放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、高精細度テレビジョン放送(デジタル放送含む)、ラジオ放送(FM放送及びBSデジタル放送)及び BSデジタルデータ放送の各同時再送信サービス並びに自主放送サービスの内、別表1に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
株式会社ケーブルテレビxx 放送加入契約約款
株式会社ケーブルテレビxx(以下「CTS」という)が行うサービスの提供を受けるもの(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は以下の条項によるものとします。
第1条 (CTSのサービス)
CTSは定められた業務区域(以下「業務区域」という)において、CTSのサービス(以下
「サービス」という)を提供する為の施設(以下「本施設」という)により、加入者に次のサービスを提供します。
①基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、高精細度テレビジョン放送(デジタル放送含む)、ラジオ放送(FM放送及びBSデジタル放送)及び BSデジタルデータ放送の各同時再送信サービス並びに自主放送サービスの内、別表1に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
②ペイ放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送並びに自主放送サービスの内、それぞれ別表1に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
③上記サービスに付帯するサービス
第2条 (契約の単位)
加入契約は加入者引込み線1回線ごとに行います。 但し、加入者引込み線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事務所、店舗等も同様とする)ごととします。 尚、加入者引込み線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下「集合共同引込み」という)には、別途建物代表者との基本契約(以下「建物基本契約」という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条 (契約の成立)
加入契約は加入申込者が予めこの約款を承認し、CTS所定の加入申込書(以下「加入申込書」という)に必要事項を記入・捺印の上CTSに提出し、CTSがこれを承諾した時に成立するものとします。
但し、CTSは加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しない場合があります。
①CTSのサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
②加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
③加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違、記入漏れ等を言う。)がある場合
④加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
⑤加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
⑥同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複する場合
⑦工事、料金支払等について、当社が定める方法に従わない場合
⑧加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
⑨その他、CTSの業務に著しい支障がある場合
2.CTSは、本人性及び年齢並びに建物占有権限の確認の為、身分証等の提示を求める場合がある。
3.加入権は加入申込書に記載した人物にあるものとする。
尚、集合共同引込みの建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第 22条第1項の規定に係わらず加入契約を解約するものとします。
第4条 (加入契約料)
加入者は加入申込書記載のサービス内容に伴い別表1に従い加入契約料を支払うものとします。CTSは加入契約料を改定することがあります。但し、既加入者には適用しません。
2.キャンペーン時や、割引期間中に限り、別途、特別な契約条件(別表3)等があります。
第5条 (利用料及び視聴料)
加入者は別表1に従い下記の利用料を支払うものとします。
①基本番組サービス利用料
サービス提供を受けた日の属する月の翌月から毎月
②ペイ放送サービス視聴料
サービスの提供を受けた日の属する月の分から支払うものとします。
③録画機能付きSTB利用料
基本番組サービス利用料に加算して、貸与を受けた日の属する月の翌月分から支払うものとします。
2.第1条②・③に定めるすべてのサービスが当該月の内CTSが認知した日から継続して10 日以上途絶した場合、当該月の利用料は第1項の規定に関わらず無料とします。但し、その原因が加入者の責に帰する理由による場合はこの限りではありません。
3.CTSは社会情勢の変化、番組内容の拡充により料金の改定をすることがあります。その場合は、適用の1ヶ月前までに加入者に周知します。
4.日本放送協会(以下「NHK」という)の放送受信料はCTSが設定した利用料金には含まれておりません。但し、CTSとNHKとの委託契約によりNHK放送受信規約による放送受信料の代理集金(以下「CTS団体一括支払い」という)を行うことができるため、加入者の意思・選択によりCTSの利用料にNHK衛星受信料を合算で支払うことができます。
5.株式会社WOWOWの加入料および視聴料は当社が設定した利用料金の中に含みません。
6.BSの有料放送については、別途契約が必要です。その加入料および視聴料については当社が設定した利用料金の中に含みません。
第6条 (料金等の支払方法)
加入者は、加入契約料・利用料・工事費、その他手数料等を別途CTSが指定する支払期日までに指定する方法により支払うものとします。遅延した料金のお支払いについても同様とします。
※契約されるお客様の状況により、料金のお支払い方法を当社にて指定をさせて頂く場合があります(。クレジットカード払いなど)
