② 当社が発行した SIM カードを挿入し、mineo通信サービスによるデータ通信を日常的に使用していること。
株式会社オプテージ平成29年3月1日制定
2023年1月5日改正
(本規約の適用)
第1条 株式会社オプテージ(以下、当社とします。)は、端末安心保証サービス利用規約(以下、本規約とします。)に基づき「持込み端末安心保証サービス」(以下、本サービスとします。)を提供いたします。利用者となろうとする者は、本サービスの利用申込にあたり本規約を確認のうえ承諾いただく必要があります。
(本規約の範囲、変更および通知)
第2条 本規約は、利用者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて利用者に対し通知(当社ホームページでの掲載を含みます。以下、同じとします。)する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
3 当社は、本規約を利用者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本規約を変更した場合、当社はホームページなどにて、利用者に通知します。本規約の変更は、利用者に通知された時点で効力が生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失います。
4 当社から利用者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、ホームページなどに掲載するほか、利用者が当社に登録した電子メールアドレス(以下、登録アドレスとします。)への電子メールの送信またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
(定義)
第3条 本規約において使用する用語の定義は以下の各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段の定めが無い用語の定義は、xxxxx通信サービス契約約款に従うものとします。
(1)対象端末機器
利用者が保有するスマートフォン端末機器またはタブレット端末機器であって、次の全ての条件を満たすものをいいます。
① Android オペレーティングシステムまたは iOS オペレーティングシステムを搭載している端末機器であること。
② 当社が発行した SIM カードを挿入し、xxxxx通信サービスによるデータ通信を日常的に使用していること。
③ 利用者が、保証を受けようとする際に、当社が別に定める当社連絡先へ連絡を行った時点において、当社が指定する方法で提示されている端末機器であること。
(2)xxxxx契約
本サービスの利用申込に際して利用者となろうとする者が締結している、本人名義のmine o通信サービス契約約款に基づく契約。
(3)削除
(4)持込み端末安心保証サービス
登録通信端末に本規約所定の自然故障および物損が発生した場合、本規約に基づき、修理または交換を実施するサービス。
(5)サービス利用契約
本規約に基づき当社と利用者との間で締結する本サービスの利用に関する契約。
(6)利用者
当社とサービス利用契約を締結している者。
(7)登録通信端末
本サービスの申し込みが完了し、当社の顧客管理システムに IMEI が登録された対象端末機器
(第8条(登録通信端末の変更)に基づき登録通信端末が変更された場合は、変更後の対象端末機器を登録通信端末とします。)。
※「IMEI」とは、対象端末機器に国際移動体装置識別番号(端末識別番号)として付与された 15 桁の数字をいいます。本サービスの申込の完了をもって通信記録からIMEI 番号を取得することに同意したものとみなします。
(8)修理
登録通信端末に対する、当該端末の製造メーカーが定める基準に準じた修理の提供。ただしiOSオペレーティングシステムを搭載している端末機器の場合、当社修理後、xx修理サービス店舗での修理ができない可能性があります。
(9)交換
登録通信端末が故障または破損した場合の有償による交換機器の提供。
(10)交換機器
本サービスにより、登録通信端末が故障または破損した場合に、登録通信端末の代替品として当社が提供する端末機器。
(11)リフレッシュ品
交換機器として提供される端末機器のうち、新品ではないもの。
(12)保証対象事故
当社が別に定める自然故障および物損による事故等により、登録通信端末が正常に利用いただけない状態となること。
(13)自然故障
登録通信端末の取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書に従って正常に使用したにもかかわらず登録通信端末に生じた、電気的・機械的故障であって、かつメーカーの保証規約等にて保証の対象となる故障。
(14)物損
破損、破裂、異常電圧、水濡れ、その他外因による偶然の事故により登録通信端末に生じた損傷。
(15)メーカー保証
登録通信端末の製造メーカーが、当該登録通信端末に付与する保証。
(16)サービス開始日
当社と利用者との間でサービス利用契約が成立した翌月1日。
(17)サービス期間
利用者の登録通信端末について、修理および交換ができる期間。
(18)免責期間
サービス期間の内、当社が本サービスを提供する義務を負わない期間。
(19)SIMカード
契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社がxxxxx通信サービスの提供のために契約者に貸与するもの。
(サービス概要)
