Contract
修理及び保守サービスの提供に関する一般条件
1 範囲
1.1 この一般条件(「本一般条件」)は、書面にて別途合意されない限り、機器の修理及び保守サービス(「本サービス」)の提供に関して、xxxxが提示するオファー(「本オファー」)又は締結する契約(「本契約」)に適用され、その不可欠な一部を構成するとみなされる。
1.2 本一般条件は、xxxxから本オファーを受領する、又はxxxxと本契約を締結する契約当事者(「本顧客」)が使用する条件に優先する。本一般条件において「本契約」という場合、本一般条件も含むものと解釈するものとする。
1.3 xxxxが提示する本オファーは、その発行日から30暦日間に限り有効である。本顧客が当該期限内に本オファーを受け入れない場合、本オファーは、自動的に失効する。本顧客が当該期限内に本オファー全体を受け入れた場合、本オファーは、本契約となる。
1.4 本顧客からの注文(「本注文」)は、本契約に従い本サービスを購入する本顧客のオファーを構成し、入手可能な場合は、xxxxの標準的な注文書式に基づく。本注文は、xxxxが本注文を確認する一意の販売注文番号を付した書面による注文確認書を発行した時点で受け入れられたとみなされる。
1.5 本サービスは、サブスクリプションベースの修理及び保守サービス(「サブスクリプションサービス」)又は臨時の修理及び保守サービス(「臨時サービス」)のいずれかの形で提供することができる。別段の定めがない限り、本一般条件は、サブスクリプションサービスと臨時サービスの両方に適用される。
1.6 xxxxが本サービスの一環として提供するスペア部品は、xxxxの機器供給に関する一般条件の適用を受け、かつこれに準拠する。
2 対象機器
2.1 本サービスは、随時本契約に記載される機器(「本機器」)に適用される。本サービスに関する本契約は、本機器に関する保証条件を変更するものではない。
2.2 本顧客は、本契約を締結する前に、本機器の既知の問題を完全かつ適正にxxxxに開示したことを保証する。
3 納入
3.1 本サービスは、本契約に定める所在地(「本サービス実施場所」)において提供される。本サービス実施場所において本サービスを提供するよう合理的な努力を払うが、xxxxは、場合により、本サービスを実施するために本機器をxxxxの施設に移動させるよう求めることがある。本機器の移動に要する運送費は、本顧客が負担する。ただし、該当する本サービスが、(i) サブスクリプションサービスに含まれており、その一部として既に支払いが行われている場合、及び (ii) 本顧客による本機器の誤用又は本契約の違反を理由に必要とされない場合はこの限りではない。
3.2 本サービスは、xxxx又はxxxxの授権代表者が行う。
3.3 両当事者は、xxxxが本サービスを行う実施日について合意する。xxxxは、本サービスの合意された実施日を守るよう合理的な努力をする。合意された実施日に本サービスを行うことができないとxxxxが判断した場合、xxxxは、可能な限り、新たな実施日を本顧客に伝える。本サービスを行う際に、xxxxが本顧客に通知した期間を超える期間を要する場合、xxxxは、合理的な努力をもって、合理的な期間以内に本サービスを完了させる。
3.4 本顧客が合意された実施日の7暦日前以降に本サービスを取り消した場合、xxxxは、発生した移動費に、そのように取り消された本サービスに関する労務費の見積額の50%相当額を加えた額を本顧客に請求することができる。
4 価格及び支払条件
4.1 本契約に記載する価格は常に、輸入税/輸出税、関税、売上税、消費税、付加価値税、物品・サービス税、その他の税金(もしあれば)を含まない額である。
4.2 xxxxは、1か月前に通知することで、いつでも価格を変更する権利を有する。本顧客は、価格引上げに関して損害賠償も補償も請求する権利を有しない。
4.3 本顧客は、請求書の日付から30暦日以内に、請求書の支払いを行う。支払いは、xxxxが随時書面にて指定する銀行口座宛に行う。本顧客は、支払期日の厳守が最重要事項であることを認める。
4.4 本顧客が支払期日までにxxxxに対する支払いを行わなかった場合、xxxxに適用される他の権利又は救済を制限することなく、本顧客は、延滞額に対し、デンマーク国立銀行のその時点での公式の貸出金利に年率8%上乗せした率で利息を支払う。当該金利は、判決の前後を問わず、支払期日から延滞額の支払いが実際に行われるまで日々発生する。本顧客は、延滞額に利息を添えて支払う。
4.5 本顧客は、すべての支払額を相殺、反対請求、控除又は源泉徴収(法により義務付けられる控除又は源泉徴収を除く。)を行うことなく支払う。xxxxはいつにても、自らに適用される他の権利又は救済を制限することなく、本顧客がxxxxに支払義務を負っている金額と、xxxxが本顧客に対して支払うべき金額を相殺することができる。
