受審施設 施設の種類 名 称 代表者の職氏名 職名 氏名 担当者の職氏名 職名 氏名 連絡先 所在地 〒 電話番号 FAX 番号 E-mail 利用定員 人 職員数 人(正規職員… 人・非正規職員… 人) 訪問調査希望時期 有(令和 年 月 日頃) ・ 無 その他 要望すること
(目的)
xx県社会福祉協議会
福祉サービス第三者評価の手法・手順等に関する規程
第1条 この規程は,社会福祉法人xx県社会福祉協議会(以下「本会」という。)が行う福祉サービス第三者評価(以下「評価」という。)の手法・手順等について必要な事項を定めることを目的とする。
(第三者評価の申し込み)
第2条 福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)は,本会の評価を受審しようとするときは,福祉サービス第三者評価受審申込書(様式1)により申し込みを行うものとする。
(契約の締結)
第3条 本会は,前条の福祉サービス第三者評価受審申込書を受理したときは,事業の趣旨等を説明し了承の上,その事業者と福祉サービス第三者評価契約書(様式2-①,または様式2-②)により契約を締結する。
(事前説明)
第4条 本会は,契約を締結した後,事前に事業者を訪問し,評価方法の説明等を行う。また,事業者の希望により利用者やその家族への説明会も実施する。
(書面調査)
第5条 本会は,事業者プロフィール,事業概要,事業計画書等の本会が指定した基礎的書類を提出してもらい,その内容について事前点検をして把握する。また,xx県福祉サービス第三者評価基準(社会的養護関係施設においては,「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」(平成 30 年 3 月 30 日付子発 0330 第 8 号,社援発 0330
第 42 号,以下「厚生労働省通知」で示されている判断基準)を用いて,経営者または管理責任者,及び各部門に従事する職員に自己評価を実施してもらい,その結果についても検討・分析を行うものとする。
(利用者調査)
第6条 本会は,評価の一環として,利用者(場合によってはその家族)の福祉サービスに関する意向を把握するため,利用者評価を実施する。なお,調査の方法については,事前に事業者と協議の上,利用者等の意向を反映させやすい適切な方法をとるものとする。
(訪問調査)
第7条 本会は,書面調査及び利用者調査の結果を分析した上で,1件の評価について,評価調査者登録証明書を携帯した評価調査者3名以上(ア.組織運営管理業務を3年以上経験している者,又はこれと同等の能力を有していると認められる者。イ.福祉・医療・保健分野の有資格者もしくは学識経験者で,当該分野に係る業務を3年以上経験している者,又はこれと同等の能力を有していると認められる者。の各号1名以上)による訪問調査を実施する。
(評価結果の報告及び公表への同意)
第8条 本会は,当該評価事業を実施した評価調査者を含めた3名以上の評価調査者の合議により,評価結果の取りまとめを行うものとする。
2 会長は,前項の内容について,福祉サービス第三者評価審査委員会(以下「委員会」と
いう。)に諮問(様式3)し,その審査を経て,答申(様式4)を受けるものとする。
3 委員会の委員,及び審査に関する事項は別に定める。
4 本会は,第2項の結果をもとに,xx県で規定されている,xx県福祉サービス第三者評価業務実施要領(以下「県実施要領」という。)の様式1(社会的養護関係施設においては,厚生労働省通知で示されている公表様式)により評価結果報告書を作成し,福祉サービス第三者評価結果報告書(様式5)で事業者へ提出する。
5 本会は,前項の規定により提出した評価結果の内容を事業者へ十分に説明するとともに,利用者等の福祉サービスの選択に資するため,評価結果を公表することについて,福祉サービス第三者評価結果の公表同意書(様式6-①,または様式6-②)により事業者の同意を得るものとする。
(異議申し立て及び評価結果の決定)
第9条 事業者は,前条第4項の評価結果について,異議があるときは,福祉サービス第三者評価結果に対する意見書(様式7)により,評価結果の報告を受けた日の翌日から起算して2週間以内に,本会に異議を申し立てることができる。
2 本会は,前項に規定する異議申し立て期間の満了をもって,評価結果を決定し,事業者に報告する。また,事業者から異議が無い旨申し出があったときも同様とする。
3 本会は,第1項により事業者から異議申し立てがあったときは,異議の内容を十分精査して必要に応じて再審議等を行い,改めて委員会の意見を聴いた上で,評価結果を決定し,福祉サービス第三者評価結果再確認報告書(様式8)により,その結果を報告するとともに,公表について確認をするものとする。
(公表)
第10条 本会は,評価結果の公表について事業者の同意の確認を行った後,県実施要領の様式1(同意が得られないときは様式2)を用いて,本会,県及び独立行政法人福祉医療機構のホームページで公開するとともに,本会事務所内に公表書類を備え置くものとする。
2 社会的養護関係施設においては,厚生労働省通知で示されている公表様式を用いて,本会,県及び全国社会福祉協議会(以下,全社協)のホームページで公開するとともに,本会事務所内に公表書類を備え置くものとする。
