⽤語 ⽤語の意味 本規約 当社から本サービスの提供を受けるための規約 利⽤者 本サービスの提供を受ける者 ケーブルスマホ 株式会社コミュニティネットワークセンター(以下「CNCI」といいます)が提供するサービス ケーブルスマホ契約 ケーブルスマホの提供を受けるための契約 ケーブルスマホ契約者 CNCI とケーブルスマホの提供に係る契約を締結している者 ケーブルスマホ端末 当社が別に定めるところによりケーブルスマホ契約者に販売する携帯機器 携帯端末 通信機能を備えた携帯機器...
端末保証サービス利⽤規約第 1 章 総則
(総則)
第 1 条 端末保証サービス利⽤規約(以下「本規約」といいます)は、シーシーエヌ株式会社(以下「当社」といいます)と、「ケーブルスマホ端末の提供条件について」(以下「端末提供条件」といいます)に基づき当社よりケーブルスマホ端末を購
⼊した者との間における、「端末保証サービス」について適⽤されます。
(規約の適⽤)
第2条 当社は本規約を定め、これにより端末保証サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2 本サービスの提供を受ける者(以下「利⽤者」といいます)は、本サービスの利
⽤申込にあたり本規約を確認のうえ承諾するものとします。
(本規約の範囲、変更および通知)
第3条 本規約は、利⽤者と当社との間の本サービスに関する⼀切の関係に適⽤します。
2 当社は、本規約を利⽤者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあり ます。本規約を変更した場合、当社はホームページなどにて、利⽤者に通知します。本規約の変更は、利⽤者に通知された時点で効⼒が⽣じるものとし、それ以前の規約はその時点で効⼒を失います。
3 当社から利⽤者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、ホームページなどに掲載するほか、その他当社が適当と認める⽅法により⾏われるものとします。
(⽤語の定義)
第 4 条 本規約(別紙を含みます)においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。なお、本規約に特段の定めが無い⽤語の定義は、端末提供条件に従うものとします。
⽤語 | ⽤語の意味 |
本規約 | 当社から本サービスの提供を受けるための規約 |
利⽤者 | 本サービスの提供を受ける者 |
ケーブルスマホ | 株式会社コミュニティネットワークセンター(以下 「CNCI」といいます)が提供するサービス |
ケーブルスマホ契約 | ケーブルスマホの提供を受けるための契約 |
ケーブルスマホ契約者 | CNCI とケーブルスマホの提供に係る契約を締 結している者 |
ケーブルスマホ端末 | 当社が別に定めるところによりケーブルスマホ契約者に販売する携帯機器 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
ケーブルスマホ端末の提供 条件について | 当社がケーブルスマホ契約者に販売するケーブ ルスマホ端末の提供に関する定め |
SIM カード | ケーブルスマホ契約に基づきケーブルスマホ契約者に貸与される、回線識別番号その他の情報を記録されたIC カード |
第 2 章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第5条 本サービスは、第7条(サービス内容)に定めるサービスを利⽤者に提供します。
2 利⽤者が、本サービスの提供を受けることが出来るケーブルスマホ端末の台数は、端末提供条件に定めるケーブルスマホ端末の購⼊可能台数までとします。
Ver1.1
3 本サービスの対象は、当社が端末提供条件に基づき販売するケーブルスマホ端末の「端末本体」(以下「携帯端末」といいます)および「充電機器類」に限ります。
4 本サービスの提供期間は本サービスの対象とするケーブルスマホ端末ごとに定めるものとし、ケーブルスマホ端末の提供開始⽇(以下「提供開始⽇」といいます)の属する⽉から起算して 36 ヶ⽉⽬の⽉の末⽇までとなります。
5 前項の提供期間内に、利⽤者より本サービスの対象とするケーブルスマホ端末の利⽤を終了する申し出があった場合(機種変更による申し出を含む)、その受付を承諾した段階で本サービスの提供を終了します。
6 SIM カードは本サービスの対象外とします。
(本サービスの提供条件)
第 6 条 当社は、以下に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利⽤者に提供します。
(1) 利⽤者がケーブルスマホ端末の提供開始と同時に本サービス提供の申込み
⼿続きをすること。
(2) 携帯端末にSIM カードが挿⼊されている場合、SIM カードが取り外されていること。
(3) 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、改造部位を純正品に戻すこと。
(4) 当社は携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール等)に関する⼀切の責任を負わないこと。
(5) 本サービスの提供に伴い交換した携帯端末本体、機械部品および外装ケース等は利⽤者に返却しないこと。
(サービス内容)
第 7 条 本サービスは第 8 条(交換⽤携帯端末の提供対象となる事故)に定める携帯端末の故障、全損または⼀部破損が⽣じた場合、利⽤者からの交換⽤の携帯端末の申し出(以下「交換⽤携帯端末の申し出」といいます)により交換⽤の携帯端末の提供をおこないます。
2 交換⽤携帯端末の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービスによる交換⽤携帯端末の対象と判断した場合は本サービスに登録されている利⽤者の携帯端末 1 台につき、交換⽤携帯端末 1 台、電池パック 1 個(電池パック内蔵の携帯端末は除きます)を当社が別に定める⽅法で交換します。
3 利⽤者は、交換⽤携帯端末が第 19 条(旧端末の再⽣利⽤)に基づき他の利⽤者が利⽤した本サービスの対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものであることを承諾するものとします。
