④ 本クラブから会員への諸通知等を E メール等で通知する場
ライフタイム・フィットネス利⽤規約
第1条 適⽤範囲と⽬的
本規約は「ライフタイム・フィットネス」として運営するスポーツクラブ(以下「本クラブ」とい う)およびそれに発⽣する運営業務の利⽤に関し適⽤されるものとします。 また本クラブの会員が、クラブ内の諸施設を利⽤して、⼼⾝の健康維持・増進、会員相互の親睦を図 ることを⽬的とします。
第2条 運営会社
本クラブは、株式会社マハロランド(以下「会社」という)よ り、委託を受けて、株式会社ライフ チアーズグループ(以下「運営会社」という)が管理・運営をするフィットネスクラブです。
第3条 会員制度
① 本クラブは会員制とします。
② 本クラブに⼊会される⽅は、本規約を承諾し、所定の⼊会申込書・誓約書等を提出し、利⽤契 約等の諸契約を締結することにより⼊会が認められ、施設を利⽤することができます。
③ 本クラブの施設を初めて利⽤する場合は、必ず従業員より施設利⽤に関する説明を受ける必要 があります。
④ 会員は、本規約、施設内諸規則、その他会社および運営会社が定める規則をすべて遵守しなけ ればなりません。
⑤ 本クラブの会員の種類は別記載の通りとします。
第4条 ⼊会資格
次の各号のいずれかに該当する者は本クラブの会員になることはできません。
① 本規約および本クラブの諸規則を遵守できない⽅。
② 本申込を⾏う⽅が、申込書に記載された本⼈と同⼀⼈物であることを確認できない⽅。
③ ⼊会の際、⽒名、⽣年⽉⽇、住所が記載された本⼈確認書類を提⽰できない⽅。外国籍の場合は、 在留カード、特別永住者証明書を提
⽰できない⽅。
④ 過去または現在において暴⼒団・暴⼒団員その他これに準ずる者等反社会的勢⼒に属し、また はそれらに属する者と関係を有する者と会社または運営会社が判断した⽅。また、将来にわた りこれに該当しないことを⾃ら保証できない⽅。
⑤ 医師等により運動を禁じられている⽅。
⑥ 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの⼊会が禁じられている⽅。
⑦ 13 歳未満の⽅。
⑧ 未xx(20 歳未満で、婚姻したことがない⽅)で本クラブの利
⽤に関して親権者の同意を得ら れない⽅。また、13 歳以上 16
歳未満で、本クラブの施設利⽤時に保護者の同伴を得られない
⽅。
⑨ 過去に本クラブで除名処分となったことがある(除名処分に該当する⾏為を⾏い、結果的に⾃ら 退会した⽅を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁⽌⾏為を⾏ったことにより除名処分と なったことがある⽅。ただし、過去の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて 再度⼊会資格を認めた⽅は、この限りではない。
⑩ 次のいずれかに該当する⽅。 ・刺⻘、ファッションタトゥーがある⽅。 ・集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性⽪膚病)の⽅。 ・⾝体的障がい、傷病、⾼齢などにより施設を⼀⼈で利⽤できない⽅。 ・⼊会⼿続きの時点で妊娠している⽅。
⑪ その他、会社または本クラブが会員としてふさわしくないと判断した⽅。
第5条 ⼊会⼿続き
① 本クラブを利⽤する⽅は、本規約を承認の上、⼊会⼿続きを⾏い所定の料⾦等を納⼊し会社の承 認を得、契約を⾏う事により会員となります。
② 未xx者が⼊会を希望する場合は、所定の⼊会同意書に本⼈とその親権者が連署の上、⼊会⼿ 続きを⾏うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本⼈と連帯して負うも のとします。
③ 会員となる⽅は、⼊会⼿続きの際、⽒名、⽣年⽉⽇、性別、メールアドレス、連絡先電話番号、現住 所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所、および会費決済に必要な情 報を登録するものとします。また、会員となる⽅は登録内容が正確であることを保証するものと します。
④ 本クラブは会員の顔写真を撮影し、⼊会⼿続きによって付与された会員番号を付したデジタル 情報として保有し、本⼈確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利⽤いただくた めの資格等の確認に利⽤します。
⑤ 会員資格を喪失した⽅が、本クラブに再度⼊会を希望する場合、会社は資格喪失理由により、⼊ 会⾦・諸会費・諸料⾦の割引を適⽤しない場合があります。また、本クラブは、第 4 条⑧により、 再度⼊会資格を認めた⽅について、諸会費・諸料⾦の⽀払⽅法を指定する場合があります。
第6条 会員証
① 本クラブは会員に対して会員証を発⾏しこれを貸与するものと
し、会員は本クラブの施設を利 ⽤するときは、会員証を必ず携帯し⼊退館時に提⽰するものとします。
② 会員は会員資格を喪失したときは、直ちに所有の会員証による⼊館・利⽤を差し⽌めるものし、 速やかに会員証を返還していただきます。やむをえず返却できない場合は会員の責任において、 切断するなど利⽤不能の状態にして処分しなければならないものとします。