第4条 当社は、利用者に対して、登録通信端末に保証対象事故が生じた際に、利用者のお申し出に基づき本サービスを提供します。
2 サービス期間は、第7条(利用申込の承諾)に規定する利用契約の成立日の属する月の翌月 1
日から起算して、サービス利用契約終了日まで継続します。
3 当社は、サービス期間内に当該対象製品に保証対象事故が生じた場合において、修理または交換を行います。
4 当社は、本サービスに関する業務の一部または全部を提携会社であるヤマト運輸株式会社(以下「ヤマト運輸」といいます。)に委託して運用します。
(申込条件)
第5条 利用者となろうとする者は、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。
(1)当社との間でxxxxx通信サービス契約約款に基づくxxxxx契約を締結されていること。
(2)xxxxx通信サービスに係る契約について、利用停止されていないこと。
(3)xxxxx通信サービスに係る利用料金その他支払債務をお支払期限内にお支払いただいていること。
(4)xxxxx契約の場合、xxxxx契約において、既に別の当社端末機器を登録通信端末として端末安心保証サービス、端末安心サポートに申し込まれていないこと。
(5)登録通信端末について他社類似サービス(保険契約等も含む)に申し込まれていないこと。
2 本サービスの保証適用範囲は以下の通りとなります。
(1)本サービスの保証上限金額は、60,000 円(消費税等相当額を含む)といたします。本サービスの提供にあたり、当社が修理を行う際の費用(修理手配費用、その他物流費用などを含む。以下「修理代」という。)または交換を行う際の費用(交換機器の調達費用、その他物流費用などを含む。以下「交換機器代」という。)が保証上限金額を超過した場合、当該超過した費用については利用者のご負担とします。
(2)当社が登録通信端末の修理または交換に着手する前に、保証上限金額を超過する事が発覚した場合、利用者に対してかかる超過金額およびその消費税等相当額の負担の意思の確認を行います。この結果、利用者に負担の意思がないことが確認できた場合、キャンセルとして取り扱います。また、当社から利用者への意思確認の開始日から1 週間以内に利用者からの意思確認がとれない場合(ご連絡が当社からとれない場合も含む)については、キャンセルとして取り扱いま
す。
(3)保証利用回数は、サービス開始日を初日とする1年間の期間で数え、その後1年毎に保証利用回数はリセットされます。保証利用回数ごとに利用料金が異なります。
(4)免責期間中に発生した事象による故障は本サービスの対象となりません。免責期間は、サービス開始日(xxxxx契約と同時申込の場合は、xxxxx契約の開通日の翌月1 日。)から起算して30 日が経過するまでの間に発生した故障事象全てを対象とします。また、登録通信端末の変更が発生した場合、変更後30 日間は免責期間となります。
(5)利用者は、保証対象事故が発生した場合、当該保証対象事故が発生した日から10 日以内に、当社が別に定める当社連絡先に連絡を行うものとします。当該期間内に連絡がなかった場合、本サービスの適用範囲外となりますのでご注意下さい。
(6)当社にて修理品の回収後に、事前に登録されたIMEI と修理品に相違があった場合や、修理品のIMEI が確認できない場合には、サービスの利用ができない場合がありますのでご注意ください。
(7)回収した修理品について、通信に支障がない、また本サービスの対象事故が発生していないと当社が判断した場合は、保証対象外の事象とみなしキャンセル扱いとして有償にてご返却いたします。
(8)xxxxx通信サービスを保証対象事故の発生日の当日からさかのぼり30 日の間、常時利用した証跡が当社において確認できない場合においては、保証対象外とみなしキャンセル扱いとしてご返却いたします。
3 利用者のご希望に関わらず、当社の判断において当社が指定する方法にて修理または交換の提供を行います。
(申込方法)
第6条 本サービスの利用申込は、本規約に承諾いただいたうえで、当社が別に定める方法に従い当社に対し行っていただく必要があります。
2 登録通信端末の台数は、xxxxx契約1契約あたり1台とします。登録通信端末以外は、本サービスによる保証を受けることができません。
(利用申込の承諾)
第7条 前条(申込方法)による利用申込に対し、当社が承諾し、当社がその旨の通知を発した時点でサービス利用契約が成立するものとします。
2 当社は、利用者となろうとする者が、以下の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込を承諾しない場合があります。
(1)申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき。
(2)第5条(申込条件)に規定する条件に満たさないとき。
(3)過去に本規約または当社が別に提供するサービスの利用規約、約款などに違反した前歴があるとき。
(4)その他、当社が不適切と判断する事由があるとき。
(登録通信端末の変更)
第8条 利用者が、従来の登録通信端末にかえて新たな対象端末機器を登録通信端末とされることを希望される場合は、当社が別に定める方法に従い登録通信端末の変更を当社にお申出いただくものとします。なお、本項に基づき登録通信端末を変更される場合は、第5条(申込条件)に定める各条件を満たしていただく必要があります。
2 前項のほか、当社が提供する他のアフターサービス等により登録通信端末を他の対象端末機器に交換または変更された場合は、交換または変更後の対象端末機器が従来の登録通信端末に替えて利用者の新たな登録通信端末となります。
