留学ププログラム約款 この約款は株式会社A・C・M / ハワイ州高等教育機関 留学支援センター(以下「当社」といいます)が行う留学サポートプログラムの内容と責 任の範囲を明らかにすると同時に、申込者の責任と義務等を明らかにし、契約社会のアメリカにおいて申込者が安心で快適な生活をしていただくことを目的に作成されたもので す。 第1条 ④ホームステイの場合、1家庭に2名以上の留学生が滞在している場合もあります。当社の責によらない事由で申込者の滞在先が確保できない場合、または申込...
留学ププログラム約款 | |
この約款は株式会社A・C・M / ハワイ州高等教育機関 留学支援センター (以下「当社」といいます)が行う留学サポートプログラムの内容と責任の範囲を明らかにすると同時に、申込者の責任と義務等を明らかにし、契約社会のアメリカにおいて申込者が安心で快適な生活をしていただくことを目的に作成されたものです。 第1条 | ④ホームステイの場合、1家庭に2名以上の留学生が滞在している場合もあります。当社の責によらない事由で申込者の滞在先が確保できない場合、または申込者の希望通りの滞在先が確保できない場合でも当社はその責任を負いません。 (3) 渡航前サポート ①当社は申込者に対し、渡航や留学のための準備、留学先での生活に必要な予備知識や注意事項などの適切なアドバイスをするものとします。サポート事項の詳細は別紙最新の留学生募集要項にて定めるものとします。 ②渡航先や留学期間によりビザ申請等が必要で、申込者が希望される場合ビザ申請のサポートを行います。このサポートについては本約款とは別の条件書等でご確認ください。 (4)渡航後サポート ①当社は現地生活サポート申込者に対して、申込者の希望があり次第、迅速かつ適切に電話による相談・アドバイスをいたします。但しオアフ島ホノルル、マウイ島カフルイ、ハワイxxx xxx以外での現地サポートは行うことはできません。 ②当社が申込者に対してサポートする事項は、申込者が円滑に現地で学業に励み、日常生活を送れるための生活上のアドバイスを電話にて行います。当社が行う留学サポートに伴い費用が発生した場合でも当該費用は申込者の負担となります。 ③以下に該当する申込者には当社は現地サポートを行うことができません。また、これらに該当する場合出発後の現地サポート料金の返金は一切いたしません。 (A)申込者が留学先の学校から退学処分を受けた場合。 (B)申込者が国外退去処分を受けた場合。 (C)申込者が米国連邦法またはハワイ州法に違反する行為を行った場合。 (D)申込者が当社の担当者からの連絡・サポートに対する拒絶・無視を繰り返し、サポート提供の継続が著しく困難であると判断された場合。 (E)申込者がオアフ島ホノルル、マウイ島カフルイ、ハワイ島ヒロ以外に滞在する場合。但し当社が滞在先を上記以外に指定した場合は除く。 |
[約款] 本約款は当社の留学プログラムの内容・範囲、当社に対する留学サポートプログラム申込の方法、当社の留学サポートプログラム申込者に対する責任の範囲等について明らかにしたものであり、本約款所定の当社が留学サポートプログラム申込者に対して行うサポート終了時まで本約款が適用されます。 | |
第2条 | |
[契約の申込と成立時期] 当社に対する留学サポートプログラムの申込は、申込み希望者が当社所定の申込書に所定の事項を記入し、これを当社に持参ないし郵送、FAXにて送付する方法によって提出し、留学サポートプログラム費用をお支払いください。お申込の契約の成立は、当社契約の締結を承諾し、当社が申込書と留学サポートプログラム費用を受理した時点とします。 | |
第3条 | |
[拒否事由] 申込者から当社へ留学サポートプログラムの申込があった場合、以下の事由のうち1つまたは複数が認められるときは申込をお断りすることがあります。 (1) 申込者の性別、年齢、性別、資格、技能、その他の条件が当社および留学希望の大学、学校等の規定・基準を満たしていないと当社が認めたとき。 (2) 申込者が未xxで、申込について親権者(両親等)の同意が得られないとき。 (3) 留学希望先の学校等のプログラムやコースが満席あるいは開講されていない等の理由により客観的に留学が認められる可能性がないことが明らかなとき。 (4) 申込者が希望する学校等の申込手続き期限や研修開始時期までに、必要な手続きを行うことが困難であると当社が判断したとき。 (5) 身体的あるいは精神的疾患を過去あるいは現在お持ちの場合、その他心身の状態から、当該留学の参加が困難あるいは不適切であると当社が判断したとき。 (6) その他当社が不適切と判断したとき。 | |
第5条 | |
[各種諸費用のお支払等] (1) 留学諸費用のお支払い等 ①留学サポートプログラム費用および留学費用(以下「留学諸費用」といいます。)について申込者は当社の定めた指定期日までに当社の定めた指定口座へ、当社の定めた金額を申込者の手数料負担にて入金するものとします。当社が指定期日に申込者からの入金の確認ができない場合、当社の判断で申込者に対する留学サポートの停止をする場合がございます。 出発日の90日以前に授業料等の支払いは請求いたしませんが、支払の期日がビザの発行等に係る場合を除きます。 ②当社の責によらない事由により、当社の定めた留学諸費用を超える費用が必要となった場合、申込者は当社の指示に従い必要な差額を支払うものとします。 (2) 居住施設手配サポートに関する費用 ①申込者が当社に対して現地滞在先における居住施設の手配を依頼する場合、申込者は当社に対して居住施設提供者に支払う必要のある申込金・居住施設提供者の指定する家賃額・敷金・礼金等(以下「居住施設手配費用」といいます。)を当社の指定する期日までに、当社の指定する銀行口座に申込者の振込手数料負担にて支払うものとします。 ②居住施設確保のために、居住開始以前の家賃額が発生する場合があることを申込者が確認します。 ③申込者が当社に対して現地滞在先の手配を依頼する場合、当社が指定するAIU留学生保険またはそれと同等の日本で申込可能な留学生保険に申込者は加入することを条件とします。 | |
