Contract
(3)共同研究契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)とは、××の新しい製造装置(以下「本装置」という。)の開発を共同して行うことに関し、次のとおり合意に達し、本契約を締結する。
第1条(目的)
甲は、xxの間××の製造・販売を行っており、この業務に関連して××の新しい製造装置の開発を意図しており、乙は、××の製造装置に関する独自の技術と経験を有しており、甲より甲の企画する××の新しい製造装置の開発研究にこの技術と経験をもって協力することを要請され、甲の要請に応えることを通じて自らの業務拡大を図るため、甲に協力することを希望していることから、甲及び乙は、互いに協力して本装置の開発研究(以下「本研究」という。)を行う。
第2条(研究の分担)
本研究に関する業務分担は、原則として次のとおりとし、その詳細については甲、乙協議のうえ定める。
業務分担項目 | 分担先 | 分担先 |
1.本装置の設計・製作 | ||
2.本装置の取付け、試運転、調整、メンテナンス | ||
3.実証実験装置の組立 | ||
4.実証実験の実施 | ||
5.実験結果の整理及び報告書作成 |
第3条(第三者への委託)
甲及び乙は、前条に定める自己の研究分担の一部又は全部を相手方の文書による事前同意を得た場合に限り、第三者に委託することができる。
第4条(資料・情報の交換)
甲及び乙は、本契約の期間中、各自が保有しかつ研究の遂行に必要な資料・情報を相互に開示する。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものは、この限りでない。
2 甲及び乙は、前条により相手方から開示された資料・情報を本契約の目的のみに使用し、その他の目的に使用してはならない。
第5条(研究費用の分担)
甲及び乙は、自らが分担する業務分担項目にかかる費用を負担するものとし、共同で行う実施項目にかかる費用及びいずれの負担か明確でない費用に関しては、甲及び乙が協議のうえ負担割合を決定する。
この場合、本研究に関わる甲及び乙の研究員の人件費及び諸経費は、それぞれ甲及び乙が負担する。
第6条(進捗状況及び情報の連絡)
甲及び乙は、本契約の有効期間中、本研究により各自取得した技術的知識の相互連絡に努め、かつ定期的に進捗状況について相互に連絡し合うものとし、その実施要領については別途協議して決定する。
第7条(研究期間)
本研究の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
第8条(第三者との共同研究の制限)
甲及び乙は、相手方の同意なくして本研究と同一目的の研究を第三者と共同して行い、又は第三者から受託してはならない。
第9条(成果の確認)
本研究の成果とは、本研究目的に直接関係する発明、考案、意匠、xxxx及び実証試験データ等一切の技術的成果をいい、本研究終了後に甲及び乙が協議のうえ確認する。
2 本研究により得られた成果は、原則として甲及び乙の共有とする。ただし、甲及び乙が、相手方から提供された技術情報、助言、援助、協力によることなく単独でなした成果であると相互に認めた場合には、当該成果をなした甲又は乙に帰属する。
第10条(産業財産権の帰属)
甲及び乙は、前条の規定に基づく甲乙共有の成果のうち、特許、実用新案、意匠についての産業財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される産業財産権(以下
「本産業財産権」という。)を共有のものとし、持分は均等とする。
2 甲は、前項に規定する甲乙共有の成果に関する産業財産権の出願手続を行い、乙はこれに協力する。
3 甲及び乙は、前項に基づく産業財産権の出願手続及び権利保全に要する費用を折半して負担する。
第11条(成果の発表)
甲及び乙は、本研究の成果を単独で外部に発表しようとするときは、その内容、時期、方法等について事前の文書でもって相手方の同意を得なければならない。
第12条(成果の実施)
本研究の成果に基づく本装置を第三者に製造・販売する場合には、別途甲乙で協議して定める実施料を相手方に支払う。
第13条(単独権利の取扱い)
甲及び乙は,第9条第2項ただし書の単独成果に基づき単独名義で出願し取得した産業財産権について、相手方から実施許諾の申し出があった場合は、これに応じるものとし、その条件については別途協議して決定する。
第14条(第三者への実施許諾)
甲及び乙は、相手方の文書による同意を得て、第三者に本研究成果を実施する権利を許諾できる。