3 前二項に定める場合を除き、登録通信端末を変更することはできません。
(登録内容の変更)
第9条 利用者は、本サービスの利用にあたり当社に届出ていただいた事項に変更が生じた場合は、当社が別に定める連絡先に速やかにその変更を届出るものとします。
2 契約者が登録内容の変更を怠りまたは誤った変更をしたことにより不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
3 利用者は、登録内容の変更を怠った場合に当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを承諾するものとします。
(債権の譲渡)
第10 条 当社は、利用者に対する本規約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、利用者は当該債権の譲渡および利用者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
(利用料金)
第11 条 利用者は、利用料金として、サービス利用契約1契約につき料金表に定める月額料金および利用者負担金を当社が別途指定する期日までに所定の方法により支払うものとします。
2 当社は、当社が適当と判断する方法により事前に利用者に通知または周知することにより、前項に定める利用料金の一部または全部を変更することができるものとします。
3 第15 条(保証の申込)第6項に基づき当社が利用者にSIMカード等をお送りする場合は、第 1 項に定める利用料金に加えて、xxxxx通信サービス契約約款に定めるSIMカード再発行手数料を当社が別途指定する期日までに所定の方法により支払うものとします。
(利用料金の精算方法)
第12 条 利用者は、料金表に定める本サービスに係る利用料金を、当社が別途指定する期日までに所定の方法により毎月支払うものとします。
2 利用料金の課金開始月は、サービス開始日が属する月(xxxxx契約と同時申込の場合は、 xxxxx契約の開通日の翌月。)とします。
3 契約終了月の利用料金は、月額料金をお支払いいただくものとし、日割課金は行いません。
4 利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別途指定する期日までに所定の方法により支払うも
のとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
5 本規約に別段の定めがある場合を除き、利用料金および第15 条(保証の申込)に定めるキャンセル費用の請求、支払いについては、xxxxx契約にかかるxxxxx通信サービス契約約款の定めを準用するものとします。
(通信料)
第 13 条 当社は、利用者となろうとする者から本サービスの利用申込を受けた場合または利用者への本サービスの提供にあたり、xxxxx契約の契約者識別番号またはメールアドレスに対し、電子メールをお送りする場合があります。
2 前項に基づき当社が利用者となろうとする者および利用者にお送りする電子メールの受信にかかる通信料、その他本サービスの利用申込または本サービスの利用に際し発生する通信料は、利用者となろうとする者および利用者が負担するものとします。
(保証の対象とはならない場合)
第14 条 次に挙げる故障、損傷、および損害等については本サービスの対象外となります。
(1)保証を受けるため、当社が別に定める当社連絡先へ利用者が連絡を行った時点で、登録通信端末の発売年から6年後の12月31日を既に経過している場合の自然故障。
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による登録通信端末に生じた故障または損傷等。
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波またガス害・塩害・公害により登録通信端末に生じた故障または損傷等。
(4)登録通信端末の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由、またはねずみ食い、虫食いにより登録通信端末に生じた故障または損傷等。
(5)登録通信端末のオプション製品・バッテリー・ACアダプタ・アクセサリー等、購入後追加された部品(SDカード類、SIMカード類、保護シート)の故障または損傷等。
(6)登録通信端末に格納されたソフトウェアのバグ、コンピューターウイルス等による故障または損傷、また(5)で記載する製品または部品のインストール・設定等のユースウェア障害または不正なインストールや設定による故障または損傷、対象製品の汚損等。
(7)登録通信端末の表示装置パネルおよびバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、ピクセル抜け、蛍光体の焼き付け等)等。
(8)利用者の登録通信端末の不適正な使用または不適切な維持・管理による故障または損損傷等。
(9)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性に基づく事故による登録通信端末に生じた故障または損傷等。
(10)地盤変動または地盤沈下を原因とする故障または損傷等。
(11)登録通信端末の故障または損傷に起因して他の接続機器(ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等。
