なお、入力容量別灯数については、10VA:14,659 灯、20VA:6,283 灯を想定すること。エ 「八王子市景観計画」における重点地区内の独立灯については、別紙の灯具仕様書に定める また、報告書の内容について、不備等が認められた場合は、事業者は速やかに修正すること。ケ CO2 排出量等の検証
八王子市LED公衆街路灯(防犯灯)賃貸借 仕様書
(適用)
1. この仕様書は、八王子市(以下「本市」という。)が発注する「八王子市LED公衆街路灯(防犯灯)賃貸借に適用し、受注者(以下「事業者」という。)が行う業務(以下「本業務」という。)の内容及び実施方法等について定める。
(目的)
2. この契約は、xx・自治会等(以下「xx等」という。)が所有する公衆街路灯(以下「防犯灯」という。)
の公有化及びLED化事業における課題解決へ向け、自ら行った提案をもとに、市内にある防犯灯の調査、更新工事、保守、維持管理及び配置の最適化の方針提案について、本市と合意した内容で本業務を遂行することを目的とする。
(契約の概要)
3. この契約の概要は次のとおりとする。
なお、本仕様における数量は、全て令和4年(2022年)10月18日時点の見込み数量である。
(1) 契約件名
八王子市LED公衆街路灯(防犯灯)賃貸借
(2) 契約期間
契約締結日の翌日から令和17年(2035年)3月31日まで
(3) 履行場所・履行対象ア 履行場所
八王子市市xxx
イ 履行対象
(ア) 賃貸借物件 LED防犯灯 ※付属物(取付け部品、配線、遮光板又はルーバー)を含む (イ) 仕様 灯具仕様書のとおり
(ウ) 賃貸借期間及び数量
令和7年(2025年)2月1日から令和17年(2035年)3月31日まで(10年間2か月) 20,942 灯(共架灯 18,137 灯、独立灯 2,805 灯)
※数量については変動の可能性あり。 (エ) 設置場所 本市が指定する場所
(オ) 維持管理 賃貸借物件の維持管理を含む
(4) 業務内容
業務内容については次のとおりとする。ア LED防犯灯の設置
イ 維持管理 ウ 報告書作成エ その他
(5) 契約代金の支払期間及び支払方法
令和7年(2025年)2月から令和17年(2035年)3月まで(10年2カ月間の毎月払い)
(業務の範囲)
4. 各業務範囲は下記のとおりとする。
(1) LED防犯灯の設置
ア 高効率のLED防犯灯を本市が指定する場所へ設置すること。その際、既存灯具の撤去をすること。また、独立灯については、本市と協議の上対応方法を決定すること。
イ LED防犯灯の設置に合わせ、次のとおり管理プレート又は管理シール(以下「プレート等」という。)を設置すること。
(ア) 共架灯については管理プレートを、独立灯及びxxxについては管理シールを設置することを原則とする。設置が困難な場合は、本市と協議の上決定すること。
(イ) 設置対象数量は、20,942 灯(共架灯 18,137 灯、独立灯 2,805 灯)xxx 47 である。 (ウ) プレート等には、「八王子市」「管理番号」「連絡先(コールセンターの番号)」を記載すること。
また、xx名が記載されたシールを張り付ける枠を設けること。
(エ) xx名が記載されたシールを作成し、プレート等の指定された枠内に張り付けること。
(オ) プレート等は、紫外線などによる耐候性能があり、錆の発生が無く10年耐える構造であること。また、文字の劣化がほとんどなく、期間を通じて視認が容易であるものとすること。
(カ) プレート等の取付高は、共架灯は本市と協議の上決定する。また、独立灯及びxxxは地上2メートル程度とする。
(キ) xx等が設置した既設プレート等がある場合は撤去すること。
ウ 「八王子市公衆街路灯(防犯灯)公有化に係る調査業務及び移管業務委託(以下「調査移管業務」という。)」における現地調査及び電力契約の照合結果から、灯具の置換表を作成し、基数、灯数を集計して、施工計画を策定すること。
なお、入力容量別灯数については、10VA:14,659 灯、20VA:6,283 灯を想定すること。エ 「八王子市景観計画」における重点地区内の独立灯については、別紙の灯具仕様書に定める
ダークブラウン色を設置すること。 なお、見込み数量は 260 灯とする。
オ 施工計画の策定にあたり、LED防犯灯は別紙の「灯具仕様書」に応じた製品を使用すること。カ リースの開始日までに、LED防犯灯を設置し、本市の確認と了承を得ること。
キ 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、近隣住民や交通、作業者の安全に十分配慮した施工計画の策定及び施工・施工管理を行うこと。