3 保育所については,xx県知事に評価結果及び公表の同意の有無を報告する。
4 社会的養護関係施設については,全社協に評価結果を報告する。
5 保育所の評価結果の公表期間は,xx県が評価結果を公表した後,評価が終了した年度の翌年度の初日から起算して3年間とする。
6 社会的養護関係施設の評価結果の公表期間は,全社協が評価結果を公表した後,次の評価結果が公表されるまでとする。
(受審証の交付)
第11条 本会は,事業者へ福祉サービス第三者評価受審証(様式9)を交付する。
2 保育所については,xx県で規定されている,県実施要領第7条に基づき,受審証明書を,xx県知事が事業者へ交付する。
3 社会的養護関係施設については,全社協で規定されている,社会的養護関係施設第三者評価 受審証交付要綱に基づき,受審事業所の申出のもと,本会より全社協へ申請し,全社協が事業者へ発行する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年11月15日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年7月10日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(様式1)
令和 年 月 日
社会福祉法人 xx県社会福祉協議会会長 殿
(所在地)
(法人名)
(代表者名) 印
福祉サービス第三者評価受審申込書
社会福祉法人xx県社会福祉協議会の福祉サービス第三者評価を受審したいので,下記のとおり申し込みます。
記
受審施設 | 施設の種類 | ||||||
名 | 称 | ||||||
代表者の職氏名 | 職名 | 氏名 | |||||
担当者の職氏名 | 職名 | 氏名 | 連絡先 | ||||
所在地 | 〒 | ||||||
電話番号 | |||||||
FAX 番号 | |||||||
利用定員 | 人 | ||||||
職員x | x(xx職員… | 人・非xx職員… | 人) | ||||
訪問調査 希望時期 | 有(令和 年 月 | 日頃) ・ 無 | |||||
その他 要望すること |
(様式2-①)
福祉サービス第三者評価契約書
○○○○○(以下「受審法人」という。)と社会福祉法人xx県社会福祉協議会(以下「評価機関」という。)は,受審法人の運営する△△△△△(以下「事業者」という。)に係る福祉サービス第三者評価の実施に関して,次のとおり契約を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 この契約は,利用者本位の福祉の実現のために,福祉サービスを提供する事業者のサービスの質の向上,及び利用者のサービス選択に資することを目的とする。
(福祉サービス第三者評価)
第2条 本契約において福祉サービス第三者評価(以下「評価」という。)とは,xx県知事
(以下「知事」という。)の認証を受けた評価機関である評価機関が,知事の定める評価手法を遵守して,書面調査,訪問調査等を行い,評価結果を作成して受審法人に報告するとともに,xx県福祉サービス第三者評価業務実施要綱(以下「県実施要綱」という。)に則り,その評価結果等を知事に報告する一連の手続きをいう。
2 評価機関が受審法人に対して実施する評価の内容,手法,スケジュール等の具体的な内容は,契約書別紙のとおりとする。
第2章 契約
(契約期間)
第3条 この契約により評価を実施する期間は,契約締結日から令和○○年○○月○○日までとする。
(契約金額)
第4条 受審法人は評価機関に対して,評価料金として金○○円(消費税別)を支払うものとする。
(評価の完了)
第5条 評価の完了とは,第2条第1項に定める評価に係る一連の手続きが全て終わることをいう。
2 評価機関が,県実施要綱に従って評価結果を作成し,受審法人に対して報告と説明を行った場合は,受審法人が公表への同意を与えなかった場合でも,評価機関が県実施要綱に則り,知事への評価結果の報告をもって,評価が完了したものとみなす。
(契約金額の支払方法)
第6条 受審法人は,評価機関の請求を受けた日から30日以内に,評価機関の指定する方法で契約金額を支払うものとする。
2 前項の支払期日までに契約金額の支払いがなされなかった場合は,評価機関は受審法人に対して,支払期日の翌日から支払完了の日までの日数に応じて,政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく遅延利息の率で計算した遅延利息を併せて請求できるものとす
る。
第3章 評価機関の義務
(評価機関及び評価調査者の義務)
第7条 評価機関及び評価調査者は,評価の実施にあたり,福祉サービス利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)の意思に十分配慮し,評価機関が別に定める福祉サービス第三者評価事業倫理規程に則った評価を行う。
2 評価は,評価機関に所属する3名以上の評価調査者が,一貫して実施にあたる。