4 利⽤者に提供する交換⽤携帯端末は、原則として当社が利⽤者に提供した携帯端末と同⼀機種および同⼀⾊とします。ただし、在庫不⾜等の事由により同⼀機種および同⼀⾊の交換⽤携帯端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種または⾊の交換⽤携帯端末とします。
5 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換⽤携帯端末の OS のバージョンは利
⽤者に提供した携帯端末のバージョンと異なる場合があります。
6 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換⽤携帯端末には、電池パックのほか
は原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第 4 項に基づき当社が提供する交換⽤携帯端末が利⽤者に提供した携帯端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各 1 個も提供します。
7 当社が別に定める期間を経過しても交換⽤携帯端末の交換が完了しなかった場合は、交換⽤携帯端末の申し出は取り消されたものとみなします。
(交換⽤携帯端末の提供対象となる事故)
第 8 条 本サービスの対象とする携帯端末の⾃然故障(取扱説明書などの注意書きに従った正常な使⽤状態のもとで発⽣した故障)。
2 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の⽔濡れ、全損または⼀部の破損。
(交換⽤携帯端末の提供対象とならないケース)
第 9 条 交換⽤携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 交換⽤携帯端末の申し出が第 21 条(禁⽌事項)に定める禁⽌事項のいずれかに該当するとき。
3 過去に本規約への違反があり、交換⽤携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 過去に同⼀名義の交換⽤携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 交換⽤携帯端末の申し出時において、お⽀払期限を経過してもなお⽀払いただいていない⽉額料、免責⾦および端末保証サービス清算⾦があるとき。
6 交換⽤携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外⾒上の損害で携帯端末の機能に影響が⽣じていないものであるとき。
7 交換⽤携帯端末の申し出事由が本サービスの対象とする携帯端末の消耗、変質、変⾊等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8 本サービスの対象とする携帯端末が加⼯、改造 (第 6 条 3 号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 交換⽤携帯端末の申し出事由が本サービスの対象とする携帯端末の誤使⽤により⽣じたものであるとき。
10 交換⽤携帯端末の申し出事由が第5条(本サービスの提供範囲)第 3 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の⾃然故障、その他偶然の事故による⽔濡れ、全損または⼀部の破損の場合。
11 交換⽤携帯端末の申し出事由が本サービスの対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電⼦メールデータ・⾳源データ・IC カード内のデータ、その他⼀切の電⼦データの消去による損害であるとき。
12 交換⽤携帯端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13 交換⽤携帯端末の申し出事由が利⽤者の故意または重⼤な過失により発
⽣したものであるとき。
14 交換⽤携帯端末の申し出事由が地震、噴⽕、津波、洪⽔等の天災により発
⽣したものであるとき。
15 交換⽤携帯端末の申し出事由が戦争、暴動またはテロにより発⽣したものであるとき。
16 交換⽤携帯端末の申し出事由が差押え等の国または地⽅公共団体による公権⼒の⾏使により発⽣したものであるとき。
17 交換⽤携帯端末の申し出事由が核燃料物質、放射能汚染により発⽣したものであるとき。
第 10 条(メーカー保証の優先)
故障時期および内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利⽤に対してメーカー保証が優先します。従って、本サービスの期間中であっても、利⽤者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。
(交換⽤携帯端末の申し出の⽅法)
第 11 条 第 8 条(交換⽤携帯端末の提供対象となる事故)に定める事故が発⽣し、交換⽤携帯端末の申し出を希望する場合は、当社が別に定める⽅法に従い交換⽤携帯端末の申し出が必要です。当社は、交換⽤携帯端末の申し出に対し、利⽤者本⼈からの申し出であることを確認します。
2 当社は、代理⼈による交換⽤携帯端末の申し出を受け付けます。ただし当社が申し出を受け付けるのは、代理⼈が利⽤者のご家族である場合のみとし、代理⼈がご家族以外の第三者の場合は、受け付けません。
(交換⽤携帯端末の利⽤回数および免責⾦)
第 12 条 提供開始⽇の属する⽉から起算して、12 ヶ⽉ごとに 2 回、36 ヶ⽉間で計 6 回まで利⽤可能です。交換⽤携帯端末の申し出時において、12 ヶ⽉ごとの
期間内に既に 2 回、交換⽤携帯端末の提供を受けている場合は、その 12 ヶ⽉間を経過するまで交換⽤携帯端末の提供はできません。
2 利⽤者が、交換⽤携帯端末の提供を受ける場合、利⽤者は、別紙 1(料⾦表)に定める免責⾦を、⽀払うものとします。なお、当社は、お⽀払いいただいた免責⾦を、いかなる事由であっても返⾦に応じないものとします。
