①機能及びコンテンツア LINE@
スポーツを活用したまちづくり魅力発信アプリ開発業務委託仕様書
1.業務名
スポーツを活用したまちづくり魅力発信アプリ開発業務委託
2.業務の背景・目的
豊橋市の人口は長期的な減少局面を迎えており、中心市街地では、様々な活性化策を展開するも平成25 年度の歩行者通行量は平成10 年度の53%にまでに減少しています。このような中、平成 28 年にプロバスケットボールチームである三遠ネオフェニックスが豊橋市総合体育館をホームアリーナとしたことで、ホームゲームを観戦するために市内外から年間約 55,000 人の方が来場するなど重要な集客コンテンツとなっていま す。
しかし、来場者を分析すると若者や女性の来場者数の伸び悩みとともに、集客力が地域の消費拡大につながっていないといった課題も抱えています。
そのため、豊橋市、中心市街地の事業者、若者、三遠ネオフェニックスなどのスポーツ団体が連携し、魅力的な情報発信コンテンツを作成・発信することで、若者や女性にスポーツに興味を持ってもらうとともに、試合観戦に訪れた方を中心市街地等に周遊させ、商業・サービス・観光などの活性化につなげることを目的に本事業を実施します。
3.業務期間
契約締結日から平成 31 年3月 31 日まで
4.運用開始時期
平成 31 年1月末までの運用開始を目安とする
5.履行場所
豊橋市が指定する場所
6.業務内容
(1)若者等の参画検討
情報受信者側も参画したアプリとするため、三遠ネオフェニックス試合観戦者の若者や女性などを中心にアンケート(2回×50人)を行うこと。また、市内学生団体とのワークショップ(2回)を通じ、意見聴取を行うこと。
(2)スマートフォンアプリケーションの設計・構築及び運用・保守
次の①内のア・イへの誘導を行うためのスマートフォンアプリケーション(以下
「アプリ」という。)を開発し、運用・保守を行うこと。配信する内容や機能などはアの(ア)~(エ)やイの内容を満たすこと。
なお、この他に事業目的に資する効果の高い機能やコンテンツ配信の提案も認める。
①機能及びコンテンツア LINE@
LINE 株式会社が提供する LINE@アプリにつながるようにし、アカウント登録を行い、情報発信が出来るようにすること。また、ID 検索で探しやすくするためにプレミアム ID を取得すること。料金プランはプロとし、ID 名称は発注者と相談の上、決定すること。
配信内容等については主として以下の(ア)~(エ)とし、(ア)の更新は原則週1回・(イ)の更新は原則2回とし、配信に関して必要となる情報の取得も受託者で行うこと。なお、登録が済み次第、アプリ配信前より LINE
@による情報配信を発注者と相談の上、実施すること。
(ア)本市のスポーツ情報
三遠ネオフェニックス試合情報、本市のスポーツ教室や大会の情報等を「観る」・「する」・「支える」の観点から取材し、記事と写真を配信すること
(イ)まちなかの店舗等のクーポン
三遠ネオフェニックスブーストショップ等
(ウ)三遠ネオフェニックスの選手によるおすすめ店舗やお土産等の情報店舗に選手を派遣し、実際にお店を利用する様子を撮影し、選手の感想や写真等を配信すること。
(エ)LINE ショップカードの発行
上記(イ)・(ウ)に関連する店舗で購入をした方にポイントを付与すること。さらに、ポイントが貯まった場合には特典と引き換えを行うこと。特典の引換ポイント数や特典内容については発注者と相談のうえ、決定すること。
イ B.LEAGUE応援アプリ
Fujitsu DSB が提供するB.LEAGUE応援アプリにつながるようにし、三遠ネオフェニックスの試合を盛り上げることが出来るようにすること。
②構築にあたり、本市が独自に開発することによる利便性を備えることを目指しつつ、カスタマイズによる費用対効果も考慮すること。
③本市が保有する端末(OS は windows、IE11 以降)でインターネット等のネットワークを介して情報更新やアプリの利用状況(ユーザー属性毎のアクセス数や閲覧情報等)確認、ユーザー管理(管理システムユーザの登録・編集等)ができる管理システム、及び管理画面を構築すること。なお、ユーザー管理は発注者及び委託先業者ともに行えるようにしておくこと。
④データセンター(クラウドサービス)を前提としたサーバの構築を行うこと。
⑤構築したアプリを iOS、AndroidOS で作動する端末に対応させ、iOS は APP Store、AndroidOS は Google Play Store から入手可能とするために必要な手
続きを行い、平成 31 年1月 31 日(水)までに公開すること。なお、本アプリは無償で入手可能とする。
なお、対応する iOS10 以降及び Android5.0 以降のバージョンにおいて作動するようにすること。
⑥運用管理マニュアル、システム操作マニュアルを策定し、システム導入までに職員に対し研修を行うこと。なお、システムに変更・修正を加えた場合には変更履歴を管理することとし、マニュアル類もあわせて修正し、納品すること。
⑦アプリの設計においては、シンプルで分かりやすく、直感的に操作が可能で、利用者にとって使いやすく、楽しさを感じさせるデザインを考慮すること。
(3)効果検証・報告書作成費用
アプリダウンロード数、ダウンロードした人が活用したクーポンや店舗等消費に係わる情報、閲覧した観光資源等の情報を分析し、報告すること。
なお、効果検証に当たりアプリを稼働させている間(アプリ公開から委託業務終了後までの期間)に、アプリの運用・保守業務(iOS 及び AndroidOS のバージョンアップに伴う対応、アプリの動作検証、不具合の修正等システム運用に必要な事項)を行い、対応履歴を記録し、アプリの世代管理も行うこと。