③ 会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速やかに所定の⽅法で必ず再発⾏の⼿続きをお取り いただきます。
④ 会員証は本⼈のみが使⽤する事ができ、他⼈に貸与、譲渡、相続できません。万⼀、会員証を貸与 した場合は除名の対象とします。
第7条 諸会費、諸料⾦等
① 会員は会社が定めた諸会費・諸料⾦を所定の⽅法で、所定の期⽇に会社に納⼊しなければなりま せん。本クラブは未xxの会員の親権者、または会員資格のある会員の家族を会員の代理⼈とし て、諸会費・諸料⾦の納⼊を認める場合があります。この場合、会員の代理
⼈は本規約に基づく責 任を本⼈と連帯して負うものとします。
② 諸会費・諸料⾦にかかる消費税は会員の負担とします。尚、消費税法の改正等により消費税率が 変更される場合、適⽤⽇以降に該当する期間の諸会費・諸料⾦に係る消費税について、前払⾦を 含め法改正の内容に従い、会員は会社が定めた⽅法で差額を負担するものとします。
③ 諸会費・諸料⾦の⾦額、⽀払時期、⽀払⽅法等は会社がこれを定めます。本クラブは会員の利⽤x xに応じて⼊会⾦を設ける場合があります。⼊会⾦の有無、⾦額は別に定め、会員は⼊会時にこ れを⽀払うこととします。⼊会⾦は契約締結のためのものであり、理由の如何を問わず会員にこ れを返還しないものとします。
④ 利⽤回数の有無にかかわらず、所定の退会⼿続きを完了した退会⽉迄は⽉会費のお⽀払いが必 要となります。尚、諸会費・諸料
⾦の⼀括払い・前払い契約期間中に退会した場合は、第12 条第
8項に基づいて返還するものとします。
⑤ 会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改 廃もしくは⼊会⾦・諸会費・諸料⾦等の⾦額を変更することができ、会社が定めた⽅法により告 知するものとします。
⑥ ⽉会費を滞納している会員は、施設のご利⽤をお断りします。また未払い分の⽉会費は⽀払わな ければなりません。
⑦ ⼀xx⼊いただいた諸費⽤に過払⾦が⽣じた場合、会社所定の退会⼿続きが完了するまでの間、 会社が適当と認める順序、⽅法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします。 また、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合のみ返還いたしま す。尚、返還先は、会員本 ⼈または本条①で予め会社が認めている会員の代理⼈とします。
⑧ 会員が会費等その他の債務を、⽀払期⽇を過ぎてもなお履⾏しない場合は、会社は会員に対し、 ⽀払期⽇の翌⽇から⽀払の⽇の前⽇までの⽇数に年 14.5%の割合で計算される全額を延滞利息 として、会費等その他の債務と⼀括して、本部が指定する⽅法で⽀払いを求めることができる ものとします。その際の必要な振込⼿数料およびその他の費⽤は、全て当該会員の負担としま す。
第8条 会員以外の施設の利⽤
① 会員が同伴した会員以外の⽅(以下、同伴ビジターという)は、同伴した会員の利⽤資格に準じて 施設・サービスを利⽤することができます。同伴ビジターは会社が別途定めた施設使⽤料⾦を⽀ 払うものとします。
② 同伴ビジターは、施設設備の⼀部において利⽤が制限される場合があり、従業員の指⽰に従う ものとします。
③ 会社は、特に必要と認めた場合以外は、会員以外の⽅(以下、ビジターという)に本クラブの施設・ サービスの利⽤を認めません。
④ 同伴ビジターは、施設・サービス利⽤のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登 録するものとします。また、会員と同様に本規約が適⽤されます。
第9条 遵守事項 会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守し、本クラブでは従業員の指⽰に従わなくてはなりま せん。
① 施設および機器の使⽤にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、本クラブ従業員に よる説明並びに指⽰に従わなければなりません。
② 本クラブの利⽤時は、常に本クラブが定める以下の禁⽌事項を含むドレスコードを遵守します。 ・ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている⾐服、 履物または服飾品。 ・サンダル、草履、または⻑靴。裸⾜。ヒールが⾼い、または滑りやすい履物。スパイクシュ ーズ等、施設または器具を傷つける可能性のある履物。 ・その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品。
③ 本クラブ内において、以下の⾏為は禁⽌されます。 ・営利⽬的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他本クラブの⽬的と 反する活動を⾏うこと。 ・飲酒または喫煙、法律で禁⽌された薬物等を使⽤すること。 ・13 歳以上 16 歳未満の未xxの会員が親権者の同伴なしに利⽤すること。 ・他の会員または同伴ビジターに対し、パーソナルトレーニングを⾏い、またはそのように評 価される活動を⾏うこと。 ・本規約に基づき本クラブの利⽤を認められていない者を同伴させること。 ・タトゥー(タ
トゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。 ・施設、器具または什器を故意または過失により破損すること。 ・⼤👉または奇👉を発すこと。 ・他の会員、ビジター、本クラブのスタッフに対して暴⼒的な⾔動、性的な⾔動、誹謗中傷、 嫌がらせ、その他の迷惑⾏為と受け取られる⾔動をすること。 ・動物を施設内に持ち込むこと。(⾝体障害者補助⽝法で定められた盲導⽝、介助⽝および聴導 ⽝を除く) ・刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。 ・許可なく施設内で撮影・録⾳すること。 ・本クラブの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書 きや造作をすること。 ・所定の場所以外での排泄⾏為。 ・痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する⾏為。 ・他
⼈や従業員を待ち伏せ、尾⾏、執拗な話しかけ等のストーカー⾏ 為。 ・正当な理由なく、⾯談、電話、その他の⽅法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる ⾏為。 ・⽀払うべき諸会費、諸料⾦、諸費⽤を⽀払うことなく不正に施設・サービスを利⽤する⾏ 為。 ・本クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信⽤あるいは品位を傷付けること。
第10条 ⼊館の禁⽌、退場 会社および運営会社は下記の項に該当する⽅に⼊場禁⽌、退場および施設・サービス利⽤の制限を 命じることができます。また本クラブへの⼊館禁⽌中の会員は、禁⽌中も会費等を⽀払わなければ ならないものとします。
① 本規約および諸規則を遵守しない⽅。
② 第 4 条に定める⼊会資格を⽋いていると判断した者。または⼊会に際し虚偽の申告をし、ある いは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
③ 酒気を帯びている⽅。
④ 健康状態により、医師から運動や⼊浴を禁じられている、または
てんかんであることが判明した とき。会社が運動や⼊浴、サービス利⽤することが好ましくないと判断した⽅。
⑤ 妊娠中の⽅。(⼊会後に妊娠が判明した⽅は、休会または退会の
⼿続きをして頂くこととします。 会社および運営会社は、会員が本クラブに妊娠の申告をせずに施設利⽤をした場合の責任は⼀ 切負いません。)
⑥ 著しく不潔な⾝体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
⑦ 集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性⽪膚病) の⽅。
⑧ 正当な理由なく本クラブの従業員の指⽰に従わない⽅。
⑨ 過去に本クラブで除名の通告を受けたまたは除名処分となったことがある(除名処分に該当す る⾏為を⾏い、結果的に⾃ら退会した⽅を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁⽌⾏為を ⾏ったことにより除名処分となったことがある⽅。
⑩ 本クラブの承諾なく会員証を持たずに⼊館した者。
⑪ 18 歳未満の者は帰宅時間が 23 時を超える者(条例等によって定められている時間が地域によ って異なる場合はそれに準じる)。
⑫ 第 9 条で禁⽌されている⾏為を⾏った者。
第11条 休会及び復会
① 会員本⼈の都合により 1 ヶ⽉以上の⻑期にわたり本クラブを利
⽤できない場合、必ず本⼈が、 休会を希望する前⽉の 10 ⽇まで
(休業⽇の場合は前営業⽇)に来店し、所定の休会届の記⼊によ る
⼿続きを⾏った上で、休会開始希望⽉の 1 ⽇より休会扱いとなります。各⽉の 11 ⽇以降に 休会⼿続がとられた場合は、翌々⽉以降の休会となり、翌⽉の⽉会費は全額お⽀払いただきま す。
② 代理⼈による⼿続きまたは電話、電⼦メール、ファックス、その他の⽅法による申し出は受け 付けられません。ただし、⼊院、
怪我等会員本⼈の来店による休会⼿続きが不可能と本クラブ が判断した場合には、この限りではありません。
③ 本クラブは⼿続きの際、休会届の控えを交付し、会員はこれに記載される休会年⽉を⾃ら確認す るものとします。
④ 休会する会員は、別に定める休会費を⽀払うものとします。
⑤ 本条の休会⼿続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利⽤がなくても通常 の会費等が発⽣します。
⑥ 休会会員は、本⼈の申し出により随時復会することができます。復会⽉より所定の⽉会費をいた だきます。また、1 ヶ⽉以内の復会は休会の取り消しとなり、復会⽉の⽉会費は全額お⽀払いた だきます。復会⼿続きが 10 ⽇を過ぎた場合、復会⽉の翌⽉は休会できないものとし、翌⽉の⽉会 費は全額お⽀払いただきます。