ク 取り換えについては、「電気設備の技術基準」「公共建設工事標準仕様書(電気設備工事編)」
「電気用品取締法」「日本工業規格」の適用を受けるものは、各法令・基準類に準拠すること。
ケ 取付高については、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定めのある建築限界を満たすこと。コ 設置作業に係る「占用許可申請」及び「道路使用許可申請」を行うこと。
サ 賃貸借物件が道路又は河川及びその他公有地を占用する場合は、本市と協議の上、その管理者に「占用許可申請」又は「行政財産使用許可申請」を行うこと。
シ 電柱等所有者に対し、灯具変更に係る申請を行うこと。
ス 電力会社への「電気使用契約容量変更(減設)申請手続き(以下「申請手続き」という。)は、取替が完了した照明灯からxx、速やかに行うこと。
また、電力契約と既存照明灯との数量相違があった場合、併せて申請手続きを行うこと。
セ 申請手続きを行った後、電力会社からの請求書の内容と現状を照らし合わせ、齟齬があった場合は修正すること。
ソ 取り換え中に発生した事故については、事業者の責任及び費用負担で対応すること。隣接地並び道路等に損傷を与えることのないよう十分注意し、万一損傷した場合は事業者の責任及び費用負担において、補修または復旧を行うこと。
タ 現場写真は、更新対象の防犯灯の施工前、施工後の写真を撮影し、工事写真としてまとめること。なお、写真は、台帳のほか「占用許可申請」「電柱等への共架申請」等への添付資料として使用 することを前提としたものとすること。
チ 更新対象の防犯灯に遮光機能(遮光板、ルーバー等)が備わっている防犯灯は、同等の機能を有すること。ただし、現場状況により不要となる可能性があることから、詳細については本市と協議の上決定すること。
ツ 更新対象の防犯灯について、設置作業までの期間に不点灯となった場合、優先して賃貸借物件に交換すること。
テ 既設防犯灯及び既設管理プレートの撤去・リサイクル・廃棄処分
(ア) 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、撤去工事の施工・施工管理を実施すること。
(イ) 撤去した設備(灯具本体、グローブ等)については、環境保護の視点から再利用を原則とし、撤去品を項目ごとにそれぞれリサイクルの具体的な方法についても報告を行うこと。ただし、撤去した安定器のうちPCB含有の疑いがあるものは、本市が指定する場所へ運搬すること。
(ウ) 本契約に伴い発生した廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係法令に基づき、適切に処分をすること。
(エ) 廃棄処分完了後、全ての処分についてマニフェストの写しを提出すること。
(2) 維持管理
ア 防犯灯管理システムへの登録
防犯灯に関する情報共有及び安定した管理運営を図るため、下記のとおり行うこと。
(ア) 本業務の対象となる賃貸借物件は、「八王子市公衆街路灯(防犯灯)維持管理業務委託」において構築する防犯灯管理システムに登録を行うものとする。
(イ) 移設、修繕・交換の記録や対応状況等、管理運営上必要な情報を登録することとし、市民等の問い合わせに対応できるよう、常に最新の情報を反映すること。なお、修繕等の記録については本市の「地図情報システム」への反映を前提とすること。
イ 地図情報システムへの反映のためのデータ更新
全ての賃貸借物件の設置及び修繕等の内容を本市地図情報システムへ反映するため「調査移管業務」により作成した属性データ一覧表及び台帳の更新等について下記の項目を行うこと。
(ア) 賃貸借物件の設置完了後、属性データ一覧表の更新及び台帳の作成を行い、データにより提出すること。また、台帳添付用として施工後写真データを提出すること。
(イ) 修繕等の変更の内容について属性データ一覧表及び台帳の更新を行い、当該年度の 3 月末に提出すること。
ウ 契約期間中、賃貸借物件が正常な状態で使用できるよう維持管理すること。エ 契約期間が終了するまでの間、灯具の移設に対応すること。
オ 不点灯や昼間点灯等の連絡を受けた場合、事業者はその状況を速やかに確認すること。確認の結果、灯具交換又は補修等の措置が必要になった場合は、速やかに修繕対応を行うこと。
カ 防犯灯の事故、独立柱の倒壊などの通報が入った場合、初期対応は本市が行うため速やかに連絡すること。