(12)登録通信端末の使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等。
(13)登録通信端末の誤用、不注意、および機械およびソフトウェアの改造(ジェイルブレイク等含む)により生じた故障または損傷等。
(14)登録通信端末の機械、機構の仕様、ソフトウェアのプログラムの仕様および日本国外で生じた損傷または日本国内で修理不可能な故障または損害。
(15)登録通信端末の差し押さえ、徴発、没収、破壊等国または公共団体等の公権力の行使によって生じた損害。
(16)登録通信端末の盗難、紛失、詐欺または横領による損害。
(17)利用者の故意・重過失により生じた故障または損傷等。
(18)利用者が申告した故障症状が、当社にて保証の対象と判断できない、または再現できない故障。
(19)メーカーの倒産、事業撤退等によりメーカーがその責任により本製品の修理が行えない場合
(事業継承等が発生し、メーカーと同水準・同条件にて修理可能な第三者がいる場合は除く)。
(20)本サービス以外の保証契約、または保険契約を用いて修理または保証が可能な故障または損傷。
(21)当社以外の業者または当社の指定した方法以外の方法を用いて修理を行った端末の故障または損傷等。
(22)サービスの利用機契約の終了後に故障の報告または修理の請求がなされた故障または損傷等。
(23)メーカーが登録通信端末のリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる登録通信端末の修理。また、リコールの結果、代替品が提供された場合の当該代替品の故障または損傷等。
(24)登録通信端末の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます)。
(25)登録通信端末の故障または損傷に起因して生じた登録通信端末その他の財物使用の阻害によって生じた損害(逸失利益等の間接損害・経済損害を含むが、これらに限られません。)。
(26)利用者本人以外から申告された故障または損傷等(但し、やむを得ない事情により家族・または正式な代理人からの申請手続きであり、それが証明された場合を除く)。
(27)保証のお申し込みが第22 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
(28)過去に本規約、xxxxx通信サービス契約約款またはその他当社が別に提供するサービスの利用規約、約款などへの違反があり、保証のお申し込み時においてなお当該違反が是正されていないときに申告された故障または損傷等。
(29)登録通信端末のメーカー保証が適応される故障または損傷等。
2 前項の規定にかかわらず、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない利用料金(同一の利用者名義の他のサービス利用契約にかかる利用料金を含みます。)があるときは、保証を受けることができない場合があります。
(保証の申込方法)
第 15 条 登録通信端末について保証対象事故が発生し保証を受けることを希望される場合は、当社が別に定める当社連絡先に連絡いただき、指示に従ってご依頼ください。当社は、登録通信端末を回収後、保証対象事故として当社が判断した場合に修理または交換を行います。修理または交換に関しては、ヤマト運輸の宅急便にて引き取りおよび修理完了品または交換機をお届けします。
2 修理品のプログラムやデータは利用者ご自身にてバックアップを行い、記録媒体、SIM
カード、純正でない部品および付加物は、事前に登録通信端末から取り外してください。
3 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付された場合、当社は、利用者が当該送付された物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれにあらかじめ同意するものとします。当社は利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負いません。
4 当社は、保証のお申込を受けた場合、修理品を引き取るための梱包箱をご指定の住所に送付します。梱包箱には修理品をお送りいただく伝票、修理依頼書が同梱されております。修理依頼書には修理依頼方法や注意事項などが記載されていますので、必ずお読み頂いた上で直筆にてご同意・ご署名ください。その上で、梱包箱に伝票を貼付頂き、修理品と署名済みの修理依頼書を同梱の上、ヤマト運輸のセールスドライバーに発送をご依頼下さい。
5 修理の配送にかかる宅急便の往復の送料は本サービスに含まれます。ただし、本サービスの対象外となる故障または損傷にて、修理依頼された場合には、修理または交換にかかる費用の実費をご請求させていただきます。
6 当社が修理品を受領後に修理・交換が行われなかった場合、本サービスの対象外と当社が判断した場合は、キャンセル費用として7,700円(税抜7,000円)(故障品の返却にかかる往復の送料・梱包材費用などが含まれます。)と貸出機利用料(利用者が貸出機を利用している場合)を利用者に請求することができるものとします。利用者は、当社が別途指定する期日までに所定の方法により支払うものとします。
7 本サービスに基づく交換機器を提供する場合、修理依頼された登録通信端末の所有権は、当該交換機器の提供と引き換えに当社に移転するものとし、当社は、事後、かかる登録通信端末を利用者に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することが出来るものとします。
