【注意】ジュニアNISAを利用して投資信託を購入されなかった場合は、この保険契約の被保険者とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
2019年10月
入院生活サポート保険のxxx (契約概要・注意喚起情報)
本書面を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承ください。また、本書面は大切に保管ください。
※本書面は、保険契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。保障内容等についてご不明な点はカーディフ損害保険株式会社(以下「保険会社」と記載します)までお問合わせください。※使用する用語の説明は最後のページに掲載しています。
【注意】ジュニアNISAを利用して投資信託を購入されなかった場合は、この保険契約の被保険者とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
契約概要 保険契約の内容をご理解いただくために、
特に重要な事項が記載されています。
了した日の翌日から180日を経過した後に開始した場合は、その再入院は異なる入院として取り扱い、お支払いの可否を判断いたします(。 *4)入院の直接の原因となった傷害と医学上重要な関係がある傷害を含みます。
1. 商品のしくみ
この保険契約は銀行等金融機関(以下「金融機関等」といいます。)を保険契約者とし、保険契約者である金融機関等で、入院生活サポート保険付のジュニア NISAで投資信託を金融機関等の所定の要件でご購入されたお客さま(ジュニアNISA口座の名義人)を被保険者とする団体保険契約*1です。(*1)保険証券を請求する権利や保険契約を解除する権利、また、保険会社との間の契約条件を決定・変更する権利は、保険契約者である金融機関等が有します。
保険の種類 | 入院生活サポート保険(傷害入院のみ保障特約 付) |
契約者 | 三井住友信託銀行 |
被保険者 (加入者) | ジュニアNISAで投資信託を購入された*2お客さま (*2)ご加入いただける被保険者の範囲等はパンフレット等をご確認ください。 |
保険金の額 | 1回の入院につき30,000円 |
保険金受取人 | 被保険者 |
保険料 | 保険契約者である金融機関等が負担 |
保障の開始 | 投資信託の受渡日*3の属する月の翌月1日0時(加入期間の初日)から (*3)ご加入要件に最初に該当した受渡日です。また、受渡日の属する同一の暦年にこの保険に複数加入するこ とはできません。 |
保障期間 | 1年(加入期間の初日の1年後の応当日0時まで) |
保障の終了 | 次のいずれかに該当した場合、保障は終了します。 ● 保障期間の終了日(加入期間の初日の1年後の応当日 0時)に達したとき ● 保険金の支払いが、加入期間を通算して支払限度期間に達したとき ● 入院生活サポート保険付のジュニアNISA口座を解約したとき(保障の終了日は、解約日の属する月の末日となります。) ● 被保険者が亡くなられたとき ● 保険契約者の事情により保障を終了するとき |
支払限度期間 (支払限度回数) | 24ヵ月(24回)※保障期間終了後の入院は対象となり ません。 |
配当金 | 無 |
解約返戻金 (脱退時) | 無 |
2. 保障内容
(1)保険金が支払われる場合
被保険者が、加入期間の初日以後に被った傷害の治療を直接の目的として加入期間中に入院を開始した場合に保険金(入院生活サポート保険金)をお支払いします。
【注意】病気による入院は保障の対象ではありません。
加 入 期 間
保険金お支払い
入 院
【入院生活サポート保険のしくみ図】
図:同一の傷害を直接の原因とする入院と再入院
入院
傷害
退院
前の入院の直接の原因となった
傷害で再入院 退院
お支払いします
お支払いしません
【注意】入院が終了した後に、その終了した入院の直接の原因となった傷害で、その後に再入院した場合には、後の入院はお支払いの対象となりません。
(2)保険金が支払われない主な場合
①次のいずれかに該当する事由によって生じた入院に対しては、保険金を
支払いません。 ● 保険契約者*5または被保険者の故意または重大な過失によって被った傷害 ● 保険金を受け取るべき者*6の故意または重大な過失によって被った傷害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
● 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った傷害
● 被保険者の薬物依存*7によって被った傷害 ● 戦争その他の変乱*8によって被った傷害。ただし、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと保険会社が認めた場合は、保険会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその一部を削減して支払います。 ● 地震、噴火または津波によって被った傷害。ただし、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと保険会社が認めた場合は、保険会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその一部を削減して支払います。 ● 被保険者が法令に定める運転資格*9を持たないで運転している間に生じた事故によって被った傷害 ● 被保険者が法令に定める酒気帯び*10運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によって被った傷害 ● 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によって被った傷害 ● 被保険者の妊娠、出産*11
● 被保険者の精神障害*12 ● 頸部症候群*13または腰痛でいずれも医学的他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。)