3 前項の評価調査者は,組織運営管理分野を担当する評価調査者,及び福祉サービス分野を担当する評価調査者を組み合わせて構成する。
4 評価機関は,評価の実施に一貫してあたった,評価調査者を含む3名以上の評価調査者の合議により,評価結果を取りまとめ,福祉サービス第三者評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て,評価結果報告書を作成する。
5 評価機関は,評価結果の作成後速やかに受審法人に対し評価結果報告書を提出するとともに,その内容について説明する。
6 評価調査者は,評価の実施にあたり,評価調査者登録証明書を常に携帯し,受審法人から提示を求められたときはこれを提示する。
(評価調査者の禁止行為)
第8条 評価調査者は,評価の実施にあたり,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)受審法人から評価手数料金とは別に金品を受け取ること
(2)受審法人又は対象事業者の利用者に対して宗教活動,政治活動,その他迷惑行為又は人権侵害を行うこと
(3)法令に違反する行為又は評価機関の定める福祉サービス第三者評価の手法・手順等に関する規程,福祉サービス第三者評価事業倫理規程等に反する行為を行うこと
(守秘義務)
第9条 評価機関及び評価調査者(この条において「評価機関等」という。)が収集する情報は,評価の実施に必要な最小限の情報とし,評価機関は評価以外の目的に使用してはならない。
2 評価機関等は,評価を実施する上で知り得た受審法人及び対象事業者の利用者等に関する情報を,第三者に漏洩してはならない。契約終了後も同様とする。
3 評価機関等は,前項の規定にかかわらず,明らかな法律違反により,利用者に対するサービスの質が著しく低下しているとき,その他公共の利益の確保が必要と認められるときには,監督行政機関等に,利用者等に関する状況等の情報を提供することができる。
4 評価機関等は,自己評価及び利用者調査等の結果を事業者に報告するときは,回答者が特定されないように加工した上で行うものとする。
5 評価機関等は,利用者等に関する情報が記載された書類を確認するときは,原則として事業所内で行い,所外に持ち出さないこととする。ただし,受審法人の同意があるときはこの限りでない。
6 評価機関等は,受審法人が業務上作成している内部資料等を確認するときは,原則として事業所内で行い,所外に持ち出さないこととする。ただし,受審法人の同意があるときはこの限りでない。
7 評価機関は,評価結果報告書,その他評価事業を実施する上で収集した情報については,善良なる管理者の注意をもって5年間適正に保管し,その後廃棄処分することとする。
第4章 事業者の義務
(評価の実施に対する協力等)
第10条 受審法人は,自らのサービス提供に支障のない限り評価の実施に協力し,評価機関の求めに応じて,評価に必要な受審法人に関する情報及び対象事業者の利用者等の同意を得た対象事業者の利用者等に関する情報を提供するものとする。
2 受審法人は,利用者本人に対する調査等で配慮する必要がある事項に関して,評価機関に対して必要な情報を提供するとともに,評価機関と十分協議し,評価機関が実施方法,時期等を定めることに協力するものとする。
(知事への報告及び評価結果の公表の承諾)
第11条 受審法人は,評価機関が評価結果を知事に報告することを承諾するものとする。
2 受審法人は,利用者等による福祉サービスの選択に役立てるため,評価機関及び知事が前項の報告内容を公表することを承諾するものとする。
3 前項の規定に関わらず,受審法人は,評価結果の公表を望まない場合は,その旨を評価機関に申し出ることができる。この場合において,受審法人は,評価機関がその旨を知事に報告することを承諾するものとする。また,公表を望まない旨を評価機関及び知事が公表することを承諾するものとする。
第5章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第12条 受審法人及び評価機関は,受審法人評価機関協議の上で,この契約内容の変更又は履行の一時中止をすることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更する場合は,受審法人評価機関協議の上でその金額を定める。
(契約の解除)
第13条 受審法人及び評価機関は,受審法人評価機関協議の上で,この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除する場合において,既に実施した評価料金の額については,受審法人評価機関協議の上で決定する。
(受審法人からの契約解除)
第14条 受審法人は,評価機関が次の各号に該当する場合には,この契約を解除することができる。
(1)評価機関が正当な理由なくこの契約に定める評価を実施せず,受審法人の請求にもかかわらずこれを実施しようとしない場合
(2)評価機関が第9条に定める守秘義務に違反した場合
(3)評価機関が,受審法人若しくは対象事業者の利用者等の生命・身体・財産等を傷付け,又は著しい不信行為を行うなど,この契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4)評価を実施している間に,評価機関が評価機関としての認証を取り消された場合
