 26.365500 | 26.365500 |
25年 | 33.270750 | 33.270750 | 28.039500 | 28.039500 |
26年 | 34.777350 | 34.777350 | 29.378700 | 29.378700 |
27年 | 36.283950 | 36.283950 | 30.717900 | 30.717900 |
28年 | 37.790550 | 37.790550 | 32.057100 | 32.057100 |
29年 | 39.297150 | 39.297150 | 33.396300 | 33.396300 |
30年 | 40.803750 | 40.803750 | 34.735500 | 34.735500 |
31年 | 42.310350 | 42.310350 | 35.739900 | 35.739900 |
32年 | 43.816950 | 43.816950 | 36.744300 | 36.744300 |
33年 | 45.323550 | 45.323550 | 37.748700 | 37.748700 |
34年 | 46.830150 | 46.830150 | 38.753100 | 38.753100 |
35年 | 47.709000 | 47.709000 | 39.757500 | 39.757500 |
36年 | 47.709000 | 47.709000 | 40.761900 | 40.761900 |
37年 | 47.709000 | 47.709000 | 41.766300 | 41.766300 |
38年 | 47.709000 | 47.709000 | 42.770700 | 42.770700 |
39年 | 47.709000 | 47.709000 | 43.775100 | 43.775100 |
40年 | 47.709000 | 47.709000 | 44.779500 | 44.779500 |
41年 | 47.709000 | 47.709000 | 45.783900 | 45.783900 |
42年 | 47.709000 | 47.709000 | 46.788300 | 46.788300 |
43年 | 47.709000 | 47.709000 | 47.709000 | 47.709000 |
44年 | 47.709000 | 47.709000 | 47.709000 | 47.709000 |
45年 | 47.709000 | 47.709000 | 47.709000 | 47.709000 |
別表第2(調整月額)
職員等級 | 医師役職 | 調整月額 |
病院長 | 59,550円 | |
M3 | 副病院長 所長 | 54,150円 |
M2 | 部長 | 43,350円 |
M1 | 32,500円 | |
S1 | 医長 | 32,500円 |
4 | 27,100円 | |
3 | 医員 | 21,700円 |
2 | 21,700円 | |
1 | 0円 |
別表第3(調整月額の支給率)
・法人都合退職の場合
勤続年数 | 法人都合退職 |
1年未満 | 0.0 |
1年以上5年未満 | 0.5 |
5年以上 | 1.0 |
・自己都合退職の場合
勤続年数 | 自己都合退職 |
10年未満 | 0.0 |
10年以上25年未満 | 0.5 |
25年以上 | 1.0 |