3 利⽤者からの交換⽤携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供開始⽇から12 ヶ⽉以内になされたものであって、交換⽤携帯端末の申し出事由が第8条(交換⽤携帯端末の提供対象となる事故)第1項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で交換⽤携帯端末を提供します。
(交換⽤携帯端末の保証期間)
第 13 条 利⽤者は第 7 条(サービス内容)に基づき当社が利⽤者に提供した交換⽤携帯端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、⾃然故障その他不具合を発⾒した場合は、交換⽤携帯端末受領後 14 ⽇以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申し出るものとし、当社の指⽰に従い当該不具合の発⾒された交換⽤携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返却するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、利⽤者に対し交換⽤携帯端末と同⼀機種の交換⽤携帯端末、電池パックまたは付属品を別途、提供することにより、無料交換致します。なお、本条に基づく交換端末等の無料交換は、前条第 1項に定める交換⽤携帯端末の利⽤回数には算⼊されません。
(旧端末の所有権の移転)
第 14 条 交換⽤携帯端末の申し出に係る本サービスの対象とする携帯端末 (以下「旧端末」といいます) の所有権は、当社が提供した交換⽤携帯端末を利⽤者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。
(旧端末の取扱)
第15 条 利⽤者は、第7 条(サービス内容)に基づき当社が提供した交換⽤携帯端末を受領したときは、交換⽤携帯端末の申し出事由が交換⽤携帯端末の申し出の時点において旧端末の返却が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 14 ⽇以内に、旧端末を当社が定める⽅法により当社指定先に返却するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で返却するものとします)。
2 万⼀、利⽤者が当社の指定する物品等以外のものを返却した場合、当社は、利⽤者が当該返却した物品等にかかる所有権その他⼀切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する⽅法により廃棄、処分等することができるものとし、利⽤者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利⽤者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返却について責任を負わないものとします。
(旧端末内部のデータの消去)
第 16 条 旧端末の返却時には、旧端末内に記録された⼀切のデータ (※) を利
⽤者において事前に全て消去するものとします。利⽤者が返却した旧端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は⼀切の責任を負わないものとします。また、旧端末内に記録されていたデータの交換⽤携帯端末への移⾏は、利⽤者⾃⾝の責任で実施するものとします。
※発着信履歴・電話帳データ・電⼦メールデータ・画像データ・⾳源データ、その他
⼀切のデータを含みます (ただし、携帯端末の出荷時点で記録されているもの等、利⽤者において消去できないデータを除く)。
(送料)
第 17 条 本サービスに伴い発⽣した送料は、原則として当社が負担とするものとします。ただし、利⽤者が旧端末または当社が指定する書類を当社が定める⽅法以外の⽅法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は利⽤者が負担するものとします。
(端末保証サービス清算⾦)
第18 条 利⽤者が以下の各項のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期⽇までに、当社が別に定める⽅法により、端末保証サービス清算⾦として 44,000 円 (税込) を当社に⽀払うものとします。なお、当社は、利⽤者が⽀払った端末保証サービス清算⾦について、いかなる事由であっても返⾦に応じないものとします。
(1) 第 15 条(旧端末の取扱)第 1 項の定めに違反し、旧端末を返却期限内に当社に送付しなかった場合
(2 )交換⽤携帯端末の申し出の後に旧端末を返却しなかった場合
(3) 交換⽤携帯端末の申し出を取消したにもかかわらず、第 20 条(交換⽤携帯端末の申し出の取消し)の定めに違反し当社より交換した交換⽤携帯端末を当社の指定した期⽇までに当社に返却しなかった場合
(4) 第 21 条(禁⽌事項)の定めに違反して交換⽤携帯端末の申し出をした場合
(旧端末の再⽣利⽤)
第 19 条 利⽤者は、本サービスに基づき利⽤者から返却された旧端末は、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換⽤携帯端末として当社から他の利⽤者に提供することについて、利⽤者は承諾するものとします。
(交換⽤携帯端末の申し出の取消し)
第20 条 第11 条(交換⽤携帯端末の申し出の⽅法)に基づき交換⽤携帯端末の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が提供した交換⽤携帯端末等の梱包が開封されていない場合でかつ交換⽤携帯端末の申し出後 8 ⽇以内にお申し出いただいた場合に限り、利⽤者は交換
⽤携帯端末の申し出を取消すことができるものとします。
この場合利⽤者は、当社が別途指定する期間内に当社が第 6 条(本サービスの提供条件)に基づき交換⽤携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返却するものとします。
(禁⽌事項)
