Contract
名古屋市北部地域療育センターを引継ぐ社会福祉法人公募要項
(趣旨)
第 1 この要項は、名古屋市北部地域療育センター(以下「北部地域療育センター」という。)を引継ぐ施設(以下「移管施設」という。)を運営する社会福祉法人(以下「引継ぎ法人」という。)の公募に関して必要な事項を定める。
(応募資格)
第 2 引継ぎ法人の公募に応じることができる者は、次の各号をすべて満たすものとする。
(1) 障害福祉に関する事業及び児童福祉に関する事業を実施しており、その事業所が愛知県内にある社会福祉法人
(2) 障害福祉に関する事業及び児童福祉に関する事業の実績が、移管予定年度の前年度末までに、5 年以上あり、障害福祉及び児童福祉に関する十分な知識、理解及び経験を有すること。
(3) 「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」に基づく排除措置対象法人ではないこと。
(移管の時期)
第 3 北部地域療育センターの移管の時期(移管施設の運営開始時期)は、令和 5 年 4 月 1
日(予定)とする。
(施設の概要)
第 4 移管施設の概要は、次の各号のとおり。
(1) 施設の目的
地域療育センターは、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 43 条に規定する「児童発達支援センター」及び医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 1 条の 5 第 2 項に規定する「診療所」を一体的に運営する施設であり、通園、地域支援、診療にかかる業務を実施することを目的とする。
移管施設は、原則として東区、北区、西区に居住する子どもとその家族に対して支援を行い、担当エリアの地域関係機関と連携する。
(2) 所在地
xxxxxxxxxx 0 xx 0 xxx 0
(3) 建物の概要
ア 敷地面積 3,298.34 ㎡イ 延床面積 1,763.41 ㎡
(ア)本体施設:鉄筋コンクリート造 地上 2 階建 1749.91 ㎡ (イ)便所:鉄筋コンクリート造 地上 1 階建 13.5 ㎡
(4) 通園の定員
40 人
(5) 診療科目等ア 診療科
小児科、精神科、整形外科、リハビリテーション科及び耳鼻咽喉科イ 診療時間
午前 9 時から午後 5 時まで
(6) 休館日
ア 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
イ 1 月 2 日、同月 3 日及び 12 月 29 日から同月 31 日まで
(基本理念・運営内容)
第 5 引継ぎ法人は、次の各号に従い、移管施設を運営しなければならない。
(1) 基本理念
北部地域療育センターの基本理念を継承すること。
(2) 法令等の遵守
移管施設の運営、整備に際しては、次に掲げる法令等をはじめ関係法令等を遵守すること。また、その他運営に係る本市の指導を遵守し、移管施設を運営すること。 ア 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
イ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
ウ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成 24 年厚生労働省令第 15 号)
エ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)オ 児童発達支援ガイドライン(厚生労働省)
カ なごや子どもの権利条例(平成 20 年名古屋市条例第 24 号)
キ 名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 24 年名古屋市条例第 100 号)
ク 地域療育センター運営基準(令和 3 年名古屋市子ども青少年局)
(3) 運営条件
施設の運営内容に関する条件は、次のとおりとする。
ア 名古屋市地域療育センター条例(平成 5 年名古屋市条例第 14 号)による北部地域療育センターを引き継ぐものとし、児童福祉法第 43 条第 1 号に規定する福祉型児童発達支援センター及び医療法第 1 条の 5 第 2 項に規定する診療所を一体的に設置運営し、通園、地域支援、診療にかかる業務を実施すること。
イ 設置運営主体が社会福祉法人であること。
ウ 名古屋市域において、東区、北区及び西区を担当区域として事業を行うこと。福祉型児童発達支援センターの利用者等については、バスの運行等により、円滑な通園の便宜を図ること。
エ 名古屋市障害児等療育支援事業実施要綱に基づき障害児等療育支援事業を行うこと。
オ 名古屋市療育グループ事業実施要綱に基づき、療育グループ事業を実施すること。
カ 名古屋市児童発達支援センター見守り一時支援事業(日中一時支援事業)実施要綱に基づき、見守り一時支援事業を実施すること。
キ 診療所として、小児科、精神科、整形外科、リハビリテーション科及び耳鼻咽喉科を設置すること。
ク サービス面及び経営面で安定的な施設運営を図ること。
ケ 移管後の定員の変更については、本市と協議の上、実施すること。コ その他運営内容の詳細については、本市の指示に従うこと。
(4) 療育の継承
