Contract
2018/04
本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、本契約が添付されたxxコンピュータアーキテクト株式会社及びxxコンピュータ株式会社(以下、総称して
「当社ら」といいます)の本製品に関して、お客様と当社らとの間に締結される契約書です。お客様は、本製品をインストール、複製、または使用することによって、本契約の条項に同意されたものとし、本契約は成立したものとします。これにより、当社らは、お客様に非独占的に使用する譲渡不能の権限を付与するものとします。本契約の条項に同意されない場合は、本製品をインストール、複製、または使用することはできません。
第1条(適用範囲)
1 本契約書の条項は、目的となった本製品(プログラム、マニュアル、サンプルデータ、記憶媒体、プロテクト装置、その他付属する一切を含み、以下総称して「本ソフトウェア」といいます)に適用されるものとします。
2 当社らのソフトウェアである「FCコンシェルジュ」のご利用については、本契約ではなく、「FCコンシェルジュ」に係る使用許諾契約である「ソフトウェア使用許諾契約書(FCコンシェルジュ)」が適用されます。また、当社らが提供するサービスである「TREND Net」など、当社らが別途、利用規約など利用条件を定めたものがある場合は、それらのサービスについては、それらの利用条件が適用されます。
第2条(使用許諾の内容)
お客様は、本ソフトウェアを下記の態様で非独占的に使用することのみを許諾されるものとします。ただし、使用期限の定めのあるものについては、その使用期限に限り許諾されるものとします。なお、本ソフトウェアの著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権及び所有権は、当社らに帰属します。
① お客様は、本ソフトウェアを、同時に3台までのコンピュータ・システムにインストールすることができるものとします。ただし、この場合でも、お客様が同時に使用できる本ソフトウェアは1台までとします。お客様は、本ソフトウェアを、同時に複数のコンピュータ・システムで使用してはならないものとします。
② 前号にかかわらず、別項1に掲げる製品は、お客様と当社らの間で別途定めたユーザー数の範囲で、同時に本ソフトウェアを使用することができるものとします。
③ お客様は、本ソフトウェアにつき、本契約及びマニュアルに規定され、許諾されている範囲でのみ複製物を作成することができます。また、ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイル等による解析及びソフトウェアの改変を行うことはできないものとします。
④ お客様は、本ソフトウェア及びその複製物の全部または一部について、名目の如何を問わず、第三者に譲渡、賃貸、送信その他その所有または占有を移転する行為をし、もしくは第三者に使用させてはならないものとします。また、お客様はこの契約上の地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
⑤ お客様は、本ソフトウェアに含まれるサンプル、画像データ、3D部品データ、その他のコンテンツ(それらを加工したり、ファイル形式を変更したりしたコンテンツを含む)を、本ソフトウェアを含む当社らのソフトウェア製品(ただし、お客様が適法に使用しているものに限る)以外のプログラムにおいて使用してはならないものとします。
第3条(損害賠償)
お客様が前条に違反し、その他お客様の責に帰すべき事由により当社らの権利を侵害し、損害を与えたときは、当社らに対して損害を賠償しなければならないものとします。
第4条(保証と免責)
1 当社らは、お客様が本ソフトウェアの有効な使用権を取得していることを条件として、本ソフトウェアの記憶媒体に物理的欠陥または、マニュアルに落丁・乱丁があった場合において、お客様より本ソフトウェア受領後14日以内に、その受領の日を証明する書類を添付し当社らに対して本ソフトウェアを返還したときは、無償で交換するものとします。
2 当社らは、お客様が本ソフトウェアの使用及び本ソフトウェアに付随するサービスの利用によりお客様または第三者が損害を受けた場合においても、その理由の如何を問わず賠償の責めを負わないものとします。
3 当社らは、本ソフトウェアについて現状のままお客様に使用を許諾するものであり、お客様の特定の用途に適合することを保証するものではありません。また、本条第1項の場合を除き、ソフトウェアの補修・改良の義務を負うものではなく、第6条に定める新バージョンまたは、後継製品の開発もしくはこれらをお客様へ提供する義務を負うものではないものとします。
第5条(データの保全)
1 本ソフトウェアの使用によって作成されたデータのバックアップ等の保全措置は、お客様の責任と負担において行うものとします。お客様または第三者がデータの破損・消失等によって受けたいかなる損害に対しても、当社らはその賠償の責めを負わないものとします。
2 前項の規定は、本ソフトウェアに自動バックアップの機能が付されている場合も同様に適用されるものとします。本ソフトウェアに自動バックアップの機能が付されている場合も、当社らは、当該自動バックアップ機能が過誤なく適切に稼働することを含む一切について、何らの保証も致しません。
第6条(ソフトウェアのサポート・バージョンアップ)
本ソフトウェアのサポート及び新バージョンまたは後継製品への交換(以下「バージョンアップ」という)は、対象となる本ソフトウェアがリリースされた時を基準(以下「基準日」といいます)として、下記のとおり行われるものとします。ただし、フリーウェアに関しては、いかなるサポートにも応じないものとします。