なお、運用及び保守にかかる費用は極力安価となるように工夫すること。
7.セキュリティ要件
(1)不正アクセス・ウィルス等対策
本サービスでは不正アクセス及びコンピュータウィルス等への適切なセキュリティ対策を講じること。
(2)個人情報の保護
利用者の個人情報については収集しないこと。なお、収集する必要性が生じた場合は、発注者と受注者との協議のうえ、取扱いを決定する。
8.秘密の保持等
受託者は、本業務により取り扱う情報・資料等及び制作物は非常に重要なものであり、その保管はもとより、従事するものに対し、取扱い上の重要性を認識させ、事後支障のないよう十分な体制をとること。
(1)受託者は、豊橋市個人情報保護条例を含む関係法令並びに豊橋市情報セキュリティ対策基準を遵守しなければならない。
(2)受託者は、本業務により取り扱う情報・資料等及び制作物の取扱いについて、漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止のため適正な管理をしなければならない。また、業務上やむを得ず複写、複製の必要があるときは、最小限とし、使用後は廃棄しなければならない。
なお、受託者は業務に際して、個人情報(個人に関する情報であって特定の個人が識別され得るものをいう)を取り扱う際は、常に最善の注意を払わなけれ
ばならない。個人情報の取扱時には改ざん、破損、滅失及び漏洩その他の事故から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(3)受託者は、発注者の保有する資料及びデータを複写または複製してはならない。また、発注者内部から持ち出してはならない。ただし、業務遂行のためやむを得ない場合に限り、本市の同意を得て行うことができる。この場合、使用する資料及びデータのリストを作成の上、提出し、業務完了後速やかに本市に返却、廃棄あるいは消去しなければならない。
(4)受託者が本業務に基づいて、発注者より提供した情報・資料等及び制作物は第三者に知らせ、または、本業務以外の目的に使用してはならない。
当該業務を通じて知り得た事項については履行期間の終了後または契約を解除した後も第三者に漏らしてはならない。ただし、発注者の承認を得た場合はこの限りではない。
9.業務推進体制・進行方法等
(1)業務推進体制
①構築に必要なハードウェア・ソフトウェアについては、すべて受託者にて用意すること。
②本業務の遂行にあたって、業務実施体制及び個別業務ごとの連絡窓口を明示するとともに、各業務を確実に遂行するため、業務全体の責任者及び個別業務ごとの責任者・担当者を定め、明示すること。
(2)進行方法
①受託者は契約後速やかに作業計画書を作成し、本市の承諾を得ること。
②本市から進捗報告を求められた場合は、受託者は進捗管理、品質管理、課題管理の状況を本市に報告すること。
10.成果物と提出期限
(1)作業計画書
契約締結後速やかに提出のこと※作業計画のほかに業務推進体制も示すこと
(2)若者等の参加検討結果報告書検討後速やかに提出すること
(3)アプリ一式
運用開始時
(4) 運用保守体制図、打合せ等の議事録 アプリ運用開始後速やかに提出のこと
(5)設計書ドキュメント、マニュアル類及びサーバ情報、修正履歴、世代管理表アプリ一式納品時
(6)管理者用マニュアル
アプリ一式納品時 その後、マニュアルに修正が出た場合は速やかに
(7)効果検証・報告書
H31 年3月 24 日(日)までのデータで効果検証を行い、速やかに提出のこと
(8)業務完了報告書・配信コンテンツ情報(文章や写真等)
(7)の効果検証・報告書を発注者が確認後に速やかに提出のこと
(9)(1)~(2)、(4)~(8)の電子データ(CD-R 等)
(8)の業務完了報告書提出時
※ファイル形式は、Word 形式または Excel 形式とする。
11.作業基準
本業務は、本仕様書によるほか、次に掲げる関係法規に準拠して行うこと。 (1)豊橋市情報セキュリティ対策基準
※豊橋市情報セキュリティ対策基準については、非公開資料のため、契約締結時に提示する。なお、同基準は総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(平成 27 年 3 月発表)に準拠しているため、同ガイドラインを参考とすること。
(2) 豊橋市個人情報保護条例
(3) 豊橋市個人情報保護条例施行規則 (4) 豊橋市契約規則
(5) その他関係法令及びガイドライン
12.著作権その他知的財産権
成果物の著作権その他知的財産権(著作▇▇(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及
び第 28 条に定める権利を含む。)は発注者に帰属するものとする。ただし、成果物に関し、受託者又は第三者が従前より保有する知的財産権については、受託者又は第三者に留保されるものとする。
なお、受託者が本業務に基づいて収集・作成した原稿、情報その他の著作▇▇は発注者に帰属する。
13.再委託の禁止
受託者は、業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により本市の承諾を得たときは、この限りではない。
14.経費にふくまれるもの
若者等の参画検討、アプリ開発・運用・保守・情報配信、効果検証・報告書作成等本業務に必要な経費一式を含む。
15.委託料の支払方法
委託料は、業務終了後に一括で支払う。なお、受託者は、業務終了後に業務完了報告書を提出し、その後、適法な支払請求書により、委託料の請求をすること。
16.本仕様書に定めのない事項への対応
本仕様書に疑義が生じたとき、または定めのない事項については、本市と受託者の
協議によるものとする。