第7条 (遅延損害金)
加入者が料金等の支払を支払期日より遅延した場合は請求に対し年率 14.5%を乗じた額の遅延損害金を支払期日より支払日までその期間に応じてCTSが指定する方法で支払うものとします。
2.加入者が利用料の支払を1ヶ月分以上延滞した場合は、加入者に催告のうえ、サービスを停止し、貸与している受信用端末機の返却をCTSは求めるものとします。また、サービスの再開は延滞した料金全額の支払いをもって再開するものとします。停止して1ヶ月経過後も入金のない時はCTSは加入者との契約を解除することができるものとします。
第8条 (施設の設置・所有及び費用) CTSは本施設の内、放送センターから保安器又は放送用光回線終端装置までの施設(以下「C
TS施設」という)を所有し、その設置に要する費用を負担します。但し、引き込み端子以降のCTS施設(引き込み工事の費用)については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は保安器又は放送用光回線終端装置の出力端子以降加入者施設のテレビ受像機及びF M用受信機・ビデオデッキ等(以下いずれも「受像機」という)までの設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」という、別表1)を負担しこれを所有するものとします。(但し、貸与されたデジタル受信用セットトップボックス(以下「STB」という)は除きます。)
3.共同住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者については別途協議するものとします。
4.施設の設置ならびに工事に際し、業者・工法および使用機器等についてはCTSの指定によるものとします。
第9条 (受信用端末機等の貸与)
CTSは加入者にSTBを貸与します。また、録画機能付きSTBについては加入者の希望に応じて貸与します。その使用料は別表1の通りといたします。
2.加入者は使用上の注意事項を遵守して維持管理をするものとします。
3.加入者の故意または過失により破損または紛失した場合、修復・補填に要する費用は加入者
が負担するものとする。【( 修復・補填に要する費用】STB:33,000 円(税込)、録画機能付き STB:110,000 円(税込)、放送用光回線終端装置:22,000 円(税込))
4.CTSは録画機能付きSTBの貸与にあたり、交換、故障、滅失、毀損、不具合などの原因により、録画・編集したデータの損失、正常に録画・再生出来なかった場合の補償およびこれに生じた損害については、原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
5.加入者は解約・休止の場合、速やかにSTBをCTSに返却するものとし、録画・編集したデータの一切の権利を放棄するものとします。
第10条 (設置場所の無償利用及び便宜の提供)
CTSは本施設を設置するため加入者が所有または占有する敷地・家屋・構築物等を加入者の了承の上、必要最小限において無償で使用できるものとします。
2.加入者はCTSまたはCTSの指定する業者がCTS施設の設置・検査・修理・撤去及び復旧等を行うため加入者が所有または占有する敷地・家屋・構築物等の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3.加入者は設置場所の無償利用及び便宜の提供に関して、xx・家主その他、利害関係者がある時は予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関する責任を負うものとし、後日苦情が生じた場合があってもCTSはその責任は負わないものとします。
第11条 (故障)
CTSは加入者からCTS施設(STB含む)に異常がある旨の申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者のテレビ・ステ レオ等(以下「受信機」という)に起因する受信異常についてはこの限りではありません。
2.加入者は、CTSの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は加入者の故意または過失によりCTSの提供するサービス施設に故障を生じさせた場合、加入者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第12条 (維持管理責任分担)
CTSおよび加入者は、サービスに必要な本施設が常に良好な機能を保つよう以下の維持管理に努めるものとします。
①CTSは本施設の内、CTS施設について維持管理責任を有し、その費用はCTSが負担するものとします。但し、CTSの責に帰さないCTS施設の変更及び修復を要する場合は除きます。
②加入者は保安器又は放送用光回線終端装置出力端子以降全ての施設について維持管理責任を有し、その費用は加入者が負担するものとします。
③CTSは加入者施設に起因する事故を生じた場合、その責任を負わないものとします。
2.加入者はCTSがCTS施設を維持管理する必要上、サービスの提供が一時的停止することを承認するものとします。
第13条 (サービス提供の停止による損害賠償) CTSは、天災・事変・不測の事故・通信衛星の故障・第三者の原因による停止その他
CTS施設の故障等によるサービス提供の停止及び変更に基づく損害の賠償と利用料の返戻に応じません。
第14条 (サービス利用休止および再開)
加入者は長期の旅行など止むを得ない事由が発生した場合に限り、CTSに所定の文書により申し出て、サービスの利用を2ヶ月分休止できるものとします。なお、再開に要する費用(別表1)は加入者が負担するものとします。
2.第1項の休止期間中はSTBを回収し、引込線を撤去いたします。ただし休止期間が
2ヶ月以内であればSTBの回収や引込線の撤去を行いません。
3.休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は無料とします。
4.休止期間を経過した後、1ヶ月を過ぎても利用者が所定の文書により再開を申し出ない場合は、その時点で加入者契約は解除されたものとします。ただし休止期間が2ヶ月以内であってSTBの回収と引込線の撤去を行っていなかった場合は、事前に文書で申し出のあった再開日にサービス利用を再開するものとします。
第15条 (放送内容の変更)