(*5)保険契約者が法人である場合は、その役職員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(*6)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その役職員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(*7)被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用によるものをいいます。ただし、治療を目的とした使用による場合を除きます。(*8)外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱およびその他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)によるものをいいます。(*9)運転する地における法令によるものをいいます。(*10)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を含みます。(*11)妊娠にともなう合併症、異常分娩は含みません。(*12「)厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2 03年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F 0からF 9に該当するものをいいます。(*13)いわゆる「むちうち症」をいいます。
②被保険者の入院の原因となった傷害を被った日が、加入期間の初日より前である場合は、その入院については保険金を支払いません。
3. 保険金の請求
被保険者が保険金が支払われる場合に該当されたときは、30日以内に保険会社へご通知ください。※お客さまからのご請求に応じて、保険金のお支払いを行う必要がありますので、保険金のお支払事由に該当した場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合
加入期間の初日
(投資信託の受渡日の翌月1日)
傷害による入院を開始
についてもすみやかにご連絡ください。
(1)保険金請求書類
*14
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人 を含む)
【入院について】
● 入院とは、被保険者が被った傷害に治療が必要な場合に、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に被保険者以外の医師の管理下において治療に専念することをいいます(いわゆる、日帰り入院を含みます。)。
● 入院は、その傷害の原因の日からその日を含めて180日以内に開始したものに限ります。 ● 入院は、加入期間の初日以後に被った傷害による入院で、かつ保険金が支払われない場合に該当しない入院をいいます。 ● 入院が終了した日の翌日から180日以内の加入期間中に、その終了した入院の直接の原因となった傷害*4によって再び入院した場合は、前の入院と後の入院(以下「再入院」といいます。)は「、 1回の入院」とみなします。 ●「再入院」が、前の入院が終
に、次の書類のうち、保険会社が求めるものをご提出いただきます。
● 保険金請求書 ● 身体障害の内容および入院を証明する被保険者以外の医師の診断書 ● 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
● 事故証明書 ● 同意書 ● 上記の他、保険金のお支払いに必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類
(2)代理請求人制度
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払
いを受けるべき被保険者に代理人がいないときは、次のいずれかの方がその事情を示す書類をもってその旨を申し出ていただくことにより、被保険者の代理人として保険金を請求できます。
次の条件に該当する方にも、この保険の内容および代理請求人制度についてご説明ください。①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限る)②①の方がいない場合、または①の方に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②の方がいない場合、または①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
【注意】代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してはお支払いしません。
(3)保険金の支払時期
請求の手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金の支払いに必要な確
認を終え、保険金をお支払いします。ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内に支払いができないときは、その確認する事項と確認を終える時期を通知します。
【注意】正当な理由がなく、事故のご連絡がない場合、保険会社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
【注意】被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人*14を含む)が所定の書類を提出されないとき、または提出された書類について知っている事実を記載されなかったり、事実と相違することを記載されたときは、保険金をお支払いしません。
【注意】被保険者が未xxの場合は、親権者の方が保険金請求手続きを行ってください。
( *14)代理人:法定代理人または被保険者から保険金の請求を委任された第三者の方をいいます。
注意喚起情報 保険契約の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご注意いただきたい事項が記載されています。
1. お申込の撤回等
この保険契約は、金融機関等が保険契約者となり保険料を負担する団体保険
契約のため、保険契約の申し込みの撤回または保険契約の解除(クーリング・オフ)の適用対象となりません。
2. 契約の無効・取り消し
①保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる
目的をもってご契約をした場合は、ご契約が無効になることがあります。
②詐欺または強迫によって締結された場合は、ご契約が取り消されることがあります。
3. 重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約が解除されることがあ
ります。①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由の原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。②被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。③他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。④保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力等に該当すると認められた場合。⑤①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に保険会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
