IP-VODサービス「milplus(みるプラス)」加入契約約款
IP-VODサービス「milplus(みるプラス)」加入契約約款
シーシーエヌ株式会社(以下「CCN」という)は、別に定める放送サービス契約約款(以下「放送約款」という)および光インターネット接続サービス契約約款(以下「インターネット約款」という)並びに、このIP-VODサービス「milplus(みるプラス)」加入契約約款(以下「本約款」という)に基づき、IP-VODサービス「milplus(みるプラス)」(以下「本サービス」という)を提供するものとします。
第1条 約款等の適用
本約款は、CCNが提供する本サービスに関し適用されるものとし、本サービス利用を希望する利用者(以下「加入者」という)は、本約款を遵守するものとします。
2.CCNは、本サービスの運営業務の一部を提携事業者及び業務委託先に委託することがxxxx。
3.CCNは、加入者の承諾なく、本約款を変更することがあります。その場合には、本サービス提供条件は変更後の約款によるものとします。
第2条 本サービスの内容
本サービスはCCN及び提携事業者のネットワーク網及び設備等を使用して当社が提供する映像その他のコンテンツ (以下「ビデオコンテンツ」という)を視聴することができる映像配信サービス(以下「ビデオサービス」という)です。
2.本サービスは地域事情、建物(配線)状況により利用できない場合があります。
第3条 サービス利用条件
本サービスの提供は、CCNの提供するデジタル放送サービス、光インターネット接続サービス、K DDI株式会社よりCCNを介して提供するケーブルプラス電話の全てのサービスに加入されている方に限られるものとします。
(当社の提供する対象サービス)
デジタル放送テレビサービス | ハッピーコース レギュラーコース劇スポコース セレクトコース |
光インターネット接続サービス | 1Gコース 300Mコース 100Mコース |
電話サービス | ケーブルプラス電話 |
2.前項で定めるサービス1つでも契約の解除があった場合には、本契約は終了するものとします。なお、契約終了に伴う条件については、第7条の規定によるものとします。
3.CCNは本サービスを、個人に限り提供するものとし、法人、その他これに準ずる団体への提供は行わないものとします。
4.本サービスの対象地区は日本国内とします。
第4条 契約の単位
CCNは本サービスを利用するにあたり必要となる契約ID(以下「ID」という)を加入者に一つ付与するものとします。
2.本サービス利用のための機器は、1ID につき最大5台まで登録できるものとします。
3.本サービスのビデオコンテンツの同時利用は、1ID につき登録が完了した機器のうち、最大3台までとします。ただし、複数の端末で同時に同一のビデオコンテンツを利用することはできないものとします。
第5条 契約の成立
本サービスの契約(以下「本契約」という)は申込者が、予め本約款を承認しCCN所定の加入申込
書を提出しCCNが承諾したときに成立するものとします。
2.CCNは加入契約申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が、本サービスに係わる料金の支払いを怠る恐れがある場合。
(2)その他加入申込者が、本約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込者が未xxであり法定代理人の同意を得ていない場合。
(4)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)に属すると判明した場合。
(5)その他CCNの業務の遂行上著しい支障がある場合。
3.加入申込者は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
4.本条第1項の規定に係わらず、ウェブサイト等による加入契約の申し込みの場合は、加入申込者は CCNが別に定める手続きにしたがって加入申込をするものとします。
第6条 加入契約の撤回等
加入申込者は、加入申込み日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該加入契約の解除(以下「加入申込みの撤回等」という)を行うことができるものとします。
2.前項の規定による加入申込みの撤回等は、同項の書面を発行した時にその効力を生じるものとします。
3.第1項の規定により加入申込みの撤回等を行った加入者は、本サービスに関する工事等が着工済み、または完了済みの場合には、その工事等に要した全ての費用を負担するものとします。
第7条 解約
加入者は、契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の30日以前にCCNに届けるものとします。
2.加入契約料、工事費等の返戻はいたしません。
3.加入者は、別に定める料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算は行いません。
4.CCNは、本条第3項の手続きの完了をもって解約の成立とします。
5.「見放題パック プライム」は、サービス開始月の翌月末まで解約することはできないものとします。期間内に解約もしくは、加入契約の解除があった場合には、解約料(1 ヶ月利用料金)を支払うものとします。
