第3条 本資産は、学生発表賞を受賞した学生への表彰金ならびに学生会員から正会員に変更になった際の 1 年分の会費充当に限定して取崩して使用することが出来る。(会員種別は正会員 B の扱いとする)
令和 3 年3月16日 制定
一般社団法人 エネルギー・資源学会
(目的)
第 1 条 この規程は、一般社団法人エネルギー・資源学会(以下「学会」という。)の定款第9章の規定に基づき、学会の資産管理の方法について定める。
(適用)
第2条 学会の資産管理に関しては、定款に定めるもののほかは、この規程の定めるところによる。
(資産管理)
第3条 資産は会長が管理し、その実務は事務局長が行うものとする。
(資産の種類)
第4条 資産は、流動資産と固定資産に分け、固定資産はさらに特定資産とその他固定資産に分けて管理する。
(管理方法)
第5条 資産は毎月作成する財産目録等の帳簿を使って管理する。
2 金融商品を利用して資産を運用する場合には、元本の回収が保証されているものに限ること。
3 特定資産は、理事会の承認を得て新たに設けるとともに、その区分ごとに規則を設けて管理する。
(運用管理)
第6条 事務局長は、翌事業年度における資産の取崩や繰入などの資産運用の計画を予算編成の理事会までに作成し、会長の承認を受けなければならない。
2 会長および会計担当業務執行理事は、資産管理の状況について把握しなければならない。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会において行う。
附 則
この規程は、令和3年3月 16 日から施行する。
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人エネルギー・資源学会の「研究プロジェクト最終報告書作成等」資産(以下「本資産」という。)の管理に関し必要な事項を定め、その適正な執行を確保することを目的とする。
(管理)
第2条 本資産は、特定資産(固定資産)とし、研究プロジェクト調査委員会の委員長が責任者となって管理し、管理のための実務は事務局長が行うものとする。
(使用の制限)
第3条 本資産は、最終報告書作成等の研究プロジェクトの円滑な運営に必要な場合に限定して取崩して使用することが出来る。
2 本資産を積み増す場合ならびに取崩すときは、研究プロジェクト調査委員会の同意を得ると共に理事会に報告する。
(運用益)
第4条 本資産から生じる運用益は、これを毎年の事業費及び管理費に使用することとする。
(改廃)
第5条 本規則の改廃は、理事会において行う。
(その他)
第6条 本規則に定めるもののほか、本資産の管理に関し必要な事項は、研究プロジェクト調査委員会において定める。
附 則
この規則は、令和3年3月 16 日から施行する。
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人エネルギー・資源学会の「学生発表賞表彰」資産(以下「本資産」という。)の管理に関し必要な事項を定め、その適正な執行を確保することを目的とする。
(管理)
第2条 本資産は、寄付者から使途の制限を受けている資産であることから、特定資産(固定資産)の指定正味財産とし、会長が責任者となって管理し、管理のための実務は事務局長が行うものとする。
(使用の制限)
第3条 本資産は、学生発表賞を受賞した学生への表彰金ならびに学生会員から正会員に変更になった際の 1 年分の会費充当に限定して取崩して使用することが出来る。(会員種別は正会員 B の扱いとする)
2 本資産を取崩すときは、理事会の同意を得なければならない。
(運用益)
第4条 本資産から生じる運用益は、これを毎年の事業費及び管理費に使用することとする。
(改廃)
第5条 本規則の改廃は、理事会において行う。
(その他)
第6条 本規則に定めるもののほか、本資産の管理に関し必要な事項は、理事会において定める。
附 則
この規程は、令和3年3月 16 日から施行する。
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人エネルギー・資源学会の「事業費積立」資産(以下「本資産」という。)の管理に関し必要な事項を定め、その適正な管理を行うことを目的とする。
(管理)
第2条 本資産は、特定資産(固定資産)とし、会長が責任者となって管理し、管理のための実務は事務局長が行うものとする。
(使用の制限)
第3条 本資産は、事業の円滑な運営に支障をきたす場合に限定して取崩して使用することが出来る。
2 本資産を取崩すときは、理事会の同意を得なければならない。
(運用益)
第4条 本資産から生じる運用益は、これを毎年の事業費及び管理費に使用することとする。
(改廃)
第5条 本規則の改廃は、理事会において行う。
(その他)
第6条 本規則に定めるもののほか、本資産の管理に関し必要な事項は、理事会において定める。
附 則
この規則は、令和3年3月 16 日から施行する。