5.1 xxxxは、本サービスの実施後、30暦日間(「保証期間」)、サービス実施後の本機器に重大な欠陥がないことを保証する。ただし、本サービスに本機器全体の保守が含まれておらず、本機器の部品の特定の修理のみが含まれている場合、保証は、本機器のうち修理された部品のみに限定され、本機器全体には適用されない。
5.2 xxxxが発行する本サービスの説明事項又は宣伝、及びxxxxのカタログ又はパンフレットに含まれる本ソフトウェアのイラスト又は説明は、本サービスのおおよその概念を示す目的に限り発行又は発表されるものであり、本契約を構成せず、契約としての効力を有しない。
5.3 本顧客は、xxxxが本サービスを提供した後、本機器を検査する責任を負う。本顧客がxxxxに対し、保証期間以内に、本機器の一部又は全部が第5.1条に定める保証に適合しない旨の書面通知を行った場合で、本機器に実際に欠陥があったときは、xxxxは、当該本機器に関して再度本サービスを実施するが、これに関する移動費及び労務費を本顧客に請求しない。スペア部品の請求は、本契約に従い行われる。xxxxによる本機器の検査により、本機器に実際には欠陥がないことが判明した場合、本顧客は、当該検査に関してxxxxが負担した費用全額(移動費及び労務費を含む。)を支払う。
5.4 第5.3条にかかわらず、xxxxは、以下のいずれかに該当する場合、本機器が第5.1条に定める保証を満たさないことにつき責任を負わない。
5.4.1 第5.3条に基づく通知後も本顧客が本機器を使用した場合。
5.4.2 欠陥が生じた理由が、本機器の保管、試運転、設置、使用及び保守に関するxxxxの口頭又は書面による指示、又は(それらがない場合は)上記に関する優良な取引慣例に本顧客が従わなかったためである場合。
5.4.3 本顧客又は第三者がxxxxの書面による承諾を得ずに本機器の改変又は修理を行った場合。
5.4.4 本顧客が第7.1.6条に基づく義務を遵守しない場合。
5.4.5 欠陥が、正当な摩耗、故意の損壊、過失又は異常な保管若しくは作業環境に起因する場合。
5.5 法令その他により本契約において黙示されるその他のすべての保証又は条件は本書により、法で許容される最大限の範囲において除外される。本第5条に定める場合を除き、xxxxは、本サービスが第 5.1条に定める保証に適合しないことにつき、本顧客に対して責任を負わない。直前の文の一般性を制限することなく、xxxxは本書により、商品性又は特定目的の適合性に関する保証を否認する。
6.1 xxxxは本顧客に対し、下記事項について、契約、不法行為(過失を含む。)、法定義務の違反、その他によるかを問わず、本契約に基づき又は本契約に関して生じる責任を負わない。(i) 配偶子に対する損害、(ii) 利益、売上又は事業機会の喪失、(iii) 合意若しくは契約の喪失、(ii) 予想された節減の喪失、(v)ソフトウェア、データ若しくは情報の使用機会の喪失又は破損、(vi) 暖簾の喪失又は減損、
(vii) 懲罰的損害賠償、及び(viii) 間接的損失又は結果的損失。
6.2 契約、不法行為(過失を含む。)、法定義務の違反、その他によるかを問わず、本契約に基づき又は本契約に関して生じる本顧客に対するxxxxの責任総額は、いつにても、10,000ユーロ又は直前12か月間に本契約に基づき本顧客が支払った合計金額の50%のうち、いずれか多い方の金額を上限とする。両当事者間の他の契約又は取引は、直前12か月間に本顧客が支払った合計金額の計算に含めてはならない。
6.3 上記第6.1条及び第6.2条にかかわらず、本契約のいかなる定めも、xxxxが責任を制限又は排除することが不法となる事項につき、xxxxの責任を制限又は排除するものではない。
7 顧客の義務
7.1 本顧客は、以下のことを行う。
7.1.1 本契約の条件及び内容並びに本顧客から提供された該当する情報が完全かつ正確であることを徹底する。
7.1.2 本サービスに関するすべての事項においてxxxxに協力する。
7.1.3 xxxxが適用法及び作業環境規則に従い、本サービス実施場所において本サービスを行うことができるよう徹底し、かつxxxxのために本サービス実施場所及び本機器を準備するために自らの費用負担で、専門家としての方法で、必要な準備作業を行う責任を負う。別途合意されない限り、必要な準備作業は、xxxxが本サービス実施場所に到着する前に完了させなければならない。
7.1.4 xxxxを以外の者(本顧客を含む。)がxxxxの書面による承諾を得ずに本機器の改変又は修理を行わないよう徹底する。
