Contract
別添7
【JV用】
xx駅周辺官民連携管理運営事業全体基本協定書(案)
xx駅周辺官民連携管理運営事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「市」という。)は【企業名】(以下「代表企業」という。)を代表企業とする【○○グループ】(以下「共同企業体」といい、共同企業体を構成し、代表企業を除く企業を
「構成企業」という。)との間で、次のとおり合意したので、この全体基本協定(以下
「本全体基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本全体基本協定は、本事業に関し、公募型プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という)に基づいて共同企業体が優先交渉権者として決定されたことを確認するとともに、市と共同事業体との間で、「指定管理に係る基本協定書」、「業務委託契約書」(以下「協定書及び契約書」という。)を締結するため、市及び共同企業体の双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 市及び共同企業体は、市と共同企業体との間で締結する協定書及び契約書の締結に向けて、それぞれ誠実に対応しなければならない。
2 共同企業体は、協定書及び契約書締結のための協議において、本事業の実施要領における市の要望事項を尊重しなければならない。
(協定書及び契約書)
第3条 共同企業体は、市との間において、次の各号所定の各協定書及び契約書を当該号の定めるところに従って締結するものとする。
(1) 指定管理係る基本協定書
※駐車場・駅前広場・自由通路・公園(基本協定書・年度協定書・業務仕様書で構成)
(2) 業務委託契約書
※駐輪場、道路(委託契約書・要求水準書で構成)
2 市は、前各項の規定にかかわらず、協定書及び契約書の効力発生日前に、本事業の公募手続に関し、共同事業体のいずれかの者において次の各号のいずれかに該当するときは、本全体基本協定を解除する、又は協定書及び契約書を締結しないことができるものとする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は共同企業体若しくは共同企業体が構成事業者である事業者団体(次号において「事業者団体」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第6
3条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が、独占禁止法第8条の2の規定に基づき事業者団体に対
して行われたときは、事業者団体に対する命令で確定したものをいい、独占禁止法第7条の規定に基づき事業者団体ではなく共同企業体に対して行われたときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)役員又はその使用人について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(5)xx市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下
「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められるとき。
(6)第4条に規定する再受託者又は下請業者が暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合に、市が共同企業体に対して当該再受託者との契約の解除を求め、共同企業体がこれに従わなかったとき。
3 協定書及び契約書の締結までに、共同企業体が実施要領に定める本事業の参加資格を欠くに至った場合又は罰則及び重大な行政処分等を受けた場合は、市は、本全体基本協定を解除する、又は協定書及び契約書を締結しないことができるものとする。
4 前2項に定めるもののほか、協定書及び契約書の締結までに、共同企業体が本全体基本協定に違反し、その違反により本全体基本協定の目的を達することができないと市が認めたとき、又はその他共同企業体の責めに帰すべき事由により、本全体基本協定の履行が困難であると最終的に市が認めたときは、市は、本全体基本協定を解除する、又は協定書及び契約書を締結しないことができるものとする。
(業務の委託)
第4条 本事業においては、指定管理その1に係る業務を【企業名】が、指定管理その2に係る業務を【企業名】が、施設保守管理に係る業務を【企業名】が、修繕に係る業務を【企業名】が、清掃に係る業務を【企業名】が、巡回等に係る業務を【企業名】が、植栽維持管理に係る業務を【企業名】(以下、本項の企業各社を
「個別業務実施者」という。)が、それぞれ実施するものとする。
2 第1項の規定により各業務を実施する者は、当該業務を誠実に行わなければならないものとし、当該業務を再委託させる場合には、市の事前の承諾を得なければならない。
3 前項の承諾を得て再委託の契約等を締結した場合、共同企業体は代表企業に、当該契約書等の写し等、各業務を再委託した事実を証する書面を市に提出させる
ものとする。この場合において、再受託者をして受託した業務を誠実に行わせるものとする。
(準備行為)
第5条 共同企業体は、協定書及び契約書の締結前であっても、自己の責任と費用において、本事業の実施に関し必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができるものとする。この場合において、市は、必要かつ可能な範囲で当該準備行為に協力するものとする。
2 前項の準備行為の結果は、協定書及び契約書の締結後、個別業務実施者が速やかにこれを引き継ぐものとする。
(協定書及び契約書締結不成立の場合の処理)
第6条 市と共同企業体との間で協定書及び契約書の締結に至らなかった場合には、次条に規定する金額を市が請求する場合を除き、その事由のいかんを問わず、本全体基本協定に別段の定めがない限り、市及び共同企業体が本事業の準備に関してそれぞれ要した費用については、各自がそれぞれ負担するものとする。この場合において、市及び共同企業体は、相互に債権債務関係が生じないものとする。
2 協定書及び契約書の締結に至らなかった場合には、共同企業体は市から貸与を受けた資料を直ちに市に返却するものとする。この場合において、市は共同企業体から提出を受けた資料について返却を行わないものとし、共同企業体はこれに異議を述べないものとする。
(解除及び違約金等)