第 21 条 利⽤者は、本サービスを利⽤するにあたり、以下の⾏為を⾏わないものとします。
(1) 本サービスにおける交換⽤携帯端末の申し出時、その他本サービスの利⽤にあたり、虚偽の届出または申告を⾏うこと。
(2) 他者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。
(3) 本サービスを不正の⽬的をもって利⽤する⾏為。
(4) 犯罪⾏為もしくは犯罪⾏為に結びつく⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
(5) 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは規定等に違反する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
(お客様情報の確認)
第 22 条 当社は、交換⽤携帯端末の申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類 (本⼈確認書類等) の写しの提出を利⽤者に求める場合が
あります。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第 23 条 当社は、1 のケーブルスマホ端末購⼊に係る契約につき、1 の本契約を締結するものとします。
(契約申込みの⽅法)
第 24 条 本サービスの申込みをする者は、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の⼿続きに従って当社に申し出るものとします。
(契約申込みの承諾)
第 25 条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、第 1 項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが著しく困難なとき。 (2)利⽤者が本サービスの料⾦その他の債務の⽀払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
(本サービスの提供開始⽇)
第 26 条 当社は、前条に基づき当社が承諾した⽇を本サービスの提供開始⽇とし、本サービスを提供します。
2 前項は利⽤者からの特段の申し出が無い限り、本サービスの対象となるケーブルスマホ端末購⼊の承諾⽇と同⽇となります。
(契約内容の変更)
第 27 条 利⽤者は、第 24 条(契約申込みの⽅法)による契約内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の⽅法及びその承諾については、第 25 条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
(xxxxの禁⽌)
第 28 条 本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(利⽤者の地位の承継)
第 29 条 相続または法⼈の合併もしくは分割により利⽤者の地位の承継があったときは、相続⼈または合併後存続する法⼈、合併もしくは分割により設⽴された法
⼈もしくは分割により営業を承継する法⼈は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただくものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2⼈以上あるときは、そのうちの 1 ⼈を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1⼈を代表者として取り扱います。
4 前三項にかかわらず、利⽤者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、利⽤者の地位の承継 があったものとみなします。
(利⽤者の⽒名等の変更の届出)
第 30 条 利⽤者は、その商号、⽒名、所在地、または請求書の送付先等に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、⽒名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。
3 第 1 項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提⽰していただくことがあります。
(契約解除)
第 31 条 利⽤者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の⽅法により通知していただきます。
2 当社は、利⽤者に次に定める事由のいずれかが発⽣した場合、あらかじめ利
⽤者に通知した後、本契約を解除することがあります。 (1)⽀払停⽌状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2)⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合。
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合。
(4)破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申⽴を受け、または⾃ら申⽴をした場合。
(5)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。 (6)⾃らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為、⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、または相⼿⽅の業務を妨害する⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
3 当社は、第5 条(本サービスの提供範囲)第5 項に該当した場合、本契約を解除します。
第 4 章 料⾦
(料⾦)
第32 条 当社が提供する本サービスの料⾦は、別紙1(料⾦表)に定めるところによります。
2 料⾦は本サービスの対象となる携帯端末の台数に応じて発⽣します。