6.CCN又は、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、CCNの施設の変更を余儀なくされ、かつCCNの施設の代替構築が困難な場合、CCNは加入者にあらかじめ理由を説明した上で加入契約を解除することができるものとします。
7.CCNが光対応集合住宅の建物所有者または管理者との間で締結した放送サービスを解除した場合、あらかじめCCNは加入者にその旨を通知した上で加入契約を解除します。
8.加入契約を解約及び解除した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた加入者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
第8条 義務違反によるサービスの停止又は解除
CCNは、別に定める料金が支払期日を経過してもなお支払われない場合、若しくは支払を怠る恐れがある場合、その他本約款に違反したと認められる場合には、加入者に催告無しにサービスの停止をすることができるものとします。また、加入者に催告の上、本契約を解除することができるものとします。
2.CCNは、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び加入者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を越えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いてCCNの信用を毀損しまたはCCNの業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をした場合には、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
3.加入者は第1項及び第2項により、契約解除となった場合、CCN施設等の撤去に同意するものと
し、かつ、CCNが撤去のため敷地内へ立ち入ることを承諾するものとします。
4.加入者は、サービスの停止又は契約解除に必要な費用を負担するものとします。
5.契約解除となった場合、CCNは加入者が被った損害を賠償する責を負わないものとします。
6.契約解除となった場合、加入契約料、工事費及び手数料等は返戻しません。
第9条 サービス利用の一時休止
加入者は、本サービス利用の一時休止はできないものとします。
第10条 サービスの種類
本サービスには次の各号で定める種類があります。
(1)「FOD」
フリー・オン・デマンド(Free On Demand)の略称で、CCNないしは提携事業者と本サービスに関する契約が結ばれていることを前提として無料でビデオコンテンツを視聴できるサービスをいいます。
(2)「見逃し番組」
CCNとチャンネル視聴契約のある利用者に対し、提携事業者である放送事業者及び番組供給事業者がプロモーションを目的として無料提供するビデオ・オン・デマンドサービスで、各チャンネルで放送された番組の中から特定範囲の番組を見逃し視聴対象番組として、当月の月初から月末までの1ヶ月間を利用単位として利用できるサービスです。
(3)「見放題パック プライム」
CCNが提供する月額固定料金自動更新型の有料ビデオ・オン・デマンドサービスで、スポーツなどのライブ配信も含まれます。
第11条 サービスの視聴申し込み
CCNは、加入者に対して別表に定める仕様を満たした機器を通じて、第2条に定める「本サービス」を提供します。本サービスの視聴を希望される方(以下「視聴希望者」という)は、別途定めるCCN指定の申し込み方法やCCN及び提携事業者が提供するポータルサイト、アプリ等の画面上において、認証ID、パスワード等の認証情報を用いて視聴を申し込むものとします。
2.「見放題パック プライム」の視聴希望者は、別途定めるCCN指定の申し込み方法により利用契約を締結するものとします。なお、契約申込み完了月内の利用料金は発生しませんが契約申込み完了月内での解約はできません。申込みを撤回又は解約する場合は、撤回又は解約を行う月の月額利用料金が発生いたします。
第12条 利用料金
加入者は、別表に定める利用料金をCCNに支払うものとします。
2.CCNは、提携事業者であるアスミック・エース株式会社が提供する「見放題パック ジャンル」及び「TVOD」の債権譲渡を受け、「見放題パック ジャンル」及び「TVOD」の利用債権の回収を行うものとし、加入者は「見放題パック ジャンル」及び「TVOD」の当月利用料をCCNに翌月に支払うものとします。
3.CCNは、社会経済情勢の変化、提供するサービスの内容の変更に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の1ヶ月前までに当該加入者に通知します。
第13条 消費税
加入者がCCNに対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第
108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、加入者は、CCNに対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第14条 料金の計算
各種利用料の計算は1ヶ月単位とします。
2.料金計算の開始は提供サービスを始めた月とし、終了は契約の解約又は解除の月とします。