① 当社らは、基準日から4年間、もしくはお客様との間で別途定めた使用期限内に限り、本ソフトウェアの記憶媒体及びプロテクト装置を有償で交換することに応じるものとします。ただし、販売中の最新バージョンのみを対象とし、別項2に掲げる製品については、上記期間内に限り応じるものとします。
② お客様は、基準日から3年間に限り、本ソフトウェアの追加購入、もしくはオプションプログラムの購入をすることができるものとします。ただし、別項2に掲げる製品以外の製品については、販売中の最新バージョンのみ購入することができるものとします。その場合も、上記期間内に限り可能とします。また、本条項は、お客様との間で使用期限を別途定めている場合は除外するものとします。
③ 当社らは、お客様に対し本ソフトウェアのバージョンアップに有償で応ずるものとします。ただし、お客様が基準日から5年間、本ソフトウェアのバージョンアップを受けなかった場合は、以後、お客様は本ソフトウェアのバージョンアップを受けることができないものとします。また、本条項は、お客様との間で使用期限を別途定めている場合は除外するものとします。
④ お客様は、当社らが実施する本ソフトウェアの操作等に関する研修、電話サポートを有償にて受けることができるものとします。ただし、当社は、基準日から相当期間が経過した後は、当社の判断により研修、電話サポートの提供を打ち切ることができるものとします。
⑤ お客様は、当社らが実施する本ソフトウェアのアップデート(自動更新含む)をされた場合は、以下の内容に同意するものとします。
A) 本ソフトウェアのアップデートに伴い、機能が追加、変更または削除されることがあること
B) アップデートされた本ソフトウェアについても、同様に本契約の各条項(ただし、アップデートに際し、当社らから新しい条項が適用される旨が明示されたうえで新しい条項が示された場合は、当該新しい条項)が適用されること
第7条(ソフトウェアライセンス管理)
1 お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、当社らが定めるライセンス認証の手続を行っていただくものとします。ライセンス認証を適正に行わない限り、お客様による本ソフトウェアの使用は技術的に制限されます。
2 お客様は、インターネット環境下において本ソフトウェアを使用する際、コンピュータ・システム、及び使用ソフトウェアを特定するための識別情報を、インターネットを介して当社らの管理するシステムに送信することに同意するものとします。なお、当社らは、送信される情報の中に個人情報が含まれないこと、取得した情報を別の目的で再利用しないことを保証するものとします。
3 前項にかかわらず、お客様が、当社らのソフトウェアである「FCコンシェルジュ」をご利用される場合は、「FCコンシェルジュ」に係る使用許諾契約である「ソフトウェア使用許諾契約書(FCコンシェルジュ)」に基づき、一定の個人情報を含む情報が当社らに送信されることがあります。これらの情報の取扱いについては、「FCコンシェルジュ」に係る使用許諾契約である
「ソフトウェア使用許諾契約書(FCコンシェルジュ)」をご参照ください。
4 お客様が、本ソフトウェアを、xxコンピュータアーキテクト株式会社のウェブサイト「0Xxxxx.xxx」と連携させてご利用される場合は、前2項に加え、お客様は、お客様による本ソフトウェアのご利用状況等に係る情報
(「0Xxxxx.xxx」を通じて提供されるコンテンツの本ソフトウェア上でのご利用状況を含みます。ただし、個人情報は含まれません。)が、市場の分析、新サービスの企画、品質向上及びサービスの提供・充実等の目的のため、本ソフトウェアから「0Xxxxx.xxx」に送信されて提供されること、さらに 第三者に開示・提供されることに同意するものとします。
第8条(使用期限)
お客様は、本ソフトウェアを納入された日またはコンピュータ・システムヘ最初にインストールした時から、下記のいずれかの事由の生ずるまで、第2条の範囲内で使用することができるものとします。
① お客様が、使用を中止する1ヶ月前までに、その旨を書面によって通知し、かつその期日が到来したとき。
② お客様が法人である場合は、合併によらず解散したとき。
③ お客様が、本契約のいずれかの条項に違反したとき。
④ お客様との間で別途定めた使用期限に達したとき。
第9条(ソフトウェアの返却)
お客様は、第6条に基づいて本ソフトウェアをバージョンアップしたとき、または前条に基づいて本ソフトウェアの使用期限が満了となったときは、それまで使用していた本ソフトウェアを、お客様の負担で当社らに返却もしくはお客様のコンピュータ・システムから破棄しなければならないものとします。なお、当社らは、お客様が本ソフトウェアの返却または破棄を怠った場合は、本ソフトウェア代金相当の負担を求めることができるものとします。
第10条(合意管轄裁判所)
本契約及び本ソフトウェアに関する訴訟については、当社らの本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第11条(特則の適用除外)
本契約の各条項と反する内容の記載がソフトウェアのパッケージ、保証書、マニ ュアルその他の文書に記載されているときにおいても、本契約に従うものとします。
第12条(補足)
本契約は、本ソフトウェアの有償・無償を問わず、また体験版の使用においても適用されるものとします。
附則
2016 年 7 月 20 日改定実施 一部改定
2017 年 8 月 22 日改定実施 一部改定
2018 年 4 月 1 日改定実施 一部改定
以上
(別項1) 対象製品:EX-TREND 武蔵シリーズ。
(別項2) 対象製品:対象となる製品はございません。