2 前項の規定により受審法人がこの契約を解除した場合,評価機関は,既に実施した評価料金を受審法人に請求することはできない。
(評価機関からの契約解除)
第15条 評価機関は,受審法人が次の各号に該当する場合には,この契約を解除することができる。
(1)受審法人が,評価機関及び評価調査者の生命・身体・財産・信用等を傷付け,又は著しい不信行為を行うなど,この契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(2)評価を実施している期間内に,受審法人が対象事業者における福祉サービスの提供をやめた場合
2 前項の規定により評価機関がこの契約を解除した場合,受審法人は,既に実施された評価料金を評価機関に支払わなければならない。
第6章 損害賠償
(受審法人の損害賠償責任)
第16条 受審法人が,自己の責に帰すべき事由によりこの契約の定めに違反し,評価機関が損害を被った場合には,受審法人は評価機関が被った損害を賠償するものとする。
(評価機関の損害賠償責任)
第17条 評価機関が,自己の責に帰すべき事由によりこの契約の定めに違反し,受審法人が損害を被った場合には,評価機関は受審法人が被った損害を賠償するものとする。
第7章 その他
(苦情対応)
第18条 評価機関は,受審法人及び対象事業者の利用者等からの評価に関する苦情に対して,評価機関の定めるxx県社会福祉協議会なんでも相談室(相談・苦情解決)規程に基づき,苦情相談責任者及び窓口担当者を設置して適切に対処するものとする。
(協議事項)
第19条 この契約に疑義が生じた場合,又はこの契約に定められていない事項が生じた場合には,受審法人と評価機関は誠意をもって協議の上,解決に努めるものとする。
この契約の締結を証するため,この契約書を2通作成し,受審法人評価機関記名押印の上,各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
受審法人 住 所
事 業 者 名
代 表 者 名 印
評価機関 住 所
評価機関認証番号評価機関 名
代 表 者 名 印
契 約 書 別 紙
1 受審法人の連絡先
(1)この評価の担当者氏名
連 絡 先 住 所
TEL FAX
2 評価機関の連絡先
(1)この評価の担当者氏名
連 絡 先 住 所
TEL FAX
(2)評価機関 の 責任者氏名
連 絡 先 住 所
TEL FAX
3 評価の内容及び手法等
(1)評価の方法等
ア 評価の具体的方法
事前説明,書面調査,利用者調査,訪問調査,評価結果の報告,評価結果の公表及び知事への報告により行う。
イ 使用する評価基準
知事が定めるxx県福祉サービス第三者評価基準保育所版の評価基準による。
(2)事前説明の方法等
ア 第三者評価の趣旨説明
評価機関の指定する場所(県内に限る。)において説明する。イ 対象事業者の利用者や家族,職員への周知方法
評価機関が対象事業者に出向いて説明する。
(3)利用者調査の対象者及び方法等ア 利用者調査の対象者の抽出方法
利用者等の福祉サービスに関する意向を把握するため,原則として全利用者(場合によってはその家族)の調査とするが,状況により一部抽出調査とする場合は,受審法人評価機関協議の上,定めた方法により抽出する。
イ 利用者調査の具体的実施方法
受審法人を通じて評価機関の所定の様式を対象者に配布し,対象者が記入後,評価機関の所定の封筒に入れて評価機関に直接郵送する方法をとる等,事前に受審法人評価機関協議の上,利用者等の意向を反映させやすい適切な方法をとる。
(4)書面調査及び訪問調査の具体的方法等ア 自己評価の具体的実施方法
知事が定めるxx県福祉サービス第三者評価基準保育所版の評価基準を用いて,受審法人が評価機関の指定する期限までに,経営者または管理責任者,及び各部門に従事する全職員が自己評価を行い,評価機関に評価結果を報告する方法により行う。
イ 書類調査の具体的実施方法
事業者プロフィール,事業概要,事業計画書等の評価機関が指定した基礎的書類について,受審法人が評価機関の指定する期限までに提出し,評価機関は福祉サービスの実施概要等を事前に点検・把握しておく。
ウ 訪問調査の具体的方法
知事が定めるxx県福祉サービス第三者評価基準保育所版の評価基準を用いて,評価調査者3名以上が,所定の期日に対象事業者を訪問して,書類確認・聞き取り・施設見学等を行い,主として自己評価結果及び利用者調査との対比による確認をする方法により実施する。
(5)評価結果の報告の具体的方法等ア 評価結果の取りまとめ
評価機関は,訪問調査終了後速やかに,評価調査者の合議により評価結果を取りまとめる。
イ 追加資料等の要求
評価機関は,評価結果の作成上必要があると認めるときは,受審法人に対して追加資料等の要求をすることがある。
ウ 委員会の審査及び評価結果報告書の作成
評価機関は,委員会の審査を経て,評価結果報告書を作成する。エ 評価結果報告書の提出
評価機関は,受審法人に対して評価結果報告書を提出するとともに,その内容について説明する。
オ 評価結果報告書に対する異議申し立て,及び評価結果の決定