CTSは都合により放送内容を変更することがあります。尚、変更によって生じる損害の賠償には応じません。
第16条 (加入申込書記載事項の変更)
加入者が加入申込書記載のサービス内容変更を希望する場合には、別途CTSが指定する方法によってCTSに申し出るものとします。申し出があった場合CTSは速やかに変更された契約内容によってサービスを提供します。
2.第1項のほか、加入申込書に記載した事項について、変更がある場合には、加入者は所定の文書によって、CTSに申し出るものとします。
第17条 (設置場所の変更)
加入者は次の場合に限り、引込み線及び受信用端末機の設置場所を変更出来るものとします。その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。この場合、予め所定の文書により2週間以上前にその旨をCTSに届出るものとします。
①変更先が同一敷地内の場合
②変更先がCTS業務区域内で、且つ最寄りの引込み端子に余裕がある場合
第18条 (加入者の遵守事項)
加入者は次の事項を遵守するものとします。
①CTSが貸与するSTB以外の受信用端末設備等を加入者施設に接続しないこと
②CTSが貸与するSTBを分解もしくは改造しないこと
③引込線の改変もしくは増設等の工事を行わないこと
2.加入者は未加入者にCTSのサービスを無断で視聴させることを禁止します。
3.CTSは無断視聴者を確認した場合、次の損害賠償を請求するものとします。
①加入契約料相当額
②CTSが無断視聴者の居住する地点に放送サービスを開始した日を起算日として無断視聴の事実をCTSが確認した日に至るまでの期間の全てのチャンネルの合計金額及び損害賠償をするものとします。
第19条 (著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、CTSの提供するサービスを不特定または多数人に対して上映、またはビデオデッキ、その他の方法による複製及び複製物の上映等、著作権及び著作隣接権を侵害する行為は禁止します。
2.加入者は著作権及び著作隣接権を侵害した場合、損害賠償責任が生ずるほか、法により罰せられます。
第20条 (サービスの停止と加入契約の解除) CTSは加入者が次のような義務違反あるいは本約款に違反する行為があった場合、加入者
に催告の上、または加入者の都合によりCTSから加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしにサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。尚、サービスの停止あるいは解除の際、加入者はCTSがサービスの停止あるいは契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払い料金を支払うものとします。
①料金の支払遅延(第7条第2項)
②契約以外の受信施設に接続してサービスを受けた場合
③加入者の故意または過失により、CTS施設に損害を与えた場合
④第 19 条の著作権及び著作隣接権侵害
⑤その他加入者が差押えを受けた場合もしくはCTSにおいて受ける恐れがあると判断した場合等、加入者契約の維持が困難であるとCTSが判断した場合
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2.電力・電話の無電柱化等CTS、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により CTS施設の変更を余儀なくされ、かつ、CTS施設の代替構築が困難な場合、CTSは予め理由を説明した上で加入契約を解除できるものとします。
3.第1項・第2項により加入契約を解除した場合、加入者は別途CTS団体一括支払いのNH K衛星受信契約及び株式会社WOWOWの加入契約に関する不利益、損害等が生ずることがあってもCTSは何らの責任も負わないものとします。
第21条 (名義変更)
加入者は、CTSの承認を得て、加入者の名義を変更することができます。
2.第1項の規定により名義を変更しようとする場合、新加入者は所定の文書でCTSに申し出るものとします。尚、名義変更に伴い発生した工事費等の費用(別表1)はCTSの指定する期日に新加入者が登録した金融機関の指定口座から自動引き落としするものとします。
第22条 (解約)
加入者は加入者契約を解約しようとする場合、解約を希望する 10 日以上前に所定の文書によりCTSにその旨申し出るものとします。
2.解約の場合加入契約金の払戻しはいたしません。
3.加入者は解約の場合、第5条の規定により利用料を当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
4.解約の場合CTSサービスの提供を停止し、引込み線及びSTBを撤去します。撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
5.加入契約を解約した場合でも故意または過失によって解約前に生じた加入者の保証責任及び負うべき義務は失効しないものとします。
6.当社にて貸与している機器の撤去については、2,200 円( 税込 ) が必要となります。
第23条 (CASカードの取扱い)
BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.CSデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という。)に関する取扱いは別途
「シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めます。
第24条 (加入者個人情報の取り扱い)
CTSは、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16 年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という。)に基づくほか、CTSが指針第27条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.CTSの方針には、CTSが保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)がCTSに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをWebサイト
(xxxx://xxx.xxxxx.xx)において公表します。
3.CTSは、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第25条 (加入者個人情報の利用目的等)
CTSは、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
①サービス契約の締結
②サービス料金の請求
③サービスに関する情報の提供
④サービスの向上を目的とした視聴者調査
⑤受信装置の設置及びアフターサービス
⑥サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
⑦サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)
2.当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、第1項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関若しくは地方団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3.CTSは、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。但し、第2項各号に定める場合には、この限りではありません。
①本人が書面等により同意した場合
②本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア、第三者への提供を利用目的とすること
イ、第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ、第三者への提供の手段又は方法
エ、本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
③第26条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
④第27条の規定により加入者個人情報の取り扱いを委託する場合
⑤CTS又はCTSの代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対する加入申し込みが行われるのと同時に金融機関及びクレジットカードの登録を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報を金融機関・クレジットカード会社及び収納代行機関に提供する場合(これらの加入者個人情報の修正を行う場合を含みます)
4.CTSが、第3項により加入者個人情報を提供する第三者は、Webサイトに公表しています。
5.CTSは、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報漏洩、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6.CTSは、本人からCTSが保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し遅滞なくこれを通知します。但し、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
②CTSの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第26条 (加入者個人情報の共同利用)
CTSは、第 25 条第1項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成する為に当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で当社の代理人と共同して利用します。
2.CTSは、第3条の規定に基づいて契約申し込みを承諾しなかった場合、又は第 20 条の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及びCTSの代理人と共同して利用することがあります。この場合において当該情報の利用目的は第3条又は第20条の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3.共同利用して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においてはCTS及び CTSの代理人が、並びに第2項の場合においてはCTS、CTSの代理人及び他の放送事
業者が自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。尚、管理の責任を負うものの氏名又は名称は宣言書に定めます。
第27条 (加入者個人情報の取り扱い委託)
CTSは、加入者個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2.第1項の委託する場合は加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.CTSは、第1項の委託先との間で、第25条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.第3項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱を再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含みます。
第28条 (安全管理措置)
CTSは、加入者個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他の加入者情報の安全管理のため、加入者個人情報に係わる管理責任者の設置、安全管理規定の作成、従業員に対する監督、取扱の管理その他の指針第9条から第14 条までに定める措置をとります。
第29条 (本人による開示の求め)
本人は、CTSに対し、宣言書に定める手続きにより、CTSが保有する本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.CTSは第1項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。但し、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②CTSの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することとなる場合
