第1条(合意) 株式会社 iND(以下乙といいます)の提供する本件サービスに関し、お客様(以下甲といいます)と乙との合意内容は、本契約約款(以下、本契約という)に定める通りとします。
第1条(合意) 株式会社 iND(以下乙といいます)の提供する本件サービスに関し、お客様(以下甲といいます)と乙との合意内容は、本契約約款(以下、本契約という)に定める通りとします。
2.本契約は、甲が乙に対し以下に定める本件サービスを委託し、乙がこれを受託して甲に提供することに関して、甲及び乙が遵守すべき条件を取り決めたものです。
3.乙は、甲の合意を得ることなく本契約約款を変更することができるものとします。なお、乙は、変更後の本契約約款を、変更後速やかに甲に通知するものとします。
第2条(定義) 本契約で使用する用語の定義は、別段の定めない限り、次の通りとします。
(1) 本件サービスとは、発注時点で有効な乙の説明資料(次号に定義)において乙により提供される旨が明示された情報システムに関するサービスであって、表記「ご利用申込書」に記載されたものをいいます。
(2) 説明資料とは、乙所定の業務基準が説明された資料であって、本件サービスの内容、料金、受付時間帯、対象地域その他乙が必要と認める本件サービスに関する事項を定めたものをいいます。
第3条(本件サービスの遂行等) 甲は、本契約及び説明資料に基づき、本件サービスを乙に委託し、乙は、これを受託し、合理的な努力をもって遂行します。
2.乙は、自己の情報システムに関連する保守又は工事等のために必要あるときは、その旨を甲に事前通知し、本件サービスを一時停止することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、事前通知に代えて事後報告で足りるものとします。
3.甲及び乙は、本件サービスに関してトラブル等(通信障害、応答内容の異常等全て)が発生した場合には、直ちに別途定める連絡窓口を通じて相手方に通知し、復旧措置等(復旧までの臨時的代替措置を含む)について甲乙協議により決定し、速やかにこれに対処するものとします。
4.乙は、乙の責任において本件サービスを第三者に再委託することができるものとします。この場合、乙は、当該再委託先に対し、自己と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
5.乙は、甲に書面で通知することにより、本件サービスの内容を変更できるものとします。第4条(本サービスの廃止) 本サービスを廃止する場合には、乙は甲に対して、本サービス廃止の3ヶ月前にFAX もしくはE メールにて本サービスの廃止を通知しなければならないものとします。
第5条(料金及び支払) 本件サービスの料金(以下料金といいます)は、別途、乙が定める料金表に記載の通りとします。
2.乙は、書面で甲に通知することにより、料金を改定できるものとします。
3.乙は、本契約の定めに従い、甲のユーザIDについて発生した料金を、別途、乙が定める料金表に記載の締日をもって締めこれを集計し、当該料金及びこれに課される消費税等を甲に請求するものとします。甲は、かかる請求に従い、それぞれ発行される乙の請求書を受領した後30日以内(但し、乙の指定期日がある場合は当該指定期日が優先されるものとする)に、乙が別途指定する銀行口座宛てに現金で料金を支払うものとします。なお、料金は、いかなる事由があっても返金されないものとします。
4.甲とご請求先とが異なる場合、料金支払その他の債務はご請求先が負うものとし、甲はご請求先と連帯してかかる債務の履行の責に任ずるものとします。
5.料金は、表記「ご利用申込書」に記載の開通予定日の属する月及び本契約終了日の属する月についても、全額お支払いいただくものとします。
第6条(接続環境の整備) 甲は、本契約を申し込むにあたり、乙の指示に従い、本件サービスの提供を乙から受けるために必要となる通信回線、機器及びソフトウェア等(以下接続環境といいます)の整備を甲の費用負担にて速やかに行うものとします。なお、かかる乙の指示は、甲の接続環境について稼動不良、情報漏洩その他の障害が生じないことを甲に対して保証するものではありません。甲は、甲の費用負担にて甲の接続環境の適切な保守及び保全を行うものとします。
第7条(データ等の貸与) 甲は、本件サービスの遂行に必要となる顧客名簿その他のデータ、データベース、コンピュータプログラム、資料等(以下データ等といいます)並びに機器及び設備等を、自己の正当な権限に基づき、乙に無償で貸与又は使用許諾するものとします。なお、その詳細については、甲乙協議の上、定めるものとします。
2.甲は、乙に貸与又は使用許諾するデータ等についてバックアップを保持するものとし、乙は、当該データ等の消失につき何らの責任も負わないものとします。
第8条(甲の遵守事項) 甲は、本件サービスの提供を乙から受けるに際して、本件サービスに係る乙の情報システムに関する不正アクセス及び不正利用等の防止に努め、乙の情報システムへの接続環境、ユーザID、パスワードその他セキュリティ手段等の厳格な管理を行うものとします。
2.甲は、本件サービスを利用するに際して、次の各号に掲げる行為を行ってはならず、第三者に対しても行わせないものとします。
(1) 非合法なもの、有害なもの、わいせつなもの、セクシャルハラスメントにあたるもの、人種的・民族的に不快なもの、法律上、契約上もしくはxxx配信できないもの、その他問題のある文書、画像、ソフトウェアその他の情報等を掲載・配信等する行為。
(2) 第三者を誹謗、中傷、罵倒したり、いやがらせをしたり、名誉を毀損したりする行為。
(3) 第三者の個人情報(電話番号、電子メールアドレス、住所等全て)を掲載・配信等したり、その他プライバシーを侵害したりする行為。
(4) 他人を装ったり、他の組織と提携関係にあると偽ったり、それらを第三者に誤解させる行為。
(5) xxx第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