(利⽤料⾦の⽀払義務)
第 33 条 利⽤者は、別紙 1(料⾦表)に定める⽉額利⽤料⾦(以下「利⽤料等」といいます。)の⽀払を要します。なお、利⽤料等は、提供開始⽇の属する⽉から発⽣するものとします。
2 本契約が⽉の中途で終了した場合であっても、利⽤料等は⽇割りしないものとします。なお、提供開始⽇の属する⽉と、本契約が終了した⽇の属する⽉が同⼀の⽉の場合、利⽤者は、1ヶ⽉分の利⽤料等の⽀払を要します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求⾦額について返⾦しないものとします。
(割増⾦)
第34 条 利⽤者は、料⾦の⽀払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として⽀払っていただきます。
(延滞利息)
第 35 条 利⽤者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払がない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払の⽇の前
⽇までの⽇数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して 10 ⽇以内に⽀払があった場合は、この限りではありません。
(端数処理)
第 36 条 当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料⾦等の⽀払)
第 37 条 利⽤者は、料⾦について、当社が定める期⽇までに、当社に⽀払っていただきます。
2 利⽤者は、料⾦について⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
(債権の譲渡)
第 38 条 当社は、利⽤者がCNCI のグループ会社(以下「グループ局」という。)の提供エリアに転居し、当該グループ局が別に定めるサービス提供エリア内でケーブルスマホを継続利⽤する場合、当該グループ局に債権を譲渡するものとします。この場合において、利⽤者は当該債権の譲渡および利⽤者の個⼈情報を当該グループ局に提供することにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、利⽤者に対する本規約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、利⽤者は当該債権の譲渡および利⽤者の個⼈情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 5 章 本サービス提供の終了等
(本サービス提供の終了)
第 39 条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を⾏います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する⽇を利
⽤者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、本条の規定による終了について、利⽤者に何らかの不利益が⽣じた場合であっても、当社はその⼀切の責任を負わないものとします。
第 6 章 個⼈情報の取扱
(個⼈情報の取扱)
第 40 条 利⽤者は、本サービスの提供に不可⽋な個⼈情報について当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその利⽤者および利⽤者の⽒名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
2 利⽤者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において利⽤者および利⽤者の個⼈情報を知り得てしまう場合があることについて、同意するものとします。
3 当社は、前項により利⽤者から知り得た個⼈情報については、当社が別に定める個⼈情報保護⽅針に基づき取り扱うものとします。
4 利⽤者は、当社が本サービスの提供のため以外に、本サービスに付随するサービスを向上させるため個⼈情報を利⽤することについて、同意するものとします。
第 7 章 損害賠償
(損害賠償)
第 41 条 本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利⽤者が損害を被った場合、当社は、⽉額料⾦相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第 8 章 雑則
(法令に定める事項)
第 42 条 本サービスの提供または利⽤にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第 43 条 本契約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第 44 条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が⽣じた場合、双⽅誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 利⽤者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が⽣じた場合、名古屋地⽅裁判所または名古屋簡易裁判所を第⼀審の裁判所とすることに合意するものとします。
附則(実施期⽇)
1 本規約は、平成 27 年 2 ⽉ 23 ⽇から実施します。
附則(実施期⽇)
1 本規約は、2022 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施します。
附則(実施期⽇)
1 本規約は、2023 年 5 ⽉9⽇から実施します。
【別紙 1(料⾦表)】
利⽤料等(⾦額は税込価格となります) (1)⽉額料⾦
330 円/台
(2)免責⾦
① SHARP AQUOS sense 7 SH-M24
1 回⽬︓5,500 円、 2 回⽬以 11,000 円
② OPPO A77
1 回⽬︓3,300 円、 2 回⽬以降︓5,500 円