【注意】①から⑤までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したその支払事由に対しては、保険金は支払われません。
4. 保険金が支払われない主な場合
「契約概要」でご確認ください。
5. 引受保険会社が経営破綻した場合
万一引受保険会社が経営破綻した場合、保険金のお支払いが一定期間凍結さ
れたり、破綻時の引受保険会社の財務内容により保険金の額が削減されたりする場合があります。保険金のお支払いは、損害保険契約者保護機構により保護されます。ただし、お支払金額が減額される場合等があります。詳細はカーディフ損害保険株式会社カスタマーサービスセンターまでお問合わせください。
6. 個人情報の取り扱い
この保険契約のご加入には、以下の個人情報の取扱いについてご同意いた
だく必要があります。①本契約に際して取得した個人情報は、保険契約者である金融機関等(以下「保険契約者」といいます。)が取得し、保険契約者が本保険契約を締結する保険会社(共同保険引受会社を含みます。以下同じ。)に提供します。また、保険会社は、本保険契約の対象となる保障付金融商品の契約金額・契約期間等のお取引き内容に関する個人情報について、保険契約者から提供を受けこれを取得します。②保険契約者は、本保険契約の運営において入手する個人情報を、本保険契約の事務手続きのため利用します。また本保険契約の加入諾否結果を保障付金融商品のご加入に際し利用することがあります。保険会社は、お客さまの個人情報を、各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、その他保険事業に関連・付随する業務に限り利用します。③機微(センシティブ)情報である人種、民族、信条、門地、本籍地、保健医療、性生活、犯罪経歴、または労働組合への加盟に関する情報については、保険業法施行規則にもとづき、保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。保険会
社は、これらの情報については、限定されている目的以外では取得、利用いたしません。④保険会社は、引受リスクを適切に管理するために再保険
(再々保険以降の再保険を含みます。)を利用することがあります。そのため、再保険引受会社における本保険契約に関する再保険の引き受け、継続・維持管理、再保険金等支払いに利用することを目的として、これらの業務遂行に必要な被保険者の個人情報(氏名、性別、生年月日、保険金額等の保険契約内容に関する情報、および保険契約に関する引き受けおよび損害調査時に利用する告知書記載事項を含む保健医療等の機微(センシティブ)情報等)ならびに保険会社における支払結果を再保険引受会社に提供することがあります。⑤保険会社は、加入諾否結果等保険契約の運営に必要な情報を保険契約者に提供します。⑥今後、保障付金融商品の契約金額・契約期間等、お客さまの個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き保険契約者および保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。⑦カーディフ損害保険株式会社(以下「当社」といいます。)が取得したお客さまの個人情報は、当社と個人情報を共同利用するカーディフ生命保険株式会社が取得・利用することがあります。その際、保健医療等に関する機微(センシティブ)情報は、保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務上必要な範囲で取得・利用します。⑧保険会社におけるお客さまの個人情報の利用、管理およびそれらの目的等、取扱 い なら び に 共 同 利 用 に つ い て の 詳 細 は 、ホ ー ム ペ ー ジ xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/にて、ご確認いただけます。
7. 引受保険会社、相談窓口
引受保険会社 カーディフ損害保険株式会社
x000-0000 xxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxx0x
相談窓口
保障内容についてご不明な点や、ご請求については、下記にご連絡ください。
カーディフ損害保険株式会社 カスタマーサービスセンター TEL 0120-223-628
受付時間 9:00~18:00 (祝日、年末年始を除く月曜日~金曜日)
指定紛争解決機関
カーディフ損害保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受
けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。カーディフ損害保険株式会社との間で問題を解決できない場合には、下記に解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人保険オンブズマン
TEL 03-5425-7963
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始等休)
※詳細は保険オンブズマンのホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
用語のご説明
このxxxで使用する用語は、それぞれ次の定義によります。
①被保険者:この保険の対象となる方(保障の対象となる方)をいいます。
②保険金:入院生活サポート保険金をいいます。
③支払限度期間:同一の被保険者について通算して保険金を支払う限度期間をいいます。
④傷害:被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害*1をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状*2を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。(*1)傷害の原因となった事故を含みます。
(*2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
⑤治療:医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
⑥加入期間:ご加入いただいた保険契約に加入している期間をいいます。
N0294BA3613(2019.10)