製 品 名 : iTICKET Cloud 発券・呼出し音 ソフトウェアライセンス数: 1 ライセンス
製 品 名 : iTICKET Cloud 発券・呼出し音 ソフトウェアライセンス数: 1 ライセンス
ソフトウェア使用許諾契約書
重要 - 以下のソフトウェア仕様許諾契約書(以下、「本契約書」という)を注意してお読みください。本契約書はアイチケット株式会社(以下、「当社」という)のソフトウェア製品(以下、「本製品」という)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)と当社との間に締結される法的な契約書です。本製品にはそれに関連した媒体、印刷物(マニュアルなどの文書)、および電子文書を含みます。本製品をインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、当社は、お客様に本ソフトウェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用のいずれも許諾できません。
第 1 条(用語の定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本製品
(ア) 本契約文書文頭記載の「製品名」に記載されるコンピュータプログラムおよび当社が提供する同プログラムのレビジョンアップ版(改良版)(以下、かかるレビジョンアップ版を含めて、単に「コンピュータプログラム」と言う。)、またはこれらの一部とする。
(イ) 当社よりお客様に提供された上記コンピュータプログラムに関するあらゆる記録媒体、資料、文書、またはそれらの一部(以下「関連資料」と言う。)、およびハードウェアキー(ドングル)とする。
(2) 使用
本契約に従いコンピュータプログラムの読み込み、格納、実行を行うこと及び関連資料を利用することをいう。
(3) 端末
本製品の使用を目的とするコンピュータを端末という。
第 2 条(使用権)
1. 当社は、お客様に対し本製品をお客様の業務遂行の目的だけに使用するための譲渡不能な非独占的使用権を許諾する。
2. お客様は、本製品を1台の端末で利用することができる。
3. お客様は、バックアップ目的のための 1 部を除き、コンピュータプログラムを複製しないものとする。
4. 本製品及びその複製物は、全て当社が所有権を有するものとし、本契約終了の場合には、お客様は本製品ならびにその一切の複製物を破棄し、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはならない。
5. お客様は、本契約に基づく使用権につき再使用権を設定しもしくは第三者に譲渡し、または本製品もしくはその複製物を第三者に譲渡転貸もしくは占有の移転をしてはならず、またお客様は、本契約上の地位を第三者に譲渡してはならない。
6. お客様は、本製品を変更すること、またはリバースエンジニアリングをすることはできない。
第 3 条(権利関係)
お客様は、本契約に基づき本製品の使用権のみを取得し、本製品の著作権、所有権その他のいかなる権利も取得しない。
第 4 条(契約期間)
本契約の契約期間は、お客様が本製品の使用を中止し、本製品及びその複製物の全てを当社に引き渡した日または本契約第 10 条による本契約の解約、解除の日をもって終了する。
第 5 条(秘密保持)
お客様は、本契約の契約期間中及び本契約が終了した後においても、本製品並びに本製品の使用を通じて知り得た本製品に関する一切の情報を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なしにこれらを第三者に開示、漏洩しないものとする。
第 6 条(従業員等に対する措置)
前条の規定に関わらず、お客様は、本製品の使用のために必要な部分をお客様の従業員等に対し開示することができる。但し、この場合には、お客様は、お客様の従業員等が知り得た前条所定の情報を第三者に開示、漏洩することがないようお客様の従業員等と秘密保持契約を締結するなど適切な措置を取らなければならない。
第 7 条(保証)
1. 当社は、コンピュータプログラムが本製品提供時に関連資料で公表されている当社所定の仕様に合致していることを保証する。
2. 当社は、コンピュータプログラムが記録されている記録媒体に原始的な欠陥がないことを保証し、記録媒体に原始的欠陥があることが判明した場合、当該記録媒体を無償で交換する。
3. 当社は、本製品に含まれる機能がお客様の使用目的に適合することを保証するものではない。
4. 本条の保証責任に基づく当社の責任は、当社の選択による本製品の修補、取り替え、または、訂正の何れかとする。
5. 本条の保証責任は、お客様が本製品を変更あるいは加工した場合には適用されない。
6. 本条の保証責任は、第4条規定の契約期間中有効とする。
第 8 条(特許xx)
1. 本製品に関し、日本国内において効力を有する特許権(実用新案権、意匠権、特許及び実用新案出願公告に基づく権利を含む。以下同じ。)または著作権を侵害するものとして、第三者から請求がなされた場合には、お客様は書面ですみやかに請求の事実及び内容を当社に通知するものとする。当社は、その責任においてかかる請求を解決する。
2. 前項の請求があった場合で当該請求を解決するに必要な場合、当社はお客様に対し書面により、本製品及びその複製物を当社に引き渡すことを請求できる。この場合、引き渡された製品に関してお客様より支払われた料金は当社からお客様に払い戻されるものとする。
3. 前 1 項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には責任を負わないものする。
(1) 本契約に基づき提供された本製品を、当社が提供したものではないデータまたはコンピュータプログラムと同時に使用したことを理由に請求がなされた場合
(2) お客様による本製品の改造または変更に起因する場合
4. 本条は、特許権または著作権侵害に関する当社の責任のすべてを規定したものであり、当社はそれ以外の責任を負わない。
第 9 条(責任の範囲)
1. 本契約に別段の定めのある場合を除き、当社は、本製品の使用に関してお客様に生じる直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害その他の損害につき何等の責任も負担せず、または当社が提供したものでないデータまたはコンピュータプログラムに起因して生じるいかなる損害についても責任を負担しない。
2. 請求原因のいかんにかかわらず、当社の負担する責任額は、第 8 条第 1 項を除き本製品についてお客様より支払われた料金の総額を超えないものとする。この責任制限は、契約不履行、保証債務違反、過失、無過失責任、虚像表示、その他の不法行為及びその他の全ての請求原因について適用されるものとする。
第 10 条(解約)
1. お客様または当社は、相手方が本契約の何れかの条項に違反し相当期間を定めてした催告後も是正されないときは本契約を解約することができる。
2. お客様または当社は、相手方に次の各号に該当する事由の一が生じたときにはなんらの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1)重大な過失または背信行為
(2)支払の停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てがなされたとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)その他信用不安事由が生じたとき
第 11 条(合意管轄)
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とする。
第 12 条(協議)
本契約に関して疑義が生じた場合には、両当事者xxxxの原則に従い協議するものとする。
以上
iTICKET corporation
第一版(150103)