また、その後については、管理区分により各々が対応を行う。その他の事項については、本市と協議の上決定する。
キ 事業者は、本業務について自己負担で「第三者賠償責任保険」に加入すること。加入の対象となる期間は物件設置期間中のほか賃貸借期間中とする。
ただし、加入する保険の種類、内容は本市と協議の上定めることとする。
また、賃貸借物件の使用又は管理上の瑕疵で本市が法律上の責任を負う部分については、本市加入保険の対象となるため、参考とすること。
ク 事業者は、維持管理の結果について月ごとの報告書を作成の上、翌月10日までに本市に提出するものとする。
また、報告書の内容について、不備等が認められた場合は、事業者は速やかに修正すること。ケ CO2 排出量等の検証
事業者は、更新前・更新後の賃貸借物件のCO2排出量及び電気料金の検証を行うものとする。コ 提出書類
八王子市受注者提出書類処理基準に基づく提出書類(市と協議の上決定すること。)サ 報告書作成
事業者は、本契約で行う業務の資料を作成し、本市に下記のものを提出すること。
なお、提出する部数は、本市と協議の上決定することとし、様式は公有化及びLED化事業に係る他の契約と統一すること。
(ア) 属性データ一覧表(地図情報システムへの情報) (イ) 台帳(地図情報システムへの情報)
(ウ) 月次進捗報告書(工事の進捗ほか)
(エ) 施工完了報告書(施工前後の写真一覧表含む) (オ) 月次報告書(賃貸借)
シ データの閲覧
契約期間が満了するまでの間、事業者が管理するデータを閲覧できるようにすること。ス データの整合及び効率化
公有化及びLED化事業に係る各種データは、契約種別に関わらず管理番号等により整合が取れるものとし、効率よくデータ作成すること。
また、防犯灯及び付属物に関するデータで本市地図情報システム上のデータと一致するものについては、地図情報システム上の管理番号と紐づけること。
5. 予想されるリスクと責任分担
募集要領「表7 予想されるリスクと責任分担」に則り、事業者と本市の責任分担を行うものとする。
6. その他
(1) 資料の貸与
本業務実施にあたり、本市は必要となる資料を準備し、事業者に対して貸与する。貸与する
資料は、事業者の責任により管理し、破損、紛失、盗難等のないように十分留意し、検査完了後速やかに本市へ返却することとする。
(2) 守秘義務
事業者は、本業務上知り得た内容について第三者に漏洩してはならない。また、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)を遵守するとともに、個人情報はもとより、本市より貸与されたいかなる資料及び情報も適正に管理しなければならない。
「個人情報の取り扱いに関する特記仕様書」に従うこと。
(3) 土地の立入り
事業者は、他人の占有する土地に立入る必要がある場合は、あらかじめ当該土地の所有者又は占有者の承諾を得るとともに、紛争が起こらないように十分注意しなければならない。
(4) 契約不適合責任
事業者は、本業務の完了後であっても、事業者の過失又は粗漏に起因する不具合がある場合は、事業者の負担により速やかに修正を行うものとする。
(5) 損害賠償
事業者は、本業務の遂行中に、本市又は第三者に損害を与えた場合は、速やかに本市に報告するとともに、事業者の負担により対処するものとする。
(6) 権利の帰属
本業務に基づいて作成された成果品の著作権は本市に帰属する。ただし、事業者が従来から有していたライセンス等の既得著作権、使用権に関する権利は事業者に保留されるものとする。
(7) 経営状況
事業者は年度ごとに財務状況が確認できる資料を本市に提出すること。
(8) 事故発生時の対応
事業者は、契約の履行時に事故が発生したときは、適切な処理を行うとともに、速やかに本市に報告しなければならない。
(9) 電子情報の取扱い
電子情報の取扱いに関して、八王子市情報セキュリティ対策基準に関する特記仕様書を遵守すること。
(10) 環境により良い自動車の利用
本業務実施にあたり自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
ウ 低公害・低燃費の自動車を使用することに努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車車検証、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、提出すること。
(11) 疑義の解決
本市及び事業者は、この仕様書の内容または記載のない事項等について疑義が生じたときは、速やかに協議するものとする。