⑦ 休会に伴い、本クラブは、⻑期契約(1 年⼀括xxx)に基づき既納された会費等がある場合は、 これをxx料⾦で換算した上、
⽉単位での経過⽉分を差し引いて返還するものとします。その 際の必要な振込⼿数料およびその他の費⽤は、全て当該会員の負担とします。
第12条 退会
① 会員が⾃⼰都合により本クラブを退会する場合は、必ず本⼈ が、退会を希望する⽉の 10 ⽇まで (休業⽇の場合は前営業⽇)に来店し、所定の退会届の記⼊による⼿続きを⾏った上で、当該⽉ の末⽇をもって退会することができます。各⽉の 11 ⽇以降に退会
⼿続がとられた場合は、翌⽉ の末⽇をもって退会扱いとなり、翌
⽉の⽉会費は全額お⽀払いただきます。
② 代理⼈による⼿続きまたは電話、電⼦メール、ファックス、その他の⽅法による申し出は受け 付けられません。ただし、⼊院、転居等会員本⼈の来店による退会⼿続きが不可能と本クラブ が判
断した場合には、この限りではありません。
③ 本クラブは⼿続きの際、退会届の控えを交付し、会員はこれに記載される退会年⽉を⾃ら確認す るものとします。
④ 本条の退会⼿続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利⽤がなくても通常の会費 等が発⽣します。
⑤ 会員は退会⽉の会費は、退会⼿続きが⽉の途中であっても、これを全額⽀払わなければなりませ ん。会費等の全部または⼀部が未納の場合は、本条の退会届の提出までに完納しなければなりま せ
ん。
⑥ 退会届の提出までに未払い料⾦を完納出来ない場合は、完納するまで退会後も⽀払の義務を負 うものとします。
⑦ 会員が⾃⼰都合により会費等の全部または⼀部の滞納が 3 カ⽉間となった場合、または会費等 の全部または⼀部を⽀払わない⽉が 3 カ⽉連続した場合は、強制退会とします。また滞納分に ついては全額現⾦または会社が指定した⽅法で⽀払わなくてはなりません。
⑧ 退会に伴い、本クラブは、⻑期契約(1 年⼀括xxx)に基づき既納された会費等がある場合は、 これをxx料⾦で換算した上、
⽉単位での経過⽉分を差し引いて返還するものとします。その 際の必要な振込⼿数料およびその他の費⽤は、全て当該会員の負担とします。ただし、強制退 会の会員はこの限りではなく、第14条第2項に従うものとする。
第13条 届出等
① 会員は、⼊会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに本クラブにおいて、所定 の⼿続をもって変更の届け出をしなければなりません。
② 会員の⽒名、⽣年⽉⽇、性別、メールアドレス、連絡先電話番号、
現住所、緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所について、本クラブが変更の事実を確認した場合は、本 ⼈の同意をもって登録内容を変更できるものとします。
③ 本クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに⾏い、その発送 をもって効⼒を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
④ 本クラブから会員への諸通知等を E メール等で通知する場
合、会員から届出のあった登録内容 に基づいて⾏い、表⽰または発信をもって効⼒を有するものとし、未確認または不到達等以後の責を負いません。
⑤ 会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合、もしくは E メール等を利⽤しな い場合は、会社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなす ことに異議はないものとします。
⑥ 本クラブは、本⼈確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利⽤いただくための資格 等の確認のため、⼊会⼿続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真 を撮影できるものとします。
第14条 強制退会
① 会社および運営会社は、会員が次のいずれかに該当するときは、当該会員を本クラブから強制 的に退会させることができま
す。 ・本規約および本クラブの諸規則を遵守しないとき。 ・会社または運営会社において、第 4 条に定める⼊会資格を⽋いていると判断したとき。また は⼊会に際し虚偽の申告をし、あるいは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった とき。 ・第1
2条第 7 項に該当し、本クラブからの催告に応じないとき。 ・その他、会社および運営会社において、会員としてふさわしくない⾔
動があったと認めたと き。
② 本クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、会社および運営会社は、前納分または 既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
③ 強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり会社の運営する全ての施設に⼊会および⽴ち⼊る ことができないものとします。