第7条 協定書及び契約書のいかなる定めにもかかわらず、協定書及び契約書の効力発生日以後に本事業の公募手続に関し、共同企業体に第3条第2項各号又は第3項のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要することなく、市は、本全体基本協定及び協定書及び契約書を解除することができる。この場合において、共同企業体はこれに異議を述べることができないものとする。
2 市が、本全体基本協定を解除するか否かにかかわらず、共同企業体に第3条第
2項各号又は第3項の事由が生じた場合、共同企業体のうち同条第2項第1号に該当する者は、連帯して協定書及び契約書の契約合計金額となるべき金額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た金額の100分の10に相当する額を違約金として、市の指定する期間内に市に支払うものとする。この場合において、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が当該事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
3 前項に定めるもののほか、構成員のいずれかの責めに帰すべき事由により協定書及び契約書の締結に至らなかった場合にあっては、市は、当該事業者に対し、指名停止等の措置を行うことができ、協定書及び契約書の契約合計金額となるべき金額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た金額の100分の10に相当する額の違約金を他の事業者と連帯して支払うよう請求することができるものとする。この場合において、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が当該事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
4 前2項の規定により共同企業体が違約金支払義務又は損害賠償義務を負担す
る場合において、同一の事由により共同企業体が協定書及び契約書により違約金支払義務又は損害賠償義務を負担する場合には、その範囲で共同企業体の債務と個別業務実施者の債務とは連帯債務になるものとする。
5 共同企業体が前3項に規定する違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、個別業務実施者は、当該未払額につき、当該期間を経過した日から当該未払額の支払をする日までの日数に応じ、本基本協定締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額を遅延違約金として、市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
(秘密保持)
第8条 市及び共同企業体は、責任をもって本全体基本協定の履行に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を管理し、本全体基本協定の履行又は本事業の遂行の目的以外の目的で当該秘密情報を使用しないこと、及び本全体基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示しないことを確認する。
2 次に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時点で公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に市又は共同企業体の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)市及び共同企業体が本全体基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(5)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明できる情報
3 前2項の規定にかかわらず、市及び共同企業体が裁判所により開示を命ぜられた場合及び法令(条例を含む。)に基づき開示する場合は、市及び共同企業体は相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、当該目的に合理的に必要な限度で、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、相手方に対する事前の通知を行うことを要せず、事後的な通知で足りるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第9条 本全体基本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本全体基本協定に関する一切の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(有効期間等)
第10条 本基本協定の有効期間は、本全体基本協定の締結日から協定書及び契約書の全てが終了した日までとする。ただし、本全体基本協定の有効期間の終了後も、第8条、前条、次条の規定の効力は、存続するものとする。
2 市と共同企業体との間で協定書及び契約書が締結に至らなかった場合には、当該協定書及び契約書の締結不調が確定した日をもって本全体基本協定は終了するものとする。ただし、本全体基本協定の終了後も、第6条から第9条までの効力
は存続するものとする。
(協議事項)
第11条 本全体基本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、必要に応じ市及び共同企業体が協議の上、定めるものとする。
(以下余白)
本全体基本協定の締結を証するため、本全体基本協定を2通作成し、市及び共同企業体が記名押印の上、市及び代表企業が各1通を保持する。
令和4年(2022年)●月●●日
市 xx市
xx市長 xx xx 印
共同企業体 (代表企業)
住所名称
代表者 印
(構成企業)住所
名称
代表者 印
(構成企業)住所
名称
代表者 印
(構成企業)住所
名称
代表者 印
(構成企業)住所
名称
代表者 印
【SPC用】
xx駅周辺官民連携管理運営事業全体基本協定書(案)
xx駅周辺官民連携管理運営事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「市」という。)は【企業名】(以下「代表企業」という。)を代表企業とする【○○グループ】(以下「共同企業体」といい、共同企業体を構成し、代表企業を除く企業を
「構成企業」という。)との間で、次のとおり合意したので、この全体基本協定(以下
