コングレスクエア大阪中之島利用規則(以下、「本規則」という。)は、株式会社コングレが Nakanoshima Qrossおよびその敷地内(以下、「当建物」とい う。)において運営するカンファレンスセンター「コングレスクエア大阪中之島」(以下、「当施設」という。)のご利用について定めるものです。利用申込者およびその関係 者(以下「利用者」という。)は、本規則の内容を確認のうえ、本規則、関係法令および関係規則を遵守し、当施設および当建物所有者その他の関係者
コングレスクエア大阪中之島利用規則
コングレスクエア大阪中之島利用規則(以下、「本規則」という。)は、株式会社コングレが Nakanoshima Qrossおよびその敷地内(以下、「当建物」という。)において運営するカンファレンスセンター「コングレスクエア大阪中之島」(以下、「当施設」という。)のご利用について定めるものです。利用申込者およびその関係者(以下「利用者」という。)は、本規則の内容を確認のうえ、本規則、関係法令および関係規則を遵守し、当施設および当建物所有者その他の関係者
(以下、「当建物所有者等」という。)の指示のもとで当施設を利用することに同意のうえ、お申し込みください。
なお、本規則は今後予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
(営業日)
第1条 保守・点検日および当施設が定めた休業日をのぞき、通年営業いたします。
(営業時間)
第2条 営業時間は、原則として 9 時から 20 時までです。ただし、当施設または当建物の点検、修理等のため臨時に変更する場合があります。
(利用時間区分)
第3条 利用時間区分は、午前(9 時~12 時)、午後(13 時~16 時)、夜間(18 時~20時)、午前+午後(9 時~16 時)、午後+夜間(13 時~20 時)、全日(9 時~20 時)です。お申し込みの際は、ご希望の利用時間区分をご指定ください。
2 お申し込み利用時間区分には催事の本番時間だけでなく、ご利用会場内外の設営・準備から催事終了後に原状回復を完了して退出する時間までを含みます。
(問い合わせ時間)
第4条 ご利用等のお問い合わせ・予約の受付時間は、原則として平日の 10 時から 17 時とします。
(予約受付開始日)
第5条 ご利用の予約受付の開始時期は利用開始日の1 年前です。ただし、別途認めた場合はこの限りではありません。
(利用料金について)
第6条 会場利用料金、附帯設備利用料金および附帯サービス料金(以下総称して、「料金」という。)は、別に定める「会場利用料金表」、「附帯設備利用料金表」および「附帯サービス料金表」をご参照ください。
2 料金の金額および内容は予告なく改定する場合があります。
(お支払いについて)
第7条 会場利用料金については、消費税および地方消費税を加算した金額を前払金として、請求書記載の指定期日までに着金するよう事前にお支払いください。会場利用日をもって当該前払金を、会場利用料金に充当いたします。
2 附帯設備利用料金・附帯サービス料金およびその他の費用、負担金等については、ご利用後に請求書をお送りしますので、請求書記載の指定期日までに着金するようお支払いください。ただし、当施設が事前の支払いが必要と判断した場合には指定期日までに全額お支払いいただくことがありますので予めご了承ください。
3 料金に係る消費税および地方消費税については、ご利用日時点の税率を適用いたします。事前にお支払いいただいた後に税率が変更になった場合には追加で差額をお支払いいただきます。
4 料金は、当施設の指定口座へ振込によりお支払いください。また、振込手数料は、利用者がご負担ください。なお、窓口でのお支払いに限りクレジットカードでのお支払いが可能です。
(申し込みの制限)
第8条 ご利用にあたっては審査を行います。次の各号に該当すると当施設が判断した場合には、申し込みをお受けできないことがありますので、予めご了承ください。
(1) 満室または最適な会場がご用意できない場合。
(2) 第16条各号に該当する場合。または、そのおそれがある場合。
(3) 当施設の他の利用者やその主催する催事等に不都合もしくは支障が生じるおそれがあると判断した場合。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、当建物の設立趣旨に合わないと判断した場合や当施設または当建物の管理運営上その他の都合によりお申込みをお受けできない場合。
(申込方法)
第9条 「お問い合わせ票」に必要事項をご記入のうえ、電子メールで当施設宛にお問い合わせください。なお、「お問い合わせ票」をご提出いただいた後、利用目的、催事内容等の照会、または利用者に関する資料の提出等をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