第15条 資格喪失 会員は、次の場合に、⾃動的にその会員資格を喪失します。
① 退会
② 死亡または法⼈の解散
③ 除名
④ 失踪宣⾔を受けた時
⑤ 本クラブの閉鎖
第16条 会員資格の譲渡禁⽌等 本クラブの会員資格は、本⼈限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その 他の担保に供する等の⾏為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第17条 盗難 会員は、本クラブに設置されているロッカー等を会員⾃⾝の責任と負担により使⽤するものとしま す。収納物の盗
難・毀損その他本クラブの利⽤に際して⽣じた盗難・毀損等については、会社およ び運営会社はその故意または重過失による場合を除き、⼀切の責任を負いません。
第18条 紛失物・忘れ物・放置物
① 会員が本クラブの利⽤に際して⽣じた紛失については、会社およ
び運営会社は⼀切損害賠償・補 償等の責を負いません。
② 忘れ物・放置物については、原則として 2 週間保管した後、処理させていただきます。
第19条 賠償責任
① 本クラブ内で発⽣した紛失、盗難、傷害その他の事故については、会社および運営会社はその 故意または重過失による場合を除き、⼀切の責任を負いません。
② 会員が本クラブの施設利⽤に際して会社、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにそ の賠償の責に任じるものとします。
③ 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発⽣した前項の損害について も、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
④ 会員が未xx者の場合、保護者は⾃らを本規約に基づく責任を本⼈と連携して負担しなければ なりません。
第20条 営業⽇および営業時間 本クラブの営業⽇、営業時間およびスタッフ受付時間については、別に定めます。ただし、気象災 害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第21条 施設の利⽤制限 本クラブは、次の理由により施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。そのような 制限がなされる場合でも、本クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の⽀払義務が縮減また は停⽌されることはありません。
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと会社が判断し、営業が困難と認めたとき。
② 施設の点検、補修または改修をするとき。
③ 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、そ
の他⽌むを得ざる事由が発⽣し たとき。
④ その他会社が休業を必要と認めるとき。
⑤ 前項の場合、その旨を事前に本クラブのホームページにて告⽰します。ただし、気象災害等に よって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第22条 施設の閉鎖・変更 本クラブは次の理由により施設の全部または⼀部を閉鎖または変更することがあります。
① 気象・災害等により会員にその被害が及ぶと本クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
② 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社の経営上の事情により ⽌むを得ざる事由が発⽣したと き。
③ その他運営が困難と会社が判断したとき。
第23条 解散
① 本クラブは⽌むを得ざる事由が発⽣した場合には、事前に予告をすることにより、解散するこ とができます。
② 解散の事由が天災、地変、公権⼒の命令、強制その他の不可抗
⼒である場合には、前項の予告 期間を短縮することができます。
③ 本クラブの解散の場合、会社および本クラブは会員に対し、特別の補償は⾏いません。
第24条 通知予告 本規約および本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ施設内の所定の場所に掲⽰す る⽅法によ
り、これを会員に告知するものとします。
第25条 本規約その他の諸規則の改定 会社および運営会社は、本
規約、細則、利⽤規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改 定することができます。また、その効⼒は最新の改訂⽇をもってすべての会員に適⽤されます。
第26条 適⽤法および専属的合意管轄裁判所 本会員規約に関する準拠法は、⽇本法とします。会員と本クラブの間で訴訟の必要が⽣じた場合、 会社の本社所在地を管轄する地⽅裁判所を当該訴訟の第⼀審専属的合意管轄裁判所とします。 附則. 本規約は、2018年 10 ⽉ 10 ⽇より発効します。