ENEPRO21 Regular / Lite のライセンスの使用に係わる基本条項
ENEBC160916
ENEPRO21 Regular / Lite のライセンスの使用に係わる基本条項
株式会社 E.I.エンジニアリング(以下「E.I.E.」という)の有するエネルギーシミュレーションソフトウェア ENEPRO21 Regular / Lite(以下「Regular / Lite」という)の使用に係わる諸規定を基本条項としてまとめ、ライセンスの使用許諾の条件とします。この基本条項を利用者が承諾することを条件に、X.X.X.は利用者と Regular / Lite のライセンス使用に係わる契約(以下「契約」という)を締結し、利用者にライセンスの使用許諾を行うものとします。
1.定義
(1) ライセンスの使用
シミュレーションソフトウェア ENEPRO21(商標登録済)Regular / Lite 及び使用許諾用ハードウェアキーと ENEPRO21 活用データの使用をいいます。
(2) ライセンスパック
使用許諾用ハードウェアキー、CD、関連する電子情報、取扱説明書等の入ったパッケージをいいます。
(3) ENEPRO21 活用データ
機器メーカーの機器性能データ、環境負荷評価データ、電力料金データ等
Regular / Lite の使用に当って E.I.E.が利用者に提供するデータをいいます。
(4)ソフトウェア
Regular / Lite のエネルギーシミュレーションプログラム(熱電負荷プログラムを含む)及び使用許諾ハードウェアキーと共に本ソフトウェアに関するあらゆる資料及び書類を含みます。
(5)動作環境
ソフトウェアとして適切にインストールされ、正常に稼動し、機能を発揮できる E.I.E.が定める設備環境をいいます。
(6) 知的財産権
著作権、特許権、実用新案法、商標法、意匠法に係わる権利ならびに不正競争防止法上保護されている権利および国際条約上保護される権利を総称していいます。
2.ライセンスの使用許諾
(1) 利用者は本基本条項を承諾して、ENEPRO21 Regular / Lite の御申込み書
(X.X.X.のホームページからプリントアウト)にライセンスパックの必要セット数、申込者の住所、氏名、連絡先等の E.I.E.の指定事項を記入して E.I.E.に FAX で送付することにより、ライセンスの使用許諾の申込みを行う。
(2) E.I.E.は利用者からの申込みを受けて、ライセンスの使用料の請求書を利用者に送付する。
(3) 利用者は E.I.E.から送付された請求書に記載されているライセンスの使用料
(初期・アニュアル(1 年間))を E.I.E.の指定する銀行口座に払い込むものとする。
(4) E.I.E.は利用者からのライセンスの使用料の支払を受け、速やかに契約書 2 通を作成し、必要事項の記入と捺印を行ったうえで、契約書 2 通と利用者が申し込んだ数量のライセンスパックを利用者に送付する。
(5) 利用者は E.I.E.から送付された契約書 2 通とライセンスパックを受領し、契約書については記入内容を確認したうえで記名捺印し、1 通をE.I.E.に送付する。
(6) E.I.E.が 利用者に ソフトウェアアップデートや使用許諾期間延長に関する連絡等を行う場合の連絡先は、申込書記載の申込者情報による。よって、ライセンス使用許諾期間中に申込者情報の内容に変更が生じた場合、利用者は速やかに E.I.E.に通知することとする。
(7) 利用者は、E.I.E.の定める動作環境において、基本条項に定める規定に従い、
Regular / Lite を使用するものとする。
3.ライセンスの使用許諾期間
(1) E.I.E.が利用者にライセンスパックを発送する日から 3 日後を受領日とみなしてライセンスの使用許諾の開始日とし、その日から正味 1 年間をライセンスの使用許諾期間とする。
(2) 使用許諾満了年月日は前項をもとに利用者が正味 1 年間を確保できるよう
E.I.E.が期日を決定し、当該期日を契約書に記入する。
(3) 利用者によるライセンスの使用が、基本条項にもとづき適切に継続され、ライ
センスの使用許諾満了日の2ヶ月前までに、利用者または E.I.E.からの申し出がない限りは、従前の契約と同条件で、ライセンスの使用許諾期間は満了日以降自動的に1年間延長するものとし、その後も同様の取扱いとする。
4.使用制限・禁止事項
(1) 利用者は次の各号に定める行為を行わないことに同意する。
① ソフトウェアを第三者に販売・再販・譲渡・贈与・配布・レンタル・リース・使用貸借・貸与・担保権の設定及びその他の移転行為を行うこと
② ソフトウェアを第三者にネットワーク配信、通信すること
③ ソフトウェアを改変、修正、翻訳その他変更をすること
④ ソフトウェア及び ENEPRO21 活用データを複製すること、またソフトウェア及び ENEPRO21 活用データを利用して類似のエネルギーシミュレーションソフトウェアを開発もしくは他者に開発させること
⑤ ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアおよびその他の解析、分析を行うこと
⑥ ソフトウェア又はその一部を他のソフトウェア等と組み合わせて使用すること
⑦ ソフトウェア構成部分を分離して他のソフトウェアに流用すること
ソフトウェアに表示されている著作権表示、ENEPRO21 及び E.I.E.の会社ロゴの表示を除去・変更すること
⑨ ソフトウェア及び ENEPRO21 活用データを E.I.E.に無断で使用すること
⑩ 基本条項に定める使用条件に従わないこと
⑪ ソフトウェア及び ENEPRO21 活用データの使用に関して適用を受ける法律等に反すること
⑫ ソフトウェア及び ENEPRO21 活用データを日本国外で使用すること
⑬ Regular / Lite の使用にあたり、E.I.E.から提供を受けた ENEPRO21 活用データを複製及び改変・翻案等を行なうこと
⑭ ソフトウェアに関連するオンラインサービスに損傷を与えたり使用できなくしたり、また、過度な負荷をかけること