2 「お問い合わせ票」およびその他の資料の受領後、審査のうえ、利用申込の諾否を連絡します。ただし、その判断に関する、理由の開示要請、利用者からのご質問にはお答えできませんので予めご了承ください。
3 お申し込みの内容に変更がある場合は、必ず書面で当施設までご連絡ください。大幅な変更の場合は、内諾を取り消す場合があります。
4 利用のお申し込みを内諾したときは「利用申込書」をお送りいたしますので、必要事項をご記入、ご捺印のうえ当施設へご提出ください。
5 「利用申込書」の受領確認後、当施設より「利用承諾書」を発行・送付します。
(予約の成立)
第10条 予約は、「利用承諾書」を発行した時点で成立するものとします。なお、「利用承諾書」は、ご利用終了まで大切に保管してください。
(利用者の都合による予約の取り消し等)
第11条 予約の成立後、利用者の都合により、予約の取り消し、利用会場・利用日・利用時間区分等予約内容の変更または利用開始後の利用の停止を希望する場合には、すみやかにご連絡ください。この場合、次条で定めるキャンセル料を申し受けます。
2 予約内容の変更は、原則として利用者の都合により従前の予約を取り消し、新たにご利用の申込みをいただいたものとみなします。
3 ご利用日当日のxx後におけるご利用の停止は、利用者の都合により、利用停止時点以後のご利用に対する権利の放棄があったものとみなします。
(キャンセル料等)
第12条 予約成立後、次の各号に該当した場合には、キャンセル料を申し受けます。
(1)前条の事由による予約の取り消しまたは予約内容の変更。
(2)第16条第1項第1号より第14号までの事由による予約の取り消しまたは利用の停止。
2 前項のキャンセル料は、「利用変更・取消申込書」の到着日を基準日とし、第7 条第1 項により算出した前払金の金額をもとに下表の通り申し受けます。
「利用変更・取消申込書」の到着日 | キャンセル料 |
正式予約からご利用開始日の 15 日前まで | 30% |
ご利用開始日の 14 日から 8 日前まで | 50% |
ご利用開始日の 7 日から当日まで | 100% |
3 第1項各号のいずれかに該当し、予約の取り消し、予約内容の変更または利用の停止があった時点までに、当施設または当施設が指定する業者等が第三者に対して既に支払った費用、またはその時点以降に支払わなければならない費用、その他当施設が被る損失が発生する場合、前項のキャンセル料とは別に利用者にその損失を補償していただきます。
4 第15条第1項第15号または第16号に基づき当施設が予約を取り消し、または利用を停止した場合、キャンセル料を請求しません。ただし、予約を取消した時点までに、当施設または当施設が指定する業者等が第三者に対して既に支払った費用、またはその時点以降に支払わなければならない費用、その他当施設が被る損失が発生した場合、その損失を補償していただきます。また、利用を停止した時点までに利用者が既に利用した部分にかかる料金、その他当施設または当施設が指定する業者等が第三者に対して既に支払った費用、またはその時点以降に支払わなければならない費用、その他当施設が被る損失が発生した場合、その損失を補償していただきます。
5 当施設から利用者への返金に要する振込手数料は、第15条第1項第15号または第16号の事由により当施設が予約を取り消し、または利用を停止した場合を除き、利用者のご負担となります。
(利用者の責務)
第13条 利用者は本規則、関係法令および関係規則の定める事項を遵守し、利用者の責任において催事の管理・運営を行ってください。
2 万が一の災害・事故に備えてご利用前に非常口、避難誘導経路・方法、消火器・消火栓の位置等を確認し、関係者全員に周知徹底してください。
3 当施設の利用期間中(設営・準備から原状回復まで)は、利用施設の管理、秩序維持、来場者・関係者の整理・誘導、安全確保、盗難・事故防止等は利用者が責任を持って行ってください。
4 利用者の責任者は安全管理のため、当施設の利用期間中(設営・準備から原状回復まで)は、必ず連絡の取れる状態で当施設内に常駐してください。
(事前打ち合わせ)
第14条 利用者は当施設の担当者と施設利用に関する詳細な打ち合わせを行ってください。なお、ご利用会場の下見については、必ず事前に当施設に連絡してください。
(予約の取り消しまたは利用の停止)
第15条 利用者が次の各号に該当すると当施設が合理的に判断した場合、予約を取り消しまたはご利用を停止させていただくことがあります。なお、その結果、利用者に損害が生じても当施設および当建物所有者等は一切責任を負いません。
(1) 次条の禁止事項に該当する、または該当するおそれがある場合。