(6) 法令や法的拘束力を有する規則等に違反する行為。
(7) 本件サービスの運営を妨げる行為。
(8) 前各号に該当するおそれのある行為またはこれらに類する行為。
3.xは、本契約に違反した場合、自己の責任と負担において直ちに当該違反を是正するものとします。甲は乙が当該違反の是正措置(前項各号のいずれかに違反する掲載・配信の削除等全て)を行うことに予め同意するとともに、当該違反により乙に何らの損害も及ぼさないものとします。
第9条(権利帰属・使用許諾) ソフトウェア、コンピュータプログラム、ホームページコンテンツ、データ、機器、方法その他の知的財産であって本件サービスの遂行の過程で作成されるもの及び乙又は乙への供給者が従来から保有するもの(以下本件ソフト等といいます)並びにこれに係る著作権その他の一切の権利は、乙又は乙への供給者に帰属します。但し、甲が単独で創作した知的財産及びこれに係る権利は、甲に帰属します。
2.本件サービスを提供するに際して必要あると乙が認めた場合、乙は、甲に対し、乙所定の条件により、本契約有効期間中に限り、乙の指定する本件ソフト等を使用許諾するものとします。xは、本件ソフト等の取扱いについて、次の各号に掲げるすべての事項を遵守するとともに、自己の従業者等に対してもこの趣旨を徹底させ遵守させるものとします。
(1) 本件ソフト等を本契約、マニュアル等に定める目的、方法、場所及び範囲でのみ使用すること。
(2) 本件ソフト等を第三者に開示又は漏洩しないこと。
(3) 本件ソフト等の全部又は一部を複製、改変、解析、譲渡、貸与、使用許諾及びその他処分
(但し乙が甲に書面にて事前に許諾した事項を除く)しないこと。
(4) 本契約が終了した場合又は乙から要請された場合、直ちに本件ソフト等の使用を中止するとともに、全ての本件ソフト等を、その複製物等を含め、乙の指示に従い甲の負担により直ちに乙に返還又は破棄もしくは消去すること。
第10条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約有効期間中及び本契約終了後2年間、本契約の遂行の過程で相手方から秘密である旨を明記した書面により開示された情報(以下秘密情報といいます)を、相手方の事前の書面承諾なく、相手方から指定された目的以外に使用せず、また第三者に開示又は漏洩してはならないと共に、自己の従業者等に対してもこの趣旨を徹底させ、遵守させるものとします。但し、開示前に既に所有していたもの、開示前に既に公知であったもの、開示後に自己の責によらず公知となったもの、開示につき正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示されたもの、又は相手方から開示された秘密情報とは関係なく独自に作成されたものは、秘密情報でないものとします。
第11条(責任範囲) 甲は、本件サービスを自己の責任において利用することに、明確に同意するものとします。乙の責任は、本件サービスを合理的な努力をもって提供することに限られます。
2.乙による本契約の履行又は不履行に関して甲に損害が生じた場合における乙の甲に対する責任は、乙の責に帰すべき事由により現実に甲に生じた通常の直接損害に限られ、乙の甲に対する損害賠償額は、当該損害発生時点から溯って1ヶ月間における支払済みの料金を累積限度とします。
3.本契約に定めた乙の責任は、いかなる法的根拠に基づくかを問わず、本件サービスに関する乙の全ての責任を定めたものであり、乙の責任はこの範囲に限定されるものとします。
第12条(本契約の有効期間) 本契約の有効期間は、表記「ご利用申込書」に記載の開通予定日(契約日)から 1 年間とします。但し、期間満了の30日前までに甲及び乙のいずれか
らも本契約を継続しない旨の書面による申し出がないときは、本契約は同一条件で更に 1 年間継続するものとし、以後もこの例によるものとします。
2.本契約が期間満了又は解除等により終了した場合においても、本項並びに第9条、第10条及び第13条第1項から第3項までの規定は、各条項において適用期間が限定されていない限り、なお有効に存続するものとします。
第13条(期限の利益の喪失及び解除) 甲及び乙は、自己が次の各号の一に該当したときは、相手方からの催告又はその他何らの手続を要することなく、本契約に基づく一切の債務の履行につき、期限の利益を失い、直ちに残債務全額を一括現金にて相手方に支払うものとします。
(1) 本契約に違反し、相手方より10日以上の期間を定めて書面でその是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しないとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立等がなされたとき
(3) その他取引を継続し難いと認められるとき
2.甲及び乙は、相手方が前項各号の一に該当した場合には、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
3.乙は、本件サービス遂行が不能もしくは困難となる事由が発生した場合、30 日以上の期間を定めて甲に通知することにより、本契約を解除または本件サービスの停止をすることができるものとします。
第14条(その他) 甲及び乙は、相手方の事前の書面承諾なく、本契約より生じる権利及 び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。
2.本契約の変更は、本契約に別段の定めがない限り、甲乙の正当な代表者により記名押印された書面によってのみ行うことができるものとします。
3.本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、甲および乙は、乙の本店所在地を管轄する裁判所にのみ訴えを提起できるものとします。
4.本契約に関する疑義又は本契約に定めなき事項が生じた場合、甲及び乙は誠意をもって協議し、xxxxの原則に基づき円満にこれを解決するものとします。
以上