療育の継承にあたっては、「保護者意見の集約結果」を尊重するとともに、北部地域療育センターの「事業計画、通園のxxx」等を参考に、北部地域療育センターが実施してきた療育内容を引継ぐこと。特に次に掲げる事項については、北部地域療育センターが重視してきた事項であることから、留意して実施すること。
ア 学齢児対応
子どもの状況に応じて定期的な診察や心理相談を実施し、発達の状況を把握するとともに就学前からの経過を踏まえた支援を行うこと。
イ 医療的ケア児への支援
医療的ケア児への対応ができる保健師又は看護師を必ず配置し、支援にあたること。
ウ アフターケア
卒退園後の子どもと保護者が集い情報交換するためのプログラム等を企画し、実施すること。
(5) 費用負担
医療費の被保険者負担、本市が定めた基準による収入に応じた通園施設の利用者負担金及び食費以外の保護者の費用負担は、移管前年度と同程度の実費とし、移管後の運営にあたって新たに保護者の費用負担を計画する場合は、保護者と協議した上で行うこと。
(6) 給食
給食については、次に掲げる事項を行うこと。
ア 給食は直営かつ施設内調理とし、子ども一人ひとりの状況に合わせた給食の提供を継続すること。
イ 給食の提供にあたっては、「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」(令和 2 年 3 月 31 日子母発 0331 第 1 号)に基づくものとし、子ど もの発育・発達状況、栄養状態、生活状況等により適切に運用するとともに、咀嚼 や嚥下機能及び食具使用の発達を促すことができるよう調理方法に配慮すること。 ウ 食物アレルギー児への対応については、「児童発達支援センターにおける食物アレ
ルギー児への対応指針」に基づいて行うこと。
エ 食品の衛生的取扱い、消毒等に注意し、食中毒や感染症の発生防止に努めること。
(7) xxxx
子どもの入所時及び年 2 回以上の健康診断を行うこと。特に、乳児の健康状態について適切に保健的な対応を行うこと。また、身長や体重の測定など基本的な発育チェ
ックを毎月定期的に行うこと。
(8) 防犯・防災
ア 月 1 回以上、避難・消火訓練を実施すること。
イ 年 1 回以上、防犯訓練として不審者対応訓練を実施すること。
(9) 保護者支援
ア 個別、集団での面談などを通して、保護者の疑問、悩み、不安等に丁寧に対応すること。
イ 保護者同士が交流し、つながりを形成するのを援助すること。ウ 保護者向け研修・学習会を実施すること。
(10) 地域支援
ア 発達に遅れ等のある子ども及び子どもの発達に不安を感じる保護者に対し、早期に必要な支援を実施すること。
イ 地域の関係機関と連携し、子育て支援施策と一体的に支援することにより、発達に遅れ等のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進すること。
(施設運営の向上)
第 6 引継ぎ法人は、移管施設の運営を向上させるため、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 苦情解決の仕組み(苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置)を速やかに整えること。
(2) 移管施設の運営開始後、毎年 1 回は自己評価を実施し、公表すること。令和 7 年度末までに最初の福祉サービス第三者評価を受審すること。なお、第三者評価の結果については、市長へ報告するとともに公表すること。また、その後も定期的な受審に努めること。
(3) 職員の各職種の能力向上に資する研修を積極的に実施又は受講させること。
(4) 「保護者意見の集約結果」を踏まえたサービスの向上を実施すること。
(5) 子ども、地域、施設の状況に応じて、支援の拡充、利便性の向上に資する事項は本市と協議の上、実施すること。
(引継ぎ)
第 7 引継ぎ法人は、北部地域療育センターの利用者が移管施設に円滑に移行できるよう、次の各号に従い、職員を派遣し引継ぎを実施しなければならない。
(1) 期間
移管前の 1 年間(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)とする。
(2) 内容
引継ぎ法人が引継ぎに従事する職員(以下「引継ぎ職員」という。)を派遣し、(1)の期間において北部地域療育センター職員とともに施設運営に従事させ、必要な引継ぎを実施するものとする。
(3) 引継ぎ職員の配置
引継ぎ職員は、本市が予算の範囲内で示す人数の職員を配置することとし、配置にあたっては次の条件を満たすこと。なお、引継ぎ法人は現に運営する事業・施設で従事している者を配置するよう努めること。
ア 引継ぎ職員は、移管以後も引き続き移管施設に勤務する者とすること。
イ 免許資格職の職員については、当該職種の資格免許取得後 3 年以上の従事経験、それ以外の直接指導職員については、第 2(1)に規定する事業において 3 年以上の従事経験を有する者とすること。
ウ 児童発達支援管理責任者の実務経験要件を満たす者、相談支援専門員の実務経験要件を満たす者を、各 1 名は配置すること。
(4) 経費
引継ぎ職員の人件費については、本市が予算の範囲内において負担するものとする。
(5) 引継ぎ職員への研修
本市が実施する研修のほか、各職種において必要な知識、スキルの習得・向上に資する研修に積極的に参加し、質の高い支援を実施すること。