※交換機器または修理完了品が万が一動作しなかった場合には、当該機器のお届け日より1週間以内に当社連絡先にご連絡下さい。当社にて、交換機器は再交換、修理完了品は再修理をさせていただきます。(1週間経過後に動作不良に関するお問い合わせを頂いた場合については、新規の保証のお申込として取り扱われますのでご注意下さい)。ここでの、当社より提供した交換機器または修理完了品の初期不良にかかる送料等の費用は当社にて負担いたします。
8 本サービスにより当社が利用者に提供する交換機器は、当社が指定する端末よりご選択頂くことができます。
9 交換機器に搭載されるオペレーティングシステムのバージョンは、事故等発生時に当該対象機器に搭載されていたオペレーティングシステムのバージョンと異なる場合があります。
10 交換機器には、新品とリフレッシュ品があります。当社は、交換機器の提供の際、任意にいずれを提供するかを選択できるものとし、利用者はこれに対し異議をのべることができないものとします。
11 サービス利用契約の終了後にご連絡をいただいた場合は、本サービスのサービスを受けられませんのでご注意下さい。
12 不在または届出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても修理完了品の配達が完了しなかった場合は、一定期間保管のうえ破棄し、修理、保管および破棄に係る実費を請求します。(貸出機をご利用の場合は違約金も併せて請求します。)また、不在または届出られ
た住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても交換機器の配達が完了しなかった場合は、交換機器代の実費を請求します。(貸出機をご利用の場合は違約金も併せて請求します。)
13 修理完了品または交換機器を提供後もしくは配達が完了しなかった場合、修理代または交換機器代、違約金に係る債権は当社よりヤマト運輸へ譲渡されるものとします。
第16 条 利用者は、貸出機を有償にてご利用いただくことができます。必要な方は修理申し込み時にオペレーターへご要望ください。ただし、状況によっては貸出できない場合がございます。
2 貸出機は修理品の引き取り時に、引き取り梱包材に同梱してお送りいたします。
3 貸出機の所有権は当社に帰属します。その貸与を受けた利用者は、善良な注意をもって貸出機を取り扱わなければなりません。
4 貸出機は修理完了品の返却または交換機の提供から1 週間以内に当社所定の方法により返却してください。
5 利用者は、貸出機に記録または格納した一切のデータ(電子メールデータ、画像データ、音源データ、アプリケーションデータ、その他一切のユーザーデータを含みます。)を全て消去してください。返却された貸出機に上記データが含まれた場合であっても、そのデータに関して発生し得る損害(消失、万一の事故によりデータ流出・漏洩等などを起因して発生する損害を含みます。)について、当社は一切責任を負いません。
6 利用者は貸出機を返却しなかった場合、貸出機を紛失もしくは破損した場合、または当該貸出機を通常の使用に支障がある状態にした場合は、当社に対して、料金表に定める違約金を支払わなければなりません。
(修理または交換時の内部データについて)
第 17 条 本サービスに基づく交換機器の提供に関して、バックアップを利用者において実施の上、修理をご依頼下さい。また、バックアップ実施後、データ流出・漏洩事故の防止のために、利用者において利用者固有のデータまたはプログラムを削除した上でお預け下さい。
2 本サービスに基づく修理または交換の提供により、回収させて頂いた登録通信端末の利用者の固有のデータやプログラムは、必ず消去されます。当社は登録通信端末に格納された利用者固有のデータまたはプログラムに対する保証は一切責任を負いません。
3 利用者が利用者固有のデータまたはプログラムを削除せず、万一の事故によりデータ流出・漏洩等が発生した場合でも、当社は責任を負いかねます。
(失効)
第18 条 次の場合、本サービスに基づく保証は失効するものとします。
(1)保証期間が終了したとき。
(2)利用者が、当社に対してサービス利用契約の解約を申し入れたとき。
(3)保証期間終了前に第三者に対し登録機器が贈与、または譲渡されたとき。
(4)xxxxx契約を解約または解除したとき。
(初期不良)
第19 条 初期不良等の理由により、登録機器に対する交換品(新品)がメーカーまたは販売店から提供された場合は、当社「お客さま窓口」までご連絡下さい。登録機器の製造番号の対象変更手続きを行います。当該ご連絡が当社へ行われなかった場合、保証を受けられなくなることがありますのでご注意下さい。また、本条での交換品が提供された場合においても、保証書に記載された保証終了日は変更されません。
(保証対象外の費用等)
第20 条 次に挙げる費用は、本サービスの対象となりません。利用者のご負担となります。
(1)登録通信端末の修理において、利用者よりご指摘頂いた故障、損傷等の現象が再現しないまたは確認できない場合。また、現象が再現しないまたは確認できない場合の予防修理費用。
(2)修理または交換にかかる費用以外の費用。
(3)登録通信端末購入後以降に取り付けられた付加物(メーカー純正部品を含む)の故障、またはこれらの付加物に起因する故障、損害にかかる費用。
(送料)