受審法人は,評価結果報告書の内容に関し,異議があるときは,評価機関が定める異議申し立て期間(受審法人が評価結果の報告を受けた日の翌日から起算して2週間以内)を終了するまでに根拠となる資料を添付し,申し出ることができる。この場合,評価機関は,意見の内容について十分に精査等を行い,改めて委員会の意見を聴いた上で,評価結果を決定し,その結果について説明する。異議申し立て期間内に受審法人からの異議が無いとき,又は異議が無い旨申し出があったときは,期間の満了をもって,評価結果の決定とする。
カ 公表同意書への署名
受審法人は,評価機関から説明を受けた後,公表同意書へ署名する。キ 公表を望まない旨の申し出
受審法人は,評価機関から説明を受けた後,公表を望まない場合は,その旨を説明の受けた日の翌日から起算して2週間以内に評価機関に申し出るものとする。この場合,評価機関は,その旨を知事に報告し,評価機関及び知事は受審法人が評価結果の公表を望まない旨を公開する。
4 相談・要望・苦情等の窓口
(1)評価機関の苦情対応窓口担当者ア 担当者氏名
イ 受 付 時 間 平日の午前9時から午後5時までウ TEL
エ FAX
(2)評価機関の苦情対応責任者ア 責任者氏名
イ 受 付 時 間 平日の午前9時から午後5時まで
ウ TELエ FAX
5 評価機関の説明
上記の内容について受審法人に説明しました。令和 年 月 日
住 所
認 証 番 号評価機関名
説 明 者 名 印
6 受審法人の同意
上記の内容について評価機関より説明を受け,了承しました。令和 年 月 日
住 所
事 業 者 名
代 表 者 名 印
この契約書別紙は2通作成し,受審法人評価機関が1通ずつ保管する。
(様式2-②)
福祉サービス第三者評価契約書
○○○○○(以下「受審法人」という。)と社会福祉法人宮城県社会福祉協議会(以下「評価機関」という。)は,受審法人の運営する△△△△△(以下「事業者」という。)に係る福祉サービス第三者評価の実施に関して,次のとおり契約を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 この契約は,利用者本位の福祉の実現のために,福祉サービスを提供する事業者のサービスの質の向上,及び利用者のサービス選択に資することを目的とする。
(福祉サービス第三者評価)
第2条 本契約において福祉サービス第三者評価(以下「評価」という。)とは,全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)の認証を受けた評価機関である評価機関が,全社協の定める評価手法を遵守して,書面調査,訪問調査等を行い,評価結果を作成して受審法人に報告するとともに,その評価結果等を全社協に報告する一連の手続きをいう。
2 評価機関が受審法人に対して実施する評価の内容,手法,スケジュール等の具体的な内容は,契約書別紙のとおりとする。
第2章 契約
(契約期間)
第3条 この契約により評価を実施する期間は,契約締結日から令和○○年○○月○○日までとする。
(契約金額)
第4条 受審法人は評価機関に対して,評価料金として金○○円(消費税別)を支払うものとする。
(評価の完了)
第5条 評価の完了とは,第2条第1項に定める評価に係る一連の手続きが全て終わることをいう。
(契約金額の支払方法)
第6条 受審法人は,評価機関の請求を受けた日から30日以内に,評価機関の指定する方法で契約金額を支払うものとする。
2 前項の支払期日までに契約金額の支払いがなされなかった場合は,評価機関は受審法人に対して,支払期日の翌日から支払完了の日までの日数に応じて,政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく遅延利息の率で計算した遅延利息を併せて請求できるものとする。
第3章 評価機関の義務
(評価機関及び評価調査者の義務)
第7条 評価機関及び評価調査者は,評価の実施にあたり,福祉サービス利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)の意思に十分配慮し,評価機関が別に定める福祉サービス第三者評価事業倫理規程に則った評価を行う。
2 評価は,評価機関に所属する3名以上の評価調査者が,一貫して実施にあたる。
3 前項の評価調査者は,共通評価項目を担当する評価調査者,及び内容評価項目を担当する評価調査者を組み合わせて構成する。
4 評価機関は,評価の実施に一貫してあたった,評価調査者を含む3名以上の評価調査者の合議により,評価結果を取りまとめ,福祉サービス第三者評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て,評価結果報告書を作成する。
5 評価機関は,評価結果の作成後速やかに受審法人に対し評価結果報告書を提出するとともに,その内容について説明する。
6 評価調査者は,評価の実施にあたり,評価調査者登録証明書を常に携帯し,受審法人から提示を求められたときはこれを提示する。
(評価調査者の禁止行為)
第8条 評価調査者は,評価の実施にあたり,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)受審法人から評価手数料金とは別に金品を受け取ること
