Contract
受 託 契 約 約 款
第 1 条 (趣 旨)
奈良県中央卸売市場水産物部の卸売業者である株式会社南都水産(以下「会社」という。)が、奈良県中央卸売市場(以下
「市場」という。)において行なう卸売のための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。)、奈良県中央卸売市場条例(以下「条例」という。)、同条例施行規則その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
第 2 条 (会社の義務)
1. 会社は、委託者のために受託した物品の卸売を誠実に行ないます。
2. 会社は、本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。
第 3 条 (委託者の義務)
委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1) 食品表示法に基づく食品表示基準(名称及び原産地表示等)
(2) 食品衛生法上の基準並びに規格
第 4 条 (委託物品の引渡し)
委託者は、会社に対する委託物品の引渡しをすべて会社の当該物品の卸売場で行うこととします。 ただし、条例第50条第1項の規定により卸売をする場合には、当該場所で引き渡しを行うこととします。
第 5 条 (委託物品の受領)
1. 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちにその物品の品目、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態および受領の日時を通知します。但し、受領の日の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって物品受領の通知に代えることができることとします。
2. 会社は、前項の委託物品の受領にあたり、その物品について品目又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は引渡しを受けた後、遅滞なく開設者の指定する検査員の確認を受け、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。
但し、委託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、付記しないこととします。
3. 会社は、委託物品の異状については、前項ただし書に規定する場合を除き、前項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができないものとします。
第 6 条 (委託物品の保管)
1. 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2. 会社は、会社の責に帰すべき事由によって、委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等により、委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3. 会社は、委託物品の卸売に当たり、その一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の低下、損傷、減量等については、その責任を負いません。
第 7 条 (委託物品の手入れ等)
会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入れ、加工その他の調整をすることができるものとします。
第 8 条 (委託物品の検査)
会社は、委託物品の保管中に、その物品について国または地方公共団体の検査を受けたときは、すみやかにその概要等を委託者に通知します。
第 9 条 (衛生上有害な物品等の受託拒否)
1. 会社は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして、食品としての安全性が十分に確保されておらず、健康に危害を及ぼす可能性がある物品、食品表示法その他の法令の定めに違反する物品、市場施設の許容量を越える入荷が見込まれる場合で、物理的に受け入れが困難な物品の販売の委託は引き受けません。
2. 前項に掲げる物品について販売の委託があったとき、または国もしくは地方公共団体から売買を差し止められ、もしくは撤去を命じられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。
3. 前項の処分によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
4. 第2項の処分をしたときは、会社はその処分に関する開設者の証明書を添付し、速やかにその旨を委託者に通知します。
第10条 (帳書の閲覧)
会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類について閲覧の求めに応じ、かつ質問に応答します。
第11条 (受信場所)
委託者からの会社に関する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
第12条 (送り状等の添付)
1. 委託者は、会社宛に委託物品を出荷する場合は、その物品の品目、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2. 前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
第13条 (委託物品の上場)
1. 会社は、委託物品をその受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2. 委託物品の上場の順位は、同品目の物品の到着順によるものとします。
3. 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあること、その他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意又は開設者に届け出を行い委託物品の全部又は一部について、その上場の順位を変更することができることとします。
第14条 (販売方法)
1. 委託物品の販売の方法は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる販売方法によることとします。
(1) 規則別表第3(1)に掲げる物品は、せり売又は入札の方法
(2) 規則別表第3(2)に掲げる物品は、毎日の卸売予定数量のうち開設者が別に定める割合に相当する部分については、せり売若しくは入札の方法、それ以外の部分については、せり売若しくは入札の方法又は相対取引
(3) 第1号及び第2号以外の物品は、せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2. 前項第1号及び第2号に掲げる物品(前項第2号に掲げる物品にあっては、同号の一定割合に相当するせり売若しくは、入札の方法による部分に限る。)について、次の各号に該当する場合であって、開設者に届け出たときは相対取引の 方法によることができることとします。
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 会社と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるため、その他やむを得ない理由により、通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合
(7) 第16条の規程により、当該市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をする場合
3. 第1項第2号及び第3号に掲げる物品については、次の各号に掲げる場合であって、開設者の指示を受けたときは、せり売又は入札の方法によることとします。
(1) 当該市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 当該市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合
4. 第2項第6号の規定により、卸売をしたときの当該物品の卸売価格(消費税及び地方消費税を含む価格とします。以下
同じ。)は、当該物品と同種の物品について、その日に価格形成された卸売価格を基準として、開設者が定める価格設定基準に基づき算定した価格とします。