3.加入契約料、工事費及び手数料等の発生があった場合は本条第1項の金額に合算するものとします。
4.CCNは、加入者から特に申し出のない限り、請求書及び領収書の発行はしないものとします。
第15条 延滞金
加入者は、料金の支払について指定の支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日より支払日まで、遅延損害金の年利14.6%の割合による延滞金をCCNに支払うものとします。
第16条 サービスの利用の制限
加入者は、CCNが事前に承認した場合(情報等に関して権利を持つ第三者がいる場合には、CCNを通じ、事前に当該第三者の承認を取得することを含む)を除き、本サービスを通じて入手したいかなる情報等についても、加入者の私的使用以外の目的には使用しないものとします。
2.加入者は、本サービスに関して、私的使用の目的を超える行為、営業活動、営利を目的とした行為及びそれらの準備を目的とした行為を行わないものとします。
第17条 本サービスの中止
加入者は、本サービス提供期間中において本サービスの利用を中止する場合は、CCN所定の方法より、CCNに対して申し出を行うものとします。
2.CCNは、加入者が次のいずれかに該当するとCCNが判断した場合、加入者への事前通知または催告なしに、直ちに当該加入者に対し本サービス提供停止、または本サービスの利用資格の取消しをすることができるものとします。この場合において加入者に損害が生じた場合であっても、CCNは一切の責任を負わないものとします。
(1)CCNへの届け出内容に虚偽があったことが判明した場合
(2)本サービス提供を妨害した場合
(3)本規約または提携事業者約款等のいずれかに違反した場合
(4)本サービス利用に関連して、CCN、他の利用者または第三者に損害を与えたことが明らかな場合
(5)その他、CCNが利用者として不適切と判断した場合
第18条 利用料金等の支払い
利用料金その他の支払については、CCNと加入者の合意の上、金融機関の自動振替、自動払込もしくはクレジットカードによるものとし、CCNは請求書を発行しないものとします。また、利用料金その他の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。
第19条 料金の返還
CCN側の責めに帰すべき事由により「見放題パック プライム」が利用できない状態となった場合、本サービスが全く利用できない状態であることをCCNが認知した時刻から起算して24時間以上連続し、かつ第11条第2項に基づき視聴を申し込まれた有料コンテンツに係る月額プランの期間が満了していないときは、CCNは加入者の申告に基づき、CCNが認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その日数に対応する月額プランの料金を非課金又は料金が既に支払われている場合には返還します。
第20条 禁止行為
加入者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号で定める行為を行ってはならないものとします。
(1)ビデオコンテンツを複写もしくは複製し、または翻訳もしくは編集、修正、改ざんその他の変更を加える行為
(2)ビデオコンテンツを私的使用の範囲を超えて第三者に視聴させる行為
(3)不正な手段を用いてCCNが本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為
(4)本サービスの提供に支障を来し、またはその恐れがある行為
(5)前各号に定めるほか、CCNまたは第三者が所有する著作権、著作隣接xxの知的財産権その他の権利を侵害し、またはその恐れがある行為
(6)法令もしくは公序良俗に違反し、またはその恐れがある行為
第21条 一時中断
CCNは、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することがあります。これにより加入者または第三者に損害が発生した場合においても一切の責任を負わないものとします。
(1)CCNが本サービスを提供するために使用する設備について、障害が発生しまたは保守点検もしくは改修等を行う場合
(2)火災、停電、天災およびその他不可効力により本サービスを提供できない場合
(3)その他、CCNが本サービスを提供することが困難であると判断した場合
2.CCNは、前項の規定により本サービスの提供を一時中断する場合には、CCNが適当と判断する方法で事前に加入者に通知するものとします。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。
3.CCN及び提携事業者は、事前にCCN及び提携事業者が適当と認める方法で利用者及び契約者に周知することにより、加入者に何らの補償をすることなく、本サービスの内容を変更し、または全部もしくは一部を中止することができます。これにより加入者または第三者に損害が発生した場合であっても、CCN及び提携事業者はその責任を一切負わないものとします。
第22条 免責事項
CCNは、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止することがあります。これにより加入者または第三者に損害が発生した場合においてもCCNは一切の責任を負わないものとします。