(2)受審法人又は対象事業者の利用者に対して宗教活動,政治活動,その他迷惑行為又は人権侵害を行うこと
(3)法令に違反する行為又は評価機関の定める福祉サービス第三者評価の手法・手順等に関する規程,福祉サービス第三者評価事業倫理規程等に反する行為を行うこと
(守秘義務)
第9条 評価機関及び評価調査者(この条において「評価機関等」という。)が収集する情報は,評価の実施に必要な最小限の情報とし,評価機関は評価以外の目的に使用してはならない。
2 評価機関等は,評価を実施する上で知り得た受審法人及び対象事業者の利用者等に関する情報を,第三者に漏洩してはならない。契約終了後も同様とする。
3 評価機関等は,前項の規定にかかわらず,明らかな法律違反により,利用者に対するサービスの質が著しく低下しているとき,その他公共の利益の確保が必要と認められるときには,監督行政機関等に,利用者等に関する状況等の情報を提供することができる。
4 評価機関等は,自己評価及び利用者調査等の結果を事業者に報告するときは,回答者が特定されないように加工した上で行うものとする。
5 評価機関等は,利用者等に関する情報が記載された書類を確認するときは,原則として事業所内で行い,所外に持ち出さないこととする。ただし,受審法人の同意があるときはこの限りでない。
6 評価機関等は,受審法人が業務上作成している内部資料等を確認するときは,原則として事業所内で行い,所外に持ち出さないこととする。ただし,受審法人の同意があるときはこの限りでない。
7 評価機関は,評価結果報告書,その他評価事業を実施する上で収集した情報については,善良なる管理者の注意をもって5年間適正に保管し,その後廃棄処分することとする。
第4章 事業者の義務
(評価の実施に対する協力等)
第10条 受審法人は,自らのサービス提供に支障のない限り評価の実施に協力し,評価機関の求めに応じて,評価に必要な受審法人に関する情報及び対象事業者の利用者等の同意を得た対象事業者の利用者等に関する情報を提供するものとする。
2 受審法人は,利用者本人に対する調査等で配慮する必要がある事項に関して,評価機関に対して必要な情報を提供するとともに,評価機関と十分協議し,評価機関が実施方法,時期等を定めることに協力するものとする。
(評価結果の報告及び公表)
第11条 受審法人は,評価機関が評価結果を全社協及び宮城県知事(以下「知事」という。)に報告することを承諾するものとする。
2 受審法人は,利用者等による福祉サービスの選択に役立てるため,評価機関,全社協及び知事が前項の報告内容を公表することを承諾するものとする。
第5章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第12条 受審法人及び評価機関は,受審法人評価機関協議の上で,この契約内容の変更又は履行の一時中止をすることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更する場合は,受審法人評価機関協議の上でその金額を定める。
(契約の解除)
第13条 受審法人及び評価機関は,受審法人評価機関協議の上で,この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除する場合において,既に実施した評価料金の額については,受審法人評価機関協議の上で決定する。
(受審法人からの契約解除)
第14条 受審法人は,評価機関が次の各号に該当する場合には,この契約を解除することができる。
(1)評価機関が正当な理由なくこの契約に定める評価を実施せず,受審法人の請求にもかかわらずこれを実施しようとしない場合
(2)評価機関が第9条に定める守秘義務に違反した場合
(3)評価機関が,受審法人若しくは対象事業者の利用者等の生命・身体・財産等を傷付け,又は著しい不信行為を行うなど,この契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4)評価を実施している間に,評価機関が評価機関としての認証を取り消された場合
2 前項の規定により受審法人がこの契約を解除した場合,評価機関は,既に実施した評価料金を受審法人に請求することはできない。
(評価機関からの契約解除)
第15条 評価機関は,受審法人が次の各号に該当する場合には,この契約を解除することができる。
(1)受審法人が,評価機関及び評価調査者の生命・身体・財産・信用等を傷付け,又は著
しい不信行為を行うなど,この契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(2)評価を実施している期間内に,受審法人が対象事業者における福祉サービスの提供をやめた場合
2 前項の規定により評価機関がこの契約を解除した場合,受審法人は,既に実施された評価料金を評価機関に支払わなければならない。
第6章 損害賠償
(受審法人の損害賠償責任)
第16条 受審法人が,自己の責に帰すべき事由によりこの契約の定めに違反し,評価機関が損害を被った場合には,受審法人は評価機関が被った損害を賠償するものとする。