第4条 | |
[プログラムの範囲] 申込希望者は、自己の責任のもと渡航先で行動することを前提として当社に留学サポートの依頼をするものといたします。渡航先でのトラブル、事故等申込みされた当社の提供する留学サポートプログラムの対象外の事項について当社は一切責任を負いません。当留学サポートプログラムは本約款に基づき、申込者のために各大学、学校に対する留学申込み手続き等の代行、申込者への留学に関する情報提供等を行うものであり、申込者の希望する留学先への合格、卒業または留学先の課程修了等について何ら保証を行うものではありません。 当留学サポートプログラムにおいて、当社は以下のサービスを提供します。 (1) 留学手続きに関するサポート 当社は申込者に対して留学先と留学手続きの代行および入学願書の作成等のアドバイスを行い、かつ留学希望先に対する問い合わせや入学交渉を申込者に代わって行います。ただし、願書等の出願書類への記入や準備は申込者本人が行うものとし、当社は申込者の留学許諾は保証をいたしません。 (2) 滞在先の手続き ①当社は申込者、当社または留学希望先側が指定した滞在施設への申込手続きの代行を行います。ただし居住に関する契約は申込者本人と居住施設提供者となり、当社は申込者と居住施設提供者との間に生じたトラブルについて一切責任を負いません。 ②申込者が滞在先の手配を希望されない場合、あるいは滞在施設の事情により当社での手続き代行ができない場合、当社は滞在先の手配は行いまえせん。また、留学先の状況・事情により、寮、ホームステイ等 ご希望される形態・タイプの滞在先の手配が不可能な場合があります。 ③入居先にまだ入居者がいる等の理由で出発以前に申込者が希望する 滞在先に関する間取り等の情報を提供できない場合があります。 | |
第6条 | |
[契約内容の変更] 申込者の都合により、お申込みされた学校・教育・研修期間における「学期・研修開始日の変更」、「受講コースの変更」、「ホームステイから寮への滞在方法の変更」など当初のお申込み内容および手配内容に変更が生じた場合には留学契約成立日から起算して9日目以降の変更の場合1回1件の変更につき 20,000円(税別)を申し受けます。希望留学先の学校の変更は原則として「取消」扱いとなりますのでご了承ください。 |
第7条
[申込み後の取消しと返金]
(1)申込は下記の取消料をお支払いいただくことにより契約の全部または一部を解除することができます。
(2)解約のお申し出は取消の旨を記載し署名、捺印(申込者が未xxの場合は親権者の方の署名、捺印)した書面を当社に郵送またはFAXにてお送りください。当該書面を当社が受領、確認したした時点で取消が成立します。解約のお申し出は当社日本事務局の営業時間内にお受けします。
(3)取消料
①契約成立日から起算して8日以内の取消:登録費および留学サポートプログラム費用のすべてを返金いたします。
②契約成立日から起算して9日目以降で授業開始日から起算して91日前までの取消:登録費および留学サポートプログラム費用の30%とすでに出願手続きを開始している場合は入学申請にかかる費用で取消ができないものを差し引き返金いたします。
③授業開始日から起算して90日前~31日前までの取消:登録費および留学サポートプログラム費用の50%とすでに出願手続きを開始している場合は入学や滞在にかかる費用で取消ができないものを差し引き返金いたします。
④授業開始日から起算して30日前~授業開始日以降の取消:登録費および留学サポートプログラム費用の100%が取消料となり、さらに入学や 滞在にかかる費用で取消ができないものを別途請求いたします。
(4)留学希望先に対するキャンセル料や渡航手配手続きにかかる航空会社に対するキャンセル料、チェックイン日変更に伴う滞在先への変更手数料等、留学サポートプログラムの取消に伴い発生する費用および損失 については申込者の負担とします。
(5)ビザ申請サポートをお申込み後、取消となる場合は上記取消料に加え、ビザ申請サポート費用とビザ申請料金等の実費が申込者負担となりま す。
第8条
[為替変動]
当社が本約款に基づき留学サービスに関する費用などを当社が申込者に代行して海外に支払う場合、当社の請求書発行時の三菱東京UFJ銀行の為替換算レート(TTSレート)に1.05を乗じたレートで、円貨に換算した額を申込者に請求いたします。円建てで設定されている場合はその円額で請求いたします。また、申込者が留学プログラム契約を取消、または現地での授業開始後に留学受入機関から申込者に対して返還される費用がある場合、当社は申込者に代わって受領し、返金が当社に到着した時点での三菱東京UFJ銀行の為替換算レート(TTBレート) を適用し、日本円に換算し、返金手数料 10,000円(税別)および銀行手数料を差し引いた金額を申込者指定の日本の銀行口座に返金します。
第9条
[各手続が継続できない場合]