第 21 条 修理または交換の利用に伴う送料は、原則として当社の負担とします。ただし、利用者が、登録通信端末または当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により、送付される場合は、当該送付にかかる送料は利用者の負担となります。
(禁止事項)
第22 条 利用者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1)本サービスの利用申込時、本サービスにおける保証の申込時、本サービスの利用にあたり、虚偽の登録、届出または申告を行うこと。
(2)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4)サービス利用契約により生じた権利もしくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の地位を、当社の承諾なく第三者に譲渡もしくは承継する行為。
(5)当社もしくは第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など。)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(6)第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(7)当社もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
(8)他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為。
(9)本サービスの提供に関する当社もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(10)当社の営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(11)当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(12)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(13)利用者が、第4条(サービス概要)に定める利用範囲を超えて利用する行為。
(14)当社の電気通信設備に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為。
(15)上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(16)その他、当社が不適切と判断する行為。
(個人情報の利用)
第23 条 当社は、保証の申込受付時に必要と判断した場合は、各種確認書類(本人確認書類等)の写しの提出を利用者となろうとする者に求める場合があります。
2 当社は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます。)を当社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。
(利用者からの解約申出)
第24 条 利用者は、本サービスの解約を希望されるときは、当社が別に定める方法に従い当社に対して本サービスの解約を申し出るものとします。また、第8条(登録通信端末の変更)に基づき新しい当社端末機器を購入された場合は、従来の登録通信端末における本サービスの契約が自動的に解約となります。
(当社が行う本サービスの利用契約の解除等)
第25 条 当社は、以下の各号に該当する場合には、サービス利用契約を解除できるものとします。
(1)利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合。
(2)利用者が、第22 条(禁止事項)各号に定める禁止行為を行った場合。
(3)利用者が、本規約の内容または趣旨に違反した場合。
(4)利用者登録において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(5) 利用者が、xxxxx契約を解約(解除を含む)し、または解約(解除を含む)された場合。
(6)その他、利用者として不適切または本サービスの提供に支障があると当社が判断した場合。
2 当社は、前項の規定により利用登録を解除しようとする場合は、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 前各項にかかわらず、当社は、本サービスの提供継続が困難であると判断した場合、3 ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。
4 当社は、前項の通知を、登録アドレスに対して電子メールを送信する方法により行うものとし、当社が登録アドレスに宛てて電子メールを送信した時点で、利用者に当該電子メールが到達したものとみなすものとします。
(サービス提供の中止)
第26 条 利用者に次の各号に定める事由のいずれか一つでも発生したとき、利用者に何らの催告を要せず、直ちに本サービスの提供を中止することが出来るものとします。なお、その場合といえども当社はお支払い頂いた代金を返金いたしません。
(1)本サービスの条件に違反し、書面による催告後30 日以内に当該違反が是正されないとき。
(2)差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他の公権力の処分を受け、または競売を申し立てられたとき。