(評価機関の損害賠償責任)
第17条 評価機関が,自己の責に帰すべき事由によりこの契約の定めに違反し,受審法人が損害を被った場合には,評価機関は受審法人が被った損害を賠償するものとする。
第7章 その他
(苦情対応)
第18条 評価機関は,受審法人及び対象事業者の利用者等からの評価に関する苦情に対して,評価機関の定める宮城県社会福祉協議会なんでも相談室(相談・苦情解決)規程に基づき,苦情相談責任者及び窓口担当者を設置して適切に対処するものとする。
(協議事項)
第19条 この契約に疑義が生じた場合,又はこの契約に定められていない事項が生じた場合には,受審法人と評価機関は誠意をもって協議の上,解決に努めるものとする。
この契約の締結を証するため,この契約書を2通作成し,受審法人評価機関記名押印の上,各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
受審法人 住 所
事 業 者 名
代 表 者 名 印
評価機関 住 所
評価機関認証番号評価機関 名
代 表 者 名 印
契 約 書 別 紙
1 受審法人の連絡先
(1)この評価の担当者氏名
連 絡 先 住 所
TEL FAX
2 評価機関の連絡先
(1)この評価の担当者氏名
連 絡 先 住 所
TEL FAX
(2)評価機関 の 責任者氏名
連 絡 先 住 所
TEL FAX
3 評価の内容及び手法等
(1)評価の方法等
ア 評価の具体的方法
事前説明,書面調査,利用者調査,訪問調査,評価結果の報告,評価結果の公表,全社協及び宮城県への報告により行う。
イ 使用する評価基準
厚生労働省の通知で定める社会的養護関係施設第三者評価基準○○版の評価基準による。
(2)事前説明の方法等
ア 第三者評価の趣旨説明
評価機関の指定する場所(県内に限る。)において説明する。イ 対象事業者の利用者や家族,職員への周知方法
評価機関が対象事業者に出向いて説明する。
(3)利用者調査の対象者及び方法等ア 利用者調査の対象者の抽出方法
利用者等の福祉サービスに関する意向を把握するため,原則として小学校4年生以上の入所児童(乳児院においては,入所児童の保護者。母子生活支援施設においては,小学校4年生以上の入所児童及びその保護者)の調査とするが,実態に即し,無理のない範囲で実施することとし,状況により一部抽出調査とする場合は,受審法人評価機関協議の上,定めた方法により抽出する。
イ 利用者調査の具体的実施方法
受審法人を通じて評価機関の所定の様式を対象者に配布し,対象者が記入後,評価機関の所定の封筒に入れて回収箱で回収する方法をとる等,事前に受審法人評価機関協議の上,利用者等の意向を反映させやすい適切な方法をとる。
(4)書面調査及び訪問調査の具体的方法等ア 自己評価の具体的実施方法
厚生労働省の通知で定める社会的養護関係施設第三者評価基準を用いて,受審法人が
評価機関の指定する期限までに,経営者または管理責任者,及び各部門に従事する全職員が自己評価を行い,評価機関に評価結果を報告する方法により行う。
イ 書類調査の具体的実施方法
事業者プロフィール,事業概要,事業計画書等の評価機関が指定した基礎的書類について,受審法人が評価機関の指定する期限までに提出し,評価機関は福祉サービスの実施概要等を事前に点検・把握しておく。
ウ 訪問調査の具体的方法
厚生労働省の通知で定める社会的養護関係施設第三者評価基準○○版の評価基準を用いて,評価調査者3名以上が,所定の期日に対象事業者を訪問して,書類確認・聞き取り・施設見学等を行い,主として自己評価結果及び利用者調査との対比による確認をする方法により実施する。
(5)評価結果の報告の具体的方法等ア 評価結果の取りまとめ
評価機関は,訪問調査終了後速やかに,評価調査者の合議により評価結果を取りまとめる。
イ 追加資料等の要求
評価機関は,評価結果の作成上必要があると認めるときは,受審法人に対して追加資料等の要求をすることがある。
ウ 委員会の審査及び評価結果報告書の作成
評価機関は,委員会の審査を経て,評価結果報告書を作成する。エ 評価結果報告書の提出
評価機関は,受審法人に対して評価結果報告書を提出するとともに,その内容について説明する。
オ 評価結果報告書に対する異議申し立て,及び評価結果の決定
受審法人は,評価結果報告書の内容に関し,異議があるときは,評価機関が定める異議申し立て期間(受審法人が評価結果の報告を受けた日の翌日から起算して2週間以内)を終了するまでに根拠となる資料を添付し,申し出ることができる。この場合,評価機関は,意見の内容について十分に精査等を行い,改めて委員会の意見を聴いた上で,評価結果を決定し,その結果について説明する。異議申し立て期間内に受審法人からの異議が無いとき,又は異議が無い旨申し出があったときは,期間の満了をもって,評価結果の決定とする。
カ 公表同意書への署名
受審法人は,評価機関から説明を受けた後,公表同意書へ署名する。
4 相談・要望・苦情等の窓口
(1)評価機関の苦情対応窓口担当者ア 担当者氏名
イ 受 付 時 間 平日の午前9時から午後5時までウ TEL
エ FAX
(2)評価機関の苦情対応責任者
ア イ | 責任者氏名 受 付 時 間 | 平日の午前9時から午後5時まで |