第15条 (当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売)
会社は次の各号に掲げる場合であって、条例第48条第2項の規定により開設者に届け出たときは、委託物品を当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
(1) 当該卸売の相手方が、卸売、加工又は小売を行う者であること
(2) 当該卸売に関係のある仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者との協議をあらかじめ行っていること
第16条 (販売不成立の場合の処理)
1. 会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅延無くその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2. 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3. 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
第17条 (指値等の条件)
1. 委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、その条件を第12条第1項の送り状、若しくは発送案内に付記するか、又はその物品の販売準備着手前までに会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2. 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
第18条 (指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
1. 会社は、委託物品に指値、その他の条件がある場合において、その条件どおりに委託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。但し、委託者の指図を待つことにより委託者に対して著しい損害を与えるおそれがあるときは、開設者の承認を受けて、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。
2. 前項の場合において、委託者に損害が生じたときは、会社はその賠償の責任を負いません。
3. 第1項ただし書の規定によって販売したときは、会社は、その販売に関する開設者の証明書を売買仕切書に添付して、委託者に送付するものとします。
第19条 (再委託の禁止)
会社は、委託者の要求または同意がなければ、他の卸売業者に委託物品の販売の委託をすることはできないこととします。
第20条 (委託の解除等)
1. 委託者による販売委託の解除、または他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2. 前項の申込に応じた場合においては、会社は、委託の解除または委託替えに応じたために要した費用を委託者の負担とします。
第21条 (会社に事故があるときの処置)
会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき、又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき、若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品およびその後に委託を受けた物品は、開設者の指示に基づいて処置するものとします。
第22条 (販売後の事故処理)
委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること、又は数量、品質に著しい差違があること等を発見して開設者が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出につい開設者が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、開設者の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
第23条 (委託手数料)
会社が委託者から収受する委託料は、生鮮水産物及びその加工品は取引金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額。以下同じ)に100分の5.5を乗じて得た金額に、当該額に消費税率を乗じて得た金額を加算した金額とします。
第24条 (委託者の費用負担)
1. 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額および地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費 (当該物品を販売するに当って委託者等への連絡に要する費用)
(2) 運送料 (会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
(3) 売買仕切金送料
(4) 保管料 (委託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため、特に経費を必要としたときはその費用)
(5) 調整費 (手入れ加工その他の調整につき、特に経費を要したときはその費用)
(6) その他、会社が立て替えた費用
2. 委託手数料及び前項各号の費用のうち、会社が立て替えたものの金額は委託物品の卸売金額から控除するものとします。
第25条 (売買仕切書の送付)
会社は委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び
地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)数量および価格と数量の積の合計額、当該合計額に消費税率を乗じて得た金額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料および、費用の金額、ならびに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下
同じ。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
第26条 (仕切金の支払)
1. 売買仕切金の送付は、委託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
ただし、売買仕切書または売買仕切金の送付について特約がある場合についてはその特約日とします。
2. 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに、委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。
第27条 (仕切金の精算)
委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第24条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し速やかに精算するものとします。但し、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
第28条 (再販売)
会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行なうものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したの卸売金額によるものとします。
第29条 (電子商取引についての取扱い)
委託物品を市場に搬入することなく、条例第54条第2項に定める電子情報処理組織を使用する取引方法、その他の情報通信の技術を利用する取引方法(電子商取引)により卸売を行なう場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第4条、第5条、第12条及び第22条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。
第30条 (臨時開市等の通知)
会社は、臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。