⑮ ソフトウェアに関連するオンラインサービスに不正なアクセスを試みること
(2) Regular / Lite の利用者が他の ENEPRO21 の利用者に対し、Regular / Liteを使用して作成したケースファイルの授受を伴うコンサルティングを行う場合は、E.I.E.と事前に協議を行うものとする。
5.サービスの提供
(1) 利用者は Regular / Lite の使用にあたり、E.I.E.が提供する別に定める添付の ENEPRO21 Regular / Lite サポート内容(以下「サポート内容」という)記載のサービスを利用することができる。
(2) E.I.E.の提供するサポート内容は利用者に予告することなく変更することがある。
6.ライセンス使用料金
(1) Regular / Lite のライセンス使用に対し、利用者が支払う料金は初期ライセンス使用料とアニュアルライセンス使用料(1年分)とする。
(2) 初期ライセンス使用料とアニュアルライセンス使用料(1年分)は、契約締結にともない支払うものとするが、使用許諾期間を延長する場合、1 年ごとに許諾期間満了前までにアニュアルライセンス使用料(1 年分)を支払うものとする。E.I.E.は、利用者からのライセンス使用料の支払いを受け、5 営業日以内にライセンス使用許諾に関する期間延長データを利用者に電子メールにて送付する。使用許諾満了日以降、アニュアルライセンス使用料(1年分)が未納の場合 または支払いが遅滞した場合は、 Regular / Lite のライセンス使用が自動的に停止される。
(3) 利用者は、ライセンス使用料金を、E.I.E.の指定する銀行口座に指定する日までに、E.I.E.に支払うものとする。
(4) ライセンス使用許諾期間中の解約等ライセンスの使用を中止、終了する場合において、利用者が既に支払った初年度ライセンスの使用料及びアニュアルライセンス使用料(1年分)は利用者に返還しないものとする。
7.権利の留保
Regular / Lite の使用許諾用ハードウェアキー、CD の所有権ならびにライセンスの使用に係わる知的財産権は E.I.E.に帰属しており、利用者には譲渡されない。
8.保証
(1) E.I.E.は Regular / Lite がライセンスパックに入っている取扱説明書に示す基本機能を有していることを保証する。
(2) E.I.E.は利用者が基本条項に添って Regular / Lite のライセンスを使用するに
あたり、第三者から Regular / Lite のライセンスの使用が知的財産権の侵害にあたるとして、その責を問われた場合は利用者が責を負うことがないよう保証するものとする。
9.責任の限定
(1) E.I.E.は以下の事由により利用者に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。
① 利用者の設備の障害、インターネット接続の不具合等利用者の動作環境における障害・不具合
② E.I.E.が善良な管理者としての注意義務を履行しても防ぎ得ない E.I.E.の ENEPRO21 活用データの設備に対するコンピューターウィルスの侵入や不正アクセスにともなう障害
③ E.I.E.が提供するサービス内容に起因する特別損害、偶発的・派生的もしくは間接的な損害、結果的損害、懲罰的損害
④ 利益、売上、契約、顧客、市場などに係る喪失
⑤ ソフトウェアのデータの喪失、回復費用、事業の中断もしくは予定収益またはエネルギー費用削減等の不達成の損害
⑥ Regular / Lite に付随する書類、電子書類及び電子データ(ENEPRO21 活用データを含む)の使用に起因する損害
⑦ 利用者が基本条項や取扱い説明書の記載事項を遵守しないことに起因して生じた損害
天変地異などの不可抗力による損害
⑨ その他 E.I.E.の責に帰すべからざる事由
(2) 契約に起因または関連する利用者の一切の請求に対するE.I.E.の責任の上限額は、契約にもとづき利用者が E.I.E.に対して直近 1 年間に支払った金額の合計額を超えないものとする。
10. 秘密保持
(1) 利用者と X.X.X.は Regular / Lite のライセンス使用を通じて知り得た双方の機密性または財産的価値のある秘密情報を他者に開示してはならない。
(2) 前項秘密保持義務は契約終了後も7年間存続するものとする。
11. 契約の解除
(1) 利用者またはX.X.X.は以下に掲げる事由が生じた時は何ら催告することなく契約を解除することができる。
① 相手方に対する債務の弁済を怠ったとき。
② 差押、仮差押、仮処分、公売処分、公租公課の滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算開始の手続きを申し立てられ、または申し立てたとき。
③ 営業の全部ないし重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
④ 自ら振り出した、もしくは引き受けた手形、または小切手が不渡りになる等支払停止状態に至ったとき。
⑤ 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
⑥ 営業の廃止もしくは変更または合併によらない解散の決議をしたとき。
⑦ 契約の条項のいずれかに違反したとき。
12. 契約終了時の取扱い
ライセンス使用許諾期間満了または契約の解除により契約終了した場合、利用者は直ちに E.I.E.にライセンスパックを返還するものとする。
13. 一般条項
(1) 契約の締結、終了、効力、解釈および紛争の解決については、日本国の法律・規則に準拠するものとする。
(2) 契約または基本条項および Regular / Lite のライセンス使用に関する一切の訴訟は、大阪地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とする。
(3) 利用者は Regular / Lite および Regular / Lite のライセンス使用について、一切の国内法および国際法の対象となることを了承し、これを遵守するものとする。