ただし、第 5 項に定めるインターネット注文システム(WEB サイトを利用してインターネットにより注文
生活クラブ・スピリッツ(株)通信販売宅配事業約款
(目的・適用)第 1 条
この約款は、生活クラブ・スピリッツ(株)の通信販売宅配事業の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
(宅配事業の内容)第 2 条
生活クラブ・スピリッツ(株)は、利用者(次条により利用登録を行った利用名義者)に対して、年間数回、カタログ及び注文書(以下、「カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた品物を宅配します。
ただし、第 5 項に定めるインターネット注文システム(WEB サイトを利用してインターネットにより注文
するシステム)を利用する場合は、利用者の希望によりカタログ等を配布しない場合があります。
2 利用者は、別途の登録によりインターネット注文システム(WEB サイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用することができます。
3 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・
指導等の措置その他の事由により宅配事業の全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した品物等の提供に関わる部分を除き、宅配事業の提供の停止について、生活クラブ・スピリッツ(株)は責任を負わないものとします。
(利用登録)
第 3 条 利用者は、生活クラブ・スピリッツ(株)の定めにしたがって利用登録を行うことで、前条に定める宅配事業を利用することができます。
2 未xx者が宅配事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行うことができ、以
後の商品品物の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が宅配事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、宅配事業の円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3 前二項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。
① 利用者本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合
② この約款等に定める生活クラブ・スピリッツ(株)の宅配事業の利用条件に合わず、円滑な利用が困難と
想定される場合
③ 過剰な要求など生活クラブ・スピリッツ(株)とのトラブルが多い場合、その他宅配事業の円滑な提供に支障が想定される場合
4 利用者の利用登録にあたっては、クレジットカードを利用する場合はカードの名義人の承諾を得るもの
とします。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った者が責任をもって対応します。
5 利用者は所定のWEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、インターネット注文システムを利用することができます。インターネット注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか、「特定商取引法に基づく表記について」の定めるところによります。
6 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、
変更の内容を遅滞なく生活クラブ・スピリッツ(株)に届け出るものとします。
(品物の注文)
第 4 条 品物の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生活クラブ・スピリッツ(株)が別に定めます。
① 注文書の提出(郵送またはFAX)
② インターネット注文
③ 電話による注文(ただし 2 回目以降。またお届け先が自宅以外の場合は紙媒体等電話以外とする)
2 品物の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生活クラブ・スピリッツ(株)が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。
① 注文書の提出の場合は、注文書を生活クラブ・スピリッツ(株)受注センターが受領した時。
② インターネット注文の場合は、注文データを生活クラブ・スピリッツ(株)が受信した時。
③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時。
3 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
① 利用者の氏名が印字または記入された注文書が提出された場合。
② 利用者の氏名によるインターネット注文データを受信した場合。
③ 利用者本人であると確認(氏名、電話番号等)した上で、電話による注文を受けた場合。
4 電話による注文の場合、利用者は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文をキャンセルできます。そのほか、インターネット注文は、インターネット注文の締切時期までの間に注文データを削除することによっても、キャンセルできます。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした品物の購入はできません。
2 20 歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3 次の場合には、生活クラブ・スピリッツ(株)から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
① 1企画回の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超える注文を受けた場合。
② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生活クラブ・スピリッツ(株)が判断した場合。
(利用停止・登録解除)
第 6 条 「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。
①利用停止
宅配事業の利用登録を維持したまま、宅配のカタログの配布、注文の受付、品物のお届けを停止すること。
②登録解除
宅配事業の利用登録を抹消すること。
2 宅配事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生活クラブ・スピリッツ(株)に連絡するものとし、生活クラブ・スピリッツ(株)はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。
3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生活クラブ・スピリッツ(株)側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生活クラブ・スピリッツ(株)が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした品物等の購入を行っていたことが判明した場合。
② 合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合。
③ 利用者から、品物等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。
④ 利用者とクレジットカード口座名義人が異なる場合にクレジットカード口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合
⑤ 品物等の代金等の未払いにより第 14 条に該当した場合。
⑥ 第 3 条第 3 項各号に該当する場合、その他宅配事業の継続的利用に関して生活クラブ・スピリッツ(株)が適切でないと認めた場合。
4 前項のほか、1回の利用金額が第 5 条第 3 項で規定する利用限度額に達した場合も、カタログ等の配布
や品物の注文を停止する場合があります。
(品物等のお届け)
第 7 条 品物等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個別配達」があります。
2 品物等の配達場所は各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所
3 生活クラブ・スピリッツ(株)は、利用登録にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達日を受注後おおよその予定日を利用者にお知らせします。生活クラブ・スピリッツ(株)は、この配達日を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