3.CTSは、第2項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し遅滞なく理由を付して文書で通知します。
第30条 (本人による利用停止等の求め)
本人は、CTSが保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きによりCTSに対し次に掲げる求めを行うことができます。
①CTSが保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
②加入者個人情報の利用の停止
③加入者個人情報の第三者への提供の停止
2.CTSは、第1項の求めに理由があると認めたときは遅滞なく必要な措置をとります。
3.CTS又は、当社の代理人は、第2項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を本人に対し遅滞なく通知します。
第31条 (本人確認と代理人による求め)
CTSは、第25条第6項、第29条第1項又は第31条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は第2項の代理人であることの確認を宣言書に求める手続きにより行います。
2.本人は、第25条第6項、第29条第1項又は第30条第1項の求めを代理人によって行うことができます。
第32条 (本人の求めに係わる手数料)
CTSは、第25条第6項及び第29条第1項の求めを受けた場合は、別表1に定める手数料を請求します。
2.第1項の手数料は、CTSの指定する期日に利用料金に合算して支払うものとします。
3.加入者以外の本人に係わる手数料は、宣言書に定める手続きによります。
第33条 (苦情処理)
CTSは、加入者個人情報の取扱に関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.第1項の苦情処理の手続きは方針に規定します。
第34条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
CTSは、第25条第6項、第29条第1項又は第30条第1項に基づく求め、第33条に基づく苦情の受付、その他加入者個人情報の取扱に関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
第35条 (保存期間)
CTS及びCTSの代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。
但し、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第36条 (加入者個人情報の漏洩等があった場合の措置)
CTSは、CTSが取り扱う加入者個人情報の漏洩があった場合には速やかにその事実関係を本人に通知します。
2.CTSは、CTSが取り扱う加入者個人情報の漏洩等があった場合には、可能な限りその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3.第2項の規定は、通知又は公表することにより、第29条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第37条 (国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については大分地方裁判所を管轄裁判所とします。
第38条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、CTS、加入者の契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第39条 (約款の改定)
CTSは有線テレビジョン放送の規定に基づき総務大臣に届け出た本契約を改定することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものとします。
第40条 (約款の有効期限)
加入契約の有効期限は契約成立の日から1年間とします。但し、契約期間満了の10日前までにCTS、加入者のいずれからもCTS所定の書式による文書 (以下「所定の文書」という) により何等の意思表示もない場合は、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。尚、集合共同引込みの建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第22条第1項の規定に係わらず加入契約を解約するものとします。
第41条 (契約の申込みの撤回等)
1.加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、加入申込者からの書面によりその申込みの撤回又は、当該加入契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3.第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、加入契約料の還付を請求することができます。ただし、予め加入契約の申込みの撤回をする等悪意の意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときはこの限りではありません。
4.前項の規定に関わらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は、完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
x x ①一括加入、業務用、集合住宅(再送信サービス)等については別に定めます。
②空中状態の不安定が原因になる映像障害フェージング等が発生した場合、一時期画像が多少変化することがある。又、雨雲の発生等、悪天候の場合は、BS波、CS波の画像が一時的に中断することがある。尚、上記いずれかが発生しても、利用料金の減額は行わないものとする。
③国の施策により、地上波放送がアナログからデジタルへ完全移行した場合(平成23年7月24 日予定)、地上デジタル放送を視聴する為の受像機又は、変換機の費用は利用者の負担とする。
④CTSは特に必要があるときには、この約款に特約を付けることができます。