(2) 当施設の求めにもかかわらず、催事に関する情報等を提示しない場合。
(3) 当施設の指定期日までに、会場利用料金等の支払いが確認できない場合。
(4) 事前連絡なく予定の利用開始時刻から 2 時間を経過しても当施設に到着せず、当施設のご利用を開始しない場合。
(5) 「利用申込書」に記載する利用目的と異なる目的に利用するなど本規則に違反した場合、または利用申込用紙等の書類に虚偽の記載をした場合。
(6) 利用者または催事の来場者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者その他反社会的勢力である場合、または反社会的勢力である旨を伝えた場合。
(7) 詐術、暴力的行為または脅迫的言動を行った場合。
(8) 催事の内容がデモ行為、圧力行為を目的とした場合。
(9) 本規則を遵守しない、または当施設の指示従わない場合。 (10)関係官公署への届出・許可申請等必要な手続きを怠った場合。 (11)関係官公署から催事の中止命令・勧告・要請が出された場合。
(12)来場者の整理・誘導等、警備を行ううえで必要な警備員・係員数が不足し、催事を安全開催できない場合。
(13)破産手続、民事再生手続または会社更生手続開始の申し立てをした場合。
(14)利用者が自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡り処分、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(15)天災地変異等やむを得ない事由よって当施設を利用できない場合。
(16)前各号掲げる場合のほか、当施設または当建物の管理運営その他の都合より当施設のご利用ができない場合。
(禁止または制限事項)
第16条 当施設は、利用者よる次の各号掲げる行為を禁止または制限します。
(1) 公序良俗反する、または法令違反するおそれのある行為。
(2) 当施設または当建物の品位を損なう行為。
(3) 大音量、振動、悪臭の発生など、他の利用者、来場者、または当建物の入居者その他の第三者迷惑、不快感を及ぼすおそれのある行為、または衛生管理上有害な行為。
(4) 当施設の事前承認なし、第三者当施設利用の権利を譲渡または転貸すること。
(5) 当施設および当建物の構造物、設備、備品を毀損・汚損する、またはそのおそれのある行為。(例:備品、床面、壁面等への画鋲、粘着テープ等の使用)
(6) 当施設の事前承認なし、当施設または当建物内での客引き、ビラ配り等の活動をすること。
(7) 当施設の事前承認なし、当施設または当建物内で、看板、誘導案内、ポスター、プラカード、旗、幟、貼り紙等を掲示する行為。
(8) 来場者数が当施設の許容範囲を超え、安全上問題がある、または他の利用者もしくは当建物の入居者その他の第三者迷惑を及ぼすおそれのある行為。
(9) 仮設ステージまたは展示パネル等の制作物、可燃物を使用する行為。
(10)次のものを当建物または当施設へ持ち込む行為。
飲食物(食品の安全確保のため公衆衛生の見地から、持ち込みを禁止)
危険物(火薬、油脂、薬品、多量のマッチやライター、ガスボンベ等、引火・発火・爆発のおそれのあるもの)
腐敗物(臭気を伴うもの、または衛生管理上支障があるもの)
盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体、当施設不適合な機器等(大型の機器、重量物など)
(11)敷地内での喫煙行為
(12)当施設の事前承認なし、録音、録画、撮影する行為(催事自体の記録を目的とする行為を除く)。
(13)当施設の事前承認なし行う楽器演奏等。
(14)その他、不適当な、または当施設の運営管理上支障がある行為。
(注意事項)
第17条 当施設のご利用おいて、次の各号掲げる事項ついては、必ず当施設の指示従ってください。
(1) 万一の災害や事故備え、本規則および防災計画従い、利用者の責任者を定め、当施設と連絡、調整しながら、火災・事故防止努めること。
(2) 多数の来場者が想定され、待ち列の整理・誘導が必要と考えられる場合は、避難誘導、警備等必要な数の警備員、係員を利用者の責任と負担おいて配置すること。
(3) 当施設は専用駐車場はありません。近隣の一般有料駐車場をご利用ください。車両での搬入出等が必要な場合は、車両制限(車高3.3m 以下)等の条件がありますので事前お問い合わせください。
(4) 当施設または当建物所有者等は、当施設または当建物の安全かつ円滑な管理運営のため、ご利用会場内立ち入り、設備・器具等を点検し、必要な処置を行い、また、室内をモニターする場合があります。