申込者による指定期日までの留学諸費用の入金がない場合や必要書類の提出がないなど、当社の責によらない事由により留学サポートに関連する各種手続ができない場合、申込者がすでに当社へ支払い済みの費用は、第7条に定められた解約料と同額の損害金が発生し、申込者が既に留学諸費用を支払い済みである場合には留学諸費用から損害金を控除した額を当社は申込者に対して返金するものとします。
第10条
[当社からの解約事由]
以下のような事由が発生した場合、当社は当留学サポートプログラム契約を解約することができるものとします。その場合「第7条 申込み後の取消と返金」に規定の取消料を申し受けます。
(1) 以下に定める事由が申込者にあるとき当社は申込者に対する催告後本約款に基づく契約を解約できるものとします。
①申込者から当社に対して指定期日までに必要書類の提出がない場合。
②申込者から当社に対して指定期日までに留学諸費用の支払いがない場合。
③申込者の所在が不明、もしくは1ヵ月以上にわたり連絡不能の場合。
④申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽または重大な遺漏が発覚した場合。
⑤申込者が病気、その他の事由により留学を続行することが困難または不適切であると当社あるいは受入機関の学校などが判断した場合。
(2) 前項に基づき、当社が本約款に基づく契約を解約する場合、申込者がすでに当社へ支払い済みの費用がある場合は、第7条に定められた取消料と同額の損害金が発生するものとします。
(3) 本条第1項に基づき、当社が本約款に基づく契約を解約した場合でも、第5条2項所定の住居施設手配費用は返金できません。
第11条
[留学生への免責事項]
当社は、(1)から(10)に記載のとおり当社の責によらない事由によって、申込者が留学希望先に留学できない場合または留学希望先へ
の正式入学ができなかった場合および出発日時が変更になった場合でも一切責任を負いません。
(1) 留学希望先の滞在施設、学校、コースなどがすでに定員を満たしていて、申込者の入学が不可能なとき。
(2) 留学希望先の滞在施設がすでに定員を満たしていて、申込者の利用が不可能なとき。
(3) 留学希望先の事由により、入学許可証等必要書類が期日までに届かず申込者が出発できないとき。
(4) 留学希望先の入学許可基準に、申込者の成績が達しておらず申込者への入学許可が留学先からおりないとき。
(5) 申込者がパスポートおよびビザを取得できず、あるいは渡航先国に入国を拒否されたとき。
(6) 申込者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
(7) 運送機関の遅延・乗継便の変更・入国手続きの混乱により生じた費用。
(8) 天変地異、戦乱、暴動、テロ行為、日本または外国の官公署の命令、陸海空における不慮の事故や災難、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、申込者の生命または身体の安全確保のための必要な措置、その他不可抗力による事由のとき。
(9) 渡航後は申込者個人の責任において行動するものとし、申込者の故意・過失・受入国の法令・公序良俗もしくは留学希望先、滞在先の公序良俗などに違反した行為により生じた責任・損害などは全て申込者個人の負担となり、当社は一切その責任を負いません。また、それらの行為により当社が損害を受けた場合は、当社は申込者に損賠の賠償を請求します。留学中のスポーツ等による事故は申込者本人の責となり、また特定の
スポーツを行うに当たり保険の特約が必要な場合は申込者本人の責において加入手続きを行っていただきます。
(10) 当社は、留学希望先から当社に提供される最新の資料に基づき留学プログラムを提供しますが、当社の責によらず希望留学先の事情により授業内容、授業時間、滞在先、授業料その他の変更については一切その責任を負いません。
第12条
[留学先の学校内容などの変更]
当社は、留学先から寄せられる最新資料を基に申込者に対して情報の提供に努めるものとします。ただし、留学先が授業料等を予告なく変更した場合等については、当社は責任を負わないものとします。
第13条
[約款の変更]
当約款は、事前告知なく変更することがあります。申込前に必ずご確認ください。
第14条
[発効期日]
当約款は、2014年12月1日以降に申し込まれる契約に適用されます。
第15条
[その他]
(1) 本約款に関する訴訟その他一切の法的手続きについては東京地方裁判所のみを専属管轄裁判所とします。
(2) 本約款は日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
個人情報に関する取り扱いご説明
2013年12月より、下記のとおり個人情報の取り扱いに関する事項をご案内申し上げますので、お申込みの際には、必ずお読みいただきますようよろしくお願い申し上げます。
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ます。
(2) 個人情報の管理
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(3) 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは以下のとおりでございます。
株式会社A・C・M / ハワイ州高等教育機関 留学支援センター
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