⑤番組ガイド誌は利用料に含まれます。
⑥この改正約款は令和4年7月1日より施行します。
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C-CAS用ICカード使用許諾契約約款
株式会社ケーブルテレビxx(以下「当社」という)は、お客様(以下「使用者」という)がこの約款の内容に同意される場合に限り、同封のCAS用ICカード(以下「カード」という)を使用者が使用することを許諾します。使用者がこのパッケージを開封されると、この約款に同意し「CAS用ICカード使用許諾契約(以下「契約」という)が成立したものとみなしますので、開封前にこの約款を必ずお読みください。
第1条 (カードの使用目的)
カードにはCATVデジタル放送受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されています。このカードは有料放送サービスの視聴の為に必要になります。
第2条 (カード使用許諾)
このパッケージに同封されているカードの所有権は当社に帰属します。この約款に同意したお客様に限り、この契約に基づきカードの使用を許諾します。
第3条 (カードの貸与単位)
当社は、使用者に対しCATVデジタル放送受信機器1台につきカード1枚を貸与します。
第4条 (カードの管理等)
使用者はカードをCATVデジタル放送受信機器に常時装着した状態で使用・保管しカードが紛失、盗難、故障及び破損することのないよう十分注意(善良な管理者の注意)をしなければなりません。
2.当社が使用者のカードが使用されたものと確認して取り扱った場合、当社は放送の受信その他受信機器を用いて行われる全ての操作が使用者によって行われたものとみなし、カードの第三者による不正利用等の事故により損害が生じても当社は一切の責任を負いません。
第5条 (カードの故障及び交換等)
使用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は当社に連絡してください。
2.使用者に貸与されたカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合は、 当該カードを交換します。この場合、当社が無償と認定した場合を除き使用者は当社に対し、カード再発行費用3,300円(税込) を当社へお支払いいただきます。
3.カードの故障によりペイ・パー・ビュー放送サービス、有料放送サービス等が視聴できない等の損害が生じても当社は一切の責任は負いません。
4.第2項の場合、当社からカードの故障が認定されたカードは、直ちに当社に返却しなければなりません。
第6条 (カードの紛失・盗難等及び再発行)
使用者がカードを紛失または盗難等にあった場合は、直ちに当社に通知しなければなりません。
2.当社が前項の通知を受理した場合は当該カードを無効とし、カードを通じて行う各種サービスの対応を停止します。
3.紛失または盗難等により当社が使用者からカードの再発行の請求を受けた場合は、当社が再発行
することを不適と認めた場合を除きカードの再発行を行います。
4.前項の場合使用者は当社に対しカード再発行費用 3,300円(税込) をお支払いいただきます。
第7条 (不要となったカードの返却)
使用者はカードが不要となった場合は、直ちに当社に連絡の上カードを返却しなければなりません。
2.前項に基づく返却があった場合、この契約は終了します。
3.カードの返却受理後に新たにカードの発行請求を受けた場合、当社は第6条第3項及び第4項の規定に準じてカードの再発行を行います。
第8条 (使用許諾の取り消し)
当社の都合によりカードの使用許諾を取り消す場合があります。
2.当社の都合により使用者にカードの変換・返却を要求することがあります。
第9条 (禁止事項等)
使用者はカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者はカードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
2.使用者はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡その他方法のいかんを問わず、第三者に使用させることはできません。但し、使用者と同一世帯の者に限り使用者の責任において、当該カードを利用させることができます。
3.使用者が法人で当社に個別に要請のあった場合は、前項の規定によらず当社が別に定める規定によるものとします。
第10条 (契約義務違反)
使用者がこの契約に違反した場合、当社は契約を解除し、使用者に対し当該カードの返却を求めるほか当社が被った損害の賠償を請求することができます。
第11条 (免責事項)
当社はこの約款に別段の規定のある場合のほか、カードの使用に関して発生する使用者の損害の賠償について、当社に故意または重大な過失のある場合を除き一切の責任を負いません。
第12条 (契約約款の変更及び周知方法)
この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については、別に定める方法で周知します。
CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」という)は、地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および 110 度CSデジタル放送(以下「デジタル放送」という)をご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」という)から受信するためのICカード(ビーキャス(B-CAS)カード)(以下「カード」という)を、ご加入のCATV会社が使用を認めたセットトップボックスまたは受信機
(以下「CATV用受信機器」という)で使用するために、お客様に貸与します。当社は、お客様がこの約款の内容に同意される場合に限り、このカードをお客様が使用することを許諾します。お客様がこの約款に同意 し「B-CASカードユーザー登録申請書」に記名・捺印したときに「CATV専用B-CASカード使用許諾契約」(以下「本契約」という)が成立したものとみなしますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
(当社は、B-CAS方式の限定受信システム(CAS)やカードを統一的に運用・管理するためにデジタル放送の放送事業者等により設立された会社です)