(5) 利用者が、当施設および当建物の構造物・設備・備品等を毀損・汚損紛失等した場合、他の利用者、来場者、または当建物の入居者その他第三者対して損害を与えた場合、または当施設もしくは当建物の管理運営支障をきたすような事態を招いた場合、速やか 当施設報告すること。
(相談事項)
第18条 当施設のご利用あたり、利用者は次の各号掲げる事項ついて、必ず事前当施設ご相談ください。
(1) 印刷物等で当施設または当建物の名称、ロゴマーク、画像等の使用を希望する場合。
(2) 当施設のロビー、ホワイエ、通路等の使用。
(3) お弁当、飲料の手配や、ケータリングサービス等を希望する場合。
(4) 当施設または当建物内、什器、物品等を持ち込む場合。
(5) ご利用会場内の映像、音響設備の操作ついて、専門スタッフの手配を希望する場合(専門スタッフの料金ついては附帯サービス料金表を参照ください。)。
(6) 当施設内で物品販売等を希望する場合。
(7) ご利用途中のレイアウト変更を希望する場合(ご利用途中のレイアウト変更は設備等の毀損、汚損または事故の原因となります。)。
(8) 催事自体の記録以外の目的で、当施設または当建物内で録音、録画、撮影行為を希望する場合。
(9) 当施設内で音楽系催事(合唱、発声練習等を含む)を希望する場合。
(10)当施設 おいて電気工事等免許または資格が必要な作業を行う必要がある場合(会場見取り図、電気容量計算書等の資料を作成のうえ免許証、資格証等の写しを添付して当施設へ事前ご提出ください。)
(11)当施設へ荷物の搬入・搬出を行う必要がある場合は、当施設へ「搬入・搬出届」をご提出ください。なお、搬入・搬出の時間、場所、方法ついては当施設が調整し、指示しますので従ってください。また、作業終了後はすみやか車両を移動させてください。)
(12)催事必要な荷物を当施設宛送付する場合(多量の荷物または大型荷物の場合、保管場所として有料で会場をお借り上げいただくことがあります。なお、荷物の破損・不足等の損害ついて当施設は一切責任を負いません。)。
(13)当施設または当建物内で看板、誘導案内、ポスター、プラカード、旗、幟、貼り紙の掲示を希望する場合。
(関係官公庁への届出等)
第19条 当施設のご利用関して関係法令定められた関係官公庁への届出等が必要な場合は、利用者の責任と負担おいて届出を行い、関係官公庁の指示従ってください。この場合、利用者は届出内容ついて事前当施設の承認を受けた後関係官公庁へ提出し、提出後はただちその届出等の手続きが完了したことを証する書類の写しを当施設へご提出ください。
(原状回復およびゴミ処理)
第20条 当施設の利用終了まで、利用した設備・備品は原状回復するととも、ご利
用会場等の清掃、および当施設が掲示を承認したポスター等の装飾物・掲示物等の撤去、ゴミの処理を利用者の責任と負担おいて実施してください。
2 当施設または当建物内残置した物品ついては、利用者が所有権を放棄したものとみなして、利用者の費用負担おいて当施設が任意処分します。
(免責)
第21条 当施設ご利用中の安全管理は、利用者の責任で行なってください。また、当施設の準備・撤去期間を含む利用期間中利用者または来場者発生した人的・物的損害 ついて、当施設は自らの重大な過失が無い限り一切の責任を負いません。
2 天災地変、火災、その他当施設または当建物所有者等の責め帰すことのできない事由 より当施設の利用が困難となった場合、当施設および当建物所有者等は利用者の損害 ついて一切の責任を負いません。またこの場合、利用者は、当施設および当建物所有者等対して異議申立、補償、賠償等一切の請求を行うことができないものとします。
(損害の賠償)
第22条 利用者が、当施設および当建物の構造物・設備・備品等を毀損・汚損紛失等した場合、他の利用者、来場者、または当建物の入居者その他の第三者対して損害を与えた場合、または当施設もしくは当建物の管理運営支障をきたすような事態を招いた場合、利用者当施設または相手方が被った損害を賠償していただきます。
2 ご利用期間中、当施設の責め帰すべき事由より利用者が損害を被った場合、当施設は受領する料金の範囲内おいて賠償します。この場合、機会損失等の逸失利益関して、当施設および当建物所有者等はその損害賠償の責任を負いません。
3 万一備え、利用者は自己の責任と負担おいて必要な損害賠償保険、傷害保険など 加入してください。
(遅延利息)
第23条 利用者が当施設対して負担する料金等の債務を当施設の指定する期日まで履行しない場合、当施設はその金額対して年 14.6%の割合で算定した遅延利息(日割り計算よる。)を請求します。
(準拠法および管轄裁判所)
第24条 本規則の適用ついては日本国の法令を準拠法とし、当施設のご利用関する訴訟等ついては、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2024 年4 月16 日施行