(3) ONU
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1. このダイレクトアクセスサービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する基本サービス「ダイレクトアクセス」(以下、「本サービス」といいます。)及びそのオプションサービス
(以下、総称して「本サービス」といいます。)に適用されるサービス別約款であり、第1章が基本サービス約款、第2章がオプションサービス約款を構成します。
2. 本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)は、当社の定める基本約款を遵守しなければなりません。基本約款は、本約款とともに本サービスに適用されます。
第2条 (定義)
1. 本約款における用語は、次の各号に規定する意義を有するものとします。
(1) 回線提供事業者
利用者がネットワーク回線を利用するために契約を締結する事業者をいいます。
(2) 利用者回線
利用者が回線提供事業者と契約をして利用するネットワーク回線をいいます。
(3) ONU
利用者回線に付属して回線提供事業者から提供される回線終端装置をいいます。
(4) 利用者設備
利用者回線及び ONU をいいます。
(5) 当社設備
当社が提供する構内通信網をいいます(オプションとして付加する場合はルータを含みます。)。
第3条 (サービスの内容)
1. 本サービスは、当社が利用者に対し、利用者設備を収容する場所及び当社設備を提供することで、利用者回線を当社の提供する「ハイブリッド接続」に接続するサービスです。ただし、ハイブリッド接続の接続先にハウジングサービスを含む場合は利用することができません。
第4条 (最低利用期間)
1. 基本約款における最低利用期間の規定にかかわらず、本サービスの最低利用期間は、利用開始日から1年間が経過する日の属する月の末日までとします。
第5条 (解約)
1.利用者は、契約期間内であっても、最低利用期間の経過以後、当社に対し毎月1日から20日までに通知することにより翌月末日をもって、又は、毎月21日から末日までに通知することにより翌々月末日をもって、利用契約を解約することができます。ただし、利用者が解約日の属する月の翌月以降の料金の全部又は一部をすでに支払っている場合は、当該料金に対応する期間の終了日をもって解約となります。
第6条 (入局)
1. 利用者は、本サービスの利用に関して、当社データセンターに入局できず、次項に定める場合を除き、第三者を入局させることもできないものとします。
2. 利用者は、必要のある場合、事前に当社の許諾を得て、当社の立会いの下、回線提供事業者を当社データセンターに入局させることができます。この場合、利用者は回線提供事業者に当社が定める管理規約を遵守させるものとし、回線提供事業者が行った一切の行為(不作為を含みます。)は、利用者の関与の有無を問わず、利用者が行った行為とみなされ、利用者は、回線提供事業者の行為につき、当社及び第三者に対して民事上の全ての責任及び義務(回線提供事業者が当社及び第三者に対して負うものを含みます。)を負うことに同意します。
第7条 (利用契約終了時の措置)
1. 利用者は、利用契約が終了する日までに、当社の定める方法により、回線提供事業者に利用者設備を撤去させるものとします。
2. 利用者は、前項に違反したときは、当社又は回線提供事業者が、利用者回線を切断のうえ利用者設備を撤去することに同意します。当該切断及び撤去によって利用者に損害が生じた場合であっても、利用者は当社又は回線提供事業者に対し、一切の異議申し立て又は請求を行わないものとします。
3.前項の切断又は撤去に伴い、当社に費用負担が生じた場合(切断及び撤去に係る直接的な費用に限らず、回線提供事業者との調整等に係る費用その他一切の費用を含みます。)、利用者がその費用を負担するものとします。
第8条 (当社及び利用者の責任)
1. 当社は、本サービスに関し、ONU における当社構内通信網側の回線接続基部を起点として当社側のネットワーク及び設備において生じる事象においてのみ責任を負い、 ONU における当社構内通信網側の回線接続基部を起点として広域通信網側において生じる事象については一切の責任を負わないものとします。
2. 利用者は、自己の責任と費用負担において、利用者設備の維持管理を行うものとし、 ONU における当社構内通信網側の回線接続基部を起点として広域通信網側において生じる事象若しくは利用者、回線提供事業者又は利用者が委託した第三者の行為(不
作為を含みます。)に関連して、当社又は第三者が損害を被った場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
3. 本サービスに起因して利用者が「さくらの専用サーバサービス」又は「さくらのクラウドサービス」を利用できなかった場合において、さくらの専用サーバサービス約款又はさくらのクラウドサービス約款における品質保証の規定に基づく品質保証は適用しないものとします。
第2章 オプションサービス規定
第1節 レンタルルータオプション(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第9条 (サービスの内容)
1. 本オプションサービスは、当社が利用者に対し、ルータを貸与して提供するサービスです。
第10条(ルータの利用)
1. 利用者は、提供されたルータ(以下、「提供ルータ」といいます。)に関し、自己の責任と費用において、設定、管理、運用並びに接続用アカウント及びパスワードの管理を行うものとします。
2. 利用者が、提供ルータの故障その他の正常に動作しない状態を確認した場合、当社は利用者の申出に基づき提供ルータを修理又は交換するものとします。修理又は交換に伴い提供ルータに記録された設定その他の情報が初期化されることがありますが、利用者は予めこれについて了承し、自己の責任において再度提供ルータの設定を行うものとします。
3. 前項の修理又は交換に要する費用については、利用者が負担するものとします。ただし、利用者の責めに帰すべき事由によらずして、提供ルータが故障その他の正常に動作しない状態となった場合は当社が負担するものとします。
附 則
第1条 (適用開始)
この約款は、2021年10月14日に制定され、同日より適用されます。