7.1.5 すべての適用法規(安全衛生、腐敗行為防止、贈収賄防止、マネーロンダリング防止に関する法規を含む。)を遵守する。
7.1.6 xxxxから受領した本機器のソフトウェアアップデートを直ちにインストールする。
7.1.7 本契約に定める追加の義務を遵守する。
7.2 本顧客による作為若しくは不作為又は関連するいずれかの義務の不履行(「本顧客の不履行」)により、xxxxによる本契約に基づくいずれかの義務の履行が妨げられるか、又は遅れる場合、以下のとおりとする。
7.2.1 xxxxに適用されるその他の権利又は救済を制限することなく、xxxxは、本顧客が本顧客の不履行を是正するまで本契約に基づく義務の履行を停止し、本顧客の不履行を根拠にいずれかの義務履行につき免除される権利を有する。
7.2.2 xxxxは、本第7.2項の定めによる義務の不履行又は履行遅滞に直接又は間接的に起因して、本顧客が被った又は負担した費用又は損失につき責任を負わない。
7.2.3 本顧客は、書面による要請をもって、本顧客の不履行に直接又は間接的に起因してxxxxが被った又は負担した費用又は損失をxxxxに弁済する。
7.2.4 本顧客は、何らかの形でxxxxに関連する第三者請求又はその疑いを知り得た場合は直ちに、xxxxに書面にて通知する。xxxxは、当該請求に関する手続において支援し、又は介入する権利を有する。
8 データ保護及びデータ処理
8.1 各当事者は、(i) 本契約に基づく義務の履行に関して、適用されるデータ保護法に基づき自らが有することのある義務を遵守し、(ii) 個人データが安全かつ適切な方法で処理されるよう徹底するために合理的なあらゆる予防措置を取る。
9.1 各当事者は、いつにても、他方当事者の事業、業務、顧客、クライアント又は供給業者に関する秘密情報(本契約の一部又は内容を含む。)をいかなる者にも開示しないことを約束する。
9.2 いずれの当事者も、本契約に基づく自らの義務を履行する以外の目的に他方当事者の秘密情報を使用してはならない。本顧客は、その都度xxxxの書面による事前の承諾を得ることなく、xxxxを参照として使用してはならず、いかなる目的にもxxxxの名前、商標又はロゴを使用してもならない。
9.3 上記第9.1条及び第9.2条にかかわらず、各当事者は、適用される法、規制又は証券取引規則により義務付けられる範囲で、他方当事者の秘密情報又は本契約の存在若しくは内容を開示することができる。一方当事者が当該開示要求を受けた場合、可能な範囲で、当該開示要求を他方当事者に事前に通知し、他方当事者の費用負担で、当該開示要求に反対し、又は開示される情報の秘密の扱いを受けるために他方当事者の取り組みに合理的に協力する。
10.1 各当事者は、3か月前の書面通知をもって、本契約を解除することができる。本契約がサブスクリプションサービスに関係している場合、解除通知は、本契約に定める現行のサブスクリプション期間の末日より3か月前に行うものとする。
10.2 以下に該当する場合、第10.1条にかかわらず、またxxxxに適用される他の権利又は救済を制限することなく、xxxxは、本顧客に対する書面通知をもって、即時に本契約を解除することができる。
10.2.1 本顧客に本契約に基づく義務の重大な違反が生じた場合で、(当該違反が是正可能な場合は)書面通知の受領後14暦日以内に当該違反を是正しないとき。
10.2.2 本顧客が破産、清算、債権者との示談若しくは調整の開始(支払能力のある再編成に関する場合を除く。)、任意であるか、裁判所の命令によるかを問わない解散(支配能力のある再編成に関する場合を除く。)、いずれかの資産に対する管財人の任命又は事業中止に関する措置又は手続を取った場合。
10.2.3 本顧客が、その事業の全部又は実質的な部分の遂行を停止若しくは終了するか、又はその恐れがある場合。
10.2.4 xxxxの意見において、本契約に基づく本顧客の適切な義務履行能力が危険にさらされる程度に本顧客の財務状態が悪化した場合。
10.2.5 本顧客が、本契約に基づく何らかの金額を支払期日に支払わない場合。
10.2.6 本顧客の支配権の変更が生じた場合。
10.3 第10.2条に記載するいずれかの事由が発生した場合、xxxxに適用される他の権利又は救済を制限することなく、xxxxは、本契約又は本顧客とxxxxの間の他の契約に基づく今後のすべての納入を停止することができる。
11 解除の結果
11.1 本契約の解除(第10条参照)によっても、解除日までに発生した両当事者の権利、救済、義務及び責任
(解除日又はそれ以前に存在していた、本契約の違反に関する損害賠償を請求する権利を含む。)は影響を受けることはない。