(3)自ら振出もしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(4)民事再生、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てを行ったとき。
(5)資本の減少、営業の廃止もしくは変更、解散または組織変更の決議をしたとき。
(6)その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(反社会的勢力との関係遮断)
第27 条 利用者は、当社に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとします。なお、利用者が、本条各号のいずれかに反することが判明した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、本サービスの提供を中止することが出来るものとします。尚、その場合といえども当社はお支払い頂いた代金を返金いたしません。
(1)反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(2)自らの役員(代表者、取締役または実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(3)自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(4)本契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為。
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(免責事項など)
第28 条 天変地変、原因不明のネットワーク障害などの不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、本サービスで提供する情報の内容および品質について、完全性、確実性、正確性、有用性などいかなる保証も行いません。
3 本サービスで提供する情報の内容および品質に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
4 本サービスの提供、変更、中止、もしくは廃止に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
5 当社は、本規約に明示的に定める場合のほか、利用者に対して一切の損害賠償責任および利用料金などの減額・返還の義務を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失があった場合は、この限りではありません。
(損害賠償)
第29 条 利用者は、本サービスに関して当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、現実に発生した直接かつ通常の損害に限り当社に請求できるものとします。
(紛争の解決)
第 30 条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛争などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円滑に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(利用契約の終了後の措置)
第 31 条 事由の如何を問わず、サービス利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る利用者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
(分離性)
第32 条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
(準拠法)
第33 条 本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
(キャンペーン等の適用)
第 34 条 利用者が、xxxxx通信サービスの提供条件において当社が定めるキャンペーンの適用条件に適合する場合、当該キャンペーンが適用されます。
料金表
保証回数 | 交換 | 修理 |
1 回目/年 | 5,500 円 (税抜額5,000 円) | 無料 |
2 回目/年 | 8,800 円 (税抜額8,000 円) | |
3 回目以降/年 | 実費 |
1.利用料金
(1) 月額料金 | 個人利用者・・・550 円(税抜額 500 円)法人利用者・・・550 円(税抜額 500 円) |
(2) 保証利用時の修理代および交換機器代 | ※修理か交換かに関わらず、保証を受けた回数を1 回として共通で数えます。 ※保証金額は60,000 円(消費税等相当額を含む)を上限とします。 ※3回目以降の修理代および交換機器代については実費でのご請求となります。 ※修理の配送にかかる宅急便の往復の送料は本サービスに含まれま す。 |
(3)キャンセル費用 | 7,700 円(税抜額 7,000 円) ※故障品の返却にかかる往復の送料・梱包材費用などが含まれます。 ※貸出機器を利用している場合は貸出機利用料が別途必要です。 |
(4)貸出機費用 | 貸出機利用料:3,300 円(税抜額 3,000 円)違約金:44,000 円(税抜額 40,000 円) ※貸出機利用にかかる往復の送料・梱包材費用などが含まれます。 |
附則
(実施期日)
この改正規定は、2023年1月5日から実施します。
保証金額の上限金額の改正については、2023年1月5日以降の保証受付分より適用いたします。