第1条 (カードの使用目的)
このカードにはCATV用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、デジタル放送の番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されています。このカードはデジタル放送の無料放送、有料放送、ペイ・パー・ビュー放送、NHK、自動表示メッセージ、およびデータ放送の双方向サービス等の各種デジタル放送サービス(以下「放送サービス」という)を受信するために必要となります。
第2条 (カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2.お客様は、本契約に基づき、CATV用受信機器1台につき、カード1枚を使用することができます。
第3条 (ユーザー登録)
お客様に対して、カードによる放送システムの円滑な運用や放送サービスの向上を図るために、当社は、第8条から第 11 条に規定するカード交換やバージョンアップ等のカードの運用管理業務を行います。この業務のために、お客様は次項に定める方法によりユーザー登録を行ってください。
2.お客様は、「B-CASカードユーザー登録申請書」に必要事項を記入のうえ、ご加入のCA TV会社を通じて当社に提出してください(以下この記入あるいは次項に定める通知された情報を「登録者情報」という)。お客様が「B-CASカードユーザー登録申請書」に記入し提出された登録者情報は、ご加入のCATV会社及び社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「J CTA」という)を経由して当社へユーザー登録されます。お客様は、ユーザー登録後、転居、または結婚や相続等により登録者情報に変更が生じた場合には、ご加入のCATV会社を通じて当社へ変更の手続きを行ってください。
3.お客様が、デジタル放送の放送事業者に対してカードの使用を連絡された場合、当該放送事業者から当社へお客様の情報(カードID番号、氏名又は法人名、生年月日、住所、電話番号、担当者(法人のみ))が書面又は電子的方法により通知されることがあります。その場合、当社は通知された情報に基づいてお客様のユーザー登録を行います。
4.当社は登録情報を、このカードの使用者の情報とみなします。
第4条 (登録者情報の取扱い)
当社は、登録者情報を別に定めるガイドライン(当社ホームページ(xxxx://xxx.x-xxx. xx.xx )より参照)に従って厳格に取扱います。
第5条 (登録者情報の利用目的)
当社は、第3条第1項に規定するカードの運用管理業務を行うにあたり、カード使用者の確認、カードの交換や紛失・盗難時のカード変更手続き、及び当社都合によるお客様へのカード交換依頼の連絡のために、お客様の登録者情報を利用します。
2.お客様が、NHKの自動表示メッセージの事前消去や受信契約の案内、有料放送等の加入勧 誘、アンケートの調査等の案内を受けることを希望される場合は、第3条第2項のユーザー登 録の際に、当社から当社が定める情報提供先(NHK、BSデジタル放送の委託放送事業者を いう。以下同じ)への登録者情報(カードID番号、氏名又は法人名、生年月日、住所、電話番号、担当者(法人のみ)に限る。以下本条において同じ)の提供に同意が必要です。この同意があっ た場合には、当社は情報提供先に対し、お客様の登録者情報を書面又は電子的方法により提供 することがあります。
3.お客様は、ご加入のCATV会社を通じて当社に連絡することにより、前項の登録者情報の提供の同意を取消すことができます。
第6条 (業務の委託)
当社は、第3条第1項に規定するカードの運用管理業務、及びユーザー登録関連業務の一部
(第3条第2項、第5条第3項を参照)を、ご加入のCATV会社及びJCTAに委託しています。
2.当社は、前項の業務委託において、ご加入のCATV会社及びJCTAが、お客様からのユー
ザー登録申請あるいは各種連絡に基づいて当社に送付するお客様の登録者情報を、委託業務の実施に必要な範囲内でその後も保持・利用することを認めます。
第7条 (カードの管理等)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障及び破損することのないように十分注意(善良な管理者の注意)をしてください。カードを常時装着していないと、放送サービスの全部または一部を正常に受けられないことがあります。
第8条 (カードの故障交換等)
お客様は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。
2.CATV会社は、カードの故障によって受信障害が発生した場合、当該カードを交換いたします。下記の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
①カードを使用開始してから、3年以上経過している場合。
②カードの故障が、お客様の不適切な取扱い(本契約違反の取扱いを含む)に起因するものである場合。
3.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、放送サービス等が受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第9条 (カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失、または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をCATV会社にお支払いいただきます。
2.前項の場合、お客様からご加入のCATV会社を通じて連絡を受けた後、当社は前項の使用できなくなったカードを無効とする手続きを行います。
第10条 (カードの交換依頼等)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第11条 (不要となったカードの処置等)
お客様は、ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入の CATV会社を通じて当社にカードを返却しなければなりません。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第12条 (禁止事項等)