ウ | TEL | |
エ | FAX |
5 評価機関の説明
上記の内容について受審法人に説明しました。令和 年 月 日
住 所
認 証 番 号評価機関名
説 明 者 名 印
6 受審法人の同意
上記の内容について評価機関より説明を受け,了承しました。令和 年 月 日
住 所
事 業 者 名
代 表 者 名 印
この契約書別紙は2通作成し,受審法人評価機関が1通ずつ保管する。
(様式3)
宮社協発第 号令和 年 月 日
殿
社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会
(評価機関認証番号第 号)会 長
福祉サービス第三者評価について(諮問)
このことについて,宮城県社会福祉協議会福祉サービス第三者評価事業運営規程第7条第
2項の規定により,下記のとおり貴委員会の意見を求めます。
記
1 評価実施施設の名称
2 評価結果
(様式4)
令和 年 月 日
社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会会 長 殿
福祉サービス第三者評価審査委員会委 員 長 印
福祉サービス第三者評価について(答申)
令和 年 月 日付け宮社協発第 号で諮問されたこのことについては,(別添のとおりです ・ 原案のとおりで差し支えありません )。
(様式5)
宮社協発第 号令和 年 月 日
殿
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
(評価機関認証番号第 号)会 長
福祉サービス第三者評価結果報告書
令和 年 月 日付けで契約を締結しました下記の施設の評価結果について,別添のとおり報告します。
つきましては,評価結果の内容を精査の上,異議が無いときは別添の「福祉サービス第三者評価結果の公表同意書(様式6)」,異議があるときは「福祉サービス第三者評価結果に対する意見書(様式7)」で,令和 年 月 日までに当協議会あて提出してください。
記
1 評価実施施設の名称
(様式6-①)
第 号
令和 年 月 日
社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会会 長 殿
(所在地)
(法人名)
(代表者職・氏名) 印
福祉サービス第三者評価結果の公表同意書
令和 年 月 日付け宮社協発第 号で報告のあった下記の施設の評価結果については,異議ありません。
つきましては,宮城県福祉サービス第三者評価業務実施要綱に基づき公表することに( 同意します ・ 同意しません )。
なお,公表する場合には,宮城県で定めた公表用様式にある「第三者評価に関する事業者のコメント」掲載内容について,下記のとおり提出します。
記
1 評価実施施設の名称
2 「第三者評価に関する事業者のコメント」掲載内容
(様式6-②)
第 号
令和 年 月 日
社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会会 長 殿
(所在地)
(法人名)
(代表者職・氏名) 印
福祉サービス第三者評価結果の公表同意書
令和 年 月 日付け宮社協発第 号で報告のあった下記の施設の評価結果については,異議ありません。
つきましては,公表することに同意します。
また,公表用様式にある「第三者評価結果に対する施設のコメント」掲載内容について,下記のとおり提出します。
記
1 評価実施施設の名称
2 「第三者評価結果に対する施設のコメント」掲載内容
(様式7)
第 号
令和 年 月 日
社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会会 長 殿
(所在地)
(法人名)
(代表者職・氏名) 印
福祉サービス第三者評価結果に対する意見書
令和 年 月 日付け宮社協発第 号で報告のあった評価結果について,下記のとおり,根拠となる資料を添えて意見を提出しますので,再度審議をお願いします。
記
評価実施施設の名称 | |
意見のある箇所 | |
意見の内容 | |
添付書類 |
(注)意見を裏付ける資料を必ず添付してください。意見のみで資料がない場合は,評価結果の修正はできませんのでご承知ください。
(様式8)
宮社協発第 号令和 年 月 日
殿
社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会
(評価機関認証番号第 号)会 長
福祉サービス第三者評価結果再確認報告書
令和 年 月 日付け宮社協発第 号で意見のありました下記の施設の評価結果について,再度審議を行い,別添のとおりまとめましたので報告します。
この審議結果をもって評価決定としますので,別添の「福祉サービス第三者評価の公表同意書(様式6)」を令和 年 月 日までに当協議会あて提出してください。
記
1 評価実施施設の名称
(様式9)
№ ―
福祉サービス第三者評価受審証
住 所
施設名 様
貴施設は福祉サービス第三者評価を令和 年度に受審したことを証する
令和 年 月 日
評価機関認証番号 第 号社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会会 長 印