Contract
「特定口座約款」新旧対照表
アンダ-ラインは変更箇所
改 定 後 | 改 定 前 |
第1章 (略) | 第1章 (略) |
第2章 特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算および源泉徴収の特例(上場株式等保管委託契約)について 2.~4.(略) 5.特定口座に受け入れる上場株式等の範囲 (略) (1)~(2)(略) (3)申込者が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。また、特定遺贈については受遺者が相続人の場合に限ります。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る遺贈者の当金庫または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座または特定口座以外の口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当金庫特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(当金庫が取り扱う上場株式等に限ります。)。 (4) 上記(1)から(3)のほか、租税特別措置法その他関係法令の規定で特定口座への受入れが可能とされている上場株式等のうち、当金庫が取り扱う上場株式等について、法令の定めにより受け入れるもの。 6.特定口座を通じた取引 申込者が当金庫との間で行う、上記5.の特定口座に受け入れる範囲の上場株式等に関する取引に関しては、特にお申出のない限り、特定口座を通じて行います。 7.(略) 8.源泉徴収等 (1)(略) (2) 上記(1)の届出書をご提出いただいた場合、源泉徴収・特別徴収または還付については当金庫所定の方法で行います。 9.(略) 10.上場株式等の移管 当金庫は、申込者が当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されている特定口座において保管の委託等がされている上場株式等を当金庫に開設されている特定口座に上記5.(2)に規定する移管をされる場合には、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。 11.贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ 当金庫は、上記5.(3)に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。 12.年間取引報告書の送付 | 第2章 特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算および源泉徴収の特例(上場株式等保管委託契約)について 2.~4.(略) 5.特定口座に受け入れる上場株式等の範囲 (略) (1)~(2)(略) (3) 申込者が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。また、特定遺贈については受遺者が相続人の場合に限ります。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る遺贈者の当金庫または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座(追加)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当金庫特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(当金庫が取り扱う上場株式等に限ります。)。 (4) 前三号のほか、租税特別措置法その他関係法令の規定で特定口座への受入れが可能とされている上場株式等のうち、当金庫が取り扱う上場株式等について、法令の定めにより受け入れるもの。 6.特定口座を通じた取引 申込者が当金庫との間で行う、(追加)5.の特定口座に受け入れる範囲の上場株式等に関する取引に関しては、特にお申出のない限り、特定口座を通じて行います。 7.(略) 8.源泉徴収等 (1)(略) (2) 前項の届出書をご提出いただいた場合、源泉徴収・特別徴収または還付については当金庫所定の方法で行います。 9.(略) 10.上場株式等の移管 当金庫は、申込者が当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されている特定口座において保管の委託等がされている上場株式等を当金庫に開設されている特定口座に(追加)5. (2)に規定する移管をされる場合には、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。 11.贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ 当金庫は、(追加)5.(3)に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。 12.年間取引報告書の送付 |
改 定 後 | 改 定 前 |
(1) 当金庫は、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより特定口座年間取引報告書を2通作成し、翌年1月31日までに1通を申込者に交付し、1通を税務署に提出します。なお、下記18.に基づき本契約が終了した場合には、本契約が終了した日の属する月の翌月末日までに交付および提出を行います。 (2) 上記(1)にかかわらず、その年中に上場株式等の譲渡および配当等の受入れが行われな かった場合には、特定口座年間取引報告書の申込者への交付は省略できるものとします。ただし、申込者から請求があった場合は、この限りではありません。 第3章 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収の特例(上場株式配当等受領委任契約)について 13.xxxx選択口座で受領する上場株式配当等の範囲 (1)(略) (2) 当金庫が支払の取扱いをする上記(1)の投資信託の分配金および特定公社債のxxのうち、当金庫が当該投資信託の分配金および特定公社債のxxをその支払をする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。 14.xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出 (1) 申込者が租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当金庫に対して上記2.(3)の特定口座源泉徴収選択届出書および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただくものとします。 (2) 申込者が租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当金庫に対して源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をご提出いただくものとします。なお、申込者が当金庫に対して特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合は、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。 15.~16.(略) 第4章 雑則 17.~18.(略) 19.免責事項 申込者が上記17.の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関し申込者に生じた不利益および損害について、当金庫はその責を負いません。 20.(略) 21.約款の変更 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネ | (1) 当金庫は、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより特定口座年間取引報告書を2通作成し、翌年1月31日までに1通を申込者に交付し、1通を税務署に提出します。 (追加) (2) (追加)(1)にかかわらず、18.に基づき本契約が終了した場合には、当金庫は、本 契約が終了した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者および税務署に交付します。 第3章 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収の特例(上場株式配当等受領委任契約)について 13.源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲 (1)(略) (2) 当金庫が支払の取扱いをする前項の投資信託の分配金および特定公社債のxxのうち、当金庫が当該投資信託の分配金および特定公社債のxxをその支払をする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。 14.源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出 (1) 申込者が租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当金庫に対して(追加)2.(3)の特定口座源泉徴収選択届出書および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を(追加)提出いただくものとします。 (2) 申込者が租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当金庫に対して源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を(追加)提出いただくものとします。なお、申込者が当金庫に対して(追加)xxxx選択届出書を提出している場合は、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。 15.~16.(略) 第4章 雑則 17.~18.(略) 19.免責事項 申込者が(追加)17.の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関し申込者に生じた不利益および損害について、当金庫はその責を負いません。 20.(略) 21.約款の変更 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネ |
改 定 後 | 改 定 前 |
ットその他相当の方法により周知します。 なお、変更の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。 以 上 | ットその他相当の方法により周知します。 なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。 以 上 |
(2021年 4月改定) | (2020年 4月改定) |