「本全体基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本全体基本協定は、本事業に関し、公募型プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という)に基づいて共同企業体が優先交渉権者として決定されたことを確認するとともに、市と共同事業体との間で、「指定管理に係る基本協定書」、「業務委託契約書」(以下「協定書及び契約書」という。)を締結するため、市及び共同企業体の双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 市及び共同企業体は、市と共同企業体との間で締結する協定書及び契約書の締結に向けて、それぞれ誠実に対応しなければならない。
2 共同企業体は、協定書及び契約書締結のための協議において、本事業の実施要領における市の要望事項を尊重しなければならない。
(協定書及び契約書)
第3条 共同企業体は、市との間において、次の各号所定の各協定書及び契約書を当該号の定めるところに従って締結するものとする。
(1) 指定管理係る基本協定書
※駐車場・駅前広場・自由通路・公園(基本協定書・年度協定書・業務仕様書で構成)
(2) 業務委託契約書
※駐輪場、道路(委託契約書・要求水準書で構成)
2 市は、前各項の規定にかかわらず、協定書及び契約書の効力発生日前に、本事業の公募手続に関し、共同事業体のいずれかの者において次の各号のいずれかに該当するときは、本全体基本協定を解除する、又は協定書及び契約書を締結しないことができるものとする。
(1)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、共同企業体の取締役会でその申立てを決議し、若しくは申し立てたとき、又はその他第三者(取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(2)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は共同企業体若しくは共同企業体が構成事業者である事業者団体(次号において「事業者団体」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を
行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第6
3条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が、独占禁止法第8条の2の規定に基づき事業者団体に対して行われたときは、事業者団体に対する命令で確定したものをいい、独占禁止法第7条の規定に基づき事業者団体ではなく共同企業体に対して行われたときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(4)納付命令又は排除措置命令により、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(5)役員又はその使用人について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(6)xx市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下
「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められるとき。
(7)第4条に規定する再受託者又は下請業者が暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合に、市が共同企業体に対して当該再受託者との契約の解除を求め、共同企業体がこれに従わなかったとき。
3 協定書及び契約書の締結までに、共同企業体が実施要領に定める本事業の参加資格を欠くに至った場合又は罰則及び重大な行政処分等を受けた場合は、市は、本全体基本協定を解除する、又は協定書及び契約書を締結しないことができるものとする。
4 前2項に定めるもののほか、協定書及び契約書の締結までに、共同企業体が本全体基本協定に違反し、その違反により本全体基本協定の目的を達することができないと市が認めたとき、又はその他共同企業体の責めに帰すべき事由により、本全体基本協定の履行が困難であると最終的に市が認めたときは、市は、本全体基本協定を解除する、又は協定書及び契約書を締結しないことができるものとする。
(業務の委託)
第4条 共同企業体は、本事業の実施に関し、指定管理その1に係る業務を【企業名】に、指定管理その2に係る業務を【企業名】に、施設保守管理に係る業務を【企業名】に、修繕に係る業務を【企業名】に、清掃に係る業務を【企業名】に、巡回等に係る業務を【企業名】に、植栽維持管理に係る業務を【企業名】(以下、本項の企業各社を「個別業務実施者」という。)に、それぞれ委託させることができるものとする。
2 前項の場合において、共同企業体は、市と共同企業体との間で本全体基本協定が確定された後、速やかに、前項に定める各業務に係る受託者と共同企業体との間において、各業務に関する委託契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとする。この場合において、共同企業体は、代表企業に、当該契約等の締結後、速やかに、当該契約書等の写し等、各業務を委託し、又は請け負わせた事実を証する書面を、市に提出せしめるものとする。
3 第1項の規定により共同企業体から業務を受託した者は、当該業務を誠実に行わなければならないものとし、当該業務を再委託させる場合には、市の事前の承諾を得なければならない。
4 前項の承諾を得て再委託の契約等を締結した場合、共同企業体は代表企業に、当該契約書等の写し等、各業務を再委託した事実を証する書面を市に提出させるものとする。この場合において、再受託者をして受託した業務を誠実に行わせるものとする。
(準備行為)
第5条 共同企業体は、協定書及び契約書の締結前であっても、自己の責任と費用において、本事業の実施に関し必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができるものとする。この場合において、市は、必要かつ可能な範囲で当該準備行為に協力するものとする。
2 前項の準備行為の結果は、協定書及び契約書の締結後、個別業務実施者が速やかにこれを引き継ぐものとする。
(協定書及び契約書締結不成立の場合の処理)
第6条 市と共同企業体との間で協定書及び契約書の締結に至らなかった場合には、次条に規定する金額を市が請求する場合を除き、その事由のいかんを問わず、本全体基本協定に別段の定めがない限り、市及び共同企業体が本事業の準備に関してそれぞれ要した費用については、各自がそれぞれ負担するものとする。この場合において、市及び共同企業体は、相互に債権債務関係が生じないものとする。