お客様は、ご加入のCATV会社が使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に、このカードを装着して使用することはできません。
2.お客様は、カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3.お客様は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4.お客様はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡等により、第三者に使用させることはできません。但し、お客様と同一世帯の方に限り、お客様の責任において、このカードを使用させることができます。
第13条 (契約違反)
お客様が本契約に違反(例えばカードの複製、変造、翻案等)した場合、当社は本契約を解除し、お客様に対し、そのカードの返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することがあります。
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第14条 (契約約款の変更)
この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については、当社のホームページに掲載します。
[別表]カードの再発行費用
第8条第2項および第9条第1項に規定するカード再発行費用 2,200 円(消費税込)以下でCATV会社の定めによる
2.前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払い頂きます。
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
[別表1]
1. 加入契約料(デジタルコース)・(デジタルライトコース)
x x ア | 料 金 (税込) | 備 考 |
全エリア | 33,000円 | アナログコースでお支払い済みの場合は必要ありません |
※1. キャンペーン時や、割引期間中に限り、別途契約条件があります。
※2. 集合住宅登録の際の加入契約料は、別途定めています。
2. 利用料❹(月額料❹・税込) | コース | 2台目以降増設(1台あたり) | |||
x x ア | デジタル | デジタルライト ※1 | 地上デジタル ※2 | デジタル | デジタルライト ※1 |
CTSエリア | 4,180円 | 2,530円 | 1,430円 | 2,090円 | 1,650円 |
佐伯市行政ケーブルテレビエリア | 3,480円 | 2,530円 | - | 2,090円 | 1,650円 |
※1. 受付終了
※2. 地デジ(STB)の2台目以降は、660円(税込)/月額 となります。
3. その他の利用料加算額(月額料❹・税込)
区 分 | 料金(1台あたり) | 備 考 | |
録画機能付STB | ブルーレイ | 2,200円 | 別途デジタルコース利用料金のお支払いが必要です。機器の交換に6,600円が必要です。 |
HDD | 550円 |
4. 有料番組利用料(ペイ放送サービス・税込)
区 分 | 項 目 | 利 用 料 | 備 考 |
STB/1台 | スターチャンネルHD | 2,530円 | |
WOWOW | 2,530円 | (株)WOWOW サービス約款が適用されます。 | |
衛星劇場HD | 1,980円 | ||
グリーンチャンネル1・2 | 1,320円 | グリーンチャンネル視聴規則が適用されます。 | |
東映チャンネル | 1,650円 | ||
V☆パラダイス | 770円 | ||
プレイボーイチャンネル | 2,750円 | 2チャンネルセット 3,300円/月額 | |
レッドチェリー | 2,750円 | ||
レインボーチャンネル | 2,530円 | 3チャンネルセット 3,300円/月額 | |
ミッドナイト・ブルー | 2,530円 | ||
パラダイスTV | 2,200円 | ||
J SPORTS4HD | 1,430円 | ||
フジテレビNEXT | 1,320 円 | ||
Mnet | 2,530円 | ||
SPEEDチャンネル | 990円 | ||
AT-X HD ! | 1,980円 | ||
NH K受信料 | 放送法、放送受信規約の金額 | 団体一括払いの割引有り |
※STBが設置され番組利用料が支払われていることが加入条件になります。 ※日割り計算はありません。
5. 工事費(税込)
区 分 | 工事費 | その他工事費 | 調 査 | 備 考 |
一戸建て住宅標準工事 | 27,500円 | 実費 | 実費 | |
集合住宅標準工 事 | 6,600円/1台 | 実費 | 実費 | |
機器の設置または、交換工事 | 6,600円/1台 | 実費 | 実費 |
※1. 標準工事費とは家屋迄の引き込み線(5Cケーブルまたは、光ケーブル) が40m以内の工事とSTB1台の設置工事及びT V・VT R1台のチャンネル調整までとなります。アンドロイドTVのチャンネル調整は、お客様の対応となります。
※2. 既設の宅内設備の利用により改修工事(増幅器・分配器・テレビユニットの交換・新設、及びケーブル線の張り替え等) が必要となった場合は別途費用となります。
※3. 集合住宅の上記金額は当社の引込み及びTV共聴施設がCATV対応設備に改修がなされている物件に限り適用されます。
※4. 引込みに至る迄の幹線延長工事、地下埋設工事等特殊工事が発生した場合は別途料金となります。
※5. デジタル放送については屋内のケーブル線等受信設備が当社基準を満たしていないときはサービス提供ができない場合があります。
6. その他費用(税込)
区 分 | 項 目 | 金 額 | 備 考 |
コースダウン | 地上デジタルコースへの変更手数料 | 2,200円 | ※機器の交換や取付が発生する場合は、工事費6,600円が必要です。 |
個人情報の開示(明細書等) | 手数料 | 550円/1件 |
※STBの本体に附属するリモコンは消耗品扱いとなりますので、1年以上ご利用で交換の場合は有償となります。
※当社にて貸与している機器の撤去については、2,200円(税込)が必要となります。
xxxxxx00-0 株式会社ケーブルテレビxx TEL (22) 9811 (代)
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