11.2 xxxxが上記第10.2条に従い本契約を解除する場合、(i) 本顧客は、xxxxの未払いの請求額及び利息をすべて直ちにxxxxに支払うものとし、実施された本サービスのうち、請求書が発行されていないものについて、xxxxは、請求書を発行するものとし、本顧客は当該請求書の受領をもって直ちにその支払いを行い、(ii) 本顧客は、サブスクリプションサービスに対する支払済みのサブスクリプション料金の返金を受けることはできない。
11.3 本契約条項のうち、解除後も効力を有することが明示的又は黙示的に意図されているもの(第6条、第9条及び第14条を含む。)は、引き続き効力を有する。
12 不可抗力
12.1 いずれの当事者も、本契約に基づくいずれかの義務の履行遅滞又は不履行が生じた場合において、当該遅滞又は不履行が自らの合理的な支配を超える事由、状況又は原因(天災、政府の措置、戦争、国家の緊急事態、テロ行為、抗議、暴動、市民騒擾、火災、爆発、洪水、感染症、ロックアウト、ストライキ、その他労働争議、通商禁止、工場若しくは機械の故障、運送業者に影響を及ぼす制限若しくは遅滞、又は適切若しくは適正な材料供給の取得不可若しくは取得遅滞を含む。)に起因するときは、本契約に違反したことにはならず、これらにつき責任を負わない。
13 雑則
13.1 xxxxは、本サービスの範囲を変更し(本サービスの中止を含む。)、本サービスの仕様を随時修正する権利を留保する。xxxxは、中止された又は修正された本サービスの代替サービスを提示する義務を負わない。本顧客は、そのような変更に関して損害賠償又は補償を請求する権利を有しない。
13.2 xxxxは、いつにても、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を譲渡若しくは移転し、抵当若しくは担保を設定し、下請に出し、その他の方法で取引してはならない。本顧客は、xxxxの書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務の一部又は全部を譲渡若しくは移転し、抵当若しくは担保を設定し、下請に出し、信託を宣言し、その他の方法で取引をしてはならない。
13.3 本顧客は、本契約に定めのない声明、表明、言質又は保証(善意で又は不注意に行われたかを問わない。)に関する救済を有しないことに同意する。
13.4 本契約のいかなる定めも、両当事者間にパートナーシップ若しくは合弁関係を構築するものではなく、一方当事者を他方当事者の代理人にするものではなく、一方当事者が他方当事者のため若しくは他方当事者に代わり約束を結ぶ又は締結することを許可するものではなく、そのように解釈してはならない。
13.5 本契約の変更は、両当事者が署名した書面によらない限り、有効とはならない。
13.6 本契約に基づき又は本契約に関して一方当事者に付与される通知その他の通信は、英語の書面によるものとし、(i) 手渡し、料金前払いの第一種郵便、その他翌営業日配達の宅配便にて登記上の事務所(会社の場合)又は主たる事業所(会社以外の場合)にて引き渡すか、又は (ii) 他方当事者が通知した最新の電子メールアドレス宛に電子メールで送信する。
13.7 本契約のいずれかの条項又はその一部が無効、違法又は強制不可能であるか、そうなった場合、それらは、有効、適法かつ強制可能とするために必要な最小限の範囲で変更されたとみなされる。当該変更が不可能である場合、該当する条項又はその一部は、削除されたとみなされる。
本条に基づきいずれかの条項又はその一部を変更又は削除しても、本契約の残存部分の有効性及び強制可能性に影響を及ぼすものではない。
14.1 本契約及び本契約又はその主題若しくは形式に起因若しくは関連する紛争又は請求(契約外の紛争又は請求を含む。)は、デンマーク王国の法に準拠し、同法に従い解釈されるが、その抵触法の規則を除く。 1980年4月11日付の国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の適用は、本書により除外される。
14.2 本契約に起因又は関連する紛争(本契約の存在、有効性又は解除に関する紛争を含む。)は、最終的に、デンマーク仲裁協会(Danish Institute of Arbitration)により採択され、そのような手続の開始時点で有効な仲裁手続規則に従い、同協会が管理する強制的な仲裁により解決される。仲裁地は、デンマークのコペンハーゲンとする。仲裁手続で使用される言語は、英語とする。
14.3 本契約又は本第14条のいかなる定めも、デンマークその他の場所の裁判所において暫定的救済、保護的救済又は保全手続を求める、デンマークその他の場所において執行手続を提起する、又はデンマークその他の裁判所において債権回収手続を提起する当事者の権利を制限するものではない。
*****