なお、令和 4 年 2 月頃、「早期子ども発達支援担当職員向け研修」を実施する予定のため、参加させるよう努めること。
(6) その他
引継ぎについて、その他必要な事項は、本市と協議の上、定めるものとする。
(移行協議会)
第 8 この要項に定めるもののほか、療育内容の引継ぎや移管後の運営等については、次の各号に従い、移行協議会で協議する。
(1) 構成
移行協議会は、北部地域療育センターの保護者、本市(北部地域療育センター、子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課)及び引継ぎ法人により構成する。
(2) 期間等
引継ぎ法人の選定後から移管時に利用する子どもがすべて利用を終了するまでの間設置し、引継ぎ法人の選定後から移管1年後までは定期的に開催する。
(3) 引継ぎ法人の配慮事項
引継ぎ法人は、移管後に移行協議会が開催されるときには、これに参加する保護者の為に、療育の実施等に配慮しなければならない。
(職員体制)
第 9 引継ぎ法人は、移管施設における職員を次の各号に従い、配置しなければならない。
(1) 施設長(医師)
小児科専門医であり小児神経及び小児発達の分野において相当の診療経験を有する者であること。
(2) 通園部門管理者(副所長)
ア 社会福祉事業に 10 年以上の従事経験があり、5 年以上第 2(1)に規定する事業に取
り組んだ実績のある者であること。
イ 児童福祉法に規定する福祉型児童発達支援センターの長として業務に従事すること。
ウ 施設長を補佐し、移管施設の運営管理の業務に専従すること。
(3) 常勤の職員
ア 現在の北部地域療育センターにおける職員配置に基づき職員を配置すること。 イ 経験年数や年齢についてバランスの取れた構成とし、経験年数の少ない職員の指
導ができる体制とすること。
ウ 第 7(3)イに規定する職員の配置に努めること。なお、従事経験がないものは、総数の概ね 3 分の1以下とすること。
エ アにより配置する常勤の職員には、第 7(3)に規定する引継ぎ職員をすべて含めること。
オ 給食業務に従事する職員は、栄養士資格を有する者又は大規模調理業務に従事経験のある者の配置に努めること。
カ 移管にあたっては、研修を行うなど十分な準備を行うこと。
(4) 非常勤の職員
現在の北部地域療育センターにおける職員配置を下回らないよう職員を配置すること。ただし、必要な人員につき他の職員の勤務時間数を増やすこと、常勤の職員を手厚く配置するなどの柔軟な対応を取ることはできる。
(5) 職員の確保
ア 引継ぎ法人において必要人数を確保することが前提となるが、施設長候補者を含め、本市ができる限りサポートする。
イ 北部地域療育センターで勤務している職員のうち、引継ぎ法人での勤務を希望する職員の採用については、できる限り配慮すること。
(施設等)
第 10 移管施設については、次の各号のとおりとする。
(1) 建物
ア 建物は、移管時点で現に北部地域療育センターの運営に使用している建物を現状有姿で引継ぎ法人に無償譲渡する。
イ 譲渡した物件については、数量の不足その他隠れた瑕疵を発見しても損害賠償等の請求をすることはできないものとする。
(2) 土地
ア 土地は、移管時点で現に北部地域療育センターで運営に使用している土地を現状有姿で引継ぎ法人に無償貸付する。
イ 引継ぎ法人は、貸付の目的に従い、別途、本市と締結する契約で定めた条項を遵守しなければならない。
ウ 土地の貸付期間は 30 年とし、貸付期間を更新する場合は、更新の日から 10 年(最初の更新にあたっては 20 年)とする。
エ 貸付した土地については、数量の不足その他隠れた瑕疵を発見しても損害賠償等
の請求をすることはできないものとする。
オ 引継ぎ法人は、本市が次の場合に引継ぎ法人に対して土地の返還を求めた場合は、速やかに返還しなければならない。
(ア) 引継ぎ法人が土地の貸付の目的以外の用途に使用した場合
(イ) 事業継続の必要性が失われたと認める場合
(ウ) 公用又は公共用に供する必要が生じた場合
カ 引継ぎ法人は、土地の返還を求められたとき又は貸付期間が満了したときは、自己の費用により本市が指定する期日までに土地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、本市が特に必要がないと認めるときは、この限りではない。
(3) 備品類
ア 備品類は、移管時点で現に北部地域療育センターの運営に使用している備品類を原則として無償譲渡する。
イ 譲渡した備品類については、数量の不足その他隠れた瑕疵を発見しても損害賠償等の請求をすることはできないものとする。
(遵守事項)
第 11 引継ぎ法人は、移管及び移管施設の運営にあたって利用者からの意見を尊重するとともに、本市からの指導に従うこと。
(引継ぎ法人の選定)
第 12 引継ぎ法人の選定は、提出書類の内容及び応募者の代表者による説明等に基づき、評価委員が別表の評価基準により審査評価して行うものとする。
(選定の取消し)
第 13 引継ぎ法人が、この要項の規定その他の本市が選定に際して付した条件に違反した場合には、公募の選定を取消すことがある。
(公募の手続き)
第 14 公募の手続きの詳細は、別紙 1 のとおりとする。
(その他)
第 15 その他必要な事項は、別に定める。