その条件については甲乙別途協議して決定する。
第15条(特許等の取得保全)
甲及び乙は、本産業財産権の取得及び権利維持に関して、第三者から異議申立、審判又は訴訟を提起された場合は、甲乙協力して防御・排除する。
第16条(秘密保持)
本契約の期間中及びその終了後○年間、甲及び乙は、本契約期間中に相手方から秘密情報として特定されて提供された情報及び本研究の成果を、本契約において別に定め場合を除き、書面による相手方の事前の承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、次のものは秘密保持対象から除外される
(1)相手方から開示を受けたとき、すでに公知であったもの
(2)相手方から開示を受けた後、自己の責によらないで公知になったもの
(3)相手方から開示を受けたとき、すでに自己の所有にあり、その旨を立証できるもの
(4)相手方から開示を受けた後、自己が第三者から入手したもので、その旨を立証できるもの
第17条(解 約)
甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方にその旨を文書で通知し、催告後○日以内にその事態が回復されない場合には、本契約を解約できる。
(1)正当な事由なく本研究の遂行に協力しないとき
(2)本研究の履行に関し、不正又は不当の行為のあったとき
(3)本契約に違反したとき
2.甲及び乙は、前項各号に定める場合のほか、いずれの責にも帰さない理由により、本契約を継続しがたい特別の事情が生じた場合には、両者協議の上、本契約を解約できる。
第18条(有効期間)
本契約の有効期間は、本研究の期間と同一とする。ただし、この契約期間は、甲乙協議の上、書面による確認により契約期間は変更できる。
2 前項の規定に関わらず、第11条「成果の発表」、第16条「秘密保持」の規定は、本契約期間満了より、○年間その効力を有する。
3 第1項の規定に関わらず、第12条「成果の実施」、第13条「単独権利の取扱い」、第14条「第三者への実施許諾」、第15条「特許等の取得保全」の規定は、各条項の対象事項が全て消滅するまでその効力を有する。
第19条(協 議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は解釈に疑義ある事項については、xxxxの原則に従って甲乙協議の上、これを解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(住所)
甲 ○○株式会社
代表取締役社長 (氏名) 印
(住所)
乙 △△株式会社
代表取締役社長 (氏名) 印
共同研究契約書チェックリスト
条文 | チェック項目 |
前 文 | |
第1条 目的 | ①研究の対象範囲の特定 ②研究段階の特定 (基礎研究か商品開発研究か) |
第2条 研究の分担 | ①研究分担範囲の特定 |
第3条 第三者への委託 | ①第三者への委託の可否とその要件 |
第4条 資料・情報の交換 | ①情報の種類とその範囲 ②有償・無償の区別 ③情報交換の時期・開示方法 ④情報の流用禁止の有無 |
第5条 研究費用の分担 | ①費用の負担割合 ②一方の費用のアンバランスによる取扱い |
第6条 進捗状況及び情報の連絡 | ①進捗状況と情報の交換 |
第7条 研究期間 | ①研究期間の特定 ②研究期間延長の可否とその手続 |
第8条 第三者との共同研究の制限 | ①禁止する研究範囲 ②第三者と共同研究するときの取扱い |
第9条 成果の確認 | ①成果の確認と帰属 |
第10条 産業財産権の帰属 | ①持分と費用負担 |
第11条 成果の発表 | ①発表の要件 ②発表の方法・時期 ③発表の制限 |
第12条 成果の実施 | ①実施者の特定 ②第三者への実施許諾の制限及び条件 ③不実施補償の取り決めの有無 |
第13条 単独権利の取扱い | ①権利の対象(共同研究前の権利・共同研究に基づく権利) ②実施許諾義務の有無 ③実施許諾の条件 |
第14条 第三者への実施許諾 | ①実施許諾の可否 ②実施許諾条件 |
第15条 特許等の取得保全 | ①特許等の取得、維持の取扱い ②紛争に対する協力 ③費用負担 |
第16条 秘密保持 | ①秘密情報の特定 ②秘密保持の対象範囲 |
③適用除外 ④秘密保持の期間 | |
第17条 解約 | ①要件 解約手続 |
第18条 有効期間 | ①期間 ②延長の有無及び延長手続き |
第19条 協議 | ①疑義ある事項の処理方法 |
後 文 |