(1)CCNが本サービスを提供するために使用する設備について、障害が発生または保守点検もしくは改修等を行う場合
(2)天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電及びその他不可効力により本サービスを提供できない場合
(3)その他、CCNが本サービスを提供することが困難であると判断した場合
2.CCNは、前項の規定により本サービスの提供を一時中断する場合には、CCNが妥当と判断する方法で事前に加入者に通知するものとします。ただし、緊急の場合は、この限りではないものとします。
3.CCN及び提携事業者は、事前にCCN及び提携事業者が適当と認める方法で加入者に周知することにより、何らの補償をすることなく、本サービスの内容を変更し、または全部もしくは一部を中止することができます。これにより加入者または第三者に損害が発生した場合であっても、CCN及び提携事業者はその責任を一切負わないものとします。
4.CCNは、ビデオコンテンツの完全性、正確性、確実性及び有用性等について、如何なる保証も行わないものとします。また、本サービスの提供において、CCN及び提携事業者が採用する暗号技術は、 CCN及び提携事業者が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
5.加入者が本サービスの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、CCNは、一切の責任を負わないものとし、加入者は自己の責任と費用負担において、第三者に生じた損害または損失及びこれに関連するすべての問題を処理解決し、CCNに何ら負担が生じることのないようにするものとします。
6.加入者が本約款に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によってCCN及び提携事業者に損害を与えた場合、CCN及び提携事業者は、当該加入者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
7.加入者は、本サービス提供期間中、CCNから貸与された機器を加入者自らの注意を持って管理し、それら機器の移動、取り外し、変更、分解または損壊はしないものとします。これに反した場合は加入者自身の負担により復旧するものとします。
第23条 認証情報
サービス利用の際に、加入者はCCN及び提携事業者が別途定める方法にて契約IDとパスワードを取得・設定するものとします。
2.加入者は、自らの認証情報について、自己の責任によって厳正管理するものとし、認証情報を第三者に開示し、利用させ、その他貸与等を行うことはできないものとします。また認証情報を第三者が知ることができる物件上に手記・放置する、生年月日等の第三者に類推されやすい情報を認証情報にする等の注意義務を怠ると認められる行為をしないものとします。
3.認証情報を利用して行われた行為は、全て加入者によって行われたものとみなし、加入者は当該行為について責任を負うものとします。
4.加入者は、認証情報が第三者に知られた場合、第三者に不正に利用されている疑いのある場合または認証情報の失念があった場合、CCNへ直ちにその旨を通知するものとし、認証情報の不正利用等が拡大しないようにするものとします。
5.加入者は、認証情報のうち、自ら設定するパスワードを定期的に変更するものとします。
6.加入者は、自己の認証ID 及びパスワードが使用されたことによりCCN、提供事業者または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第24条 視聴年齢制限付コンテンツ
本サービスには、視聴年齢制限を設けて提供するコンテンツ(以下「視聴年齢制限付コンテンツ」という)があります。視聴年齢制限付コンテンツは、視聴可能な年齢に到達している加入者が暗証番号入力を行うことにより、視聴することができます。
2.成人向け及び年齢制限のあるコンテンツを視聴するための暗証番号は、20歳以上の利用者からの申請に対して、CCNもしくは提携事業者を通じ所定の方法により通知します。
3.暗証番号はCCNが別に定める方法により加入者が任意の番号に変更できるものとします。
4.加入者は、暗証番号について注意をもって管理するものとし、不正使用が想定される事態を発見したときは、利用者が暗証番号を変更する等の措置を講じるものとします。CCNは、最低視聴年齢に満たないものが視聴年齢制限付コンテンツを視聴したことによる損害について、その損害を賠償しないものとします。また、加入者は、第三者による暗証番号及びパスワードの不正使用等により発生した本サービスの料金等について、その金額をCCNに支払うものとします。
第25条 個人情報、通信内容等の利用
CCNは、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律及び CCNの「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.加入者は、個人を識別することができる情報(個人情報)ならびに本サービスの利用履歴、アクセス履歴等の利用履歴等(履歴情報)を、CCNが次の目的で収集及び利用することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(1)本サービス契約の締結
(2)本サービス料金の請求
(3)本サービスに関する情報の提供
