Contract
ママさんホンポホールディングス株式会社
ママさんホンポホールディングス株式会社(以下「甲」という)と
(以下「乙」という)とは、ママさんホンポ施行店の経営に関して、次の内容のとおり契約を締結した。
第 1 条(営業権の付与) 甲は、乙に対し、以下に定める規定に従い、乙の地域において、甲の商号、商標、マーク等及び甲の戦略商品・サービスを利用して営業する権利と甲が集客したお客様の施工を行う(以下「施工店」という)、統一的なイメージのもとに、ママさんホンポ施行店として活動する事を付与する。
第 2 条(加盟金) 乙は甲の戦略商品・サービスの使用料ならびに、初期カタログ・チラシ印刷代・名刺代・ホームページ作成代として契約時に 100 万円(税別)を支払うものとする。
その中から甲の業務提携先の全国優良リフォーム協会の準会員加盟金 40 万を甲より全国優良リフォーム協会へ支払う。
※全国優良リフォーム会員の契約は別途交わすものとする。
第 3 条(月会費) 乙は、施工店営業権の付与および甲による広告宣伝費と新商品開発費として甲施工店月会費と優良リフォーム協会準会員月会費として
合計5万円(税別)を支払う。(優良リフォーム協会準会員月会費 5 万円税別も含まれる)
※月会費は別途優良リフォーム協会より発行するものとする
第 4 条(業務・紹介案件) 乙は甲の紹介により発生したお客様の下見現調・見積書・打合せ・職人手配・材料発注・施工・完了・アフターサービスなどの業務を代行し、請求書発行はすべて甲より発行し、乙は甲の施工店として別途定める発注額で請負するものとする。
※但し甲より請求書発行を委託された場合はその限りではない。
第 5 条(材料、その他部材指定) 甲は乙に対し、ママリノなどの材料やその他資
材のメーカーを指定し、変更することができる。
第 6 条(広告・宣伝) 乙は、甲の指導のもとに広告・宣伝を行うものとし、乙は独自に広告・宣伝等を行う場合は甲と相談、許可したものを使用する。
第 7 条(遵守事項) 乙は、商品の販売品目、販売価格、サービス、その他の営業方式については、甲との協議の上実施しなければならない。
2 乙は、甲または支店、その他の施工店の信用もしくはイメージを損なう行為をしてはならない。
第 8 条(請求) 乙は、当月 1 日から当月末までに甲紹介での受注施工・商品・サービスで、完了になった現場の取り決め発注金額の請求書を発行し、甲より翌月末日に乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。
第 9 条(秘密保持) 乙は、xxxxその他本契約に基づいて知り得た甲の秘密を現に秘匿し、これを第三者に開示または漏洩し、もしくは本契約の目的以外のために使用してはならない。
2 乙は、マニュアルその他、甲より貸与されもしくは提供を受けた文章、図面、その他の図書を厳重に管理し、甲の事前の書面による承諾なくこれを複写し、第三者に閲覧させ、または譲渡、転貸してはならない。
3 乙は、その従業員に対しても前 2 項の義務を遵守させなければならない。
第 10 条(譲渡禁止) 乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、本契約上の地位、本契約にもとづく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡または貸与もしくは担保の目的に供してはならず、その経営する職人センターの経営を第三者に委任してはならない。
第 11 条(損害賠償) 乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えたときはその損害を賠償するものとする。
第 12 条(解約) 乙につき次の各号の一に該当する事由が生じたときは、甲は何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解約することができるものとする。
① 本契約または個別契約に違反し、甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき
② 自ら振り出しまた裏書きした手形または小切手が 1 通でも不渡りとなったとき
③ 破産、民事再生手続きまたは会社更生の申立をなし、また第三者からこれらの申立がなされたとき
④ 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等を受けたとき
⑤ 公租公課の滞納処分を受けたとき
⑥ 解散、合併、営業の全部または重要な財産の一部の譲渡を決議したとき
⑦ 財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第 13 条(有効期間) 本契約は、調印の日より 2 年間効力を有するものとする。
ただし、期間満了 3 ヶ月前までに甲乙いずれからも別段の申出がないときには、
さらに 1 年間延長するものとし、以降も同様とする。
第 14 条(解約・終結時の措置) 本契約が終了したときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対する債務全額を直ちに支払うものとする。
2 本契約が終了したときは、乙は、甲の商標・商号・ノウハウ等の使用を直ちに止め、マニュアル、その他甲より貸与され、もしくは提供を受けた文書、図面、その他の図書全部をその全ての写しとともに甲に返却し、または甲の指示する方法により処分しなければならない。
第 15 条(合意管轄) 本契約上の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約を証するために本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印の上、各 1 通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) (乙)
xxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x 所在地ママさんホンポホールディングス株式会社 会社名代表取締役 xx xx 代表者