2 協定書及び契約書の締結に至らなかった場合には、共同企業体は市から貸与を受けた資料を直ちに市に返却するものとする。この場合において、市は共同企業体から提出を受けた資料について返却を行わないものとし、共同企業体はこれに異議を述べないものとする。
(解除及び違約金等)
第7条 協定書及び契約書のいかなる定めにもかかわらず、協定書及び契約書の効力発生日以後に本事業の公募手続に関し、共同企業体に第3条第2項各号又は第3項のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要することなく、市は、本全体基本協定及び協定書及び契約書を解除することができる。この場合において、共同企業体はこれに異議を述べることができないものとする。
2 市が、本全体基本協定を解除するか否かにかかわらず、共同企業体に第3条第
2項各号又は第3項の事由が生じた場合、共同企業体のうち同条第2項第1号に該当する者は、連帯して協定書及び契約書の契約合計金額となるべき金額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た金額の100分の10に相当する額を違約金として、市の指定する期間内に市に支払うものとする。この場合において、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が当該事
業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
3 前項に定めるもののほか、構成員のいずれかの責めに帰すべき事由により協定書及び契約書の締結に至らなかった場合にあっては、市は、当該事業者に対し、指名停止等の措置を行うことができ、協定書及び契約書の契約合計金額となるべき金額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た金額の100分の10に相当する額の違約金を他の事業者と連帯して支払うよう請求することができるものとする。この場合において、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が当該事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
4 前2項の規定により共同企業体が違約金支払義務又は損害賠償義務を負担する場合において、同一の事由により共同企業体が協定書及び契約書により違約金支払義務又は損害賠償義務を負担する場合には、その範囲で共同企業体の債務と個別業務実施者の債務とは連帯債務になるものとする。
5 共同企業体が前3項に規定する違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、個別業務実施者は、当該未払額につき、当該期間を経過した日から当該未払額の支払をする日までの日数に応じ、本基本協定締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額を遅延違約金として、市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
(秘密保持)
第8条 市及び共同企業体は、責任をもって本全体基本協定の履行に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を管理し、本全体基本協定の履行又は本事業の遂行の目的以外の目的で当該秘密情報を使用しないこと、及び本全体基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示しないことを確認する。
2 次に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時点で公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に市又は共同企業体の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)市及び共同企業体が本全体基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(5)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明できる情報
3 前2項の規定にかかわらず、市及び共同企業体が裁判所により開示を命ぜられた場合及び法令(条例を含む。)に基づき開示する場合は、市及び共同企業体は相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、当該目的に合理的に必要な限度で、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、相手方に対する事前の通知を行うことを要せず、事後的な通知で足りるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第9条 本全体基本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本全体基本協定に関する一切の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(有効期間等)
第10条 本基本協定の有効期間は、本全体基本協定の締結日から協定書及び契約書の全てが終了した日までとする。ただし、本全体基本協定の有効期間の終了後も、第8条、前条、次条の規定の効力は、存続するものとする。
2 市と共同企業体との間で協定書及び契約書が締結に至らなかった場合には、当該協定書及び契約書の締結不調が確定した日をもって本全体基本協定は終了するものとする。ただし、本全体基本協定の終了後も、第6条から第9条までの効力は存続するものとする。
(協議事項)
第11条 本全体基本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、必要に応じ市及び共同企業体が協議の上、定めるものとする。
(以下余白)
本全体基本協定の締結を証するため、本全体基本協定を2通作成し、市及び共同企業体が記名押印の上、市及び代表企業が各1通を保持する。
令和4年(2022年)●月●●日
市 xx市
xx市長 xx xx 印
共同企業体 (代表企業)
住所名称
代表者 印
(構成企業)住所
名称
代表者 印
(構成企業)住所
名称
代表者 印
(構成企業)住所
名称
代表者 印
(構成企業)住所
名称
代表者 印