5 自宅配達の場合は、各利用者が品物等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に品物等を留め置いた場合は、その時)に品物等の引渡しを完了し所有権が移転するものとします。
6 前各項にかかわらず、カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した品物等については、外部業者の
宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に品物等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(配達明細書および請求書)
第 8 条 生活クラブ・スピリッツ(株)は、品物等のお届けと併せて配達明細書をお届けします。
(品物等のお届けができない場合)
第 9 条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加、その他の事由によって注文通りの品物のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、生活クラブ・スピリッツ(株)の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、
お届け分量の削減、生活クラブ・スピリッツ(株)の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則として配達明細書、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、利用者は、生活クラブ・
スピリッツ(株)による代替品の提供からその都度生活クラブ・スピリッツ(株)が定める期間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した品物は提供できなかったものとして、返金等を行います。
4 前三項による対応について、生活クラブ・スピリッツ(株)は原則として前二項に定める返金等の他に責
任を負わないものとします。
(お届けした品物等に問題がある場合)
第 10 条 お届けした品物等に問題がある場合、注文と相違している場合、カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、返金等を行います。
2 前項以外の場合でも、クリスマス・正月用品など特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する品物
等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生活クラブ・スピリッツ(株)からのご連絡に沿って返品を行うことによって、返金等を受けることができます。
3 前二項による対応について、生活クラブ・スピリッツ(株)は、品物等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
第 11 条 前条に定める場合を除き、原則として品物等を返品することができません。
2 前条の定めに係らず、一部の品物については返品が可能です。その対象品目と返品方法は、カタログ上でご案内します。
3 前二項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生活クラブ・スピリッツ
(株)が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4 前三項により返品を受け付けた場合、返金等を行います。
第 12 条 生活クラブ・スピリッツ(株)は、宅配事業の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は生活クラブ・スピリッツ(株)の定めたルールにしたがってこれを利用することができます。
2 ポイントの付与と利用に関するルールは別表に定めます。
(ご請求金額に対する疑義等)
第 13 条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者はあらかじめ生活クラブ・スピリッツ(株)に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第 14 条 代金等の支払い方法については、原則として、次の中から利用者が選定して支払います。
①クレジットカードによる引き落とし
②宅配時の現金代引き
③➀及び②の方法では支払いが不可能な場合は、生活クラブ・スピリッツ(株)が発行するゆうちょ銀行払込票による払い込み
2 支払期限を付したゆうちょ銀行払込票により代金等を支払う場合、支払期限までに払込みできなかった
ときは、翌月の同票に加算してお支払いいいただきます。
(代金等の未払いへの対応)
第 15 条 前条第 3 項による加算請求の引落しができなかった場合、または前条第 4 項による支払期限までに加算代金等をお支払いいただけなかった場合、生活クラブ・スピリッツ(株)は次の対応をさせていただきます。第 3 条第 4 項第 1 号に基づいて利用登録を行った利用者が、前条第 2 項により生活クラブ・スピリッツ(株)との間で確認した支払期日までに代金等を支払わなかった場合も同様とします。
① カタログの配布、注文の受付、品物の配達を中止します。
② 利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
③ 支払期限を付したゆうちょ銀行払込票を送付します。
④ 以後の対応に関して生活クラブ・スピリッツ(株)が負担した費用については、実費相当を申し受けます。
(支払計画書および誓約書)
第 16 条 前条第 3 号の支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生活クラブ・スピリッツ (株)はその方(以下、「債務者」といいます)に対して、生活クラブ・スピリッツ(株)が定めた様式による支払計画書および誓約書の提出を請求することができます。
2 前項の請求があった場合、債務者は、請求から別に定めた期限内に支払計画書および誓約書を提出しなければなりません。
3 前項に定める期限までに支払計画書及び誓約書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書
に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
(連帯保証人)
第 17 条 生活クラブ・スピリッツ(株)は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・延滞手数料)
第 18 条 支払計画書による債務弁済の最終期限は、原則として第 13 条第 1 項に定める本来の支払予定日
(法人利用者に関して、同条第 2 項に基づき生協と協議して定めた別の支払予定日があればその日、以下
同じ)から 1 カ月とします。
2 支払計画書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 生活クラブ・スピリッツ(株)は債務者に対して、第 14 条および前項に定める費用のほか、第 13 条第 1項および第 2 項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、民法の法定利率による延滞手数料を請求します。
(協議解決)
第 19 条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生活クラブ・スピリッツ(株)が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第 20 条 利用者と生活クラブ・スピリッツ(株)との間で裁判上の争いになったときは、生活クラブ・スピリッツ(株)の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第 21 条 生活クラブ・スピリッツ(株)は、宅配事業の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他宅配事業の円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、生活クラブ・スピリッツ(株)は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更
の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
① 利用者への配布
② 電子メールの送信等の電磁的方法
③ WEB サイトへの掲示
④ 定款に定める公告の方法その他の生活クラブ・スピリッツ(株)が定める適切な方法付則
1 当約款は 2020 年 4 月 1 日より施行します。