(4)本サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5)本サービスの利用状況等に関する各種統計処理
(6)本サービス及びCCNが提供するその他サービスを行う上でその業務上必要な場合
(7)業務の一部をCCNが別途指定する者(提携事業者、金融機関、配送業者、工事業者及び行政機関)に委託する場合
3.CCNは、加入者のアクセス履歴及び利用状況の調査のため、その他加入者に最適のサービスを提 供するために、加入者がCCNのサーバーにアクセスする際のIPアドレスに関する情報、携帯端末でア クセスした場合には携帯端末の機体識別番号に関する情報、及びクッキー(Cookie)の技術を利用して 加入者のアクセス履歴等に関する情報を収集し、収集した利用情報を動向分析に利用するものとします。加入者がブラウザでxxxxを拒否するための設定を行った場合、本サービスの利用が制限されること があります。
4.第2項及び前項で収集した情報は、法令に反しない範囲で、前項に定める目的のために利用し、必要な範囲で情報の取り扱いを委託先に委託する場合があるものとします。なお、利用動向は、第三者へ
開示することがあります。ただし、個人を特定できる情報の開示は行わないものとします。
5.CCNは、加入者、第三者の生命・身体・財産の保護、または本サービスの運営やCCNの権利・財産の保護のために必要があると判断した場合、必要に応じ、法令に反しない範囲で加入者に関する事項を自ら利用し、または警察その他の公的機関や著作xxの財産権・その他諸権利を有すると合理的に推測される者等に開示・提供することができるものとします。
第26条 知的財産権及び成果物の帰属
本サービス上で提供される全てのビデオコンテンツに係わる著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、すべてCCN及びビデオコンテンツの提供者に帰属します。加入者はビデオコンテンツの視聴のみできるものとし、ビデオコンテンツの二次利用及び第三者への転許諾等一切行うことはできません。
2.加入者がアンケート等でCCNに回答した内容等についての著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全てCCNに帰属するものとし、加入者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
第27条 権利義務の譲渡等の禁止
加入者は、本約款に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第28条 加入契約申込書記載事項の変更
加入者は、サービス内容の変更を希望する場合、事前にCCNにその旨を届出書により申し出るものとし、CCNはそれを承諾した場合、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2.加入者が前項の規定により変更する場合、CCNは第5条(契約の成立)の規定に準じて取扱うものとします。
第29条 通信の秘密
CCN及び提携事業者は、電気通信事業法及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2.次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1)通信当事者の同意がある場合。
(2)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
3.加入者は本サービスの利用にあたり、前項に加えて加入者の通信内容が記録されることについて承諾するものとし、CCN及び提携事業者は、その必要に応じ、法令に反しない範囲でその内容を確認して必要な利用をするものとします。
4.加入者は、CCN及び提携事業者が、本サービスの利用履歴、アクセス履歴等(履歴情報)、その他本サービスに係る通信ログを次の目的で収集・記録・分析し、下記の目的で利用することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(1)本サービスの提供(本サービスのご利用状況等に応じた、サービスの提供・課金及びおすすめ番組の表示を含む。)
(2)加入者からの問合せへの対応
(3)本サービスが取り扱う商品・サービス等の案内、ダイレクトメール等の送付・配信(電子メール・郵便・メール便などによる送付)
(4)CCN及び提携事業者は、本条に基づき適切に収集した個人情報をもとに、マーケティング調査・分析データ、本サービスに関する利用や嗜好などの傾向分析データなど、ユーザ個人が特定できない方法、形式に加工したものを作成及び、利用すること
第30条 定めなき事項
本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、CCN及び加入者は契約締結の主旨に従い、
誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第31条 約款の改定
CCNは、本約款を改定することがあります。なお、約款が改定されたときは、以後の契約条件は新しい約款によるものとします。
2.CCNは特に必要があるときには、この約款に特約を付することができます。
付則(平成28年7月1日)
この約款は、平成28年7月1日より施行します。