Contract
ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会規約
(名称)
第1条 本会は、「ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、xx県内の重要な社会資本の維持管理、及び関連する技術者の育成を通して、安全・安心な県土の保全を実施し、これらを通じて地域の再生、活性化を図ることを目的とする。
(協議会の業務)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 人材育成講座に関すること
(2) 人材育成講座に関する認定試験及び試験の合否判定に関すること
(3) 事業計画に関すること
(4) その他前条の目的を達成するために必要な活動
(構成及び運営)
第4条 協議会の下に幹事会を設置し、協議会及び幹事会の構成や運営は以下のとおりとする。
(1)協議会
ア 協議会は、別表-1に掲げる者(以下「委員」という。)で構成する。
イ 協議会の会長は、委員の互選により学識経験者から選任し、会長は会務を統括する。
ウ 協議会の副会長は、会長が行政機関・産業界から各1名を指名し、副会長は会長を補佐する。会長が事故などによる不在の場合は、副会長がその職務を代理する。
エ 協議会の会議は、会長が必要と認めるときに開催する。オ 協議会の会議は、会長が議長を務める。
カ 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 キ 協議会の会議は、委員が指名した者を代理として会議に出席させることが
出来る。この場合、委員が出席したものとみなす。
ク 協議会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ケ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。コ 委員は本人の申し出により協議会の承認をもって辞任することができる。サ 委員は協議会の承認により就任することができる。
(2)幹事会
ア 幹事会は、協議会の事業を調整するために設置する。
イ 幹事会は、別表-2に掲げる者(以下「幹事」という。)で構成する。
ウ 幹事会の幹事長は、幹事の互選により行政機関から選任し、幹事長は会務を統括する。
エ 幹事会の副幹事長は、幹事長が行政機関から指名し、副幹事長は幹事長を補佐する。幹事長が事故などによる不在の場合は、副幹事長がその職務を代理する。
オ 幹事会の会議は、幹事長が必要と認めるときに開催する。年度の初会議は協議会会長の発議により開催する。
カ 幹事会の会議は、幹事長が議長を務める。
キ 幹事会の会議は、幹事の半数以上の出席がなければ開くことができない。 ク 幹事会の会議は、幹事が指名した者を代理として会議に出席させることが
できる。この場合、幹事が出席したものとみなす。
ケ 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者の出席を求めることができる。x xxは本人の申し出により幹事会の承認をもって辞任することができる。 x xxは幹事会の承認により就任することができる
(3)監事
ア 監事は2名とし、協議会委員、幹事会幹事から選任する。
(事業年度)
第5条 協議会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第6条 協議会の事業報告書及び収支決算書等の決算に関する書類を、毎事業年度終了後、速やかに協議会長が作成し、監事の監査を受け、協議会の議決を受けるものとする。
(規約の変更)
第7条 この規約は、協議会において委員総数の過半数の議決を経なければ変更することが出来ない。
(事務局)
第8条 協議会及び幹事会の事務局は、(一社)xx県建設産業団体連合会に置く。
(守秘義務)
第9条 委員、幹事及び事務局は審議事項で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において決定するものとする。
(附則)
1、本規約は、平成29年7月11日から施行する。
2、平成30年3月23日、第4条(3)、第5条及び第6条を追加する。また、第5条から第8条を第7条から第10条に繰り下げる。